制定文
内閣は、 船員の雇用の促進に関する特別措置法 (1977年法律第96号)
第11条第2項第1号
《2 船員雇用促進センターは、次に掲げる基…》
準に適合する者の中から労務供給船員を雇用するものとする。 1 海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化、船舶に係る技術革新等に対処して我が国の海上運送を適正に確保し、又はその健全な発展を促す見地から
、
第14条第3項
《3 第1項の規定により船員法及び同法に基…》
づいて発する命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。
及び第5項並びに
第15条第3項
《3 第1項の規定により船員保険法第2条第…》
1項に規定する船員保険の被保険者同条第2項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。に含まれるものとされた労務供給船員次項において「船員保険の被保険者に含まれるものとされた労務供給船員」という。及びその被
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (法第3条第1項の政令で定める者)
1項 船員の雇用の促進に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第3条第1項
《政府は、他の法令の規定に基づき支給するも…》
のを除くほか、海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化等による事業の規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた船員であつて再び船員となろうとするもののうち政令で定める者の就職を容易にし、及び促進するため
の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる業種に係る業務に従事していた船員であって当該業種に係る事業規模の縮小等に伴いそれぞれ同表の下欄に掲げる期間に離職を余儀なくされたもののうち、再び船員となろうとする者とする。
2条 (法第3条第1項第4号の政令で定める給付金)
1項 法
第3条第1項第4号
《政府は、他の法令の規定に基づき支給するも…》
のを除くほか、海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化等による事業の規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた船員であつて再び船員となろうとするもののうち政令で定める者の就職を容易にし、及び促進するため
の政令で定める給付金は、次のとおりとする。
1号 求職者が事業を開始することに要する費用に充てるための給付金
2号 求職者が地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の紹介により就職することを促進するための給付金
3条 (法第11条第2項第1号の政令で定める措置)
1項 法
第11条第2項第1号
《2 船員雇用促進センターは、次に掲げる基…》
準に適合する者の中から労務供給船員を雇用するものとする。 1 海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化、船舶に係る技術革新等に対処して我が国の海上運送を適正に確保し、又はその健全な発展を促す見地から
の政令で定める措置は、国際航海に従事する日本船舶に外国人を船員として乗り組ませることによる日本人の乗組員の数の削減であって、国土交通大臣の定める基準に適合するものとする。
4条 (船員法の規定を適用する場合の読替え)
1項 法
第14条第1項
《船員雇用促進センターとその雇用する労務供…》
給船員との労働関係については、労務供給船員を船員法第2条第2項に規定する予備船員と、船員雇用促進センターを同法第5条第1項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者とみなして、同法第1条第1項
の規定により 船員法 (1947年法律第100号)の規定を適用する場合における同条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
5条 (賃金の支払の確保等に関する法律施行令の規定を適用する場合の読替え)
1項 法
第14条第5項
《5 第1項の規定により船員法の適用を受け…》
る労働関係に係る労務供給船員は、労働関係調整法1946年法律第25号、労働組合法1949年法律第174号、最低賃金法1959年法律第137号、勤労者財産形成促進法1971年法律第92号、賃金の支払の確
の規定による 賃金の支払の確保等に関する法律施行令 (1976年政令第169号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。