1項 この法律は、1992年4月1日から施行する。
2項 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法(2011年法律第112号)がその効力を有する間における
第2条
《定義 この法律において「国会職員」とは…》
、国会職員法1947年法律第85号第1条に規定する国会職員各議院事務局の事務総長、議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長並びに国立国会図書館の館長及び専門
の規定の適用については、同条中「並びに国立国会図書館」とあるのは「、国立国会図書館」と、「専門調査員」とあるのは「専門調査員並びに東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の委員長及び委員」とする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
1項 この法律は、2000年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後において改正後の 国会職員 の育児休業等に関する法律(以下「 新法 」という。)第3条第1項の規定による育児休業をするため、 新法 第3条第3項
《3 本属長は、前項の規定による請求があっ…》
たときは、当該請求に係る期間について当該請求をした国会職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、これを承認しなければならない。
の規定による承認又は新法第4条第3項において準用する新法第3条第3項の規定による承認を受けようとする国会職員は、 施行日 前においても、新法第3条第2項又は
第4条第1項
《育児休業をしている国会職員は、本属長に対…》
し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。
の規定の例により、当該承認を請求することができる。
2項 施行日 前に改正前の 国会職員 の育児休業等に関する法律(以下「 旧法 」という。)第3条第1項の規定により育児休業をしたことのある国会職員(この法律の施行の際現に育児休業をしている国会職員を除く。)に対する 新法 第3条第1項
《国会職員第19条第2項に規定する任期付短…》
時間勤務国会職員、臨時的に任用された国会職員その他その任用の状況がこれらに類する国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員を除く。は、本属長の承認を受けて、当該国会職員の子民法1896年法律第
ただし書の規定の適用については、 旧法 第3条第1項
《国会職員第19条第2項に規定する任期付短…》
時間勤務国会職員、臨時的に任用された国会職員その他その任用の状況がこれらに類する国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員を除く。は、本属長の承認を受けて、当該国会職員の子民法1896年法律第
の規定による育児休業(当該国会職員が2人以上の子について同項の規定による育児休業をしたことがある場合にあっては、施行日前の直近の育児休業に限る。)は、新法第3条第1項ただし書に規定する育児休業に該当しないものとみなす。
3項 施行日 前に 旧法 第4条第3項
《3 前条第2項及び第3項の規定は、育児休…》
業の期間の延長について準用する。
において準用する旧法第3条第3項の規定により承認を受けた育児休業の期間の延長は、この法律の施行の際現に 国会職員 が当該育児休業をしている場合に限り、 新法 第4条第2項
《2 育児休業の期間の延長は、両議院の議長…》
が協議して定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。
に規定する育児休業の期間の延長に該当しないものとみなす。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 国家公務員の育児休業等に関する法律 の一部を改正する法律(2007年法律第42号)の施行の日から施行する。
2条 (育児休業をした国会職員の職務復帰後における給与の調整に関する経過措置)
1項 この法律による改正後の 国会職員 の育児休業等に関する法律第9条の規定は、育児休業をした国会職員がこの法律の施行の日以後に職務に復帰した場合における給与の調整について適用し、育児休業をした国会職員が同日前に職務に復帰した場合における給与の調整については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。ただし、次条第1項の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後において改正後の 国会職員 の育児休業等に関する法律(以下「 新法 」という。)第12条第1項に規定する 育児短時間勤務 をするため、 新法 第12条第3項
《3 本属長は、前項の規定による請求があっ…》
たときは、当該請求に係る期間について当該請求をした国会職員の業務を処理するための措置を講ずることが困難である場合を除き、これを承認しなければならない。
の規定による承認又は新法第13条第2項において準用する新法第12条第3項の規定による承認を受けようとする国会職員は、 施行日 前においても、新法第12条第2項又は
第13条第1項
《育児短時間勤務をしている国会職員以下「育…》
児短時間勤務国会職員」という。は、本属長に対し、当該育児短時間勤務の期間の延長を請求することができる。
の規定の例により、当該承認を請求することができる。
2項 この法律の施行の際現に改正前の 国会職員 の育児休業等に関する法律第12条第1項に規定する 育児短時間勤務 をしている国会職員に係る当該育児短時間勤務の承認は、 施行日 の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該育児短時間勤務の期間の末日までの間において両議院の議長が協議して定める内容の 新法 第12条第1項
《国会職員常時勤務することを要しない国会職…》
員、臨時的に任用された国会職員その他これらに類する国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員を除く。は、本属長の承認を受けて、当該国会職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該
に規定する育児短時間勤務をすることの承認があったものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、 国家公務員の育児休業等に関する法律 の一部を改正する法律(2009年法律第93号)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 国会法 の一部を改正する法律(2011年法律第111号)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。
1項 この法律は、2017年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、育児休業等に関する制…》
度を設けて子を養育する国会職員の継続的な勤務を促進し、もってその福祉を増進するとともに、公務の円滑な運営に資することを目的とする。
中 雇用保険法 第64条
《 政府は、被保険者であつた者及び被保険者…》
になろうとする者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を行う者に対して、同法第5
の次に1条を加える改正規定及び附則第35条の規定公布の日
2号 略
3号 第2条
《定義 この法律において「国会職員」とは…》
、国会職員法1947年法律第85号第1条に規定する国会職員各議院事務局の事務総長、議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長並びに国立国会図書館の館長及び専門
中 雇用保険法 第61条の4第1項
《介護休業給付金は、被保険者短期雇用特例被…》
保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族当該被保険者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この
の改正規定及び
第7条
《被保険者に関する届出 事業主徴収法第8…》
条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ。は、厚生労働省令
(次号に掲げる規定を除く。)の規定並びに附則第15条、
第16条
《育児短時間勤務国会職員についての国家公務…》
員退職手当法の特例 国家公務員退職手当法第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、育児短時間勤務をした期間は、同法第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当する
及び第23条から第25条までの規定2017年10月1日
35条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。
1項 この法律は、 国家公務員の育児休業等に関する法律 及び 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び 雇用保険法 の一部を改正する法律の一部を改正する法律(2022年法律第19号)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 国家公務員の育児休業等に関する法律 の一部を改正する法律(2024年法律第79号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条の規定公布の日
2号 次条の規定 国家公務員の育児休業等に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
2条 (経過措置)
1項 国会職員 は、この法律の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)前においても、この法律による改正後の 国会職員の育児休業等に関する法律 (以下この条において「 新法 」という。)
第20条第1項
《本属長は、国会職員任期付短時間勤務国会職…》
員その他その任用の状況がこれに類する国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員を除く。が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、両議院の議長が協議して定めるところにより、当
から第4項までの規定の例により、同条第2項各号のいずれの範囲内で 育児時間 (同条第1項に規定する育児時間をいう。以下この条において同じ。)の請求をするかの申出をし、その範囲内( 新法 第20条第3項
《3 前項の規定による申出をした国会職員は…》
、両議院の議長が協議して定める特別の事情がある場合に限り、当該申出の内容を変更することができる。
の規定の例により当該申出の内容の変更をした場合にあっては、その変更後のもの)で 施行日 以後における育児時間の請求をすることができる。この場合において、当該申出及び変更並びに請求は、施行日においてそれぞれ同条第2項の規定による申出及び同条第3項の規定による変更並びに同条第1項の規定による請求とみなす。
3条 (両院議長協議決定への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、両議院の議長が協議して定める。