国家公務員の育児休業等に関する法律《本則》

法番号:1991年法律第109号

略称: 国家公務員育児休業法

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、育児休業等に関する制度を設けて子を養育する国家公務員の継続的な勤務を促進し、もってその福祉を増進するとともに、公務の円滑な運営に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 職員 」とは、 第27条 《 この法律第2条、第7条第6項、第16条…》 から第19条まで、第24条及び第25条を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。 この場合において、これらの規定第3条第1項第1号を除く。中「人事院規則」 を除き、 国家公務員法 1947年法律第120号第2条 《一般職及び特別職 国家公務員の職は、こ…》 れを一般職と特別職とに分つ。 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。 特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制 に規定する一般職に属する国家公務員をいう。

2項 この法律において「 任命権者 」とは、 国家公務員法 第55条第1項 《任命権は、法律に別段の定めのある場合を除…》 いては、内閣、各大臣内閣総理大臣及び各省大臣をいう。以下同じ。、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長に属するものとする。 これらの機関の長の有する任命権は、その部内の機関に属する官 に規定する 任命権者 及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。

3項 この法律において「 各省各庁の長 」とは、一般職の 職員 の勤務時間、休暇等に関する法律(1994年法律第33号。以下「 勤務時間法 」という。)第3条に規定する 各省各庁の長 及びその委任を受けた者をいう。

2章 育児休業

3条 (育児休業の承認)

1項 職員 第23条第2項 《2 第7条第2項から第4項までの規定は、…》 前項の規定により任用された職員以下「任期付短時間勤務職員」という。について準用する。 に規定する任期付短時間勤務職員、臨時的に任用された職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。)は、 任命権者 の承認を受けて、当該職員の子(民法(1896年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、 児童福祉法 1947年法律第164号第27条第1項第3号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として人事院規則で定める者を含む。以下同じ。)を養育するため、当該子が3歳に達する日(常時勤務することを要しない職員にあっては、当該子の養育の事情に応じ、1歳に達する日から1歳6か月に達する日までの間で人事院規則で定める日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として人事院規則で定める場合に該当するときは、2歳に達する日)まで、育児休業をすることができる。ただし、当該子について、既に二回の育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしたことがあるときは、人事院規則で定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。

1号 子の出生の日から 勤務時間法 第19条に規定する特別休暇のうち出産により 職員 が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇について同条の規定により人事院規則で定める期間を考慮して人事院規則で定める期間内に、職員(当該期間内に当該休暇又はこれに相当するものとして勤務時間法第23条の規定により人事院規則で定める休暇により勤務しない職員を除く。)が当該子についてする育児休業(次号に掲げる育児休業を除く。)のうち最初のもの及び二回目のもの

2号 任期を定めて採用された 職員 が当該任期の末日を育児休業の期間の末日としてする育児休業(当該職員が、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて 任命権者 を同じくする官職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をする場合に限る。

2項 育児休業の承認を受けようとする 職員 は、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、 任命権者 に対し、その承認を請求するものとする。

3項 任命権者 は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした 職員 の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、これを承認しなければならない。

4条 (育児休業の期間の延長)

1項 育児休業をしている 職員 は、 任命権者 に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。

2項 育児休業の期間の延長は、人事院規則で定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。

3項 前条第2項及び第3項の規定は、育児休業の期間の延長について準用する。

5条 (育児休業の効果)

1項 育児休業をしている 職員 は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2項 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

6条 (育児休業の承認の失効等)

1項 育児休業の承認は、当該育児休業をしている 職員 が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該育児休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。

2項 任命権者 は、育児休業をしている 職員 が当該育児休業に係る子を養育しなくなったことその他人事院規則で定める事由に該当すると認めるときは、当該育児休業の承認を取り消すものとする。

7条 (育児休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)

1項 任命権者 は、 第3条第2項 《2 育児休業の承認を受けようとする職員は…》 、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し、その承認を請求するものとする。 又は 第4条第1項 《育児休業をしている職員は、任命権者に対し…》 、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。 の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間(以下この項及び第3項において「 請求期間 」という。)について 職員 の配置換えその他の方法によって当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うものとする。この場合において、第2号に掲げる任用は、 請求期間 について1年( 第4条第1項 《育児休業をしている職員は、任命権者に対し…》 、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。 の規定による請求があった場合には、当該請求による延長前の育児休業の期間の初日から当該請求に係る期間の末日までの期間を通じて1年)を超えて行うことができない。

1号 請求期間 を任期の限度として行う任期を定めた採用

2号 請求期間 を任期の限度として行う臨時的任用

2項 任命権者 は、前項の規定により任期を定めて 職員 を採用する場合には、当該職員に当該任期を明示しなければならない。

3項 任命権者 は、第1項の規定により任期を定めて採用された 職員 の任期が 請求期間 に満たない場合には、当該請求期間の範囲内において、当該任期を更新することができる。

4項 第2項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。

5項 任命権者 は、第1項の規定により任期を定めて採用された 職員 を、任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、当該任期中、他の官職に任用することができる。

6項 第1項の規定により臨時的任用を行う場合には、 国家公務員法 第60条第1項 《任命権者は、人事院規則の定めるところによ…》 り、緊急の場合、臨時の官職に関する場合又は採用候補者名簿がない場合には、人事院の承認を得て、6月を超えない任期で、臨時的任用を行うことができる。 この場合において、その任用は、人事院規則の定めるところ から第3項までの規定は、適用しない。

8条 (育児休業をしている職員の期末手当等の支給)

1項 一般職の 職員 の給与に関する法律(1950年法律第95号。以下「 給与法 」という。)第19条の4第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(人事院規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、 第5条第2項 《2 育児休業をしている期間については、給…》 与を支給しない。 の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当を支給する。

2項 給与法 第19条の7第1項 《勤勉手当は、6月1日及び12月1日以下こ…》 の項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている 職員 のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、 第5条第2項 《2 宿舎、食事、制服その他これらに類する…》 有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、これを給与の一部とし、別に法律で定めるところにより、その職員の俸給額を調整する。 但し、この調整は、国家公務員宿舎法1949年法律第117号 の規定にかかわらず、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

9条 (育児休業をした職員の職務復帰後における給与の調整)

1項 育児休業をした 職員 が職務に復帰した場合におけるその者の号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

10条 (育児休業をした職員についての国家公務員退職手当法の特例)

1項 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号第6条の4第1項 《退職した者に対する退職手当の調整額は、そ…》 の者の基礎在職期間第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月国家公務員法第79条の規定による休職公務上の傷病による休職、 及び 第7条第4項 《4 前3項の規定による在職期間のうちに休…》 職月等が一以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数国家公務員法第108条の6第1項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律1948年法律第257号第7条第1項ただし書に規定する事由 の規定の適用については、育児休業をした期間は、同法第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとする。

2項 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての 国家公務員退職手当法 第7条第4項 《4 前3項の規定による在職期間のうちに休…》 職月等が一以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数国家公務員法第108条の6第1項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律1948年法律第257号第7条第1項ただし書に規定する事由 の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。

11条 (育児休業を理由とする不利益取扱いの禁止)

1項 職員 は、育児休業を理由として、不利益な取扱いを受けない。

3章 育児短時間勤務

12条 (育児短時間勤務の承認)

1項 職員 常時勤務することを要しない職員、臨時的に任用された職員その他これらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。)は、 任命権者 の承認を受けて、当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該子がその始期に達するまで、常時勤務を要する官職を占めたまま、次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態( 勤務時間法 第7条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、第5号に掲げる勤務の形態)により、当該職員が希望する日及び時間帯において勤務すること(以下「 育児短時間勤務 」という。)ができる。ただし、当該子について、既に 育児短時間勤務 をしたことがある場合において、当該子に係る育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しないときは、人事院規則で定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。

1号 日曜日及び土曜日を週休日( 勤務時間法 第6条第1項に規定する週休日をいう。以下この項において同じ。)とし、週休日以外の日において1日につき3時間55分勤務すること。

2号 日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき4時間55分勤務すること。

3号 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき7時間45分勤務すること。

4号 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし、週休日以外の日のうち、2日については1日につき7時間45分、1日については1日につき3時間55分勤務すること。

5号 前各号に掲げるもののほか、1週間当たりの勤務時間が19時間25分から24時間35分までの範囲内の時間となるように人事院規則で定める勤務の形態

2項 育児短時間勤務 の承認を受けようとする 職員 は、人事院規則の定めるところにより、育児短時間勤務をしようとする期間(1月以上1年以下の期間に限る。)の初日及び末日並びにその勤務の形態における勤務の日及び時間帯を明らかにして、 任命権者 に対し、その承認を請求するものとする。

3項 任命権者 は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした 職員 の業務を処理するための措置を講ずることが困難である場合を除き、これを承認しなければならない。

13条 (育児短時間勤務の期間の延長)

1項 育児短時間勤務 をしている 職員 以下「 育児短時間勤務職員 」という。)は、 任命権者 に対し、当該育児短時間勤務の期間の延長を請求することができる。

2項 前条第2項及び第3項の規定は、 育児短時間勤務 の期間の延長について準用する。

14条 (育児短時間勤務の承認の失効等)

1項 第6条 《育児休業の承認の失効等 育児休業の承認…》 は、当該育児休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該育児休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力 の規定は、 育児短時間勤務 の承認の失効及び取消しについて準用する。

15条 (育児短時間勤務職員の並立任用)

1項 1人の 育児短時間勤務 職員(1週間当たりの勤務時間が19時間25分から19時間35分までの範囲内の時間である者に限る。以下この条において同じ。)が占める官職には、他の1人の育児短時間勤務職員を任用することを妨げない。

16条 (育児短時間勤務職員についての給与法の特例)

1項 育児短時間勤務 職員についての 給与法 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる給与法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

17条 (育児短時間勤務職員についての勤務時間法の特例)

1項 育児短時間勤務 職員についての 勤務時間法 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる勤務時間法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

18条 (育児短時間勤務職員についての一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の特例)

1項 育児短時間勤務 職員についての 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 1997年法律第65号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

19条 (育児短時間勤務職員についての一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の特例)

1項 育児短時間勤務 職員についての一般職の任期付 職員 の採用及び給与の特例に関する法律(2000年法律第125号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

20条 (育児短時間勤務職員についての国家公務員退職手当法の特例)

1項 国家公務員退職手当法 第6条の4第1項 《退職した者に対する退職手当の調整額は、そ…》 の者の基礎在職期間第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月国家公務員法第79条の規定による休職公務上の傷病による休職、 及び 第7条第4項 《4 前3項の規定による在職期間のうちに休…》 職月等が一以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数国家公務員法第108条の6第1項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律1948年法律第257号第7条第1項ただし書に規定する事由 の規定の適用については、 育児短時間勤務 をした期間は、同法第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとみなす。

2項 育児短時間勤務 をした期間についての 国家公務員退職手当法 第7条第4項 《4 前3項の規定による在職期間のうちに休…》 職月等が一以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数国家公務員法第108条の6第1項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律1948年法律第257号第7条第1項ただし書に規定する事由 の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。

3項 育児短時間勤務 の期間中の 国家公務員退職手当法 の規定による退職手当の計算の基礎となる俸給月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき俸給月額とする。

21条 (育児短時間勤務を理由とする不利益取扱いの禁止)

1項 職員 は、 育児短時間勤務 を理由として、不利益な取扱いを受けない。

22条 (育児短時間勤務の承認が失効した場合等における育児短時間勤務の例による短時間勤務)

1項 任命権者 は、 第14条 《育児短時間勤務の承認の失効等 第6条の…》 規定は、育児短時間勤務の承認の失効及び取消しについて準用する。 において準用する 第6条 《育児休業の承認の失効等 育児休業の承認…》 は、当該育児休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該育児休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力 の規定により 育児短時間勤務 の承認が失効し、又は取り消された場合において、過員を生ずることその他の人事院規則で定めるやむを得ない事情があると認めるときは、その事情が継続している期間、人事院規則の定めるところにより、当該育児短時間勤務をしていた 職員 に、引き続き当該育児短時間勤務と同1の勤務の日及び時間帯において常時勤務を要する官職を占めたまま勤務をさせることができる。この場合において、 第15条 《育児短時間勤務職員の並立任用 1人の育…》 児短時間勤務職員1週間当たりの勤務時間が19時間25分から19時間35分までの範囲内の時間である者に限る。以下この条において同じ。が占める官職には、他の1人の育児短時間勤務職員を任用することを妨げない から前条までの規定を準用する。

23条 (育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用)

1項 任命権者 は、 第12条第2項 《2 育児短時間勤務の承認を受けようとする…》 職員は、人事院規則の定めるところにより、育児短時間勤務をしようとする期間1月以上1年以下の期間に限る。の初日及び末日並びにその勤務の形態における勤務の日及び時間帯を明らかにして、任命権者に対し、その承 又は 第13条第1項 《育児短時間勤務をしている職員以下「育児短…》 時間勤務職員」という。は、任命権者に対し、当該育児短時間勤務の期間の延長を請求することができる。 の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について当該請求をした 職員 の業務を処理するため必要があると認めるときは、人事院規則で定めるところにより、当該請求に係る期間を任期の限度として、当該請求をした職員が 育児短時間勤務 をすることにより処理することが困難となる業務と同1の業務を行うことをその職務の内容とする常時勤務を要しない官職を占める職員を任用することができる。この場合において、 国家公務員法 第60条の2第3項 《任命権者は、年齢60年以上退職者又は自衛…》 隊法による年齢60年以上退職者のうちこれらの者を採用しようとする短時間勤務の官職に係る定年退職日相当日を経過していない者以外の者を当該短時間勤務の官職に採用することができず、定年前再任用短時間勤務職員 の規定は、適用しない。

2項 第7条第2項 《人事官は、これを再任することができる。 …》 但し、引き続き12年を超えて在任することはできない。 から第4項までの規定は、前項の規定により任用された 職員 以下「 任期付短時間勤務職員 」という。)について準用する。

24条 (任期付短時間勤務職員についての給与法の特例)

1項 任期付短時間勤務職員 についての 給与法 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる給与法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

25条 (任期付短時間勤務職員についての勤務時間法の特例)

1項 任期付短時間勤務職員 についての 勤務時間法 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる勤務時間法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4章 育児時間

26条

1項 各省各庁の長 は、 職員 任期付短時間勤務職員 その他その任用の状況がこれに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。)が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、人事院規則で定めるところにより、当該職員がその小学校就学の始期(常時勤務することを要しない職員( 国家公務員法 第60条の2第2項 《前項の規定により採用された職員以下この条…》 及び第82条第2項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。の任期は、採用の日から定年退職日相当日までとする。 に規定する定年前再任用短時間勤務職員を除く。)にあっては、3歳)に達するまでの子を養育するため1日につき2時間を超えない範囲内で勤務しないこと(以下この条において「 育児時間 」という。)を承認することができる。

2項 職員 育児時間 の承認を受けて勤務しない場合には、 給与法 第15条 《給与の減額 職員が勤務しないときは、勤…》 務時間法第13条の2第1項に規定する超勤代休時間、勤務時間法第14条に規定する祝日法による休日勤務時間法第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつて の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与法第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

3項 第6条 《育児休業の承認の失効等 育児休業の承認…》 は、当該育児休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該育児休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力 及び 第21条 《育児短時間勤務を理由とする不利益取扱いの…》 禁止 職員は、育児短時間勤務を理由として、不利益な取扱いを受けない。 の規定は、 育児時間 について準用する。

5章 防衛省の職員への準用等

27条

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「職員」とは、第…》 27条を除き、国家公務員法1947年法律第120号に規定する一般職に属する国家公務員をいう。 2 この法律において「任命権者」とは、国家公務員法第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた第7条第6項 《6 第1項の規定により臨時的任用を行う場…》 合には、国家公務員法第60条第1項から第3項までの規定は、適用しない。第16条 《育児短時間勤務職員についての給与法の特例…》 育児短時間勤務職員についての給与法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる給与法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第6条の2第1項 決定する 決定するも から 第19条 《育児短時間勤務職員についての一般職の任期…》 付職員の採用及び給与の特例に関する法律の特例 育児短時間勤務職員についての一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律2000年法律第125号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の まで、 第24条 《任期付短時間勤務職員についての給与法の特…》 例 任期付短時間勤務職員についての給与法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる給与法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第6条の2第1項 決定する 決定す 及び 第25条 《任期付短時間勤務職員についての勤務時間法…》 の特例 任期付短時間勤務職員についての勤務時間法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる勤務時間法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第5条第1項 とする を除く。)の規定は、 国家公務員法 第2条第3項第16号 《特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1…》 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制局長官 5 内閣官房副長官 5の2 内閣危機管理監 5の3 国家安全保障局長 5の4 内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官 6 内 に掲げる防衛省の 職員 について準用する。この場合において、これらの規定( 第3条第1項第1号 《内閣の所轄の下に人事院を置く。 人事院は…》 、この法律に定める基準に従つて、内閣に報告しなければならない。 を除く。)中「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 前項において準用する 第13条第1項 《人事院に事務総局及び法律顧問を置く。…》 に規定する 育児短時間勤務 職員についての防衛省の 職員 の給与等に関する法律(1952年法律第266号)の規定の適用については、同法第4条第1項中「定める額」とあるのは「定める額に、その者の1週間当たりの通常の勤務時間を 自衛隊法 第41条の2第1項 《任命権者は、年齢60年に達した日以後にこ…》 の法律の規定により退職臨時的に任用された隊員その他の法律により任期を定めて任用された隊員及び非常勤の隊員が退職する場合を除く。をした隊員以下この条及び第46条第2項において「年齢60年以上退職者」とい の規定により採用された職員及び 国家公務員の育児休業等に関する法律 1991年法律第109号第27条第1項 《この法律第2条、第7条第6項、第16条か…》 ら第19条まで、第24条及び第25条を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。 この場合において、これらの規定第3条第1項第1号を除く。中「人事院規則」と において準用する同法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の1週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数(以下「 算出率 」という。)を乗じて得た額」と、同条第2項及び第3項中「定める額」とあるのは「定める額に、 算出率 を乗じて得た額」と、同法第6条第1項中「決定する」とあるのは「決定するものとし、その者の俸給月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする」と、同法第6条の2第2項及び 第7条第2項 《2 任命権者は、前項の規定により任期を定…》 めて職員を採用する場合には、当該職員に当該任期を明示しなければならない。 中「相当する額と」とあるのは「相当する額にそれぞれ算出率を乗じて得た額と」とする。

3項 第1項において準用する 第23条第2項 《2 第7条第2項から第4項までの規定は、…》 前項の規定により任用された職員以下「任期付短時間勤務職員」という。について準用する。 に規定する 任期付短時間勤務職員 についての防衛省の 職員 の給与等に関する法律の規定の適用については、同法第4条第1項中「定める額」とあるのは「定める額に、その者の1週間当たりの通常の勤務時間を 自衛隊法 第41条の2第1項 《任命権者は、年齢60年に達した日以後にこ…》 の法律の規定により退職臨時的に任用された隊員その他の法律により任期を定めて任用された隊員及び非常勤の隊員が退職する場合を除く。をした隊員以下この条及び第46条第2項において「年齢60年以上退職者」とい の規定により採用された職員及び 国家公務員の育児休業等に関する法律 1991年法律第109号第27条第1項 《この法律第2条、第7条第6項、第16条か…》 ら第19条まで、第24条及び第25条を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。 この場合において、これらの規定第3条第1項第1号を除く。中「人事院規則」と において準用する同法第13条第1項に規定する 育児短時間勤務 職員以外の職員の1週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数( 第6条第1項 《育児休業の承認は、当該育児休業をしている…》 職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該育児休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。 において「 算出率 」という。)を乗じて得た額」と、同法第6条第1項中「決定する」とあるのは「決定するものとし、その者の俸給月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、 算出率 を乗じて得た額とする」と、同法第22条の2第5項中「初任給調整手当、同条第2項において準用する一般職 給与法 第11条の5 《 医療職俸給表一の適用を受ける職員及び指…》 定職俸給表の適用を受ける職員医療業務に従事する職員で人事院の定めるものに限る。には、前2条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、 から 第11条 《扶養手当 扶養手当は、扶養親族のある職…》 員に対して支給する。 ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。に係る扶養手当は、行政職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が の七までの規定による地域手当、住居手当及び特地勤務手当」とあるのは「住居手当及び単身赴任手当」と、「定年前再任用短時間勤務職員及び 自衛隊法 第45条の2第1項 《任命権者は、前条第1項の規定により退職し…》 た者又は同条第3項若しくは第4項の規定により勤務した後退職した者を、従前の勤務実績等に基づく選考により、1年任期の末日がその者が年齢60年に達する日前となる場合にあつては、3年を超えない範囲内で任期を の規定により採用された職員」とあるのは「 国家公務員の育児休業等に関する法律 第27条第1項 《この法律第2条、第7条第6項、第16条か…》 ら第19条まで、第24条及び第25条を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。 この場合において、これらの規定第3条第1項第1号を除く。中「人事院規則」と において準用する同法第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員」とする。

6章 雑則

28条

1項 この法律( 第10条 《育児休業をした職員についての国家公務員退…》 職手当法の特例 国家公務員退職手当法1953年法律第182号第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同法第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない第20条 《育児短時間勤務職員についての国家公務員退…》 職手当法の特例 国家公務員退職手当法第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、育児短時間勤務をした期間は、同法第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するもの 及び前条を除く。)の実施に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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