法人臨時特別税に関する政令《本則》

法番号:1991年政令第35号

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制定文 内閣は、 湾岸地域における平和回復活動を支援するため1990年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 1991年法律第2号第9条第2項第5号 《2 次の各号に掲げる法人の課税事業年度は…》 、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める事業年度とする。 1 事業年度の変更その他の事由により、指定期間内に終了する事業年度の月数の合計が12月に満たない法人及び当該月数の合計が12月を超える法人次第11条第4項第3号 《4 第9条第2項各号に掲げる法人の各課税…》 事業年度のうち最後の課税事業年度の課税標準法人税額は、第2項の規定にかかわらず、同項前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。に規定する残額を当該最後の課税事業年度の月数で除し、これに次の各号に掲第13条第1項 《法人臨時特別税申告書を提出する内国法人が…》 課税事業年度において法人税法第69条第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項の控除限度額を超えるときは、前条の規定を適用して計算した当該課税 及び 第20条第4項 《4 前3項に定めるもののほか、法人臨時特…》 別税に係る法人税法その他の法令の規定の技術的読替えその他この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (定義)

1項 この政令において「内国法人」、「外国法人」、「指定期間」、「事業年度」、「基準法人税額」又は「課税事業年度」とは、それぞれ 湾岸地域における平和回復活動を支援するため1990年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 以下「」という。第4条第1号 《定義 第4条 この章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 内国法人 法人税法1965年法律第34号第2条第3号に規定する内国法人をいう。 2 外国法人 内国法人以外の法人をいう。 3 人格のない社団等 、第2号、第4号若しくは第5号、 第8条 《基準法人税額 この章において「基準法人…》 税額」とは、法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額法人税法第102条第1項の規定による申告書を提出すべき法人の清算中の各事業年度の所得の金額を含む。につき、法人税法その他の法人税の税額の計 又は 第9条 《課税事業年度 この章において「課税事業…》 年度」とは、法人の指定期間内に終了する事業年度をいう。 2 次の各号に掲げる法人の課税事業年度は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める事業年度とする。 1 事業年度の変更その他の事由により、指定期 に規定する内国法人、外国法人、指定期間、事業年度、基準法人税額又は課税事業年度をいう。

2項 この政令において「公益法人等」、「合併法人」、「被合併法人」、「収益事業」又は「株主等」とは、それぞれ法人税法(1965年法律第34号)第2条第6号又は第11号から第14号までに規定する公益法人等、合併法人、被合併法人、収益事業又は株主等をいう。

2条 (合併法人の課税事業年度)

1項 第9条第2項第5号 《2 次の各号に掲げる法人の課税事業年度は…》 、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める事業年度とする。 1 事業年度の変更その他の事由により、指定期間内に終了する事業年度の月数の合計が12月に満たない法人及び当該月数の合計が12月を超える法人次 に規定する政令で定める事業年度は、合併(指定期間内の合併に限る。以下この条及び次条において同じ。)に係る基準法人が次の各号に掲げる法人のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める期間内の日を含む事業年度(指定期間の初日前に終了した事業年度を除く。)とする。

1号 指定期間の初日を含む事業年度を有する法人(次号から第4号までに掲げる法人を除く。)その法人の同日以後最初に終了する事業年度開始の日から同日以後1年を経過する日までの期間

2号 指定期間内に新たに設立された法人(次号及び第4号に掲げる法人を除く。)指定期間

3号 指定期間内に収益事業を開始した公益法人等(次号に掲げる法人を除く。)その開始した日から指定期間の末日までの期間(当該公益法人等が被合併法人である場合には、指定期間

4号 指定期間内に法人税法第141条第1号から第3号までに掲げる外国法人又は同条第4号に掲げる外国法人(同号イ又はロに掲げる国内源泉所得を有するものに限る。)のいずれかに新たに該当することとなった外国法人その該当することとなった日から指定期間の末日までの期間(当該外国法人が被合併法人である場合には、指定期間

2項 前項に規定する基準法人とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める法人をいう。

1号 合併をする法人のうち1の法人が合併後存続する場合次に掲げる金額のうち最も多い金額に係る法人

合併後存続する法人の合併直前の資本の金額又は出資金額

合併により被合併法人の株主等に交付された合併後存続する法人の株式又は出資に係る資本の金額又は出資金額(被合併法人が二以上ある場合には、各被合併法人に係るこれらの金額のうち最も多い金額

2号 合併により法人を設立する場合各被合併法人のうちその株主等に交付された合併により設立された法人の株式又は出資に係る資本の金額又は出資金額が最も多い金額に係る法人

3項 前項各号の場合(当該合併が内国法人の合併である場合に限る。)において、当該合併に係る合併後存続する法人若しくは被合併法人のうちに資本若しくは出資を有しない法人があるとき、又は同項各号の最も多い金額に係る法人が二以上あるときは、それぞれ、当該合併に係る合併後存続する法人及び被合併法人(同項第2号の場合にあっては、各被合併法人又は当該二以上の法人のうち、当該合併の日を含む事業年度(合併後存続する法人にあっては、当該合併直前に終了した事業年度)終了の時における貸借対照表(確定した決算に基づくものに限る。)に計上されている総資産(公益法人等にあっては、収益事業に係る資産)の帳簿価額が最も多い法人を同項各号の最も多い金額に係る法人とする。

4項 第2項各号の場合において、当該合併が外国法人の合併であるときは、当該合併に係る外国法人のうち、その法人税法の施行地にある資産につき前項の規定に準じて計算した帳簿価額が最も多い外国法人を第2項各号の最も多い金額に係る法人とする。

5項 合併をする公益法人等のすべてが第3項の収益事業に係る資産を有しないとき、又は合併をする外国法人のすべてが前項の法人税法の施行地にある資産を有しないときは、第1項に規定する基準法人は、これらの合併に係る合併法人とする。

3条 (合併の場合の最後の課税事業年度に係る課税対象期間)

1項 第11条第4項第3号 《4 第9条第2項各号に掲げる法人の各課税…》 事業年度のうち最後の課税事業年度の課税標準法人税額は、第2項の規定にかかわらず、同項前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。に規定する残額を当該最後の課税事業年度の月数で除し、これに次の各号に掲 に規定する政令で定める期間は、合併に係る合併法人が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該合併法人の同項に規定する 最後の課税事業年度 以下この条において「 最後の課税事業年度 」という。)開始の日から当該各号に定める日までの期間(当該期間のうちに合併後存続する法人の指定期間内に最初に終了する事業年度開始の日以後1年を経過する日の翌日から当該合併の日までの期間が含まれているときは、その含まれている期間を控除した期間)とする。

1号 前条第1項の合併に係る基準法人が同項第1号に掲げる法人に該当する合併に係る合併法人(第3号に掲げる法人を除く。)当該基準法人の指定期間内に最初に終了する事業年度開始の日から1年を経過する日

2号 前条第1項の合併に係る基準法人が同項第2号から第4号までに掲げる法人に該当する合併に係る合併法人指定期間の末日

3号 その 最後の課税事業年度 終了の日後に行われた合併に係る当該合併後存続する法人当該最後の課税事業年度終了の日

2項 前項の規定を適用する場合において、合併が当該合併に係る被合併法人の指定期間内に最初に終了する事業年度開始の日から1年を経過する日前に行われたときは、当該被合併法人に係る 第11条第4項第1号 《4 第9条第2項各号に掲げる法人の各課税…》 事業年度のうち最後の課税事業年度の課税標準法人税額は、第2項の規定にかかわらず、同項前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。に規定する残額を当該最後の課税事業年度の月数で除し、これに次の各号に掲 及び第2号に定める期間は、当該被合併法人の 最後の課税事業年度 開始の日から当該合併の日までの期間とする。

4条 (外国税額の控除限度額の計算)

1項 第13条第1項 《法人臨時特別税申告書を提出する内国法人が…》 課税事業年度において法人税法第69条第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項の控除限度額を超えるときは、前条の規定を適用して計算した当該課税 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の当該課税事業年度の法第11条に規定する課税標準法人税額につき法第12条の規定を適用して計算した法人臨時特別税の額(当該課税事業年度の基準法人税額のうちに 租税特別措置法 1957年法律第26号第42条の6第6項 《6 第1項の規定は、確定申告書等に特定機…》 械装置等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。 又は第42条の7第6項の規定により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該加算された金額を控除した残額を当該課税事業年度の基準法人税額とみなして法第11条及び第12条の規定を適用して計算した金額)に、当該課税事業年度に係る 法人税法施行令 1965年政令第97号第142条第2項 《2 前項に規定する当該事業年度の所得金額…》 とは、法第57条欠損金の繰越し及び第64条の四公共法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算並びに租税特別措置法第59条の二対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例、第6 から第8項まで及び 第142条の2 《外国税額控除の対象とならない外国法人税の…》 額 法第69条第1項外国税額の控除に規定するその所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額次項及び第3項において「所得に対する負担が高率な部分の金額」という。は、同条第1項に規定す の規定を適用して計算した同令第142条第1項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。

5条 (法人臨時特別税申告書の提出期限の延長)

1項 第14条第3項 《3 法人税法第75条及び第75条の二これ…》 らの規定を同法第145条において準用する場合を含む。の規定は、法人の第1項の規定による申告書の提出期限について準用する。 において準用する法人税法第75条第1項又は第75条の2第1項(これらの規定を同法第145条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の申請は、同法第75条第1項又は第75条の2第1項の申請と併せて行わなければならない。

2項 前項の規定による申請を行う場合には、法人税法第75条第2項又は第75条の2第2項(これらの規定を同法第145条において準用する場合を含む。)の申請書にその旨を記載しなければならない。

3項 租税特別措置法施行令 1957年政令第43号第39条の11 《確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利…》 子税の特例 法第66条の3に規定する政令で定める期間は、日本銀行法1997年法律第89号第15条第1項第1号に係る部分に限る。の規定により定められる商業手形の基準割引率が年5・5パーセントを超えて定 の規定は、 第14条第4項 《4 租税特別措置法第66条の3の規定は、…》 前項において準用する法人税法第75条の二同法第145条において準用する場合を含む。の規定の適用を受ける法人の第1項の規定による申告書に係る課税事業年度の法人臨時特別税について準用する。 において準用する 租税特別措置法 第66条の3 《確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利…》 子税の特例 法人税法第75条の2第8項同法第144条の8において準用する場合を含む。以下この条において同じ。において準用する同法第75条第7項地方法人税法第19条第4項において準用する場合を含む。以 の規定を適用する場合について準用する。

6条 (法人臨時特別税に係る法人税法施行令等の適用の特例)

1項 法人臨時特別税に係る次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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