制定文 食品流通構造改善促進法(1991年法律第59号)第14条第3項、
第15条第1項
《法第22条第3項の規定による届出をしよう…》
とする同条第1項に規定する食品等持続的供給推進機構以下「推進機構」という。は、次の事項を記載した書面を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地 2 変更し
及び第2項並びに
第17条
《業務規程の記載事項 法第25条第3項の…》
業務規程に記載すべき事項は、次のとおりとする。 1 被保証人の資格 2 保証の範囲 3 保証の金額の合計額の最高限度 4 一被保証人についての保証の金額の最高限度 5 保証に係る資金の種類及びその融資
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、食品流通構造改善促進法施行規則を次のように定める。
1条 (食品等に含まれる農林水産物等)
1項 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 (1991年法律第59号。以下「 法 」という。)
第2条第1項第2号
《この法律において「食品等」とは、次に掲げ…》
る物をいう。 ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号第2条第1項に規定する医薬品、同条第2項に規定する医薬部外品、同条第3項に規定する化粧品及び
の農林水産省令で定める農林水産物は、飲食料品の原料又は材料として使用される農林水産物とする。
2項 法 第2条第1項第3号
《この法律において「食品等」とは、次に掲げ…》
る物をいう。 ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号第2条第1項に規定する医薬品、同条第2項に規定する医薬部外品、同条第3項に規定する化粧品及び
の農林水産省令で定めるものは、飲食料品の原料又は材料として使用されるものとする。
2条 (法第2条第4項の農林水産省令で定める措置)
1項 法 第2条第4項
《4 この法律において「安定取引関係確立事…》
業活動」とは、食品等事業者が行う事業活動であって、当該食品等事業者と農林漁業者との間における取引の機会の拡大、継続的な取引の実施その他の安定的な取引関係の確立を図るもの当該事業活動と併せて行う技術の研
の農林水産省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
1号 株式交換
2号 株式移転
3号 株式交付
4号 事業又は資産の譲受け又は譲渡(外国におけるこれらに相当するものを含む。)
5号 他の会社の株式又は持分の取得(当該他の会社が関係事業者である場合又は当該取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限る。)
6号 関係事業者の株式又は持分の譲渡(当該株式又は持分を配当財産とする剰余金の配当をすることを含み、当該譲渡により安定取引関係確立事業者等(安定取引関係確立事業活動等( 法 第2条第8項
《8 この法律において「連携支援事業」とは…》
、食品等事業者間の取引の機会の創出、技術に関する研究開発及びその成果の移転の促進、市場に関する調査研究及び情報提供、経営能率の向上の促進、資金の融通の円滑化、研修その他の安定取引関係確立事業活動等安定
に規定する安定取引関係確立事業活動等をいう。以下同じ。)を行う者をいう。以下同じ。)の関係事業者でなくなる場合に限る。)
7号 外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものの取得(当該外国法人が外国関係法人である場合又は当該取得により当該外国法人が外国関係法人となる場合に限る。)
8号 外国関係法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものの譲渡(当該株式若しくは持分又はこれらに類似するものを配当財産とする剰余金の配当をすることを含み、当該譲渡により当該事業者の外国関係法人でなくなる場合に限る。)
9号 外国法人の設立又は清算
10号 有限責任事業組合( 有限責任事業組合契約に関する法律 (2005年法律第40号)
第2条
《定義 この法律において「有限責任事業組…》
合」とは、次条第1項の有限責任事業組合契約によって成立する組合をいう。
に規定する有限責任事業組合をいう。)に対する出資
11号 保有する施設の相当程度の撤去又は設備の相当程度の廃棄
2項 前項の「関係事業者」とは、安定取引関係確立事業者等がその経営を実質的に支配していると認められる他の事業者として次の各号のいずれかに該当するものをいう。
1号 当該安定取引関係確立事業者等が、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の100分の五十以上に相当する数又は額の株式又は出資を有する他の事業者
2号 次のイ又はロに該当し、かつ、当該安定取引関係確立事業者等の役員又は職員が、その役員の総数の2分の一以上を占める他の事業者(ロに該当するもののうち、当該安定取引関係確立事業者等が第3の事業者(当該安定取引関係確立事業者等及び当該他の事業者以外の事業者をいう。以下この号において同じ。)と共同して金銭以外の資産の出資により設立した当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額を当該安定取引関係確立事業者等及び当該第3の事業者が有する場合にあっては、当該他の事業者の役員の総数のうちに当該安定取引関係確立事業者等の役員又は職員の占める割合が、当該他の事業者の役員の総数のうちに他のいずれの事業者の役員又は職員の占める割合をも下回っていない事業者)
イ 当該安定取引関係確立事業者等が、発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の100分の四十以上100分の五十未満に相当する数又は額の株式又は出資を有していること。
ロ 当該安定取引関係確立事業者等が、発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の100分の二十以上100分の四十未満に相当する数又は額の株式又は出資を有しており、かつ、その有する発行済株式の数、出資口数又は出資価額が他のいずれの事業者の有するものをも下回っていないこと。
3号 当該安定取引関係確立事業者等の子会社(第1号の事業者又は前号イ若しくはロに該当し、かつ、当該安定取引関係確立事業者等の役員又は職員が、その役員の総数の2分の一以上を占める事業者をいう。以下同じ。)又は当該安定取引関係確立事業者等及びその子会社が、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の100分の五十以上に相当する数又は額の株式又は出資を有する事業者
4号 次のイ又はロに該当し、かつ、当該安定取引関係確立事業者等の子会社又は当該安定取引関係確立事業者等及びその子会社の役員又は職員が、その役員の総数の2分の一以上を占める事業者
イ 当該安定取引関係確立事業者等の子会社又は当該安定取引関係確立事業者等及びその子会社が、発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の100分の四十以上100分の五十未満に相当する数又は額の株式又は出資を有していること。
ロ 当該安定取引関係確立事業者等の子会社又は当該安定取引関係確立事業者等及びその子会社が、発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の100分の二十以上100分の四十未満に相当する数又は額の株式又は出資を有しており、かつ、その有する発行済株式の数、出資口数又は出資価額が他のいずれの事業者の有するものをも下回っていないこと。
3項 第1項の「外国関係法人」とは、国内に本店又は主たる事務所を有する安定取引関係確立事業者等がその経営を実質的に支配していると認められる外国法人(新たに設立されるものを含む。)として次の各号のいずれかに該当するものをいう。
1号 当該安定取引関係確立事業者等が、その発行済株式若しくは持分又はこれらに類似するもの(以下「 株式等 」という。)の総数又は総額の100分の五十以上に相当する数又は額の 株式等 を有する外国法人
2号 次のイ又はロに該当し、かつ、当該安定取引関係確立事業者等の役員又は職員が、その役員その他これに相当する者(以下この項において「 役員等 」という。)の総数の2分の一以上を占める外国法人
イ 当該安定取引関係確立事業者等が、当該外国法人の 株式等 の総数又は総額の100分の四十以上100分の五十未満に相当する数又は額の株式等を有していること。
ロ 当該安定取引関係確立事業者等が、当該外国法人の 株式等 の総数又は総額の100分の二十以上100分の四十未満に相当する数又は額の株式等を有しており、かつ、他のいずれの事業者の有するものをも下回っていないこと。
3号 当該安定取引関係確立事業者等の子会社若しくは前2号の外国法人(以下「 子会社等 」という。)又は当該安定取引関係確立事業者等及びその 子会社等 が、その 株式等 の総数又は総額の100分の五十以上に相当する数又は額の株式等を有する外国法人
4号 次のイ又はロに該当し、かつ、当該安定取引関係確立事業者等の 子会社等 又は当該安定取引関係確立事業者等及びその子会社等の 役員等 又は職員が、その役員等の総数の2分の一以上を占める外国法人
イ 当該安定取引関係確立事業者等の 子会社等 又は当該安定取引関係確立事業者等及びその子会社等が、当該外国法人の 株式等 の総数又は総額の100分の四十以上100分の五十未満に相当する数又は額の株式等を有していること。
ロ 当該安定取引関係確立事業者等の 子会社等 又は当該安定取引関係確立事業者等及びその子会社等が、当該外国法人の 株式等 の総数又は総額の100分の二十以上100分の四十未満に相当する数又は額の株式等を有しており、かつ、他のいずれの事業者の有するものをも下回っていないこと。
3条 (安定取引関係確立事業活動計画の認定の申請)
1項 法 第6条第1項
《安定取引関係確立事業活動を実施しようとす…》
る食品等事業者は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同して、安定取引関係確立事業活動の実施に関する計画以下「安定取引関係確立事業活動計画」という。を作成し、これを農林水産大臣に提出して、そ
の規定により安定取引関係確立事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地。以下同じ。)を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 安定取引関係確立事業活動計画
2号 当該認定を受けようとする食品等事業者が法人である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面
3号 当該認定を受けようとする食品等事業者が法人でない団体である場合にあっては、規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
4号 当該認定を受けようとする食品等事業者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)
5号 当該安定取引関係確立事業活動計画に 法 第6条第3項第2号
《3 安定取引関係確立事業活動計画において…》
は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該者が行うそれぞれ当該各号に定める措置当該安定取引関係確立事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する安定取引関係確立事業活動の促進に資するものに限る
に定める措置に関する事項を含める場合にあっては、次に掲げる書類
イ 当該法第6条第3項第2号に定める措置を行う同号に掲げる者(以下この号において「 安定取引関係確立研究開発事業者 」という。)が法人である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面
ロ 安定取引関係確立研究開発事業者 が法人でない団体である場合にあっては、規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
ハ 安定取引関係確立研究開発事業者 の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)
4条 (研究機構の安定取引関係確立設備等)
1項 法 第6条第4項第1号
《4 安定取引関係確立事業活動計画において…》
は、次に掲げる事項を記載することができる。 1 第2項各号に掲げる事項として、次のイからハまでに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める事項 イ 中小企業等経営強化法1999年法律第1
ロの農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものをいう。
1号 安定取引関係確立事業活動に係る技術の開発に用いる設備等( 法 第6条第4項第1号
《4 安定取引関係確立事業活動計画において…》
は、次に掲げる事項を記載することができる。 1 第2項各号に掲げる事項として、次のイからハまでに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める事項 イ 中小企業等経営強化法1999年法律第1
ロに規定する設備等をいう。以下同じ。)
2号 前号に掲げる設備等の円滑な利用を図るために必要な設備等及び土地
5条 (安定取引関係確立事業活動計画の変更の認定の申請)
1項 法 第7条第1項
《安定取引関係確立事業活動計画につき前条第…》
1項の認定を受けた食品等事業者以下「認定安定取引関係確立事業者」という。は、当該認定に係る安定取引関係確立事業活動計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。
の規定により安定取引関係確立事業活動計画の変更の認定を受けようとする認定安定取引関係確立事業者は、氏名及び住所並びに変更しようとする理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類については、既に農林水産大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、当該申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
1号 変更後の安定取引関係確立事業活動計画及び変更前の安定取引関係確立事業活動計画に従って行われる安定取引関係確立事業活動の実施状況を記載した書類
2号 第3条第2項第2号
《2 国は、食品等の持続的な供給の実現に向…》
け、飲食料品等の持続的な供給に要する合理的な費用の考慮及び当該持続的な供給に資する取組が促進されること等により、食品等の取引の適正化が図られるよう、必要な情報の提供その他の援助に努めなければならない。
から第5号までに掲げる書類
6条 (流通合理化事業活動計画の認定の申請等)
1項 法 第8条第1項
《流通合理化事業活動を実施しようとする食品…》
等事業者は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同して、流通合理化事業活動の実施に関する計画以下「流通合理化事業活動計画」という。を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その認定を受けること
の規定により流通合理化事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者は、氏名及び住所を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 流通合理化事業活動計画
2号 当該認定を受けようとする食品等事業者が法人である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面
3号 当該認定を受けようとする食品等事業者が法人でない団体である場合にあっては、規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
4号 当該認定を受けようとする食品等事業者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)
5号 当該流通合理化事業活動計画に 法 第8条第3項
《3 流通合理化事業活動計画においては、食…》
品等事業者以外の者であって、当該流通合理化事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する流通合理化事業活動に係る技術の研究開発を行うものが行う当該技術の研究開発及びその成果の利用当該流通合理
に規定する措置に関する事項を含める場合にあっては、次に掲げる書類
イ 当該法第8条第3項に規定する措置を行う者(以下この号において「 流通合理化研究開発事業者 」という。)が法人である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面
ロ 流通合理化研究開発事業者 が法人でない団体である場合にあっては、規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
ハ 流通合理化研究開発事業者 の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)
3項 前条の規定は、 法 第8条第7項
《7 前条の規定は、流通合理化事業活動計画…》
につき第1項の認定を受けた食品等事業者以下「認定流通合理化事業者」という。について準用する。 この場合において、同条第2項中「前条第3項に規定する措置を行うそれぞれ同項各号に掲げる者を含む。第20条に
において準用する法第7条第1項の規定により流通合理化事業活動計画の変更の認定を受けようとする認定流通合理化事業者について準用する。この場合において、前条第2項第2号中「
第3条第2項第2号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 安定取引関係確立事業活動計画 2 当該認定を受けようとする食品等事業者が法人である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面 3 当該認定を受けようとする食品等事業者が法
から第5号まで」とあるのは、「次条第2項第2号から第5号まで」と読み替えるものとする。
7条 (研究機構の流通合理化設備等)
1項 法 第8条第4項第1号
《4 流通合理化事業活動計画においては、次…》
に掲げる事項を記載することができる。 1 第2項各号に掲げる事項として、次のイからハまでに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める事項 イ 経営力向上 中小企業等経営強化法第17条第2
ロの農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものをいう。
1号 流通合理化事業活動に係る技術の開発に用いる設備等
2号 前号に掲げる設備等の円滑な利用を図るために必要な設備等及び土地
8条 (環境負荷低減事業活動計画の認定の申請等)
1項 法 第9条第1項
《環境負荷低減事業活動を実施しようとする食…》
品等事業者は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同して、環境負荷低減事業活動の実施に関する計画以下「環境負荷低減事業活動計画」という。を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その認定を受け
の規定により環境負荷低減事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者は、氏名及び住所を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 環境負荷低減事業活動計画
2号 当該認定を受けようとする食品等事業者が法人である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面
3号 当該認定を受けようとする食品等事業者が法人でない団体である場合にあっては、規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
4号 当該認定を受けようとする食品等事業者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)
5号 当該環境負荷低減事業活動計画に 法 第9条第3項
《3 環境負荷低減事業活動計画においては、…》
食品等事業者以外の者であって、当該環境負荷低減事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する環境負荷低減事業活動に係る技術の研究開発を行うものが行う当該技術の研究開発及びその成果の利用当該環
に規定する措置に関する事項を含める場合にあっては、次に掲げる書類
イ 当該法第9条第3項に規定する措置を行う者(以下この号において「 環境負荷低減研究開発事業者 」という。)が法人である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面
ロ 環境負荷低減研究開発事業者 が法人でない団体である場合にあっては、規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
ハ 環境負荷低減研究開発事業者 の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)
3項 第5条
《安定取引関係確立事業活動計画の変更の認定…》
の申請 法第7条第1項の規定により安定取引関係確立事業活動計画の変更の認定を受けようとする認定安定取引関係確立事業者は、氏名及び住所並びに変更しようとする理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出しな
の規定は、 法 第9条第8項
《8 第7条の規定は、環境負荷低減事業活動…》
計画につき第1項の認定を受けた食品等事業者以下「認定環境負荷低減事業者」という。について準用する。 この場合において、同条第2項中「前条第3項に規定する措置を行うそれぞれ同項各号に掲げる者を含む。第2
において準用する法第7条第1項の規定により環境負荷低減事業活動計画の変更の認定を受けようとする認定環境負荷低減事業者について準用する。この場合において、
第5条第2項第2号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 ただし、第2号に掲げる書類については、既に農林水産大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、当該申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。 1
中「
第3条第2項第2号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 安定取引関係確立事業活動計画 2 当該認定を受けようとする食品等事業者が法人である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面 3 当該認定を受けようとする食品等事業者が法
から第5号まで」とあるのは、「
第8条第2項第2号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 環境負荷低減事業活動計画 2 当該認定を受けようとする食品等事業者が法人である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面 3 当該認定を受けようとする食品等事業者が法人で
から第5号まで」と読み替えるものとする。
9条 (研究機構の環境負荷低減設備等)
1項 法 第9条第4項第1号
《4 環境負荷低減事業活動計画においては、…》
次に掲げる事項を記載することができる。 1 第2項各号に掲げる事項として、次のイからニまでに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該イからニまでに定める事項 イ 経営力向上 中小企業等経営強化法第17条第
ロの農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものをいう。
1号 環境負荷低減事業活動に係る技術の開発に用いる設備等
2号 前号に掲げる設備等の円滑な利用を図るために必要な設備等及び土地
10条 (消費者選択支援事業活動計画の認定の申請等)
1項 法 第10条第1項
《消費者選択支援事業活動を実施しようとする…》
食品等事業者は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同して、消費者選択支援事業活動の実施に関する計画以下「消費者選択支援事業活動計画」という。を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その認定
の規定により消費者選択支援事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者は、氏名及び住所を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 消費者選択支援事業活動計画
2号 当該認定を受けようとする食品等事業者が法人である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面
3号 当該認定を受けようとする食品等事業者が法人でない団体である場合にあっては、規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
4号 当該認定を受けようとする食品等事業者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)
5号 当該消費者選択支援事業活動計画に 法 第10条第3項
《3 消費者選択支援事業活動計画においては…》
、食品等事業者以外の者であって、当該消費者選択支援事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する消費者選択支援事業活動に係る技術の研究開発を行うものが行う当該技術の研究開発及びその成果の利用
に規定する措置に関する事項を含める場合にあっては、次に掲げる書類
イ 当該法第10条第3項に規定する措置を行う者(以下この号において「 消費者選択支援研究開発事業者 」という。)が法人である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面
ロ 消費者選択支援研究開発事業者 が法人でない団体である場合にあっては、規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
ハ 消費者選択支援研究開発事業者 の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)
3項 第5条
《安定取引関係確立事業活動計画の変更の認定…》
の申請 法第7条第1項の規定により安定取引関係確立事業活動計画の変更の認定を受けようとする認定安定取引関係確立事業者は、氏名及び住所並びに変更しようとする理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出しな
の規定は、 法 第10条第7項
《7 第7条の規定は、消費者選択支援事業活…》
動計画につき第1項の認定を受けた食品等事業者以下「認定消費者選択支援事業者」という。について準用する。 この場合において、同条第2項中「前条第3項に規定する措置を行うそれぞれ同項各号に掲げる者を含む。
において準用する法第7条第1項の規定により消費者選択支援事業活動計画の変更の認定を受けようとする認定消費者選択支援事業者について準用する。この場合において、
第5条第2項第2号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 ただし、第2号に掲げる書類については、既に農林水産大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、当該申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。 1
中「
第3条第2項第2号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 安定取引関係確立事業活動計画 2 当該認定を受けようとする食品等事業者が法人である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面 3 当該認定を受けようとする食品等事業者が法
から第5号まで」とあるのは、「
第10条第2項第2号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 消費者選択支援事業活動計画 2 当該認定を受けようとする食品等事業者が法人である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面 3 当該認定を受けようとする食品等事業者が法人
から第5号まで」と読み替えるものとする。
11条 (研究機構の消費者選択支援設備等)
1項 法 第10条第4項第1号
《4 消費者選択支援事業活動計画においては…》
、次に掲げる事項を記載することができる。 1 第2項各号に掲げる事項として、次のイからハまでに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める事項 イ 経営力向上 中小企業等経営強化法第17条
ロの農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものをいう。
1号 消費者選択支援事業活動に係る技術の開発に用いる設備等
2号 前号に掲げる設備等の円滑な利用を図るために必要な設備等及び土地
12条 (連携支援計画の認定の申請)
1項 法 第11条第1項
《連携支援事業を実施しようとする者は、農林…》
水産省令で定めるところにより、共同して、連携支援事業の実施に関する計画以下「連携支援計画」という。を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その認定を受けることができる。
の規定により連携支援計画の認定を受けようとする者(以下「 連携支援事業者 」という。)は、氏名及び住所を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 連携支援計画
2号 当該認定を受けようとする 連携支援事業者 が法人(地方公共団体を除く。)である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面
3号 当該認定を受けようとする 連携支援事業者 が法人でない団体である場合にあっては、規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
4号 法 第11条第3項
《3 連携支援計画においては、連携支援事業…》
の実施に当たっての補助金等交付財産補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号。以下この項及び第18条において「補助金等適正化法」という。第22条に規定する財産をいう。以下この
の事項を記載する場合には、補助金等交付財産(同項に規定する補助金等交付財産をいう。以下同じ。)の名称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び事業主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事項を記載した書類
13条 (連携支援計画の変更の認定の申請)
1項 法 第12条第1項
《連携支援計画につき前条第1項の認定を受け…》
た者以下「認定連携支援事業者」という。は、当該認定に係る連携支援計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。
の規定により連携支援計画の変更の認定を受けようとする認定 連携支援事業者 は、氏名及び住所並びに変更しようとする理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類については、既に農林水産大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、当該申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
1号 変更後の連携支援計画及び変更前の連携支援計画に従って行われる連携支援事業の実施状況を記載した書類
2号 前条第2項第2号から第4号までに掲げる書類
14条 (食品等持続的供給推進機構の指定の申請)
1項 法 第22条第1項
《農林水産大臣は、食品等の持続的な供給を実…》
現するための食品等事業者による事業活動を推進することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、食品等持続
の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
1号 名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 事務所の所在地
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款
2号 登記事項証明書
3号 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
4号 指定の申請に関する意思の決定を証する書面
5号 法 第23条
《業務 推進機構は、次に掲げる業務を行う…》
ものとする。 1 認定安定取引関係確立事業活動等及び認定連携支援事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。 2 認定安定取引関係確立事業者等又は認定連携支援事業者に対し、必要な資金のあっせんを
各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
6号 法 第23条
《業務 推進機構は、次に掲げる業務を行う…》
ものとする。 1 認定安定取引関係確立事業活動等及び認定連携支援事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。 2 認定安定取引関係確立事業者等又は認定連携支援事業者に対し、必要な資金のあっせんを
各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面
15条 (名称等の変更の届出)
1項 法 第22条第3項
《3 推進機構は、その名称、住所又は事務所…》
の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとする同条第1項に規定する食品等持続的供給 推進機構 (以下「 推進機構 」という。)は、次の事項を記載した書面を農林水産大臣に提出しなければならない。
1号 変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
2号 変更しようとする日
3号 変更の理由
16条 (推進機構の業務の一部委託の認可の申請)
1項 推進機構 は、 法 第24条第1項
《推進機構は、農林水産大臣の認可を受けて、…》
前条第1号に掲げる業務債務の保証の決定を除く。の一部を金融機関に委託することができる。
の規定により業務の一部を委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
1号 委託を必要とする理由
2号 委託しようとする法人の名称及び住所並びに代表者の氏名
3号 委託しようとする法人の事務所の所在地
4号 委託しようとする業務内容及び範囲
5号 委託の期間
2項 前項の委託認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 委託しようとする法人の定款
2号 委託しようとする法人の登記事項証明書
17条 (業務規程の記載事項)
1項 法 第25条第3項
《3 業務規程に記載すべき事項は、農林水産…》
省令で定める。
の業務規程に記載すべき事項は、次のとおりとする。
1号 被保証人の資格
2号 保証の範囲
3号 保証の金額の合計額の最高限度
4号 一被保証人についての保証の金額の最高限度
5号 保証に係る資金の種類及びその融資期間の最高限度
6号 保証契約の締結及び変更に関する事項
7号 保証料に関する事項その他被保証人の守るべき条件に関する事項
8号 保証債務の弁済に関する事項
9号 求償権の行使方法及び消却に関する事項
10号 業務の委託に関する事項
18条 (事業計画等の認可の申請)
1項 推進機構 は、 法 第26条第1項
《推進機構は、毎事業年度、農林水産省令で定…》
めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
1号 事業計画書
2号 収支予算書
3号 前事業年度の予定貸借対照表
4号 当該事業年度の予定貸借対照表
5号 前2号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類
2項 前項第1号の事業計画書には、 法 第23条
《業務 推進機構は、次に掲げる業務を行う…》
ものとする。 1 認定安定取引関係確立事業活動等及び認定連携支援事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。 2 認定安定取引関係確立事業者等又は認定連携支援事業者に対し、必要な資金のあっせんを
各号に掲げる業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。
3項 第1項第2号の収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
19条 (事業計画等の変更の認可の申請)
1項 推進機構 は、 法 第26条第1項
《推進機構は、毎事業年度、農林水産省令で定…》
めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第1項第4号又は第5号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
20条 (事業報告書等の承認の申請)
1項 推進機構 は、 法 第26条第2項
《2 推進機構は、農林水産省令で定めるとこ…》
ろにより、毎事業年度終了後、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、農林水産大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
の規定による承認を受けようとするときは、毎事業年度終了後3月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を提出して申請しなければならない。
21条 (経理原則)
1項 推進機構 は、 法 第23条第1号
《業務 第23条 推進機構は、次に掲げる業…》
務を行うものとする。 1 認定安定取引関係確立事業活動等及び認定連携支援事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。 2 認定安定取引関係確立事業者等又は認定連携支援事業者に対し、必要な資金のあ
に掲げる業務(以下「 債務保証業務 」という。)の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
22条 (区分経理の方法)
1項 推進機構 は、 債務保証業務 に係る経理について特別の勘定(次項において「 債務保証業務特別勘定 」という。)を設け、債務保証業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。
2項 債務保証業務 特別勘定においては、債務保証業務に関する資産、負債、資本、費用及び収益に関する経理を整理しなければならない。
23条 (会計規程)
1項 推進機構 は、その財務及び会計に関し、法及びこの省令で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
2項 推進機構 は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について農林水産大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
3項 推進機構 は、第1項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく農林水産大臣に提出しなければならない。
24条 (中央卸売市場又は地方卸売市場の開設者による情報提供)
1項 卸売市場法 (1971年法律第35号)
第4条第6項
《6 農林水産大臣は、第1項の認定をしたと…》
きは、農林水産省令で定めるところにより、当該認定を受けた卸売市場次項及び第18条第1号を除き、以下「中央卸売市場」という。に関し、次に掲げる事項を公示するものとする。 1 開設者の名称及び住所 2 中
に規定する中央卸売市場又は同法第13条第6項に規定する地方卸売市場を開設する者は、次に掲げる情報を取得したときは、遅滞なく、 法 第34条第2項
《2 卸売市場法1971年法律第35号第4…》
条第6項に規定する中央卸売市場又は同法第13条第6項に規定する地方卸売市場を開設する者は、農林水産大臣の行う食品等取引実態調査に対して協力するため、農林水産省令で定めるところにより、その保有する情報で
の規定により当該情報を農林水産大臣に提供するよう努めるものとする。
1号 食品等の取引に係る不公正な取引方法に関する情報
2号 前号に掲げるもののほか、食品等の取引の適正化に資する情報
25条 (法第41条第2項の農林水産省令で定める者)
1項 法 第41条第2項
《2 農林水産大臣は、前項の規定による指定…》
をしようとするときは、食料・農業・農村政策審議会及び当該指定をする飲食料品等の飲食料品等事業者等が主たる構成員又は出資者となっている団体その他の農林水産省令で定める者の意見を聴かなければならない。
の農林水産省令で定める者は、農林水産大臣が指定をしようとする飲食料品等の飲食料品等事業者等が主たる構成員又は出資者となっている団体とする。
26条 (権限の委任)
1項 法 第6条第1項
《安定取引関係確立事業活動を実施しようとす…》
る食品等事業者は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同して、安定取引関係確立事業活動の実施に関する計画以下「安定取引関係確立事業活動計画」という。を作成し、これを農林水産大臣に提出して、そ
、同条第6項及び第8項から第10項まで(これらの規定を法第7条第3項(法第8条第7項、第9条第8項及び第10条第7項において準用する場合を含む。)、第8条第6項、第9条第7項及び第10条第6項において準用する場合を含む。)、
第7条第1項
《法第8条第4項第1号ロの農林水産省令で定…》
めるものは、次に掲げるものをいう。 1 流通合理化事業活動に係る技術の開発に用いる設備等 2 前号に掲げる設備等の円滑な利用を図るために必要な設備等及び土地
及び第2項(これらの規定を法第8条第7項、第9条第8項及び第10条第7項において準用する場合を含む。)、
第8条第1項
《法第9条第1項の規定により環境負荷低減事…》
業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者は、氏名及び住所を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
、
第9条第1項
《法第9条第4項第1号ロの農林水産省令で定…》
めるものは、次に掲げるものをいう。 1 環境負荷低減事業活動に係る技術の開発に用いる設備等 2 前号に掲げる設備等の円滑な利用を図るために必要な設備等及び土地
及び第6項、
第10条第1項
《法の規定により消費者選択支援事業活動計画…》
の認定を受けようとする食品等事業者は、氏名及び住所を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
、
第11条第1項
《法第10条第4項第1号ロの農林水産省令で…》
定めるものは、次に掲げるものをいう。 1 消費者選択支援事業活動に係る技術の開発に用いる設備等 2 前号に掲げる設備等の円滑な利用を図るために必要な設備等及び土地
及び第4項(法第12条第3項において準用する場合を含む。)、
第12条第1項
《法第11条第1項の規定により連携支援計画…》
の認定を受けようとする者以下「連携支援事業者」という。は、氏名及び住所を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
及び第2項、
第20条
《事業報告書等の承認の申請 推進機構は、…》
法第26条第2項の規定による承認を受けようとするときは、毎事業年度終了後3月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を提出して申請しなければならない。
並びに
第21条
《経理原則 推進機構は、法第23条第1号…》
に掲げる業務以下「債務保証業務」という。の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
の規定による農林水産大臣の権限のうち、安定取引関係確立事業活動等又は連携支援事業が1の地方農政局又は北海道農政事務所の管轄区域内のみにおいて行われる安定取引関係確立事業活動計画、流通合理化事業活動計画、環境負荷低減事業活動計画、消費者選択支援事業活動計画又は連携支援計画に係るものは、当該区域を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2項 法 第34条第1項
《農林水産大臣は、食品等の取引の適正化のた…》
め、食品等の取引の状況、取引条件に関する協議の状況その他食品等の取引の実態に関する調査以下「食品等取引実態調査」という。を行うものとする。
及び第3項の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。