食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律施行規則《本則》

法番号:1991年農林水産省令第38号

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制定文 食品流通構造改善促進法(1991年法律第59号)第14条第3項、 第15条第1項 《促進機構は、債務保証業務に係る経理につい…》 て特別の勘定次項において「債務保証業務特別勘定」という。を設け、債務保証業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。 及び第2項並びに 第17条 《中央卸売市場又は地方卸売市場の開設者によ…》 る情報提供 卸売市場法1971年法律第35号第4条第6項に規定する中央卸売市場又は同法第13条第6項に規定する地方卸売市場を開設する者は、次に掲げる情報を取得したときは、遅滞なく、法第27条第2項の の規定に基づき、並びに同法を実施するため、食品流通構造改善促進法施行規則を次のように定める。


1条 (食品等に含まれる農林水産物等)

1項 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律 1991年法律第59号。以下「」という。第2条第1項第2号 《この法律において「食品等」とは、次に掲げ…》 る物をいう。 ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号第2条第1項に規定する医薬品、同条第2項に規定する医薬部外品、同条第3項に規定する化粧品及び の農林水産省令で定める農林水産物は、飲食料品の原料又は材料として使用される農林水産物とする。

2項 第2条第1項第3号 《この法律において「食品等」とは、次に掲げ…》 る物をいう。 ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号第2条第1項に規定する医薬品、同条第2項に規定する医薬部外品、同条第3項に規定する化粧品及び の農林水産省令で定めるものは、飲食料品の原料又は材料として使用されるものとする。

2条 (食品等流通合理化計画の認定の申請)

1項 第5条第1項 《食品等流通合理化事業を実施しようとする者…》 は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同して、その実施しようとする食品等流通合理化事業に関する計画以下「食品等流通合理化計画」という。を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その認定を受け の規定により食品等流通合理化計画の認定を受けようとする者(次項において「 申請者 」という。)は、別記様式第1号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、 申請者 の直近の事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、当該事業年度の事業内容の概要を記載した書類)を添付しなければならない。

3条 (食品等流通合理化計画の変更の認定の申請)

1項 第6条第1項 《食品等流通合理化計画につき前条第1項の認…》 定を受けた者以下「認定事業者」という。は、当該認定に係る食品等流通合理化計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。 の規定により食品等流通合理化計画の変更の認定を受けようとする認定事業者は、別記様式第2号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、前条第2項に規定する書類を添付しなければならない。ただし、当該書類に変更がないときは、当該申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。

4条 (実施状況の報告)

1項 認定事業者は、認定計画の実施時期の各事業年度における食品等流通合理化事業の実施状況について、当該事業年度終了後90日以内に、別記様式第3号により、農林水産大臣に報告しなければならない。

5条 (支援機構の予算の添付書類)

1項 株式会社農林漁業成長産業化 支援機構 以下「 支援機構 」という。)は、 第9条 《出資等 株式会社農林漁業成長産業化支援…》 機構以下「支援機構」という。は、株式会社農林漁業成長産業化支援機構法2012年法律第83号。第12条において「支援機構法」という。第21条第1項第1号から第15号までに掲げる業務のほか、次に掲げる業務 各号に掲げる業務を行う場合において、 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 2012年法律第83号。以下「 支援機構法 」という。第28条第1項 《機構は、毎事業年度の開始前に、その事業年…》 度の予算を農林水産大臣に提出して、その認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により予算を提出するときは、法第9条各号に掲げる業務に係る経理と他の業務に係る経理とを区分して整理した書類を添付しなければならない。

6条 (支援機構の財務諸表の添付書類)

1項 支援機構 は、 第9条 《出資等 株式会社農林漁業成長産業化支援…》 機構以下「支援機構」という。は、株式会社農林漁業成長産業化支援機構法2012年法律第83号。第12条において「支援機構法」という。第21条第1項第1号から第15号までに掲げる業務のほか、次に掲げる業務 各号に掲げる業務を行う場合において、支援機構法第30条の規定により貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を提出するときは、法第9条各号に掲げる業務と他の業務の区分ごとの収支の状況その他参考となるべき事項を記載した書類を添付しなければならない。

7条 (食品等流通合理化促進機構の指定の申請)

1項 第16条第1項 《農林水産大臣は、食品等の流通の合理化を促…》 進することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、食品等流通合理化促進機構以下「促進機構」という。とし の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

1号 名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 事務所の所在地

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款

2号 登記事項証明書

3号 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

4号 指定の申請に関する意思の決定を証する書面

5号 第17条 《業務 促進機構は、次に掲げる業務を行う…》 ものとする。 1 認定計画に係る食品等流通合理化事業次号において「認定食品等流通合理化事業」という。に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。 2 認定食品等流通合理化事業を実施する者に対し、必要 各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画

6号 第17条 《業務 促進機構は、次に掲げる業務を行う…》 ものとする。 1 認定計画に係る食品等流通合理化事業次号において「認定食品等流通合理化事業」という。に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。 2 認定食品等流通合理化事業を実施する者に対し、必要 各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面

8条 (名称等の変更の届出)

1項 第16条第3項 《3 促進機構は、その名称、住所又は事務所…》 の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとする同条第1項に規定する食品等流通合理化 促進機構 以下「 促進機構 」という。)は、次の事項を記載した書面を農林水産大臣に提出しなければならない。

1号 変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地

2号 変更しようとする日

3号 変更の理由

9条 (促進機構の業務の一部委託の認可の申請)

1項 促進機構 は、 第18条第1項 《促進機構は、農林水産大臣の認可を受けて、…》 前条第1号に掲げる業務債務の保証の決定を除く。の一部を金融機関に委託することができる。 の規定により業務の一部を委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

1号 委託を必要とする理由

2号 委託しようとする法人の名称及び住所並びに代表者の氏名

3号 委託しようとする法人の事務所の所在地

4号 委託しようとする業務内容及び範囲

5号 委託の期間

2項 前項の委託認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 委託しようとする法人の定款

2号 委託しようとする法人の登記事項証明書

10条 (業務規程の記載事項)

1項 第19条第3項 《3 業務規程に記載すべき事項は、農林水産…》 省令で定める。 の業務規程に記載すべき事項は、次のとおりとする。

1号 被保証人の資格

2号 保証の範囲

3号 保証の金額の合計額の最高限度

4号 一被保証人についての保証の金額の最高限度

5号 保証に係る資金の種類及びその融資期間の最高限度

6号 保証契約の締結及び変更に関する事項

7号 保証料に関する事項その他被保証人の守るべき条件に関する事項

8号 保証債務の弁済に関する事項

9号 求償権の行使方法及び消却に関する事項

10号 業務の委託に関する事項

11条 (事業計画等の認可の申請)

1項 促進機構 は、 第20条第1項 《促進機構は、毎事業年度、農林水産省令で定…》 めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。

1号 事業計画書

2号 収支予算書

3号 前事業年度の予定貸借対照表

4号 当該事業年度の予定貸借対照表

5号 前2号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類

2項 前項第1号の事業計画書には、 第17条 《業務 促進機構は、次に掲げる業務を行う…》 ものとする。 1 認定計画に係る食品等流通合理化事業次号において「認定食品等流通合理化事業」という。に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。 2 認定食品等流通合理化事業を実施する者に対し、必要 各号に掲げる業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。

3項 第1項第2号の収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。

12条 (事業計画等の変更の認可の申請)

1項 促進機構 は、 第20条第1項 《促進機構は、毎事業年度、農林水産省令で定…》 めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第1項第4号又は第5号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

13条 (事業報告書等の承認の申請)

1項 促進機構 は、 第20条第2項 《2 促進機構は、農林水産省令で定めるとこ…》 ろにより、毎事業年度終了後、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、農林水産大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 の規定による承認を受けようとするときは、毎事業年度終了後3月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を提出して申請しなければならない。

14条 (経理原則)

1項 促進機構 は、 第17条第1号 《業務 第17条 促進機構は、次に掲げる業…》 務を行うものとする。 1 認定計画に係る食品等流通合理化事業次号において「認定食品等流通合理化事業」という。に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。 2 認定食品等流通合理化事業を実施する者に対 に掲げる業務(以下「 債務保証業務 」という。)の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

15条 (区分経理の方法)

1項 促進機構 は、 債務保証業務 に係る経理について特別の勘定(次項において「 債務保証業務特別勘定 」という。)を設け、債務保証業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。

2項 債務保証業務 特別勘定においては、債務保証業務に関する資産、負債、資本、費用及び収益に関する経理を整理しなければならない。

16条 (会計規程)

1項 促進機構 は、その財務及び会計に関し、法及びこの省令で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。

2項 促進機構 は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について農林水産大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

3項 促進機構 は、第1項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく農林水産大臣に提出しなければならない。

17条 (中央卸売市場又は地方卸売市場の開設者による情報提供)

1項 卸売市場法 1971年法律第35号第4条第6項 《6 農林水産大臣は、第1項の認定をしたと…》 きは、農林水産省令で定めるところにより、当該認定を受けた卸売市場次項及び第18条第1号を除き、以下「中央卸売市場」という。に関し、次に掲げる事項を公示するものとする。 1 開設者の名称及び住所 2 中 に規定する中央卸売市場又は同法第13条第6項に規定する地方卸売市場を開設する者は、次に掲げる情報を取得したときは、遅滞なく、 第27条第2項 《2 卸売市場法1971年法律第35号第4…》 条第6項に規定する中央卸売市場又は同法第13条第6項に規定する地方卸売市場を開設する者は、農林水産大臣の行う食品等流通調査に対して協力するため、農林水産省令で定めるところにより、その保有する情報であっ の規定により当該情報を農林水産大臣に提供するよう努めるものとする。

1号 食品等の取引に係る不公正な取引方法に関する情報

2号 前号に掲げるもののほか、食品等の取引の適正化に資する情報

18条 (権限の委任)

1項 第5条第1項 《食品等流通合理化事業を実施しようとする者…》 は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同して、その実施しようとする食品等流通合理化事業に関する計画以下「食品等流通合理化計画」という。を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その認定を受け第6条第1項 《食品等流通合理化計画につき前条第1項の認…》 定を受けた者以下「認定事業者」という。は、当該認定に係る食品等流通合理化計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。 及び第2項並びに 第15条 《報告 農林水産大臣は、認定事業者に対し…》 、食品等流通合理化事業の実施状況について報告を求めることができる。 の規定による農林水産大臣の権限のうち、食品等流通合理化事業が1の地方農政局の管轄区域内のみにおいて行われる食品等流通合理化計画に係るものは、次に掲げる場合を除き、当該区域を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、法第15条の規定による権限については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。

1号 当該計画に記載された食品等流通合理化事業について、 第9条 《出資等 株式会社農林漁業成長産業化支援…》 機構以下「支援機構」という。は、株式会社農林漁業成長産業化支援機構法2012年法律第83号。第12条において「支援機構法」という。第21条第1項第1号から第15号までに掲げる業務のほか、次に掲げる業務 の規定による出資等が見込まれる場合

2号 当該計画に記載された食品等流通合理化事業に要する経費について国の補助が見込まれる場合

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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