附 則
1項 この省令は、 法 の施行の日(1991年8月1日)から施行する。
附 則(2000年9月1日農林水産省令第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2005年3月7日農林水産省令第18号)
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
附 則(2008年11月28日農林水産省令第73号) 抄
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
附 則(2018年10月17日農林水産省令第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 卸売市場法 及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年10月22日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条、
第3条
《食品等流通合理化計画の変更の認定の申請 …》
法第6条第1項の規定により食品等流通合理化計画の変更の認定を受けようとする認定事業者は、別記様式第2号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、前条第2項に規定する
、
第4条
《実施状況の報告 認定事業者は、認定計画…》
の実施時期の各事業年度における食品等流通合理化事業の実施状況について、当該事業年度終了後90日以内に、別記様式第3号により、農林水産大臣に報告しなければならない。
、
第6条
《支援機構の財務諸表の添付書類 支援機構…》
は、法第9条各号に掲げる業務を行う場合において、支援機構法第30条の規定により貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を提出するときは、法第9条各号に掲げる業務と他の業務の区分ごとの収支の状況その他参考と
、
第7条
《食品等流通合理化促進機構の指定の申請 …》
法第16条第1項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 事務所の所在地 2 前項の申請書
及び
第9条
《促進機構の業務の一部委託の認可の申請 …》
促進機構は、法第18条第1項の規定により業務の一部を委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 委託を必要とする理由 2 委託しようとす
並びに附則第3条の規定 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2020年6月21日)
附 則(2019年3月15日農林水産省令第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前の 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律施行規則
第17条
《中央卸売市場又は地方卸売市場の開設者によ…》
る情報提供 卸売市場法1971年法律第35号第4条第6項に規定する中央卸売市場又は同法第13条第6項に規定する地方卸売市場を開設する者は、次に掲げる情報を取得したときは、遅滞なく、法第27条第2項の
の規定により施行日前に地方農政局長がした 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律 (以下「 法 」という。)
第5条第1項
《食品等流通合理化事業を実施しようとする者…》
は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同して、その実施しようとする食品等流通合理化事業に関する計画以下「食品等流通合理化計画」という。を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その認定を受け
の規定による食品等流通合理化計画の認定に係る 法
第6条第1項
《食品等流通合理化計画につき前条第1項の認…》
定を受けた者以下「認定事業者」という。は、当該認定に係る食品等流通合理化計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。
に規定する認定計画に係る変更の認定及び同条第2項に規定する認定の取消し並びに当該認定計画に係る法第15条の規定による報告の徴収については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月27日農林水産省令第10号)
1条 (施行期日)
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2020年4月1日農林水産省令第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律
第5条第1項
《食品等流通合理化事業を実施しようとする者…》
は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同して、その実施しようとする食品等流通合理化事業に関する計画以下「食品等流通合理化計画」という。を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その認定を受け
の規定により農林水産大臣が認定した食品等流通合理化計画に係る同法第6条第1項の規定による変更の認定及び同条第2項の規定による認定の取消し並びに同法第15条の規定による報告の徴収については、なお従前の例による。
附 則(2020年12月21日農林水産省令第83号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。