附 則
1項 この法律は、1992年4月1日から施行する。
附 則(1994年3月31日法律第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1994年4月1日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 内国法人 :dfn: 法人税法1965年法律第34号第3号に規定する内国法人をいう。 2 外国法人 :dfn: 内国法人以外の法人をいう。 3 人格
及び
第3条
《人格のない社団等に対する適用 人格のな…》
い社団等は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年5月31日法律第97号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
64条 (処分等の効力)
1項 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
65条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
67条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
68条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、新資産流動化法、新投信法及び
第8条
《納税地 法人の法人特別税の納税地は、当…》
該法人の法人税法第1編第6章の規定による法人税の納税地とする。
の規定による改正後の 宅地建物取引業法 (以下この条において「 新 宅地建物取引業法 」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに 新 宅地建物取引業法 第50条の2第2項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2001年3月30日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年3月31日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年4月1日から施行する。
1:2号 略
3号 第4条
《納税義務者 法人は、基準法人税額につき…》
、この法律により、法人特別税を納める義務がある。
から
第10条
《税率 法人特別税の額は、各課税事業年度…》
の課税標準法人税額に100分の2・5の税率を乗じて計算した金額とする。
までの規定並びに附則第19条、
第20条
《 正当な理由がなくて第12条第1項の規定…》
による申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、1年以下の懲役又は210,000円以下の罰金に処する。 ただし、情状により、
、第26条、第27条及び第28条( 会社更生法 (1952年法律第172号)
第269条第3項
《3 第77条第1項に規定する者同項に規定…》
するこれらの者であった者を除く。又は第209条第3項に規定する者同項に規定するこれらの者であった者を除く。が、その更生会社の業務に関し、第77条第1項第34条第1項、第38条又は第126条において準用
に係る部分を除く。)の規定