自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令《附則》

法番号:1992年政令第365号

略称: 自動車NOx・PM法施行令・排ガス抑制法施行令

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附 則

1項 この政令は、の施行の日(1992年12月1日)から施行する。

附 則(1993年3月26日政令第58号)

1項 この政令は、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(以下「」という。)の一部の施行の日(1993年12月1日)から施行する。

2項 この政令の施行の日に特定自動車( 第10条第1項 《第6条第1項又は第8条第1項の規定により…》 窒素酸化物対策地域又は粒子状物質対策地域が定められたときは、当該窒素酸化物対策地域又は粒子状物質対策地域をその区域の全部又は一部とする都道府県に、窒素酸化物総量削減計画又は粒子状物質総量削減計画に定め の特定自動車をいう。以下同じ。)に該当することとなる自動車(次項の特例自動車を除く。)のうち、初度登録日(自動車が初めて 道路運送車両法 第4条 《登録の一般的効力 自動車軽自動車、小型…》 特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。 の規定により自動車登録ファイルに登録を受けた日をいう。以下同じ。)が1984年12月1日から1986年11月30日までの間である 普通貨物自動車 改正後の 第3条第1号 《自動車の種別 第3条 この法律に規定する…》 普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。 の普通貨物自動車をいう。以下同じ。)、初度登録日が1985年12月1日から1987年11月30日までの間である 小型貨物自動車 改正後の 第3条第2号 《自動車の種別 第3条 この法律に規定する…》 普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。 の小型貨物自動車をいう。以下同じ。)、初度登録日が1981年12月1日から1983年11月30日までの間である 大型バス 改正後の 第3条第3号 《自動車の種別 第3条 この法律に規定する…》 普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。 の大型バスをいう。以下同じ。並びに初度登録日が1983年12月1日から1985年11月30日までの間である マイクロバス 改正後の 第3条第4号 《自動車の種別 第3条 この法律に規定する…》 普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。 のマイクロバスをいう。以下同じ。及び改正後の別表第2の5の項に該当するもの以外の 特種自動車 改正後の 第3条第5号 《自動車の種別 第3条 この法律に規定する…》 普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。 の特種自動車をいう。以下同じ。)に係る特定期日(改正後の 第4条 《登録の一般的効力 自動車軽自動車、小型…》 特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。 の特定期日をいう。以下同じ。)は、同条の規定にかかわらず、1995年11月30日とする。

3項 1996年3月31日までの間は、 第10条第1項 《第6条第1項又は第8条第1項の規定により…》 窒素酸化物対策地域又は粒子状物質対策地域が定められたときは、当該窒素酸化物対策地域又は粒子状物質対策地域をその区域の全部又は一部とする都道府県に、窒素酸化物総量削減計画又は粒子状物質総量削減計画に定め の政令で定める自動車は、改正後の 第3条 《国及び地方公共団体の責務 国は、自動車…》 排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質以下「自動車排出窒素酸化物等」という。による大気の汚染の防止に関する基本的かつ総合的な施策自動車排出窒素酸化物等に係る大気汚染防止法第3章、第4章及び第5章の規定 の規定にかかわらず、同条各号に掲げる自動車であって、特例自動車(同条各号に掲げる自動車のうち車両総重量が3・五トンを超え、五トン以下のものをいう。以下同じ。)以外のものとする。

4項 初度登録日が1996年3月31日以前である特例自動車であって同年4月1日に特定自動車に該当することとなるものに係る特定期日は、初度登録日が1987年3月31日以前である 普通貨物自動車 、初度登録日が1988年3月31日以前である 小型貨物自動車 、初度登録日が1984年3月31日以前である 大型バス 、初度登録日が1986年3月31日以前である マイクロバス 及び改正後の別表第2の5の項に該当するもの以外の 特種自動車 並びに同項に該当する特種自動車であって車齢が同項の環境庁長官が定める年数を超えるものにあっては、改正後の 第4条 《事業者の責務 事業者は、その事業活動に…》 伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な措置を講ずるように努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する自動車排出窒素酸化物等による大気の汚染の防止に関する施策に協力しなければならない。 2 の規定にかかわらず、1996年3月31日とし、初度登録日が1986年4月1日以降である改正後の別表第2の5の項に該当するもの以外の2年車検特種自動車( 道路運送車両法 第61条第1項 《自動車検査証の有効期間は、旅客を運送する…》 自動車運送事業の用に供する自動車、貨物の運送の用に供する自動車及び国土交通省令で定める自家用自動車であつて、検査対象軽自動車以外のものにあつては1年、その他の自動車にあつては2年とする。 の規定により自動車検査証の有効期間が2年とされている特種自動車をいう。)にあっては、改正後の 第4条 《登録の一般的効力 自動車軽自動車、小型…》 特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。 の規定にかかわらず、初度登録日から起算して10年間の末日に当たる日とする。

附 則(1998年10月9日政令第319号)

1項 この政令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1998年法律第74号)の施行の日(1998年11月24日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第313号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年12月14日政令第406号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律(2001年法律第73号)の施行の日(2001年12月15日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令による改正後の 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令 以下この項において「 改正後の施行令 」という。)別表第1に規定する区域のうち次の各号に掲げる区域については、 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 第12条第1項 《環境大臣は、自動車の種類、排出状況窒素酸…》 化物対策地域及び粒子状物質対策地域における自動車排出窒素酸化物等の排出状況をいう。第33条において同じ。等を勘案し、環境省令で、窒素酸化物排出自動車その運行に伴って排出される自動車排出窒素酸化物が窒素 の規定は、2002年9月30日までの間は、適用しない。

1号 改正後の施行令 別表第1第1号、第3号及び第8号に掲げる区域であって、この政令の規定による改正前の自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令別表第1第1号、第3号及び第6号に掲げる区域以外の区域

2号 改正後の施行令 別表第1第5号及び第6号に掲げる区域

附 則(2002年2月27日政令第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律(2001年法律第73号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2002年5月1日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2002年3月1日政令第38号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行の日に窒素酸化物排出自動車( 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 次条において「」という。第12条第1項 《環境大臣は、自動車の種類、排出状況窒素酸…》 化物対策地域及び粒子状物質対策地域における自動車排出窒素酸化物等の排出状況をいう。第33条において同じ。等を勘案し、環境省令で、窒素酸化物排出自動車その運行に伴って排出される自動車排出窒素酸化物が窒素 に規定する窒素酸化物排出自動車をいう。)に該当することとなる自動車に係る特定期日(この政令による改正後の 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令 以下この条及び次条において「 改正後の施行令 」という。第5条第1項 《法第13条第1項の政令で定める期間は、自…》 動車が窒素酸化物排出自動車法第12条第1項に規定する窒素酸化物排出自動車をいう。次条第1項及び別表第2において同じ。に該当することとなった日から、道路運送車両法の規定によりその自動車に係る特定期日別表 に規定する特定期日をいう。)は、初度登録日(自動車が初めて 道路運送車両法 1951年法律第185号第4条 《登録の一般的効力 自動車軽自動車、小型…》 特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。 の規定により自動車登録ファイルに登録を受けた日をいう。以下この条及び次条において同じ。)が平成元年10月1日から1993年9月30日までの間である1年車検 乗用自動車 同法第61条第1項の規定により自動車検査証の有効期間が1年とされている乗用自動車( 改正後の施行令 第4条第5号 《指定自動車 第4条 法第12条第1項の窒…》 素酸化物対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車及び同項の粒子状物質対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車は、次に掲げるとおりとする。 に規定する乗用自動車をいう。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)にあっては、改正後の施行令第5条第1項の規定にかかわらず、2004年9月30日とし、初度登録日が1993年10月1日から1996年9月30日までの間である1年車検乗用自動車にあっては、同項の規定にかかわらず、2005年9月30日とする。

3条

1項 この政令の施行の日に粒子状物質排出自動車( 第12条第1項 《環境大臣は、自動車の種類、排出状況窒素酸…》 化物対策地域及び粒子状物質対策地域における自動車排出窒素酸化物等の排出状況をいう。第33条において同じ。等を勘案し、環境省令で、窒素酸化物排出自動車その運行に伴って排出される自動車排出窒素酸化物が窒素 に規定する粒子状物質排出自動車をいう。)に該当することとなる自動車に係る特定期日( 改正後の施行令 第5条第2項 《2 前項の規定は、法第13条第3項におい…》 て準用する同条第1項の政令で定める期間について準用する。 この場合において、前項及び別表第二中「窒素酸化物排出自動車」とあるのは、「粒子状物質排出自動車」と読み替えるものとする。 において準用する同条第1項に規定する特定期日をいう。)は、初度登録日が平成元年10月1日から1993年9月30日までの間である 普通貨物自動車 改正後の施行令第4条第1号に規定する普通貨物自動車をいう。以下この条において同じ。及び1年車検 乗用自動車 、初度登録日が1990年10月1日から1994年9月30日までの間である 小型貨物自動車 改正後の施行令第4条第2号に規定する小型貨物自動車をいう。以下この条において同じ。)、初度登録日が1986年10月1日から1990年9月30日までの間である 大型バス 改正後の施行令第4条第3号に規定する大型バスをいう。以下この条において同じ。並びに初度登録日が1988年10月1日から1992年9月30日までの間である マイクロバス 改正後の施行令第4条第4号に規定するマイクロバスをいう。以下この条において同じ。及び改正後の施行令別表第2の5の項に該当するもの以外の 特種自動車 改正後の施行令第4条第6号に規定する特種自動車をいう。以下この条において同じ。)にあっては、改正後の施行令第5条第2項において準用する同条第1項の規定にかかわらず、2004年9月30日とし、初度登録日が1993年10月1日から1996年9月30日までの間である普通貨物自動車及び1年車検乗用自動車、初度登録日が1994年10月1日から1997年9月30日までの間である小型貨物自動車、初度登録日が1990年10月1日から1993年9月30日までの間である大型バス並びに初度登録日が1992年10月1日から1995年9月30日までの間であるマイクロバス及び改正後の施行令別表第2の5の項に該当するもの以外の特種自動車にあっては、改正後の施行令第5条第2項において準用する同条第1項の規定にかかわらず、2005年9月30日とする。

附 則(2002年6月7日政令第200号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年7月1日から施行する。

附 則(2002年10月30日政令第321号)

1項 この政令は、 鉄道事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

附 則(2005年6月29日政令第228号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年10月1日から施行する。

16条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この政令の施行前に環境大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「 処分等 」という。)は、相当の地方環境事務所長がした 処分等 とみなし、この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「 申請等 」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした 申請等 とみなす。

2項 この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。

17条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年8月10日政令第259号)

1項 この政令は、 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 の一部を改正する法律(2007年法律第50号)の施行の日(2008年1月1日)から施行する。

附 則(2011年3月30日政令第53号)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2022年5月20日政令第195号)

1項 この政令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2023年1月1日)から施行する。

附 則(2022年11月28日政令第361号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

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