商品投資顧問業者の業務に関する省令《附則》

法番号:1992年通商産業省令第22号

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(1992年4月20日)から施行する。

附 則(1998年6月8日通商産業省令第53号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年11月30日通商産業省令第84号)

1項 この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(1998年法律第107号)の施行の日(1998年12月1日)から施行する。

附 則(2000年10月31日通商産業省令第274号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年11月17日通商産業省令第332号)

1項 この省令は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2000年11月30日)から施行する。

附 則(2001年3月26日経済産業省令第39号)

1項 この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2002年3月29日経済産業省令第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2003年3月28日経済産業省令第30号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2004年12月28日経済産業省令第127号)

1項 この省令は、 信託業法 の施行の日(2004年12月30日)から施行する。

附 則(2005年3月25日経済産業省令第29号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年3月30日経済産業省令第45号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年4月28日経済産業省令第57号)

1項 この省令は、2005年5月1日から施行する。

附 則(2006年4月28日経済産業省令第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2007年9月28日経済産業省令第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月30日)から施行する。

附 則(2008年8月20日経済産業省令第53号)

1項 この省令は、 株式会社商工組合中央金庫法 の施行の日(2008年10月1日)から施行する。

附 則(2008年12月1日経済産業省令第82号)

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2010年10月15日経済産業省令第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、商品取引所法及び 商品投資に係る事業の規制に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2011年1月1日)から施行する。

附 則(2015年4月30日経済産業省令第44号)

1項 この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。

附 則(2016年3月15日経済産業省令第21号)

1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2018年5月14日経済産業省令第28号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (業務及び財産の状況を記載した書類の閲覧等に関する経過措置)

1項 この省令による改正後の 商品投資顧問業者の業務に関する省令 以下「 新規則 」という。)別紙様式第2号は、2018年4月1日以後開始し、又は開始した事業年度に係る 新規則 第11条第1項 《法第23条に規定する業務及び財産の状況を…》 記載した書類は、別紙様式第2号により作成するものとする。 に掲げる書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、2018年3月31日以後最初に終了し、又は終了した事業年度に係るものについては、新規則別紙様式第2号を適用することができる。

附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2023年12月28日経済産業省令第63号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月25日経済産業省令第16号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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