地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令《本則》

法番号:1992年建設省令第10号

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制定文 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 1992年法律第76号及び 土地区画整理法 1954年法律第119号)(地域振興整備公団法(1962年法律第95号)において準用する場合を含む。)の規定に基づき、並びに 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 を実施するため、 地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令 を次のように定める。


1条 (建築行為等の許可の申請)

1項 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 以下「」という。第21条第1項 《拠点整備促進区域内において土地の形質の変…》 又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下この条及び次条において「都道府県知事等」という。の許可を受け の規定による許可の申請は、別記様式の申請書を提出してするものとする。

2項 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

1号 土地の形質の変更にあっては、次に掲げる図書

当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺2,500分の一以上のもの

設計図で縮尺1,000分の一以上のもの( 第21条第2項第1号 《2 都道府県知事等は、次に掲げる行為につ…》 いて前項の規定による許可の申請があった場合においては、その許可をしなければならない。 1 土地の形質の変更で次のいずれかに該当するもの イ 主として第19条第1項第1号に規定する業務施設の建設の用に供 イに該当する行為に限る。

2号 建築物の新築、改築又は増築にあっては、次に掲げる図書

敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺500分の一以上のもの

二面以上の建築物の断面図で縮尺200分の一以上のもの( 第21条第2項第2号 《2 都道府県知事等は、次に掲げる行為につ…》 いて前項の規定による許可の申請があった場合においては、その許可をしなければならない。 1 土地の形質の変更で次のいずれかに該当するもの イ 主として第19条第1項第1号に規定する業務施設の建設の用に供又はハに該当する行為に限る。

3号 その他参考となるべき事項を記載した図書

3項 前項第1号ロの設計図は、土地の形質の変更後における公共施設の位置及び形状を、当該行為により新設し、又は変更される部分と既設のもので変更されない部分とに区別して表示したものでなければならない。

2条 (法第21条第7項の規定による公告の内容等の掲示等)

1項 都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。次条において同じ。)は、 第21条第7項 《7 前項の規定により土地の原状回復又は建…》 築物その他の工作物の移転若しくは除却を命じようとする場合において、過失がなくてその原状回復又は移転若しくは除却を命ずべき者を確知することができないときは、都道府県知事等は、それらの者の負担において、そ の規定による公告をしたときは、その公告の内容その他必要な事項について、当該公告の日から10日間、当該公告に係る措置を行おうとする土地の付近その他の適当な場所に掲示するとともに、当該都道府県(市の区域内にあっては、当該市)のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。

3条 (土地の買取りの申出の相手方の公告)

1項 第22条第2項 《2 都道府県知事等は、前項の規定による申…》 出に基づき、次項の規定による土地の買取りの申出の相手方を定めるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 の規定による公告は、次に掲げる事項を都道府県知事の定める方法でするものとする。

1号 当該拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域の名称

2号 土地の買取りの申出の相手方の名称及び住所

3号 当該相手方に対し申出をすべき土地の区域

2項 前項第3号の土地の区域の表示は、土地に関し権利を有する者が自己の権利に係る土地が当該区域に含まれるかどうかを容易に判断することができるものでなければならない。

4条 (認可申請書の添付書類)

1項 第25条第3項 《3 前2項の場合において、都道府県は、当…》 該市町村と協議の上、これらの規定による拠点整備土地区画整理事業を施行することができる。 当該拠点整備土地区画整理事業が機構の施行することができるものであるときは、機構についても、同様とする。 の規定により拠点整備土地区画整理事業を施行しようとする都道府県又は独立行政法人都市再生機構は、 土地区画整理法 第52条第1項 《都道府県又は市町村は、第3条第4項の規定…》 により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。 この場合において、その事業計画において定める設計の概要について、国土交通省令で定めるところにより、 又は 第71条の2第1項 《独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給…》 公社以下「機構等」という。は、第3条の二又は第3条の3の規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣地方住宅供 の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第25条第3項の規定による協議の上であることを証する書類を添付しなければならない。

5条 (換地計画の認可申請手続)

1項 拠点整備土地区画整理事業の施行者は、 土地区画整理法 第86条第1項 《施行者は、施行地区内の宅地について換地処…》 分を行うため、換地計画を定めなければならない。 この場合において、施行者が個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は機構等であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画について都道府県知 後段又は 第97条第1項 《個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又…》 は機構等は、換地計画を変更しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画の変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、個人施行者、組合又は区画 の認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 第27条第2項 《2 施行者は、前項の規定により換地計画に…》 おいて下水道用地を定めようとするときは、あらかじめ、その地積について下水道を設置しようとする者と協議しなければならない。 の規定による協議をしたことを証する書類

2号 第28条第1項 《土地区画整理法第3条第4項又は第3条の2…》 の規定により施行する拠点整備土地区画整理事業の換地計画においては、公益的施設公共施設を除く。の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。 この場合にお 後段の規定による同意を得たことを証する書類

6条 (各筆換地明細)

1項 拠点整備土地区画整理事業にあっては、 土地区画整理法施行規則 1955年建設省令第5号)別記様式第六()の「記事」欄には、同様式備考6によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、次に掲げる場合に、それぞれその旨を記載するものとする。

1号 第27条第1項 《拠点整備土地区画整理事業の換地計画におい…》 ては、土地区画整理法第95条第3項の規定による場合のほか、下水道下水道法1958年法律第79号第2条第2号の下水道をいう。以下この条において同じ。が設置されることにより当該換地計画に係る区域内に居住す の規定により下水道用地として定める場合

2号 第28条第1項 《土地区画整理法第3条第4項又は第3条の2…》 の規定により施行する拠点整備土地区画整理事業の換地計画においては、公益的施設公共施設を除く。の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。 この場合にお の規定により保留地として定める場合

7条 (各筆各権利別清算金明細)

1項 第27条第3項 《3 第1項の下水道用地については、換地計…》 画において、金銭により清算すべき額に関し特別の定めをすることができる。 の規定により金銭により清算すべき金額に関し特別の定めをする下水道用地については、 土地区画整理法施行規則 別記様式第七()の「清算金、仮清算金及び清算金精算額」欄に当該特別の定めをしない場合において清算すべき金額を併記し、「記事」欄に特別の定めによる旨を記載するものとする。

2項 拠点整備土地区画整理事業にあっては、 土地区画整理法施行規則 別記様式第七()の「記事」欄には、同様式の備考8及び前項の規定によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、前条第1号又は第2号に掲げる場合に、それぞれその旨を記載するものとする。

8条 (法第31条第1項の規定により基本計画に記載する事項等)

1項 第31条第1項 《基本計画においては、第6条第2項各号に掲…》 げる事項及び同条第3項に規定する事項のほか、国土交通省令で定めるところにより、市街化調整区域都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域をいう。第4項において同じ。に存する拠点地区内の土地において実 の規定により基本計画に開発行為又は建築行為等に関する事項を定めようとするときは、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 開発行為をする土地の区域(以下「 開発区域 」という。又は建築行為等に係る建築物若しくは第1種特定工作物(以下「 建築行為等に係る建築物等 」という。)の敷地の位置、区域及び規模

2号 開発区域 内において予定される建築物若しくは第1種特定工作物(以下「 開発行為に係る予定建築物等 」という。又は 建築行為等に係る建築物等 の用途に関する事項

3号 開発行為又は建築行為等をする者に関する事項

4号 開発行為に関する事項を定める場合においては、当該 開発区域 内の土地利用計画の概要

5号 開発行為に関する事項を定める場合においては、当該開発行為又は当該開発行為に関する工事により設置される公共施設の整備に関する事項

6号 開発行為又は建築行為等の目的又は種別に関する事項

7号 その他参考となるべき事項

2項 前項の規定により基本計画に開発行為に関する事項を定め、都道府県知事に協議し、その同意を求めようとするときは、基本計画に次に掲げる図面を添付しなければならない。

1号 開発区域 の位置を表示した地形図

2号 地形、 開発区域 の境界並びに開発区域内及び開発区域の周辺の公共施設を表示した現況図

3号 開発区域 の境界、公共施設の位置及びおおむねの形状並びに 開発行為に係る予定建築物等 の用途の配分を表示した土地利用計画概要図

3項 第1項の規定により基本計画に建築行為等に関する事項を定め、都道府県知事に協議し、その同意を求めようとするときは、基本計画に次に掲げる図面を添付しなければならない。

1号 方位、 建築行為等に係る建築物等 の敷地の位置及び当該敷地の周辺の公共施設を表示した付近見取図

2号 建築行為等に係る建築物等 の敷地の境界及び建築物又は第1種特定工作物の位置を表示した敷地現況図

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