1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、地域における創意工夫を生かしつつ、広域の見地から、地方拠点都市地域について都市機能の増進及び居住環境の向上を推進するための措置等を講ずることによるその一体的な整備の促進を図るとともに、過度に産業業務施設が集積している地域から地方拠点都市地域への産業業務施設の移転を促進するための措置等を講ずることによる産業業務施設の再配置の促進を図り、もって地方の自立的成長の促進及び国土の均衡ある発展に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 地方拠点都市地域 」とは、地方の発展の拠点となるべき地域であって次に掲げる要件に該当するものをいう。
1号 人口及び行政、経済、文化等に関する機能が過度に集中している地域及びその周辺の地域であって政令で定めるもの以外の地域であること。
2号 地域社会の中心となる地方都市及びその周辺の地域の市町村からなる地域であること。
3号 自然的経済的社会的条件からみて一体として前条に規定する整備を図ることが相当と認められる地域であること。
4号 その地域に係る前条に規定する整備を図ることが、公共施設等の整備の状況、人口及び産業の将来の見通し等からみて、地方の発展の拠点を形成する意義を有すると認められる地域であること。
2項 この法律において「 拠点地区 」とは、 地方拠点都市地域 のうち、土地の利用状況、周辺の公共施設の整備の状況等からみて、広域の見地から、都市機能の集積又は住宅及び住宅地の供給等居住環境の整備を図るための事業を重点的に実施すべき地区をいう。
3項 この法律において「 産業業務施設 」とは、事務所、営業所その他の業務施設(工場を除く。)のうち、
第33条第1項
《事務所、営業所その他の業務施設工場を除く…》
。の集積の程度が特に著しく高い地域として政令で定めるもの以下「過度集積地域」という。において産業業務施設を設置している者で当該産業業務施設を同意基本計画に係る第6条第4項の拠点地区へ移転しようとするも
に規定する過度集積地域から 拠点地区 への移転又は拠点地区における新増設(以下「 再配置 」と総称する。)を促進することが産業の配置の適正化を図る上で必要なものとして政令で定めるものをいう。
3条 (基本方針)
1項 主務大臣は、 地方拠点都市地域 に係る
第1条
《目的 この法律は、地域における創意工夫…》
を生かしつつ、広域の見地から、地方拠点都市地域について都市機能の増進及び居住環境の向上を推進するための措置等を講ずることによるその一体的な整備の促進を図るとともに、過度に産業業務施設が集積している地域
に規定する整備及び 産業業務施設 の 再配置 の促進に関する基本的な方針(以下「 基本方針 」という。)を定めなければならない。
2項 基本方針 においては、次に掲げる事項につき、 地方拠点都市地域 の指定、
第6条第1項
《第4条第1項の規定による指定があったとき…》
は、その指定を受けた地方拠点都市地域以下「指定地域」という。を区域とする全ての市町村以下この条及び次条において「関係市町村」という。又は関係市町村により組織される地方自治法1947年法律第67号第25
の基本計画の作成及び
第33条第1項
《事務所、営業所その他の業務施設工場を除く…》
。の集積の程度が特に著しく高い地域として政令で定めるもの以下「過度集積地域」という。において産業業務施設を設置している者で当該産業業務施設を同意基本計画に係る第6条第4項の拠点地区へ移転しようとするも
の移転計画の作成の指針となるべきものを定めるものとする。
1号 地方拠点都市地域 に係る
第1条
《目的 この法律は、地域における創意工夫…》
を生かしつつ、広域の見地から、地方拠点都市地域について都市機能の増進及び居住環境の向上を推進するための措置等を講ずることによるその一体的な整備の促進を図るとともに、過度に産業業務施設が集積している地域
に規定する整備及び 産業業務施設 の 再配置 の促進に関する基本的な事項
2号 地方拠点都市地域 の指定に関する事項
3号 拠点地区 の設定及び前条第2項の事業に関する事項
4号 産業業務施設 の移転の促進に関する事項
5号 環境の保全、地価の安定その他 地方拠点都市地域 に係る
第1条
《目的 この法律は、地域における創意工夫…》
を生かしつつ、広域の見地から、地方拠点都市地域について都市機能の増進及び居住環境の向上を推進するための措置等を講ずることによるその一体的な整備の促進を図るとともに、過度に産業業務施設が集積している地域
に規定する整備及び 産業業務施設 の 再配置 の促進に際し配慮すべき事項
3項 主務大臣は、 基本方針 を定めようとするときは、文部科学大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
4項 主務大臣は、 基本方針 を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5項 主務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、 基本方針 を変更するものとする。
6項 第3項及び第4項の規定は、前項の規定による 基本方針 の変更について準用する。
2章 地方拠点都市地域の整備の促進
4条 (地方拠点都市地域の指定)
1項 都道府県知事は、 基本方針 に即して、当該都道府県の区域のうち
第2条第1項
《この法律において「地方拠点都市地域」とは…》
、地方の発展の拠点となるべき地域であって次に掲げる要件に該当するものをいう。 1 人口及び行政、経済、文化等に関する機能が過度に集中している地域及びその周辺の地域であって政令で定めるもの以外の地域であ
の要件に該当する市町村の区域を 地方拠点都市地域 として指定することができる。
2項 都道府県知事は、前項の規定による指定を行おうとするときは、主務大臣に協議しなければならない。この場合において、主務大臣は、関係行政機関の長に協議するものとする。
3項 都道府県知事は、前項の規定により主務大臣に協議しようとするときは、あらかじめ関係市町村に協議しなければならない。
4項 第1項の規定による指定は、政令で定めるところにより、公告してしなければならない。
5条 (地方拠点都市地域の変更等)
1項 都道府県知事は、 基本方針 の変更により又は情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、その指定した 地方拠点都市地域 を変更し、又はその指定を解除するものとする。
2項 前条の規定は前項の規定による変更について、同条第2項から第4項までの規定は前項の規定による解除について準用する。
6条 (基本計画)
1項 第4条第1項
《都道府県知事は、基本方針に即して、当該都…》
道府県の区域のうち第2条第1項の要件に該当する市町村の区域を地方拠点都市地域として指定することができる。
の規定による指定があったときは、その指定を受けた 地方拠点都市地域 (以下「 指定地域 」という。)を区域とする全ての市町村(以下この条及び次条において「 関係市町村 」という。)又は 関係市町村 により組織される 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の2の2第1項
《普通地方公共団体は、普通地方公共団体の事…》
務の一部を共同して管理し及び執行し、若しくは普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図り、又は広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、協議により規約を定め、普通地方公共団体の協議
の 協議会 (以下「 協議会 」という。)若しくは同法第284条第1項の 一部事務組合 (当該 指定地域 をその区域の一部とするものを含む。以下「 一部事務組合 」という。)若しくは 広域連合 (当該指定地域をその区域の一部とするものを含む。以下「 広域連合 」という。)は、 基本方針 に基づき、当該指定地域に係る
第1条
《目的 この法律は、地域における創意工夫…》
を生かしつつ、広域の見地から、地方拠点都市地域について都市機能の増進及び居住環境の向上を推進するための措置等を講ずることによるその一体的な整備の促進を図るとともに、過度に産業業務施設が集積している地域
に規定する整備の促進に関する基本的な計画(以下「 基本計画 」という。)を作成し、都道府県知事に協議し、その同意を求めるものとする。この場合において、関係市町村は、共同して、 基本計画 を作成し、都道府県知事に協議し、その同意を求めるものとする。
2項 基本計画 においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
1号 拠点地区 の区域及び当該区域ごとに実施すべき
第2条第2項
《2 この法律において「拠点地区」とは、地…》
方拠点都市地域のうち、土地の利用状況、周辺の公共施設の整備の状況等からみて、広域の見地から、都市機能の集積又は住宅及び住宅地の供給等居住環境の整備を図るための事業を重点的に実施すべき地区をいう。
の事業に関する事項
2号 重点的に推進すべき公共施設の整備に関する事項
3号 住宅及び住宅地の供給等重点的に推進すべき居住環境の整備に関する事項
4号 指定地域 の振興に寄与する人材育成、地域間交流、教養文化活動等の活動に関する事項
3項 前項各号に掲げるもののほか、 基本計画 においては、 指定地域 に係る
第1条
《目的 この法律は、地域における創意工夫…》
を生かしつつ、広域の見地から、地方拠点都市地域について都市機能の増進及び居住環境の向上を推進するための措置等を講ずることによるその一体的な整備の促進を図るとともに、過度に産業業務施設が集積している地域
に規定する整備の方針に関する事項について定めるよう努めるものとする。
4項 基本計画 において、 産業業務施設 の集積を促進する措置を講じようとする 拠点地区 を設定する場合にあっては、併せて産業業務施設の集積の目標その他必要な事項を定めるものとする。
5項 第2項第1号に掲げる事項を定めるに当たり、同項第4号の活動の促進の観点から必要な教養文化施設その他の政令で定める施設(以下「 教養文化施設等 」という。)の整備を図る場合にあっては、併せて 教養文化施設等 の種類その他必要な事項を 拠点地区 の区域ごとに定めるものとする。
6項 基本計画 は、国土形成計画その他法律の規定による地域振興に関する計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国又は都道府県の計画並びに都市計画との調和が保たれたものでなければならない。
7項 都道府県知事は、 基本計画 が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、当該基本計画に同意するものとする。
1号 第2項各号に掲げる事項並びに第4項及び第5項に規定する事項が 基本方針 に適合するものであること。
2号 指定地域 に係る
第1条
《目的 この法律は、地域における創意工夫…》
を生かしつつ、広域の見地から、地方拠点都市地域について都市機能の増進及び居住環境の向上を推進するための措置等を講ずることによるその一体的な整備の促進を図るとともに、過度に産業業務施設が集積している地域
に規定する整備に資するものであること。
3号 当該 基本計画 に係る措置が 指定地域 及びその周辺の地域に対して適切な効果を及ぼすものであること。
4号 その他 基本方針 に照らして適切なものであること。
8項 都道府県知事は、前項の規定による同意を行ったときは、関係行政機関の長に対して、速やかにその旨を通知しなければならない。
9項 関係市町村 ( 協議会 又は 一部事務組合 若しくは 広域連合 が 基本計画 を作成する場合は、当該協議会又は一部事務組合若しくは広域連合。次条第1項において同じ。)は、基本計画が第7項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
7条 (基本計画の変更)
1項 関係市町村 は、前条第7項の規定による同意を得た 基本計画 を変更しようとするときは、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
2項 前条第1項後段及び第6項から第9項までの規定は、前項の規定による変更について準用する。
8条 (事務の委託の特例)
1項 都道府県は、
第6条第7項
《7 都道府県知事は、基本計画が次の各号の…》
いずれにも該当するものであると認めるときは、当該基本計画に同意するものとする。 1 第2項各号に掲げる事項並びに第4項及び第5項に規定する事項が基本方針に適合するものであること。 2 指定地域に係る第
の規定による同意を得た 基本計画 (前条第1項の規定による変更の同意を得たときは、その変更後のもの。以下「 同意基本計画 」という。)の達成に資するため、当該都道府県と 一部事務組合 又は 広域連合 との協議により規約を定め、都道府県の事務の一部を、当該一部事務組合又は広域連合に委託して、当該一部事務組合の管理者( 地方自治法
第287条の3第2項
《2 第285条の一部事務組合には、当該一…》
部事務組合の規約で定めるところにより、管理者に代えて、理事をもつて組織する理事会を置くことができる。
の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第285条の一部事務組合にあっては、理事会。以下同じ。)又は広域連合の長(同法第291条の13において準用する同法第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあっては、理事会。以下同じ。)に管理させ、及び執行させることができる。
2項 地方自治法
第252条の14第2項
《2 前項の規定により委託した事務を変更し…》
、又はその事務の委託を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。
及び第3項、
第252条
《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》
起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の
の十五並びに
第252条の16
《事務の委託の効果 普通地方公共団体の事…》
務を、他の普通地方公共団体に委託して、当該他の普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員をして管理し及び執行させる場合においては、当該事務の管理及び執行に関する法令中委託した普通地方公共団体又は
の規定は、前項の場合について準用する。
9条 (職員の派遣の配慮)
1項 一部事務組合 の管理者又は 広域連合 の長が、 同意基本計画 の達成に資するため、都道府県知事に対し、 地方自治法
第292条
《普通地方公共団体に関する規定の準用 地…》
方公共団体の組合については、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県の加入するものにあつては都道府県に関する規定、市及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものにあつて
において準用する同法第252条の17第1項の規定による職員の派遣を求めたときは、その求めを受けた都道府県知事は、その所掌事務の遂行に著しい支障がない限り、適任と認める職員を派遣するよう努めるものとする。
10条 (地域の電気通信の高度化を促進するための措置)
1項 国は、 指定地域 に係る
第1条
《目的 この法律は、地域における創意工夫…》
を生かしつつ、広域の見地から、地方拠点都市地域について都市機能の増進及び居住環境の向上を推進するための措置等を講ずることによるその一体的な整備の促進を図るとともに、過度に産業業務施設が集積している地域
に規定する整備の促進を図るため、当該指定地域の特性に応じた電気通信の高度化を促進するための基盤の整備等に努めるとともに、高度かつ多様な電気通信のサービスの普及を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
11条
1項 削除
12条 (地方税の不均一課税に伴う措置)
1項 地方税法 (1950年法律第226号)
第6条第2項
《2 地方団体は、公益上その他の事由に因り…》
必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。
の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、 同意基本計画 に係る
第6条第4項
《4 基本計画において、産業業務施設の集積…》
を促進する措置を講じようとする拠点地区を設定する場合にあっては、併せて産業業務施設の集積の目標その他必要な事項を定めるものとする。
の 拠点地区 内において 産業業務施設 のうち総務省令で定めるものを設置した者について当該産業業務施設の用に供する家屋若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税に係る不均1の課税をした場合又は同意基本計画に係る拠点地区内において 教養文化施設等 のうち総務省令で定めるものを設置した者について当該教養文化施設等の用に供する家屋若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくは当該教養文化施設等の用に供する家屋若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税に係る不均1の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、 地方交付税法 (1950年法律第211号)
第14条
《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》
額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付
の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあっては、これらの措置がなされた最初の年度以降3箇年度におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
13条 (資金の確保)
1項 国及び地方公共団体は、 同意基本計画 の達成に資する事業に係る施設の整備を促進するために必要な資金の確保に努めるものとする。
14条 (公共施設の整備等)
1項 国及び地方公共団体は、 同意基本計画 の達成に資するために必要な公共施設の整備並びに住宅及び住宅地の供給の促進に努めるものとする。
15条 (国等の援助)
1項 国及び地方公共団体は、 同意基本計画 の達成に資するため、同意基本計画の実施に必要な事業を行う者等に対する助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。
16条 (地方債の特例等)
1項 地方公共団体が、 同意基本計画 に基づき 拠点地区 内において地方公共団体が出資する法人その他の法人のうち総務省令で定める事業者が行う教養文化施設その他の公共施設に準ずる施設として総務省令で定めるものの整備を推進する必要があると認める場合において、当該事業者に対して出資、補助その他の助成を行おうとするときは、当該助成に要する経費であって 地方財政法 (1948年法律第109号)
第5条
《地方債の制限 地方公共団体の歳出は、地…》
方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「
各号に規定する経費に該当しないものは、同条第5号に規定する経費とみなす。
2項 地方公共団体が 同意基本計画 を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
17条 (農山漁村の整備の促進等についての配慮等)
1項 国及び地方公共団体は、 指定地域 に係る
第1条
《目的 この法律は、地域における創意工夫…》
を生かしつつ、広域の見地から、地方拠点都市地域について都市機能の増進及び居住環境の向上を推進するための措置等を講ずることによるその一体的な整備の促進を図るとともに、過度に産業業務施設が集積している地域
に規定する整備に際し、当該指定地域内の農山漁村の整備の促進及び農林漁業の健全な発展との調和に配慮するものとする。
2項 国の行政機関の長又は都道府県知事は、 同意基本計画 に係る 拠点地区 内の土地を当該同意基本計画に係る 産業業務施設 (当該同意基本計画に係る
第6条第4項
《4 基本計画において、産業業務施設の集積…》
を促進する措置を講じようとする拠点地区を設定する場合にあっては、併せて産業業務施設の集積の目標その他必要な事項を定めるものとする。
の拠点地区において設置されるものに限る。)、 教養文化施設等 又は住宅及び住宅地の用に供するため、 農地法 (1952年法律第229号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、これらの施設の設置の促進が図られるよう配慮するものとする。
18条 (監視区域の指定)
1項 都道府県知事又は 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市の長は、 指定地域 及びその周辺の地域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を 国土利用計画法 (1974年法律第92号)
第27条の6第1項
《都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち…》
、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによつて適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域第12条第1項の規定により規制区域として指定された区域を除く。を、期間
の規定により監視区域として指定するよう努めるものとする。
3章 都市計画法の特例等 > 1節 拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域
19条 (拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域に関する都市計画)
1項 指定地域 内の市街化区域( 都市計画法 (1968年法律第100号)
第7条第1項
《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》
し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも
に規定する市街化区域をいう。以下同じ。)のうち、次に掲げる要件に該当する土地の区域については、都市計画に拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域(以下「 拠点整備促進区域 」という。)を定めることができる。
1号 良好な拠点業務市街地( 指定地域 の居住者の雇用機会の増大と地域経済の活性化に寄与する事務所、営業所等の業務施設が集積する市街地をいう。以下同じ。)として一体的に整備され、又は開発される自然的経済的社会的条件を備えていること。
2号 当該区域内の土地の大部分が建築物の敷地として利用されていないこと。
3号 二ヘクタール以上の規模の区域であること。
4号 当該区域の大部分が 都市計画法
第8条第1項第1号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園
の商業地域内にあること。
2項 拠点整備促進区域 に関する都市計画においては、 都市計画法
第10条の2第2項
《2 促進区域については、都市計画に、促進…》
区域の種類、名称、位置及び区域のほか、別に法律で定める事項を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
に定める事項のほか、拠点業務市街地としての開発整備の方針を定めるよう努めるものとする。
3項 拠点整備促進区域 に関する都市計画は、 同意基本計画 に適合するように定めなければならない。
4項 都道府県又は市町村は、 拠点整備促進区域 に関する都市計画と併せて、当該区域が良好な拠点業務市街地として整備され、又は開発されるために必要な公共施設( 土地区画整理法 (1954年法律第119号)
第2条第5項
《5 この法律において「公共施設」とは、道…》
路、公園、広場、河川その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
に規定する公共施設をいう。
第28条第1項
《理事は、定款で定めるところにより、組合の…》
業務を執行し、及び組合を代表する。
において同じ。)に関する都市計画を定めなければならない。
20条 (宅地の所有者等の責務等)
1項 拠点整備促進区域 内の宅地( 土地区画整理法
第2条第6項
《6 この法律において「宅地」とは、公共施…》
設の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地以外の土地をいう。
に規定する宅地をいう。以下同じ。)について所有権又は借地権( 借地借家法 (1991年法律第90号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。 2 借地権者 借地権を有する者をいう。 3 借地権設定者 借地権者に対して借地権
に規定する借地権をいう。以下同じ。)を有する者は、当該区域内の宅地について、できる限り速やかに、土地区画整理事業( 土地区画整理法 による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)を施行する等により、当該拠点整備促進区域に関する都市計画の目的を達成するよう努めなければならない。
2項 都道府県及び市町村は、 拠点整備促進区域 に関する都市計画の目的を達成するため必要があると認めるときは、当該区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者に対し、良好な拠点業務市街地の開発整備に関する事項について指導及び助言を行うものとする。
21条 (建築行為等の制限等)
1項 拠点整備促進区域 内において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下この条及び次条において「 都道府県知事等 」という。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
1号 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
2号 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
3号 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
2項 都道府県知事等 は、次に掲げる行為について前項の規定による許可の申請があった場合においては、その許可をしなければならない。
1号 土地の形質の変更で次のいずれかに該当するもの
イ 主として
第19条第1項第1号
《指定地域内の市街化区域都市計画法1968…》
年法律第100号第7条第1項に規定する市街化区域をいう。以下同じ。のうち、次に掲げる要件に該当する土地の区域については、都市計画に拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域以下「拠点整備促進区域」という。
に規定する業務施設の建設の用に供する目的で行う二ヘクタール以上の規模の土地の形質の変更で、当該 拠点整備促進区域 の他の部分についての土地区画整理事業の施行を困難にしないもの
ロ 次号ロに規定する建築物又は自己の業務の用に供する工作物(建築物を除く。)の新築、改築又は増築の用に供する目的で行う土地の形質の変更で、その規模が政令で定める規模未満のもの
ハ 次条第4項の規定により買い取らない旨の通知があった土地における同条第3項第2号に該当する土地の形質の変更
2号 建築物の新築、改築又は増築で次のいずれかに該当するもの
イ 前項の許可(前号ハに掲げる行為についての許可を除く。)を受けて土地の形質の変更が行われた土地の区域内において行う建築物の新築、改築又は増築
ロ 自己の居住の用に供する住宅又は自己の業務の用に供する建築物(住宅を除く。)で次に掲げる要件に該当するものの新築、改築又は増築
(1) 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。
(2) 主要構造部( 建築基準法 (1950年法律第201号)
第2条第5号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
に規定する主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
(3) 容易に移転し、又は除却することができること。
(4) 敷地の規模が政令で定める規模未満であること。
ハ 次条第4項の規定により買い取らない旨の通知があった土地における同条第3項第1号に該当する建築物の新築、改築又は増築
3項 第1項の規定は、 土地区画整理法
第76条第1項
《次に掲げる公告があつた日後、第103条第…》
4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない
各号に掲げる公告があった日後は、当該公告に係る土地の区域内においては、適用しない。
4項 都市計画法
第53条
《建築の許可 都市計画施設の区域又は市街…》
地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1 政
の規定中市街地開発事業の施行区域内における建築物の建築の制限に関する部分は、 拠点整備促進区域 内においては、適用しない。
5項 第1項の許可には、良好な拠点業務市街地を整備し、又は開発するために必要な条件を付けることができる。この場合において、その条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。
6項 都道府県知事等 は、第1項の規定に違反した者又は前項の規定により付けた条件に違反した者があるときは、これらの者又はこれらの者から当該土地若しくは建築物その他の工作物についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、良好な拠点業務市街地を整備し、又は開発するために必要な限度において、当該土地の原状回復又は当該建築物その他の工作物の移転若しくは除却を命ずることができる。
7項 前項の規定により土地の原状回復又は建築物その他の工作物の移転若しくは除却を命じようとする場合において、過失がなくてその原状回復又は移転若しくは除却を命ずべき者を確知することができないときは、 都道府県知事等 は、それらの者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、これを原状回復し、又は移転し、若しくは除却すべき旨及びその期限までに原状回復し、又は移転し、若しくは除却しないときは、都道府県知事等又はその命じた者若しくは委任した者が、原状回復し、又は移転し、若しくは除却する旨を公告しなければならない。
8項 前項の規定により土地を原状回復し、又は建築物その他の工作物を移転し、若しくは除却しようとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
22条 (土地の買取り等)
1項 都道府県、市町村、独立行政法人都市再生 機構 (以下「 機構 」という。)又は土地開発公社は、 都道府県知事等 に対し、第3項の規定による土地の買取りの申出の相手方として定めるべきことを申し出ることができる。
2項 都道府県知事等 は、前項の規定による申出に基づき、次項の規定による土地の買取りの申出の相手方を定めるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
3項 都道府県知事等 (前項の規定により土地の買取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者)は、 拠点整備促進区域 内の土地の所有者から、次に掲げる行為について前条第1項の許可がされないときはその土地の利用に著しい支障を生ずることとなることを理由として、当該土地を買い取るべき旨の申出があったときは、特別の事情がない限り、当該土地を時価で買い取るものとする。
1号 前条第2項第2号ロ(1)から(3)までに掲げる要件に該当する建築物の新築、改築又は増築
2号 前号に規定する建築物の新築、改築又は増築の用に供する目的で行う土地の形質の変更
4項 前項の申出を受けた者は、遅滞なく、当該土地を買い取る旨又は買い取らない旨を当該土地の所有者に通知しなければならない。
5項 第2項の規定により土地の買取りの申出の相手方として公告された者は、前項の規定により土地を買い取らない旨の通知をしたときは、直ちに、その旨を 都道府県知事等 に通知しなければならない。
6項 第3項の規定により土地を買い取った者は、当該土地が公益的施設(交通施設、情報処理施設、電気通信施設、教養文化施設その他の施設であって、 指定地域 の住民等の共同の福祉又は利便のために必要なもので、国、地方公共団体その他政令で定める者が設置するものをいう。
第28条第1項
《土地区画整理法第3条第4項又は第3条の2…》
の規定により施行する拠点整備土地区画整理事業の換地計画においては、公益的施設公共施設を除く。の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。 この場合にお
において同じ。)の用に供されるように努めなければならない。
23条
1項 削除
2節 拠点整備土地区画整理事業
24条 (拠点整備土地区画整理事業)
1項 拠点整備促進区域 内の土地についての土地区画整理事業(以下「 拠点整備土地区画整理事業 」という。)については、 土地区画整理法 及びこの節に定めるところによる。
25条 (市町村の責務等)
1項 市町村は、 拠点整備促進区域 内の土地で、当該拠点整備促進区域に関する都市計画に係る 都市計画法
第20条第1項
《都道府県又は市町村は、都市計画を決定した…》
ときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。
の規定による告示の日から起算して3年以内に 土地区画整理法
第4条第1項
《土地区画整理事業を第3条第1項の規定によ…》
り施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を
、
第14条第1項
《第3条第2項に規定する土地区画整理組合以…》
下「組合」という。を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合を設立しようとする者がその申
若しくは第2項若しくは
第51条の2第1項
《土地区画整理事業を第3条第3項の規定によ…》
り施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、その認可の申請は、国土交通省令で定めるところにより、施行
の規定による認可又は
第21条第2項第1号
《2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事…》
は、都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定められた区域が施行地区に編入されている場合においては、当該区域内において土地区画整理事業として行われる同法第4条第12項に規定する開発行為が同法第34条各
イに該当する行為についての同条第1項の規定による許可がされていないものについては、施行の障害となる事由がない限り、 拠点整備土地区画整理事業 を施行するものとする。
2項 市町村は、 拠点整備促進区域 内の宅地について所有権又は借地権を有する相当数の者から当該区域内の土地について 拠点整備土地区画整理事業 を施行すべき旨の要請があったとき、拠点整備促進区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者が拠点整備土地区画整理事業を施行することが困難又は不適当であると認められるとき、その他特別の事情があるときは、前項の期間内であっても、拠点整備土地区画整理事業を施行することができる。
3項 前2項の場合において、都道府県は、当該市町村と協議の上、これらの規定による 拠点整備土地区画整理事業 を施行することができる。当該拠点整備土地区画整理事業が 機構 の施行することができるものであるときは、機構についても、同様とする。
26条 (施行地区)
1項 拠点整備土地区画整理事業 の事業計画においては、拠点整備土地区画整理事業を施行する土地の区域(
第28条第1項
《土地区画整理法第3条第4項又は第3条の2…》
の規定により施行する拠点整備土地区画整理事業の換地計画においては、公益的施設公共施設を除く。の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。 この場合にお
において「 施行地区 」という。)は、当該 拠点整備促進区域 の他の部分についての拠点整備土地区画整理事業の施行を困難にしないものとなるように定めなければならない。
27条 (下水道用地)
1項 拠点整備土地区画整理事業 の換地計画においては、 土地区画整理法
第95条第3項
《3 第1項第1号から第5号までに掲げる施…》
設で主として当該換地計画に係る区域内に居住する者の利便に供するものの用に新たに供すべき土地については、換地計画において、一定の土地を換地として定めないで、その土地を当該施設の用に供すべき宅地として定め
の規定による場合のほか、下水道(下水道法(1958年法律第79号)第2条第2号の下水道をいう。以下この条において同じ。)が設置されることにより当該換地計画に係る区域内に居住する者の受ける利便に応じて、一定の土地を換地として定めないで、その土地を下水道の用に新たに供すべき土地又はその代替地(以下この条において「 下水道用地 」という。)として定めることができる。この場合においては、この土地は、換地計画において、換地とみなされるものとする。
2項 施行者は、前項の規定により換地計画において 下水道用地 を定めようとするときは、あらかじめ、その地積について下水道を設置しようとする者と協議しなければならない。
3項 第1項の 下水道用地 については、換地計画において、金銭により清算すべき額に関し特別の定めをすることができる。
4項 土地区画整理法
第95条第7項
《7 第3条第4項若しくは第5項、第3条の…》
二又は第3条の3の規定による施行者は、前各項の規定により換地計画において特別の定めをしようとする場合においては、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。
の規定は第1項又は前項の規定により換地計画において特別の定めをしようとする場合について、同法第104条第9項の規定は第1項の規定により換地計画において定められた換地について準用する。この場合において、同法第95条第7項中「
第3条第4項
《4 主務大臣は、基本方針を定めたときは、…》
遅滞なく、これを公表しなければならない。
若しくは第5項、
第3条
《基本方針 主務大臣は、地方拠点都市地域…》
に係る第1条に規定する整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項につき、地方拠点都市地域の指定、第6
の二又は第3条の3の規定」とあるのは、「
第3条第4項
《4 主務大臣は、基本方針を定めたときは、…》
遅滞なく、これを公表しなければならない。
又は第3条の2の規定」と読み替えるものとする。
28条 (公益的施設の用地)
1項 土地区画整理法
第3条第4項
《4 都道府県又は市町村は、施行区域の土地…》
について土地区画整理事業を施行することができる。
又は
第3条の2
《独立行政法人都市再生機構の施行する土地区…》
画整理事業 独立行政法人都市再生機構は、国土交通大臣が一体的かつ総合的な住宅市街地その他の市街地の整備改善を促進すべき相当規模の地区の計画的な整備改善を図るため必要な土地区画整理事業を施行する必要が
の規定により施行する 拠点整備土地区画整理事業 の換地計画においては、公益的施設(公共施設を除く。)の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。この場合においては、当該保留地の地積について、 施行地区 内の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有するすべての者の同意を得なければならない。
2項 土地区画整理法
第104条第11項
《11 第96条第1項又は第2項の規定によ…》
り換地計画において定められた保留地は、前条第4項の公告があつた日の翌日において、施行者が取得する。
及び
第108条第1項
《第3条第4項若しくは第5項、第3条の二又…》
は第3条の3の規定による施行者は、第104条第11項の規定により取得した保留地を、当該保留地を定めた目的のために、当該保留地を定めた目的に適合し、かつ、施行規程で定める方法に従つて処分しなければならな
の規定は、前項の規定により換地計画において定められた保留地について準用する。この場合において、同法第108条第1項中「
第3条第4項
《4 主務大臣は、基本方針を定めたときは、…》
遅滞なく、これを公表しなければならない。
若しくは第5項、
第3条
《基本方針 主務大臣は、地方拠点都市地域…》
に係る第1条に規定する整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項につき、地方拠点都市地域の指定、第6
の二又は第3条の3の規定」とあるのは、「
第3条第4項
《4 主務大臣は、基本方針を定めたときは、…》
遅滞なく、これを公表しなければならない。
又は第3条の2の規定」と読み替えるものとする。
3項 施行者は、第1項の規定により換地計画において定められた保留地を処分したときは、 土地区画整理法
第103条第4項
《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》
おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。
の規定による公告があった日における従前の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に対して、政令で定める基準に従い、当該保留地の対価に相当する金額を交付しなければならない。 土地区画整理法
第109条第2項
《2 施行者は、前項の規定による減価補償金…》
を交付しようとする場合においては、各権利者別の交付額について、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。
の規定は、この場合について準用する。
4項 土地区画整理法
第85条第5項
《5 個人施行者以外の施行者は、第1項の規…》
定により申告しなければならない権利でその申告のないもの第2項の規定により第1項の規定による申告があつたものとみなされた借地権を除く。については、その申告がない限り、これを存しないものとみなして、次条第
の規定は、この条の規定による処分及び決定について準用する。
29条 (土地区画整理法の適用等)
1項 拠点整備土地区画整理事業 に関する 土地区画整理法
第123条
《報告、勧告等 国土交通大臣は都道府県又…》
は市町村に対し、都道府県知事は個人施行者、組合、区画整理会社又は市町村に対し、市町村長は個人施行者、組合又は区画整理会社に対し、それぞれその施行する土地区画整理事業に関し、この法律の施行のため必要な限
から
第126条
《是正の要求 国土交通大臣は、都道府県、…》
市町村又は独立行政法人都市再生機構に対し、これらの者が施行者として行う処分又は工事が、この法律又はこれに基づく国土交通大臣若しくは都道府県知事の処分に違反していると認める場合においては、土地区画整理事
まで、
第127条
《不服申立て 次に掲げる処分又はその不作…》
為については、審査請求をすることができない。 1 第14条第1項若しくは第3項又は第39条第1項の規定による認可事業基本方針の変更に係るものを除く。 2 第20条第3項第39条第2項において準用する場
の二及び
第129条
《処分、手続等の効力 土地区画整理事業を…》
施行しようとする者、組合を設立しようとする者若しくは施行者又は土地区画整理事業の施行に係る土地若しくはその土地に存する工作物その他の物件について権利を有する者の変更があつた場合においては、この法律又は
の規定の適用については、この節の規定は、同法の規定とみなす。
2項 公有水面埋立法 (1921年法律第57号)の規定による埋立ての免許を受けた者がある場合においては、前節及びこの節の規定の適用については、その免許に係る水面を宅地とみなし、その者を宅地の所有者とみなす。
3節 国及び地方公共団体の責務
30条 (拠点業務市街地の開発整備に関する国及び地方公共団体の責務)
1項 国及び地方公共団体は、 同意基本計画 の達成に資するため、当該同意基本計画に係る 拠点地区 に係る市街化区域において、都市計画に拠点業務市街地の開発整備の方針を定めるよう努めるとともに、 拠点整備促進区域 、 都市計画法
第12条の4第1項第1号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる計画を定めることができる。 1 地区計画 2 密集市街地整備法第32条第1項の規定による防災街区整備地区計画 3 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律2008年法律第40号第31条第
に掲げる地区計画その他の都市計画の決定、拠点業務市街地の開発整備に関する事業の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4節 開発許可等の特例
31条 (開発許可等の特例)
1項 基本計画 においては、
第6条第2項
《2 基本計画においては、次に掲げる事項に…》
ついて定めるものとする。 1 拠点地区の区域及び当該区域ごとに実施すべき第2条第2項の事業に関する事項 2 重点的に推進すべき公共施設の整備に関する事項 3 住宅及び住宅地の供給等重点的に推進すべき居
各号に掲げる事項及び同条第3項に規定する事項のほか、国土交通省令で定めるところにより、市街化調整区域( 都市計画法
第7条第1項
《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》
し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも
に規定する市街化調整区域をいう。第4項において同じ。)に存する 拠点地区 内の土地において実施されることが適当と認められる開発行為(同法第4条第12項に規定する開発行為をいう。以下同じ。)又は建築行為等(建築物(同条第10項に規定する建築物をいう。次項において同じ。)の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物(同条第11項に規定する第1種特定工作物をいう。次項において同じ。)の新設をいう。以下同じ。)に関する事項を併せて定めることができる。
2項 基本計画 において、前項に規定する事項が定められた場合には、都道府県知事は、当該開発行為又は建築行為等が当該開発行為をする土地又は建築行為等に係る建築物若しくは第1種特定工作物の敷地である土地の区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められるときは、当該開発行為又は建築行為等に関する事項を含めて当該基本計画に同意するものとする。
3項 前項の規定により 基本計画 が同意された場合において、開発行為に関する当該 同意基本計画 の内容に即して行われる開発行為( 都市計画法
第34条
《 前条の規定にかかわらず、市街化調整区域…》
に係る開発行為主として第2種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が次の各号
各号に掲げるものを除く。)は、同条並びに 土地区画整理法
第9条第2項
《2 都道府県知事は、都市計画法第7条第1…》
項の市街化調整区域と定められた区域が施行地区に編入されている場合においては、当該区域内において土地区画整理事業として行われる同法第4条第12項に規定する開発行為が同法第34条各号の1に該当すると認める
、
第21条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事…》
は、都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定められた区域が施行地区に編入されている場合においては、当該区域内において土地区画整理事業として行われる同法第4条第12項に規定する開発行為が同法第34条各
及び
第51条の9第2項
《2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事…》
は、都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定められた区域が施行地区に編入されている場合においては、当該区域内において土地区画整理事業として行われる同法第4条第12項に規定する開発行為が同法第34条各
の規定の適用については、 都市計画法
第34条第14号
《第34条 前条の規定にかかわらず、市街化…》
調整区域に係る開発行為主として第2種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が
に掲げる開発行為とみなす。
4項 都道府県知事は、第2項の規定により 基本計画 が同意された場合において、市街化調整区域のうち 都市計画法
第29条第1項
《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》
開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都
の規定による許可を受けた同法第4条第13項に規定する開発区域以外の区域内において建築行為等に関する当該 同意基本計画 の内容に即して行われる建築行為等について、同法第43条第1項の規定による許可の申請があった場合において、当該申請に係る建築行為等が同条第2項の政令で定める許可の基準のうち同法第33条に規定する開発許可の基準の例に準じて定められた基準に適合するときは、その許可をしなければならない。
5節 経過措置
32条 (経過措置)
1項 この章の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
4章 産業業務施設の移転の促進等
33条 (移転計画の認定等)
1項 事務所、営業所その他の業務施設(工場を除く。)の集積の程度が特に著しく高い地域として政令で定めるもの(以下「 過度集積地域 」という。)において 産業業務施設 を設置している者で当該産業業務施設を 同意基本計画 に係る
第6条第4項
《4 基本計画において、産業業務施設の集積…》
を促進する措置を講じようとする拠点地区を設定する場合にあっては、併せて産業業務施設の集積の目標その他必要な事項を定めるものとする。
の 拠点地区 へ移転しようとするものは、当該移転に関する計画(以下「 移転計画 」という。)を作成し、これを主務大臣に提出して、その 移転計画 が適当である旨の認定を受けることができる。
2項 移転計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 移転の概要
2号 過度集積地域 内にある 産業業務施設 に係る跡地の利用又は処分に関する事項
3号 移転に伴う労務に関する事項
4号 移転の実施時期
5号 移転を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
6号 その他政令で定める事項
3項 主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その 移転計画 が 基本方針 に照らし適切なものであり、かつ、当該移転計画に係る移転が確実に実施される見込みがあると認めるときは、同項の認定をするものとする。
4項 第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る 移転計画 を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
5項 第3項の規定は、前項の規定による認定について準用する。
34条 (認定の取消し)
1項 主務大臣は、前条第1項の認定を受けた 移転計画 (同条第4項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「 認定計画 」という。)に係る移転を実施する者(以下「 認定事業者 」という。)が当該 認定計画 に従って移転を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
35条
1項 削除
36条 (不動産取得税の不均一課税に伴う措置)
1項 地方税法
第6条第2項
《2 地方団体は、公益上その他の事由に因り…》
必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。
の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、 認定計画 に従って 過度集積地域 内にある 産業業務施設 を 同意基本計画 に係る
第6条第4項
《4 基本計画において、産業業務施設の集積…》
を促進する措置を講じようとする拠点地区を設定する場合にあっては、併せて産業業務施設の集積の目標その他必要な事項を定めるものとする。
の 拠点地区 に移転した 認定事業者 について、当該移転により当該拠点地区において設置した産業業務施設のうち総務省令で定めるものの用に供する家屋若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税に係る不均1の課税をした場合において、その措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、 地方交付税法
第14条
《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》
額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付
の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(その措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
37条 (産業業務施設跡地の利用)
1項 国及び地方公共団体は、 過度集積地域 における 産業業務施設 の移転に係る当該産業業務施設の跡地が公共の用途その他住民の福祉の増進に資する用途に利用されるよう努めなければならない。
38条 (報告の徴収)
1項 主務大臣は、 認定事業者 に対し、 認定計画 の実施状況について報告を求めることができる。
39条 (土地利用に関する計画における配慮)
1項 国及び地方公共団体は、 過度集積地域 において土地利用に関する計画を定めるに当たっては、過度集積地域における 産業業務施設 の集積の状況等を考慮し、当該計画が過度集積地域の都市としての健全な発展と秩序ある整備に資するように配慮しなければならない。
5章 地方住宅供給公社法の特例
40条から46条まで
1項 削除
47条
1項 住宅の需要の著しい政令で定める 指定地域 内の地域社会の中心となる地方都市である政令で定める市及び当該指定地域内の他の市町村の全部又は一部は、 地方住宅供給公社法 (1965年法律第124号)
第8条
《設立 地方公社は、都道府県又は政令で指…》
定する人口五十万以上の市でなければ、設立することができない。
及び
第43条
《共同設立 次の各号の1に掲げる都道府県…》
又は都道府県及び市は、共同して地方公社を設立することができる。 1 二以上の都道府県 2 二以上の都道府県及びそれらの区域内の第8条の市 3 1の都道府県及びその区域内の第8条の市 2 前項第1号の都
の規定にかかわらず、共同して地方住宅供給公社を設立することができる。
2項 前項の規定により設立された地方住宅供給公社については、 地方住宅供給公社法
第42条第1項
《国土交通大臣又は設立団体の長は、第40条…》
第1項の規定により報告を求め、又は検査を行つた場合において、地方公社の業務又は会計がこの法律、この法律に基づく命令若しくはこれらに基づく国土交通大臣、都道府県知事若しくは市長の処分又は定款、業務方法書
中「、都道府県知事若しくは市長」とあるのは「若しくは設立団体である市町村の長」と、同法第44条第1項中「市のみが設立した地方公社にあつては市長を、その他の地方公社にあつては都道府県知事」とあり、及び同条第2項中「都道府県知事又は市長」とあるのは「設立団体である市町村の長」と、同条第3項中「都道府県又は市」とあるのは「市町村」と、同法第49条第1号中「、都道府県知事又は市長」とあるのは「又は設立団体である市町村の長」とする。
3項 第1項の規定により設立された地方住宅供給公社は、 土地区画整理法 、 都市再開発法 及び 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (1975年法律第67号)の適用については、市のみが設立した地方住宅供給公社とみなす。
6章 雑則
48条 (主務大臣)
1項 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
1号 第3条第1項
《主務大臣は、地方拠点都市地域に係る第1条…》
に規定する整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。
の規定による 基本方針 の策定、同条第3項の規定による協議、同条第4項の規定による基本方針の公表、同条第5項の規定による基本方針の変更及び
第4条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定による指定…》
を行おうとするときは、主務大臣に協議しなければならない。 この場合において、主務大臣は、関係行政機関の長に協議するものとする。
の規定による協議に関する事項については、総務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣
2号 第33条
《移転計画の認定等 事務所、営業所その他…》
の業務施設工場を除く。の集積の程度が特に著しく高い地域として政令で定めるもの以下「過度集積地域」という。において産業業務施設を設置している者で当該産業業務施設を同意基本計画に係る第6条第4項の拠点地区
の規定による認定及び
第34条
《認定の取消し 主務大臣は、前条第1項の…》
認定を受けた移転計画同条第4項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。に係る移転を実施する者以下「認定事業者」という。が当該認定計画に従って移転を実施していない
の規定による認定の取消し並びに
第38条
《報告の徴収 主務大臣は、認定事業者に対…》
し、認定計画の実施状況について報告を求めることができる。
の規定による報告の徴収に関する事項については、経済産業大臣及び当該 産業業務施設 において行われる事業を所管する大臣
49条 (政令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
7章 罰則
50条
1項 第21条第6項
《6 都道府県知事等は、第1項の規定に違反…》
した者又は前項の規定により付けた条件に違反した者があるときは、これらの者又はこれらの者から当該土地若しくは建築物その他の工作物についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、良好な拠点業務市街
の規定による命令に違反して、土地の原状回復をせず、又は建築物その他の工作物を移転せず、若しくは除却しなかった者は、6月以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。
51条
1項 第38条
《報告の徴収 主務大臣は、認定事業者に対…》
し、認定計画の実施状況について報告を求めることができる。
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、210,000円以下の罰金に処する。
52条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前2条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。