計量法施行令《別表など》

法番号:1993年政令第329号

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別表第1 (第4条関係)

1号 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市

2号 地方自治法 第252条の22第1項 《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》 核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお の中核市

3号 小樽市、室蘭市、釧路市、帯広市、苫小牧市、弘前市、会津若松市、日立市、市川市、松戸市、高岡市、上田市、岡谷市、半田市、豊川市、津市、守口市、門真市、伊丹市、今治市及び新居浜市

別表第2 (第9条関係)

特定計量器

使用方法

1 水道メーター、温水メーター及び積算熱量計

取付姿勢が表記されているものにあってはその表記どおりの取付姿勢で使用し、取付姿勢が表記されていないものにあっては水平に取り付けて使用すること。

2 燃料油メーター

表記されている使用粘度及び使用温度の範囲内の粘度及び温度の表記されている種類の燃料油の体積の計量に使用すること。

3 ガスメーター

表記されている使用最大圧力以下の圧力のガスの体積の計量に使用すること。

4 最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計

変成器とともに使用する場合にあっては、その変成器に定格電圧を加え、又は定格電流を流すときに、その最大需要電力計、電力量計又は無効電力量計及びその変成器に附属する器具において消費される電力がその変成器に表記されている使用負担の範囲内にあるように使用すること。

5 濃度計(酒精度浮ひょうを除く。

経済産業省令で定める方法による調整をして使用すること。

別表第3 (第12条、第18条関係)

特定計量器

有効期間

1 質量計

イ 自動はかり(ロに掲げるものを除く。

2年

ロ 法第127条第1項の指定を受けた者が当該適正計量管理事業所において使用する自動はかり

6年

2 積算体積計

イ 水道メーター

8年

ロ 温水メーター

8年

ハ 燃料油メーター(第40条第3号に掲げるものを除く。

1) 自動車の燃料タンク等に燃料油を充てんするための機構を有するものであって、給油取扱所に設置するもの

7年

2) (1)に掲げるもの以外のもの

5年

ニ 液化石油ガスメーター

ホ ガスメーター

4年

1) 計ることができるガスの総発熱量が一立方メートルにつき90メガジュール未満であって、使用最大流量が十六立方メートル毎時以下のもの(前金装置を有するものを除く。

10年

2) 計ることができるガスの総発熱量が一立方メートルにつき90メガジュール以上であって、使用最大流量が六立方メートル毎時以下のもの(前金装置を有するものを除く。

10年

3) (1又は2)に掲げるもの以外のもの

7年

3 積算熱量計

8年

4 最大需要電力計

イ 電子式のもの

7年

ロ イに掲げるもの以外のもの

5年

5 電力量計

イ 定格電圧が三百ボルト以下の電力量計(変成器とともに使用されるもの及びロ(2)に掲げるものを除く。

10年

ロ 定格電圧が三百ボルト以下の電力量計のうち、次に掲げるもの

1) 定格一次電流が百二十アンペア以下の変流器とともに使用されるもの(定格一次電圧が三百ボルトを超える変圧器とともに使用されるものを除く。

2) 定格電流が二十アンペア又は六十アンペアのもの(電子式のものを除く。

3) 電子式のもの(及び1)に掲げるものを除く。

7年

ハ イ又はロに掲げるもの以外のもの

5年

6 無効電力量計

イ 電子式のもの

7年

ロ イに掲げるもの以外のもの

5年

7 照度計

2年

8 騒音計

5年

9 振動レベル計

6年

10 濃度計

イ ガラス電極式水素イオン濃度検出器

2年

ロ ガラス電極式水素イオン濃度指示計

6年

ハ イ又はロに掲げるもの及び酒精度浮ひょう以外のもの

8年

別表第4 (第17条、第22条、第24条関係)

特定計量器

型式の承認に係る表示が付されたもの

型式の承認に係る表示が付されていないもの

1 タクシーメーター

その特定計量器の所在地を管轄する都道府県知事(以下この表において単に「都道府県知事」という。

国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下この表において「産業技術総合研究所」という。

2 質量計

イ 非自動はかりのうち、ばね式指示はかり及び検出部が電気式のもの

都道府県知事又は指定検定機関

産業技術総合研究所又は指定検定機関

ロ イに掲げるもの以外の非自動はかり

都道府県知事又は指定検定機関

都道府県知事又は指定検定機関

ハ 自動はかり

産業技術総合研究所又は指定検定機関

産業技術総合研究所又は指定検定機関

ニ 分銅及びおもり

都道府県知事

都道府県知事

3 温度計

イ 第2条第3号イ(1)に掲げるガラス製温度計のうち、計ることができる最高の温度が二百度を超えるもの

産業技術総合研究所又は指定検定機関

産業技術総合研究所又は指定検定機関

ロ イに掲げるもの以外のガラス製温度計

都道府県知事又は指定検定機関

都道府県知事又は指定検定機関

ハ 抵抗体温計

都道府県知事又は指定検定機関

産業技術総合研究所又は指定検定機関

4 皮革面積計

都道府県知事

都道府県知事

5 体積計

イ 積算体積計(第5条第4号から第6号までに掲げるものを除く。

都道府県知事又は指定検定機関

産業技術総合研究所又は指定検定機関

ロ 量器用尺付タンク

都道府県知事

都道府県知事

6 密度浮ひょう

都道府県知事

都道府県知事

7 アネロイド型圧力計

イ 第2条第8号イに掲げるアネロイド型圧力計

都道府県知事

産業技術総合研究所

ロ アネロイド型血圧計のうち、検出部が電気式のもの

都道府県知事又は指定検定機関

産業技術総合研究所又は指定検定機関

ハ ロに掲げるもの以外のアネロイド型血圧計

都道府県知事又は指定検定機関

都道府県知事又は指定検定機関

8 積算熱量計

都道府県知事、日本電気計器検定所又は指定検定機関

日本電気計器検定所又は指定検定機関

9 最大需要電力計

日本電気計器検定所又は指定検定機関

日本電気計器検定所又は指定検定機関

10 電力量計

日本電気計器検定所又は指定検定機関

日本電気計器検定所又は指定検定機関

11 無効電力量計

日本電気計器検定所又は指定検定機関

日本電気計器検定所又は指定検定機関

12 照度計

日本電気計器検定所又は指定検定機関

日本電気計器検定所又は指定検定機関

13 騒音計

産業技術総合研究所又は指定検定機関

産業技術総合研究所又は指定検定機関

14 振動レベル計

産業技術総合研究所又は指定検定機関

産業技術総合研究所又は指定検定機関

15 濃度計

イ 酒精度浮ひょう

都道府県知事

都道府県知事

ロ イに掲げるもの以外の濃度計

産業技術総合研究所又は指定検定機関

産業技術総合研究所又は指定検定機関

16 浮ひょう型比重計

都道府県知事

都道府県知事

別表第5 (第29条関係)

特定計量器

計量証明検査を受けるべき期間

計量証明検査を受けることを要しない期間

1 非自動はかり、分銅及びおもり

2年

1年

2 皮革面積計

1年

6月

3 騒音計

3年

6月

4 振動レベル計

3年

6月

5 濃度計(ガラス電極式水素イオン濃度検出器及び酒精度浮ひょうを除く。

3年

6月

別表第6 (第39条関係)

報告対象者

報告の内容

1 法第41条の届出製造事業者

イ 工場又は事業場ごとの製造又は修理をした特定計量器の種類及び

ロ 特定計量器の検査のための器具、機械又は装置の状況

ハ 法第43条又は第47条の規定による検査の実施状況

2 第14条各号に掲げる特定計量器の製造の事業を行う者

法第53条第1項の技術上の基準への適合のために講じた措置及びその実施状況

3 法第79条第1項の承認製造事業者

イ 法第84条第1項の表示を付した特定計量器の型式及び

ロ 製造技術基準への適合のために講じた措置及びその実施状況

4 法第94条第1項の指定製造事業者

イ 法第96条第1項の表示を付した特定計量器の型式及び

ロ 品質管理の状況

ハ 法第95条第1項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況

ニ 法第95条第2項の規定による検査の実施状況

5 法第46条第2項の届出修理事業者

イ 事業所ごとの修理をした特定計量器の種類及び

ロ 特定計量器の検査のための器具、機械又は装置の状況

ハ 法第47条の規定による検査の実施状況

6 法第51条の規定による届出をした第13条で定める特定計量器の販売の事業を行う者

イ 営業所ごとの販売をした当該特定計量器の種類及び

ロ 法第52条第1項の遵守すべき事項の遵守のために講じた措置及びその実施状況

7 法第61条の指定製造者

イ 製造をした特殊容器の種類及び

ロ 特殊容器の製造及び検査の状況

ハ 法第63条第1項の表示を付した特殊容器の型式及び

8 法第68条の特殊容器輸入者

特殊容器の輸入に係る取引の状況

9 第14条各号に掲げる特定計量器の輸入の事業を行う者

イ 輸入をした当該特定計量器の種類及び

ロ 法第53条第1項の技術上の基準への適合のために講じた措置及びその実施状況

10 法第81条第3項の承認輸入事業者

イ 法第84条第1項の表示を付した特定計量器の型式及び

ロ 製造技術基準への適合のために講じた措置及びその実施状況

11 計量士

特定計量器の検査の業務の状況

12 法第144条第1項の登録事業者

イ 計量器の校正等に用いる計量器又は標準物質の状況

ロ 計量器の校正等の業務の状況

13 法第110条第1項の計量証明事業者

イ 計量証明の件数

ロ 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置の状況

ハ 法第109条第2号の計量管理(以下単に「計量管理」という。)の状況

ニ 法第110条第1項の事業規程の実施状況

14 法第121条の3第1項の認定特定計量証明事業者

イ 特定計量証明事業(法第121条の2の特定計量証明事業をいう。以下同じ。)に係る計量証明の件数

ロ 特定計量証明事業の業務の状況

15 適正計量管理事業所の指定を受けた者

イ 法第128条第1号の検査の実施状況

ロ 計量管理の状況

16 特定商品(法第12条第1項の特定商品をいう。以下同じ。)の販売の事業を行う者(次号に掲げる者を除く。

イ 販売をした特定商品(その特定物象量(法第12条第1項の特定物象量をいう。以下同じ。)に関し密封(法第13条第1項の密封をいう。以下同じ。)をされ、その容器又は包装にその特定物象量が表記されたものを除く。)の種類

ロ 特定物象量の計量及び表示の状況

17 特定商品をその特定物象量に関し密封をし、その容器又は包装にその特定物象量を表記して販売する者

イ 販売をした特定物象量が表記された特定商品の種類及び

ロ 特定物象量の計量及び表記の状況

18 密封をされた特定商品の輸入の事業を行う者

イ 輸入して販売した当該特定商品の種類及び

ロ 法第14条の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況

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