1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1993年11月1日)から施行する。ただし、
第15条
《譲渡等の制限に係る特定計量器 法第57…》
条第1項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。 1 ガラス製体温計 2 抵抗体温計 3 アネロイド型血圧計
(第2号に係る部分に限る。)の規定は、1996年11月1日から施行する。
2条 (関係政令の廃止)
1項 次に掲げる政令は、廃止する。
1号 計量法施行令 (1967年政令第151号。以下「 旧令 」という。)
2号 計量器検定検査令(1967年政令第152号。以下「 旧検定検査令 」という。)
3号 基準器検査令(1967年政令第153号)
3条 (使用の制限)
1項 次の各号に掲げる特定計量器については、当該各号に定める日前においては、 法 第16条第1項
《次の各号の1に該当するもの船舶の喫水によ…》
り積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。は、取引又は証明における法定計量単位による計量第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第
の規定にかかわらず、同項第3号の検定証印等(以下単に「検定証印等」という。)が付されていないものを取引又は証明における法定計量単位による計量に使用し、又は使用に供するために所持することができる。
1号 附則別表第1の上欄に掲げるもの同表の中欄に掲げる日
2号 附則別表第2に掲げる非自動はかり(次号に掲げるものを除く。)1994年11月1日
3号 附則別表第2に掲げる非自動はかりであって、次条第2項の規定により届け出られたもの同条第3項の届出済証が付される日
4号 附則別表第3の第一欄に掲げるもの同表の第二欄に掲げる日
2項 検定証印等が付されていない前項第1号に掲げる特定計量器であって、同号に定める日前から取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されているものは、 法 第16条第1項
《次の各号の1に該当するもの船舶の喫水によ…》
り積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。は、取引又は証明における法定計量単位による計量第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第
の規定にかかわらず、同日以後においても、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用し、又は使用に供するために所持することができる。
3項 検定証印等が付されていない第1項第4号に掲げる特定計量器であって、同号に定める日前から取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されているものは、 法 第16条第1項
《次の各号の1に該当するもの船舶の喫水によ…》
り積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。は、取引又は証明における法定計量単位による計量第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第
の規定にかかわらず、同日以後においても、附則別表第3の第三欄に掲げる日までは、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用し、又は使用に供するために所持することができる。
4条 (定期検査)
1項 附則別表第2に掲げる非自動はかりを取引又は証明における法定計量単位による計量に使用している者は、1994年10月31日(以下「 基準日 」という。)までは、その非自動はかりについて、定期検査を受けることを要しない。
2項 附則別表第2に掲げる非自動はかりを 基準日 以前から取引又は証明における法定計量単位による計量に使用している者は、これを基準日後において取引又は証明における法定計量単位による計量に使用しようとするときは、基準日までに、当該非自動はかりについて、通商産業省令で定める事項を事業所(事業所がない者にあっては、住所)の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が 特定市町村 の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)に届け出ることができる。
3項 都道府県知事又は 特定市町村 の長は、前項の規定による届出があったときは、当該非自動はかりに届出済証を付する。
4項 前項の規定により付された届出済証は、2001年10月31日までは、1991年10月以前の年月が表示された検定証印とみなす。
5項 第3項の規定により届出済証が付された非自動はかり(別表第4第2号イに掲げるものであって、その型式の承認に係る表示が付されていないものに限る。)についての 法 第70条
《検定の申請 特定計量器について第16条…》
第1項第2号イの検定以下単に「検定」という。を受けようとする者は、政令で定める区分に従い、経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所又は指定検定機関に申請書を提出しなければならない。
の申請書は、2001年10月31日までは、
第17条第1項
《経済産業大臣が指定した者が製造した経済産…》
業省令で定める型式に属する特殊容器透明又は半透明の容器であって経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。であって、第63条第1項第69条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。の表示が付さ
の規定にかかわらず、当該非自動はかりの所在地を管轄する都道府県知事に提出することができるものとする。
1項 非自動はかり、分銅及びおもりのうち、経済産業省令で定めるもの( 法 第72条第3項
《3 第19条第1項又は第116条第1項の…》
政令で定める特定計量器の検定証印には、その検定を行った年月を表示するものとする。
又は
第96条第3項
《3 第19条第1項又は第116条第1項の…》
政令で定める特定計量器に付する第1項の表示には、その表示を付した年月を表示するものとする。
の規定により表示された年月が2019年3月以前である検定証印等が付されたものに限り、定期検査済証印又は計量証明検査済証印が付されたものを除く。)についての
第10条第2項
《2 都道府県知事又は政令で定める市町村若…》
しくは特別区以下「特定市町村」という。の長は、前項に規定する者が同項の規定を遵守していないため、適正な計量の実施の確保に著しい支障を生じていると認めるときは、その者に対し、必要な措置をとるべきことを勧
の規定の適用については、同項中「1年」とあるのは、「3年(3年を経過する前に当該非自動はかり、分銅又はおもりが使用され、又は使用に供するために所持され、かつ、その使用され、又は所持された日後において、当該非自動はかり、分銅又はおもりの使用に係る事業所の所在地を区域とする定期検査が行われた場合にあっては、その定期検査の実施の期日までの期間)」とする。
2項 法 第41条
《承継 前条第1項の規定による届出をした…》
者以下「届出製造事業者」という。がその届出に係る事業の全部を譲渡し、又は届出製造事業者について相続、合併若しくは分割その届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り
の届出製造事業者、法第46条第2項の届出修理事業者又は法第52条の販売事業者は、前項の通商産業省令で定める非自動はかり、分銅及びおもりであって、 計量法 (1951年法律第207号。以下「 旧法 」という。)
第91条
《届出製造事業者に係る指定の申請 第16…》
条第1項第2号ロの指定を受けようとする届出製造事業者は、次の事項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業の区
の検定証印が付されたもの(自ら使用し、又は使用するために所持しているものを除く。)を所持するときは、通商産業省令で定めるところにより、その旨をその工場若しくは事業場、事業所又は営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出ることができる。
3項 都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、当該非自動はかり、分銅又はおもりに通商産業省令で定める証票を付する。
4項 前項の規定により証票を付された非自動はかり、分銅又はおもりに付された 旧法 第91条
《届出製造事業者に係る指定の申請 第16…》
条第1項第2号ロの指定を受けようとする届出製造事業者は、次の事項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業の区
の検定証印は、 法 第19条第1項
《特定計量器第16条第1項又は第72条第2…》
項の政令で定めるものを除く。のうち、その構造、使用条件、使用状況等からみて、その性能及び器差に係る検査を定期的に行うことが適当であると認められるものであって政令で定めるものを取引又は証明における法定計
の規定の適用においては、法第72条第3項の規定により1993年10月の表示がされたものとみなす。
6条 (製造又は修理の事業の届出)
1項 この政令の施行の際現に次に掲げる特定計量器の製造又は修理の事業を行っている者についての 法 第40条第1項
《特定計量器の製造の事業を行おうとする者自…》
己が取引又は証明における計量以外にのみ使用する特定計量器の製造の事業を行う者を除く。は、経済産業省令で定める事業の区分第2号において単に「事業の区分」という。に従い、あらかじめ、次の事項を経済産業大臣
又は
第46条第1項
《特定計量器の修理経済産業省令で定める軽微…》
な修理を除く。第49条第3項を除き、以下同じ。の事業を行おうとする者自己が取引又は証明における計量以外にのみ使用する特定計量器の修理の事業を行う者を除く。は、経済産業省令で定める事業の区分第2号におい
の規定の適用については、これらの規定中「あらかじめ」とあるのは、「1994年3月31日までに」とする。
1号 附則別表第3第1号に掲げる水道メーター
2号 温水メーター
3号 旧法 第12条
《特定商品の計量 政令で定める商品以下「…》
特定商品」という。の販売の事業を行う者は、特定商品をその特定物象量特定商品ごとに政令で定める物象の状態の量をいう。以下同じ。を法定計量単位により示して販売するときは、政令で定める誤差以下「量目公差」と
の基準器
2項 法 の施行の際現に 旧法 第50条第1項
《届出製造事業者又は届出修理事業者は、第7…》
2条第2項の政令で定める特定計量器であって一定期間の経過後修理が必要となるものとして政令で定めるものについて、経済産業省令で定める基準に従って修理をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、これに
の通商産業省令で定める範囲内の修理の事業を行っている同項の販売事業者であって、同条第2項の規定による届出をした者についての法第46条第1項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「1994年3月31日までに」とする。
7条 (販売の事業の届出)
1項 この政令の施行の際現に次に掲げる特定計量器の販売の事業を行っている者についての 法 第51条第1項
《政令で定める特定計量器の販売輸出のための…》
販売を除く。の事業を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分第2号において単に「事業の区分」という。に従い、あらかじめ、次の事項を、当該特定計量器の販売をしようとする営業所の所在地を管轄する都
の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「1994年3月31日までに」とする。
1号 第13条第1号に掲げる非自動はかりであって、 旧令 第3条第1号
《標準物質に係る物象の状態の量 第3条 法…》
第2条第6項の政令で定める物象の状態の量は、熱量及び濃度とする。
に掲げるもの以外のもの(第3号に掲げるものを除く。)
2号 抵抗体温計
3号 第13条第1号
《販売の事業の届出に係る特定計量器 第13…》
条 法第51条第1項の政令で定める特定計量器は、非自動はかり次条各号に掲げるものを除く。、分銅及びおもりとする。
に掲げる非自動はかり、分銅及びおもりであって、 旧法 第12条
《特定商品の計量 政令で定める商品以下「…》
特定商品」という。の販売の事業を行う者は、特定商品をその特定物象量特定商品ごとに政令で定める物象の状態の量をいう。以下同じ。を法定計量単位により示して販売するときは、政令で定める誤差以下「量目公差」と
の基準器であるもの
8条 (検定の実施)
1項 次の各号に掲げる特定計量器については、当該各号に定める日前は、 法 第16条第1項第2号
《次の各号の1に該当するもの船舶の喫水によ…》
り積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。は、取引又は証明における法定計量単位による計量第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第
イの検定を行わない。
1号 附則別表第1の上欄に掲げるもの同表の下欄に掲げる日
2号 附則別表第2に掲げる非自動はかり1994年8月1日
3号 附則別表第3の第一欄に掲げるもの同表の第四欄に掲げる日
1項 附則別表第4の第一欄に掲げる特定計量器( 法 第84条第1項
《承認製造事業者又は承認輸入事業者は、その…》
承認に係る型式に属する特定計量器第80条ただし書又は第82条ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は販売されるものを除く。を製造し、又は輸入したときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を
(法第89条第4項において準用する場合を含む。)の表示が付されていないものに限る。)についての法第70条の申請書(以下この条において単に「申請書」という。)は、次の各号の区分に従い、当該各号に定める日までは、
第17条第1項
《法第70条の申請書以下この条において単に…》
「申請書」という。は、別表第4の上欄に掲げる特定計量器ごとに、法第84条第1項法第89条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の表示が付されたもの第12条で定める特定計量器であって
の規定にかかわらず、その特定計量器の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。
1号 法 第16条第1項第2号
《次の各号の1に該当するもの船舶の喫水によ…》
り積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。は、取引又は証明における法定計量単位による計量第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第
イの検定又は 旧法 第86条
《改善命令 経済産業大臣は、承認製造事業…》
者又は承認輸入事業者が第80条又は第82条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、その製造し、又は輸入する特定計量器が製造技術基準に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる
の検定に合格したことがないもの附則別表第4の第二欄に掲げる日
2号 この政令の施行前に 旧法 第86条
《改善命令 経済産業大臣は、承認製造事業…》
者又は承認輸入事業者が第80条又は第82条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、その製造し、又は輸入する特定計量器が製造技術基準に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる
の検定の申請をしてこれに合格したもの附則別表第4の第三欄に掲げる日
3号 第1号に規定するものであって、同号に定める日までに 法 第16条第1項第2号
《次の各号の1に該当するもの船舶の喫水によ…》
り積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。は、取引又は証明における法定計量単位による計量第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第
イの検定を受けてこれに合格したもの附則別表第4の第四欄に掲げる日
2項 次の各号に掲げる特定計量器( 法 第84条第1項
《承認製造事業者又は承認輸入事業者は、その…》
承認に係る型式に属する特定計量器第80条ただし書又は第82条ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は販売されるものを除く。を製造し、又は輸入したときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を
(法第89条第4項において準用する場合を含む。)の表示が付されていないものに限る。)についての申請書は、当該各号に定める日までは、
第17条第1項
《法第70条の申請書以下この条において単に…》
「申請書」という。は、別表第4の上欄に掲げる特定計量器ごとに、法第84条第1項法第89条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の表示が付されたもの第12条で定める特定計量器であって
の規定にかかわらず、その特定計量器の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。当該各号に定める日までに法第16条第1項第2号イの検定又は 旧法 第86条
《改善命令 経済産業大臣は、承認製造事業…》
者又は承認輸入事業者が第80条又は第82条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、その製造し、又は輸入する特定計量器が製造技術基準に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる
の検定を受けてこれに合格したこれらの特定計量器についての申請書は、同日後においても、同様とする。
1号 基本走行距離が2キロメートルを超えるタクシーメーターであって、検出部が電気式のもの以外のもの1995年10月31日
2号 水道メーターのうち、次に掲げるもの1997年10月31日
イ 接線流羽根車式水道メーター及び縦型軸流羽根車式水道メーターであって、口径が四十ミリメートルを超えるもの
ロ 横型軸流羽根車式水道メーター、ベンチュリー管分流式水道メーター、複合型水道メーター及び副管付水道メーター
ハ 円板型水道メーター及びロータリーピストン型水道メーターであって、口径が二十五ミリメートルを超えるもの
ニ ローター型水道メーターのうち、前金装置を有するもの及び前金装置を有しないものであって口径が二十五ミリメートルを超えるもの
3号 燃料油 メーター(口径が十ミリメートル未満のもの及び推量式のものを除く。)1997年10月31日
4号 液化石油ガスメーター1996年10月31日
5号 アネロイド型圧力計(アネロイド型血圧計を除く。)1996年10月31日
3項 次の各号に掲げる特定計量器についての申請書は、当該各号に定める日までは、
第17条第1項
《経済産業大臣が指定した者が製造した経済産…》
業省令で定める型式に属する特殊容器透明又は半透明の容器であって経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。であって、第63条第1項第69条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。の表示が付さ
の規定にかかわらず、その特定計量器の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。
1号 計量法施行令 等の一部を改正する政令(1980年政令第236号)附則第7項第1号及び第3号に掲げる非自動はかり1995年11月30日
2号 計量器検定検査令の一部を改正する政令(1990年政令第336号)附則第2項第1号に掲げるガスメーター2004年11月30日
3号 計量器検定検査令の一部を改正する政令(1990年政令第336号)附則第2項第3号に掲げるガスメーター2006年11月30日
4項 一級である旨の表記のある分銅についての申請書は、1996年10月31日までは、
第17条第1項
《経済産業大臣が指定した者が製造した経済産…》
業省令で定める型式に属する特殊容器透明又は半透明の容器であって経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。であって、第63条第1項第69条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。の表示が付さ
の規定にかかわらず、通商産業大臣に提出するものとする。
10条 (検定証印の有効期間)
1項 旧法 第91条第1項
《第16条第1項第2号ロの指定を受けようと…》
する届出製造事業者は、次の事項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業の区分 3 工場又は事業場の名称及び所
の規定により 燃料油 メーター(積算式ガソリン量器を除く。以下この条において同じ。)に付された検定証印の有効期間は、1998年10月31日(同日までに 法 第16条第1項第2号
《次の各号の1に該当するもの船舶の喫水によ…》
り積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。は、取引又は証明における法定計量単位による計量第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第
イの検定(以下単に「検定」という。)の申請が行われ、都道府県知事により検定を受けるべき期日として1998年11月1日以後の日が記載された証票を付された燃料油メーターに付されたものにあっては、当該検定を受けるべき期日)までとする。
11条 (計量証明の事業の登録)
1項 この政令の施行の際現に
第28条第3号
《計量証明の事業に係る物象の状態の量 第2…》
8条 法第107条第2号の政令で定める物象の状態の量は、次のとおりとする。 1 大気大気中に放出される気体を含む。第29条の2において同じ。、水又は土壌水底のたい積物を含む。同条において同じ。中の物質
に掲げる物象の状態の量の計量証明( 法 第19条第1項第1号
《特定計量器第16条第1項又は第72条第2…》
項の政令で定めるものを除く。のうち、その構造、使用条件、使用状況等からみて、その性能及び器差に係る検査を定期的に行うことが適当であると認められるものであって政令で定めるものを取引又は証明における法定計
の計量証明をいう。次条において同じ。)の事業を行っている者は、1994年3月31日までは、法第107条の登録を受けないで、その事業を継続することができる。
12条 (計量証明検査)
1項 附則別表第2に掲げる非自動はかりを計量証明に使用している計量証明事業者( 法 第110条第1項
《第107条の登録を受けた者以下「計量証明…》
事業者」という。は、その登録に係る事業の実施の方法に関し経済産業省令で定める事項を記載した事業規程を作成し、その登録を受けた後、遅滞なく、都道府県知事に届け出なければならない。 これを変更したときも、
の計量証明事業者をいう。以下この条において同じ。)は、 基準日 までは、その非自動はかりについて、計量証明検査(法第116条第1項の計量証明検査をいう。以下同じ。)を受けることを要しない。
2項 旧検定検査令 第1条第15号に掲げるボンベ型熱量計(以下この項において単に「ボンベ型熱量計」という。)を計量証明に使用している計量証明事業者は、1994年10月31日までは、そのボンベ型熱量計について、計量証明検査を受けることを要しない。同日以前から計量証明に使用しているボンベ型熱量計については、同日後においても、同様とする。
1号 圧力式指示はかり
2号 次に掲げる電気抵抗線式はかり
イ ひょう量が30キログラムを超え、二トン以下のもの
ロ ひょう量が二トンを超え、載せ台を有するものであって、平方メートルで表した載せ台の面積の値をトンで表したひょう量の値で除した値が0・二以下のもの
3号 差動変圧器式はかり
4号 磁わい式はかり
5号 ひょう量が30キログラムを超える光電式はかり
6号 圧電式はかり
7号 誘電式はかり
8号 電磁式はかり
9号 放射線式はかり
10号 直示天びん
11号 前各号に掲げるもの以外のものであって、最小の目量又は表記されている感量がひょう量の20,000分の一未満のもの
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。
2条 (検定証印等の有効期間に関する経過措置)
1項 この政令の施行の際現に改正前の別表第3に掲げる温水メーター、ガスメーター(計ることができるガスの総発熱量が一立方メートルにつき90メガジュール未満であって使用最大流量が六立方メートル毎時を超え十六立方メートル毎時以下のもの(前金装置を有するものを除く。)及び計ることができるガスの総発熱量が一立方メートルにつき90メガジュール以上であって使用最大流量が2・五立方メートル毎時を超え六立方メートル毎時以下のもの(前金装置を有するものを除く。)に限る。以下同じ。)、積算熱量計、騒音計、ガラス電極式水素イオン濃度検出器及びガラス電極式水素イオン濃度指示計に付されている 計量法 第16条第1項第3号
《次の各号の1に該当するもの船舶の喫水によ…》
り積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。は、取引又は証明における法定計量単位による計量第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第
に規定する 検定証印等 (以下「 検定証印等 」という。)の有効期間については、改正後の別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この政令の施行の際現に 計量法 第76条第1項
《届出製造事業者は、その製造する特定計量器…》
の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
、
第81条第1項
《特定計量器の輸入の事業を行う者以下「輸入…》
事業者」という。は、その輸入する特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
若しくは
第89条第1項
《外国において本邦に輸出される特定計量器の…》
製造の事業を行う者以下「外国製造事業者」という。は、その特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
の承認を受け、又はこれらの承認の申請が行われている型式に属する改正前の別表第3に掲げるガスメーターに係る 検定証印等 であって、この政令の施行の日以後に付されるものの有効期間については、改正後の別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4条 (計量証明検査に関する経過措置)
1項 この政令の施行の日前に改正前の別表第5第5号に掲げる騒音計又は同表第7号に掲げる濃度計(ガラス電極式水素イオン濃度検出器及び酒精度浮ひょうを除く。)のうちガラス電極式水素イオン濃度指示計について 計量法 第116条第1項
《計量証明事業者は、第107条の登録を受け…》
た日から特定計量器ごとに政令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、計量証明に使用する特定計量器第16条第1項の政令で定めるものを除く。であって政令で定めるものについて、その登録をした都
の計量証明検査を受けた者であって、この政令の施行の日以後に当該騒音計又は当該ガラス電極式水素イオン濃度指示計について同項の計量証明検査を受けようとするものについての同項の規定の適用については、同項中「
第107条
《計量証明の事業の登録 計量証明の事業で…》
あって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分次条において単に「事業の区分」という。に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 た
の登録を受けた日」とあるのは、「1998年3月31日以前最後にその登録をした都道府県知事が行う検査を受けた日」とする。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年6月1日から施行する。ただし、
第12条
《一定期間の経過後修理が必要となる特定計量…》
器 法第50条第1項の政令で定める特定計量器は、別表第3第2号イ、ロ、ハ1及びホ並びに第3号から第6号までに掲げるものとする。
の改正規定及び別表第3の改正規定(同表第1号ハに係る部分に限る。)は、1999年11月1日から施行する。
2条 (検定証印等の有効期間に関する経過措置)
1項 この政令(前条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行の際現に改正前の別表第3第1号ハに掲げる 燃料油 メーター(自動車の燃料タンク等に燃料油を充てんするための機構を有するものであって、給油取扱所に設置するものに限る。)、同号ニに掲げる液化石油ガスメーター、同表第8号に掲げる振動レベル計及び同表第9号ハに掲げる濃度計に付されている 計量法 第16条第1項第3号
《次の各号の1に該当するもの船舶の喫水によ…》
り積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。は、取引又は証明における法定計量単位による計量第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第
に規定する 検定証印等 の有効期間については、改正後の別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3条 (型式の承認に係る表示に関する経過措置)
1項 改正後の
第12条
《一定期間の経過後修理が必要となる特定計量…》
器 法第50条第1項の政令で定める特定計量器は、別表第3第2号イ、ロ、ハ1及びホ並びに第3号から第6号までに掲げるものとする。
の規定により一定期間の経過後修理が必要となる特定計量器とされた改正後の別表第3第1号ハ(1)に掲げるものであって、別表第3の改正規定(同表第1号ハに係る部分に限る。)の施行の際現に 計量法 第84条第1項
《承認製造事業者又は承認輸入事業者は、その…》
承認に係る型式に属する特定計量器第80条ただし書又は第82条ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は販売されるものを除く。を製造し、又は輸入したときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を
(同法第89条第4項において準用する場合を含む。)の表示が付されているものについての同法第71条第2項の適用については、同項中「第84条第1項の表示が付されてから」とあるのは、「1999年11月1日から」とする。
4条 (計量証明検査に関する経過措置)
1項 この政令の施行の日前に改正前の別表第5第6号に掲げる振動レベル計又は同表第7号ロに掲げる濃度計について 計量法 第116条第1項
《計量証明事業者は、第107条の登録を受け…》
た日から特定計量器ごとに政令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、計量証明に使用する特定計量器第16条第1項の政令で定めるものを除く。であって政令で定めるものについて、その登録をした都
の計量証明検査を受けた者であって、この政令の施行の日以後に当該振動レベル計又は当該濃度計について同項の計量証明検査を受けようとするものについての同項の規定の適用については、同項中「
第107条
《計量証明の事業の登録 計量証明の事業で…》
あって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分次条において単に「事業の区分」という。に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 た
の登録を受けた日」とあるのは、「1999年5月31日以前最後にその登録をした都道府県知事が行う検査を受けた日」とする。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令(附則第1条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
2条 (計量法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の際現に 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の22第1項
《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》
核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお
の中核市であって 計量法 (1992年法律第51号)
第10条第2項
《2 都道府県知事又は政令で定める市町村若…》
しくは特別区以下「特定市町村」という。の長は、前項に規定する者が同項の規定を遵守していないため、適正な計量の実施の確保に著しい支障を生じていると認めるときは、その者に対し、必要な措置をとるべきことを勧
の 特定市町村 でないものについては、
第29条
《定期検査の方法 指定定期検査機関は、定…》
期検査を行うときは、第28条第1号に規定する器具、機械又は装置を用い、かつ、同条第2号に規定する者に定期検査を実施させなければならない。
の規定による改正後の 計量法施行令 第4条
《特定市町村 法第10条第2項の政令で定…》
める市町村又は特別区以下「特定市町村」という。は、別表第1のとおりとする。
の規定は、2001年3月31日までは、適用しない。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令(
第1条
《証明とみなされる計量 計量法以下「法」…》
という。第2条第3項の政令で定める計量は、次のとおりとする。 1 鉄道車両の運行に関する圧力の計量であって、経済産業省令で定めるもの 2 高圧ガスの製造に関する温度又は圧力の計量であって、経済産業省令
を除く。)は、2001年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 計量法 の一部を改正する法律の施行の日(2002年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年7月3日から施行する。
2条 (検定証印等の有効期間に関する経過措置)
1項 この政令の施行の際現に改正前の別表第3第3号に掲げる最大需要電力計(電子式のものに限る。)、同表第4号ハに掲げる電力量計(定格電圧が三百ボルト以下のもののうち、電子式のものに限る。)及び同表第5号に掲げる無効電力量計(電子式のものに限る。)に付されている 計量法 第16条第1項第3号
《次の各号の1に該当するもの船舶の喫水によ…》
り積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。は、取引又は証明における法定計量単位による計量第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第
に規定する 検定証印等 の有効期間については、改正後の別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2004年3月1日から施行する。
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2005年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この政令は、整備法の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年6月1日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。ただし、
第1条
《証明とみなされる計量 計量法以下「法」…》
という。第2条第3項の政令で定める計量は、次のとおりとする。 1 鉄道車両の運行に関する圧力の計量であって、経済産業省令で定めるもの 2 高圧ガスの製造に関する温度又は圧力の計量であって、経済産業省令
中 地方自治法施行令 目次の改正規定、同令第2編第8章第3節の節名を削る改正規定及び同令第174条の49の20の改正規定、
第14条
《製造等における基準適合義務に係る特定計量…》
器 法第53条第1項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。 1 ひょう量が20キログラムを超え、200キログラム以下の非自動はかりであって、専ら体重の計量に使用するもの 2 ひょう量が20キ
、
第17条
《検定の申請 法第70条の申請書以下この…》
条において単に「申請書」という。は、別表第4の上欄に掲げる特定計量器ごとに、法第84条第1項法第89条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の表示が付されたもの第12条で定める特定
、
第18条
《検定証印等の有効期間のある特定計量器 …》
法第72条第2項の政令で定める特定計量器は別表第3の上欄に掲げるものとし、同項の政令で定める期間は同表の下欄に掲げるとおりとする。
(指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第4条第1項の改正規定を除く。)、
第21条
《装置検査証印の有効期間 法第75条第3…》
項の政令で定める期間は、1年とする。
から
第25条
《基準器検査を行う者 法第102条第1項…》
の検査は、次の各号に掲げる計量器ごとに、当該各号に掲げる者が行う。 1 長さ計経済産業省令で定めるものに限る。、質量計経済産業省令で定めるものに限る。、面積計及び体積計経済産業省令で定めるものに限る。
まで、
第27条
《計量証明の事業の登録を要しない場合に係る…》
法律の規定 法第107条ただし書の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。 1 労働災害防止団体法1964年法律第118号第19条同法第45条において準用する場合を含む。 2 下水道事業センター
、
第29条
《計量証明検査を行うべき期間 法第116…》
条第1項の政令で定める特定計量器は別表第5の上欄に掲げるものとし、同項各号列記以外の部分の政令で定める期間は同表の中欄に掲げるとおりとする。 2 法第116条第1項第1号の政令で定める期間は、別表第5
、
第32条
《登録の申請 法第122条第1項の規定に…》
より計量士の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に登録の申請をしなければならない。 2 前項の規定による登録の申
、
第33条
《計量士登録簿 計量士登録簿は、経済産業…》
省に備える。
、
第36条
《計量士登録証の再交付 計量士は、計量士…》
登録証を汚し、損じ、又は失ったときは、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に申請し、計量士登録証の再交付を受けることができる。
及び第46条の規定並びに第47条中 総務省組織令 第47条の2第4号
《市町村課の所掌事務 第47条の2 市町村…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 地方自治に係る政策で地域の振興に関するもののうち地域的な共同活動に係るものの企画及び立案並びに推進に関すること。 2 地方公共団体の自主的かつ主体的な組織及び運
の改正規定並びに次条から附則第15条までの規定は、2015年4月1日から施行する。
12条 (計量法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行時特例市については、
第29条
《計量証明検査を行うべき期間 法第116…》
条第1項の政令で定める特定計量器は別表第5の上欄に掲げるものとし、同項各号列記以外の部分の政令で定める期間は同表の中欄に掲げるとおりとする。 2 法第116条第1項第1号の政令で定める期間は、別表第5
の規定による改正前の 計量法施行令 別表第1第3号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「 地方自治法 第252条の26の3第1項
《各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の…》
執行機関は、大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態以下この章において「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」と総称する。が発生し、
の特例市」とあるのは、「 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)附則第2条に規定する施行時特例市」とする。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《証明とみなされる計量 計量法以下「法」…》
という。第2条第3項の政令で定める計量は、次のとおりとする。 1 鉄道車両の運行に関する圧力の計量であって、経済産業省令で定めるもの 2 高圧ガスの製造に関する温度又は圧力の計量であって、経済産業省令
中 計量法施行令 第8条
《特殊容器の使用に係る商品 法第17条第…》
1項の政令で定める商品は、次のとおりとする。 1 牛乳脱脂乳を除く。、加工乳及び乳飲料 2 乳酸菌飲料 3 ウスターソース類 4 しょうゆ 5 食酢 6 飲料水 7 発泡性の清涼飲料 8 果実飲料 9
の改正規定及び附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (自動捕捉式はかりの使用に関する経過措置)
1項 自動捕捉式はかり( 計量法 (以下「 法 」という。)
第2条第4項
《4 この法律において「計量器」とは、計量…》
をするための器具、機械又は装置をいい、「特定計量器」とは、取引若しくは証明における計量に使用され、又は主として一般消費者の生活の用に供される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するためにその構造又は器
に規定する特定計量器であるものに限る。次項及び次条において同じ。)については、 法 第16条第1項
《次の各号の1に該当するもの船舶の喫水によ…》
り積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。は、取引又は証明における法定計量単位による計量第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第
の規定にかかわらず、2024年4月1日前までは、同項第3号の 検定証印等 (次項において単に「検定証印等」という。)が付されていないものを取引又は証明における法定計量単位による計量に使用し、又は使用に供するために所持することができる。
2項 検定証印等 が付されていない自動捕捉式はかりであって、2024年4月1日前から取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されているものは、 法 第16条第1項
《次の各号の1に該当するもの船舶の喫水によ…》
り積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。は、取引又は証明における法定計量単位による計量第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第
の規定にかかわらず、同日以後においても、2027年4月1日前までは、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用し、又は使用に供するために所持することができる。
3条 (自動はかりの製造又は修理の事業の届出に関する経過措置)
1項 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の 計量法施行令 第2条第2号
《特定計量器 第2条 法第2条第4項の政令…》
で定める計量器は、次のとおりとする。 1 タクシーメーター 2 質量計のうち、次に掲げるもの イ 非自動はかりのうち、次に掲げるもの 1 目量隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。
ロに規定する自動はかりの製造又は修理の事業を行っている者についての 法 第40条第1項
《特定計量器の製造の事業を行おうとする者自…》
己が取引又は証明における計量以外にのみ使用する特定計量器の製造の事業を行う者を除く。は、経済産業省令で定める事業の区分第2号において単に「事業の区分」という。に従い、あらかじめ、次の事項を経済産業大臣
又は
第46条第1項
《特定計量器の修理経済産業省令で定める軽微…》
な修理を除く。第49条第3項を除き、以下同じ。の事業を行おうとする者自己が取引又は証明における計量以外にのみ使用する特定計量器の修理の事業を行う者を除く。は、経済産業省令で定める事業の区分第2号におい
の規定の適用については、これらの規定中「あらかじめ」とあるのは、「2018年9月30日までに」とする。
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2021年8月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2022年8月8日から施行する。
1項 この政令は、 気象業務法 及び 水防法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年11月30日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。