附 則 抄
1項 この省令は、 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 の施行の日(1993年7月30日)から施行する。
2項 阪神・淡路大震災の発生した日から起算して3年を経過する日までの間は、
第18条
《令第1条第1号の国土交通省令で定める者 …》
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令以下「令」という。第1条第1号の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。 1 地方住宅供給公社 2 農住組合 3 日本勤労者住宅協会 4 地方公
各号に掲げる者が建設し、若しくは賃貸する住宅又は地方公共団体が賃貸する住宅の入居者の資格については、阪神・淡路大震災により相当数の住宅が滅失した市町村で滅失した住宅の戸数その他の住宅の被害の程度について 被災市街地復興特別措置法施行規則 (1995年建設省令第2号)
第14条
《換地設計 被災市街地復興土地区画整理事…》
業にあっては、土地区画整理法施行規則第12条第1項に規定する換地図は、同条第2項各号に掲げるもののほか、次に掲げる土地の位置及び形状を表示し、被災市街地復興土地区画整理事業の施行後における町又は字の区
に規定する基準に適合するものの区域内において当該震災により滅失した住宅に居住していた者及び当該市町村の区域内において実施される 都市計画法 (1968年法律第100号)
第4条第15項
《15 この法律において「都市計画事業」と…》
は、この法律で定めるところにより第59条の規定による認可又は承認を受けて行なわれる都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいう。
に規定する都市計画事業又は 被災市街地復興特別措置法施行規則
第15条
《各筆換地明細等 被災市街地復興土地区画…》
整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則別記様式第六一の「記事」欄には、同様式備考6によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、次に掲げる場合に、それぞれの旨を記載するものとする。 1
に規定する事業の実施に伴い移転が必要となった者(次項において「 被災居住者等 」という。)が
第7条第2号
《復興共同住宅区に関する図書 第7条 復興…》
共同住宅区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。 2 前項の設計説明書には復興共同住宅区の面積を記載し、前項の設計図は縮尺1,200分の一以上とするものとする。 3 第1項の設計図及
に掲げる者に該当しない場合であっても、賃貸住宅に入居させることが適当である者として都道府県知事が認めるものでその 所得 が601,000円以下で当該都道府県知事が定める額以下のものである場合には、これを同号に掲げる者とみなして、
第7条
《復興共同住宅区に関する図書 復興共同住…》
宅区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。 2 前項の設計説明書には復興共同住宅区の面積を記載し、前項の設計図は縮尺1,200分の一以上とするものとする。 3 第1項の設計図及び土地
及び
第9条第1項
《法第12条第2項第1号の国土交通省令で定…》
める工作物は、仮設の工作物とする。
の規定を適用する。
3項 阪神・淡路大震災の発生した日から起算して3年を経過する日までの間は、地方公共団体が建設する賃貸住宅の入居者の資格については、 被災居住者等 が
第26条第3号
《入居者の資格 第26条 賃貸住宅の入居者…》
の資格は、次に掲げる者とする。 1 法第3条第4号イに掲げる者 2 第7条第1号に規定する者 3 第7条第2号に規定する者 4 158,000円に満たない所得のある者のうち、所得の上昇が見込まれるもの
に掲げる者に該当しない場合であっても、賃貸住宅に入居させることが適当である者として当該地方公共団体の長が認めるものでその 所得 が601,000円以下で当該地方公共団体の長が定める額以下のものである場合には、これを同号に掲げる者とみなして、
第26条
《入居者の資格 賃貸住宅の入居者の資格は…》
、次に掲げる者とする。 1 法第3条第4号イに掲げる者 2 第7条第1号に規定する者 3 第7条第2号に規定する者 4 158,000円に満たない所得のある者のうち、所得の上昇が見込まれるものであって
及び
第27条第1項
《地方公共団体は、賃貸住宅に前条第5号又は…》
第6号に掲げる者を入居させる場合を除くほか、当該賃貸住宅の入居者を公募しなければならない。
の規定を適用する。
附 則(1995年2月26日建設省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1995年3月23日建設省令第7号)
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
2項 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 に基づき建設された賃貸住宅(以下「 特定優良賃貸住宅等 」という。)の公募がこの省令の施行の日前に開始された場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者及びこの省令による改正前の 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
第7条第2号
《法第3条第4号ロの国土交通省令で定める者…》
第7条 法第3条第4号ロの国土交通省令で定める居住の安定を図る必要がある者は、次のいずれかに掲げる者とする。 1 158,000円以上259,000円以下の所得のある者自ら居住するため住宅を必要とす
及び
第26条第3号
《入居者の資格 第26条 賃貸住宅の入居者…》
の資格は、次に掲げる者とする。 1 法第3条第4号イに掲げる者 2 第7条第1号に規定する者 3 第7条第2号に規定する者 4 158,000円に満たない所得のある者のうち、所得の上昇が見込まれるもの
に規定する資格により同日前に 特定優良賃貸住宅等 の入居の申込みをした者に係る同法第3条第4号に規定する入居者の資格のうち 所得 に係る基準及び同法第18条第2項に規定する同法第3条の基準に準じて建設省令で定める基準のうち所得に係るものについては、この省令による改正後の 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1995年3月28日建設省令第8号)
1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1994年法律第48号)中第2編第12章の改正規定及び 地方自治法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(1994年法律第49号)第1章の規定の施行の日(1995年4月1日)から施行する。
附 則(1996年3月26日建設省令第4号)
1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。
2項 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 に基づき建設された賃貸住宅(以下「 特定優良賃貸住宅等 」という。)の公募がこの省令の施行の日前に開始された場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者並びにこの省令による改正前の 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
第7条第2号
《法第3条第4号ロの国土交通省令で定める者…》
第7条 法第3条第4号ロの国土交通省令で定める居住の安定を図る必要がある者は、次のいずれかに掲げる者とする。 1 158,000円以上259,000円以下の所得のある者自ら居住するため住宅を必要とす
及び
第26条第3号
《入居者の資格 第26条 賃貸住宅の入居者…》
の資格は、次に掲げる者とする。 1 法第3条第4号イに掲げる者 2 第7条第1号に規定する者 3 第7条第2号に規定する者 4 158,000円に満たない所得のある者のうち、所得の上昇が見込まれるもの
に規定する資格により同日前に 特定優良賃貸住宅等 の入居の申込みをした者に係る 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律
第3条第4号
《認定の基準 第3条 都道府県知事等は、前…》
条第1項の認定以下「計画の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る供給計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 賃貸住宅の戸数が国土交通省令で定
に規定する入居者の資格のうち 所得 に係る基準及び同法第18条第2項に規定する同法第3条の基準に準じて建設省令で定める基準のうち所得に係るものについては、この省令による改正後の 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1997年3月6日建設省令第1号)
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
2項 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 に基づき建設された賃貸住宅(以下「 特定優良賃貸住宅等 」という。)の公募がこの省令の施行の日前に開始された場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者並びにこの省令による改正前の 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
第7条第2号
《法第3条第4号ロの国土交通省令で定める者…》
第7条 法第3条第4号ロの国土交通省令で定める居住の安定を図る必要がある者は、次のいずれかに掲げる者とする。 1 158,000円以上259,000円以下の所得のある者自ら居住するため住宅を必要とす
及び
第26条第3号
《入居者の資格 第26条 賃貸住宅の入居者…》
の資格は、次に掲げる者とする。 1 法第3条第4号イに掲げる者 2 第7条第1号に規定する者 3 第7条第2号に規定する者 4 158,000円に満たない所得のある者のうち、所得の上昇が見込まれるもの
に規定する資格により同日前に 特定優良賃貸住宅等 の入居の申込みをした者に係る 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律
第3条第4号
《認定の基準 第3条 都道府県知事等は、前…》
条第1項の認定以下「計画の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る供給計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 賃貸住宅の戸数が国土交通省令で定
に規定する入居者の資格に係る基準及び同法第18条第2項の建設省令で定める基準のうち 所得 に係るものについては、この省令による改正後の 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1998年4月9日建設省令第6号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 に基づき建設された賃貸住宅(以下「 特定優良賃貸住宅等 」という。)の公募がこの省令の施行の日前に開始された場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者並びにこの省令による改正前の 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
第7条第2号
《法第3条第4号ロの国土交通省令で定める者…》
第7条 法第3条第4号ロの国土交通省令で定める居住の安定を図る必要がある者は、次のいずれかに掲げる者とする。 1 158,000円以上259,000円以下の所得のある者自ら居住するため住宅を必要とす
及び
第26条第3号
《入居者の資格 第26条 賃貸住宅の入居者…》
の資格は、次に掲げる者とする。 1 法第3条第4号イに掲げる者 2 第7条第1号に規定する者 3 第7条第2号に規定する者 4 158,000円に満たない所得のある者のうち、所得の上昇が見込まれるもの
に規定する資格により同日前に 特定優良賃貸住宅等 の入居の申込みをした者に係る 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律
第3条第4号
《認定の基準 第3条 都道府県知事等は、前…》
条第1項の認定以下「計画の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る供給計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 賃貸住宅の戸数が国土交通省令で定
に規定する入居者の資格に係る基準及び同法第18条第2項の建設省令で定める基準については、この省令による改正後の 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1999年10月5日建設省令第47号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年2月14日建設省令第11号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2000年5月31日建設省令第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年6月1日から施行する。
附 則(2000年9月28日建設省令第32号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 2000年10月1日において現に 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 (次項において「 法 」という。)に基づき建設された賃貸住宅(次項において「 特定優良賃貸住宅等 」という。)に入居している者の 所得 の計算については、2001年3月31日までの間は、この省令による改正後の 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 (次項において「 新令 」という。)
第1条第3号
《定義 第1条 この省令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 同居親族等 :dfn: 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律以下「法」という。第3条第4号イに規定する親族又は児童児童福祉法194
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 2000年9月30日以前に 特定優良賃貸住宅等 の入居者の公募が開始され、かつ、同年10月1日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者並びにこの省令による改正前の 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
第7条第3号
《法第3条第4号ロの国土交通省令で定める者…》
第7条 法第3条第4号ロの国土交通省令で定める居住の安定を図る必要がある者は、次のいずれかに掲げる者とする。 1 158,000円以上259,000円以下の所得のある者自ら居住するため住宅を必要とす
及び
第26条第4号
《入居者の資格 第26条 賃貸住宅の入居者…》
の資格は、次に掲げる者とする。 1 法第3条第4号イに掲げる者 2 第7条第1号に規定する者 3 第7条第2号に規定する者 4 158,000円に満たない所得のある者のうち、所得の上昇が見込まれるもの
に規定する資格により同年9月30日以前に特定優良賃貸住宅等の入居の申込みがされ、かつ、同年10月1日以降に入居者の決定がされることとなる場合における当該特定優良賃貸住宅等の入居の申込みをした者に係る 法
第3条第4号
《認定の基準 第3条 都道府県知事等は、前…》
条第1項の認定以下「計画の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る供給計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 賃貸住宅の戸数が国土交通省令で定
に規定する入居者の資格のうち 所得 に係る基準及び法第18条第2項に規定する法第3条の基準に準じて建設省令で定める基準のうち所得に係る基準については、 新令
第1条第3号
《定義 第1条 この省令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 同居親族等 :dfn: 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律以下「法」という。第3条第4号イに規定する親族又は児童児童福祉法194
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2000年11月20日建設省令第41号) 抄
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2004年3月11日国土交通省令第11号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第5条第1号
《規模、構造及び設備の基準 第5条 法第3…》
条第2号の国土交通省令で定める規模、構造及び設備の基準は、次のとおりとする。 1 各戸が床面積共同住宅にあっては、共用部分の床面積を除く。第20条第2項において同じ。五十平方メートルイ又はロに掲げる場
及び
第25条
《規模、構造及び設備の基準に関する規定の準…》
用 第5条の規定は、賃貸住宅の規模、構造及び設備の基準について準用する。 この場合において、同条第2号中「こと。」とあるのは、「こと。ただし、地域の実情により必要があると認められる場合には、この限り
の改正規定は、2004年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 (次項において「 新規則 」という。)
第4条
《賃貸住宅の戸数 法第3条第1号の国土交…》
通省令で定める戸数は、十戸とする。 ただし、次に掲げる区域内においては、五戸とする。 1 中心市街地の活性化に関する法律1998年法律第92号第16条第1項に規定する認定中心市街地の区域 2 大都市地
、
第7条第4号
《法第3条第4号ロの国土交通省令で定める者…》
第7条 法第3条第4号ロの国土交通省令で定める居住の安定を図る必要がある者は、次のいずれかに掲げる者とする。 1 158,000円以上259,000円以下の所得のある者自ら居住するため住宅を必要とす
及び
第17条第1号
《法第5条第1項の国土交通省令で定める軽微…》
な変更 第17条 法第5条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 1 賃貸住宅の戸数の変更のうち、5分の一未満の戸数の変更変更後の戸数が十戸第4条第1項各号に掲げる区域内にお
の規定は、2004年3月31日までの間は、管理開始後5年を経過した特定優良賃貸住宅( 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第6条
《特定優良賃貸住宅の管理 国土交通大臣は…》
、認定計画前条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。に基づき建設される賃貸住宅以下「特定優良賃貸住宅」という。の管理が適正に行われるよう、認定事業者が特定優良賃貸住宅
に規定する特定優良賃貸住宅をいう。以下同じ。)に係る認定計画( 法
第5条第1項
《計画の認定を受けた者以下「認定事業者」と…》
いう。は、当該計画の認定を受けた供給計画以下「認定計画」という。の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、都道府県知事等の認定を受けなければならない。
に規定する認定計画をいう。)を変更する場合について適用し、その他の場合については、なお従前の例による。
2項 特定優良賃貸住宅の公募がこの省令の施行の日前に開始された場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る 法
第3条第4号
《認定の基準 第3条 都道府県知事等は、前…》
条第1項の認定以下「計画の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る供給計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 賃貸住宅の戸数が国土交通省令で定
に規定する入居者の資格に係る基準については、 新規則
第7条第4号
《法第3条第4号ロの国土交通省令で定める者…》
第7条 法第3条第4号ロの国土交通省令で定める居住の安定を図る必要がある者は、次のいずれかに掲げる者とする。 1 158,000円以上259,000円以下の所得のある者自ら居住するため住宅を必要とす
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2004年12月27日国土交通省令第110号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年1月1日から施行する。
3条 (特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 (以下この条において「 特定優良賃貸住宅法 」という。)
第6条
《特定優良賃貸住宅の管理 国土交通大臣は…》
、認定計画前条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。に基づき建設される賃貸住宅以下「特定優良賃貸住宅」という。の管理が適正に行われるよう、認定事業者が特定優良賃貸住宅
に規定する特定優良賃貸住宅及び 特定優良賃貸住宅法
第18条第2項
《2 国は、地方公共団体が、第3条の基準に…》
準じて国土交通省令で定める基準に従い賃貸住宅の建設及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該建設に要する費用の一部を補助することができる。
に規定する賃貸住宅(以下この条において「 特定優良賃貸住宅等 」という。)に入居している者又は現にその者と同居している者に老年者がある場合における当該現に 特定優良賃貸住宅等 に入居している者の 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令
第2条
《特定優良賃貸住宅の家賃の減額に要する費用…》
に係る国の補助 法第15条第2項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。 1 所得が比較的少ない入居者でその所得が国土交通省令で定める基準以下のものに係る家賃の減額につ
に規定する 所得 の計算については、2007年3月31日までの間は、
第2条
《特定優良賃貸住宅の家賃の減額に要する費用…》
に係る国の補助 法第15条第2項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。 1 所得が比較的少ない入居者でその所得が国土交通省令で定める基準以下のものに係る家賃の減額につ
の規定による改正後の 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 (次項において「 新特定優良賃貸住宅法施行規則 」という。)
第1条第3号
《定義 第1条 この省令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 同居親族等 :dfn: 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律以下「法」という。第3条第4号イに規定する親族又は児童児童福祉法194
イからホまでに掲げる額を控除して行うほか、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、その老年者1人につき同表の下欄に定める額(その老年者の所得金額が同表の下欄に定める額未満である場合には、当該所得金額。次条において同じ。)を控除して行うものとする。
2項 この省令の施行の日前に 特定優良賃貸住宅等 の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る 特定優良賃貸住宅法
第3条第4号
《認定の基準 第3条 都道府県知事等は、前…》
条第1項の認定以下「計画の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る供給計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 賃貸住宅の戸数が国土交通省令で定
イ並びに 新特定優良賃貸住宅法施行規則
第7条第1号
《法第3条第4号ロの国土交通省令で定める者…》
第7条 法第3条第4号ロの国土交通省令で定める居住の安定を図る必要がある者は、次のいずれかに掲げる者とする。 1 158,000円以上259,000円以下の所得のある者自ら居住するため住宅を必要とす
、第2号及び第4号並びに
第26条第3号
《入居者の資格 第26条 賃貸住宅の入居者…》
の資格は、次に掲げる者とする。 1 法第3条第4号イに掲げる者 2 第7条第1号に規定する者 3 第7条第2号に規定する者 4 158,000円に満たない所得のある者のうち、所得の上昇が見込まれるもの
及び第5号に規定する 所得 の計算については、新特定優良賃貸住宅法施行規則第1条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第2条
《供給計画の認定の申請 法第1項の認定の…》
申請は、別記様式の申請書を都道府県知事等に提出して行うものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 1 賃貸住宅の位置を表示した付近見取図 2 縮尺、方位、賃貸住宅の敷
の規定による改正前の 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
第7条第3号
《法第3条第4号ロの国土交通省令で定める者…》
第7条 法第3条第4号ロの国土交通省令で定める居住の安定を図る必要がある者は、次のいずれかに掲げる者とする。 1 158,000円以上259,000円以下の所得のある者自ら居住するため住宅を必要とす
及び
第26条第4号
《入居者の資格 第26条 賃貸住宅の入居者…》
の資格は、次に掲げる者とする。 1 法第3条第4号イに掲げる者 2 第7条第1号に規定する者 3 第7条第2号に規定する者 4 158,000円に満たない所得のある者のうち、所得の上昇が見込まれるもの
に規定する事情がある場合において同日前に特定優良賃貸住宅等の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該特定優良賃貸住宅等の入居の申込みをした者に係る新特定優良賃貸住宅法施行規則第7条第3号及び
第26条第4号
《入居者の資格 第26条 賃貸住宅の入居者…》
の資格は、次に掲げる者とする。 1 法第3条第4号イに掲げる者 2 第7条第1号に規定する者 3 第7条第2号に規定する者 4 158,000円に満たない所得のある者のうち、所得の上昇が見込まれるもの
に規定する所得の計算についても、同様とする。
附 則(2006年8月18日国土交通省令第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(2006年法律第54号)の施行の日(2006年8月22日)から施行する。
附 則(2007年3月28日国土交通省令第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年3月30日国土交通省令第30号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律
第2条第1項
《賃貸住宅の建設及び管理をしようとする者地…》
方公共団体を除く。は、国土交通省令で定めるところにより、当該賃貸住宅の建設及び管理に関する計画以下「供給計画」という。を作成し、都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下「都道府県知事等」とい
に規定する供給計画に係る同項の認定の申請がこの省令の施行の日前に行われた場合における当該供給計画の認定及びその変更の認定については、この省令による改正後の 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
第5条第1号
《規模、構造及び設備の基準 第5条 法第3…》
条第2号の国土交通省令で定める規模、構造及び設備の基準は、次のとおりとする。 1 各戸が床面積共同住宅にあっては、共用部分の床面積を除く。第20条第2項において同じ。五十平方メートルイ又はロに掲げる場
イの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2008年11月7日国土交通省令第93号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律
第2条第1項
《賃貸住宅の建設及び管理をしようとする者地…》
方公共団体を除く。は、国土交通省令で定めるところにより、当該賃貸住宅の建設及び管理に関する計画以下「供給計画」という。を作成し、都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下「都道府県知事等」とい
の認定(同法第5条第1項の変更の認定を含む。以下同じ。)の申請であって、この省令の施行の際、認定をするかどうかの処分がなされていないものに係る認定については、この省令による改正後の 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
第6条
《法第3条第4号イの国土交通省令で定める所…》
得の基準 法第3条第4号イの国土交通省令で定める所得の基準は、158,000円以上259,000円以下であることとする。
及び
第7条
《法第3条第4号ロの国土交通省令で定める者…》
法第3条第4号ロの国土交通省令で定める居住の安定を図る必要がある者は、次のいずれかに掲げる者とする。 1 158,000円以上259,000円以下の所得のある者自ら居住するため住宅を必要とする者の
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2009年4月30日国土交通省令第34号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年12月27日国土交通省令第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年1月1日から施行する。
2条 (特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 (以下この条において「 特定優良賃貸住宅法 」という。)
第6条
《特定優良賃貸住宅の管理 国土交通大臣は…》
、認定計画前条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。に基づき建設される賃貸住宅以下「特定優良賃貸住宅」という。の管理が適正に行われるよう、認定事業者が特定優良賃貸住宅
に規定する特定優良賃貸住宅及び 特定優良賃貸住宅法
第18条第2項
《2 国は、地方公共団体が、第3条の基準に…》
準じて国土交通省令で定める基準に従い賃貸住宅の建設及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該建設に要する費用の一部を補助することができる。
に規定する賃貸住宅(以下この条において「 特定優良賃貸住宅等 」という。)に入居している者の 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令
第2条
《特定優良賃貸住宅の家賃の減額に要する費用…》
に係る国の補助 法第15条第2項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。 1 所得が比較的少ない入居者でその所得が国土交通省令で定める基準以下のものに係る家賃の減額につ
に規定する 所得 の計算については、2011年3月31日までの間は、
第1条
《特定優良賃貸住宅の建設に要する費用に係る…》
国の補助 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律以下「法」という。第12条第2項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。 1 地方住宅供給公社その他の国土交通省令で定
の規定による改正後の 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 (次項において「 新特定優良賃貸住宅法施行規則 」という。)
第1条第3号
《定義 第1条 この省令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 同居親族等 :dfn: 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律以下「法」という。第3条第4号イに規定する親族又は児童児童福祉法194
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 この省令の施行の日前に 特定優良賃貸住宅等 の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る 特定優良賃貸住宅法
第3条第4号
《認定の基準 第3条 都道府県知事等は、前…》
条第1項の認定以下「計画の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る供給計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 賃貸住宅の戸数が国土交通省令で定
イ並びに 新特定優良賃貸住宅法施行規則
第7条第1号
《法第3条第4号ロの国土交通省令で定める者…》
第7条 法第3条第4号ロの国土交通省令で定める居住の安定を図る必要がある者は、次のいずれかに掲げる者とする。 1 158,000円以上259,000円以下の所得のある者自ら居住するため住宅を必要とす
、第2号及び第4号並びに
第26条第3号
《入居者の資格 第26条 賃貸住宅の入居者…》
の資格は、次に掲げる者とする。 1 法第3条第4号イに掲げる者 2 第7条第1号に規定する者 3 第7条第2号に規定する者 4 158,000円に満たない所得のある者のうち、所得の上昇が見込まれるもの
及び第5号に規定する 所得 の計算については、新特定優良賃貸住宅法施行規則第1条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第1条
《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 同居親族等 :dfn: 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律以下「法」という。第3条第4号イに規定する親族又は児童児童福祉法1947年法
の規定による改正前の 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
第7条第3号
《法第3条第4号ロの国土交通省令で定める者…》
第7条 法第3条第4号ロの国土交通省令で定める居住の安定を図る必要がある者は、次のいずれかに掲げる者とする。 1 158,000円以上259,000円以下の所得のある者自ら居住するため住宅を必要とす
及び
第26条第4号
《入居者の資格 第26条 賃貸住宅の入居者…》
の資格は、次に掲げる者とする。 1 法第3条第4号イに掲げる者 2 第7条第1号に規定する者 3 第7条第2号に規定する者 4 158,000円に満たない所得のある者のうち、所得の上昇が見込まれるもの
に規定する事情がある場合において同日前に特定優良賃貸住宅等の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該特定優良賃貸住宅等の入居の申込みをした者に係る新特定優良賃貸住宅法施行規則第7条第3号及び
第26条第4号
《入居者の資格 第26条 賃貸住宅の入居者…》
の資格は、次に掲げる者とする。 1 法第3条第4号イに掲げる者 2 第7条第1号に規定する者 3 第7条第2号に規定する者 4 158,000円に満たない所得のある者のうち、所得の上昇が見込まれるもの
に規定する所得の計算についても、同様とする。
附 則(2012年1月17日国土交通省令第1号)
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
附 則(2013年5月16日国土交通省令第37号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 (以下この項において「 特定優良賃貸住宅法 」という。)
第6条
《特定優良賃貸住宅の管理 国土交通大臣は…》
、認定計画前条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。に基づき建設される賃貸住宅以下「特定優良賃貸住宅」という。の管理が適正に行われるよう、認定事業者が特定優良賃貸住宅
に規定する特定優良賃貸住宅及び 特定優良賃貸住宅法
第18条第2項
《2 国は、地方公共団体が、第3条の基準に…》
準じて国土交通省令で定める基準に従い賃貸住宅の建設及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該建設に要する費用の一部を補助することができる。
に規定する賃貸住宅(以下この項において「 特定優良賃貸住宅等 」という。)の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る特定優良賃貸住宅法第3条第4号に規定する入居者の資格に係る基準及び特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準については、この省令による改正後の 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。この省令による改正前の 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
第7条第3号
《法第3条第4号ロの国土交通省令で定める者…》
第7条 法第3条第4号ロの国土交通省令で定める居住の安定を図る必要がある者は、次のいずれかに掲げる者とする。 1 158,000円以上259,000円以下の所得のある者自ら居住するため住宅を必要とす
及び
第26条第4号
《入居者の資格 第26条 賃貸住宅の入居者…》
の資格は、次に掲げる者とする。 1 法第3条第4号イに掲げる者 2 第7条第1号に規定する者 3 第7条第2号に規定する者 4 158,000円に満たない所得のある者のうち、所得の上昇が見込まれるもの
に規定する事情がある場合において同日前に 特定優良賃貸住宅等 の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該特定優良賃貸住宅等の入居の申込みをした者に係る特定優良賃貸住宅法第3条第4号に規定する入居者の資格に係る基準及び特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準についても、同様とする。
附 則(2017年12月22日国土交通省令第71号)
1項 この省令は、2018年1月1日から施行する。
附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2020年12月28日国土交通省令第104号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2条 (特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令による改正後の 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 (次項において「 新規則 」という。)
第1条第3号
《定義 第1条 この省令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 同居親族等 :dfn: 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律以下「法」という。第3条第4号イに規定する親族又は児童児童福祉法194
の規定は、2021年7月1日以後に行われる 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令
第2条
《特定優良賃貸住宅の家賃の減額に要する費用…》
に係る国の補助 法第15条第2項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。 1 所得が比較的少ない入居者でその所得が国土交通省令で定める基準以下のものに係る家賃の減額につ
に規定する 所得 の計算(以下この項において「 所得の計算 」という。)について適用し、同日前に行われる所得の計算については、なお従前の例による。
2項 前項に定めるもののほか、 新規則
第1条第3号
《定義 第1条 この省令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 同居親族等 :dfn: 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律以下「法」という。第3条第4号イに規定する親族又は児童児童福祉法194
の規定は、2021年7月1日以後に開始される 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律
第6条
《特定優良賃貸住宅の管理 国土交通大臣は…》
、認定計画前条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。に基づき建設される賃貸住宅以下「特定優良賃貸住宅」という。の管理が適正に行われるよう、認定事業者が特定優良賃貸住宅
に規定する特定優良賃貸住宅及び同法第18条第2項に規定する賃貸住宅(以下この項において「 特定優良賃貸住宅等 」という。)の入居者の公募に応じて入居の申込みをした者に係る同法第3条第4号イ又は 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
第7条第1号
《法第3条第4号ロの国土交通省令で定める者…》
第7条 法第3条第4号ロの国土交通省令で定める居住の安定を図る必要がある者は、次のいずれかに掲げる者とする。 1 158,000円以上259,000円以下の所得のある者自ら居住するため住宅を必要とす
、第2号若しくは第5号若しくは
第26条第3号
《入居者の資格 第26条 賃貸住宅の入居者…》
の資格は、次に掲げる者とする。 1 法第3条第4号イに掲げる者 2 第7条第1号に規定する者 3 第7条第2号に規定する者 4 158,000円に満たない所得のある者のうち、所得の上昇が見込まれるもの
若しくは第6号の規定に規定する 所得 の計算(以下この項において「 公募入居者の所得の計算 」という。)及び同規則第7条第3号若しくは第4号又は
第26条第4号
《入居者の資格 第26条 賃貸住宅の入居者…》
の資格は、次に掲げる者とする。 1 法第3条第4号イに掲げる者 2 第7条第1号に規定する者 3 第7条第2号に規定する者 4 158,000円に満たない所得のある者のうち、所得の上昇が見込まれるもの
若しくは第5号の規定に規定する事情(以下この項において「 特別の事情 」という。)がある場合において同日以後に 特定優良賃貸住宅等 の入居の申込みをした者に係る同規則第7条第3号若しくは第4号又は
第26条第4号
《入居者の資格 第26条 賃貸住宅の入居者…》
の資格は、次に掲げる者とする。 1 法第3条第4号イに掲げる者 2 第7条第1号に規定する者 3 第7条第2号に規定する者 4 158,000円に満たない所得のある者のうち、所得の上昇が見込まれるもの
若しくは第5号の規定に規定する所得の計算(以下この項において「 特別入居者の所得の計算 」という。)について適用し、同日前に開始される特定優良賃貸住宅等の入居者の公募に応じて入居の申込みをした者に係る 公募入居者の所得の計算 及び 特別の事情 がある場合において同日前に特定優良賃貸住宅等の入居の申込みをした者に係る 特別入居者の所得の計算 については、なお従前の例による。
附 則(2022年3月25日国土交通省令第14号)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に 特定優良賃貸住宅 の供給の促進に関する法律(以下この項及び次項において「 特定優良賃貸住宅法 」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅(以下この項において「 特定優良賃貸住宅 」という。)の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る 特定優良賃貸住宅法
第3条第4号
《認定の基準 第3条 都道府県知事等は、前…》
条第1項の認定以下「計画の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る供給計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 賃貸住宅の戸数が国土交通省令で定
に規定する入居者の資格に係る基準については、この省令による改正後の 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 (次項において「 新規則 」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。この省令による改正前の 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 (次項において「 旧規則 」という。)
第7条第3号
《法第3条第4号ロの国土交通省令で定める者…》
第7条 法第3条第4号ロの国土交通省令で定める居住の安定を図る必要がある者は、次のいずれかに掲げる者とする。 1 158,000円以上259,000円以下の所得のある者自ら居住するため住宅を必要とす
又は第4号に掲げる者から同日前に特定優良賃貸住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該特定優良賃貸住宅の入居の申込みをした者に係る特定優良賃貸住宅法第3条第4号に規定する入居者の資格に係る基準についても、同様とする。
3項 この省令の施行の日前に 特定優良賃貸住宅法
第18条第2項
《2 国は、地方公共団体が、第3条の基準に…》
準じて国土交通省令で定める基準に従い賃貸住宅の建設及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該建設に要する費用の一部を補助することができる。
に規定する 賃貸住宅 (以下この項において「 賃貸住宅 」という。)の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る同条第2項の国土交通省令で定める基準については、 新規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。 旧規則
第26条第4号
《入居者の資格 第26条 賃貸住宅の入居者…》
の資格は、次に掲げる者とする。 1 法第3条第4号イに掲げる者 2 第7条第1号に規定する者 3 第7条第2号に規定する者 4 158,000円に満たない所得のある者のうち、所得の上昇が見込まれるもの
又は第5号に掲げる者から同日前に賃貸住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該賃貸住宅の入居の申込みをした者に係る特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準についても、同様とする。