被災市街地復興特別措置法施行規則《本則》

法番号:1995年建設省令第2号

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制定文 被災市街地復興特別措置法 1995年法律第14号)、 土地区画整理法 1954年法律第119号)(地域振興整備公団法(1962年法律第95号)において準用する場合を含む。及び 都市再開発法 1969年法律第38号並びに 被災市街地復興特別措置法施行令 1995年政令第36号)の規定に基づき、 被災市街地復興特別措置法施行規則 を次のように定める。


1条 (認可申請書の添付書類)

1項 被災市街地復興特別措置法 以下「」という。第6条第3項 《3 前項本文の場合において、都道府県は、…》 当該市町村と協議の上、当該土地区画整理事業を施行することができる。 当該土地区画整理事業が独立行政法人都市再生機構以下「機構」という。又は地方住宅供給公社が施行することのできるものであるときは、これら の規定により被災市街地復興土地区画整理事業を施行しようとする都道府県、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社は、 土地区画整理法 第52条第1項 《都道府県又は市町村は、第3条第4項の規定…》 により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。 この場合において、その事業計画において定める設計の概要について、国土交通省令で定めるところにより、 又は 第71条の2第1項 《独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給…》 公社以下「機構等」という。は、第3条の二又は第3条の3の規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣地方住宅供 の認可を申請しようとするときは、認可申請書に 第6条第3項 《3 前項本文の場合において、都道府県は、…》 当該市町村と協議の上、当該土地区画整理事業を施行することができる。 当該土地区画整理事業が独立行政法人都市再生機構以下「機構」という。又は地方住宅供給公社が施行することのできるものであるときは、これら の規定による協議の上であることを証する書類を添付しなければならない。

2項 第6条第5項 《5 前項本文の場合において、都道府県は、…》 当該市町村と協議の上、当該市街地再開発事業を施行することができる。 当該市街地再開発事業が機構又は地方住宅供給公社が施行することのできるものであるときは、これらの者についても、同様とする。 の規定により市街地再開発事業を施行しようとする都道府県、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社は、 都市再開発法 第51条第1項 《地方公共団体第2条の2第4項の規定により…》 市街地再開発事業を施行する場合に限る。以下この節、第60条第2項第4号、第69条第1項第118条の29において準用する場合を含む。、第106条第3項及び第4項これらの規定を第118条の24第2項におい 又は 第58条第1項 《独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給…》 公社第2条の2第5項又は第6項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る。以下「機構等」と総称する。は、市街地再開発事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定め、国土交通省令で定める の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第6条第5項の規定による協議の上であることを証する書類を添付しなければならない。

2条 (建築行為等の許可の申請)

1項 第7条第1項 《被災市街地復興推進地域内において、第5条…》 第2項の規定により当該被災市街地復興推進地域に関する都市計画に定められた日までに、土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事市 の規定による許可の申請は、別記様式第1の申請書を提出してするものとする。

2項 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、都道府県知事等が、これらの図書を得ることができない正当な理由があると認める場合においては、この限りでない。

1号 土地の形質の変更にあっては、次に掲げる図書

当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺2,500分の一以上のもの

設計図で縮尺1,000分の一以上のもの( 第7条第2項第1号 《2 都道府県知事等は、次に掲げる行為につ…》 いて前項の規定による許可の申請があった場合においては、その許可をしなければならない。 1 土地の形質の変更で次のいずれかに該当するもの イ 被災市街地復興推進地域に関する都市計画に適合する0・五ヘクタ イに該当する行為に限る。

2号 建築物の新築、改築又は増築にあっては、次に掲げる図書

敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺500分の一以上のもの

二面以上の建築物の断面図で縮尺200分の一以上のもの( 第7条第2項第2号 《2 都道府県知事等は、次に掲げる行為につ…》 いて前項の規定による許可の申請があった場合においては、その許可をしなければならない。 1 土地の形質の変更で次のいずれかに該当するもの イ 被災市街地復興推進地域に関する都市計画に適合する0・五ヘクタ又はハに該当する行為に限る。

3項 前項第1号ロの設計図は、土地の形質の変更後における公共の用に供する施設の位置及び形状を、当該土地の形質の変更により新設し、又は変更される部分と既設のもので変更されない部分とに区別して表示したものでなければならない。

3条 (市街地開発事業に準ずる事業)

1項 第7条第3項第6号 《3 第1項の規定は、次の各号に掲げる告示…》 、公告等があった日後は、それぞれ当該各号に定める区域又は地区内においては、適用しない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画についての同法第20条第1項同法第 の国土交通省令で定める事業は、 住宅地区改良法 1960年法律第84号)による住宅地区改良事業とし、同号の国土交通省令で定める公告、告示等は、 住宅地区改良法 第8条第1項 《施行者は、事業計画を定めたときは、国土交…》 通省令で定めるところにより、その旨を告示しなければならない。 に規定する告示とする。

4条 (法第7条第6項の規定による公告の内容等の掲示)

1項 都道府県知事等は、 第7条第6項 《6 前項の規定により土地の原状回復又は建…》 築物その他の工作物の移転若しくは除却を命じようとする場合において、過失がなくてその原状回復又は移転若しくは除却を命ずべき者を確知することができないときは、都道府県知事等は、それらの者の負担において、そ の規定による公告をしたときは、その公告の内容その他必要な事項を、当該公告の日から10日間当該公告に係る措置を行おうとする土地の付近その他の適当な場所に掲示しなければならない。

5条 (土地の買取りの申出の相手方の公告)

1項 第8条第2項 《2 都道府県知事等は、前項の規定による申…》 出に基づき、次項の規定による土地の買取りの申出の相手方を定めるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 の規定による公告は、次に掲げる事項について都道府県知事等の定める方法で行うものとする。

1号 当該被災市街地復興推進地域の名称

2号 土地の買取りの申出の相手方の名称及び住所

3号 当該相手方に対し申出をすべき土地の区域

2項 前項第3号の土地の区域の表示は、土地に関し権利を有する者が自己の権利に係る土地が当該区域に含まれるかどうかを容易に判断することができるものでなければならない。

6条 (復興共同住宅区を定める場合の地方公共団体施行に関する認可申請手続)

1項 土地区画整理法 第52条第1項 《都道府県又は市町村は、第3条第4項の規定…》 により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。 この場合において、その事業計画において定める設計の概要について、国土交通省令で定めるところにより、 又は 第55条第12項 《12 都道府県又は市町村は、第52条第1…》 項の事業計画において定めた設計の概要の変更をしようとする場合政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。においては、その変更について、都道府県にあつては国土交通大臣の、市町村にあつては都道府県知事 の認可を申請しようとする者は、 第11条第1項 《住宅不足の著しい被災市街地復興推進地域に…》 おいて施行される被災市街地復興土地区画整理事業の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、当該被災市街地復興推進地域の復興に必要な共同住宅の用に供すべき土地の区域以下「復興共同住宅区」とい の規定により事業計画において復興共同住宅区を定めようとするときは、認可申請書に、 土地区画整理法施行規則 1955年建設省令第5号第3条 《個人施行、組合施行及び区画整理会社施行に…》 関する都道府県知事の公告事項 法第9条第3項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 土地区画整理事業の名称 2 事務所の所在地 3 施行認可の年月日 4 施行者の住所 5 の二各号に掲げる事項のほか、復興共同住宅区の位置及び面積を記載しなければならない。

7条 (復興共同住宅区に関する図書)

1項 復興共同住宅区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。

2項 前項の設計説明書には復興共同住宅区の面積を記載し、前項の設計図は縮尺1,200分の一以上とするものとする。

3項 第1項の設計図及び 土地区画整理法施行規則 第6条第1項 《法に規定する設計の概要、同条第2項法第1…》 6条第1項、第51条の四、第54条、第68条及び第71条の3第2項において準用する場合を含む。に規定する住宅先行建設区、同条第4項法第16条第1項、第51条の四、第54条、第68条及び第71条の3第2 の設計図は、併せて一葉の図面とするものとする。

8条 (復興共同住宅区への換地の申出)

1項 第12条第1項 《前条第1項の規定により事業計画において復…》 興共同住宅区が定められたときは、施行地区土地区画整理法第2条第4項に規定する施行地区をいう。以下この条、次条及び第15条から第17条までにおいて同じ。内の宅地同法第2条第6項に規定する宅地をいう。以下 の規定による申出は、別記様式第2の申出書を提出してするものとする。

2項 前項の申出書には、 第12条第1項 《前条第1項の規定により事業計画において復…》 興共同住宅区が定められたときは、施行地区土地区画整理法第2条第4項に規定する施行地区をいう。以下この条、次条及び第15条から第17条までにおいて同じ。内の宅地同法第2条第6項に規定する宅地をいう。以下 ただし書の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

9条 (復興共同住宅区内に換地を定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物)

1項 第12条第2項第1号 《2 施行者は、前項の規定による申出があっ…》 た場合において、当該申出に係る宅地が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、遅滞なく、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を復興共同住宅区内に定められるべき宅地として指定し、当 の国土交通省令で定める工作物は、仮設の工作物とする。

10条 (宅地の共有化の申出)

1項 第13条第1項 《第11条第1項の規定により事業計画におい…》 て復興共同住宅区が定められたときは、施行地区内の宅地でその地積が指定規模に満たないものの所有者は、前条第1項の期間内に、施行者に対し、換地計画において当該宅地について換地を定めないで復興共同住宅区内の の規定による申出は、別記様式第3の申出書を提出してするものとする。

2項 前項の申出書には、 第13条第1項 《第11条第1項の規定により事業計画におい…》 て復興共同住宅区が定められたときは、施行地区内の宅地でその地積が指定規模に満たないものの所有者は、前条第1項の期間内に、施行者に対し、換地計画において当該宅地について換地を定めないで復興共同住宅区内の ただし書の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

11条 (復興共同住宅区内の土地の共有持分を与えるように定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物)

1項 第13条第3項第1号 《3 施行者は、第1項の規定による申出があ…》 った場合において、当該申出の手続が前項の規定に違反しておらず、かつ、当該申出に係る宅地が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、遅滞なく、当該申出に係る各宅地を、換地計画において換地を定めないで復興共 の国土交通省令で定める工作物は、仮設の工作物とする。

12条 (登記所への届出事項)

1項 施行者が 第15条第7項 《7 施行者は、第2項又は第3項の規定によ…》 り住宅等を与えるように定める換地計画を定め、又は変更したときは、当該住宅等の所在地を管轄する登記所に、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。 の規定により登記所に届け出なければならない事項は、次に掲げるものとする。

1号 第15条第2項 《2 施行者は、施行地区内の宅地の所有者が…》 その宅地の全部について換地を定めないことについて土地区画整理法第90条の規定による申出又は同意をした場合において、その者が当該申出又は同意に併せて、当該宅地について交付されるべき清算金に代えて、次条第 又は第3項の規定により換地計画において与えるように定められた住宅等の所在の郡、市、区、町村、字及び地番並びに家屋番号

2号 換地処分の予定時期

13条 (換地計画で法第17条第1項の規定による保留地を定める場合の認可申請手続)

1項 第17条第1項 《土地区画整理法第3条第4項若しくは第5項…》 、第3条の二又は第3条の3の規定により施行する被災市街地復興土地区画整理事業の換地計画においては、次に掲げる施設の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることがで の規定により、換地計画において、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めようとする場合において、 土地区画整理法 第86条第1項 《施行者は、施行地区内の宅地について換地処…》 分を行うため、換地計画を定めなければならない。 この場合において、施行者が個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は機構等であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画について都道府県知 後段又は 第97条第1項 《個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又…》 は機構等は、換地計画を変更しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画の変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、個人施行者、組合又は区画 の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第17条第1項後段の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

14条 (換地設計)

1項 被災市街地復興土地区画整理事業にあっては、 土地区画整理法施行規則 第12条第1項 《法第87条第1項第1号に掲げる換地設計は…》 、換地図を作成して定めなければならない。 に規定する換地図は、同条第2項各号に掲げるもののほか、次に掲げる土地の位置及び形状を表示し、被災市街地復興土地区画整理事業の施行後における町又は字の区域及び各筆の土地ごとの予定地番を記入したものでなければならない。

1号 第14条第2項 《2 前条第3項の規定により指定された宅地…》 については、換地計画において、換地を定めないで、復興共同住宅区内の土地の共有持分を与えるように定めなければならない。 の規定により換地計画において復興共同住宅区内の土地の共有持分を与えるように定める場合におけるその土地

2号 第15条第1項 《施行者土地区画整理法第3条第4項若しくは…》 第5項、第3条の二又は第3条の3の規定による施行者に限る。以下この条から第17条までにおいて同じ。は、施行地区内の宅地の所有者がその宅地の一部について換地を定めないことについて同法第90条の規定による の規定により換地計画において住宅を与えるように定める場合におけるその住宅の存する土地

3号 第15条第2項 《2 施行者は、施行地区内の宅地の所有者が…》 その宅地の全部について換地を定めないことについて土地区画整理法第90条の規定による申出又は同意をした場合において、その者が当該申出又は同意に併せて、当該宅地について交付されるべき清算金に代えて、次条第 及び第3項の規定により換地計画において住宅及びその敷地を与えるように定める場合におけるその住宅並びに 建物の区分所有等に関する法律 1962年法律第69号第2条第1項 《この法律において「区分所有権」とは、前条…》 に規定する建物の部分第4条第2項の規定により共用部分とされたものを除く。を目的とする所有権をいう。 に規定する区分所有権の目的たる建築物の部分で住宅の用に供するもの(同条第4項に規定する共用部分の共有持分を含む。及びその建築物の敷地に関する権利を与えるように定める場合におけるその建築物の敷地である土地

15条 (各筆換地明細等)

1項 被災市街地復興土地区画整理事業にあっては、 土地区画整理法施行規則 別記様式第六()の「記事」欄には、同様式備考6によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、次に掲げる場合に、それぞれの旨を記載するものとする。

1号 第14条第1項 《第12条第2項の規定により指定された宅地…》 については、換地計画において換地を復興共同住宅区内に定めなければならない。 の規定により換地を定める場合

2号 第15条第1項 《施行者土地区画整理法第3条第4項若しくは…》 第5項、第3条の二又は第3条の3の規定による施行者に限る。以下この条から第17条までにおいて同じ。は、施行地区内の宅地の所有者がその宅地の一部について換地を定めないことについて同法第90条の規定による の規定により住宅を与える場合

3号 第17条第1項 《土地区画整理法第3条第4項若しくは第5項…》 、第3条の二又は第3条の3の規定により施行する被災市街地復興土地区画整理事業の換地計画においては、次に掲げる施設の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることがで の規定により保留地として定める場合

2項 第14条第2項 《2 前条第3項の規定により指定された宅地…》 については、換地計画において、換地を定めないで、復興共同住宅区内の土地の共有持分を与えるように定めなければならない。 の宅地に係る 土地区画整理法 第87条第1項第4号 《前条第1項の換地計画においては、国土交通…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 換地設計 2 各筆換地明細 3 各筆各権利別清算金明細 4 保留地その他の特別の定めをする土地の明細 に掲げる事項は、 土地区画整理法施行規則 第13条 《各筆換地明細 法第87条第1項第2号に…》 掲げる各筆換地明細及び同条第4号に掲げる保留地その他の特別の定めをする土地の明細は、別記様式第6により定めなければならない。 の規定にかかわらず、別記様式第4により定めるものとする。

3項 第15条第1項 《施行者土地区画整理法第3条第4項若しくは…》 第5項、第3条の二又は第3条の3の規定による施行者に限る。以下この条から第17条までにおいて同じ。は、施行地区内の宅地の所有者がその宅地の一部について換地を定めないことについて同法第90条の規定による から第3項までの住宅又は住宅等に係る 土地区画整理法 第87条第1項第4号 《前条第1項の換地計画においては、国土交通…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 換地設計 2 各筆換地明細 3 各筆各権利別清算金明細 4 保留地その他の特別の定めをする土地の明細 に掲げる事項は、 土地区画整理法施行規則 第13条 《各筆換地明細 法第87条第1項第2号に…》 掲げる各筆換地明細及び同条第4号に掲げる保留地その他の特別の定めをする土地の明細は、別記様式第6により定めなければならない。 の規定にかかわらず、別記様式第5により定めるものとする。

16条 (各筆各権利別清算金明細)

1項 被災市街地復興土地区画整理事業にあっては、 土地区画整理法施行規則 別記様式第七()の「記事」欄には、同様式の備考8の規定によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、前条第1項各号に掲げる場合に、それぞれその旨を記載するものとする。

2項 第14条第2項 《2 前条第3項の規定により指定された宅地…》 については、換地計画において、換地を定めないで、復興共同住宅区内の土地の共有持分を与えるように定めなければならない。 の宅地に係る 土地区画整理法 第87条第1項第3号 《前条第1項の換地計画においては、国土交通…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 換地設計 2 各筆換地明細 3 各筆各権利別清算金明細 4 保留地その他の特別の定めをする土地の明細 に掲げる事項は、 土地区画整理法施行規則 第14条 《各筆各権利別清算金明細 法第87条第1…》 項第3号に掲げる各筆各権利別清算金明細は、別記様式第7により定めなければならない。 の規定にかかわらず、別記様式第6により定めるものとする。

3項 第15条第1項 《施行者土地区画整理法第3条第4項若しくは…》 第5項、第3条の二又は第3条の3の規定による施行者に限る。以下この条から第17条までにおいて同じ。は、施行地区内の宅地の所有者がその宅地の一部について換地を定めないことについて同法第90条の規定による から第3項までの住宅又は住宅等に係る 土地区画整理法 第87条第1項第3号 《前条第1項の換地計画においては、国土交通…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 換地設計 2 各筆換地明細 3 各筆各権利別清算金明細 4 保留地その他の特別の定めをする土地の明細 に掲げる事項は、 土地区画整理法施行規則 第14条 《各筆各権利別清算金明細 法第87条第1…》 項第3号に掲げる各筆各権利別清算金明細は、別記様式第7により定めなければならない。 の規定にかかわらず、別記様式第7により定めるものとする。

17条 (住宅の被害の程度についての基準)

1項 第21条 《公営住宅及び改良住宅の入居者資格の特例 …》 第5条第1項第1号の災害により相当数の住宅が滅失した市町村で滅失した住宅の戸数その他の住宅の被害の程度について国土交通省令で定める基準に適合するもの以下「住宅被災市町村」という。の区域内において当該 の住宅の被害の程度について国土交通省令で定める基準は、当該市町村の区域内における法第5条第1項第1号の災害により滅失した住宅の戸数が百戸以上又はその区域内にある住宅の戸数の一割以上であり、かつ、当該市町村の区域を包括する都道府県及び当該都道府県に隣接する都道府県の区域内における同号の災害により滅失した住宅の戸数がおおむね四千戸(当該市町村の区域内における同号の災害により滅失した住宅の戸数が二百戸以上である場合にあってはおおむね二千戸、当該市町村の区域内における同号の災害により滅失した住宅の戸数が四百戸以上又はその区域内にある住宅の戸数の二割以上である場合にあってはおおむね千二百戸)以上であることとする。

18条 (市街地の整備改善及び住宅の供給に関する事業)

1項 第21条 《公営住宅及び改良住宅の入居者資格の特例 …》 第5条第1項第1号の災害により相当数の住宅が滅失した市町村で滅失した住宅の戸数その他の住宅の被害の程度について国土交通省令で定める基準に適合するもの以下「住宅被災市町村」という。の区域内において当該 の国土交通省令で定める市街地の整備改善及び住宅の供給に関する事業は、次に掲げるものとする。

1号 都市計画法 1968年法律第100号第4条第7項 《7 この法律において「市街地開発事業」と…》 は、第12条第1項各号に掲げる事業をいう。 に規定する市街地開発事業

2号 住宅地区改良法 による住宅地区改良事業

3号 第2条第5号 《定義 第2条 この法律において次の各号に…》 掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 市街地開発事業 都市計画法1968年法律第100号第4条第7項に規定する市街地開発事業をいう。 2 土地区画整理事業 土地区画整理法19 に規定する公営住宅等の建設に関する事業

4号 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 1993年法律第52号)による賃貸住宅の建設の事業その他国又は地方公共団体の補助を受けて実施される賃貸住宅の建設の事業で当該賃貸住宅の戸数が五十戸以上であるもの

5号 又は地方公共団体の補助を受けて実施される住宅市街地の開発整備に関する事業(第1号及び第2号に掲げるものを除く。)で当該事業に係る施行地区の面積が二千平方メートル以上であるもの

19条 (法第22条第2項の国土交通省令で定める戸数)

1項 第22条第2項 《2 機構が、機構法第11条第1項第7号の…》 業務を行う場合において、その業務が被災市街地復興土地区画整理事業、被災市街地復興推進地域内において行われる市街地再開発事業又は住宅被災市町村の区域内において行われる国土交通省令で定める戸数以上の賃貸住 の国土交通省令で定める戸数は、百戸とする。

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