地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う特別区の事務等に関する経過措置に関する政令《附則》

法番号:1994年政令第222号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 当分の間、地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(1994年政令第223号)第8条の規定による改正後の 狂犬病予防法施行令 1953年政令第236号第1条 《法の規定の一部が適用される動物 狂犬病…》 予防法以下「法」という。第2条第1項第2号の政令で定める動物は、猫、あらいぐま、きつね及びスカンクとする。 中「設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ」とあるのは「設置する市にあつては、市長。次条、 第2条 《登録の消除 市町村長は、法第4条第4項…》 の規定による犬が死亡した旨の届出があつたときは、その犬の登録を消除しなければならない。 2 市町村長は、法第4条第1項及び第2項の規定により登録を受けた犬について、次の各号のいずれかに該当する場合には の二及び 第7条第4項 《4 都道府県知事保健所を設置する市又は特…》 別区にあつては、市長又は区長。は、予防員をして、毒えさの置かれた場所を巡視させ、かつ、薬殺の時間が経過する前に毒えさを回収させなければならない。 において同じ」と、同令第3条中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長)」と、同令第6条中「設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長」とあるのは「設置する市にあつては、市長」とする。

附 則(1995年1月25日政令第10号) 抄

1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1996年11月20日政令第318号) 抄

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

5項 この政令の施行前に 食品衛生法 1947年法律第233号)、 食品衛生法施行令 若しくは 地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う特別区の事務等に関する経過措置に関する政令 の規定により都道府県知事がした許可等の処分その他の行為(以下「 処分等の行為 」という。又はこの政令の施行の際現に都道府県知事に対して行っている許可の申請その他の行為(以下「 申請等の行為 」という。)で、この政令の施行の日以後において保健所設置市等の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この政令の施行の日以後においては、保健所設置市等の長がした 処分等の行為 又は保健所設置市等の長に対して行った 申請等の行為 とみなす。

附 則(1997年12月10日政令第353号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律(以下この条において「 改正法 」という。)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(1998年6月17日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第5条中 地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う特別区の事務等に関する経過措置に関する政令 第1条第5号の改正規定(「第12条の3第4項、第12条の四」を「第12条の3第5項、第12条の4第6項、第12条の五」に改める部分に限る。 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(1998年12月1日

附 則(1999年10月1日政令第312号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 地方自治法 等の一部を改正する法律(1998年法律第54号。以下「」という。)の施行の日(2000年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

13条 (許認可等に関する経過措置)

1項 施行日 前にによる改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の都の機関が行った許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又は施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりこれらの機関に対してされた許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、施行日において特別区の区長その他の機関がこれらの行為に係る行政事務を行うこととなるものは、別段の定めがあるもののほか、施行日以後における法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、法による改正後のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 施行日 前にによる改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、別段の定めがあるもののほか、これを、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後の政令の相当規定により特別区の区長その他の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。

附 則(1999年12月8日政令第393号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月2日政令第243号) 抄

1項 この政令は、2000年10月1日から施行する。

附 則(2000年7月24日政令第391号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年9月4日政令第293号)

1項 この政令は、 食品衛生法 の一部を改正する法律の施行の日(2002年9月7日)から施行する。

附 則(2003年8月1日政令第350号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年8月29日)から施行する。

附 則(2003年10月1日政令第449号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年12月1日から施行する。

附 則(2003年12月10日政令第505号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2004年2月27日)から施行する。

附 則(2004年9月29日政令第296号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律(2004年法律第40号)の施行の日(2004年10月27日)から施行する。

附 則(2005年1月6日政令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年9月30日政令第310号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条中 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 目次及び第26条の改正規定並びに同令第27条を同令第28条とし、同令第26条の次に1条を加える改正規定、第2条の規定並びに附則第3条及び第5条の規定2006年4月1日

附 則(令和元年10月9日政令第123号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2021年6月1日)から施行する。

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