1994年度における地方財政法第33条の2第2項の額の算定に関する省令《本則》

法番号:1994年自治省令第48号

略称: 1994年度における地財法第33条の2第2項の額の算定に関する省令

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制定文 地方財政法 1948年法律第109号)第33条の2第2項の規定に基づき、 1994年度における地方財政法第33条の2第2項の額の算定に関する省令 を次のように定める。


1項 地方財政法 1948年法律第109号)第33条の2第2項に規定する 地方税法 等の一部を改正する法律(1994年法律第111号)による改正前の 地方税法 1950年法律第226号)の規定を適用するものとした場合における地方公共団体の1994年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額から当該地方公共団体の1994年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の種類に応じ、当該各号に定める方法によって算定した額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。

1号 都道府県1993年度の市町村税の課税状況等に関する調( 地方自治法 等の規定に基く地方公共団体の報告に関する総理府令(1953年総理府令第32号)に基づき調製された市町村税の課税状況等に関する調をいう。次号において「 市町村税課税状況調 」という。)第二十表(退職所得の分離課税に係る所得割額等に関する調)の表側「1992年度」のうち「計」、表頭「税額」欄に係る当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)ごとの額の合算額に0・201を乗じて得た額

2号 市町村1993年度の 市町村税課税状況調 第二十表(退職所得の分離課税に係る所得割額等に関する調)の表側「1992年度」のうち「計」、表頭「税額」欄に係る当該市町村の額に0・1,417を乗じて得た額

《本則》 ここまで 附則 >  

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