附 則
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条第2号
《製造等の禁止 第3条 何人も、次の各号の…》
いずれかに該当する場合を除いては、サリン等を製造し、輸入し、所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。 1 国又は地方公共団体の職員で政令で定めるものが試験又は研究のため製造し、輸入し、所持し、譲り
及び附則第4条の規定 化学兵器禁止法 の施行の日
2号 第5条
《罰則 サリン等を発散させて公共の危険を…》
生じさせた者は、無期又は2年以上の拘禁刑に処する。 2 前項の未遂罪は、罰する。 3 第1項の罪を犯す目的でその予備をした者は、5年以下の拘禁刑に処する。 ただし、同項の罪の実行の着手前に自首した者は
から
第7条
《 情を知って、第5条第1項の罪又は製造若…》
しくは輸入に係る前条第1項若しくは第2項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料を提供した者は、3年以下の拘禁刑に処する。
までの規定この法律の公布の日から起算して10日を経過した日
2条 (経過措置)
1項 前条第1号に掲げる規定が施行されるまでの間における
第3条
《製造等の禁止 何人も、次の各号のいずれ…》
かに該当する場合を除いては、サリン等を製造し、輸入し、所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。 1 国又は地方公共団体の職員で政令で定めるものが試験又は研究のため製造し、輸入し、所持し、譲り渡し、
の規定の適用については、同条第1号中「国又は地方公共団体の職員で政令で定めるものが」とあるのは、「国の職員が又は国から試験若しくは研究の委託を受けた者で国家公安委員会が指定したものが」とする。
3条
1項 この法律の施行の際現に サリン等 を所持する者(前条の規定により読み替えて適用する
第3条第1号
《製造等の禁止 第3条 何人も、次の各号の…》
いずれかに該当する場合を除いては、サリン等を製造し、輸入し、所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。 1 国又は地方公共団体の職員で政令で定めるものが試験又は研究のため製造し、輸入し、所持し、譲り
に規定する者を除く。次条において同じ。)又はこの法律の施行の日以後その日から起算して10日を経過する日までの間に
第3条
《製造等の禁止 何人も、次の各号のいずれ…》
かに該当する場合を除いては、サリン等を製造し、輸入し、所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。 1 国又は地方公共団体の職員で政令で定めるものが試験又は研究のため製造し、輸入し、所持し、譲り渡し、
の規定に違反してサリン等を所持するに至った者は、同日までの間に、その所持するサリン等の種類、数量及び所在する場所を当該場所を管轄する警察署長に届け出なければならない。
2項 前項の規定による届出をした者は、警察署長が指示する日時において、その指示する方法により、その届出に係る サリン等 を廃棄しなければならない。
3項 前項の規定により廃棄するまでの間における当該廃棄のための サリン等 の所持については、
第3条
《製造等の禁止 何人も、次の各号のいずれ…》
かに該当する場合を除いては、サリン等を製造し、輸入し、所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。 1 国又は地方公共団体の職員で政令で定めるものが試験又は研究のため製造し、輸入し、所持し、譲り渡し、
及び 化学兵器禁止法
第16条第1項
《何人も、法令に基づく場合又は次の各号の1…》
に該当する場合のほか、特定物質を所持してはならない。 1 許可製造者が、その製造した特定物質を許可使用者に譲り渡すまでの間所持する場合 2 承認輸入者が、その輸入した特定物質を許可使用者に譲り渡すまで
の規定は、適用しない。
4条
1項 この法律の施行の際現に サリン等 を所持する者の当該所持するサリン等及び
第3条
《製造等の禁止 何人も、次の各号のいずれ…》
かに該当する場合を除いては、サリン等を製造し、輸入し、所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。 1 国又は地方公共団体の職員で政令で定めるものが試験又は研究のため製造し、輸入し、所持し、譲り渡し、
の規定に違反して所持されるサリン等については、 化学兵器禁止法 附則第2条の規定は、適用しない。この場合における
第3条
《製造等の禁止 何人も、次の各号のいずれ…》
かに該当する場合を除いては、サリン等を製造し、輸入し、所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。 1 国又は地方公共団体の職員で政令で定めるものが試験又は研究のため製造し、輸入し、所持し、譲り渡し、
の規定の適用については、同条第2号中「 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 1995年法律第65号。以下「化学兵器禁止法」という。)」とあるのは、「 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 1995年法律第65号。以下「化学兵器禁止法」という。)(附則第2条を除く。)」とする。
5条 (罰則)
1項 附則第3条第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は510,000円以下の罰金に処する。
2項 附則第3条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
3項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各項の罰金刑を科する。
附 則(1997年5月23日法律第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。
附 則(2001年11月16日法律第121号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正後の爆発物取締罰則第10条の規定、 火炎びんの使用等の処罰に関する法律
第4条
《国外犯 第2条の罪は、刑法1907年法…》
律第45号の2の例に従う。
の規定、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第11条の規定、 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律
第42条
《 第38条第1項及び第3項同条第1項に係…》
る部分に限る。の罪は刑法1907年法律第45号第3条及び第4条の2の例に、第38条第2項及び第3項同条第2項に係る部分に限る。の罪は同法第4条の2の例に、前3条の罪は同法第3条の例に従う。
(刑法(1907年法律第45号)第4条の2に係る部分に限る。)の規定及び サリン等 による人身被害の防止に関する法律第8条の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
附 則(2007年5月11日法律第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則(2017年6月21日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、サリン等の製造、所持…》
等を禁止するとともに、これを発散させる行為についての罰則及びその発散による被害が発生した場合の措置等を定め、もってサリン等による人の生命及び身体の被害の防止並びに公共の安全の確保を図ることを目的とする
中 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (以下「 組織的犯罪処罰法 」という。)
第12条
《国外犯 第3条第1項第9号、第11号、…》
第12号及び第15号に掲げる罪に係る同条の罪、第6条第1項第1号に掲げる罪に係る同条の罪並びに第6条の2第1項及び第2項の罪は刑法第4条の2の例に、第9条第1項から第3項まで及び前2条の罪は同法第3条
の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「団体」とは、共…》
同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下
及び
第4条
《未遂罪 前条第1項第7号、第9号、第1…》
0号刑法第225条の2第1項に係る部分に限る。、第13号及び第14号に掲げる罪に係る前条の罪の未遂は、罰する。
から
第7条
《組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等 拘禁刑以…》
上の刑が定められている罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合において、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める刑に処する。 1 その罪を犯した者を蔵匿し、又は
までの規定並びに附則第4条及び
第6条
《 第3条の規定に違反した者は、7年以下の…》
拘禁刑に処する。 2 前条第1項の犯罪の用に供する目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の拘禁刑に処する。 ただし、同条第1項の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。 3 前2
の規定国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日
4条 (経過措置)
1項 新 組織的犯罪処罰法
第12条
《国外犯 第3条第1項第9号、第11号、…》
第12号及び第15号に掲げる罪に係る同条の罪、第6条第1項第1号に掲げる罪に係る同条の罪並びに第6条の2第1項及び第2項の罪は刑法第4条の2の例に、第9条第1項から第3項まで及び前2条の罪は同法第3条
(刑法第4条の2に係る部分に限る。)の規定、
第2条
《定義 この法律において「サリン等」とは…》
、サリンメチルホスホノフルオリド酸イソプロピルをいう。以下同じ。及び次の各号のいずれにも該当する物質で政令で定めるものをいう。 1 サリン以上の又はサリンに準ずる強い毒性を有すること。 2 その原材料
の規定による改正後の爆発物取締罰則第10条(爆発物取締罰則第4条から
第6条
《 第3条の規定に違反した者は、7年以下の…》
拘禁刑に処する。 2 前条第1項の犯罪の用に供する目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の拘禁刑に処する。 ただし、同条第1項の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。 3 前2
までに係る部分に限る。)の規定、
第4条
《被害発生時の措置等 警察官、海上保安官…》
又は消防吏員以下「警察官等」という。は、サリン等又はサリン等である疑いがある物質の発散により人の生命又は身体の被害が生じており、又は生じるおそれがあると認めるときは、警察法1954年法律第162号、警
の規定による改正後の暴力行為等処罰に関する法律第1条ノ3第2項の規定、
第5条
《罰則 サリン等を発散させて公共の危険を…》
生じさせた者は、無期又は2年以上の拘禁刑に処する。 2 前項の未遂罪は、罰する。 3 第1項の罪を犯す目的でその予備をした者は、5年以下の拘禁刑に処する。 ただし、同項の罪の実行の着手前に自首した者は
の規定による改正後の 児童福祉法
第60条第5項
《第1項及び第2項第34条第1項第7号又は…》
第9号の規定に違反した者に係る部分に限る。の罪は、刑法第4条の2の例に従う。
(同条第1項に係る部分に限る。)の規定、
第6条
《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》
未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
の規定による改正後の細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第11条(同法第10条に係る部分に限る。)の規定及び
第7条
《 情を知って、第5条第1項の罪又は製造若…》
しくは輸入に係る前条第1項若しくは第2項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料を提供した者は、3年以下の拘禁刑に処する。
の規定による改正後の サリン等 による人身被害の防止に関する法律第8条(同法第5条第3項に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされている罪に限り、適用する。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日