建築物の耐震改修の促進に関する法律《附則》

法番号:1995年法律第123号

略称: 耐震改修促進法

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (機構の業務の特例に係る委託契約を締結する期限)

1項 第29条 《機構の業務の特例 第5条第3項第5号の…》 規定により都道府県耐震改修促進計画に機構による建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する事項を記載した都道府県の区域内において、機構は、独立行政法人都市再生機構法2003年法律第100号第11条に規定 の規定により 機構 が委託に基づき行う業務は、当該委託に係る契約が2015年12月31日までに締結される場合に限り行うことができる。

3条 (要緊急安全確認大規模建築物の所有者の義務等)

1項 次に掲げる既存耐震不適格建築物であって、その地震に対する安全性を緊急に確かめる必要がある大規模なものとして政令で定めるもの( 要安全確認計画記載建築物 であって当該要安全確認計画記載建築物に係る 第7条 《要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震診…》 断の義務 次に掲げる建築物以下「要安全確認計画記載建築物」という。の所有者は、当該要安全確認計画記載建築物について、国土交通省令で定めるところにより、耐震診断を行い、その結果を、次の各号に掲げる建築 各号に定める期限が2015年12月30日以前であるものを除く。以下この条において「 要緊急安全確認大規模建築物 」という。)の所有者は、当該 要緊急安全確認大規模建築物 について、国土交通省令で定めるところにより、 耐震診断 を行い、その結果を同月31日までに 所管行政庁 に報告しなければならない。

1号 病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店その他不特定かつ多数の者が利用する既存耐震不適格建築物

2号 小学校、老人ホームその他地震の際の避難確保上特に配慮を要する者が主として利用する既存耐震不適格建築物

3号 第14条第2号 《特定既存耐震不適格建築物の所有者の努力 …》 第14条 次に掲げる建築物であって既存耐震不適格建築物であるもの要安全確認計画記載建築物であるものを除く。以下「特定既存耐震不適格建築物」という。の所有者は、当該特定既存耐震不適格建築物について耐震診 に掲げる建築物である既存耐震不適格建築物

2項 第7条 《要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震診…》 断の義務 次に掲げる建築物以下「要安全確認計画記載建築物」という。の所有者は、当該要安全確認計画記載建築物について、国土交通省令で定めるところにより、耐震診断を行い、その結果を、次の各号に掲げる建築 から 第13条 《要安全確認計画記載建築物に係る報告、検査…》 等 所管行政庁は、第8条第1項並びに前条第2項及び第3項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、要安全確認計画記載建築物の地震に対する安全 までの規定は 要安全確認計画記載建築物 である 要緊急安全確認大規模建築物 であるものについて、 第14条 《特定既存耐震不適格建築物の所有者の努力 …》 次に掲げる建築物であって既存耐震不適格建築物であるもの要安全確認計画記載建築物であるものを除く。以下「特定既存耐震不適格建築物」という。の所有者は、当該特定既存耐震不適格建築物について耐震診断を行い 及び 第15条 《特定既存耐震不適格建築物に係る指導及び助…》 並びに指示等 所管行政庁は、特定既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、技術指針事項を勘案して、特定既 の規定は要緊急安全確認大規模建築物については、適用しない。

3項 第8条 《要安全確認計画記載建築物に係る報告命令等…》 所管行政庁は、要安全確認計画記載建築物の所有者が前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該所有者に対し、相当の期限を定めて、その報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを命第9条 《耐震診断の結果の公表 所管行政庁は、第…》 7条の規定による報告を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。 前条第3項の規定により耐震診断を行い、又は行わせたときも、同様とする。 及び 第11条 《要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震改…》 修の努力 要安全確認計画記載建築物の所有者は、耐震診断の結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、当該要安全確認計画記載建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。 から 第13条 《要安全確認計画記載建築物に係る報告、検査…》 等 所管行政庁は、第8条第1項並びに前条第2項及び第3項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、要安全確認計画記載建築物の地震に対する安全 までの規定は、 要緊急安全確認大規模建築物 について準用する。この場合において、 第8条第1項 《所管行政庁は、要安全確認計画記載建築物の…》 所有者が前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該所有者に対し、相当の期限を定めて、その報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを命ずることができる。 中「前条」とあり、並びに 第9条 《耐震診断の結果の公表 所管行政庁は、第…》 7条の規定による報告を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。 前条第3項の規定により耐震診断を行い、又は行わせたときも、同様とする。 及び 第13条第1項 《所管行政庁は、第8条第1項並びに前条第2…》 及び第3項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、要安全確認計画記載建築物の地震に対する安全性に係る事項第7条の規定による報告の対象となる 中「 第7条 《要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震診…》 断の義務 次に掲げる建築物以下「要安全確認計画記載建築物」という。の所有者は、当該要安全確認計画記載建築物について、国土交通省令で定めるところにより、耐震診断を行い、その結果を、次の各号に掲げる建築 」とあるのは「附則第3条第1項」と、 第9条 《耐震診断の結果の公表 所管行政庁は、第…》 7条の規定による報告を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。 前条第3項の規定により耐震診断を行い、又は行わせたときも、同様とする。 中「前条第3項」とあるのは「同条第3項において準用する前条第3項」と、 第13条第1項 《所管行政庁は、第8条第1項並びに前条第2…》 及び第3項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、要安全確認計画記載建築物の地震に対する安全性に係る事項第7条の規定による報告の対象となる 中「 第8条第1項 《所管行政庁は、要安全確認計画記載建築物の…》 所有者が前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該所有者に対し、相当の期限を定めて、その報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを命ずることができる。 」とあるのは「附則第3条第3項において準用する 第8条第1項 《所管行政庁は、要安全確認計画記載建築物の…》 所有者が前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該所有者に対し、相当の期限を定めて、その報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを命ずることができる。 」と読み替えるものとする。

4項 前項において準用する 第8条第1項 《所管行政庁は、要安全確認計画記載建築物の…》 所有者が前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該所有者に対し、相当の期限を定めて、その報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反した者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

5項 第3項において準用する 第13条第1項 《所管行政庁は、第8条第1項並びに前条第2…》 及び第3項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、要安全確認計画記載建築物の地震に対する安全性に係る事項第7条の規定による報告の対象となる の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、510,000円以下の罰金に処する。

6項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても当該各項の刑を科する。

附 則(1996年3月31日法律第21号) 抄

1項 この法律は、1996年4月1日から施行する。

附 則(1997年3月31日法律第26号) 抄

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。

2項 住宅金融公庫の貸付金の利率及び償還期間に関しては、 第1条 《目的 この法律は、地震による建築物の倒…》 壊等の被害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、建築物の耐震改修の促進のための措置を講ずることにより建築物の地震に対する安全性の向上を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。 の規定による改正後の住宅金融公庫法第21条第1項の表1の項及び4の項から6の項まで、 第3条 《国、地方公共団体及び国民の努力義務 国…》 は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に資する技術に関する研究開発を促進するため、当該技術に関する情報の収集及び提供その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 2 国及び地方公共団体は、建築物の耐 の規定による改正後の 北海道防寒住宅建設等促進法 第8条第2項 《2 北海道知事は、前項の規定による報告を…》 するについて必要があると認めるときは、北海道の区域内の市町村の長に対し、必要な資料の提出を求めることができる。 の表1の項並びに第8条の2第2項の表2の項及び3の項並びに 第4条 《試験研究及び普及事業に対する国の援助 …》 国は、防寒住宅の建設又は防寒改修に関し、左に掲げる事業を行う関係地方公共団体に対し、地方財政法1948年法律第109号第16条補助金の交付の規定に基く補助金を交付することができる。 1 試験研究 2 の規定による改正後の建築物の 耐震改修 の促進に関する法律第10条の規定は、住宅金融公庫が1997年4月1日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

4項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「耐震診断」とは…》 、地震に対する安全性を評価することをいう。 2 この法律において「耐震改修」とは、地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕、模様替若しくは一部の除却又は敷地の整備をすることをいう。 3 及び 第3条 《国、地方公共団体及び国民の努力義務 国…》 は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に資する技術に関する研究開発を促進するため、当該技術に関する情報の収集及び提供その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 2 国及び地方公共団体は、建築物の耐 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2005年7月6日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2005年11月7日法律第120号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (処分、手続等に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の建築物の 耐震改修 の促進に関する法律(次項において「 旧法 」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後の 建築物の耐震改修の促進に関する法律 以下「 新法 」という。)の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

2項 新法 第8条 《要安全確認計画記載建築物に係る報告命令等…》 所管行政庁は、要安全確認計画記載建築物の所有者が前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該所有者に対し、相当の期限を定めて、その報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを命 及び 第9条 《耐震診断の結果の公表 所管行政庁は、第…》 7条の規定による報告を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。 前条第3項の規定により耐震診断を行い、又は行わせたときも、同様とする。 の規定は、この法律の施行後に新法第8条第1項又は 第9条第1項 《所管行政庁は、第7条の規定による報告を受…》 けたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。 前条第3項の規定により耐震診断を行い、又は行わせたときも、同様とする。 の規定により申請があった認定の手続について適用し、この法律の施行前に 旧法 第5条第1項 《都道府県は、基本方針に基づき、当該都道府…》 県の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計画以下「都道府県耐震改修促進計画」という。を定めるものとする。 又は 第6条第1項 《市町村は、都道府県耐震改修促進計画に基づ…》 き、当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計画以下「市町村耐震改修促進計画」という。を定めるよう努めるものとする。 の規定により申請があった認定の手続については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

5条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

81条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

82条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2013年5月29日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (処分、手続等に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の建築物の 耐震改修 の促進に関する法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後の 建築物の耐震改修の促進に関する法律 附則第4条において「 新法 」という。)の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

4条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2014年6月4日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2018年6月27日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2023年6月16日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第7条 《要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震診…》 断の義務 次に掲げる建築物以下「要安全確認計画記載建築物」という。の所有者は、当該要安全確認計画記載建築物について、国土交通省令で定めるところにより、耐震診断を行い、その結果を、次の各号に掲げる建築 の規定並びに附則第4条、 第6条 《市町村耐震改修促進計画 市町村は、都道…》 府県耐震改修促進計画に基づき、当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計画以下「市町村耐震改修促進計画」という。を定めるよう努めるものとする。 2 市町村耐震改修促進計画にお第8条 《要安全確認計画記載建築物に係る報告命令等…》 所管行政庁は、要安全確認計画記載建築物の所有者が前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該所有者に対し、相当の期限を定めて、その報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを命 から 第14条 《特定既存耐震不適格建築物の所有者の努力 …》 次に掲げる建築物であって既存耐震不適格建築物であるもの要安全確認計画記載建築物であるものを除く。以下「特定既存耐震不適格建築物」という。の所有者は、当該特定既存耐震不適格建築物について耐震診断を行い まで、 第16条 《一定の既存耐震不適格建築物の所有者の努力…》 等 要安全確認計画記載建築物及び特定既存耐震不適格建築物以外の既存耐震不適格建築物の所有者は、当該既存耐震不適格建築物について耐震診断を行い、必要に応じ、当該既存耐震不適格建築物について耐震改修を行 から 第19条 《計画認定建築物に係る報告の徴収 所管行…》 政庁は、認定事業者に対し、計画の認定を受けた計画前条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。次条において同じ。に係る建築物以下「計画認定建築物」という。の耐震改修の状況について報 まで及び 第21条 《計画の認定の取消し 所管行政庁は、認定…》 事業者が前条の規定による処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。 から 第23条 《基準適合認定建築物に係る認定の取消し …》 所管行政庁は、基準適合認定建築物が前条第2項の基準に適合しなくなったと認めるときは、同項の認定を取り消すことができる。 までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

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