6条 (聴取書及び報告書の記載事項)
1項 聴取書には、次に掲げる事項(医道審議会の委員が弁明の聴取を行う場合においては第3号に掲げる事項を、医師法第7条第11項(同条第12項後段の規定により読み替えて適用する場合及び同法第7条の2第5項において準用する場合を含む。)、 歯科医師法 第7条第11項
《11 前項の規定により弁明の聴取を行う場…》
合において、都道府県知事は、弁明の聴取を行うべき日時までに相当な期間をおいて、当該処分に係る者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 第1項の規定を根拠として当該処分をしようと
(同条第12項後段の規定により読み替えて適用する場合及び同法第7条の2第5項において準用する場合を含む。)、 保健師助産師看護師法 第15条第10項
《10 前項の規定により弁明の聴取を行う場…》
合において、都道府県知事は、弁明の聴取を行うべき日時までに相当な期間をおいて、当該処分に係る者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 前条第1項の規定を根拠として当該処分をしよ
(同条第11項後段の規定により読み替えて適用する場合及び同法第15条の2第7項で準用する場合を含む。)又は 薬剤師法 第8条第12項
《12 前項の規定により弁明の聴取を行う場…》
合において、都道府県知事は、弁明の聴取を行うべき日時までに相当な期間をおいて、当該処分に係る者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 第1項の規定を根拠として当該処分をしようと
(同条第13項後段の規定により読み替えて適用する場合及び同法第8条の2第5項において準用する場合を含む。)の通知を受けた者(以下この条において「 弁明者 」という。)及びその代理人が弁明の聴取の日時に出頭しなかった場合においては第4号及び第5号に掲げる事項を除く。)を記載し、 都道府県知事等 (医師法第7条の2第1項、 歯科医師法 第7条の2第1項
《厚生労働大臣は、前条第1項第1号若しくは…》
第2号に掲げる処分を受けた歯科医師又は同条第2項の規定により再免許を受けようとする者に対し、歯科医師としての倫理の保持又は歯科医師として具有すべき知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの
、 保健師助産師看護師法 第15条の2第1項
《厚生労働大臣は、第14条第1項第1号若し…》
くは第2号に掲げる処分を受けた保健師、助産師若しくは看護師又は同条第3項の規定により保健師、助産師若しくは看護師に係る再免許を受けようとする者に対し、保健師、助産師若しくは看護師としての倫理の保持又は
又は 薬剤師法 第8条の2第1項
《厚生労働大臣は、前条第1項第1号若しくは…》
第2号に掲げる処分を受けた薬剤師又は同条第3項の規定により再免許を受けようとする者に対し、薬剤師としての倫理の保持又は薬剤師として必要な知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの以下「再教
の規定による命令に係る弁明の聴取にあっては、都道府県知事。次項において同じ。)がこれに記名押印しなければならない。
1号 弁明の聴取の件名
2号 弁明の聴取の日時及び場所
3号 弁明録取者 の氏名及び職名
4号 弁明の聴取の日時に出頭した 弁明者 又はその代理人の氏名及び住所
5号 弁明者 又はその代理人の弁明の要旨
6号 証拠書類又は証拠物が提出されたときは、その標目
7号 その他参考となるべき事項
2項 医師法第7条第14項(同法第7条の2第5項において準用する場合を含む。)、 歯科医師法 第7条第14項
《14 都道府県知事又は医道審議会の委員は…》
、第10項又は第12項前段の規定により弁明の聴取を行つたときは、聴取書を作り、これを保存するとともに、報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 この場合において、当該処分の決定についての
(同法第7条の2第5項において準用する場合を含む。)、 保健師助産師看護師法 第15条第13項
《13 都道府県知事又は医道審議会の委員は…》
、第9項又は第11項前段の規定により弁明の聴取を行つたときは、聴取書を作り、これを保存するとともに、報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 この場合において、当該処分の決定についての意
(同法第15条の2第7項において準用する場合を含む。)又は 薬剤師法 第8条第15項
《15 都道府県知事又は医道審議会の委員は…》
、第11項又は第13項前段の規定により弁明の聴取を行つたときは、聴取書を作り、これを保存するとともに、報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 この場合において、当該処分の決定についての
(同法第8条の2第5項において準用する場合を含む。)の報告書には、 都道府県知事等 が記名押印しなければならない。この場合において、都道府県知事等は、弁明の聴取の対象である処分の決定についての意見があるときは、当該報告書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 意見
2号 当該処分の原因となる事実に対する 弁明者 又はその代理人の主張
3号 理由