医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法及び薬剤師法意見の聴取等手続規則《本則》

法番号:1995年厚生省令第60号

附則 >  

制定文 医師法(1948年法律第201号)、 歯科医師法 1948年法律第202号及び保健婦助産婦看護婦法(1948年法律第203号)を実施するため、医師法、 歯科医師法 及び保健婦助産婦看護婦法意見の聴取等手続規則を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 医師法(1948年法律第201号)第7条第4項、第10項(同法第7条の2第5項において準用する場合を含む。)若しくは第12項、 歯科医師法 1948年法律第202号第7条第4項 《4 厚生労働大臣は、第1項の規定による免…》 許の取消処分をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する意見の聴取を行うことを求め、当該意見の聴取をもつて、厚生労働大臣による聴聞に代えることができる。 、第10項(同法第7条の2第5項において準用する場合を含む。)若しくは第12項、 保健師助産師看護師法 1948年法律第203号第15条第3項 《3 厚生労働大臣は、前条第1項の規定によ…》 る免許の取消処分をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する意見の聴取を行うことを求め、当該意見の聴取をもつて、厚生労働大臣による聴聞に代えることができる。 、第9項(同法第15条の2第7項において準用する場合を含む。)若しくは第11項又は 薬剤師法 1960年法律第146号第8条第5項 《5 厚生労働大臣は、第1項の規定による免…》 許の取消処分をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する意見の聴取を行うことを求め、当該意見の聴取をもつて、厚生労働大臣による聴聞に代えることができる。 、第11項(同法第8条の2第5項において準用する場合を含む。)若しくは第13項の規定により都道府県知事又は医道審議会の委員( 第6条 《聴取書及び報告書の記載事項 聴取書には…》 、次に掲げる事項医道審議会の委員が弁明の聴取を行う場合においては第3号に掲げる事項を、医師法第7条第11項同条第12項後段の規定により読み替えて適用する場合及び同法第7条の2第5項において準用する場合 において「 都道府県知事等 」という。)が行う意見の聴取及び弁明の聴取の手続については、この省令の定めるところによる。

2条 (用語)

1項 この省令で使用する用語は、医師法、 歯科医師法 保健師助産師看護師法 又は 薬剤師法 で使用する用語の例による。

3条 (準用)

1項 厚生労働省聴聞手続規則 2000年厚生省・労働省令第2号第3条 《参考人 主宰者は、必要があると認めると…》 きは、行政庁の職員、学識経験のある者その他の参考人に対し、聴聞に関する手続に参加することを求めることができる。 から 第13条 《聴聞調書及び報告書の閲覧 法第24条第…》 4項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、その氏名及び住所並びに閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては までの規定は、都道府県知事が行う意見の聴取の手続について準用する。この場合において、これらの規定中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同令第3条中「行政庁」とあるのは「都道府県」と、同令第4条、 第6条 《聴取書及び報告書の記載事項 聴取書には…》 、次に掲げる事項医道審議会の委員が弁明の聴取を行う場合においては第3号に掲げる事項を、医師法第7条第11項同条第12項後段の規定により読み替えて適用する場合及び同法第7条の2第5項において準用する場合 、第7条第2項、第10条及び第13条中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同令第4条第1項中「法」とあるのは「医師法第7条第5項、 歯科医師法 第7条第5項 《5 行政手続法1993年法律第88号第3…》 章第2節第25条、第26条及び第28条を除く。の規定は、都道府県知事が前項の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。 この場合において、同節中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同法第15条第 保健師助産師看護師法 第15条第4項 《4 行政手続法1993年法律第88号第3…》 章第2節第25条、第26条及び第28条を除く。の規定は、都道府県知事が前項の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。 この場合において、同節中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同法第15条第 又は 薬剤師法 第8条第6項 《6 行政手続法1993年法律第88号第3…》 章第2節第25条、第26条及び第28条を除く。の規定は、都道府県知事が前項の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。 この場合において、同節中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同法第15条第 において読み替えて準用する 行政手続法 ࿸1993年法律第88号。以下「法」という。)」と、同条第3項並びに同令第5条第1項、 第6条第1項 《聴取書には、次に掲げる事項医道審議会の委…》 員が弁明の聴取を行う場合においては第3号に掲げる事項を、医師法第7条第11項同条第12項後段の規定により読み替えて適用する場合及び同法第7条の2第5項において準用する場合を含む。、歯科医師法第7条第1 及び第3項、第7条第1項及び第2項、第10条並びに第11条中「法」とあるのは「医師法第7条第5項、 歯科医師法 第7条第5項 《5 行政手続法1993年法律第88号第3…》 章第2節第25条、第26条及び第28条を除く。の規定は、都道府県知事が前項の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。 この場合において、同節中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同法第15条第 保健師助産師看護師法 第15条第4項 《4 行政手続法1993年法律第88号第3…》 章第2節第25条、第26条及び第28条を除く。の規定は、都道府県知事が前項の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。 この場合において、同節中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同法第15条第 又は 薬剤師法 第8条第6項 《6 行政手続法1993年法律第88号第3…》 章第2節第25条、第26条及び第28条を除く。の規定は、都道府県知事が前項の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。 この場合において、同節中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同法第15条第 において読み替えて準用する法」と、同令第8条第1項本文中「法」とあるのは「医師法第7条第5項、 歯科医師法 第7条第5項 《5 行政手続法1993年法律第88号第3…》 章第2節第25条、第26条及び第28条を除く。の規定は、都道府県知事が前項の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。 この場合において、同節中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同法第15条第 保健師助産師看護師法 第15条第4項 《4 行政手続法1993年法律第88号第3…》 章第2節第25条、第26条及び第28条を除く。の規定は、都道府県知事が前項の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。 この場合において、同節中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同法第15条第 又は 薬剤師法 第8条第6項 《6 行政手続法1993年法律第88号第3…》 章第2節第25条、第26条及び第28条を除く。の規定は、都道府県知事が前項の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。 この場合において、同節中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同法第15条第 において準用する法」と、同項ただし書中「法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)」とあるのは「医師法第7条第5項、 歯科医師法 第7条第5項 《5 行政手続法1993年法律第88号第3…》 章第2節第25条、第26条及び第28条を除く。の規定は、都道府県知事が前項の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。 この場合において、同節中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同法第15条第 保健師助産師看護師法 第15条第4項 《4 行政手続法1993年法律第88号第3…》 章第2節第25条、第26条及び第28条を除く。の規定は、都道府県知事が前項の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。 この場合において、同節中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同法第15条第 若しくは 薬剤師法 第8条第6項 《6 行政手続法1993年法律第88号第3…》 章第2節第25条、第26条及び第28条を除く。の規定は、都道府県知事が前項の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。 この場合において、同節中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同法第15条第 において読み替えて準用する法第22条第2項又は医師法第7条第8項、 歯科医師法 第7条第8項 《8 厚生労働大臣は、意見の聴取の終結後に…》 生じた事情に鑑み必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項前段の規定により提出された調書及び報告書の写し並びに同項後段の規定により提出された意見書を返戻して主宰者に意見の聴取の再開を命ずるよう 保健師助産師看護師法 第15条第7項 《7 厚生労働大臣は、意見の聴取の終結後に…》 生じた事情に鑑み必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項前段の規定により提出された調書及び報告書の写し並びに同項後段の規定により提出された意見書を返戻して主宰者に意見の聴取の再開を命ずるよう 若しくは 薬剤師法 第8条第9項 《9 厚生労働大臣は、意見の聴取の終結後に…》 生じた事情に鑑み必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項前段の規定により提出された調書及び報告書の写し並びに同項後段の規定により提出された意見書を返戻して主宰者に意見の聴取の再開を命ずるよう において準用する法第22条第2項本文」と、同令第12条第1項第4号及び第6号中「行政庁」とあるのは「都道府県」と、同令第13条第1項中「法」とあるのは「医師法第7条第5項、 歯科医師法 第7条第5項 《5 行政手続法1993年法律第88号第3…》 章第2節第25条、第26条及び第28条を除く。の規定は、都道府県知事が前項の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。 この場合において、同節中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同法第15条第 保健師助産師看護師法 第15条第4項 《4 行政手続法1993年法律第88号第3…》 章第2節第25条、第26条及び第28条を除く。の規定は、都道府県知事が前項の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。 この場合において、同節中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同法第15条第 又は 薬剤師法 第8条第6項 《6 行政手続法1993年法律第88号第3…》 章第2節第25条、第26条及び第28条を除く。の規定は、都道府県知事が前項の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。 この場合において、同節中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同法第15条第 において準用する法」と読み替えるものとする。

4条 (意見書の記載事項)

1項 意見書には、次に掲げる事項を記載し、都道府県知事がこれに記名押印しなければならない。

1号 意見の聴取の件名

2号 意見

3号 理由

5条 (都道府県知事が行う弁明の聴取の方式)

1項 都道府県知事が弁明の聴取を行うときは、その指名する都道府県の職員(次条において「 弁明録取者 」という。)に弁明を録取させなければならない。

6条 (聴取書及び報告書の記載事項)

1項 聴取書には、次に掲げる事項(医道審議会の委員が弁明の聴取を行う場合においては第3号に掲げる事項を、医師法第7条第11項(同条第12項後段の規定により読み替えて適用する場合及び同法第7条の2第5項において準用する場合を含む。)、 歯科医師法 第7条第11項 《11 前項の規定により弁明の聴取を行う場…》 合において、都道府県知事は、弁明の聴取を行うべき日時までに相当な期間をおいて、当該処分に係る者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 第1項の規定を根拠として当該処分をしようと同条第12項後段の規定により読み替えて適用する場合及び同法第7条の2第5項において準用する場合を含む。)、 保健師助産師看護師法 第15条第10項 《10 前項の規定により弁明の聴取を行う場…》 合において、都道府県知事は、弁明の聴取を行うべき日時までに相当な期間をおいて、当該処分に係る者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 前条第1項の規定を根拠として当該処分をしよ同条第11項後段の規定により読み替えて適用する場合及び同法第15条の2第7項で準用する場合を含む。又は 薬剤師法 第8条第12項 《12 前項の規定により弁明の聴取を行う場…》 合において、都道府県知事は、弁明の聴取を行うべき日時までに相当な期間をおいて、当該処分に係る者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 第1項の規定を根拠として当該処分をしようと同条第13項後段の規定により読み替えて適用する場合及び同法第8条の2第5項において準用する場合を含む。)の通知を受けた者(以下この条において「 弁明者 」という。及びその代理人が弁明の聴取の日時に出頭しなかった場合においては第4号及び第5号に掲げる事項を除く。)を記載し、 都道府県知事等 医師法第7条の2第1項、 歯科医師法 第7条の2第1項 《厚生労働大臣は、前条第1項第1号若しくは…》 第2号に掲げる処分を受けた歯科医師又は同条第2項の規定により再免許を受けようとする者に対し、歯科医師としての倫理の保持又は歯科医師として具有すべき知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの 保健師助産師看護師法 第15条の2第1項 《厚生労働大臣は、第14条第1項第1号若し…》 くは第2号に掲げる処分を受けた保健師、助産師若しくは看護師又は同条第3項の規定により保健師、助産師若しくは看護師に係る再免許を受けようとする者に対し、保健師、助産師若しくは看護師としての倫理の保持又は 又は 薬剤師法 第8条の2第1項 《厚生労働大臣は、前条第1項第1号若しくは…》 第2号に掲げる処分を受けた薬剤師又は同条第3項の規定により再免許を受けようとする者に対し、薬剤師としての倫理の保持又は薬剤師として必要な知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの以下「再教 の規定による命令に係る弁明の聴取にあっては、都道府県知事。次項において同じ。)がこれに記名押印しなければならない。

1号 弁明の聴取の件名

2号 弁明の聴取の日時及び場所

3号 弁明録取者 の氏名及び職名

4号 弁明の聴取の日時に出頭した 弁明者 又はその代理人の氏名及び住所

5号 弁明者 又はその代理人の弁明の要旨

6号 証拠書類又は証拠物が提出されたときは、その標目

7号 その他参考となるべき事項

2項 医師法第7条第14項(同法第7条の2第5項において準用する場合を含む。)、 歯科医師法 第7条第14項 《14 都道府県知事又は医道審議会の委員は…》 、第10項又は第12項前段の規定により弁明の聴取を行つたときは、聴取書を作り、これを保存するとともに、報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 この場合において、当該処分の決定についての同法第7条の2第5項において準用する場合を含む。)、 保健師助産師看護師法 第15条第13項 《13 都道府県知事又は医道審議会の委員は…》 、第9項又は第11項前段の規定により弁明の聴取を行つたときは、聴取書を作り、これを保存するとともに、報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 この場合において、当該処分の決定についての意同法第15条の2第7項において準用する場合を含む。又は 薬剤師法 第8条第15項 《15 都道府県知事又は医道審議会の委員は…》 、第11項又は第13項前段の規定により弁明の聴取を行つたときは、聴取書を作り、これを保存するとともに、報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 この場合において、当該処分の決定についての同法第8条の2第5項において準用する場合を含む。)の報告書には、 都道府県知事等 が記名押印しなければならない。この場合において、都道府県知事等は、弁明の聴取の対象である処分の決定についての意見があるときは、当該報告書に次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 意見

2号 当該処分の原因となる事実に対する 弁明者 又はその代理人の主張

3号 理由

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