制定文
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 (1992年法律第75号)
第33条の2第1項第4号
《取引の態様等を勘案して政令で定める特定器…》
官等第33条の6第1項に規定する特別特定器官等を除く。以下この条から第33条の四までにおいて同じ。であってその形態、大きさその他の事項に関し特定器官等の種別に応じて政令で定める要件に該当するものの譲渡
、
第33条の3第2項
《2 特定国際種事業者は、環境大臣及び特定…》
国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、前項の規定により確認し、又は聴取した事項その他特定器官等の譲渡し等に関する事項を書類に記載し、及びこれを保存しなければならない。
、
第33条の5
《準用 第30条第3項及び第5項の規定は…》
第33条の2の規定による届出について、第30条第4項及び第31条第3項の規定は第33条の2の規定による届出をした者について、第33条第1項、第3項及び第4項の規定は特定国際種事業について準用する。 こ
において準用する
第30条第4項
《4 第1項の規定による届出をした者は、そ…》
の届出に係る事項に変更があったとき、又は特定国内種事業を廃止したときは、その日から起算して30日を経過する日までの間に、その旨を環境大臣及び農林水産大臣に届け出なければならない。
、
第33条の6第1項
《譲渡し等の管理が特に必要なものとして政令…》
で定める特定器官等であってその形態、大きさその他の事項に関し特定器官等の種別に応じて政令で定める要件に該当するもの以下この章において「特別特定器官等」という。の譲渡し又は引渡しの業務を伴う事業以下この
、
第33条の7第2項第3号
《2 環境大臣及び特別国際種関係大臣は、前…》
項の規定による変更の届出を受理したときは、その届出があった事項を前条第4項の特別国際種事業者登録簿に登録しなければならない。
、第3項及び第5項、
第33条の8第1項
《環境大臣及び特別国際種関係大臣は、環境大…》
臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、第33条の6第4項の特別国際種事業者登録簿に記載された事項のうち、氏名又は名称及び登録番号その他環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定
、
第33条の9第1項
《特別国際種事業者がその特別国際種事業を廃…》
止したときは、その日から起算して30日を経過するまでの間に、その旨を環境大臣及び特別国際種関係大臣に届け出なければならない。
、
第33条の14
《報告徴収及び立入検査 環境大臣及び特別…》
国際種関係大臣は、この節及び次節の規定の施行に必要な限度において、特別国際種事業者に対し、その特別国際種事業に関し報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、その特別国際種事業を行
において準用する
第24条第6項
《6 個体等登録機関は、毎事業年度経過後3…》
月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記
並びに 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令 (1993年政令第17号)第5条の5の規定に基づき、並びに同法を実施するため、特定国際種事業に係る届出等に関する命令を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この省令において使用する用語は、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 (以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (特定国際種事業の届出)
1項 法
第33条の2第4号
《特定国際種事業の届出 第33条の2 取引…》
の態様等を勘案して政令で定める特定器官等第33条の6第1項に規定する特別特定器官等を除く。以下この条から第33条の四までにおいて同じ。であってその形態、大きさその他の事項に関し特定器官等の種別に応じて
の環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める事項は、譲渡し又は引渡しの業務を開始しようとする日並びに届出の際現に占有している譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定器官等(法第33条の6第1項に規定する特別特定器官等を除く。
第3条
《特定国際種事業者による書類の保存 特定…》
国際種事業者は、法第33条の3第1項の規定により確認し又は聴取した事項のほか次の各号に掲げる事項を書類に記載し、これを5年間保存しなければならない。 1 譲受け又は引取りをした場合にあっては、次に掲げ
、
第6条
《公表事項 法第33条の5において準用す…》
る法第30条第3項の環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 法人にあっては、その代表者の氏名 2 特定器官等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称
、
第7条
《特定国際種事業の変更等の届出 法第33…》
条の5において準用する法第30条第4項の規定による変更の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。 1 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
及び
第9条
《特定国際種事業に係る陳列又は広告の表示事…》
項 法第33条の5において準用する法第31条第3項の環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その
において同じ。)の重量及び主な特徴とする。
2項 法
第33条の2
《特定国際種事業の届出 取引の態様等を勘…》
案して政令で定める特定器官等第33条の6第1項に規定する特別特定器官等を除く。以下この条から第33条の四までにおいて同じ。であってその形態、大きさその他の事項に関し特定器官等の種別に応じて政令で定める
の規定による届出は、同条第1号から第3号まで及び前項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
3条 (特定国際種事業者による書類の保存)
1項 特定国際種事業者は、 法
第33条の3第1項
《前条の規定による届出をして特定国際種事業…》
を行う者以下「特定国際種事業者」という。は、その特定国際種事業に関し特定器官等の譲受け又は引取りをするときは、その特定器官等の譲渡人又は引渡人の氏名又は名称及び住所並びにこれらの者が法人である場合には
の規定により確認し又は聴取した事項のほか次の各号に掲げる事項を書類に記載し、これを5年間保存しなければならない。
1号 譲受け又は引取りをした場合にあっては、次に掲げる事項
イ 譲受け又は引取りをした特定器官等の重量及び主な特徴
ロ 譲受け又は引取りをした特定器官等に管理票が付されている場合にあっては、その番号
ハ 譲受け又は引取りをした年月日
ニ 譲受け又は引取りをした後の特定器官等の在庫量
2号 譲渡し又は引渡しをした場合にあっては、次に掲げる事項
イ 譲渡し又は引渡しをした相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ロ 譲渡し又は引渡しをした特定器官等の重量及び主な特徴
ハ 譲渡し又は引渡しをした特定器官等に管理票を付した場合にあっては、その番号
ニ 譲渡し又は引渡しをした年月日
ホ 譲渡し又は引渡しをした後の特定器官等の在庫量
4条 (特定国際種事業者が行う電磁的方法による保存)
1項 法
第33条の3第2項
《2 特定国際種事業者は、環境大臣及び特定…》
国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、前項の規定により確認し、又は聴取した事項その他特定器官等の譲渡し等に関する事項を書類に記載し、及びこれを保存しなければならない。
の規定により書類に記載しなければならない事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。
第19条
《報告徴収及び立入検査 次の各号に掲げる…》
大臣は、この法律の施行に必要な限度において、それぞれ当該各号に規定する者に対し、希少野生動植物種の個体等の取扱いの状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、希少野生動植物種の個体の捕獲等
において同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって同項に規定する当該事項が記載された書類の保存に代えることができる。
2項 前項の規定による保存をする場合には、環境大臣及び経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
5条 (届出に係る事項の公表の方法)
1項 法
第33条の5
《準用 第30条第3項及び第5項の規定は…》
第33条の2の規定による届出について、第30条第4項及び第31条第3項の規定は第33条の2の規定による届出をした者について、第33条第1項、第3項及び第4項の規定は特定国際種事業について準用する。 こ
において準用する法第30条第3項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
6条 (公表事項)
1項 法
第33条の5
《準用 第30条第3項及び第5項の規定は…》
第33条の2の規定による届出について、第30条第4項及び第31条第3項の規定は第33条の2の規定による届出をした者について、第33条第1項、第3項及び第4項の規定は特定国際種事業について準用する。 こ
において準用する法第30条第3項の環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 法人にあっては、その代表者の氏名
2号 特定器官等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地
3号 譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定器官等の種別
4号 特定国際種事業の届出年月日
7条 (特定国際種事業の変更等の届出)
1項 法
第33条の5
《準用 第30条第3項及び第5項の規定は…》
第33条の2の規定による届出について、第30条第4項及び第31条第3項の規定は第33条の2の規定による届出をした者について、第33条第1項、第3項及び第4項の規定は特定国際種事業について準用する。 こ
において準用する法第30条第4項の規定による変更の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
1号 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 特定器官等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地
3号 特定国際種事業の届出年月日及び届出先
4号 譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定器官等の種別
5号 法
第33条の5
《準用 第30条第3項及び第5項の規定は…》
第33条の2の規定による届出について、第30条第4項及び第31条第3項の規定は第33条の2の規定による届出をした者について、第33条第1項、第3項及び第4項の規定は特定国際種事業について準用する。 こ
において準用する法第30条第3項の規定により通知された届出に係る番号(次項第5号において「 届出番号 」という。)
6号 変更した事項
7号 変更の年月日
8号 変更の理由
2項 法
第33条の5
《準用 第30条第3項及び第5項の規定は…》
第33条の2の規定による届出について、第30条第4項及び第31条第3項の規定は第33条の2の規定による届出をした者について、第33条第1項、第3項及び第4項の規定は特定国際種事業について準用する。 こ
において準用する法第30条第4項の規定による廃止の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
1号 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 特定器官等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地
3号 特定国際種事業の届出年月日及び届出先
4号 譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定器官等の種別
5号 届出番号
6号 廃止の年月日
7号 廃止したときに現に有する国際希少野生動植物種の特定器官等の重量及び主な特徴並びにその処置の方法
8条 (特定国際種事業に係る陳列又は広告の表示方法)
1項 法
第33条の5
《準用 第30条第3項及び第5項の規定は…》
第33条の2の規定による届出について、第30条第4項及び第31条第3項の規定は第33条の2の規定による届出をした者について、第33条第1項、第3項及び第4項の規定は特定国際種事業について準用する。 こ
において準用する法第31条第3項の陳列又は広告は、公衆の見やすいように表示する方法により行うものとする。
9条 (特定国際種事業に係る陳列又は広告の表示事項)
1項 法
第33条の5
《準用 第30条第3項及び第5項の規定は…》
第33条の2の規定による届出について、第30条第4項及び第31条第3項の規定は第33条の2の規定による届出をした者について、第33条第1項、第3項及び第4項の規定は特定国際種事業について準用する。 こ
において準用する法第31条第3項の環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定器官等の種別
10条 (法第33条の5において準用する第33条第3項の証明書の様式)
1項 法
第33条の5
《準用 第30条第3項及び第5項の規定は…》
第33条の2の規定による届出について、第30条第4項及び第31条第3項の規定は第33条の2の規定による届出をした者について、第33条第1項、第3項及び第4項の規定は特定国際種事業について準用する。 こ
において準用する法第33条第3項の証明書の様式は、様式第1のとおりとする。
11条 (特別国際種事業者の登録の申請)
1項 法
第33条の6第2項
《2 前項の登録を受けようとする者は、環境…》
大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣及び特別国際種関係大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その
の規定により同条第1項の登録を受けようとする者(次条第2項及び第3項において「 申請者 」という。)は、法第33条の6第2項第1号から第3号まで及び次項に規定する事項を記載した申請書を提出しなければならない。
2項 法
第33条の6第2項第4号
《2 前項の登録を受けようとする者は、環境…》
大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣及び特別国際種関係大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その
(法第33条の10第2項において準用する場合を含む。)の環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める事項は、登録の申請の際現に占有している特別特定器官等の重量(製品又は製品として製造する過程のもの(以下「 製品等 」という。)にあっては、数量。
第16条第7号
《特別国際種事業者の廃止の届出 第16条 …》
法第33条の9の規定による廃止の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。 1 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 特別特定器官等の譲渡
並びに
第18条第1号
《特別国際種事業者による書類の保存 第18…》
条 特別国際種事業者は、その特別国際種事業を行うための施設ごとに、法第33条の11第1項の規定により確認し又は聴取した事項のほか次の各号に掲げる事項を書類に記載し、これを5年間保存しなければならない。
イ及び第2号ロ並びに
第26条第5号
《事業登録機関の帳簿 第26条 法第33条…》
の16第8項の環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 特別国際種事業者の登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
において同じ。)及び主な特徴とする。
12条 (登録申請書の添付書類等)
1項 法
第33条の6第3項
《3 前項の申請書には、第1項の登録を受け…》
ようとする者が現に占有している原材料器官等であって特定器官等に該当しないもののうち環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定めるものの全てが第20条第1項の登録、第20条の2第1項の登録の更新又は
(法第33条の10第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める原材料器官等は、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令 (1993年政令第17号。以下「 令 」という。)別表第6の2の項に掲げる原材料器官等のうち牙に係るものとする。
2項 法
第33条の6第3項
《3 前項の申請書には、第1項の登録を受け…》
ようとする者が現に占有している原材料器官等であって特定器官等に該当しないもののうち環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定めるものの全てが第20条第1項の登録、第20条の2第1項の登録の更新又は
の規定により申請書に添付しなければならない書類は、 申請者 が登録の申請の際現に占有している全ての原材料器官等(前項に規定するものに限る。)について当該原材料器官等ごとにこれに係る登録票とともに撮影した写真及び当該登録票の写しとする。
3項 環境大臣及び経済産業大臣(事業登録機関が事業登録関係事務を行う場合にあっては、事業登録機関)は、 申請者 に対し、 法
第33条の6第2項
《2 前項の登録を受けようとする者は、環境…》
大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣及び特別国際種関係大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その
の申請書、前項の書類及び当該申請者が法第33条の6第6項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
13条 (特別国際種事業者の変更の届出等)
1項 法
第33条の7第1項
《前条第1項の登録を受けた者以下「特別国際…》
種事業者」という。は、同条第2項各号に掲げる事項について変更があったときは、その日から起算して30日を経過するまでの間に、その旨を環境大臣及び特別国際種関係大臣に届け出なければならない。 ただし、その
の規定による変更の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
1号 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 特別特定器官等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地
3号 特別国際種事業者の登録の年月日
4号 譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特別特定器官等の種別
5号 法
第33条の6第4項
《4 環境大臣及び特別国際種関係大臣は、第…》
2項の申請書の提出があったときは、第6項の規定により登録を拒否する場合を除き、第2項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を特別国際種事業者登録簿に登録しなければならない。
に規定する 登録番号 (
第16条第5号
《違法輸入者に対する措置命令等 第16条 …》
経済産業大臣は、外国為替及び外国貿易法第52条の規定に基づく政令の規定による承認を受けないで特定第1種国内希少野生動植物種以外の希少野生動植物種の個体等が輸入された場合において必要があると認めるときは
、
第17条第1項第2号
《希少野生動植物種の個体等は、販売又は頒布…》
をする目的でその陳列又は広告をしてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 特定第1種国内希少野生動植物種の個体等、特定器官等特別特定器官等を除く。、第9条第3号に該当して捕獲等を
及び
第26条第9号
《個体等登録機関に対する適合命令等 第26…》
条 環境大臣は、個体等登録機関が第23条第4項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その個体等登録機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 2 環
において「 登録番号 」という。)
6号 変更した事項
7号 変更の年月日
8号 変更の理由
14条 (特別国際種事業者登録簿の公表の方法)
1項 法
第33条の8
《特別国際種事業者登録簿の記載事項の公表 …》
環境大臣及び特別国際種関係大臣は、環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、第33条の6第4項の特別国際種事業者登録簿に記載された事項のうち、氏名又は名称及び登録番号その他環境
の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
15条 (特別国際種事業者登録簿に係る公表事項)
1項 法
第33条の8
《特別国際種事業者登録簿の記載事項の公表 …》
環境大臣及び特別国際種関係大臣は、環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、第33条の6第4項の特別国際種事業者登録簿に記載された事項のうち、氏名又は名称及び登録番号その他環境
の環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 特別国際種事業者の住所及び法人にあっては、その代表者の氏名
2号 特別特定器官等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地
3号 譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特別特定器官等の種別
4号 特別国際種事業者の登録の年月日及び登録の有効期間の満了の日
16条 (特別国際種事業者の廃止の届出)
1項 法
第33条の9
《特別国際種事業者の廃止の届出 特別国際…》
種事業者がその特別国際種事業を廃止したときは、その日から起算して30日を経過するまでの間に、その旨を環境大臣及び特別国際種関係大臣に届け出なければならない。
の規定による廃止の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
1号 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 特別特定器官等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地
3号 特別国際種事業者の登録の年月日
4号 譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特別特定器官等の種別
5号 登録番号
6号 廃止の年月日
7号 廃止したときに現に有する特別特定器官等の重量及び主な特徴並びにその処置の方法
17条 (特別国際種事業者の登録の更新)
1項 法
第33条の10第1項
《第33条の6第1項の登録は、5年ごとにそ…》
の更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
の規定により登録の更新を受けようとする者は、当該登録の有効期間が満了する日以前1年6月以内に、法第33条の10第2項において準用する法第33条の6第2項第1号から第3号まで及び
第11条第2項
《2 法第33条の6第2項第4号法第33条…》
の10第2項において準用する場合を含む。の環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める事項は、登録の申請の際現に占有している特別特定器官等の重量製品又は製品として製造する過程のもの以下「製品等」
に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣及び経済産業大臣(事業登録機関が事業登録関係事務を行う場合にあっては、事業登録機関)に提出しなければならない。
1号 特別国際種事業者の登録の年月日
2号 登録番号
2項 第12条第1項
《法第33条の6第3項法第33条の10第2…》
項において準用する場合を含む。次項において同じ。の環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める原材料器官等は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令1993年政令第17号。以下
及び第2項の規定は、 法
第33条の10第2項
《2 第33条の6第2項から第7項までの規…》
定は、前項の登録の更新について準用する。
において法第33条の6第3項の規定を準用する場合について、
第12条第3項
《3 環境大臣及び経済産業大臣事業登録機関…》
が事業登録関係事務を行う場合にあっては、事業登録機関は、申請者に対し、法第33条の6第2項の申請書、前項の書類及び当該申請者が法第33条の6第6項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面のほか必要
の規定は、前項の規定により更新の申請をする場合について、それぞれ準用する。
18条 (特別国際種事業者による書類の保存)
1項 特別国際種事業者は、その特別国際種事業を行うための施設ごとに、 法
第33条の11第1項
《特別国際種事業者は、その特別国際種事業に…》
関し特別特定器官等の譲受け又は引取りをするときは、その特別特定器官等の譲渡人又は引渡人の氏名又は名称及び住所並びにこれらの者が法人である場合にはその代表者の氏名を確認するとともに、その特別特定器官等に
の規定により確認し又は聴取した事項のほか次の各号に掲げる事項を書類に記載し、これを5年間保存しなければならない。
1号 譲受け又は引取りをした場合にあっては、次に掲げる事項
イ 譲受け又は引取りをした特別特定器官等の重量及び主な特徴
ロ 譲受け又は引取りをした特別特定器官等に管理票が付されている場合にあっては、その番号
ハ 譲受け又は引取りをした年月日
ニ 譲受け又は引取りをした後の特別特定器官等の在庫量
2号 譲渡し又は引渡しをした場合( 製品等 を特別国際種事業者以外の者に譲渡し又は引渡しをした場合を除く。)にあっては、次に掲げる事項
イ 譲渡し又は引渡しをした相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ロ 譲渡し又は引渡しをした特別特定器官等の重量及び主な特徴
ハ 譲渡し又は引渡しをした特別特定器官等に管理票を付した場合にあっては、その番号
ニ 譲渡し又は引渡しをした年月日
ホ 譲渡し又は引渡しをした後の特別特定器官等の在庫量
3号 製品等 を特別国際種事業者以外の者に譲渡し又は引渡しをした場合にあっては、次に掲げる事項
イ 譲渡し又は引渡しをした 製品等 の数量及び主な特徴
ロ 譲渡し又は引渡しをした年月日
ハ 譲渡し又は引渡しをした後の 製品等 の在庫量
19条 (特別国際種事業者が行う電磁的方法による保存)
1項 法
第33条の11第2項
《2 特別国際種事業者は、環境大臣及び特別…》
国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、前項の規定により確認し、又は聴取した事項その他特別特定器官等の譲渡し等に関する事項を書類に記載し、及びこれを保存しなければならない。
の規定により書類に記載しなければならない事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって同項に規定する当該事項が記載された書類の保存に代えることができる。
2項 前項の規定による保存をする場合には、環境大臣及び経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
20条 (特別国際種事業に係る陳列又は広告の表示方法)
1項 法
第33条の11第3項
《3 特別国際種事業者は、その特別国際種事…》
業に関し特別特定器官等の陳列又は広告をするときは、環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、第33条の6第5項の規定により通知された登録番号その他環境大臣及び特別国際種関係大臣の
の陳列又は広告は、公衆の見やすいように表示する方法により行うものとする。
21条 (特別国際種事業に係る陳列又は広告の表示事項)
1項 法
第33条の11第3項
《3 特別国際種事業者は、その特別国際種事…》
業に関し特別特定器官等の陳列又は広告をするときは、環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、第33条の6第5項の規定により通知された登録番号その他環境大臣及び特別国際種関係大臣の
の環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 特別国際種事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特別特定器官等の種別
3号 特別国際種事業者の登録の有効期間の満了の日
22条 (法第33条の14第3項の証明書の様式)
1項 法
第33条の14第3項
《3 第1項の規定による立入検査をする職員…》
は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
の証明書の様式は、様式第1のとおりとする。
23条 (事業登録機関の登録の申請等)
1項 法
第33条の15第2項
《2 前項の登録以下この節において「機関登…》
録」という。は、事業登録関係事務を行おうとする者の申請により行う。
の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
1号 申請者 の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2号 事業登録関係事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
3号 事業登録関係事務を開始しようとする年月日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
2号 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
3号 申請者 が法第33条の15第4項第1号及び第2号の規定に適合することを説明した書類
4号 申請者 が現に行っている業務の概要を記載した書類
5号 前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
24条 (事業登録関係事務の実施の方法等)
1項 法
第33条の16第2項
《2 事業登録機関は、公正に、かつ、環境大…》
臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める方法により事業登録関係事務を実施しなければならない。
の環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める方法は、次に掲げるものとする。
1号 特別国際種事業者の登録(更新を含む。第2号並びに
第26条第1号
《個体等登録機関に対する適合命令等 第26…》
条 環境大臣は、個体等登録機関が第23条第4項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その個体等登録機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 2 環
、第3号及び第5号から第9号までにおいて同じ。)の申請に係る特定器官等が特別特定器官等であることを確認すること。
2号 特別国際種事業者の登録を受けようとする者が 法
第33条の6第6項
《6 環境大臣及び特別国際種関係大臣は、第…》
2項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくは第3項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否
各号に規定する者に該当しないことを確認すること。
3号 特別国際種事業者の登録(更新を含む。)を受けようとする者がその申請の際現に占有している全ての原材料器官等(
第12条第1項
《希少野生動植物種の個体等は、譲渡し若しく…》
は譲受け又は引渡し若しくは引取り以下「譲渡し等」という。をしてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 次条第1項の許可を受けてその許可に係る譲渡し等をする場合 2 特定第1種国内
に規定するものに限る。)が 法
第20条第1項
《国際希少野生動植物種の個体等で商業的目的…》
で繁殖させた個体若しくはその個体の器官又はこれらの加工品であることその他の要件で政令で定めるもの以下この章において「登録要件」という。に該当するもの特定器官等を除く。の正当な権原に基づく占有者は、その
の登録を受けたものであることを個体等登録機関に確認すること。
2項 法
第33条の16第3項
《3 事業登録機関は、前条第5項第2号及び…》
第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、環境大臣及び特別国際種関係大臣に届け出なければならない。 ただし、環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める軽微
ただし書の環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める軽微な事項に係る変更は、法第33条の15第1項の登録を受けた者の住所(法人にあっては、その代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の変更とする。
3項 法
第33条の16第5項
《5 事業登録機関は、事業登録関係事務の開…》
始前に、環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、事業登録関係事務の実施に関する規程を定め、環境大臣及び特別国際種関係大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとすると
の事業登録関係事務の実施に関する規程は、次の事項について定めるものとする。
1号 事業登録関係事務を行う時間及び休日に関する事項
2号 事業登録関係事務を行う事務所に関する事項
3号 事業登録関係事務の実施体制に関する事項
4号 第1項第2号及び第3号の確認の方法に関する事項
5号 手数料の収納に関する事項
6号 事業登録関係事務に関する秘密の保持に関する事項
7号 事業登録関係事務に関する帳簿、書類等の管理に関する事項
8号 前各号に掲げるもののほか、その他事業登録関係事務の実施に関し必要な事項
4項 事業登録機関は、 法
第33条の16第5項
《5 事業登録機関は、事業登録関係事務の開…》
始前に、環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、事業登録関係事務の実施に関する規程を定め、環境大臣及び特別国際種関係大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとすると
前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業登録関係事務の実施に関する規程を添えて、これを環境大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
5項 事業登録機関は、 法
第33条の16第5項
《5 事業登録機関は、事業登録関係事務の開…》
始前に、環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、事業登録関係事務の実施に関する規程を定め、環境大臣及び特別国際種関係大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとすると
後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
25条 (事業登録機関が行う表示に係る電磁的方法)
1項 法
第33条の16第7項第3号
《7 第33条の6第1項の登録を受けようと…》
する者その他の利害関係人は、事業登録機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、事業登録機関の定めた費用を支払わなければならない。 1
の環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2項 法
第33条の16第7項第4号
《7 第33条の6第1項の登録を受けようと…》
する者その他の利害関係人は、事業登録機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、事業登録機関の定めた費用を支払わなければならない。 1
の環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。
1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。
第38条
《立入制限地区 環境大臣は、管理地区の区…》
域内で国内希少野生動植物種の個体の生息又は生育のため特にその保護を図る必要があると認める場所を、立入制限地区として指定することができる。 2 環境大臣は、前項の規定による指定をし、又はその変更をしよう
及び
第41条第2項第2号
《2 環境大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、その職員に、生息地等保護区の区域内において前項に規定する者が所有し、又は占有する土地に立ち入り、その者がした行為の実施状況について検査させ、若しくは関係者に質問させ、又はその行為が国内希少
において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
26条 (事業登録機関の帳簿)
1項 法
第33条の16第8項
《8 事業登録機関は、環境大臣及び特別国際…》
種関係大臣の発する命令で定めるところにより、帳簿を備え、事業登録関係事務に関し環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 特別国際種事業者の登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 特別特定器官等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地
3号 特別国際種事業者の登録の申請を受けた年月日
4号 譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特別特定器官等の種別
5号 登録の申請の際現に占有している譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特別特定器官等の重量及び主な特徴
6号 特別国際種事業者の登録の申請書に添付した登録票の写しに係る番号
7号 登録又は登録の拒否の別
8号 特別国際種事業者の登録の拒否をした場合には、その理由
9号 特別国際種事業者の登録をした場合には、登録の年月日及び 登録番号
27条 (事業登録関係事務の休廃止の許可の申請)
1項 事業登録機関は、 法
第33条の16第9項
《9 事業登録機関は、環境大臣及び特別国際…》
種関係大臣の許可を受けなければ、事業登録関係事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 休止し、又は廃止しようとする事業登録関係事務の範囲
2号 休止し、又は廃止しようとする年月日
3号 休止しようとする場合にあっては、その期間
4号 休止又は廃止の理由
28条 (事業登録関係事務の引継ぎ等)
1項 事業登録機関は、環境大臣及び経済産業大臣が 法
第33条の22
《準用 第23条第6項の規定は機関登録に…》
ついて、第24条第10項及び第11項並びに第27条の規定は事業登録関係事務について準用する。 この場合において、第23条第6項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣及び特別国際種関係大臣第33条の6第1項
において準用する法第24条第10項の規定により事業登録関係事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、法第33条の16第9項の許可を受けて事業登録関係事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は環境大臣及び経済産業大臣が法第33条の18第4項若しくは第5項の規定により機関登録を取り消した場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 事業登録関係事務を環境大臣及び経済産業大臣に引き継ぐこと。
2号 事業登録関係事務に関する帳簿及び書類を環境大臣及び経済産業大臣に引き継ぐこと。
3号 その他環境大臣及び経済産業大臣が必要と認める事項
29条 (特別国際種事業者の登録に関する手数料の納付)
1項 法
第33条の21
《手数料 第33条の6第1項の登録を受け…》
ようとする者又は第33条の10第1項の登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国事業登録機関が事業登録関係事務を行う場合にあっては、事業登録機関に納めなければならない。
に規定する手数料については、国に納付する場合にあっては
第11条
《捕獲等の規制に係る措置命令等 環境大臣…》
は、第9条の規定に違反して国内希少野生動植物種等の生きている個体の捕獲等をした者に対し、国内希少野生動植物種等の保存のため必要があると認めるときは、当該違反に係る国内希少野生動植物種等の生きている個体
の申請書に、当該申請に係る手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、事業登録機関に納付する場合にあっては法第33条の16第5項の事業登録関係事務の実施に関する規程で定めるところにより納付しなければならない。
2項 前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
30条 (法第33条の22において準用する法第27条第2項の証明書の様式)
1項 法
第33条の22
《準用 第23条第6項の規定は機関登録に…》
ついて、第24条第10項及び第11項並びに第27条の規定は事業登録関係事務について準用する。 この場合において、第23条第6項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣及び特別国際種関係大臣第33条の6第1項
において準用する法第27条第2項の証明書の様式は、様式第1のとおりとする。
31条 (管理票)
1項 法
第33条の23第1項
《特別国際種事業者は、その特別国際種事業に…》
関し次の各号のいずれかに該当する場合には、環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、特別特定器官等政令で定める要件に該当するものに限る。以下この項において同じ。の入手の経緯等に関
又は第2項の規定による管理票の作成は、次の各号に掲げる事項を記載して行うものとする。
1号 作成者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 作成者が特定器官等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地
3号 特定器官等の種別、重量及び主な特徴
4号 作成者に譲渡し又は引渡しをした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
5号 譲受け若しくは引取りをした原材料器官等に係る登録票の番号又は譲受け若しくは引取りをした特定器官等に係る管理票の番号及び当該特定器官等に係る原材料器官等に備え付けられていた登録票の番号(作成者が直接輸入した場合にあっては、 輸入貿易管理令 (1949年政令第414号)
第3条第1項
《経済産業大臣は、輸入割当てを受けるべき貨…》
物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項を定め、これを公表する。 ただし、経済産業大臣が適当でないと認める事項の公表については、この限りでない。
の規定による公表で一定の貨物の輸入について必要な事項として定める一定の手続を行ったことを証する書類又は同令第4条第1項の規定による輸入の承認を受けたことを証する書類の番号)
6号 譲受け又は引取りをした年月日(作成者が直接輸入した場合にあっては、その年月日)
32条
1項 法
第33条の23第1項第3号
《特別国際種事業者は、その特別国際種事業に…》
関し次の各号のいずれかに該当する場合には、環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、特別特定器官等政令で定める要件に該当するものに限る。以下この項において同じ。の入手の経緯等に関
の環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める場合は、 外国為替及び外国貿易法 (1949年法律第228号)の規定に基づき自ら適法に輸入した原材料器官等の分割により新たに特別特定器官等(法第33条の23第1項に規定するものに限る。以下この項において同じ。)を得た場合又は同法の規定に基づき自ら適法に特別特定器官等を輸入した場合若しくはその特別特定器官等の分割により新たに特別特定器官等を得た場合とする。
2項 法
第33条の23第2項第3号
《2 特定国際種事業者又は特別国際種事業者…》
は、その特定国際種事業又は特別国際種事業に関し次の各号のいずれかに該当する場合に限り、環境大臣、特定国際種関係大臣及び特別国際種関係大臣以下この節において「環境大臣等」という。の発する命令で定めるとこ
の環境大臣等の発する命令で定める場合は、次の各号に定めるものとする。
1号 外国為替及び外国貿易法 の規定に基づき自ら適法に輸入した原材料器官等の分割により得られた部分である特定器官等( 法
第33条の23第2項
《2 特定国際種事業者又は特別国際種事業者…》
は、その特定国際種事業又は特別国際種事業に関し次の各号のいずれかに該当する場合に限り、環境大臣、特定国際種関係大臣及び特別国際種関係大臣以下この節において「環境大臣等」という。の発する命令で定めるとこ
に規定するものに限る。以下この項において同じ。)又は同法の規定に基づき自ら適法に輸入した特定器官等若しくはその特定器官等の分割により得られた部分である特定器官等の譲渡し又は引渡しをする場合
2号 新たに 令
第10条
《特定国際種事業に係る特定器官等 法第3…》
3条の2の政令で定める特定器官等は、別表第6の4の項に掲げる原材料器官等のうち甲及びその加工品に係る特定器官等とする。
又は令第13条の規定により 法
第33条の2
《特定国際種事業の届出 取引の態様等を勘…》
案して政令で定める特定器官等第33条の6第1項に規定する特別特定器官等を除く。以下この条から第33条の四までにおいて同じ。であってその形態、大きさその他の事項に関し特定器官等の種別に応じて政令で定める
に規定する特定国際種事業の届出又は法第33条の6第1項に規定する特別国際種事業者の登録を要する特定器官等(以下この号において「 事業関係特定器官等 」という。)とされた特定器官等(環境大臣及び経済産業大臣が適正に入手されたものとして認めたものに限る。)を当該特定器官等が 事業関係特定器官等 とされた日(以下「 適用日 」という。)に正当な権原に基づき占有している者が 適用日 後3月間に当該特定器官等(その分割により得られた特定器官等を含む。)の譲渡し又は引渡しをする場合
33条 (管理票の写しの保存)
1項 法
第33条の23第5項
《5 特定国際種事業者又は特別国際種事業者…》
は、第1項又は第2項の管理票が作成された特定器官等の譲渡し又は引渡しをした場合には、環境大臣等の発する命令で定めるところにより、第1項又は第2項の管理票の写しを保存しなければならない。
の規定による管理票の写しの保存の期間は、特定器官等の譲渡し又は引渡しをした日から5年間とする。
34条 (認定対象製品)
1項 令
第18条
《適正に入手された原材料に係る製品 法第…》
33条の25第1項の政令で定める製品は、別表第6の2の項に掲げる原材料器官等のうち牙に係るものを原材料として製造された装身具、調度品、楽器、印章その他の環境省令、経済産業省令で定める製品その原材料器官
の環境省令、経済産業省令で定める製品は、装身具、調度品、楽器、印章、室内娯楽用具、食卓用具、文房具、喫煙具、日用雑貨、仏具及び茶道具とする。
2項 令
第18条
《適正に入手された原材料に係る製品 法第…》
33条の25第1項の政令で定める製品は、別表第6の2の項に掲げる原材料器官等のうち牙に係るものを原材料として製造された装身具、調度品、楽器、印章その他の環境省令、経済産業省令で定める製品その原材料器官
の環境省令、経済産業省令で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。
1号 製品の原材料である原材料器官等を使用した部分が僅少でないこと。
2号 製品の原材料である原材料器官等から種を容易に識別することができること。
35条 (認定の申請等)
1項 法
第33条の25第2項第3号
《2 前項の認定は、次に掲げる場合に限り、…》
することができる。 1 申請者が、その製品の原材料である特定器官等を、その特定器官等に関し第33条の23第1項又は第2項の規定により作成された管理票とともに譲り受け、又は引き取った者である場合 2 申
の環境大臣等の発する命令で定める場合は、次に定めるものとする。
1号 申請者 が、製品の原材料である原材料器官等又は特定器官等を 外国為替及び外国貿易法 の規定に基づき適法に輸入した者である場合
2号 申請者 (その製品が新たに 令
第18条
《適正に入手された原材料に係る製品 法第…》
33条の25第1項の政令で定める製品は、別表第6の2の項に掲げる原材料器官等のうち牙に係るものを原材料として製造された装身具、調度品、楽器、印章その他の環境省令、経済産業省令で定める製品その原材料器官
の規定により 法
第33条の25第1項
《環境大臣等は、原材料器官等を原材料として…》
製造された政令で定める製品登録等を受けることができるものを除く。の製造者の申請に基づき、その製品が登録要件に該当する原材料器官等を原材料として製造されたものである旨の認定をすることができる。
の認定をすることができる製品とされた日(以下「 認定対象とされた日 」という。)後3月間に当該製品に係る申請をした者に限る。)が、当該 認定対象とされた日 に正当な権原に基づき当該製品(環境大臣及び経済産業大臣(法第33条の26第1項の規定に基づき環境大臣及び経済産業大臣が認定機関を登録した場合にあっては、当該認定機関)が、入手の経緯等から適正に入手されたものである旨の確認をした原材料器官等又は特定器官等を原材料として製造されたものに限る。)を占有している者である場合
36条
1項 法
第33条の25第3項
《3 環境大臣等は、第1項の認定をしたとき…》
は、環境大臣等の発する命令で定めるところにより、その申請をした者に対し、申請に係る製品ごとに、その製品について同項の認定があった旨を表示する標章を交付しなければならない。
の標章の様式は、様式第4のとおりとする。
37条
1項 法
第33条の25第1項
《環境大臣等は、原材料器官等を原材料として…》
製造された政令で定める製品登録等を受けることができるものを除く。の製造者の申請に基づき、その製品が登録要件に該当する原材料器官等を原材料として製造されたものである旨の認定をすることができる。
の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣及び経済産業大臣(認定機関が認定関係事務を行う場合にあっては、認定機関)に提出して行うものとする。
1号 申請者 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 製品の種別及び重量
3号 製品の原材料である原材料器官等の重量又は特定器官等の重量及び主な特徴
4号 申請者 に製品の原材料である原材料器官等又は特定器官等の譲渡し又は引渡しをした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
5号 譲受け又は引取りをした原材料器官等に係る登録票又は特定器官等に係る管理票の番号( 申請者 が直接輸入した場合にあっては、 輸入貿易管理令
第3条第1項
《経済産業大臣は、輸入割当てを受けるべき貨…》
物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項を定め、これを公表する。 ただし、経済産業大臣が適当でないと認める事項の公表については、この限りでない。
の規定による公表で一定の貨物の輸入について必要な事項として定める一定の手続を行ったことを証する書類又は同令第4条第1項の規定による輸入の承認を受けたことを証する書類の番号)
6号 製品の原材料である原材料器官等又は特定器官等の譲受け又は引取りをした年月日( 申請者 が直接輸入した場合にあっては、その年月日)
2項 前項の申請書には、当該製品の写真を添付しなければならない。
38条 (電磁的記録媒体による手続)
1項 前条第1項の規定による申請書の提出については、環境大臣及び経済産業大臣(認定機関が認定関係事務を行う場合にあっては、認定機関)が支障がないと認めた場合に限り、当該申請書に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体を提出することにより行うことができる。
39条 (認定機関の登録の申請等)
1項 法
第33条の26第2項
《2 前項の登録以下この節において「機関登…》
録」という。は、認定関係事務を行おうとする者の申請により行う。
の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
1号 申請者 の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2号 認定関係事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
3号 認定関係事務を開始しようとする年月日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
2号 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
3号 申請者 が法第33条の26第4項第1号及び第2号の規定に適合することを説明した書類
4号 申請者 が現に行っている業務の概要を記載した書類
5号 前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
40条 (認定関係事務の実施の方法等)
1項 法
第33条の27第2項
《2 認定機関は、公正に、かつ、環境大臣等…》
の発する命令で定める方法により認定関係事務を実施しなければならない。
の環境大臣等の発する命令で定める方法は、次に掲げるものとする。
1号 認定の申請に係る製品が
第34条第1項
《土地の所有者又は占有者は、その土地の利用…》
に当たっては、国内希少野生動植物種の保存に留意しなければならない。
に規定する製品であることを確認すること。
2号 認定の申請に係る製品の原材料である原材料器官等に係る登録票又は特定器官等に係る管理票の番号( 申請者 が直接輸入した場合にあっては、 輸入貿易管理令
第3条第1項
《経済産業大臣は、輸入割当てを受けるべき貨…》
物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項を定め、これを公表する。 ただし、経済産業大臣が適当でないと認める事項の公表については、この限りでない。
の規定による公表で一定の貨物の輸入について必要な事項として定める一定の手続を行ったことを証する書類又は同令第4条第1項の規定による輸入の承認を受けたことを証する書類の番号)を確認すること。
3号 認定の申請に係る製品の原材料である原材料器官等の重量又は特定器官等の重量を個体等登録機関に確認すること( 申請者 が直接輸入した場合を除く。)。
4号 認定の申請に係る製品の原材料である原材料器官等又は特定器官等から既に製造され、認定を受けた製品の総重量を確認し、その総重量と認定の申請に係る製品の重量の和が、当該製品の原材料である原材料器官等の重量又は特定器官等の重量及び当該製品の形状等を勘案して適当と認められる範囲内であることを確認すること。
2項 法
第33条の27第3項
《3 認定機関は、前条第5項第2号及び第3…》
号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、環境大臣等に届け出なければならない。 ただし、環境大臣等の発する命令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
ただし書の環境大臣等の発する命令で定める軽微な事項に係る変更は、法第33条の26第1項の登録を受けた者の住所(法人にあっては、その代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の変更とする。
3項 法
第33条の27第5項
《5 認定機関は、その認定関係事務の開始前…》
に、環境大臣等の発する命令で定めるところにより、その認定関係事務の実施に関する規程を定め、環境大臣等の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の認定関係事務の実施に関する規程は、次の事項について定めるものとする。
1号 認定関係事務を行う時間及び休日に関する事項
2号 認定関係事務を行う事務所に関する事項
3号 認定関係事務の実施体制に関する事項
4号 前項第2号から第4号までの確認の方法に関する事項
5号 手数料の収納に関する事項
6号 認定関係事務に関する秘密の保持に関する事項
7号 認定関係事務に関する帳簿、書類等の管理に関する事項
8号 前各号に掲げるもののほか、その他認定関係事務の実施に関し必要な事項
4項 認定機関は、 法
第33条の27第5項
《5 認定機関は、その認定関係事務の開始前…》
に、環境大臣等の発する命令で定めるところにより、その認定関係事務の実施に関する規程を定め、環境大臣等の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に認定関係事務の実施に関する規程を添えて、これを環境大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
5項 認定機関は、 法
第33条の27第5項
《5 認定機関は、その認定関係事務の開始前…》
に、環境大臣等の発する命令で定めるところにより、その認定関係事務の実施に関する規程を定め、環境大臣等の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
41条 (認定機関が行う表示に係る電磁的方法)
1項 法
第33条の27第7項第3号
《7 第33条の25第1項の認定を受けよう…》
とする者その他の利害関係人は、認定機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、認定機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸
の環境大臣等の発する命令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2項 法
第33条の27第7項第4号
《7 第33条の25第1項の認定を受けよう…》
とする者その他の利害関係人は、認定機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、認定機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸
の環境大臣等の発する命令で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。
1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
42条 (認定機関の帳簿)
1項 法
第33条の27第8項
《8 認定機関は、環境大臣等の発する命令で…》
定めるところにより、帳簿を備え、認定関係事務に関し環境大臣等の発する命令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の環境大臣等の発する命令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 申請者 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 認定の申請を受けた年月日
3号 製品の種別及び重量
4号 製品の原材料である原材料器官等の重量又は特定器官等の重量及び主な特徴
5号 申請者 に製品の原材料である原材料器官等又は特定器官等の譲渡し又は引渡しをした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
6号 譲受け又は引取りをした原材料器官等に係る登録票又は特定器官等に係る管理票の番号( 申請者 が直接輸入した場合にあっては、 輸入貿易管理令
第3条第1項
《経済産業大臣は、輸入割当てを受けるべき貨…》
物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項を定め、これを公表する。 ただし、経済産業大臣が適当でないと認める事項の公表については、この限りでない。
の規定による公表で一定の貨物の輸入について必要な事項として定める一定の手続を行ったことを証する書類又は同令第4条第1項の規定による輸入の承認を受けたことを証する書類の番号)
7号 認定を行った年月日
8号 認定番号
43条 (認定関係事務の休廃止の許可の申請)
1項 認定機関は、 法
第33条の27第9項
《9 認定機関は、環境大臣等の許可を受けな…》
ければ、その認定関係事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 休止し、又は廃止しようとする認定関係事務の範囲
2号 休止し、又は廃止しようとする年月日
3号 休止しようとする場合にあっては、その期間
4号 休止又は廃止の理由
44条 (認定関係事務の引継ぎ等)
1項 認定機関は、環境大臣及び経済産業大臣が 法
第33条の33
《準用 第23条第6項の規定は機関登録に…》
ついて、第24条第10項及び第11項並びに第27条の規定は認定関係事務について準用する。 この場合において、第23条第6項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣等第33条の23第2項に規定する環境大臣等を
において準用する法第24条第10項の規定により認定関係事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、法第33条の27第9項の許可を受けて認定関係事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は環境大臣及び経済産業大臣が法第33条の29第4項若しくは第5項の規定により機関登録を取り消した場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 認定関係事務を環境大臣及び経済産業大臣に引き継ぐこと。
2号 認定関係事務に関する帳簿及び書類を環境大臣及び経済産業大臣に引き継ぐこと。
3号 その他環境大臣及び経済産業大臣が必要と認める事項
45条 (認定に関する手数料の納付)
1項 法
第33条の32
《手数料 第33条の25第1項の認定を受…》
けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国認定機関が認定関係事務を行う場合にあっては、認定機関に納めなければならない。 2 前項の規定により認定機関に納められた手数料は、認定機関の収入
に規定する手数料については、国に納付する場合にあっては
第37条
《管理地区 環境大臣は、生息地等保護区の…》
区域内で国内希少野生動植物種の保存のため特に必要があると認める区域を管理地区として指定することができる。 2 環境大臣は、管理地区に係る国内希少野生動植物種の個体の生息又は生育の状況の変化その他の事情
の申請書に、当該申請に係る手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、認定機関に納付する場合にあっては法第33条の27第5項の認定関係事務の実施に関する規程で定めるところにより納付しなければならない。
2項 前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
46条 (法第33条の33において準用する法第27条第2項の証明書の様式)
1項 法
第33条の33
《準用 第23条第6項の規定は機関登録に…》
ついて、第24条第10項及び第11項並びに第27条の規定は認定関係事務について準用する。 この場合において、第23条第6項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣等第33条の23第2項に規定する環境大臣等を
において準用する法第27条第2項の証明書の様式は、様式第1のとおりとする。