1条 (目的)
1項 この法律は、1996年度における国の財政収支の状況にかんがみ、同年度における公債の発行の特例に関する措置、一般会計からの厚生保険特別会計年金勘定への繰入れの特例に関する措置及び外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れの特別措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目的とする。
2条 (特例公債の発行等)
1項 政府は、財政法(1947年法律第34号)第4条第1項ただし書の規定及び 所得税法 及び 消費税法 の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための1994年度から1996年度までの公債の発行の特例等に関する法律 (1994年法律第108号)第1条第3項の規定により発行する公債のほか、1996年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
2項 前項の規定による公債の発行は、1997年6月30日までの間、行うことができる。この場合において、同年4月1日以後発行される同項の公債に係る収入は、1996年度所属の歳入とする。
3項 政府は、第1項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
4項 政府は、第1項の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。
3条 (一般会計からの厚生保険特別会計年金勘定への繰入れの特例)
1項 政府は、1996年度における一般会計からの厚生保険特別会計年金勘定への繰入れのうち 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第79条に規定する国庫負担に係るものについては、同年度に係る同条の規定による国庫負担金の額から800,100,000,000円を控除した額を、繰り入れるものとする。
2項 政府は、後日、将来にわたる厚生年金保険事業の財政の安定が損なわれることのないよう、予算の定めるところにより、800,100,000,000円及び前項の規定による繰入れの特例措置がとられなかったとした場合に年金特別会計の厚生年金勘定( 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)附則第66条第5号の規定による廃止前の厚生保険特別 会計法 (1944年法律第10号)に基づく厚生保険特別会計の年金勘定を含む。)において生じていたと見込まれる運用収入に相当する額を合算した額に達するまでの金額を、一般会計から当該勘定に繰り入れるものとする。
3項 特別会計に関する法律
第111条第3項
《3 厚生年金勘定における歳入及び歳出は、…》
次のとおりとする。 1 歳入 イ 厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業の保険料 ロ 実施機関厚生年金保険法第2条の5第1項に規定する実施機関をいい、厚生労働大臣を除く。以下この節において
の規定によるほか、前項の規定による一般会計から年金特別会計の厚生年金勘定への繰入金は、当該勘定の歳入とする。
4項 年金特別会計の厚生年金勘定において、第2項の規定による繰入れがされた会計年度に一般会計から受け入れた金額に係る 特別会計に関する法律
第120条第2項第2号
《2 前項の規定は、次に掲げる場合について…》
準用する。 1 毎会計年度一般会計から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度における1985年国民年金等改正法附則第34条第2項及び第3項並びに2004年国民年金等改正法附則第14条第1項において読
の規定の適用については、同号中「金額」とあるのは、「金額( 1996年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律 (1996年法律第41号)
第3条第2項
《2 政府は、後日、将来にわたる厚生年金保…》
険事業の財政の安定が損なわれることのないよう、予算の定めるところにより、800,100,000,000円及び前項の規定による繰入れの特例措置がとられなかったとした場合に年金特別会計の厚生年金勘定特別会
の規定により繰り入れた金額を除く。)」とする。
4条 (外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れ)
1項 政府は、1996年度において、外国為替資金特別 会計法 (1951年法律第56号)
第13条
《 各省各庁の長は、当該各省各庁所属の職員…》
に、その所掌に係る支出負担行為に関する事務を委任することができる。 各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、他の各省各庁所属の職員に、前項の事務を委任することができる。 各省各庁の
の規定による外国為替資金特別会計からの一般会計の歳入への繰入れをするほか、同特別会計から、200,100,000,000円を限り、一般会計に繰り入れることができる。
2項 前項の規定による繰入金は、外国為替資金特別会計の歳出とする。