1章 総則
1条 (趣旨等)
1項 この法律は、消費税について、課税の対象、納税義務者、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
2項 消費税の収入については、 地方交付税法 (1950年法律第211号)に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする。
2条 (定義)
1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 国内 :この法律の施行地をいう。
2号 保税地域 : 関税法 (1954年法律第61号)
第29条
《保税地域の種類 保税地域は、指定保税地…》
域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域の5種とする。
( 保税地域 の種類)に規定する保税地域をいう。
3号 個人事業者 :事業を行う個人をいう。
4号 事業者 : 個人事業者 及び法人をいう。
4_2号 国外 事業者 : 所得税法 (1965年法律第33号)
第2条第1項第5号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
(定義)に規定する非居住者である 個人事業者 及び法人税法(1965年法律第34号)第2条第4号(定義)に規定する外国法人をいう。
5号 合併法人 :合併後存続する法人又は合併により設立された法人をいう。
5_2号 被 合併法人 :合併により消滅した法人をいう。
6号 分割法人 :分割をした法人をいう。
6_2号 分割承継法人 :分割により 分割法人 の事業を承継した法人をいう。
7号 人格のない社団等 :法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
7_2号 適格請求書発行 事業者 :
第57条の2第1項
《居住者が、各年において特定支出をした場合…》
において、その年中の特定支出の額の合計額が第28条第2項給与所得に規定する給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超えるときは、その年分の同項に規定する給与所得の金額は、同項及び同条第4項の規定にかか
の規定による登録を受けた事業者をいう。
8号 資産の譲渡等 :事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。
8_2号 特定 資産の譲渡等 : 事業者 向け電気通信利用役務の提供及び特定役務の提供をいう。
8_3号 電気通信利用役務の提供 : 資産の譲渡等 のうち、電気通信回線を介して行われる著作物( 著作権法 (1970年法律第48号)
第2条第1項第1号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 著作物を創作する者をいう。 3 実演 著
(定義)に規定する著作物をいう。)の提供(当該著作物の利用の許諾に係る取引を含む。)その他の電気通信回線を介して行われる役務の提供(電話、電信その他の通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提供を除く。)であつて、他の資産の譲渡等の結果の通知その他の他の資産の譲渡等に付随して行われる役務の提供以外のものをいう。
8_4号 事業者向け 電気通信利用役務の提供 : 国外事業者 が行う電気通信利用役務の提供のうち、当該電気通信利用役務の提供に係る役務の性質又は当該役務の提供に係る取引条件等から当該役務の提供を受ける者が通常 事業者 に限られるものをいう。
8_5号 特定役務の提供 : 資産の譲渡等 のうち、 国外事業者 が行う演劇その他の政令で定める役務の提供( 電気通信利用役務の提供 に該当するものを除く。)をいう。
9号 課税 資産の譲渡等 :資産の譲渡等のうち、
第6条第1項
《著作物は、次の各号のいずれかに該当するも…》
のに限り、この法律による保護を受ける。 1 日本国民わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。の著作物 2 最初に国内において発行された著作物最初に国外に
の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。
9_2号 軽減対象 課税資産の譲渡等 :課税資産の譲渡等のうち、別表第1に掲げるものをいう。
10号 外国貨物 : 関税法
第2条第1項第3号
《この法律又はこの法律に基づく命令において…》
、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保税地域を
(定義)に規定する 外国貨物 (同法第73条の二(輸出を許可された貨物とみなすもの)の規定により輸出を許可された貨物とみなされるものを含む。)をいう。
11号 課税貨物 : 保税地域 から引き取られる 外国貨物 ( 関税法
第3条
《課税物件 輸入貨物信書を除く。には、こ…》
の法律及び関税定率法その他関税に関する法律により、関税を課する。 ただし、条約中に関税について特別の規定があるときは、当該規定による。
(課税物件)に規定する信書を除く。
第4条
《課税物件の確定の時期 関税を課する場合…》
の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。 ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める時における現況による。 1 保税蔵置場又は総合保税地域に置かれた外
において同じ。)のうち、
第6条第2項
《2 保税地域から引き取られる外国貨物のう…》
ち、別表第2の2に掲げるものには、消費税を課さない。
の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。
11_2号 軽減対象 課税貨物 :課税貨物のうち、別表第1の2に掲げるものをいう。
12号 課税仕入れ : 事業者 が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供( 所得税法
第28条第1項
《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》
賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。
(給与所得)に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。)を受けること(当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該役務の提供をしたとした場合に 課税資産の譲渡等 に該当することとなるもので、
第7条第1項
《所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ…》
当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの
各号に掲げる 資産の譲渡等 に該当するもの及び
第8条第1項
《その年において、個人が非永住者以外の居住…》
者、非永住者又は第164条第1項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の区分のうち二以上のものに該当した場合には、その者がその年において非永住者以外の居住者、非永住者又は当該各号に掲げる非居住
その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの以外のものに限る。)をいう。
13号 事業年度 :法人税法第13条及び
第14条
《信託財産に係る資産の譲渡等の帰属 信託…》
の受益者受益者としての権利を現に有するものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に係る資産等取引資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りをい
( 事業年度 )に規定する事業年度(国、地方公共団体その他これらの条の規定の適用を受けない法人については、政令で定める一定の期間)をいう。
14号 基準期間 : 個人事業者 についてはその年の前々年をいい、法人についてはその 事業年度 の前々事業年度(当該前々事業年度が1年未満である法人については、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間)をいう。
15号 棚卸資産 :商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で政令で定めるものをいう。
16号 調整対象固定資産 :建物、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産でその価額が少額でないものとして政令で定めるものをいう。
17号 確定申告書等 :
第45条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
の規定による申告書(当該申告書に係る 国税通則法 (1962年法律第66号)
第18条第2項
《2 前項の規定により提出する納税申告書は…》
、期限後申告書という。
(期限後申告)に規定する期限後申告書を含む。)及び
第46条第1項
《税務署長第43条第1項ただし書、第3項若…》
しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署
の規定による申告書をいう。
18号 特例申告書 :
第47条第1項
《税務署長等は、第46条納税の猶予の要件等…》
の規定による納税の猶予以下「納税の猶予」という。をし、又はその猶予の期間を延長したとき同条第9項の規定により分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額を変更したときを含む。は、その旨、猶予に係る
の規定による申告書(同条第3項の場合に限るものとし、当該申告書に係る 国税通則法
第18条第2項
《2 前項の規定により提出する納税申告書は…》
、期限後申告書という。
に規定する期限後申告書を含む。)をいう。
19号 附帯税 : 国税通則法
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得
(定義)に規定する 附帯税 をいう。
20号 中間納付額 :
第48条
《納税の猶予の効果 税務署長等は、納税の…》
猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る金額に相当する国税につき、新たに督促及び滞納処分交付要求を除く。をすることができない。 2 税務署長等は、納税の猶予をした場合において、その猶予に係る
の規定により納付すべき消費税の額(その額につき 国税通則法
第19条第3項
《3 前2項の規定により提出する納税申告書…》
は、修正申告書という。
(修正申告)に規定する修正申告書の提出又は同法第24条(更正)若しくは
第26条
《外国貨物に係る納税地 保税地域から引き…》
取られる外国貨物に係る消費税の納税地は、当該保税地域の所在地とする。
(再更正)の規定による更正があつた場合には、その申告又は更正後の消費税の額)をいう。
2項 この法律において「資産の貸付け」には、資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為(当該行為のうち、 電気通信利用役務の提供 に該当するものを除く。)を含むものとする。
3項 この法律において「資産の借受け」には、資産に係る権利の設定その他他の者の資産を使用する一切の行為(当該行為のうち、他の者から受ける 電気通信利用役務の提供 に該当するものを除く。)を含むものとする。
4項 この法律において「相続」には包括遺贈を含むものとし、「相続人」には包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には包括遺贈者を含むものとする。
3条 (人格のない社団等に対するこの法律の適用)
1項 人格のない社団等 は、法人とみなして、この法律(
第12条
《分割等があつた場合の納税義務の免除の特例…》
分割等があつた場合において、当該分割等を行つた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割親法人」という。の当該分割等により設立された、又は資産の譲渡を受けた法人以下この項から第4項までにおいて
の二及び
第46条
《還付を受けるための申告 事業者第9条第…》
1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。は、その課税期間分の消費税につき第45条第1項第5号又は第7号に掲げる金額がある場合には、同項ただし書の規定により申告書を提出すべき義務
の二並びに別表第3を除く。)の規定を適用する。
4条 (課税の対象)
1項 国内 において 事業者 が行つた 資産の譲渡等 ( 特定資産の譲渡等 に該当するものを除く。第3項において同じ。)及び特定仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。)には、この法律により、消費税を課する。
2項 保税地域 から引き取られる 外国貨物 には、この法律により、消費税を課する。
3項 資産の譲渡等 が 国内 において行われたかどうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。ただし、第3号に掲げる場合において、同号に定める場所がないときは、当該資産の譲渡等は国内以外の地域で行われたものとする。
1号 資産の譲渡又は貸付けである場合当該譲渡又は貸付けが行われる時において当該資産が所在していた場所(当該資産が船舶、航空機、鉱業権、特許権、著作権、国債証券、株券その他の資産でその所在していた場所が明らかでないものとして政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)
2号 役務の提供である場合(次号に掲げる場合を除く。)当該役務の提供が行われた場所(当該役務の提供が国際運輸、国際通信その他の役務の提供で当該役務の提供が行われた場所が明らかでないものとして政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)
3号 電気通信利用役務の提供 である場合当該電気通信利用役務の提供を受ける者の住所若しくは居所(現在まで引き続いて1年以上居住する場所をいう。)又は本店若しくは主たる事務所の所在地
4項 特定仕入れが 国内 において行われたかどうかの判定は、当該特定仕入れを行つた 事業者 が、当該特定仕入れとして他の者から受けた役務の提供につき、前項第2号又は第3号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。ただし、 国外事業者 が恒久的施設( 所得税法
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
の四(定義)又は法人税法第2条第12号の十九(定義)に規定する恒久的施設をいう。)で行う特定仕入れ(他の者から受けた事業者向け 電気通信利用役務の提供 に該当するものに限る。以下この項において同じ。)のうち、国内において行う 資産の譲渡等 に要するものは、国内で行われたものとし、事業者(国外事業者を除く。)が国外事業所等( 所得税法
第95条第4項第1号
《4 第1項に規定する国外源泉所得とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 居住者が国外事業所等国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該居住者から
(外国税額控除)又は法人税法第69条第4項第1号(外国税額の控除)に規定する国外事業所等をいう。)で行う特定仕入れのうち、国内以外の地域において行う資産の譲渡等にのみ要するものは、国内以外の地域で行われたものとする。
5項 次に掲げる行為は、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなす。
1号 個人事業者 が 棚卸資産 又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、又は使用した場合における当該消費又は使用
2号 法人が資産をその役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。)に対して贈与した場合における当該贈与
6項 保税地域 において 外国貨物 が消費され、又は使用された場合には、その消費又は使用をした者がその消費又は使用の時に当該外国貨物をその保税地域から引き取るものとみなす。ただし、当該外国貨物が 課税貨物 の原料又は材料として消費され、又は使用された場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
7項 第3項から前項までに定めるもののほか、課税の対象の細目に関し必要な事項は、政令で定める。
5条 (納税義務者)
1項 事業者 は、 国内 において行つた 課税資産の譲渡等 ( 特定資産の譲渡等 に該当するものを除く。
第30条第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する課…》
税期間における課税売上高が600,000,000円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が100分の95に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに
及び
第32条
《仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕…》
入れに係る消費税額の控除の特例 事業者が、国内において行つた課税仕入れ第30条第1項の規定の適用を受けたものに限る。以下この条において同じ。又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻
を除き、以下同じ。)及び特定 課税仕入れ (課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。)につき、この法律により、消費税を納める義務がある。
2項 外国貨物 を 保税地域 から引き取る者は、 課税貨物 につき、この法律により、消費税を納める義務がある。
6条 (非課税)
1項 国内 において行われる 資産の譲渡等 のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。
2項 保税地域 から引き取られる 外国貨物 のうち、別表第2の2に掲げるものには、消費税を課さない。
7条 (輸出免税等)
1項 事業者 (
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が 国内 において行う 課税資産の譲渡等 のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。
1号 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け
2号 外国貨物 の譲渡又は貸付け(前号に掲げる資産の譲渡又は貸付けに該当するもの及び 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (1955年法律第37号)
第8条第1項第3号
《外国貨物関税法第2条第1項第3号定義に規…》
定する外国貨物をいう。以下同じ。である課税物品が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、税関長は、当該各号に掲げる者から、直ちにその内国消費税を徴収する。 1 関税法第62条の6第1項許可の
(公売又は売却等の場合における内国消費税の徴収)に掲げる場合に該当することとなつた外国貨物の譲渡を除く。)
3号 国内 及び国内以外の地域にわたつて行われる旅客若しくは貨物の輸送又は通信
4号 専ら前号に規定する輸送の用に供される船舶又は航空機の譲渡若しくは貸付け又は修理で政令で定めるもの
5号 前各号に掲げる 資産の譲渡等 に類するものとして政令で定めるもの
2項 前項の規定は、その 課税資産の譲渡等 が同項各号に掲げる 資産の譲渡等 に該当するものであることにつき、財務省令で定めるところにより証明がされたものでない場合には、適用しない。
8条 (輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)
1項 輸出物品販売場を経営する 事業者 が、免税購入対象者( 外国為替及び外国貿易法 (1949年法律第228号)
第6条第1項第6号
《この法律又はこの法律に基づく命令において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう
(定義)に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第14条から
第18条
《銀行等の本人確認義務等 銀行等は、次の…》
各号に掲げる顧客と本邦から外国へ向けた支払又は非居住者との間でする支払等当該顧客が非居住者である場合を除く。に係る為替取引政令で定める小規模の支払又は支払等に係るものを除く。以下「特定為替取引」という
まで(上陸の許可)に規定する上陸の許可を受けて在留する者、同法別表第1の1の表の外交若しくは公用の在留資格又は同法別表第1の3の表の短期滞在の在留資格をもつて在留する者その他政令で定める者をいう。以下この条において同じ。)に対し、政令で定める物品で輸出するため政令で定める方法により購入されるものの譲渡(
第6条第1項
《この法律又はこの法律に基づく命令において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう
の規定により消費税を課さないこととされるものを除く。)を行つた場合(政令で定める場合にあつては、当該物品の譲渡に係る
第28条第1項
《外国投資家は、特定取得第26条第3項に規…》
定する特定取得をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。以下同じ。のうち第3項の規定による審査が必要となる特定取得に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものを行
に規定する対価の額の合計額が政令で定める金額以上となるときに限る。)には、当該物品の譲渡については、消費税を免除する。
2項 前項の規定は、同項の譲渡をした輸出物品販売場を経営する 事業者 が、当該物品が免税購入対象者によつて同項に規定する方法により購入されたことを証する書類又は電磁的記録( 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 (1998年法律第25号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国税通則法1962年法律第66号第2条第1号定義に規定する国税をいう。 2 国税関係帳簿書類 国税関係帳簿国税に関する法律の規定により備
(定義)に規定する電磁的記録をいう。)を保存しない場合には、適用しない。ただし、既に次項本文若しくは第5項本文(第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用により消費税が徴収された場合又は災害その他やむを得ない事情により当該書類若しくは電磁的記録を保存することができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
3項 輸出物品販売場において第1項に規定する物品を同項に規定する方法により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する日(その者が免税購入対象者でなくなる場合には、当該免税購入対象者でなくなる日)までに当該物品を輸出しないときは、その出港地を所轄する税関長(その者が免税購入対象者でなくなる場合には、そのなくなる時におけるその者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長。以下この項において同じ。)は、その者が当該物品を災害その他やむを得ない事情により亡失したため輸出しないことにつき当該税関長の承認を受けた場合を除き、その者から当該物品の譲渡についての第1項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税を直ちに徴収する。ただし、既に前項本文に規定する場合に該当する事実が生じている場合又は第5項本文(第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用により消費税が徴収された場合は、この限りでない。
4項 第1項に規定する物品で、免税購入対象者が輸出物品販売場において同項に規定する方法により購入したものは、 国内 において譲渡又は譲受け(これらの委託を受け、若しくは媒介のため当該物品を所持し、又は譲渡のためその委託を受けた者若しくは媒介をする者に所持させることを含む。以下第6項までにおいて同じ。)をしてはならない。ただし、当該物品の譲渡又は譲受けをすることにつきやむを得ない事情がある場合において、当該物品の所在場所を所轄する税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。
5項 国内 において前項に規定する物品の譲渡又は譲受けがされたときは、税務署長は、同項ただし書の承認を受けた者があるときはその者から、当該承認を受けないで当該譲渡又は譲受けがされたときは当該物品を譲り渡した者(同項本文に規定する所持をさせた者を含む。次項において同じ。)から当該物品の譲渡についての第1項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税を直ちに徴収する。ただし、既に第2項本文に規定する場合に該当する事実が生じている場合又は第3項本文の規定の適用により消費税が徴収された場合は、この限りでない。
6項 第4項ただし書の承認を受けないで 国内 において同項に規定する物品の譲渡又は譲受けがされたときは、当該物品を譲り受けた者(同項本文に規定する所持をした者を含む。)は、当該物品を譲り渡した者と連帯して当該物品の譲渡についての第1項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税を納付する義務を負う。この場合における消費税の徴収については、前項の規定を準用する。
7項 第1項から第4項までに規定する輸出物品販売場とは、次に掲げる要件の全てを満たす 事業者 (次条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)の経営する販売場(第9項に規定する臨時販売場を除く。)であつて、免税購入対象者に対し第1項に規定する物品で同項に規定する方法により購入されるものの譲渡をすることができるものとして、当該事業者の納税地を所轄する税務署長の許可を受けた販売場をいう。
1号 現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。
2号 次項の規定により輸出物品販売場の許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者でないことその他輸出物品販売場を経営する 事業者 として特に不適当と認められる事情がないこと。
8項 税務署長は、前項に規定する輸出物品販売場を経営する 事業者 が消費税に関する法令の規定に違反した場合又は同項に規定する輸出物品販売場として施設その他の状況が特に不適当と認められる場合には、当該輸出物品販売場に係る同項の許可を取り消すことができる。
9項 臨時販売場(免税購入対象者に対し、第1項に規定する物品を譲渡するために7月以内の期間を定めて設置する販売場をいう。)を設置しようとする 事業者 (第7項に規定する輸出物品販売場を経営する事業者に限る。)で次項の承認を受けた者が、当該臨時販売場を設置する日の前日までに、当該臨時販売場を設置しようとする期間その他財務省令で定める事項を記載した届出書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該期間に限り、当該臨時販売場を第7項に規定する輸出物品販売場とみなして、第1項から第4項までの規定を適用する。
10項 前項の規定の適用を受けようとする 事業者 は、政令で定めるところにより、あらかじめ、その納税地を所轄する税務署長の承認を受けなければならない。
11項 税関長は、政令で定めるところにより、第3項本文の承認及び徴収に係る権限並びに同項本文の規定により直ちに徴収する消費税に関する法令の規定に基づく権限の一部を税関の支署その他の税関官署の長に委任することができる。
12項 第7項に規定する輸出物品販売場の許可に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9条 (小規模事業者に係る納税義務の免除)
1項 事業者 のうち、その課税期間に係る 基準期間 における課税売上高が10,010,000円以下である者( 適格請求書発行事業者 を除く。)については、
第5条第1項
《事業者は、国内において行つた課税資産の譲…》
渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第30条第2項及び第32条を除き、以下同じ。及び特定課税仕入れ課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。につき、この法律により、消費税を納める
の規定にかかわらず、その課税期間中に 国内 において行つた 課税資産の譲渡等 及び特定 課税仕入れ につき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2項 前項に規定する 基準期間 における課税売上高とは、次の各号に掲げる 事業者 の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
1号 個人事業者 及び 基準期間 が1年である法人基準期間中に 国内 において行つた 課税資産の譲渡等 の対価の額(
第28条第1項
《課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は…》
、課税資産の譲渡等の対価の額対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として
に規定する対価の額をいう。以下この項、次条第2項、
第11条第4項
《4 合併法人の当該事業年度開始の日の2年…》
前の日から当該事業年度開始の日の前日までの間に合併があつた場合において、当該合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高事業年度の基準期間中の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から事
及び
第12条の3第1項
《その事業年度の基準期間がない法人前条第1…》
項に規定する新設法人及び社会福祉法第22条定義に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第2に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。以下この条において「新規設立法
において同じ。)の合計額から、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額(以下この項及び
第11条第4項
《4 合併法人の当該事業年度開始の日の2年…》
前の日から当該事業年度開始の日の前日までの間に合併があつた場合において、当該合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高事業年度の基準期間中の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から事
において「 売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額 」という。)を控除した残額
イ 基準期間 中に行つた
第38条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。につき、返品を受け、又は値引き若しく
に規定する売上げに係る対価の返還等の金額
ロ 基準期間 中に行つた
第38条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。につき、返品を受け、又は値引き若しく
に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に78分の100を乗じて算出した金額
2号 基準期間 が1年でない法人基準期間中に 国内 において行つた 課税資産の譲渡等 の対価の額の合計額から当該基準期間における 売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額 を控除した残額を当該法人の当該基準期間に含まれる 事業年度 の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額
3項 前項第2号の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
4項 第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなる 事業者 が、その 基準期間 における課税売上高(同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。
第11条第4項
《4 合併法人の当該事業年度開始の日の2年…》
前の日から当該事業年度開始の日の前日までの間に合併があつた場合において、当該合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高事業年度の基準期間中の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から事
及び
第12条第3項
《3 新設分割子法人の当該事業年度開始の日…》
の1年前の日の前々日以前に分割等新設分割親法人が二以上ある場合のものを除く。次項において同じ。があつた場合において、当該事業年度の基準期間の末日において当該新設分割子法人が特定要件新設分割子法人の発行
を除き、以下この章において同じ。)が10,010,000円以下である課税期間につき、第1項本文の規定の適用を受けない旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、当該提出をした事業者が当該提出をした日の属する課税期間の翌課税期間(当該提出をした日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が10,010,000円を超える課税期間を除く。)中に 国内 において行う 課税資産の譲渡等 及び特定 課税仕入れ については、同項本文の規定は、適用しない。
5項 前項の規定による届出書を提出した 事業者 は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき、又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
6項 前項の場合において、第4項の規定による届出書を提出した 事業者 は、事業を廃止した場合を除き、同項に規定する翌課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を記載した届出書を提出することができない。
7項 第5項の場合において、第4項の規定による届出書を提出した 事業者 は、同項に規定する翌課税期間の初日から同日以後2年を経過する日までの間に開始した各課税期間(
第37条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す
の規定の適用を受ける課税期間を除く。)中に 国内 における 調整対象固定資産 の 課税仕入れ 又は調整対象固定資産に該当する 課税貨物 (他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。第9項、
第12条の2第4項
《4 第2項に規定する調整対象固定資産の仕…》
入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合その他の場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
及び
第12条の4
《高額特定資産を取得した場合等の納税義務の…》
免除の特例 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、第37条第1項の規定の適用を受けない課税期間中に国内における高額特定資産棚卸資産及び調整対象固定資産のう
において同じ。)の 保税地域 からの引取り(以下この項、
第12条の2第2項
《2 前項の新設法人が、その基準期間がない…》
事業年度に含まれる各課税期間第37条第1項の規定の適用を受ける課税期間を除く。中に調整対象固定資産の仕入れ等を行つた場合には、当該新設法人の当該調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間から当該課
及び
第12条の3第3項
《3 前条第2項及び第4項の規定は、特定新…》
規設立法人がその基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間第37条第1項の規定の適用を受ける課税期間を除く。中に調整対象固定資産の仕入れ等を行つた場合について準用する。 この場合において、前条第2項中
において「 調整対象固定資産の仕入れ等 」という。)を行つた場合(第4項に規定する政令で定める課税期間において当該届出書の提出前に当該調整対象固定資産の仕入れ等を行つた場合を含む。)には、前項の規定にかかわらず、事業を廃止した場合を除き、当該調整対象固定資産の仕入れ等の日(当該調整対象固定資産の仕入れ等に係る
第30条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取
各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日をいう。以下この項及び
第12条の2第2項
《2 前項の新設法人が、その基準期間がない…》
事業年度に含まれる各課税期間第37条第1項の規定の適用を受ける課税期間を除く。中に調整対象固定資産の仕入れ等を行つた場合には、当該新設法人の当該調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間から当該課
において同じ。)の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、第4項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を記載した届出書を提出することができない。この場合において、当該調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から当該調整対象固定資産の仕入れ等の日までの間に同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しているときは、次項の規定の適用については、その届出書の提出は、なかつたものとみなす。
8項 第5項の規定による届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の属する課税期間の末日の翌日以後は、第4項の規定による届出は、その効力を失う。
9項 やむを得ない事情があるため第4項又は第5項の規定による届出書を第4項の規定の適用を受けようとし、又は受けることをやめようとする課税期間の初日の前日までに提出できなかつた場合における同項又は前項の規定の適用の特例及び第7項に規定する 調整対象固定資産 の仕入れ等が 特例申告書 の提出に係る 課税貨物 の 保税地域 からの引取りである場合その他の場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9条の2 (前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例)
1項 個人事業者 のその年又は法人のその 事業年度 の 基準期間 における課税売上高が10,010,000円以下である場合において、当該個人事業者又は法人(前条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)のうち、当該個人事業者のその年又は法人のその事業年度に係る特定期間における課税売上高が10,010,000円を超えるときは、当該個人事業者のその年又は法人のその事業年度における 課税資産の譲渡等 及び特定 課税仕入れ については、同条第1項本文の規定は、適用しない。
2項 前項に規定する特定期間における課税売上高とは、当該特定期間中に 国内 において行つた 課税資産の譲渡等 の対価の額の合計額から、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額をいう。
1号 特定期間中に行つた
第38条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。につき、返品を受け、又は値引き若しく
に規定する売上げに係る対価の返還等の金額
2号 特定期間中に行つた
第38条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。につき、返品を受け、又は値引き若しく
に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に78分の100を乗じて算出した金額
3項 国外事業者 以外の 事業者 が第1項の規定を適用する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該事業者が第1項の特定期間中に支払つた 所得税法
第231条第1項
《居住者に対し国内において給与等、退職手当…》
等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する支払明細書に記載すべき同項の給与等の金額に相当するものとして財務省令で定めるものの合計額をもつて、第1項の特定期間における課税売上高とすることができる。
4項 前3項に規定する特定期間とは、次の各号に掲げる 事業者 の区分に応じ当該各号に定める期間をいう。
1号 個人事業者 その年の前年1月1日から6月30日までの期間
2号 その 事業年度 の前事業年度(7月以下であるものその他の政令で定めるもの(次号において「 短期事業年度 」という。)を除く。)がある法人当該前事業年度開始の日以後6月の期間
3号 その 事業年度 の前事業年度が 短期事業年度 である法人その事業年度の前々事業年度(その事業年度の 基準期間 に含まれるものその他の政令で定めるものを除く。)開始の日以後6月の期間(当該前々事業年度が6月以下の場合には、当該前々事業年度開始の日からその終了の日までの期間)
5項 前項第2号又は第3号に規定する6月の期間の末日がその月の末日でない場合における当該期間の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10条 (相続があつた場合の納税義務の免除の特例)
1項 その年において相続があつた場合において、その年の 基準期間 における課税売上高が10,010,000円以下である相続人(
第9条第4項
《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》
義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000
の規定による届出書の提出により、又は前条第1項の規定により消費税を納める義務が免除されない相続人を除く。以下この項及び次項において同じ。)が、当該基準期間における課税売上高が10,010,000円を超える被相続人の事業を承継したときは、当該相続人の当該相続のあつた日の翌日からその年12月31日までの間における 課税資産の譲渡等 及び特定 課税仕入れ については、
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定は、適用しない。
2項 その年の前年又は前々年において相続により被相続人の事業を承継した相続人のその年の 基準期間 における課税売上高が10,010,000円以下である場合において、当該相続人の当該基準期間における課税売上高と当該相続に係る被相続人の当該基準期間における課税売上高との合計額が10,010,000円を超えるときは、当該相続人のその年における 課税資産の譲渡等 及び特定 課税仕入れ については、
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定は、適用しない。
3項 相続により、二以上の事業場を有する被相続人の事業を二以上の相続人が当該二以上の事業場を事業場ごとに分割して承継した場合の被相続人の 基準期間 における課税売上高の計算その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
11条 (合併があつた場合の納税義務の免除の特例)
1項 合併(合併により法人を設立する場合を除く。以下この項及び次項において同じ。)があつた場合において、 被合併法人 の 合併法人 の当該合併があつた日の属する 事業年度 の 基準期間 に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(被合併法人が二以上ある場合には、いずれかの被合併法人に係る当該金額)が10,010,000円を超えるときは、当該合併法人(
第9条第4項
《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》
義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000
の規定による届出書の提出により、又は
第9条の2第1項
《個人事業者のその年又は法人のその事業年度…》
の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である場合において、当該個人事業者又は法人前条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。のうち、当該個人事
の規定により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該事業年度(その基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である事業年度に限る。)の当該合併があつた日から当該合併があつた日の属する事業年度終了の日までの間における 課税資産の譲渡等 及び特定 課税仕入れ については、
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定は、適用しない。
2項 合併法人 の当該 事業年度 の 基準期間 の初日の翌日から当該事業年度開始の日の前日までの間に合併があつた場合において、当該合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高と 被合併法人 の当該合併法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(被合併法人が二以上ある場合には、各被合併法人に係る当該金額の合計額)との合計額が10,010,000円を超えるときは、当該合併法人(
第9条第4項
《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》
義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000
の規定による届出書の提出により、又は
第9条の2第1項
《個人事業者のその年又は法人のその事業年度…》
の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である場合において、当該個人事業者又は法人前条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。のうち、当該個人事
の規定により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該事業年度(その基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である事業年度に限る。)における 課税資産の譲渡等 及び特定 課税仕入れ については、
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定は、適用しない。
3項 合併(合併により法人を設立する場合に限る。以下この項及び次項において同じ。)があつた場合において、 被合併法人 の 合併法人 の当該合併があつた日の属する 事業年度 の 基準期間 に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額のいずれかが10,010,000円を超えるときは、当該合併法人(
第9条第4項
《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》
義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000
の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該合併があつた日の属する事業年度における 課税資産の譲渡等 及び特定 課税仕入れ については、同条第1項本文の規定は、適用しない。
4項 合併法人 の当該 事業年度 開始の日の2年前の日から当該事業年度開始の日の前日までの間に合併があつた場合において、当該合併法人の当該事業年度の 基準期間 における課税売上高(事業年度の基準期間中の 国内 における 課税資産の譲渡等 の対価の額の合計額から事業年度の基準期間における 売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額 を控除した残額をいう。以下この項において同じ。)と各 被合併法人 の当該合併法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額の合計額との合計額(当該合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高がない場合その他政令で定める場合には、政令で定める金額)が10,010,000円を超えるときは、当該合併法人(
第9条第4項
《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》
義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000
の規定による届出書の提出により、又は
第9条の2第1項
《個人事業者のその年又は法人のその事業年度…》
の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である場合において、当該個人事業者又は法人前条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。のうち、当該個人事
の規定により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該事業年度(その
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
に規定する基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である事業年度に限る。)における課税資産の譲渡等及び特定 課税仕入れ については、同条第1項本文の規定は、適用しない。
12条 (分割等があつた場合の納税義務の免除の特例)
1項 分割等があつた場合において、当該分割等を行つた法人(以下この項から第4項までにおいて「 新設分割親法人 」という。)の当該分割等により設立された、又は資産の譲渡を受けた法人(以下この項から第4項までにおいて「 新設分割子法人 」という。)の分割等があつた日の属する 事業年度 の 基準期間 に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額( 新設分割親法人 が二以上ある場合には、いずれかの新設分割親法人に係る当該金額)が10,010,000円を超えるときは、当該 新設分割子法人 (
第9条第4項
《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》
義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000
の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該分割等があつた日から当該分割等があつた日の属する事業年度終了の日までの間における 課税資産の譲渡等 及び特定 課税仕入れ については、同条第1項本文の規定は、適用しない。
2項 新設分割子法人 の当該 事業年度 開始の日の1年前の日の前日から当該事業年度開始の日の前日までの間に分割等があつた場合において、 新設分割親法人 の当該新設分割子法人の当該事業年度の 基準期間 に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(新設分割親法人が二以上ある場合には、いずれかの新設分割親法人に係る当該金額)が10,010,000円を超えるときは、当該新設分割子法人(
第9条第4項
《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》
義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000
の規定による届出書の提出により、又は
第9条の2第1項
《個人事業者のその年又は法人のその事業年度…》
の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である場合において、当該個人事業者又は法人前条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。のうち、当該個人事
の規定により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該事業年度における 課税資産の譲渡等 及び特定 課税仕入れ については、
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定は、適用しない。
3項 新設分割子法人 の当該 事業年度 開始の日の1年前の日の前々日以前に分割等( 新設分割親法人 が二以上ある場合のものを除く。次項において同じ。)があつた場合において、当該事業年度の 基準期間 の末日において当該新設分割子法人が特定要件(新設分割子法人の発行済株式又は出資(その新設分割子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資が新設分割親法人及び当該新設分割親法人と政令で定める特殊な関係にある者の所有に属する場合その他政令で定める場合であることをいう。次項において同じ。)に該当し、かつ、当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額と当該新設分割親法人の当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額との合計額が10,010,000円を超えるときは、当該新設分割子法人(
第9条第4項
《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》
義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000
の規定による届出書の提出により、又は
第9条の2第1項
《個人事業者のその年又は法人のその事業年度…》
の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である場合において、当該個人事業者又は法人前条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。のうち、当該個人事
の規定により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該事業年度(その
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
に規定する基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である事業年度に限る。)における 課税資産の譲渡等 及び特定 課税仕入れ については、同条第1項本文の規定は、適用しない。
4項 新設分割親法人 の当該 事業年度 開始の日の1年前の日の前々日以前に分割等があつた場合において、当該事業年度の 基準期間 の末日において 新設分割子法人 が特定要件に該当し、かつ、当該新設分割親法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高と当該新設分割子法人の当該新設分割親法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額との合計額が10,010,000円を超えるときは、当該新設分割親法人(
第9条第4項
《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》
義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000
の規定による届出書の提出により、又は
第9条の2第1項
《個人事業者のその年又は法人のその事業年度…》
の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である場合において、当該個人事業者又は法人前条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。のうち、当該個人事
の規定により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該事業年度(その基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である事業年度に限る。)における 課税資産の譲渡等 及び特定 課税仕入れ については、
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定は、適用しない。
5項 吸収分割があつた場合において、 分割法人 の 分割承継法人 の吸収分割があつた日の属する 事業年度 の 基準期間 に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(分割法人が二以上ある場合には、いずれかの分割法人に係る当該金額)が10,010,000円を超えるときは、当該分割承継法人(
第9条第4項
《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》
義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000
の規定による届出書の提出により、又は
第9条の2第1項
《個人事業者のその年又は法人のその事業年度…》
の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である場合において、当該個人事業者又は法人前条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。のうち、当該個人事
の規定により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該吸収分割があつた日の属する事業年度(その基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である事業年度に限る。)の当該吸収分割があつた日から当該吸収分割があつた日の属する事業年度終了の日までの間における 課税資産の譲渡等 及び特定 課税仕入れ については、
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定は、適用しない。
6項 分割承継法人 の当該 事業年度 開始の日の1年前の日の前日から当該事業年度開始の日の前日までの間に吸収分割があつた場合において、 分割法人 の当該分割承継法人の当該事業年度の 基準期間 に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(分割法人が二以上ある場合には、いずれかの分割法人に係る当該金額)が10,010,000円を超えるときは、当該分割承継法人(
第9条第4項
《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》
義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000
の規定による届出書の提出により、又は
第9条の2第1項
《個人事業者のその年又は法人のその事業年度…》
の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である場合において、当該個人事業者又は法人前条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。のうち、当該個人事
の規定により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該事業年度(その基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である事業年度に限る。)における 課税資産の譲渡等 及び特定 課税仕入れ については、
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定は、適用しない。
7項 第1項から第4項までに規定する分割等とは、次に掲げるものをいう。
1号 新設分割
2号 法人が新たな法人を設立するためその有する金銭以外の資産の出資(その新たな法人の設立の時において当該資産の出資その他当該設立のための出資により発行済株式又は出資の全部をその法人が有することとなるものに限る。)をし、その出資により新たに設立する法人に事業の全部又は一部を引き継ぐ場合における当該新たな法人の設立
3号 法人が新たな法人を設立するため金銭の出資をし、当該新たな法人と会社法(2005年法律第86号)第467条第1項第5号(事業譲渡等の承認等)に掲げる行為に係る契約を締結した場合における当該契約に基づく金銭以外の資産の譲渡のうち、当該新たな法人の設立の時において発行済株式の全部をその法人が有している場合であることその他政令で定める要件に該当するもの
12条の2 (新設法人の納税義務の免除の特例)
1項 その 事業年度 の 基準期間 がない法人( 社会福祉法 (1951年法律第45号)
第22条
《定義 この法律において「社会福祉法人」…》
とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
(定義)に規定する 社会福祉法 人その他の専ら別表第2に掲げる 資産の譲渡等 を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。)のうち、当該事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が10,010,000円以上である法人(以下この項及び次項において「 新設法人 」という。)については、当該 新設法人 の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(
第9条第4項
《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》
義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000
の規定による届出書の提出により、又は
第9条の2第1項
《個人事業者のその年又は法人のその事業年度…》
の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である場合において、当該個人事業者又は法人前条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。のうち、当該個人事
、
第11条第3項
《3 合併合併により法人を設立する場合に限…》
る。以下この項及び次項において同じ。があつた場合において、被合併法人の合併法人の当該合併があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額の
若しくは第4項若しくは前条第1項若しくは第2項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における 課税資産の譲渡等 及び特定 課税仕入れ については、
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定は、適用しない。
2項 前項の 新設法人 が、その 基準期間 がない 事業年度 に含まれる各課税期間(
第37条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す
の規定の適用を受ける課税期間を除く。)中に 調整対象固定資産 の仕入れ等を行つた場合には、当該新設法人の当該調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間から当該課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間(その基準期間における課税売上高が10,010,000円を超える課税期間及び
第9条第4項
《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》
義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000
の規定による届出書の提出により、又は
第9条の2第1項
《個人事業者のその年又は法人のその事業年度…》
の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である場合において、当該個人事業者又は法人前条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。のうち、当該個人事
、
第11条第3項
《3 合併合併により法人を設立する場合に限…》
る。以下この項及び次項において同じ。があつた場合において、被合併法人の合併法人の当該合併があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額の
若しくは第4項、前条第1項から第3項まで若しくは前項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における 課税資産の譲渡等 及び特定 課税仕入れ については、
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定は、適用しない。
3項 その 事業年度 の 基準期間 がある外国法人(法人税法第2条第4号(定義)に規定する外国法人をいう。次条第5項において同じ。)が、当該基準期間の末日の翌日以後に 国内 において 課税資産の譲渡等 に係る事業を開始した場合には、当該事業年度については、基準期間がないものとみなして、前2項の規定を適用する。
4項 第2項に規定する 調整対象固定資産 の仕入れ等が 特例申告書 の提出に係る 課税貨物 の 保税地域 からの引取りである場合その他の場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12条の3 (特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)
1項 その 事業年度 の 基準期間 がない法人(前条第1項に規定する 新設法人 及び 社会福祉法
第22条
《定義 この法律において「社会福祉法人」…》
とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
(定義)に規定する 社会福祉法 人その他の専ら別表第2に掲げる 資産の譲渡等 を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。以下この条において「 新規設立法人 」という。)のうち、その基準期間がない事業年度開始の日(以下この項及び次項において「 新設開始日 」という。)において特定要件(他の者により 新規設立法人 の発行済株式又は出資(その新規設立法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資が直接又は間接に保有される場合その他の他の者により新規設立法人が支配される場合として政令で定める場合であることをいう。以下この条において同じ。)に該当し、かつ、新規設立法人が特定要件に該当する旨の判定の基礎となつた他の者及び当該他の者と政令で定める特殊な関係にある法人のうちいずれかの者について当該新規設立法人の当該 新設開始日 の属する事業年度の基準期間に相当する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(国又は地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業における 課税資産の譲渡等 の対価の額を除く。)が600,000,000円を超える場合又は当該基準期間に相当する期間における総収入金額として政令で定めるところにより計算した金額(国若しくは地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業又は外国若しくは外国の地方公共団体が行う事業におけるものを除く。)が5,100,000,000円を超える場合における当該新規設立法人(以下この項及び第3項において「 特定新規設立法人 」という。)については、当該 特定新規設立法人 の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(
第9条第4項
《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》
義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000
の規定による届出書の提出により、又は
第9条の2第1項
《個人事業者のその年又は法人のその事業年度…》
の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である場合において、当該個人事業者又は法人前条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。のうち、当該個人事
、
第11条第3項
《3 合併合併により法人を設立する場合に限…》
る。以下この項及び次項において同じ。があつた場合において、被合併法人の合併法人の当該合併があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額の
若しくは第4項、
第12条第1項
《分割等があつた場合において、当該分割等を…》
行つた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割親法人」という。の当該分割等により設立された、又は資産の譲渡を受けた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割子法人」という。の分割等があつた日
若しくは第2項若しくは前条第2項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における課税資産の譲渡等及び特定 課税仕入れ については、
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定は、適用しない。
2項 新規設立法人 がその 新設開始日 において特定要件に該当し、かつ、前項に規定する他の者と同項に規定する政令で定める特殊な関係にある法人であつたもので、当該新規設立法人の設立の日前1年以内又は当該新設開始日前1年以内に解散したもののうち、その解散した日において当該特殊な関係にある法人に該当していたもの(当該新設開始日においてなお当該特殊な関係にある法人であるものを除く。以下この項において「 解散法人 」という。)がある場合には、当該 解散法人 は当該特殊な関係にある法人とみなして、当該新規設立法人につき、前項の規定を適用する。
3項 前条第2項及び第4項の規定は、 特定新規設立法人 がその 基準期間 がない 事業年度 に含まれる各課税期間(
第37条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す
の規定の適用を受ける課税期間を除く。)中に 調整対象固定資産 の仕入れ等を行つた場合について準用する。この場合において、前条第2項中「前項の 新設法人 」とあるのは「次条第1項の特定新規設立法人」と、「当該新設法人」とあるのは「当該特定新規設立法人」と、「若しくは前項」とあるのは「、この項若しくは次条第1項」と読み替えるものとする。
4項 第1項に規定する他の者は、特定要件に該当する 新規設立法人 から同項の課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額が600,000,000円を超える場合又は同項の総収入金額として政令で定めるところにより計算した金額が5,100,000,000円を超える場合に該当するかどうかの判定に関し必要な事項について情報の提供を求められた場合には、これに応じなければならない。
5項 その 事業年度 の 基準期間 がある外国法人が、当該基準期間の末日の翌日以後に 国内 において 課税資産の譲渡等 に係る事業を開始した場合には、当該事業年度については、基準期間がないものとみなして、前各項の規定を適用する。
6項 第2項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12条の4 (高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)
1項 事業者 (
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、
第37条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す
の規定の適用を受けない課税期間中に 国内 における高額特定資産( 棚卸資産 及び 調整対象固定資産 のうち、その価額が高額なものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の 課税仕入れ 又は高額特定資産に該当する 課税貨物 の 保税地域 からの引取り(以下この項において「 高額特定資産の仕入れ等 」という。)を行つた場合(他の者との契約に基づき、又は当該事業者の棚卸資産若しくは調整対象固定資産として自ら建設、製作又は製造(以下この項及び次項において「 建設等 」という。)をした高額特定資産(以下この項において「 自己建設高額特定資産 」という。)にあつては、当該 自己建設高額特定資産 の 建設等 に要した政令で定める費用の額が政令で定める金額以上となつた場合(第2号において「 自己建設高額特定資産の仕入れを行つた場合 」という。))には、当該 高額特定資産の仕入れ等 の日(次の各号に掲げる高額特定資産の区分に応じ当該各号に定める日をいう。)の属する課税期間の翌課税期間から当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間(自己建設高額特定資産にあつては、当該自己建設高額特定資産の建設等が完了した日の属する課税期間)の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間(その 基準期間 における課税売上高が10,010,000円を超える課税期間及び
第9条第4項
《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》
義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000
の規定による届出書の提出により、又は
第9条の2第1項
《個人事業者のその年又は法人のその事業年度…》
の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である場合において、当該個人事業者又は法人前条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。のうち、当該個人事
、
第10条第2項
《2 その年の前年又は前々年において相続に…》
より被相続人の事業を承継した相続人のその年の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である場合において、当該相続人の当該基準期間における課税売上高と当該相続に係る被相続人の当該基準期間に
、
第11条第2項
《2 合併法人の当該事業年度の基準期間の初…》
日の翌日から当該事業年度開始の日の前日までの間に合併があつた場合において、当該合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高と被合併法人の当該合併法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における
若しくは第4項、
第12条第2項
《2 新設分割子法人の当該事業年度開始の日…》
の1年前の日の前日から当該事業年度開始の日の前日までの間に分割等があつた場合において、新設分割親法人の当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところ
から第4項まで若しくは第6項、
第12条の2第1項
《その事業年度の基準期間がない法人社会福祉…》
法1951年法律第45号第22条定義に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第2に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。のうち、当該事業年度開始の日における資本
若しくは第2項若しくは前条第1項若しくは第3項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における 課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れについては、
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定は、適用しない。
1号 高額特定資産( 自己建設高額特定資産 を除く。)当該 高額特定資産の仕入れ等 に係る
第30条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取
各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日
2号 自己建設高額特定資産 当該自己建設高額特定資産の仕入れを行つた場合に該当することとなつた日
2項 事業者 が、高額特定資産である 棚卸資産 若しくは 課税貨物 又は他の者との契約に基づき、若しくは当該事業者の棚卸資産として自ら 建設等 をした棚卸資産(当該事業者が相続、合併又は分割により被相続人、 被合併法人 又は 分割法人 の事業を承継した場合において、当該被相続人、被合併法人又は分割法人が自ら建設等をしたものを含み、当該棚卸資産の建設等に要した政令で定める費用の額が政令で定める金額以上となつたものに限る。以下この項において「 調整対象自己建設高額資産 」という。)について
第36条第1項
《第9条第1項本文の規定により消費税を納め…》
る義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日第10条第1項、第11条第1項又は第12条第5項の規定により第9条第1項本文の規定
又は第3項の規定の適用を受けた場合には、これらの規定の適用を受けた課税期間の翌課税期間からこれらの規定の適用を受けた課税期間(これらの規定に規定する場合に該当することとなつた日の前日までに建設等が完了していない 調整対象自己建設高額資産 にあつては、当該建設等が完了した日の属する課税期間)の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間(その 基準期間 における課税売上高が10,010,000円を超える課税期間及び
第9条第4項
《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》
義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000
の規定による届出書の提出により、又は
第9条の2第1項
《個人事業者のその年又は法人のその事業年度…》
の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である場合において、当該個人事業者又は法人前条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。のうち、当該個人事
、
第10条第2項
《2 その年の前年又は前々年において相続に…》
より被相続人の事業を承継した相続人のその年の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である場合において、当該相続人の当該基準期間における課税売上高と当該相続に係る被相続人の当該基準期間に
、
第11条第2項
《2 合併法人の当該事業年度の基準期間の初…》
日の翌日から当該事業年度開始の日の前日までの間に合併があつた場合において、当該合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高と被合併法人の当該合併法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における
若しくは第4項、
第12条第2項
《2 新設分割子法人の当該事業年度開始の日…》
の1年前の日の前日から当該事業年度開始の日の前日までの間に分割等があつた場合において、新設分割親法人の当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところ
から第4項まで若しくは第6項、
第12条の2第1項
《その事業年度の基準期間がない法人社会福祉…》
法1951年法律第45号第22条定義に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第2に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。のうち、当該事業年度開始の日における資本
若しくは第2項、前条第1項若しくは第3項若しくは前項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における 課税資産の譲渡等 及び特定 課税仕入れ については、
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定は、適用しない。
3項 事業者 (
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、
第37条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す
の規定の適用を受けない課税期間中に 国内 における金若しくは白金の地金その他これに類する資産として財務省令で定める資産(以下この項において「 金地金等 」という。)の 課税仕入れ 又は 金地金等 に該当する 課税貨物 の 保税地域 からの引取り(当該課税期間において
第36条第1項
《第9条第1項本文の規定により消費税を納め…》
る義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日第10条第1項、第11条第1項又は第12条第5項の規定により第9条第1項本文の規定
又は第3項の規定の適用を受ける 棚卸資産 に係る課税仕入れ又は保税地域からの引取りを含む。以下この項において「 金地金等の仕入れ等 」という。)を行つた場合において、当該課税期間中の当該金地金等の仕入れ等の金額の合計額が高額である場合として政令で定める場合に該当するときは、当該金地金等の仕入れ等を行つた課税期間の翌課税期間から当該金地金等の仕入れ等を行つた課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間(その 基準期間 における課税売上高が10,010,000円を超える課税期間及び
第9条第4項
《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》
義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000
の規定による届出書の提出により、又は
第9条の2第1項
《個人事業者のその年又は法人のその事業年度…》
の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である場合において、当該個人事業者又は法人前条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。のうち、当該個人事
、
第10条第2項
《2 その年の前年又は前々年において相続に…》
より被相続人の事業を承継した相続人のその年の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である場合において、当該相続人の当該基準期間における課税売上高と当該相続に係る被相続人の当該基準期間に
、
第11条第2項
《2 合併法人の当該事業年度の基準期間の初…》
日の翌日から当該事業年度開始の日の前日までの間に合併があつた場合において、当該合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高と被合併法人の当該合併法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における
若しくは第4項、
第12条第2項
《2 新設分割子法人の当該事業年度開始の日…》
の1年前の日の前日から当該事業年度開始の日の前日までの間に分割等があつた場合において、新設分割親法人の当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところ
から第4項まで若しくは第6項、
第12条の2第1項
《その事業年度の基準期間がない法人社会福祉…》
法1951年法律第45号第22条定義に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第2に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。のうち、当該事業年度開始の日における資本
若しくは第2項、前条第1項若しくは第3項若しくは前2項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における 課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れについては、
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定は、適用しない。
4項 第1項に規定する 高額特定資産の仕入れ等 又は前項に規定する 金地金等 の仕入れ等が 特例申告書 の提出に係る 課税貨物 の 保税地域 からの引取りである場合における第1項又は前項の規定の適用その他前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13条 (資産の譲渡等又は特定仕入れを行つた者の実質判定)
1項 法律上 資産の譲渡等 を行つたとみられる者が単なる名義人であつて、その資産の譲渡等に係る対価を享受せず、その者以外の者がその資産の譲渡等に係る対価を享受する場合には、当該資産の譲渡等は、当該対価を享受する者が行つたものとして、この法律の規定を適用する。
2項 法律上特定仕入れを行つたとみられる者が単なる名義人であつて、その特定仕入れに係る対価の支払をせず、その者以外の者がその特定仕入れに係る対価を支払うべき者である場合には、当該特定仕入れは、当該対価を支払うべき者が行つたものとして、この法律の規定を適用する。
14条 (信託財産に係る資産の譲渡等の帰属)
1項 信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に係る資産等取引( 資産の譲渡等 、 課税仕入れ 及び 課税貨物 の 保税地域 からの引取りをいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)は当該受益者の資産等取引とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、法人税法第2条第29号(定義)に規定する集団投資信託、同条第29号の2に規定する法人課税信託又は同法第12条第4項第1号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託若しくは同項第2号に規定する公益信託若しくは加入者保護信託の信託財産に属する資産及び当該信託財産に係る資産等取引については、この限りでない。
2項 信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
3項 受益者が二以上ある場合における第1項の規定の適用、前項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15条 (法人課税信託等の受託者に関するこの法律の適用)
1項 前条第1項ただし書に規定する法人課税信託又は同項ただし書に規定する公益信託(以下この条において「 法人課税信託等 」という。)の受託者は、各 法人課税信託等 の信託資産等(信託財産に属する資産及び当該信託財産に係る資産等取引をいう。以下この条において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託等の信託資産等以外の資産及び資産等取引をいう。以下この条において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(
第5条
《納税義務者 事業者は、国内において行つ…》
た課税資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第30条第2項及び第32条を除き、以下同じ。及び特定課税仕入れ課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。につき、この法律により、
、前条、
第20条
《個人事業者の納税地 個人事業者の資産の…》
譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、その個人事業者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に住所を有する場合 その住所地 2 国内に住所を有せず、
から
第27条
《輸出物品販売場において購入した物品を譲渡…》
した場合等の納税地 第8条第3項本文の規定に該当する物品の譲渡に係る消費税の納税地は、同項に規定する出港地又は住所若しくは居所の所在地とする。 2 第8条第5項本文又は第6項の規定に該当する物品の譲
まで、
第47条
《引取りに係る課税貨物についての課税標準額…》
及び税額の申告等 関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の方式に規定する申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除さ
、
第50条
《引取りに係る課税貨物についての消費税の納…》
付等 第47条第1項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る課税貨物を保税地域から引き取る時同条第3項の場合にあつては、当該申告書の提出期限までに、当該申告書に記載した同条第1項第2号に掲げ
及び
第51条
《引取りに係る課税貨物についての納期限の延…》
長 関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の方式に規定する申告納税方式次項において「申告納税方式」という。が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者当該課税貨物につき特例申告書を提出する者
並びに第6章を除く。以下この条において同じ。)の規定を適用する。
2項 前項の場合において、各 法人課税信託等 の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。
3項 個人事業者 が受託 事業者 ( 法人課税信託等 の受託者について、前2項の規定により、当該法人課税信託等に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この条において同じ。)である場合には、当該受託事業者は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。
4項 固有 事業者 ( 法人課税信託等 の受託者について、第1項及び第2項の規定により、当該法人課税信託等に係る固有資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この条において同じ。)のその課税期間に係る 基準期間 における課税売上高については、
第9条第2項
《2 前項に規定する基準期間における課税売…》
上高とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 個人事業者及び基準期間が1年である法人 基準期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額第28条第1項に規定する対
の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。
1号 当該固有 事業者 の当該課税期間の 基準期間 における課税売上高として
第9条第2項
《2 前項に規定する基準期間における課税売…》
上高とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 個人事業者及び基準期間が1年である法人 基準期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額第28条第1項に規定する対
の規定により計算した金額
2号 当該固有 事業者 に係る各 法人課税信託等 の受託事業者の当該固有事業者の 基準期間 に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
5項 受託 事業者 のその課税期間に係る 基準期間 における課税売上高については、
第9条第2項
《2 前項に規定する基準期間における課税売…》
上高とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 個人事業者及び基準期間が1年である法人 基準期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額第28条第1項に規定する対
の規定にかかわらず、当該課税期間の初日の属する当該受託事業者に係る 法人課税信託等 の固有事業者の課税期間の基準期間における課税売上高とする。
6項 受託 事業者 のその課税期間の初日において、当該受託事業者に係る 法人課税信託等 の固有事業者が、当該初日の属する当該固有事業者の課税期間(その 基準期間 における課税売上高が10,010,000円以下である課税期間に限る。)の初日において 適格請求書発行事業者 である場合又は当該課税期間における 課税資産の譲渡等 及び特定 課税仕入れ につき
第9条第4項
《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》
義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000
の規定による届出書の提出により、若しくは
第10条
《相続があつた場合の納税義務の免除の特例 …》
その年において相続があつた場合において、その年の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である相続人第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は前条第1項の規定により消費税を納める
から
第12条
《分割等があつた場合の納税義務の免除の特例…》
分割等があつた場合において、当該分割等を行つた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割親法人」という。の当該分割等により設立された、又は資産の譲渡を受けた法人以下この項から第4項までにおいて
の四までの規定により消費税を納める義務が免除されない事業者である場合には、当該受託事業者の当該初日の属する課税期間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定は、適用しない。
7項 固有 事業者 又は受託事業者に係る
第9条の2第1項
《個人事業者のその年又は法人のその事業年度…》
の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である場合において、当該個人事業者又は法人前条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。のうち、当該個人事
に規定する特定期間における課税売上高(同条第3項の規定の適用がある場合には、同項に規定する合計額)、
第11条第4項
《4 合併法人の当該事業年度開始の日の2年…》
前の日から当該事業年度開始の日の前日までの間に合併があつた場合において、当該合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高事業年度の基準期間中の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から事
に規定する当該 事業年度 の 基準期間 における課税売上高及び
第30条第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する課…》
税期間における課税売上高が600,000,000円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が100分の95に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに
に規定する課税期間における課税売上高については、
第9条の2第2項
《2 前項に規定する特定期間における課税売…》
上高とは、当該特定期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額をいう。 1 特定期間中に行つた第38条
若しくは第3項、
第11条第4項
《4 合併法人の当該事業年度開始の日の2年…》
前の日から当該事業年度開始の日の前日までの間に合併があつた場合において、当該合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高事業年度の基準期間中の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から事
又は
第30条第6項
《6 第1項に規定する特定課税仕入れに係る…》
支払対価の額とは、特定課税仕入れの対価の額対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額をいう。をいい、同項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物と
の規定にかかわらず、それぞれこれらの金額に相当するものとして第4項又は第5項の規定に準じて政令で定めるところにより計算した金額とする。
8項 受託 事業者 のその課税期間の初日において、当該受託事業者に係る 法人課税信託等 の固有事業者が、当該初日の属する当該固有事業者の課税期間につき
第37条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す
の規定の適用を受ける事業者である場合に限り、当該受託事業者の当該初日の属する課税期間については、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「事業者」とあるのは「受託事業者(
第15条第3項
《3 個人事業者が受託事業者法人課税信託等…》
の受託者について、前2項の規定により、当該法人課税信託等に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この条において同じ。である場合には、当該受託事業者は
に規定する受託事業者をいい、
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)のその課税期間の初日において、当該受託事業者に係る法人課税信託等(
第15条第1項
《前条第1項ただし書に規定する法人課税信託…》
又は同項ただし書に規定する公益信託以下この条において「法人課税信託等」という。の受託者は、各法人課税信託等の信託資産等信託財産に属する資産及び当該信託財産に係る資産等取引をいう。以下この条において同じ
に規定する法人課税信託等をいう。)の固有事業者(同条第4項に規定する固有事業者をいい、」と、「その納税地を所轄する税務署長にその」とあるのは「その」と、「この項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書を提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その 基準期間 における課税売上高が50,010,000円を超える課税期間及び分割等に係る課税期間を除く。)」とあるのは「この項の規定の適用を受ける事業者である場合には、当該初日の属する当該受託事業者の課税期間」と、同項各号中「当該事業者」とあるのは「当該受託事業者」とする。
9項 前項の固有 事業者 が、同項に規定する初日の属する当該固有事業者の課税期間(以下この項において「 固有課税期間 」という。)につき
第37条の2第1項
《災害その他やむを得ない理由が生じたことに…》
より被害を受けた事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及び前条第1項の規定の適用を受ける事業者を除く。が、当該被害を受けたことにより、当該災害その他やむを得ない理由の生
又は第6項の規定の適用を受けた場合における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
1号 当該 固有課税期間 が
第37条の2第1項
《災害その他やむを得ない理由が生じたことに…》
より被害を受けた事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及び前条第1項の規定の適用を受ける事業者を除く。が、当該被害を受けたことにより、当該災害その他やむを得ない理由の生
に規定する選択被災課税期間である場合において当該選択被災課税期間につき同項の承認を受けたとき前項に規定する初日において当該固有 事業者 が
第37条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す
の規定の適用を受ける事業者であつたものとみなす。
2号 当該 固有課税期間 が
第37条の2第6項
《6 災害その他やむを得ない理由が生じたこ…》
とにより被害を受けた事業者前条第1項の規定の適用を受ける事業者に限る。が、当該被害を受けたことにより、当該災害その他やむを得ない理由の生じた日の属する課税期間当該課税期間の翌課税期間以後の課税期間のう
に規定する不適用被災課税期間である場合において当該不適用被災課税期間につき同項の承認を受けたとき前項に規定する初日において当該固有 事業者 が
第37条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す
の規定の適用を受ける事業者でなかつたものとみなす。
10項 受託 事業者 についての
第42条
《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについ…》
ての中間申告 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及び第19条第1項第3号から第4号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第4項、第6項及び第8項
の規定の適用については、信託の併合は合併とみなし、信託の併合に係る従前の信託である 法人課税信託等 に係る受託事業者は 被合併法人 に含まれるものと、信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託等に係る受託事業者は 合併法人 に含まれるものとする。
11項 受託 事業者 については、
第9条第4項
《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》
義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000
から第9項まで、
第10条
《相続があつた場合の納税義務の免除の特例 …》
その年において相続があつた場合において、その年の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である相続人第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は前条第1項の規定により消費税を納める
から
第12条
《分割等があつた場合の納税義務の免除の特例…》
分割等があつた場合において、当該分割等を行つた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割親法人」という。の当該分割等により設立された、又は資産の譲渡を受けた法人以下この項から第4項までにおいて
の四まで、
第37条第3項
《3 第1項の規定の適用を受けようとする事…》
業者は、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める期間は、同項の規定による届出書を提出することができない。 ただし、当該事業者が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間
から第8項まで、
第37条
《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の…》
特例 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を
の二及び
第57条
《小規模事業者の納税義務の免除が適用されな…》
くなつた場合等の届出 事業者が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める者は、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
から
第57条
《小規模事業者の納税義務の免除が適用されな…》
くなつた場合等の届出 事業者が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める者は、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
の三までの規定は、適用しない。
12項 1の 法人課税信託等 の受託者が二以上ある場合には、各受託者の当該法人課税信託等に係る信託資産等は、当該法人課税信託等の信託事務を主宰する受託者(以下この条において「 主宰受託者 」という。)の信託資産等とみなして、この法律の規定を適用する。
13項 前項の規定により 主宰受託者 の信託資産等とみなされた当該信託資産等に係る消費税については、主宰受託者以外の受託者は、その消費税について、連帯納付の責めに任ずる。
14項 前項に規定する消費税を 主宰受託者 以外の受託者から徴収する場合における 国税通則法
第43条第1項
《国税の徴収は、その徴収に係る処分の際にお…》
けるその国税の納税地以下この条において「現在の納税地」という。を所轄する税務署長が行う。 ただし、保税地域からの引取りに係る消費税等その他税関長が課する消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16
(国税の徴収の所轄庁)の規定の適用については、同項中「国税の徴収」とあるのは「 消費税法
第15条第1項
《前条第1項ただし書に規定する法人課税信託…》
又は同項ただし書に規定する公益信託以下この条において「法人課税信託等」という。の受託者は、各法人課税信託等の信託資産等信託財産に属する資産及び当該信託財産に係る資産等取引をいう。以下この条において同じ
( 法人課税信託等 の受託者に関するこの法律の適用)に規定する法人課税信託等の同条第12項に規定する主宰受託者(以下この項において「 主宰受託者 」という。)以外の受託者(以下この項において「 連帯受託者 」という。)の同条第13項に規定する連帯納付の責任に係る消費税の徴収」と、「その国税の納税地」とあるのは「当該消費税の納税地又は当該 連帯受託者 が当該法人課税信託等の主宰受託者であつたとした場合における当該消費税の納税地」とする。
15項 前各項に定めるもののほか、 法人課税信託等 の併合又は分割が行われた場合の仕入れに係る消費税額の計算その他受託 事業者 又は固有事業者についてのこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15条の2 (特定プラットフォーム事業者を介して行う電気通信利用役務の提供に関するこの法律の適用)
1項 国外事業者 が 国内 において行う 電気通信利用役務の提供 ( 事業者 向け電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。以下この条において同じ。)がデジタルプラットフォーム(不特定かつ多数の者が利用することを予定して電子計算機を用いた情報処理により構築された場であつて、当該場を介して当該場を提供する者以外の者が電気通信利用役務の提供を行うために、当該電気通信利用役務の提供に係る情報を表示することを常態として不特定かつ多数の者に電気通信回線を介して提供されるものをいう。以下この条において同じ。)を介して行われるものであつて、その対価について当該デジタルプラットフォームを提供する事業者(次項において「 プラットフォーム事業者 」という。)のうち同項の規定により国税庁長官の指定を受けた者(以下この条において「 特定 プラットフォーム事業者 」という。)を介して収受するものである場合には、当該 特定プラットフォーム事業者 が当該電気通信利用役務の提供を行つたものとみなして、この法律の規定を適用する。
2項 国税庁長官は、 プラットフォーム事業者 のその課税期間において、その提供するデジタルプラットフォームを介して 国外事業者 が 国内 において行う 電気通信利用役務の提供 に係る対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、当該電気通信利用役務の提供に課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額(これらの税額に係る 附帯税 の額に相当する額を除く。)に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。第7項において同じ。)のうち当該プラットフォーム事業者を介して収受するものの合計額(当該課税期間が1年に満たない場合には、当該合計額を当該課税期間の月数(当該月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。同項において同じ。)で除し、これに12を乗じて計算した金額)が5,100,000,000円を超える場合には、当該プラットフォーム事業者を、前項の規定により電気通信利用役務の提供を行つたとみなされる 事業者 として指定をするものとする。この場合において、当該指定は、次項の届出書の提出期限(その提出期限までに当該届出書の提出がない場合にあつては、当該指定に係る第4項の通知を発した日)から6月を経過する日の属する月の翌月の初日に、その効力を生ずる。
3項 前項の規定により 特定プラットフォーム事業者 として指定を受けるべき者は、その課税期間に係る
第45条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
の規定による申告書の提出期限(同項の規定による申告の義務がない場合にあつては、当該申告の義務があるとした場合の同項の規定による申告書の提出期限)までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。ただし、当該課税期間の末日において特定プラットフォーム事業者である者については、この限りでない。
4項 国税庁長官は、第2項の規定により 特定プラットフォーム事業者 を指定したときは、当該特定プラットフォーム事業者に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、国税庁長官は、政令で定めるところにより、当該特定プラットフォーム事業者に係るデジタルプラットフォームの名称その他の政令で定める事項を速やかに公表しなければならない。
5項 前項の通知を受けた 特定プラットフォーム事業者 は、第1項の規定が適用されることとなる 電気通信利用役務の提供 に係る 国外事業者 に対し、同項の規定が適用されることとなる旨及びその年月日を速やかに通知するものとする。
6項 特定プラットフォーム事業者 は、第4項の規定により公表された事項に変更があつたときは、その旨を記載した届出書を、速やかに、その納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。この場合において、国税庁長官は、政令で定めるところにより、変更があつた事項を速やかに公表しなければならない。
7項 特定プラットフォーム事業者 は、その課税期間から当該課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間(以下この項において「 第3年度の課税期間 」という。)までのいずれの課税期間においても第1項の規定の適用を受ける 電気通信利用役務の提供 に係る対価の額の合計額(これらの課税期間のうち1年に満たない課税期間がある場合には、当該合計額を当該課税期間の月数で除し、これに12を乗じて計算した金額)が5,100,000,000円以下である場合には、当該 第3年度の課税期間 に係る
第45条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
の規定による申告書の提出期限までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した書面をその納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出して、第2項の指定の解除を申請することができる。
8項 国税庁長官は、前項の申請があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る指定の解除をし、又は同項の場合に該当しないと認めるときは、その申請を却下する。
9項 前項の規定により 特定プラットフォーム事業者 の指定が解除された 事業者 は、国税庁長官が第12項の通知を発した日の翌日から同日以後6月を経過する日の属する月の末日までの間は、引き続き特定プラットフォーム事業者とみなして、第1項の規定を適用する。
10項 特定プラットフォーム事業者 は、第1項の規定の適用を受けるデジタルプラットフォームに係る事業を廃止した場合には、その旨を記載した届出書を、速やかに、その納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
11項 国税庁長官は、 特定プラットフォーム事業者 が次の各号に掲げるいずれかの事実に該当すると認めるときは、第2項の規定による特定プラットフォーム事業者の指定の解除をすることができる。
1号 第1項の規定の適用を受けるデジタルプラットフォームに係る事業を廃止したと認められること。
2号 消費税につき 国税通則法
第17条第2項
《2 前項の規定により提出する納税申告書は…》
、期限内申告書という。
(期限内申告)に規定する期限内申告書の提出がなかつた場合において、当該提出がなかつたことについて正当な理由がないと認められること。
3号 現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であること。
4号 前3号に掲げるもののほか、消費税の徴収の確保に支障があると認められること。
12項 国税庁長官は、第8項若しくは前項の規定により 特定プラットフォーム事業者 の指定を解除したとき、又は第8項の規定により申請を却下したときは、これらの処分に係る 事業者 に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、指定の解除に係る通知をしたときは、国税庁長官は、政令で定めるところにより、当該指定が解除された旨及び第1項の規定が適用されないこととなる年月日を速やかに公表しなければならない。
13項 特定プラットフォーム事業者 の指定の解除に係る前項の通知を受けた 事業者 は、第1項の規定が適用されないこととなる 電気通信利用役務の提供 に係る 国外事業者 に対し、同項の規定が適用されないこととなる旨及びその年月日を速やかに通知するものとする。
14項 第1項の規定の適用を受ける 特定プラットフォーム事業者 の
第9条第1項
《共有物、共同事業又は当該事業に属する財産…》
に係る国税は、その納税者が連帯して納付する義務を負う。
及び
第37条第1項
《納税者がその国税を第35条申告納税方式に…》
よる国税の納付又は前条第2項の納期限予定納税に係る所得税については、所得税法第104条第1項、第107条第1項又は第115条予定納税額の納付これらの規定を同法第166条非居住者に対する準用において準用
の規定の適用については、
第9条第1項
《共有物、共同事業又は当該事業に属する財産…》
に係る国税は、その納税者が連帯して納付する義務を負う。
中「を除く」とあるのは「及び
第15条の2第1項
《国外事業者が国内において行う電気通信利用…》
役務の提供事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。以下この条において同じ。がデジタルプラットフォーム不特定かつ多数の者が利用することを予定して電子計算機を用いた情報処理により構築された場
の規定の適用を受ける同項に規定する特定プラットフォーム事業者を除く」と、
第37条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す
中「及びその」とあるのは「、その」と、「 国外事業者 」とあるのは「国外事業者及び
第15条の2第1項
《国外事業者が国内において行う電気通信利用…》
役務の提供事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。以下この条において同じ。がデジタルプラットフォーム不特定かつ多数の者が利用することを予定して電子計算機を用いた情報処理により構築された場
の規定の適用を受ける同項に規定する特定プラットフォーム事業者」とする。
15項 特定プラットフォーム事業者 は、その課税期間に係る
第45条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
の規定による申告書(当該申告書に係る 国税通則法
第18条第2項
《2 前項の規定により提出する納税申告書は…》
、期限後申告書という。
(期限後申告)に規定する期限後申告書を含む。)に第1項の規定の適用を受ける金額その他の財務省令で定める事項を記載した明細書を添付しなければならない。
16項 前各項に定めるもののほか、 事業者 が 特定プラットフォーム事業者 のデジタルプラットフォームに係る事業を合併若しくは分割により承継し、又は当該事業を譲り受けた場合の手続その他この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
16条 (リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)
1項 事業者 が 所得税法
第65条第1項
《居住者が、第67条の2第3項リース取引に…》
係る所得の金額の計算に規定するリース取引による同条第1項に規定するリース資産の引渡し以下この条において「リース譲渡」という。を行つた場合において、そのリース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき、そのリ
( リース譲渡 に係る収入及び費用の帰属時期)又は法人税法第63条第1項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属 事業年度 )に規定するリース譲渡に該当する 資産の譲渡等 (以下この条において「 リース譲渡 」という。)を行つた場合において、当該事業者がこれらの規定の適用を受けるため当該リース譲渡に係る対価の額につきこれらの規定に規定する延払基準の方法により経理することとしているときは、当該リース譲渡のうち当該リース譲渡に係る賦払金の額で当該リース譲渡をした日の属する課税期間においてその支払の期日が到来しないもの(当該課税期間において支払を受けたものを除く。)に係る部分については、当該事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなして、当該部分に係る対価の額を当該課税期間における当該リース譲渡に係る対価の額から控除することができる。
2項 前項の規定により リース譲渡 をした日の属する課税期間において 資産の譲渡等 を行わなかつたものとみなされた部分は、政令で定めるところにより、当該 事業者 が当該リース譲渡に係る賦払金の支払の期日の属する各課税期間においてそれぞれ当該賦払金に係る部分の資産の譲渡等を行つたものとみなす。ただし、 所得税法
第65条第1項
《居住者が、第67条の2第3項リース取引に…》
係る所得の金額の計算に規定するリース取引による同条第1項に規定するリース資産の引渡し以下この条において「リース譲渡」という。を行つた場合において、そのリース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき、そのリ
ただし書又は法人税法第63条第1項ただし書に規定する場合に該当することとなつた場合は、 所得税法
第65条第1項
《居住者が、第67条の2第3項リース取引に…》
係る所得の金額の計算に規定するリース取引による同条第1項に規定するリース資産の引渡し以下この条において「リース譲渡」という。を行つた場合において、そのリース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき、そのリ
ただし書に規定する経理しなかつた年の12月31日の属する課税期間以後の課税期間又は法人税法第63条第1項ただし書に規定する経理しなかつた決算に係る 事業年度 終了の日の属する課税期間以後の課税期間若しくは同条第3項若しくは第4項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の属する課税期間以後の課税期間については、この限りでない。
3項 第1項又は前項本文の規定の適用を受けようとする 事業者 は、
第45条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
の規定による申告書(当該申告書に係る 国税通則法
第18条第2項
《2 前項の規定により提出する納税申告書は…》
、期限後申告書という。
(期限後申告)に規定する期限後申告書を含む。次条第4項及び
第18条第2項
《2 前項の規定により提出する納税申告書は…》
、期限後申告書という。
において同じ。)にその旨を付記するものとする。
4項 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用を受ける 個人事業者 が死亡した場合、同項の規定の適用を受ける法人が合併により消滅した場合若しくは同項の規定の適用を受ける法人が分割により リース譲渡 に係る事業を 分割承継法人 に承継させた場合又は同項の規定の適用を受ける 事業者 が
第9条第1項
《共有物、共同事業又は当該事業に属する財産…》
に係る国税は、その納税者が連帯して納付する義務を負う。
本文の規定の適用を受けることとなつた場合におけるリース譲渡に係る 資産の譲渡等 の時期の特例その他第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5項 個人事業者 が、 所得税法
第132条第1項
《税務署長は、居住者が山林所得又は譲渡所得…》
の基因となる資産の延払条件付譲渡をした場合において、次に掲げる要件のすべてを満たすときは、第1号に規定する申告書に係る第128条確定申告による納付又は第129条死亡の場合の確定申告による納付の規定によ
(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)に規定する山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡をした場合その他の場合の 資産の譲渡等 の時期の特例については、前各項の規定に準じて、政令で定める。
17条 (工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例)
1項 事業者 が 所得税法
第66条第1項
《居住者が、長期大規模工事工事製造及びソフ…》
トウエアの開発を含む。以下この条において同じ。のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上であること、政令で定める大規模な工事であることその
(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)又は法人税法第64条第1項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属 事業年度 )に規定する 長期大規模工事 (以下この条において「 長期大規模工事 」という。)の請負に係る契約に基づき 資産の譲渡等 を行う場合には、当該長期大規模工事の目的物のうちこれらの規定に規定する工事進行基準の方法により計算した収入金額又は収益の額に係る部分については、当該事業者は、これらの規定によりその収入金額が総収入金額に算入されたそれぞれの年の12月31日の属する課税期間又はその収益の額が益金の額に算入されたそれぞれの事業年度終了の日の属する課税期間において、資産の譲渡等を行つたものとすることができる。
2項 事業者 が 所得税法
第66条第2項
《2 居住者が、工事その着手の日の属する年…》
以下この項において「着工の年」という。中にその目的物の引渡しが行われないものに限るものとし、長期大規模工事に該当するものを除く。以下この条において同じ。の請負をした場合において、その工事の請負に係る収
又は法人税法第64条第2項に規定する 工事 (以下この条において「 工事 」という。)の請負に係る契約に基づき 資産の譲渡等 を行う場合において、当該事業者がこれらの規定の適用を受けるためその工事の請負に係る対価の額につきこれらの規定に規定する工事進行基準の方法により経理することとしているときは、当該工事の目的物のうち当該方法により経理した収入金額又は収益の額に係る部分については、当該事業者は、これらの規定によりその収入金額が総収入金額に算入されたそれぞれの年の12月31日の属する課税期間又はその収益の額が益金の額に算入されたそれぞれの 事業年度 終了の日の属する課税期間において、資産の譲渡等を行つたものとすることができる。ただし、 所得税法
第66条第2項
《2 居住者が、工事その着手の日の属する年…》
以下この項において「着工の年」という。中にその目的物の引渡しが行われないものに限るものとし、長期大規模工事に該当するものを除く。以下この条において同じ。の請負をした場合において、その工事の請負に係る収
ただし書又は法人税法第64条第2項ただし書に規定する場合に該当することとなつた場合は、 所得税法
第66条第2項
《2 居住者が、工事その着手の日の属する年…》
以下この項において「着工の年」という。中にその目的物の引渡しが行われないものに限るものとし、長期大規模工事に該当するものを除く。以下この条において同じ。の請負をした場合において、その工事の請負に係る収
ただし書に規定する経理しなかつた年の12月31日の属する課税期間以後の課税期間又は法人税法第64条第2項ただし書に規定する経理しなかつた決算に係る事業年度終了の日の属する課税期間以後の課税期間については、この限りでない。
3項 第1項又は前項本文の規定の適用を受けた 事業者 が第1項の 長期大規模工事 又は前項の 工事 の目的物の引渡しを行つた場合には、当該長期大規模工事又は工事の請負に係る 資産の譲渡等 のうち、その着手の日の属する課税期間から当該引渡しの日の属する課税期間の直前の課税期間までの各課税期間においてこれらの規定により資産の譲渡等を行つたものとされた部分については、同日の属する課税期間においては資産の譲渡等がなかつたものとして、当該部分に係る対価の額の合計額を当該長期大規模工事又は工事の請負に係る対価の額から控除する。
4項 前3項の規定の適用を受けようとする 事業者 は、
第45条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
の規定による申告書にその旨を付記するものとする。
5項 前項に定めるもののほか、第1項若しくは第2項の規定の適用を受ける 個人事業者 が死亡した場合、これらの規定の適用を受ける法人が合併により消滅した場合又はこれらの規定の適用を受ける法人が分割により 長期大規模工事 若しくは 工事 に係る事業を 分割承継法人 に承継させた場合における長期大規模工事又は工事に係る 資産の譲渡等 の時期の特例その他第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
18条 (小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期等の特例)
1項 個人事業者 で 所得税法
第67条第1項
《青色申告書を提出することにつき税務署長の…》
承認を受けている居住者で不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を行うもののうち小規模事業者として政令で定める要件に該当するもののその年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額山林の伐採又は譲渡に係るものを
又は第2項(小規模 事業者 等の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受ける者の 資産の譲渡等 及び 課税仕入れ を行つた時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日及びその課税仕入れに係る費用の額を支出した日とすることができる。
2項 前項の規定の適用を受けようとする 事業者 は、
第45条第1項
《居住者が支出し又は納付する次に掲げるもの…》
の額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。 1 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの 2 所得税不動産所得、事業所
の規定による申告書にその旨を付記するものとする。
3項 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用を受ける 個人事業者 がその適用を受けないこととなつた場合の 資産の譲渡等 及び 課税仕入れ を行つた時期の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
19条 (課税期間)
1項 この法律において「課税期間」とは、次の各号に掲げる 事業者 の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
1号 個人事業者 (第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。)1月1日から12月31日までの期間
2号 法人(第4号又は第4号の2に掲げる法人を除く。) 事業年度
3号 第1号に定める期間を3月ごとの期間に短縮すること又は次号に定める各期間を3月ごとの期間に変更することについてその納税地を所轄する税務署長に届出書を提出した 個人事業者 1月1日から3月31日まで、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで及び10月1日から12月31日までの各期間
3_2号 第1号に定める期間を1月ごとの期間に短縮すること又は前号に定める各期間を1月ごとの期間に変更することについてその納税地を所轄する税務署長に届出書を提出した 個人事業者 1月1日以後1月ごとに区分した各期間
4号 その 事業年度 が3月を超える法人で第2号に定める期間を3月ごとの期間に短縮すること又は次号に定める各期間を3月ごとの期間に変更することについてその納税地を所轄する税務署長に届出書を提出したものその事業年度をその開始の日以後3月ごとに区分した各期間(最後に3月未満の期間を生じたときは、その3月未満の期間)
4_2号 その 事業年度 が1月を超える法人で第2号に定める期間を1月ごとの期間に短縮すること又は前号に定める各期間を1月ごとの期間に変更することについてその納税地を所轄する税務署長に届出書を提出したものその事業年度をその開始の日以後1月ごとに区分した各期間(最後に1月未満の期間を生じたときは、その1月未満の期間)
2項 前項第3号から第4号の二までの規定による届出の効力は、これらの規定による届出書の提出があつた日(以下この項において「 提出日 」という。)の属するこれらの規定に定める期間の翌期間(当該 提出日 の属する期間が事業を開始した日の属する期間その他の政令で定める期間である場合には、当該期間)の初日以後に生ずるものとする。この場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間をそれぞれ1の課税期間とみなす。
1号 前項第3号又は第3号の2の規定の適用を受けていない 個人事業者 が、これらの規定による届出書を提出した場合 提出日 の属する年の1月1日から届出の効力の生じた日の前日までの期間
2号 前項第4号又は第4号の2の規定の適用を受けていない法人が、これらの規定による届出書を提出した場合 提出日 の属する 事業年度 開始の日から届出の効力の生じた日の前日までの期間
3号 前項第3号の規定の適用を受けている 個人事業者 が、同項第3号の2の規定による届出書を提出した場合 提出日 の属する同項第3号に定める期間開始の日から届出の効力の生じた日の前日までの期間
4号 前項第4号の規定の適用を受けている法人が、同項第4号の2の規定による届出書を提出した場合 提出日 の属する同項第4号に定める期間開始の日から届出の効力の生じた日の前日までの期間
3項 第1項第3号から第4号の二までの規定による届出書を提出した 事業者 は、これらの規定の適用を受けることをやめようとするとき又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
4項 前項の規定による届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の属する課税期間の末日の翌日以後は、第1項第3号から第4号の二までの規定による届出は、その効力を失う。この場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間をそれぞれ1の課税期間とみなす。
1号 第1項第3号の規定による届出書の提出をしている 個人事業者 がその年の1月1日から9月30日までの間に前項の規定による届出書の提出をした場合又は第1項第3号の2の規定による届出書の提出をしている個人事業者がその年の1月1日から11月30日までの間に前項の規定による届出書の提出をした場合当該翌日から当該提出があつた日の属する年の12月31日までの期間
2号 第1項第4号の規定による届出書の提出をしている法人がその 事業年度 開始の日からその事業年度の3月ごとに区分された期間のうち最後の期間の直前の期間の末日までの間に前項の規定による届出書の提出をした場合又は第1項第4号の2の規定による届出書の提出をしている法人がその事業年度開始の日からその事業年度の1月ごとに区分された期間のうち最後の期間の直前の期間の末日までの間に前項の規定による届出書の提出をした場合当該翌日から当該提出があつた日の属する事業年度終了の日までの期間
5項 第1項第3号から第4号の二までの規定による届出書を提出した 事業者 は、事業を廃止した場合を除き、これらの規定による届出の効力が生ずる日から2年を経過する日の属するこれらの規定に定める期間の初日(同項第3号又は第4号の規定による届出書を提出した事業者が同項第3号の二又は第4号の2の規定の適用を受けようとする場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)以後でなければ、同項第3号から第4号の二までの規定による届出書(変更に係るものに限る。)又は第3項の届出書を提出することができない。
20条 (個人事業者の納税地)
1項 個人事業者 の 資産の譲渡等 及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、その個人事業者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
1号 国内 に住所を有する場合その住所地
2号 国内 に住所を有せず、居所を有する場合その居所地
3号 国内 に住所及び居所を有しない者で、国内にその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号、次条第2項及び
第22条第2号
《法人の納税地 第22条 法人の資産の譲渡…》
等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、その法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に本店又は主たる事務所を有する法人次号において「内国法人」という。
において「 事務所等 」という。)を有する者である場合その 事務所等 の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)
4号 前3号に掲げる場合以外の場合政令で定める場所
21条 (個人事業者の納税地の特例)
1項 国内 に住所のほか居所を有する 個人事業者 で 所得税法
第16条第1項
《国内に住所のほか居所を有する納税義務者第…》
18条第1項納税地の指定の規定により納税地の指定を受けている納税義務者を除く。次項において同じ。は、前条第1号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地を納税地とすることができる。
(納税地の特例)の規定の適用を受ける者(
第23条第1項
《利子所得とは、公社債及び預貯金の利子公社…》
債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の
の規定により納税地の指定を受けている者を除く。)の 資産の譲渡等 及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、前条第1号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地とする。
2項 国内 に住所又は居所を有し、かつ、その住所地又は居所地以外の場所に 事務所等 を有する 個人事業者 で 所得税法
第16条第2項
《2 国内に住所又は居所を有し、かつ、その…》
住所地又は居所地以外の場所にその営む事業に係る事業場その他これに準ずるもの以下この項において「事業場等」という。を有する納税義務者は、前条第1号又は第2号の規定にかかわらず、その住所地又は居所地に代え
の規定の適用を受ける者(
第23条第1項
《利子所得とは、公社債及び預貯金の利子公社…》
債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の
の規定により納税地の指定を受けている者を除く。)の 資産の譲渡等 及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、前条第1号又は第2号の規定にかかわらず、その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)とする。
3項 個人事業者 が死亡した場合には、その死亡した者の 資産の譲渡等 及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、その相続人の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地によらず、その死亡当時におけるその死亡した者の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地とする。
22条 (法人の納税地)
1項 法人の 資産の譲渡等 及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、その法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
1号 国内 に本店又は主たる事務所を有する法人(次号において「 内国法人 」という。)である場合その本店又は主たる事務所の所在地
2号 内国法人 以外の法人で 国内 に 事務所等 を有する法人である場合その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)
3号 前2号に掲げる場合以外の場合政令で定める場所
23条 (納税地の指定)
1項 前3条の規定による納税地が 個人事業者 又は法人の行う 資産の譲渡等 及び特定仕入れの状況からみて当該資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地を所轄する国税局長(政令で定める場合には、国税庁長官。次項において同じ。)は、これらの規定にかかわらず、その資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地を指定することができる。
2項 国税局長は、前項の規定により 資産の譲渡等 及び特定仕入れに係る消費税の納税地を指定したときは、同項の 個人事業者 又は法人に対し、書面によりその旨を通知する。
24条 (納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)
1項 再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第1項の規定による 資産の譲渡等 及び特定仕入れに係る消費税の納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となつた処分のあつた時からその取消しの時までの間に、その取消しの対象となつた納税地をその処分に係る 事業者 の納税地としてその消費税に関してされた申告、申請、請求、届出その他書類の提出及び納付並びに国税庁長官、国税局長又は税務署長の処分(その取消しの対象となつた処分を除く。)の効力に影響を及ぼさないものとする。
25条 (法人の納税地の異動の届出)
1項 法人は、その 資産の譲渡等 及び特定仕入れに係る消費税の納税地に異動があつた場合(
第23条第1項
《前3条の規定による納税地が個人事業者又は…》
法人の行う資産の譲渡等及び特定仕入れの状況からみて当該資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地を所轄する国税局長政令で定める場合には、国税庁長官
の指定により資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地の異動があつた場合を除く。)には、遅滞なく、その異動前の納税地を所轄する税務署長に書面によりその旨を届け出なければならない。
26条 (外国貨物に係る納税地)
1項 保税地域 から引き取られる 外国貨物 に係る消費税の納税地は、当該保税地域の所在地とする。
27条 (輸出物品販売場において購入した物品を譲渡した場合等の納税地)
1項 第8条第3項
《3 輸出物品販売場において第1項に規定す…》
る物品を同項に規定する方法により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する日その者が免税購入対象者でなくなる場合には、当該免税購入対象者でなくなる日までに当該物品を輸出しないときは、その出港地を所轄す
本文の規定に該当する物品の譲渡に係る消費税の納税地は、同項に規定する出港地又は住所若しくは居所の所在地とする。
2項 第8条第5項
《5 国内において前項に規定する物品の譲渡…》
又は譲受けがされたときは、税務署長は、同項ただし書の承認を受けた者があるときはその者から、当該承認を受けないで当該譲渡又は譲受けがされたときは当該物品を譲り渡した者同項本文に規定する所持をさせた者を含
本文又は第6項の規定に該当する物品の譲渡に係る消費税の納税地は、これらの規定に規定する譲渡又は譲受けがあつた時(同条第4項ただし書の承認があつた場合には、その承認があつた時)における当該譲渡若しくは譲受け又は承認に係る物品の所在場所とする。
2章 課税標準及び税率
28条 (課税標準)
1項 課税資産の譲渡等 に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする。以下この項及び第3項において同じ。)とする。ただし、法人が資産を
第4条第5項第2号
《5 次に掲げる行為は、事業として対価を得…》
て行われた資産の譲渡とみなす。 1 個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、又は使用した場合における当該消費又は使用 2 法人が資産をその役員法人税法
に規定する役員に譲渡した場合において、その対価の額が当該譲渡の時における当該資産の価額に比し著しく低いときは、その価額に相当する金額をその対価の額とみなす。
2項 特定 課税仕入れ に係る消費税の課税標準は、特定課税仕入れに係る支払対価の額(対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額をいう。)とする。
3項 第4条第5項
《5 次に掲げる行為は、事業として対価を得…》
て行われた資産の譲渡とみなす。 1 個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、又は使用した場合における当該消費又は使用 2 法人が資産をその役員法人税法
各号に掲げる行為に該当するものについては、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める金額をその対価の額とみなす。
1号 第4条第5項第1号
《5 次に掲げる行為は、事業として対価を得…》
て行われた資産の譲渡とみなす。 1 個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、又は使用した場合における当該消費又は使用 2 法人が資産をその役員法人税法
に掲げる消費又は使用当該消費又は使用の時における当該消費し、又は使用した資産の価額に相当する金額
2号 第4条第5項第2号
《5 次に掲げる行為は、事業として対価を得…》
て行われた資産の譲渡とみなす。 1 個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、又は使用した場合における当該消費又は使用 2 法人が資産をその役員法人税法
に掲げる贈与当該贈与の時における当該贈与をした資産の価額に相当する金額
4項 保税地域 から引き取られる 課税貨物 に係る消費税の課税標準は、当該課税貨物につき 関税定率法 (1910年法律第54号)
第4条
《課税価格の決定の原則 輸入貨物の課税標…》
準となる価格以下「課税価格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるもの
から
第4条
《課税価格の決定の原則 輸入貨物の課税標…》
準となる価格以下「課税価格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるもの
の九まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出した価格に当該課税貨物の保税地域からの引取りに係る消費税以外の消費税等( 国税通則法
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得
(定義)に規定する消費税等をいう。)の額( 附帯税 の額に相当する額を除く。)及び関税の額( 関税法
第2条第1項第4号
《この法律又はこの法律に基づく命令において…》
、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保税地域を
の2に規定する附帯税の額に相当する額を除く。)に相当する金額を加算した金額とする。
5項 第3項に定めるもののほか、第1項、第2項又は前項に規定する課税標準の額の計算の細目に関し必要な事項は、政令で定める。
29条 (税率)
1項 消費税の税率は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率とする。
1号 課税資産の譲渡等 ( 軽減対象課税資産の譲渡等 を除く。)、特定 課税仕入れ 及び 保税地域 から引き取られる 課税貨物 ( 軽減対象課税貨物 を除く。)100分の7・8
2号 軽減対象課税資産の譲渡等 及び 保税地域 から引き取られる 軽減対象課税貨物 100分の6・24
3章 税額控除等
30条 (仕入れに係る消費税額の控除)
1項 事業者 (
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、 国内 において行う 課税仕入れ (特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び
第32条
《仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕…》
入れに係る消費税額の控除の特例 事業者が、国内において行つた課税仕入れ第30条第1項の規定の適用を受けたものに限る。以下この条において同じ。又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻
から
第36条
《納税義務の免除を受けないこととなつた場合…》
等の棚卸資産に係る消費税額の調整 第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日第10
までにおいて同じ。)若しくは特定課税仕入れ又は 保税地域 から引き取る 課税貨物 については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する課税期間の
第45条第1項第2号
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
に掲げる消費税額(以下この章において「 課税標準額に対する消費税額 」という。)から、当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れに係る消費税額(当該課税仕入れに係る適格請求書(
第57条の4第1項
《適格請求書発行事業者は、国内において課税…》
資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。を行つた場合第4条第5項の規定により資産の譲渡とみなされる場合、第17条第1
に規定する適格請求書をいう。第9項において同じ。)又は適格簡易請求書(
第57条の4第2項
《2 前項本文の規定の適用を受ける場合にお…》
いて、同項の適格請求書発行事業者が国内において行つた課税資産の譲渡等が小売業その他の政令で定める事業に係るものであるときは、適格請求書に代えて、次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類す
に規定する適格簡易請求書をいう。第9項において同じ。)の記載事項を基礎として計算した金額その他の政令で定めるところにより計算した金額をいう。以下この章において同じ。)、当該課税期間中に国内において行つた特定課税仕入れに係る消費税額(当該特定課税仕入れに係る支払対価の額に100分の7・8を乗じて算出した金額をいう。以下この章において同じ。)及び当該課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。)につき課された又は課されるべき消費税額( 附帯税 の額に相当する額を除く。次項において同じ。)の合計額を控除する。
1号 国内 において 課税仕入れ を行つた場合当該課税仕入れを行つた日
2号 国内 において特定 課税仕入れ を行つた場合当該特定課税仕入れを行つた日
3号 保税地域 から引き取る 課税貨物 につき
第47条第1項
《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》
方式に規定する申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に
の規定による申告書(同条第3項の場合を除く。)又は同条第2項の規定による申告書を提出した場合当該申告に係る課税貨物(第6項において「 一般申告課税貨物 」という。)を引き取つた日
4号 保税地域 から引き取る 課税貨物 につき 特例申告書 を提出した場合(当該特例申告書に記載すべき
第47条第1項第1号
《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》
方式に規定する申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に
又は第2号に掲げる金額につき決定( 国税通則法
第25条
《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》
義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと
(決定)の規定による決定をいう。以下この号において同じ。)があつた場合を含む。以下同じ。)当該特例申告書を提出した日又は当該申告に係る決定(以下「 特例申告に関する決定 」という。)の通知を受けた日
2項 前項の場合において、同項に規定する課税期間における課税売上高が600,000,000円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が100分の95に満たないときは、同項の規定により控除する 課税仕入れ に係る消費税額、特定課税仕入れに係る消費税額及び同項に規定する 保税地域 からの引取りに係る 課税貨物 につき課された又は課されるべき消費税額(以下この章において「 課税仕入れ等の税額 」という。)の合計額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により計算した金額とする。
1号 当該課税期間中に 国内 において行つた 課税仕入れ 及び特定課税仕入れ並びに当該課税期間における前項に規定する 保税地域 からの引取りに係る 課税貨物 につき、 課税資産の譲渡等 にのみ要するもの、課税資産の譲渡等以外の 資産の譲渡等 (以下この号において「 その他の資産の譲渡等 」という。)にのみ要するもの及び課税資産の譲渡等と その他の資産の譲渡等 に共通して要するものにその区分が明らかにされている場合イに掲げる金額にロに掲げる金額を加算する方法
イ 課税資産の譲渡等 にのみ要する 課税仕入れ 、特定課税仕入れ及び 課税貨物 に係る課税仕入れ等の税額の合計額
ロ 課税資産の譲渡等 と その他の資産の譲渡等 に共通して要する 課税仕入れ 、特定課税仕入れ及び 課税貨物 に係る課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額
2号 前号に掲げる場合以外の場合当該課税期間における 課税仕入れ 等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算する方法
3項 前項第1号に掲げる場合において、同号ロに掲げる金額の計算の基礎となる同号ロに規定する課税売上割合に準ずる割合(当該割合が当該 事業者 の営む事業の種類の異なるごと又は当該事業に係る販売費、一般管理費その他の費用の種類の異なるごとに区分して算出したものである場合には、当該区分して算出したそれぞれの割合。以下この項において同じ。)で次に掲げる要件の全てに該当するものがあるときは、当該事業者の第2号に規定する承認を受けた日の属する課税期間以後の課税期間については、前項第1号の規定にかかわらず、同号ロに掲げる金額は、当該課税売上割合に代えて、当該割合を用いて計算した金額とする。ただし、当該割合を用いて計算することをやめようとする旨を記載した届出書を提出した日の属する課税期間以後の課税期間については、この限りでない。
1号 当該割合が当該 事業者 の営む事業の種類又は当該事業に係る販売費、一般管理費その他の費用の種類に応じ合理的に算定されるものであること。
2号 当該割合を用いて前項第1号ロに掲げる金額を計算することにつき、その納税地を所轄する税務署長の承認を受けたものであること。
4項 第2項第1号に掲げる場合に該当する 事業者 は、同項の規定にかかわらず、当該課税期間中に 国内 において行つた 課税仕入れ 及び特定課税仕入れ並びに当該課税期間における第1項に規定する 保税地域 からの引取りに係る 課税貨物 につき、同号に定める方法に代え、第2項第2号に定める方法により第1項の規定により控除される課税仕入れ等の税額の合計額を計算することができる。
5項 第2項又は前項の場合において、第2項第2号に定める方法により計算することとした 事業者 は、当該方法により計算することとした課税期間の初日から同日以後2年を経過する日までの間に開始する各課税期間において当該方法を継続して適用した後の課税期間でなければ、同項第1号に定める方法により計算することは、できないものとする。
6項 第1項に規定する特定 課税仕入れ に係る支払対価の額とは、特定課税仕入れの対価の額(対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額をいう。)をいい、同項に規定する 保税地域 からの引取りに係る 課税貨物 とは、保税地域から引き取つた 一般申告課税貨物 又は 特例申告書 の提出若しくは 特例申告に関する決定 に係る課税貨物をいい、第2項に規定する課税期間における課税売上高とは、当該 事業者 が当該課税期間中に 国内 において行つた 課税資産の譲渡等 の対価の額(
第28条第1項
《第24条から第26条まで更正・決定の規定…》
による更正又は決定以下「更正又は決定」という。は、税務署長が更正通知書又は決定通知書を送達して行なう。
に規定する対価の額をいう。以下この項において同じ。)の合計額から当該課税期間における売上げに係る税抜対価の返還等の金額(当該課税期間中に行つた
第38条第1項
《税務署長は、次の各号のいずれかに該当する…》
場合において、納付すべき税額の確定した国税第3号に該当する場合においては、その納める義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限までに完納されないと認められるものがあるときは、その納期限を
に規定する売上げに係る対価の返還等の金額から同項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に78分の100を乗じて算出した金額を控除した金額をいう。)の合計額を控除した残額(当該課税期間が1年に満たない場合には、当該残額を当該課税期間の月数(当該月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)で除し、これに12を乗じて計算した金額)をいい、第2項に規定する課税売上割合とは、当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた 資産の譲渡等 ( 特定資産の譲渡等 に該当するものを除く。)の対価の額の合計額のうちに当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
7項 第1項の規定は、 事業者 が当該課税期間の 課税仕入れ 等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等(請求書等の交付を受けることが困難である場合、特定課税仕入れに係るものである場合その他の政令で定める場合における当該課税仕入れ等の税額については、帳簿)を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ、特定課税仕入れ又は 課税貨物 に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
8項 前項に規定する帳簿とは、次に掲げる帳簿をいう。
1号 課税仕入れ 等の税額が課税仕入れに係るものである場合には、次に掲げる事項が記載されているもの
イ 課税仕入れ の相手方の氏名又は名称
ロ 課税仕入れ を行つた年月日
ハ 課税仕入れ に係る資産又は役務の内容(当該課税仕入れが他の者から受けた 軽減対象課税資産の譲渡等 に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨)
ニ 課税仕入れ に係る支払対価の額(当該課税仕入れの対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、当該課税仕入れに係る資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該課税仕入れに係る役務を提供する 事業者 に課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額(これらの税額に係る 附帯税 の額に相当する額を除く。)に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。
第32条第1項
《税務署長は、賦課課税方式による国税につい…》
ては、その調査により、課税標準申告書を提出すべき期限課税標準申告書の提出を要しない国税については、その納税義務の成立の時後に、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を決定する。 1 課税標準申告書
において同じ。)
2号 課税仕入れ 等の税額が特定課税仕入れに係るものである場合には、次に掲げる事項が記載されているもの
イ 特定 課税仕入れ の相手方の氏名又は名称
ロ 特定 課税仕入れ を行つた年月日
ハ 特定 課税仕入れ の内容
ニ 第1項に規定する特定 課税仕入れ に係る支払対価の額
ホ 特定 課税仕入れ に係るものである旨
3号 課税仕入れ 等の税額が第1項に規定する 保税地域 からの引取りに係る 課税貨物 に係るものである場合には、次に掲げる事項が記載されているもの
イ 課税貨物 を 保税地域 から引き取つた年月日(課税貨物につき 特例申告書 を提出した場合には、保税地域から引き取つた年月日及び特例申告書を提出した日又は 特例申告に関する決定 の通知を受けた日)
ロ 課税貨物 の内容
ハ 課税貨物 の引取りに係る消費税額及び地方消費税額(これらの税額に係る 附帯税 の額に相当する額を除く。次項第5号において同じ。)又はその合計額
9項 第7項に規定する請求書等とは、次に掲げる書類及び電磁的記録( 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国税通則法1962年法律第66号第2条第1号定義に規定する国税をいう。 2 国税関係帳簿書類 国税関係帳簿国税に関する法律の規定により備
(定義)に規定する電磁的記録をいう。第2号において同じ。)をいう。
1号 事業者 に対し 課税資産の譲渡等 (
第7条第1項
《所得税源泉徴収に係る所得税を除く。及び法…》
人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。
、
第8条第1項
《第4条第1項、第2項若しくは第3項前段又…》
は第5条各項のいずれかに規定する財務省令で定めるところに従って備付け及び保存が行われている国税関係帳簿又は保存が行われている国税関係書類に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する他の国
その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。次号及び第3号において同じ。)を行う他の事業者( 適格請求書発行事業者 に限る。次号及び第3号において同じ。)が、当該課税資産の譲渡等につき当該事業者に交付する適格請求書又は適格簡易請求書
2号 事業者 に対し 課税資産の譲渡等 を行う他の事業者が、
第57条の4第5項
《5 適格請求書発行事業者は、適格請求書、…》
適格簡易請求書又は適格返還請求書の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第2条第3号定義に規定する電磁的記
の規定により当該課税資産の譲渡等につき当該事業者に交付すべき適格請求書又は適格簡易請求書に代えて提供する電磁的記録
3号 事業者 がその行つた 課税仕入れ (他の事業者が行う 課税資産の譲渡等 に該当するものに限るものとし、当該課税資産の譲渡等のうち、
第57条の4第1項
《適格請求書発行事業者は、国内において課税…》
資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。を行つた場合第4条第5項の規定により資産の譲渡とみなされる場合、第17条第1
ただし書又は
第57条の6第1項
《民法1896年法律第89号第667条第1…》
項組合契約に規定する組合契約によつて成立する組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律1998年法律第90号第2条第2項定義に規定する投資事業有限責任組合若しくは有限責任事業組合契約に関する法律200
本文の規定の適用を受けるものを除く。)につき作成する仕入明細書、仕入計算書その他これらに類する書類で課税仕入れの相手方の氏名又は名称その他の政令で定める事項が記載されているもの(当該書類に記載されている事項につき、当該課税仕入れの相手方の確認を受けたものに限る。)
4号 事業者 がその行つた 課税仕入れ (卸売市場においてせり売又は入札の方法により行われるものその他の媒介又は取次ぎに係る業務を行う者を介して行われる課税仕入れとして政令で定めるものに限る。)につき当該媒介又は取次ぎに係る業務を行う者から交付を受ける請求書、納品書その他これらに類する書類で政令で定める事項が記載されているもの
5号 課税貨物 を 保税地域 から引き取る 事業者 が税関長から交付を受ける当該課税貨物の輸入の許可( 関税法
第67条
《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》
輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な
(輸出又は輸入の許可)に規定する輸入の許可をいう。)があつたことを証する書類その他の政令で定める書類で次に掲げる事項が記載されているもの
イ 納税地を所轄する税関長
ロ 課税貨物 を 保税地域 から引き取ることができることとなつた年月日(課税貨物につき 特例申告書 を提出した場合には、保税地域から引き取ることができることとなつた年月日及び特例申告書を提出した日又は 特例申告に関する決定 の通知を受けた日)
ハ 課税貨物 の内容
ニ 課税貨物 に係る消費税の課税標準である金額並びに引取りに係る消費税額及び地方消費税額
ホ 書類の交付を受ける 事業者 の氏名又は名称
10項 第1項の規定は、 事業者 が 国内 において行う別表第2第13号に掲げる住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)以外の建物(
第12条の4第1項
《第12条の2第1項過少申告加算税の規定に…》
該当する場合修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。において、納税義務者がその関税の課税標準等第7条第2項
に規定する高額特定資産又は同条第2項に規定する 調整対象自己建設高額資産 に該当するものに限る。
第35条の2
《居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した場合等…》
の仕入れに係る消費税額の調整 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額について第30条第10項の規定の適用を受けた場合
において「 居住用賃貸建物 」という。)に係る 課税仕入れ 等の税額については、適用しない。
11項 第1項の規定は、 事業者 が 課税仕入れ (当該課税仕入れに係る資産が金又は白金の地金である場合に限る。)の相手方の本人確認書類(住民票の写しその他の財務省令で定めるものをいう。)を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れに係る消費税額については、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
12項 第1項の規定は、その 課税仕入れ の際に、当該課税仕入れに係る資産が納付すべき消費税を納付しないで 保税地域 から引き取られた 課税貨物 又は
第8条第1項
《輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購…》
入対象者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第6号定義に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第14条から第18条まで上陸の許可に規定する上陸
の規定により消費税が免除された物品に係るものである場合(当該課税仕入れを行う 事業者 が、当該消費税が納付されていないこと又は免除されたものであることを知つていた場合に限る。)には、当該課税仕入れに係る消費税額については、適用しない。
13項 第7項に規定する帳簿の記載事項の特例、当該帳簿及び同項に規定する請求書等の保存に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
31条 (非課税資産の輸出等を行つた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)
1項 事業者 が 国内 において
第6条第1項
《国内において行われる資産の譲渡等のうち、…》
別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。
の規定により消費税を課さないこととされる 資産の譲渡等 (以下この項において「 非 課税資産の譲渡等 」という。)のうち
第7条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。 1 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け 2 外
各号に掲げる資産の譲渡等(以下この項及び次項において「 輸出取引等 」という。)に該当するものを行つた場合において、当該 非課税資産の譲渡等 が 輸出取引等 に該当するものであることにつき、財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該非課税資産の譲渡等のうち当該証明がされたものは、課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなして、前条の規定を適用する。
2項 事業者 が、 国内 以外の地域における 資産の譲渡等 又は自己の使用のため、資産を輸出した場合において、当該資産が輸出されたことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該資産の輸出のうち当該証明がされたものは、 課税資産の譲渡等 に係る 輸出取引等 に該当するものとみなして、前条の規定を適用する。
3項 前2項の場合における前条第2項に規定する課税売上割合の計算の方法その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
32条 (仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)
1項 事業者 が、 国内 において行つた 課税仕入れ (
第30条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取
の規定の適用を受けたものに限る。以下この条において同じ。)又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けたことにより、当該課税仕入れに係る支払対価の額若しくは当該特定課税仕入れに係る支払対価の額(同項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額をいう。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部の返還又は当該課税仕入れに係る支払対価の額若しくは当該特定課税仕入れに係る支払対価の額に係る買掛金その他の債務の額の全部若しくは一部の減額(以下この条において「 仕入れに係る対価の返還等 」という。)を受けた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を当該 仕入れに係る対価の返還等 を受けた日の属する課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額とみなして、
第30条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取
(同条第2項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。)の規定を適用する。
1号 当該 事業者 の当該課税期間における
第30条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取
の規定により控除される 課税仕入れ 等の税額の合計額(以下この章において「 仕入れに係る消費税額 」という。)の計算につき同条第2項の規定の適用がない場合当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額から当該課税期間において 仕入れに係る対価の返還等 を受けた金額に係る消費税額(当該課税仕入れに係る支払対価の額につき返還を受けた金額又は当該減額を受けた債務の額に110分の7・八(当該仕入れに係る対価の返還等が他の者から受けた 軽減対象課税資産の譲渡等 に係るものである場合には、108分の6・二四)を乗じて算出した金額及び当該特定課税仕入れに係る支払対価の額につき返還を受けた金額又は当該減額を受けた債務の額に100分の7・8を乗じて算出した金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の合計額を控除した残額
2号 当該 事業者 が当該課税期間における 仕入れに係る消費税額 を
第30条第2項第1号
《2 前項の場合において、同項に規定する課…》
税期間における課税売上高が600,000,000円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が100分の95に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに
に定める方法により計算する場合イに掲げる金額にロに掲げる金額を加算した金額
イ 第30条第2項第1号
《2 前項の場合において、同項に規定する課…》
税期間における課税売上高が600,000,000円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が100分の95に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに
イに掲げる金額から 課税資産の譲渡等 にのみ要する 課税仕入れ につき当該課税期間において 仕入れに係る対価の返還等 を受けた金額に係る消費税額の合計額を控除した残額
ロ 第30条第2項第1号
《2 前項の場合において、同項に規定する課…》
税期間における課税売上高が600,000,000円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が100分の95に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに
ロに掲げる金額から 課税資産の譲渡等 と その他の資産の譲渡等 (同号に規定するその他の資産の譲渡等をいう。第4項第2号ロにおいて同じ。)に共通して要する 課税仕入れ につき当該課税期間において 仕入れに係る対価の返還等 を受けた金額に係る消費税額の合計額に同条第2項第1号ロに規定する課税売上割合を乗じて計算した金額(同条第3項本文の規定の適用がある場合には、同項に規定する承認に係る割合を用いて計算した金額。第4項第2号ロにおいて同じ。)を控除した残額
3号 当該 事業者 が当該課税期間における 仕入れに係る消費税額 を
第30条第2項第2号
《2 前項の場合において、同項に規定する課…》
税期間における課税売上高が600,000,000円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が100分の95に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに
に定める方法により計算する場合同号に規定する 課税仕入れ 等の税額の合計額に同号に規定する 課税売上割合 (以下この号及び第4項第3号において「 課税売上割合 」という。)を乗じて計算した金額から当該課税期間において 仕入れに係る対価の返還等 を受けた金額に係る消費税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額を控除した残額
2項 前項の規定により 仕入れに係る対価の返還等 を受けた金額に係る消費税額の合計額を当該仕入れに係る対価の返還等を受けた日の属する課税期間における 課税仕入れ 等の税額の合計額から控除して控除しきれない金額があるときは、当該控除しきれない金額を 課税資産の譲渡等 に係る消費税額とみなして政令で定めるところにより当該課税期間の 課税標準額に対する消費税額 に加算する。
3項 相続により被相続人の事業を承継した相続人が被相続人により行われた 課税仕入れ 又は特定課税仕入れにつき 仕入れに係る対価の返還等 を受けた場合には、その相続人が行つた課税仕入れ又は特定課税仕入れにつき仕入れに係る対価の返還等を受けたものとみなして、前2項の規定を適用する。
4項 事業者 が、 保税地域 からの引取りに係る 課税貨物 (
第30条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取
に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物をいう。以下この条及び
第36条
《納税義務の免除を受けないこととなつた場合…》
等の棚卸資産に係る消費税額の調整 第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日第10
において同じ。)に係る消費税額の全部又は一部につき、他の法律の規定により、還付を受ける場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を当該還付を受ける日の属する課税期間における 課税仕入れ 等の税額の合計額とみなして、
第30条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取
(同条第2項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。)の規定を適用する。
1号 当該 事業者 の当該課税期間における 仕入れに係る消費税額 の計算につき
第30条第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する課…》
税期間における課税売上高が600,000,000円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が100分の95に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに
の規定の適用がない場合当該課税期間における 課税仕入れ 等の税額の合計額(当該課税期間において第1項第1号の規定の適用がある場合には、同号に定める残額)から 保税地域 からの引取りに係る 課税貨物 につき当該課税期間において還付を受ける消費税額( 附帯税 の額に相当する額を除く。以下この条において同じ。)の合計額を控除した残額
2号 当該 事業者 が当該課税期間における 仕入れに係る消費税額 を
第30条第2項第1号
《2 前項の場合において、同項に規定する課…》
税期間における課税売上高が600,000,000円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が100分の95に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに
に定める方法により計算する場合イに掲げる金額にロに掲げる金額を加算した金額
イ 第30条第2項第1号
《2 前項の場合において、同項に規定する課…》
税期間における課税売上高が600,000,000円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が100分の95に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに
イに掲げる金額(当該課税期間において第1項第2号イの規定の適用がある場合には、同号イに掲げる残額)から 課税資産の譲渡等 にのみ要する 課税貨物 につき当該課税期間において還付を受ける消費税額の合計額を控除した残額
ロ 第30条第2項第1号
《2 前項の場合において、同項に規定する課…》
税期間における課税売上高が600,000,000円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が100分の95に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに
ロに掲げる金額(当該課税期間において第1項第2号ロの規定の適用がある場合には、同号ロに掲げる残額)から 課税資産の譲渡等 と その他の資産の譲渡等 に共通して要する 課税貨物 につき当該課税期間において還付を受ける消費税額の合計額に同条第2項第1号ロに規定する 課税売上割合 を乗じて計算した金額を控除した残額
3号 当該 事業者 が当該課税期間における 仕入れに係る消費税額 を
第30条第2項第2号
《2 前項の場合において、同項に規定する課…》
税期間における課税売上高が600,000,000円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が100分の95に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに
に定める方法により計算する場合同号に規定する 課税仕入れ 等の税額の合計額に 課税売上割合 を乗じて計算した金額(当該課税期間において第1項第3号の規定の適用がある場合には、同号に定める残額)から 課税貨物 につき当該課税期間において還付を受ける消費税額の合計額に当該課税売上割合を乗じて計算した金額を控除した残額
5項 前項の規定により、還付を受ける消費税額の合計額を当該還付を受ける日の属する課税期間における 課税仕入れ 等の税額の合計額から控除して控除しきれない金額があるときは、当該控除しきれない金額を 課税資産の譲渡等 に係る消費税額とみなして政令で定めるところにより当該課税期間の 課税標準額に対する消費税額 に加算する。
6項 相続により被相続人の事業を承継した相続人が被相続人による 保税地域 からの引取りに係る 課税貨物 に係る消費税額の全部又は一部につき、他の法律の規定により、還付を受ける場合には、その相続人による保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費税額の全部又は一部につき還付を受けるものとみなして、前2項の規定を適用する。
7項 第3項の規定は、合併により事業を承継した 合併法人 が 被合併法人 により行われた 課税仕入れ 若しくは特定課税仕入れにつき 仕入れに係る対価の返還等 を受けた場合又は分割により事業を承継した 分割承継法人 が 分割法人 により行われた課税仕入れ若しくは特定課税仕入れにつき仕入れに係る対価の返還等を受けた場合について、前項の規定は、合併により事業を承継した合併法人が被合併法人による 保税地域 からの引取りに係る 課税貨物 に係る消費税額の還付を受ける場合又は分割により事業を承継した分割承継法人が分割法人による保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費税額の還付を受ける場合について、それぞれ準用する。
8項 第1項第1号に規定する 仕入れに係る対価の返還等 を受けた金額に係る消費税額の計算の細目に関し必要な事項は、政令で定める。
33条 (課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産に関する仕入れに係る消費税額の調整)
1項 事業者 (
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が 国内 において 調整対象固定資産 の 課税仕入れ 若しくは特定課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する 課税貨物 を 保税地域 から引き取り、かつ、当該課税仕入れ若しくは特定課税仕入れ又は当該課税貨物に係る課税仕入れ等の税額につき比例配分法により 仕入れに係る消費税額 を計算した場合(
第30条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取
の規定により当該調整対象固定資産に係る課税仕入れ等の税額の全額が控除された場合を含む。)において、当該事業者(相続により当該事業者の当該調整対象固定資産に係る事業を承継した相続人、合併により当該事業を承継した 合併法人 及び分割により当該調整対象固定資産に係る事業を承継した 分割承継法人 を含むものとし、これらの者のうち
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。以下この項において同じ。)が 第3年度の課税期間 の末日において当該調整対象固定資産を有しており、かつ、第3年度の課税期間における通算 課税売上割合 が仕入れ等の課税期間(当該調整対象固定資産の課税仕入れの日若しくは特定課税仕入れの日又は保税地域からの引取りの日(当該調整対象固定資産に該当する課税貨物につき 特例申告書 を提出した場合には、当該特例申告書を提出した日又は 特例申告に関する決定 の通知を受けた日。次条第1項及び
第35条
《非課税業務用調整対象固定資産を課税業務用…》
に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又
において同じ。)の属する課税期間をいう。以下この項及び次項において同じ。)における
第30条第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する課…》
税期間における課税売上高が600,000,000円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が100分の95に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに
に規定する課税売上割合(当該仕入れ等の課税期間において同条第3項本文の規定の適用を受けた場合には、同項に規定する承認に係る割合。以下この項及び次項において同じ。)に対して著しく増加した場合として政令で定める場合に該当するときは第2号に掲げる合計額から第1号に掲げる合計額を控除した金額に相当する消費税額をその者の当該第3年度の課税期間の仕入れに係る消費税額に加算し、当該通算課税売上割合が当該課税売上割合に対して著しく減少した場合として政令で定める場合に該当するときは第1号に掲げる合計額から第2号に掲げる合計額を控除した金額に相当する消費税額をその者の当該第3年度の課税期間の仕入れに係る消費税額から控除する。この場合において、当該加算をした後の金額又は当該控除をした後の金額を当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
1号 第3年度の課税期間 の末日において有する当該 調整対象固定資産 (以下この号において「 保有調整対象固定資産 」という。)の 課税仕入れ に係る消費税額若しくは特定課税仕入れに係る消費税額又は 保有調整対象固定資産 である 課税貨物 に係る消費税額( 附帯税 の額に相当する額を除く。)(以下この号及び次号において「調整対象基準税額」という。)に当該仕入れ等の課税期間における
第30条第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する課…》
税期間における課税売上高が600,000,000円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が100分の95に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに
に規定する 課税売上割合 を乗じて計算した消費税額の合計額(仕入れ等の課税期間において同条第1項の規定により当該保有調整対象固定資産に係る課税仕入れ等の税額の全額が控除された場合には、調整対象基準税額の合計額)
2号 調整対象基準税額に通算 課税売上割合 を乗じて計算した消費税額の合計額
2項 前項に規定する比例配分法とは、
第30条第2項第1号
《2 前項の場合において、同項に規定する課…》
税期間における課税売上高が600,000,000円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が100分の95に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに
ロに規定する 課税売上割合 (以下この項において「 課税売上割合 」という。)を乗じて計算する方法又は同条第2項第2号に定める方法をいい、前項に規定する 第3年度の課税期間 とは、仕入れ等の課税期間の開始の日から3年を経過する日の属する課税期間をいい、同項に規定する通算課税売上割合とは、仕入れ等の課税期間から第3年度の課税期間までの各課税期間において適用されるべき課税売上割合を政令で定めるところにより通算した課税売上割合をいう。
3項 第1項の規定により同項第1号に掲げる合計額から同項第2号に掲げる合計額を控除した金額に相当する消費税額を当該 第3年度の課税期間 の 仕入れに係る消費税額 から控除して控除しきれない金額があるときは、当該控除しきれない金額を 課税資産の譲渡等 に係る消費税額とみなして当該第3年度の課税期間の 課税標準額に対する消費税額 に加算する。
34条 (課税業務用調整対象固定資産を非課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整)
1項 事業者 (
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、 国内 において 調整対象固定資産 の 課税仕入れ 若しくは特定課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する 課税貨物 を 保税地域 から引き取り、かつ、当該課税仕入れ若しくは特定課税仕入れ又は当該課税貨物に係る課税仕入れ等の税額(以下この項において「 調整対象税額 」という。)につき
第30条第2項第1号
《2 前項の場合において、同項に規定する課…》
税期間における課税売上高が600,000,000円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が100分の95に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに
に定める方法により同号に規定する 課税資産の譲渡等 にのみ要するものとして 仕入れに係る消費税額 を計算した場合において、当該事業者(相続により当該事業者の当該調整対象固定資産に係る事業を承継した相続人、合併により当該事業を承継した 合併法人 及び分割により当該調整対象固定資産に係る事業を承継した 分割承継法人 を含むものとし、これらの者のうち
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)が当該調整対象固定資産を当該課税仕入れの日若しくは当該特定課税仕入れの日又は当該保税地域からの引取りの日から3年以内に同号に規定する その他の資産の譲渡等 に係る業務の用に供したときは、当該業務の用に供した日が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応じ当該各号に定める消費税額を同日の属する課税期間における仕入れに係る消費税額から控除する。この場合において、当該控除をした後の金額を当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
1号 当該 調整対象固定資産 の 課税仕入れ の日若しくは特定課税仕入れの日又は当該調整対象固定資産に該当する 課税貨物 の 保税地域 からの引取りの日からこれらの日以後1年を経過する日までの期間 調整対象税額 に相当する消費税額
2号 前号に掲げる期間の末日の翌日から同日以後1年を経過する日までの期間 調整対象税額 の3分の2に相当する消費税額
3号 前号に掲げる期間の末日の翌日から同日以後1年を経過する日までの期間 調整対象税額 の3分の1に相当する消費税額
2項 前項の規定により同項各号に定める消費税額を同項に規定する業務の用に供した日の属する課税期間における 仕入れに係る消費税額 から控除して控除しきれない金額があるときは、当該控除しきれない金額を 課税資産の譲渡等 に係る消費税額とみなして当該業務の用に供した日の属する課税期間の 課税標準額に対する消費税額 に加算する。
35条 (非課税業務用調整対象固定資産を課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整)
1項 事業者 (
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、 国内 において 調整対象固定資産 の 課税仕入れ 若しくは特定課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する 課税貨物 を 保税地域 から引き取り、かつ、当該課税仕入れ若しくは特定課税仕入れ又は当該課税貨物に係る課税仕入れ等の税額(以下この条において「 調整対象税額 」という。)につき
第30条第2項第1号
《2 前項の場合において、同項に規定する課…》
税期間における課税売上高が600,000,000円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が100分の95に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに
に定める方法により同号に規定する その他の資産の譲渡等 にのみ要するものとして 仕入れに係る消費税額 がないこととした場合において、当該事業者(相続により当該事業者の当該調整対象固定資産に係る事業を承継した相続人、合併により当該事業を承継した 合併法人 及び分割により当該調整対象固定資産に係る事業を承継した 分割承継法人 を含むものとし、これらの者のうち
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)が当該調整対象固定資産を当該課税仕入れの日若しくは当該特定課税仕入れの日又は当該保税地域からの引取りの日から3年以内に同号に規定する 課税資産の譲渡等 に係る業務の用に供したときは、当該業務の用に供した日が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応じ当該各号に定める消費税額を同日の属する課税期間における仕入れに係る消費税額に加算する。この場合において、当該加算をした後の金額を当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
1号 当該 調整対象固定資産 の 課税仕入れ の日若しくは特定課税仕入れの日又は当該調整対象固定資産に該当する 課税貨物 の 保税地域 からの引取りの日からこれらの日以後1年を経過する日までの期間 調整対象税額 に相当する消費税額
2号 前号に掲げる期間の末日の翌日から同日以後1年を経過する日までの期間 調整対象税額 の3分の2に相当する消費税額
3号 前号に掲げる期間の末日の翌日から同日以後1年を経過する日までの期間 調整対象税額 の3分の1に相当する消費税額
35条の2 (居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した場合等の仕入れに係る消費税額の調整)
1項 事業者 (
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、 居住用賃貸建物 に係る 課税仕入れ 等の税額について
第30条第10項
《10 第1項の規定は、事業者が国内におい…》
て行う別表第2第13号に掲げる住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物その附属設備を含む。以下この項において同じ。以外の建物第12条の4第1項に規定する高額特定資産又は同条第2項に規定する調整対象
の規定の適用を受けた場合において、当該事業者(相続により当該事業者の当該居住用賃貸建物に係る事業を承継した相続人、合併により当該事業を承継した 合併法人 及び分割により当該居住用賃貸建物に係る事業を承継した 分割承継法人 を含むものとし、これらの者のうち
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。以下この項において同じ。)が 第3年度の課税期間 の末日において当該居住用賃貸建物を有しており、かつ、当該居住用賃貸建物の全部又は一部を当該居住用賃貸建物の仕入れ等の日から第3年度の課税期間の末日までの間(次項及び第3項において「 調整期間 」という。)に別表第2第13号に掲げる住宅の貸付け以外の貸付けの用(第3項において「 課税賃貸用 」という。)に供したときは、当該有している居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額に課税賃貸割合を乗じて計算した金額に相当する消費税額を当該事業者の当該第3年度の課税期間の 仕入れに係る消費税額 に加算する。この場合において、当該加算をした後の金額を当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
2項 事業者 (
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、 居住用賃貸建物 に係る 課税仕入れ 等の税額について
第30条第10項
《10 第1項の規定は、事業者が国内におい…》
て行う別表第2第13号に掲げる住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物その附属設備を含む。以下この項において同じ。以外の建物第12条の4第1項に規定する高額特定資産又は同条第2項に規定する調整対象
の規定の適用を受けた場合において、当該事業者(相続により当該事業者の当該居住用賃貸建物に係る事業を承継した相続人、合併により当該事業を承継した 合併法人 及び分割により当該居住用賃貸建物に係る事業を承継した 分割承継法人 を含むものとし、これらの者のうち
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。以下この項において同じ。)が当該居住用賃貸建物の全部又は一部を 調整期間 に他の者に譲渡したとき(当該居住用賃貸建物について
第4条第5項
《5 次に掲げる行為は、事業として対価を得…》
て行われた資産の譲渡とみなす。 1 個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、又は使用した場合における当該消費又は使用 2 法人が資産をその役員法人税法
の規定により資産の譲渡とみなされる場合を含む。)は、当該譲渡をした居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額に課税譲渡等割合を乗じて計算した金額に相当する消費税額を当該事業者の当該譲渡をした課税期間の 仕入れに係る消費税額 に加算する。この場合において、当該加算をした後の金額を当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
3項 第1項に規定する 第3年度の課税期間 とは、同項に規定する 居住用賃貸建物 の仕入れ等の日の属する課税期間の開始の日から3年を経過する日の属する課税期間をいい、同項に規定する居住用賃貸建物の仕入れ等の日とは、当該居住用賃貸建物の 課税仕入れ の日(当該居住用賃貸建物が
第12条の4第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、第37条第1項の規定の適用を受けない課税期間中に国内における高額特定資産棚卸資産及び調整対象固定資産のうち、その価額が高額なものとして政令で定めるものをいう。
に規定する 自己建設高額特定資産 である場合にあつては、当該自己建設高額特定資産の同項に規定する 建設等 が完了した日)をいい、第1項に規定する課税賃貸割合とは、当該 事業者 が 調整期間 に行つた当該居住用賃貸建物の貸付けの対価の額(
第28条第1項
《課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は…》
、課税資産の譲渡等の対価の額対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として
に規定する対価の額をいう。以下この項において同じ。)の合計額のうちに当該事業者が調整期間に行つた当該居住用賃貸建物の貸付け( 課税賃貸用 に供したものに限る。)の対価の額の合計額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合をいい、前項に規定する課税譲渡等割合とは、当該事業者が第1項に規定する居住用賃貸建物の仕入れ等の日から当該居住用賃貸建物を他の者に譲渡した日までの間(以下この項において「 課税譲渡等調整期間 」という。)に行つた当該居住用賃貸建物の貸付けの対価の額の合計額及び当該事業者が行つた当該居住用賃貸建物の譲渡の対価の額の合計額のうちに当該事業者が 課税譲渡等調整期間 に行つた当該居住用賃貸建物の貸付け(課税賃貸用に供したものに限る。)の対価の額の合計額及び当該事業者が行つた当該居住用賃貸建物の譲渡の対価の額の合計額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
4項 居住用賃貸建物 について
第12条の4第2項
《2 事業者が、高額特定資産である棚卸資産…》
若しくは課税貨物又は他の者との契約に基づき、若しくは当該事業者の棚卸資産として自ら建設等をした棚卸資産当該事業者が相続、合併又は分割により被相続人、被合併法人又は分割法人の事業を承継した場合において、
の規定の適用を受ける場合における前3項の規定の適用その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
36条 (納税義務の免除を受けないこととなつた場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整)
1項 第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定により消費税を納める義務が免除される 事業者 が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日(
第10条第1項
《その年において相続があつた場合において、…》
その年の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である相続人第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は前条第1項の規定により消費税を納める義務が免除されない相続人を除く。以下この項
、
第11条第1項
《合併合併により法人を設立する場合を除く。…》
以下この項及び次項において同じ。があつた場合において、被合併法人の合併法人の当該合併があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額被合併
又は
第12条第5項
《5 吸収分割があつた場合において、分割法…》
人の分割承継法人の吸収分割があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額分割法人が二以上ある場合には、いずれかの分割法人に係る当該金額が
の規定により
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定の適用を受けないこととなつた場合には、その受けないこととなつた日)の前日において消費税を納める義務が免除されていた期間中に 国内 において譲り受けた 課税仕入れ に係る 棚卸資産 又は当該期間における 保税地域 からの引取りに係る 課税貨物 で棚卸資産に該当するもの(これらの棚卸資産を原材料として製作され、又は建設された棚卸資産を含む。以下この条において同じ。)を有しているときは、当該課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税貨物に係る消費税額(当該棚卸資産又は当該課税貨物の取得に要した費用の額として政令で定める金額に110分の7・八(当該課税仕入れに係る棚卸資産が他の者から受けた 軽減対象課税資産の譲渡等 に係るものである場合又は当該課税貨物が 軽減対象課税貨物 である場合には、108分の6・二四)を乗じて算出した金額をいう。第3項及び第5項において同じ。)をその受けないこととなつた課税期間の 仕入れに係る消費税額 の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなす。
2項 前項の規定は、 事業者 が政令で定めるところにより同項に規定する 棚卸資産 又は 課税貨物 の明細を記録した書類を保存しない場合には、当該保存のない棚卸資産又は課税貨物については、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
3項 個人事業者 (
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定により消費税を納める義務が免除される 事業者 を除く。)が相続により被相続人(同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者に限る。)の事業を承継した場合又は法人(同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人を除く。)が合併により 被合併法人 (同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人に限る。)の事業を承継した場合若しくは分割により 分割法人 (同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人に限る。)の事業を承継した場合において、当該被相続人又は被合併法人若しくは分割法人が消費税を納める義務が免除されていた期間中に 国内 において譲り受けた 課税仕入れ に係る 棚卸資産 又は当該期間における 保税地域 からの引取りに係る 課税貨物 で棚卸資産に該当するものを引き継いだときは、当該課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税貨物に係る消費税額を当該引継ぎを受けた個人事業者又は法人の当該相続又は合併若しくは分割があつた日の属する課税期間の 仕入れに係る消費税額 の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなす。
4項 第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける 個人事業者 又は法人について準用する。
5項 事業者 が、
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなつた場合において、同項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日において当該前日の属する課税期間中に 国内 において譲り受けた 課税仕入れ に係る 棚卸資産 又は当該課税期間における 保税地域 からの引取りに係る 課税貨物 で棚卸資産に該当するものを有しているときは、当該課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税貨物に係る消費税額は、
第30条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取
(同条第2項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。)の規定の適用については、当該課税期間の 仕入れに係る消費税額 の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額に含まれないものとする。
37条 (中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)
1項 事業者 (
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において 所得税法
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
の四(定義)又は法人税法第2条第12号の十九(定義)に規定する恒久的施設を有しない 国外事業者 を除く。)が、その納税地を所轄する税務署長にその 基準期間 における課税売上高(
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)が50,010,000円以下である課税期間(
第12条第1項
《分割等があつた場合において、当該分割等を…》
行つた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割親法人」という。の当該分割等により設立された、又は資産の譲渡を受けた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割子法人」という。の分割等があつた日
に規定する分割等に係る同項の 新設分割親法人 又は 新設分割子法人 の政令で定める課税期間(以下この項及び次条第1項において「 分割等に係る課税期間 」という。)を除く。)についてこの項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書を提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が50,010,000円を超える課税期間及び 分割等に係る課税期間 を除く。)については、
第30条
《仕入れに係る消費税額の控除 事業者第9…》
条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課
から前条までの規定により 課税標準額に対する消費税額 から控除することができる 課税仕入れ 等の税額の合計額は、これらの規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。この場合において、当該金額の合計額は、当該課税期間における 仕入れに係る消費税額 とみなす。
1号 当該 事業者 の当該課税期間の 課税資産の譲渡等 (
第7条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。 1 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け 2 外
、
第8条第1項
《輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購…》
入対象者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第6号定義に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第14条から第18条まで上陸の許可に規定する上陸
その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)に係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から当該課税期間における
第38条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。につき、返品を受け、又は値引き若しく
に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の60に相当する金額(卸売業その他の政令で定める事業を営む事業者にあつては、当該残額に、政令で定めるところにより当該事業の種類ごとに当該事業における課税資産の譲渡等に係る消費税額のうちに 課税仕入れ 等の税額の通常占める割合を勘案して政令で定める率を乗じて計算した金額)
2号 当該 事業者 の当該課税期間の特定 課税仕入れ に係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から当該課税期間における
第38条の2第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた特定課税仕入れにつき、値引き又は割戻しを受けたことにより、当該特定課税仕入れに係る支払対価の額第28条第2項に規定する支払対価の額をいう。の
に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を控除した残額
2項 前項第2号の規定により、当該課税期間の特定 課税仕入れ に係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から当該課税期間における
第38条の2第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた特定課税仕入れにつき、値引き又は割戻しを受けたことにより、当該特定課税仕入れに係る支払対価の額第28条第2項に規定する支払対価の額をいう。の
に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を控除して控除しきれない金額があり、かつ、当該控除しきれない金額を前項第1号に掲げる金額から控除してなお控除しきれない金額(以下この項において「 控除未済金額 」という。)があるときは、当該 控除未済金額 を 課税資産の譲渡等 に係る消費税額とみなして当該課税期間の 課税標準額に対する消費税額 に加算する。
3項 第1項の規定の適用を受けようとする 事業者 は、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める期間は、同項の規定による届出書を提出することができない。ただし、当該事業者が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間から同項の規定の適用を受けようとする場合に当該届出書を提出するときは、この限りでない。
1号 当該 事業者 が
第9条第7項
《7 第5項の場合において、第4項の規定に…》
よる届出書を提出した事業者は、同項に規定する翌課税期間の初日から同日以後2年を経過する日までの間に開始した各課税期間第37条第1項の規定の適用を受ける課税期間を除く。中に国内における調整対象固定資産の
の規定の適用を受ける者である場合同項に規定する 調整対象固定資産 の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から同日以後3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間
2号 当該 事業者 が
第12条の2第2項
《2 前項の新設法人が、その基準期間がない…》
事業年度に含まれる各課税期間第37条第1項の規定の適用を受ける課税期間を除く。中に調整対象固定資産の仕入れ等を行つた場合には、当該新設法人の当該調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間から当該課
の 新設法人 である場合又は
第12条の3第3項
《3 前条第2項及び第4項の規定は、特定新…》
規設立法人がその基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間第37条第1項の規定の適用を受ける課税期間を除く。中に調整対象固定資産の仕入れ等を行つた場合について準用する。 この場合において、前条第2項中
の 特定新規設立法人 である場合において
第12条の2第2項
《2 前項の新設法人が、その基準期間がない…》
事業年度に含まれる各課税期間第37条第1項の規定の適用を受ける課税期間を除く。中に調整対象固定資産の仕入れ等を行つた場合には、当該新設法人の当該調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間から当該課
(
第12条の3第3項
《3 前条第2項及び第4項の規定は、特定新…》
規設立法人がその基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間第37条第1項の規定の適用を受ける課税期間を除く。中に調整対象固定資産の仕入れ等を行つた場合について準用する。 この場合において、前条第2項中
において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する場合に該当するとき
第12条の2第2項
《2 前項の新設法人が、その基準期間がない…》
事業年度に含まれる各課税期間第37条第1項の規定の適用を受ける課税期間を除く。中に調整対象固定資産の仕入れ等を行つた場合には、当該新設法人の当該調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間から当該課
に規定する 調整対象固定資産 の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から同日以後3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間
3号 当該 事業者 が
第12条の4第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、第37条第1項の規定の適用を受けない課税期間中に国内における高額特定資産棚卸資産及び調整対象固定資産のうち、その価額が高額なものとして政令で定めるものをいう。
に規定する場合に該当するとき(前2号に掲げる場合に該当する場合を除く。)高額特定資産(同項に規定する高額特定資産をいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る同項に規定する 高額特定資産の仕入れ等 の日の属する課税期間の初日から同日(当該高額特定資産が同項に規定する 自己建設高額特定資産 である場合にあつては、当該自己建設高額特定資産の 建設等 (同項に規定する建設等をいう。同号において同じ。)が完了した日の属する課税期間の初日)以後3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間
4号 当該 事業者 が
第12条の4第2項
《2 事業者が、高額特定資産である棚卸資産…》
若しくは課税貨物又は他の者との契約に基づき、若しくは当該事業者の棚卸資産として自ら建設等をした棚卸資産当該事業者が相続、合併又は分割により被相続人、被合併法人又は分割法人の事業を承継した場合において、
に規定する場合に該当するとき(前3号に掲げる場合に該当する場合を除く。)高額特定資産である 棚卸資産 若しくは 課税貨物 又は同項に規定する 調整対象自己建設高額資産 について前条第1項又は第3項の規定の適用を受けた課税期間の初日から同日(当該調整対象自己建設高額資産の 建設等 が調整適用日(これらの規定に規定する場合に該当することとなつた日をいう。)の前日までに完了していない場合にあつては、当該建設等が完了した日の属する課税期間の初日)以後3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間
5号 当該 事業者 が
第12条の4第3項
《3 事業者第9条第1項本文の規定により消…》
費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、第37条第1項の規定の適用を受けない課税期間中に国内における金若しくは白金の地金その他これに類する資産として財務省令で定める資産以下この項において「金地金
に規定するときに該当するとき(前各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項に規定するときに該当する課税期間の初日から同日以後3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間
4項 前項各号に規定する 事業者 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項第1号若しくは第2号に規定する 調整対象固定資産 の仕入れ等の日、同項第3号に規定する 高額特定資産の仕入れ等 の日若しくは同項第4号に規定する調整適用日の属する課税期間又は同項第5号に規定するときに該当する課税期間の初日から同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日までの間に第1項の規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しているときは、同項の規定の適用については、その届出書の提出は、なかつたものとみなす。
5項 第1項の規定による届出書を提出した 事業者 は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき、又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
6項 前項の場合において、第1項の規定による届出書を提出した 事業者 は、事業を廃止した場合を除き、同項に規定する翌課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書を提出することができない。
7項 第5項の規定による届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の属する課税期間の末日の翌日以後は、第1項の規定による届出は、その効力を失う。
8項 やむを得ない事情があるため第1項又は第5項の規定による届出書を第1項の規定の適用を受けようとし、又は受けることをやめようとする課税期間の初日の前日までに提出できなかつた場合における同項又は前項の規定の適用の特例については、政令で定める。
37条の2 (災害等があつた場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例)
1項 災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた 事業者 (
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及び前条第1項の規定の適用を受ける事業者を除く。)が、当該被害を受けたことにより、当該災害その他やむを得ない理由の生じた日の属する課税期間(その 基準期間 における課税売上高が50,010,000円を超える課税期間及び 分割等に係る課税期間 を除く。以下この項、次項及び第5項において「 選択被災課税期間 」という。)につき同条第1項の規定の適用を受けることが必要となつた場合において、当該 選択被災課税期間 につき同項の規定の適用を受けることについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該事業者は同項の規定による届出書を当該承認を受けた選択被災課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなす。この場合においては、同条第3項の規定は、適用しない。
2項 前項の承認を受けようとする 事業者 は、前条第1項の規定の適用を受けることが必要となつた事情その他財務省令で定める事項を記載した申請書を、前項に規定する災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2月以内(当該災害その他やむを得ない理由のやんだ日がその申請に係る 選択被災課税期間 の末日の翌日以後に到来する場合には、当該選択被災課税期間に係る
第45条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
の規定による申告書の提出期限まで)に、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
3項 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る同項の事情が相当でないと認めるときは、その申請を却下する。
4項 税務署長は、第2項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした 事業者 に対し、書面によりその旨を通知する。
5項 第2項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る 選択被災課税期間 の末日の翌日から2月を経過する日までに承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。ただし、同項に規定する災害その他やむを得ない理由のやんだ日がその申請に係る選択被災課税期間の末日の翌日以後に到来する場合は、この限りでない。
6項 災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた 事業者 (前条第1項の規定の適用を受ける事業者に限る。)が、当該被害を受けたことにより、当該災害その他やむを得ない理由の生じた日の属する課税期間(当該課税期間の翌課税期間以後の課税期間のうち政令で定める課税期間を含む。以下この項において「 不適用被災課税期間 」という。)につき同条第1項の規定の適用を受けることの必要がなくなつた場合において、当該 不適用被災課税期間 につき同項の規定の適用を受けることをやめることについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該事業者は同条第5項の規定による届出書を当該承認を受けた不適用被災課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなす。この場合においては、同条第6項の規定は、適用しない。
7項 第2項から第5項までの規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第2項中「前項」とあるのは「第6項」と、「受けることが必要となつた」とあるのは「受けることの必要がなくなつた」と、「 選択被災課税期間 」とあるのは「 不適用被災課税期間 」と、第5項中「選択被災課税期間」とあるのは「不適用被災課税期間」と読み替えるものとする。
8項 第1項又は第6項の承認を受けた 事業者 が、その承認前に
第43条第1項
《中間申告書を提出すべき事業者が第42条第…》
1項に規定する1月中間申告対象期間、同条第4項に規定する3月中間申告対象期間又は同条第6項に規定する6月中間申告対象期間以下この項において「中間申告対象期間」という。を一課税期間とみなして当該中間申告
各号に掲げる事項を記載した申告書を提出している場合その他の場合における第1項又は第6項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
38条 (売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)
1項 事業者 (
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、 国内 において行つた 課税資産の譲渡等 (
第7条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。 1 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け 2 外
、
第8条第1項
《輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購…》
入対象者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第6号定義に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第14条から第18条まで上陸の許可に規定する上陸
その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該課税資産の譲渡等の対価の額(
第28条第1項
《課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は…》
、課税資産の譲渡等の対価の額対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として
に規定する対価の額をいう。)と当該対価の額に100分の十(当該課税資産の譲渡等が 軽減対象課税資産の譲渡等 である場合には、100分の八)を乗じて算出した金額との合計額(以下この項及び
第39条
《貸倒れに係る消費税額の控除等 事業者第…》
9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。を行つた場合
において「 税込価額 」という。)の全部若しくは一部の返還又は当該課税資産の譲渡等の 税込価額 に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額(以下この項から第4項までにおいて「 売上げに係る対価の返還等 」という。)をした場合には、当該 売上げに係る対価の返還等 をした日の属する課税期間の 課税標準額に対する消費税額 から当該課税期間において行つた売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額(当該返還をした税込価額又は当該減額をした債権の額に110分の7・八(当該売上げに係る対価の返還等が軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、108分の6・二四)を乗じて算出した金額をいう。次項において同じ。)の合計額を控除する。
2項 前項の規定は、 事業者 が当該 売上げに係る対価の返還等 をした金額の明細を記録した帳簿を保存しない場合には、当該保存のない売上げに係る対価の返還等に係る消費税額については、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
3項 相続により被相続人の事業を承継した相続人が被相続人により行われた 課税資産の譲渡等 につき 売上げに係る対価の返還等 をした場合には、その相続人が行つた課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をしたものとみなして、前2項の規定を適用する。
4項 前項の規定は、合併により事業を承継した 合併法人 が 被合併法人 により行われた 課税資産の譲渡等 につき 売上げに係る対価の返還等 をした場合又は分割により事業を承継した 分割承継法人 が 分割法人 により行われた課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をした場合について準用する。
5項 前2項に定めるもののほか、第2項に規定する帳簿の記録及び保存に関する事項その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
38条の2 (特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の消費税額の控除)
1項 事業者 (
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、 国内 において行つた特定 課税仕入れ につき、値引き又は割戻しを受けたことにより、当該特定課税仕入れに係る支払対価の額(
第28条第2項
《2 特定課税仕入れに係る消費税の課税標準…》
は、特定課税仕入れに係る支払対価の額対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額をいう。とする。
に規定する支払対価の額をいう。)の全部若しくは一部の返還又は当該特定課税仕入れに係る支払対価の額に係る買掛金その他の債務の額の全部若しくは一部の減額(以下この項から第4項までにおいて「 特定課税仕入れに係る対価の返還等 」という。)を受けた場合には、当該 特定課税仕入れに係る対価の返還等 を受けた日の属する課税期間の 課税標準額に対する消費税額 から当該課税期間における特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額(当該返還を受けた金額又は減額を受けた債務の額に100分の7・8を乗じて算出した金額をいう。次項において同じ。)の合計額を控除する。
2項 前項の規定は、 事業者 が当該 特定課税仕入れに係る対価の返還等 を受けた金額の明細を記録した帳簿を保存しない場合には、当該保存のない特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額については、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
3項 相続により被相続人の事業を承継した相続人が被相続人により行われた特定 課税仕入れ につき当該 特定課税仕入れに係る対価の返還等 を受けた場合には、その相続人が行つた特定課税仕入れにつき当該特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けたものとみなして、前2項の規定を適用する。
4項 前項の規定は、合併により事業を承継した 合併法人 が 被合併法人 により行われた特定 課税仕入れ につき当該 特定課税仕入れに係る対価の返還等 を受けた場合又は分割により事業を承継した 分割承継法人 が 分割法人 により行われた特定課税仕入れにつき当該特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合について準用する。
5項 前2項に定めるもののほか、第2項に規定する帳簿の記録及び保存に関する事項その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
39条 (貸倒れに係る消費税額の控除等)
1項 事業者 (
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が 国内 において 課税資産の譲渡等 (
第7条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。 1 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け 2 外
、
第8条第1項
《輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購…》
入対象者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第6号定義に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第14条から第18条まで上陸の許可に規定する上陸
その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等の相手方に対する売掛金その他の債権につき更生計画認可の決定により債権の切捨てがあつたことその他これに準ずるものとして政令で定める事実が生じたため、当該課税資産の譲渡等の 税込価額 の全部又は一部の領収をすることができなくなつたときは、当該領収をすることができないこととなつた日の属する課税期間の 課税標準額に対する消費税額 から、当該領収をすることができなくなつた課税資産の譲渡等の税込価額に係る消費税額(当該税込価額に110分の7・八(当該税込価額が 軽減対象課税資産の譲渡等 に係るものである場合には、108分の6・二四)を乗じて算出した金額をいう。第3項において同じ。)の合計額を控除する。
2項 前項の規定は、 事業者 が財務省令で定めるところにより同項に規定する債権につき同項に規定する事実が生じたことを証する書類を保存しない場合には、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
3項 第1項の規定の適用を受けた同項の 事業者 が同項の規定の適用を受けた 課税資産の譲渡等 の 税込価額 の全部又は一部の領収をしたときは、当該領収をした税込価額に係る消費税額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなしてその事業者のその領収をした日の属する課税期間の 課税標準額に対する消費税額 に加算する。
4項 相続により当該相続に係る被相続人の事業を承継した相続人がある場合において、当該被相続人により行われた 課税資産の譲渡等 の相手方に対する売掛金その他の債権について当該相続があつた日以後に第1項の規定が適用される事実が生じたときは、その相続人が当該課税資産の譲渡等を行つたものとみなして、同項及び第2項の規定を適用する。
5項 相続により当該相続に係る被相続人の事業を承継した相続人が当該被相続人について第1項の規定が適用された 課税資産の譲渡等 の 税込価額 の全部又は一部を領収した場合には、その相続人が同項の規定の適用を受けたものとみなして、第3項の規定を適用する。
6項 前2項の規定は、合併により当該合併に係る 被合併法人 から事業を承継した 合併法人 又は分割により当該分割に係る 分割法人 から事業を承継した 分割承継法人 について準用する。
7項 第1項に規定する 税込価額 に係る消費税額の計算の細目に関し必要な事項は、政令で定める。
40条
1項 削除
41条 (税額控除の計算の細目)
1項 この章に定めるもののほか、税額控除の計算の細目に関し必要な事項は、政令で定める。
4章 申告、納付、還付等
42条 (課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告)
1項 事業者 (
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及び
第19条第1項第3号
《この法律において「課税期間」とは、次の各…》
号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲げる法人を除
から第4号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第4項、第6項及び第8項において同じ。)は、その課税期間( 個人事業者 にあつては事業を開始した日の属する課税期間、法人にあつては3月を超えない課税期間及び新たに設立された法人のうち合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する課税期間を除く。第4項において同じ。)開始の日以後1月ごとに区分した各期間(最後に1月未満の期間を生じたときはその1月未満の期間とし、当該1月ごとに区分された各期間のうち最後の期間を除く。以下この項及び次項において「 1月中間申告対象期間 」という。)につき、当該 1月中間申告対象期間 の末日の翌日(当該1月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後1月の期間である場合には、当該課税期間開始の日から2月を経過した日)から2月以内に、それぞれ次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる金額が4,010,000円以下である場合における当該1月中間申告対象期間については、この限りでない。
1号 当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書(
第45条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
の規定による申告書をいう。以下この条において同じ。)に記載すべき同項第4号に掲げる消費税額で次に掲げる 1月中間申告対象期間 の区分に応じそれぞれ次に定める日(次項第1号において「 確定日 」という。)までに確定したものを当該直前の課税期間の月数で除して計算した金額
イ 当該課税期間開始の日から同日以後2月を経過した日の前日までの間に終了した 1月中間申告対象期間 当該課税期間開始の日から2月を経過した日の前日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき 国税通則法
第10条第2項
《2 国税に関する法律に定める申告、申請、…》
請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。が日曜日、国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日その他一般の休日又は
(期間の計算及び期限の特例)の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)
ロ イ以外の 1月中間申告対象期間 当該1月中間申告対象期間の末日
2号 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2項 前項の場合において、同項の 事業者 が合併(合併により法人を設立する場合を除く。以下この項において同じ。)に係る 合併法人 で次の各号に掲げる期間内にその合併をしたものであるときは、その法人が提出すべき当該課税期間の前項の規定による申告書については、同項第1号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
1号 当該課税期間の直前の課税期間 被合併法人 のその合併の日の前日の属する課税期間(以下この号において「 被 合併法人 特定課税期間 」という。)の確定申告書に記載すべき
第45条第1項第4号
《第43条第1項ただし書国税の徴収の所轄庁…》
の規定により税関長が徴収する場合又は同条第4項若しくは前条第1項の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合におけるこの章第38条第3項繰上請求、第39条強制換価の場合の消費税等の徴収の特例及びこの節
に掲げる金額でその合併法人の当該 1月中間申告対象期間 に係る 確定日 までに確定したもの(被合併法人特定課税期間の月数が3月に満たない場合又は当該確定したものがない場合には被合併法人特定課税期間の直前の課税期間(その月数が3月に満たないものを除く。)の確定申告書に記載すべき同号に掲げる金額でその合併法人の当該1月中間申告対象期間に係る確定日までに確定したもの。以下この項及び次項において「被合併法人の確定消費税額」という。)をその計算の基礎となつたその被合併法人の課税期間の月数で除し、これにその合併法人の直前の課税期間の月数のうちに当該直前の課税期間開始の日からその合併の日の前日までの期間の月数の占める割合を乗じて計算した金額
2号 当該課税期間開始の日から当該 1月中間申告対象期間 の末日までの期間 被合併法人 の確定消費税額をその計算の基礎となつたその被合併法人の課税期間の月数で除して計算した金額
3項 第1項の場合において、同項の 事業者 が合併(合併により法人を設立する場合に限る。)に係る 合併法人 であるときは、その法人が提出すべきその設立後最初の課税期間の同項の規定による申告書については、同項第1号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、各 被合併法人 の確定消費税額をその計算の基礎となつたその被合併法人の課税期間の月数で除して計算した金額の合計額とする。
4項 事業者 は、その課税期間開始の日以後3月ごとに区分した各期間(最後に3月未満の期間を生じたときはその3月未満の期間とし、当該3月ごとに区分された各期間のうち最後の期間を除く。以下この項において「 3月中間申告対象期間 」という。)につき、当該 3月中間申告対象期間 の末日の翌日から2月以内に、それぞれ次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる金額が1,010,000円以下である場合又は当該3月中間申告対象期間が第1項の規定による申告書を提出すべき同項に規定する 1月中間申告対象期間 を含む期間である場合における当該3月中間申告対象期間については、この限りでない。
1号 当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書に記載すべき
第45条第1項第4号
《第43条第1項ただし書国税の徴収の所轄庁…》
の規定により税関長が徴収する場合又は同条第4項若しくは前条第1項の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合におけるこの章第38条第3項繰上請求、第39条強制換価の場合の消費税等の徴収の特例及びこの節
に掲げる消費税額で当該 3月中間申告対象期間 の末日までに確定したものを当該直前の課税期間の月数で除し、これに3を乗じて計算した金額
2号 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
5項 第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第2項中「同項の 事業者 」とあるのは「第4項の事業者」と、「前項の規定」とあるのは「第4項の規定」と、同項第1号中「 1月中間申告対象期間 に係る 確定日 」とあるのは「 3月中間申告対象期間 の末日」と、「割合」とあるのは「割合に3を乗じた数」と、同項第2号中「1月中間申告対象期間」とあるのは「3月中間申告対象期間」と、「除して」とあるのは「除し、これにその合併の日から当該3月中間申告対象期間の末日までの期間の月数(当該月数が3を超えるときは、三)を乗じて」と、第3項中「同項の事業者」とあるのは「第4項の事業者」と、「除して」とあるのは「除し、これに3を乗じて」と読み替えるものとする。
6項 事業者 は、その課税期間( 個人事業者 にあつては事業を開始した日の属する課税期間、法人にあつては6月を超えない課税期間及び新たに設立された法人のうち合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する課税期間を除く。)開始の日以後6月の期間(以下この項、第8項、第10項及び第11項において「 6月中間申告対象期間 」という。)につき、当該 6月中間申告対象期間 の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる金額が250,000円以下である場合又は当該6月中間申告対象期間が第1項若しくは第4項の規定による申告書を提出すべきこれらの規定に規定する 1月中間申告対象期間 若しくは 3月中間申告対象期間 を含む期間である場合における当該6月中間申告対象期間については、この限りでない。
1号 当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書に記載すべき
第45条第1項第4号
《第43条第1項ただし書国税の徴収の所轄庁…》
の規定により税関長が徴収する場合又は同条第4項若しくは前条第1項の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合におけるこの章第38条第3項繰上請求、第39条強制換価の場合の消費税等の徴収の特例及びこの節
に掲げる消費税額で当該 6月中間申告対象期間 の末日までに確定したものを当該直前の課税期間の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額
2号 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
7項 第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第2項中「同項の 事業者 」とあるのは「第6項の事業者」と、「前項の規定」とあるのは「第6項の規定」と、同項第1号中「 1月中間申告対象期間 に係る 確定日 」とあるのは「 6月中間申告対象期間 の末日」と、「3月」とあるのは「6月」と、「割合」とあるのは「割合に6を乗じた数」と、同項第2号中「1月中間申告対象期間」とあるのは「6月中間申告対象期間」と、「除して」とあるのは「除し、これにその合併の日から当該6月中間申告対象期間の末日までの期間の月数を乗じて」と、第3項中「同項の事業者」とあるのは「第6項の事業者」と、「除して」とあるのは「除し、これに6を乗じて」と読み替えるものとする。
8項 第6項第1号に掲げる金額が250,000円以下であることによりその 6月中間申告対象期間 につき、同項の規定による申告書(以下この項及び第11項において「 6月中間申告書 」という。)を提出することを要しない 事業者 が、当該 6月中間申告書 を提出する旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、当該届出書の提出をした事業者の当該提出をした日以後にその末日が最初に到来する6月中間申告対象期間以後の6月中間申告対象期間(同号に掲げる金額が250,000円以下であるものに限る。第11項において同じ。)については、第6項ただし書の規定は、適用しない。
9項 前項の規定による届出書を提出した 事業者 は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
10項 前項の規定による届出書の提出があつたときは、その提出があつた日以後にその末日が最初に到来する 6月中間申告対象期間 以後の6月中間申告対象期間については、第8項の規定による届出は、その効力を失う。
11項 第8項の規定による届出書の提出をした 事業者 が、当該提出をした日以後にその末日が最初に到来する 6月中間申告対象期間 以後の6月中間申告対象期間に係る 6月中間申告書 をその提出期限までに提出しなかつた場合には、当該事業者は第9項の規定による届出書を当該6月中間申告対象期間の末日にその納税地を所轄する税務署長に提出したものとみなす。
12項 第1項から第7項までの月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
42条の2 (災害等による期限の延長により中間申告書の提出を要しない場合)
1項 国税通則法
第11条
《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》
税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが
(災害等による期限の延長)の規定による申告に関する期限の延長により、中間申告書(前条第1項、第4項又は第6項の規定による申告書をいう。以下この章において同じ。)の提出期限と当該中間申告書に係る課税期間の
第45条第1項
《第43条第1項ただし書国税の徴収の所轄庁…》
の規定により税関長が徴収する場合又は同条第4項若しくは前条第1項の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合におけるこの章第38条第3項繰上請求、第39条強制換価の場合の消費税等の徴収の特例及びこの節
の規定による申告書の提出期限とが同1の日となる場合は、前条第1項本文、第4項本文又は第6項本文の規定にかかわらず、当該中間申告書を提出することを要しない。
43条 (仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)
1項 中間申告書を提出すべき 事業者 が
第42条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及び第19条第1項第3号から第4号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第4項、第6項及び第8項において同じ。は、その課税期間個人事業者にあつては事業を
に規定する 1月中間申告対象期間 、同条第4項に規定する 3月中間申告対象期間 又は同条第6項に規定する 6月中間申告対象期間 (以下この項において「 中間申告対象期間 」という。)を一課税期間とみなして当該 中間申告対象期間 における 課税資産の譲渡等 に係る課税標準である金額(当該中間申告対象期間中に 国内 において行つた課税資産の譲渡等(
第7条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。 1 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け 2 外
、
第8条第1項
《輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購…》
入対象者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第6号定義に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第14条から第18条まで上陸の許可に規定する上陸
その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)に係る課税標準である金額をいう。以下この項において同じ。)の合計額、特定 課税仕入れ に係る課税標準である金額(当該中間申告対象期間中に国内において行つた特定課税仕入れに係る課税標準である金額をいう。以下この項において同じ。)の合計額及び
第45条第1項第2号
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
から第4号までに掲げる金額を計算した場合には、その事業者は、その提出する中間申告書に、
第42条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及び第19条第1項第3号から第4号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第4項、第6項及び第8項において同じ。は、その課税期間個人事業者にあつては事業を
各号、第4項各号又は第6項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載することができる。
1号 当該 課税資産の譲渡等 に係る税率の異なるごとに区分した課税標準である金額の合計額及び当該特定 課税仕入れ に係る課税標準である金額の合計額並びにそれらの合計額(次号において「 課税標準額 」という。)
2号 税率の異なるごとに区分した 課税標準額に対する消費税額
3号 当該 中間申告対象期間 を一課税期間とみなした場合に前章の規定により前号に掲げる消費税額から控除をされるべき
第45条第1項第3号
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
イからニまでに掲げる消費税額の合計額
4号 第2号に掲げる消費税額から前号に掲げる消費税額の合計額を控除した残額に相当する消費税額
5号 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2項 前項に規定する 中間申告対象期間 における 課税資産の譲渡等 に係る課税標準である金額の合計額及び特定 課税仕入れ に係る課税標準である金額の合計額並びに同項第2号に掲げる消費税額及び同項第3号に掲げる消費税額の合計額の計算については、
第16条第3項
《3 第1項又は前項本文の規定の適用を受け…》
ようとする事業者は、第45条第1項の規定による申告書当該申告書に係る国税通則法第18条第2項期限後申告に規定する期限後申告書を含む。次条第4項及び第18条第2項において同じ。にその旨を付記するものとす
中「
第45条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
の規定による申告書(当該申告書に係る 国税通則法
第18条第2項
《2 前項の規定により提出する納税申告書は…》
、期限後申告書という。
(期限後申告)に規定する期限後申告書を含む」とあるのは「中間申告書
第42条第1項
《民法第3編第1章第2節第2款債権者代位権…》
及び第3款詐害行為取消権の規定は、国税の徴収に関して準用する。
、第4項又は第6項の規定による申告書で
第43条第1項
《国税の徴収は、その徴収に係る処分の際にお…》
けるその国税の納税地以下この条において「現在の納税地」という。を所轄する税務署長が行う。 ただし、保税地域からの引取りに係る消費税等その他税関長が課する消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16
各号に掲げる事項を記載したものをいう」と、
第17条第4項
《4 前3項の規定の適用を受けようとする事…》
業者は、第45条第1項の規定による申告書にその旨を付記するものとする。
及び
第18条第2項
《2 前項の規定の適用を受けようとする事業…》
者は、第45条第1項の規定による申告書にその旨を付記するものとする。
中「
第45条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
の規定による申告書」とあるのは「中間申告書」とする。
3項 第1項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する 事業者 が、同項に規定する 中間申告対象期間 中に 国内 において行つた 課税資産の譲渡等 につき交付した適格請求書(
第57条の4第1項
《適格請求書発行事業者は、国内において課税…》
資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。を行つた場合第4条第5項の規定により資産の譲渡とみなされる場合、第17条第1
に規定する適格請求書をいう。
第45条第5項
《5 第1項の規定による申告書を提出する事…》
業者が、当該申告書に係る課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等につき交付した適格請求書又は適格簡易請求書の写しを第57条の4第6項の規定により保存している場合同項の規定により同項の電磁的記録を
において同じ。)又は適格簡易請求書(
第57条の4第2項
《2 前項本文の規定の適用を受ける場合にお…》
いて、同項の適格請求書発行事業者が国内において行つた課税資産の譲渡等が小売業その他の政令で定める事業に係るものであるときは、適格請求書に代えて、次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類す
に規定する適格簡易請求書をいう。
第45条第5項
《5 第1項の規定による申告書を提出する事…》
業者が、当該申告書に係る課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等につき交付した適格請求書又は適格簡易請求書の写しを第57条の4第6項の規定により保存している場合同項の規定により同項の電磁的記録を
において同じ。)の写しを
第57条の4第6項
《6 適格請求書、適格簡易請求書若しくは適…》
格返還請求書を交付し、又はこれらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した適格請求書発行事業者は、政令で定めるところにより、これらの書類の写し又は当該電磁的記録を保存しなければならない。 この場
の規定により保存している場合(同項の規定により同項の電磁的記録を保存している場合を含む。)には、当該課税資産の譲渡等に係る第1項第2号に掲げる税率の異なるごとに区分した 課税標準額に対する消費税額 については、同号の規定にかかわらず、
第45条第5項
《5 第1項の規定による申告書を提出する事…》
業者が、当該申告書に係る課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等につき交付した適格請求書又は適格簡易請求書の写しを第57条の4第6項の規定により保存している場合同項の規定により同項の電磁的記録を
の規定の例により計算した金額とすることができる。
4項 第1項各号に掲げる事項を記載した中間申告書には、財務省令で定めるところにより、同項に規定する 中間申告対象期間 中の 資産の譲渡等 の対価の額及び 課税仕入れ 等の税額(
第30条第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する課…》
税期間における課税売上高が600,000,000円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が100分の95に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに
に規定する課税仕入れ等の税額をいう。以下この章において同じ。)の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければならない。
44条 (中間申告書の提出がない場合の特例)
1項 中間申告書を提出すべき 事業者 がその中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合(
第42条第11項
《11 第8項の規定による届出書の提出をし…》
た事業者が、当該提出をした日以後にその末日が最初に到来する6月中間申告対象期間以後の6月中間申告対象期間に係る6月中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、当該事業者は第9項の規定による届
の規定の適用を受ける場合を除く。)には、その事業者については、その提出期限において、税務署長に同条第1項各号、第4項各号又は第6項各号に掲げる事項を記載した中間申告書の提出があつたものとみなす。
45条 (課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)
1項 事業者 (
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。ただし、 国内 における 課税資産の譲渡等 (
第7条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。 1 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け 2 外
、
第8条第1項
《輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購…》
入対象者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第6号定義に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第14条から第18条まで上陸の許可に規定する上陸
その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)及び特定 課税仕入れ がなく、かつ、第4号に掲げる消費税額がない課税期間については、この限りでない。
1号 その課税期間中に 国内 において行つた 課税資産の譲渡等 (
第7条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。 1 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け 2 外
、
第8条第1項
《輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購…》
入対象者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第6号定義に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第14条から第18条まで上陸の許可に規定する上陸
その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)に係る税率の異なるごとに区分した課税標準である金額の合計額及びその課税期間中に国内において行つた特定 課税仕入れ に係る課税標準である金額の合計額並びにそれらの合計額(次号において「 課税標準額 」という。)
2号 税率の異なるごとに区分した 課税標準額に対する消費税額
3号 前章の規定によりその課税期間において前号に掲げる消費税額から控除をされるべき次に掲げる消費税額の合計額
イ 第32条第1項第1号に規定する 仕入れに係る消費税額
ロ 第38条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。につき、返品を受け、又は値引き若しく
に規定する 売上げに係る対価の返還等 の金額に係る消費税額
ハ 第38条の2第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた特定課税仕入れにつき、値引き又は割戻しを受けたことにより、当該特定課税仕入れに係る支払対価の額第28条第2項に規定する支払対価の額をいう。の
に規定する 特定課税仕入れに係る対価の返還等 を受けた金額に係る消費税額
ニ 第39条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等の
に規定する領収をすることができなくなつた 課税資産の譲渡等 の 税込価額 に係る消費税額
4号 第2号に掲げる消費税額から前号に掲げる消費税額の合計額を控除した残額に相当する消費税額
5号 第2号に掲げる消費税額から第3号に掲げる消費税額の合計額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
6号 その 事業者 が当該課税期間につき中間申告書を提出した事業者である場合には、第4号に掲げる消費税額から当該申告書に係る 中間納付額 を控除した残額に相当する消費税額
7号 第4号に掲げる消費税額から 中間納付額 を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
8号 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2項 前項の規定による申告書を提出すべき 個人事業者 がその課税期間の末日の翌日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から4月を経過した日の前日までに、税務署長に当該申告書を提出しなければならない。
3項 個人事業者 が課税期間の中途において死亡した場合において、その者の当該課税期間分の消費税について第1項の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から4月を経過した日の前日までに、税務署長に当該消費税について当該申告書を提出しなければならない。
4項 清算中の法人につきその残余財産が確定した場合には、当該法人の当該残余財産の確定の日の属する課税期間に係る第1項の規定の適用については、同項中「2月以内」とあるのは、「1月以内(当該翌日から1月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)」とする。
5項 第1項の規定による申告書を提出する 事業者 が、当該申告書に係る課税期間中に 国内 において行つた 課税資産の譲渡等 につき交付した適格請求書又は適格簡易請求書の写しを
第57条の4第6項
《6 適格請求書、適格簡易請求書若しくは適…》
格返還請求書を交付し、又はこれらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した適格請求書発行事業者は、政令で定めるところにより、これらの書類の写し又は当該電磁的記録を保存しなければならない。 この場
の規定により保存している場合(同項の規定により同項の電磁的記録を保存している場合を含む。)には、当該課税資産の譲渡等に係る第1項第2号に掲げる税率の異なるごとに区分した 課税標準額に対する消費税額 については、同号の規定にかかわらず、当該適格請求書に記載した同条第1項第5号に掲げる消費税額等その他の政令で定める金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。ただし、
第16条第1項
《事業者が所得税法第65条第1項リース譲渡…》
に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第63条第1項リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定するリース譲渡に該当する資産の譲渡等以下この条において「リース譲渡」という。を行つた場合において、
、
第17条第1項
《事業者が所得税法第66条第1項工事の請負…》
に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第64条第1項工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定する長期大規模工事以下この条において「長期大規模工事」という。の請負に係る契約に基づき資産の譲渡等
若しくは第2項本文又は
第18条第1項
《個人事業者で所得税法第67条第1項又は第…》
2項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける者の資産の譲渡等及び課税仕入れを行つた時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日及びその課税仕入れに係る費用の額を支出した日とする
の規定その他政令で定める規定の適用を受ける課税資産の譲渡等については、この限りでない。
6項 第1項の規定による申告書には、財務省令で定めるところにより、当該課税期間中の 資産の譲渡等 の対価の額及び 課税仕入れ 等の税額の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければならない。
45条の2 (法人の確定申告書の提出期限の特例)
1項 前条第1項の規定による申告書(以下この項及び第4項において「 消費税申告書 」という。)を提出すべき法人(法人税法第75条の2第1項(確定申告書の提出期限の延長の特例)(同法第144条の八(確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける法人(
第60条第8項
《8 前各項に定めるもののほか、国若しくは…》
地方公共団体特別会計を設けて行う事業に限る。又は別表第3に掲げる法人のうち政令で定めるものの第42条第1項、第4項若しくは第6項又は第45条第1項の規定による申告書の提出期限の特例、その他国若しくは地
の規定の適用により 消費税申告書 の提出期限が延長される法人を除く。)に限る。)が、消費税申告書の提出期限を延長する旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、その提出をした日の属する 事業年度 (同法第2条第12号の7の二(定義)に規定する通算法人の場合にあつては、その提出をした日が事業年度終了の日の翌日から45日以内である場合のその事業年度を含む。)以後の各事業年度(同法第75条の2第1項の規定により同法第74条第1項(確定申告)又は第144条の6第1項若しくは第2項(確定申告)の規定による申告書の提出期限が延長されている事業年度(同法第75条の2第9項(同法第144条の8において準用する場合を含む。)の規定により同法第75条の2第1項の規定の適用がないものとみなされる事業年度を含む。)に限る。)終了の日の属する課税期間に係る消費税申告書の提出期限については、前条第1項の規定にかかわらず、当該課税期間の末日の翌日から3月以内とする。
2項 前項の規定による届出書を提出した法人は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき、又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
3項 前項の規定による届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の属する 事業年度 終了の日の属する課税期間以後の事業年度終了の日の属する課税期間については、第1項の規定による届出は、その効力を失う。
4項 第1項の規定の適用を受ける法人は、同項の規定の適用を受ける 消費税申告書 に係る課税期間の消費税の額に、当該課税期間終了の日の翌日以後2月を経過した日から同項の規定により延長された提出期限までの期間の日数に応じ、年7・3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税をその計算の基礎となる消費税に併せて納付しなければならない。
5項 第1項の規定の適用を受けている法人について同項の規定の適用を受ける課税期間の末日の翌日から2月を経過した日前に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、当該課税期間に限り、同項の規定の適用がないものとみなして、 国税通則法
第11条
《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》
税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが
(災害等による期限の延長)の規定を適用することができる。
6項 第1項の規定の適用がある場合における
第30条第7項
《7 第1項の規定は、事業者が当該課税期間…》
の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等請求書等の交付を受けることが困難である場合、特定課税仕入れに係るものである場合その他の政令で定める場合における当該課税仕入れ等の税額については、帳簿を保
に規定する帳簿又は請求書等の保存期間その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
46条 (還付を受けるための申告)
1項 事業者 (
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、その課税期間分の消費税につき
第45条第1項第5号
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
又は第7号に掲げる金額がある場合には、同項ただし書の規定により申告書を提出すべき義務がない場合においても、
第52条第1項
《第45条第1項又は第46条第1項の規定に…》
よる申告書の提出があつた場合において、これらの申告書に第45条第1項第5号に掲げる不足額の記載があるときは、税務署長は、これらの申告書を提出した者に対し、当該不足額に相当する消費税を還付する。
又は
第53条第1項
《中間申告書を提出した者からその中間申告書…》
に係る課税期間の第45条第1項又は第46条第1項の規定による申告書の提出があつた場合において、これらの申告書に第45条第1項第7号に掲げる不足額の記載があるときは、税務署長は、これらの申告書を提出した
の規定による還付を受けるため、
第45条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
各号に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出することができる。
2項 個人事業者 が課税期間の中途において死亡した場合において、その者の当該課税期間分の消費税について前項の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その相続人は、政令で定めるところにより、税務署長に当該申告書を提出することができる。
3項 第1項の規定による申告書には、財務省令で定めるところにより、当該課税期間中の 資産の譲渡等 の対価の額及び 課税仕入れ 等の税額の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければならない。
46条の2 (電子情報処理組織による申告の特例)
1項 特定法人である 事業者 (
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、
第42条
《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについ…》
ての中間申告 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及び第19条第1項第3号から第4号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第4項、第6項及び第8項
、
第43条
《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等…》
中間申告書を提出すべき事業者が第42条第1項に規定する1月中間申告対象期間、同条第4項に規定する3月中間申告対象期間又は同条第6項に規定する6月中間申告対象期間以下この項において「中間申告対象期間
、
第45条
《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについ…》
ての確定申告 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出
若しくは前条又は 国税通則法
第18条
《期限後申告 期限内申告書を提出すべきで…》
あつた者所得税法第123条第1項確定損失申告、第125条第3項年の中途で死亡した場合の確定損失申告又は第127条第3項年の中途で出国をする場合の確定損失申告これらの規定を同法第166条非居住者に対する
(期限後申告)若しくは
第19条
《修正申告 納税申告書を提出した者その相…》
続人その他当該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者法人が分割をした場合にあつては、第7条の2第4項信託に係る国税の納付義務の承継の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継し
(修正申告)の規定により、中間申告書若しくは 確定申告書等 若しくはこれらの申告書に係る修正申告書(同条第3項に規定する修正申告書をいう。
第56条
《還付 国税局長、税務署長又は税関長は、…》
還付金又は国税に係る過誤納金以下「還付金等」という。があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。 2 国税局長は、必要があると認めるときは、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長からその還付
において同じ。)(以下この項及び第3項並びに次条第1項において「納税申告書等」という。)により行うこととされ、又はこれにこの法律(これに基づく命令を含む。)若しくは 国税通則法
第18条第3項
《3 期限後申告書には、その申告に係る国税…》
の期限内申告書に記載すべきものとされている事項を記載し、その期限内申告書に添付すべきものとされている書類があるときは当該書類を添付しなければならない。
若しくは
第19条第4項
《4 修正申告書には、次に掲げる事項を記載…》
し、その申告に係る国税の期限内申告書に添付すべきものとされている書類があるときは当該書類に記載すべき事項のうちその申告に係るものを記載した書類を添付しなければならない。 1 その申告後の課税標準等及び
の規定により納税申告書等に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第3項において「 添付書類 」という。)を添付して行うこととされている 課税資産の譲渡等 及び特定 課税仕入れ に対する消費税の申告については、これらの規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書等に記載すべきものとされている事項(第3項において「 申告書記載事項 」という。)又は 添付書類 に記載すべきものとされている事項(第3項において「 添付書類記載事項 」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第4項において同じ。)とその申告をする事業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次条第1項及び第6項において同じ。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。
2項 前項に規定する特定法人とは、次に掲げる 事業者 をいう。
1号 当該 事業年度 開始の時における資本金の額、出資の金額その他これらに類するものとして政令で定める金額が200,000,000円を超える法人(法人税法第2条第4号(定義)に規定する外国法人を除く。)
2号 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第5項
《5 この法律において「相互会社」とは、保…》
険業を行うことを目的として、この法律に基づき設立された保険契約者をその社員とする社団をいう。
(定義)に規定する相互会社
3号 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第2条第12項
《12 この法律において「投資法人」とは、…》
資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。
(定義)に規定する投資法人(第1号に掲げる法人を除く。)
4号 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第2条第3項
《3 この法律において「特定目的会社」とは…》
、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。
(定義)に規定する特定目的会社(第1号に掲げる法人を除く。)
5号 国又は地方公共団体
3項 第1項の規定により行われた同項の申告については、 申告書記載事項 が記載された納税申告書等により、又はこれに 添付書類 記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)及び 国税通則法 (
第124条
《募集特定社債の申込み及び割当てに関する特…》
則 前2条の規定は、募集特定社債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載)を除く。)の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。
4項 第1項の規定により行われた同項の申告は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。
5項 第1項の場合において、 国税通則法
第124条
《書類提出者の氏名、住所及び番号の記載 …》
国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に申告書、申請書、届出書、調書その他の書類以下この条において「税務書類」という。を提出する者は、当該税務書類にその氏名法人については、名
の規定による名称及び法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第16項
《16 この法律において「法人番号」とは、…》
第39条第1項又は第2項の規定により、特定の法人その他の団体を識別するための番号として指定されるものをいう。
(定義)に規定する法人番号をいう。)の記載については、第1項の 事業者 は、 国税通則法
第124条
《書類提出者の氏名、住所及び番号の記載 …》
国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に申告書、申請書、届出書、調書その他の書類以下この条において「税務書類」という。を提出する者は、当該税務書類にその氏名法人については、名
の規定にかかわらず、当該記載に代えて、財務省令で定めるところにより、名称を明らかにする措置を講じなければならない。
46条の3 (電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
1項 前条第1項の 事業者 が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書等を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書等を提出することについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該税務署長が指定する期間内に行う同項の申告については、同条の規定は、適用しない。
2項 前項の承認を受けようとする 事業者 は、同項の規定の適用を受けることが必要となつた事情、同項の規定による指定を受けようとする期間その他財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の15日前まで(同項に規定する理由が生じた日が
第45条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
の規定による申告書の提出期限(
第46条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、その課税期間分の消費税につき第45条第1項第5号又は第7号に掲げる金額がある場合には、同項ただし書の規定により申告書を提出すべき義務がない場合においても、第5
の規定による申告書にあつては、当該申告書が
第45条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
の規定による申告書であるとした場合の提出期限)の15日前の日以後である場合において、当該提出期限が当該期間内の日であるときは、当該開始の日まで)に、これをその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
3項 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る同項の事情が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。
4項 税務署長は、第2項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした 事業者 に対し、書面によりその旨を通知する。
5項 第2項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載した第1項の規定による指定を受けようとする期間の開始の日までに承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものと、当該期間を同項の期間として同項の規定による指定があつたものと、それぞれみなす。
6項 税務署長は、第1項の規定の適用を受けている 事業者 につき、電子情報処理組織を使用することが困難でなくなつたと認める場合には、同項の承認を取り消すことができる。この場合において、その取消しの処分があつたときは、その処分のあつた日の翌日以後の期間につき、その処分の効果が生ずるものとする。
7項 税務署長は、前項の処分をするときは、その処分に係る 事業者 に対し、書面によりその旨を通知する。
8項 第1項の規定の適用を受けている 事業者 は、前条第1項の申告につき第1項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の翌日以後の期間については、同項の承認の処分は、その効力を失うものとする。
47条 (引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等)
1項 関税法
第6条の2第1項第1号
《関税額の確定については、次の各号の区分に…》
応じ、当該各号に掲げる方式が適用されるものとする。 1 次号に掲げる関税以外の関税 納付すべき税額又は当該税額がないことが納税義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申
(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される 課税貨物 を 保税地域 から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。
1号 当該引取りに係る 課税貨物 の品名並びに品名ごとの数量、課税標準である金額(次号において「 課税標準額 」という。)及び税率
2号 課税標準額に対する消費税額 及び当該消費税額の合計額
3号 前2号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2項 関税法
第6条の2第1項第2号
《関税額の確定については、次の各号の区分に…》
応じ、当該各号に掲げる方式が適用されるものとする。 1 次号に掲げる関税以外の関税 納付すべき税額又は当該税額がないことが納税義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申
に規定する賦課課税方式が適用される 課税貨物 を 保税地域 から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、その引き取る課税貨物に係る前項第1号に掲げる事項その他財務省令で定める事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。
3項 第1項に規定する者がその引取りに係る 課税貨物 につき 関税法
第7条の2第2項
《2 特例申告特例申告書の提出によつて行う…》
前条第1項の申告をいう。以下同じ。を行う場合は、特例申告に係る貨物以下「特例申告貨物」という。で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした
(特例申告)に規定する特例申告を行う場合には、当該課税貨物に係る第1項の申告書の提出期限は、当該課税貨物の引取りの日の属する月の翌月末日とする。
48条 (課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告による納付)
1項 中間申告書を提出した者は、当該申告書に記載した
第42条第1項第1号
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及び第19条第1項第3号から第4号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第4項、第6項及び第8項において同じ。は、その課税期間個人事業者にあつては事業を
、第4項第1号又は第6項第1号に掲げる金額(
第43条第1項
《中間申告書を提出すべき事業者が第42条第…》
1項に規定する1月中間申告対象期間、同条第4項に規定する3月中間申告対象期間又は同条第6項に規定する6月中間申告対象期間以下この項において「中間申告対象期間」という。を一課税期間とみなして当該中間申告
各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出した場合には、同項第4号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する消費税を国に納付しなければならない。
49条 (課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告による納付)
1項 第45条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
の規定による申告書を提出した者は、当該申告書に記載した同項第4号に掲げる消費税額(同項第6号の規定に該当する場合には、同号に掲げる消費税額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該消費税額に相当する消費税を国に納付しなければならない。
50条 (引取りに係る課税貨物についての消費税の納付等)
1項 第47条第1項
《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》
方式に規定する申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に
の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る 課税貨物 を 保税地域 から引き取る時(同条第3項の場合にあつては、当該申告書の提出期限)までに、当該申告書に記載した同条第1項第2号に掲げる消費税額の合計額に相当する消費税を国に納付しなければならない。
2項 保税地域 から引き取られる
第47条第2項
《2 関税法第6条の2第1項第2号に規定す…》
る賦課課税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、その引き取る課税貨物に係る前項第1号に掲げる事項その
に規定する 課税貨物 に係る消費税は、同項の税関長が当該引取りの際徴収する。
51条 (引取りに係る課税貨物についての納期限の延長)
1項 関税法
第6条の2第1項第1号
《関税額の確定については、次の各号の区分に…》
応じ、当該各号に掲げる方式が適用されるものとする。 1 次号に掲げる関税以外の関税 納付すべき税額又は当該税額がないことが納税義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申
(税額の確定の方式)に規定する 申告納税方式 (次項において「 申告納税方式 」という。)が適用される 課税貨物 を 保税地域 から引き取ろうとする者(当該課税貨物につき 特例申告書 を提出する者(
第58条
《保税作業の届出 保税工場において保税作…》
業をしようとする者は、その開始及び終了の際、その旨を税関に届け出なければならない。 ただし、税関長が取締り上支障がないと認めてその旨を通知した場合における保税作業の開始については、この限りでない。
において「 特例申告者 」という。)を除く。次項において同じ。)が、
第47条第1項
《保税蔵置場の許可は、次の各号のいずれかに…》
該当するに至つたときは、その効力を失う。 1 許可を受けた者が当該保税蔵置場の業務を廃止したとき。 2 許可を受けた者が死亡した場合で、第48条の2第2項許可の承継の規定による申請が同項に規定する期間
の規定による申告書を提出した場合において、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる消費税額の合計額の全部又は一部の納期限に関し、その延長を受けたい旨の申請書を同項の税関長に提出し、かつ、当該消費税額の合計額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、当該課税貨物に係る消費税については、前条第1項の規定にかかわらず、当該消費税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を3月以内に限り延長することができる。
2項 申告納税方式 が適用される 課税貨物 を 保税地域 から引き取ろうとする者が、その月(以下この項において「 特定月 」という。)において課税貨物を保税地域から引き取るときに課されるべき消費税の納期限に関し、 特定月 の前月末日までにその延長を受けたい旨の申請書を当該課税貨物に係る
第47条第1項
《保税蔵置場の許可は、次の各号のいずれかに…》
該当するに至つたときは、その効力を失う。 1 許可を受けた者が当該保税蔵置場の業務を廃止したとき。 2 許可を受けた者が死亡した場合で、第48条の2第2項許可の承継の規定による申請が同項に規定する期間
の規定による申告書を提出する税関長に提出し、かつ、当該課税貨物に係る消費税額の合計額に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、特定月においてその者が引き取る課税貨物に係る消費税については、前条第1項の規定にかかわらず、特定月における消費税の額の累計額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を特定月の末日の翌日から3月以内に限り延長することができる。
3項 特例輸入者( 関税法
第7条の2第1項
《貨物を輸入しようとする者であつて、あらか…》
じめいずれかの税関長の承認を受けた者以下「特例輸入者」という。又は当該貨物の輸入に係る通関手続通関業法1967年法律第122号第2条第1号イ1定義に規定する通関手続をいう。以下同じ。を認定通関業者第7
(申告の特例)に規定する特例輸入者をいう。以下この項において同じ。)が、 特例申告書 をその提出期限までに提出した場合において、当該特例申告書に記載した
第47条第1項第2号
《保税蔵置場の許可は、次の各号のいずれかに…》
該当するに至つたときは、その効力を失う。 1 許可を受けた者が当該保税蔵置場の業務を廃止したとき。 2 許可を受けた者が死亡した場合で、第48条の2第2項許可の承継の規定による申請が同項に規定する期間
に掲げる消費税額の合計額の全部又は一部の納期限に関し、当該特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を同項の税関長に提出したときは、当該税関長は、当該 課税貨物 に係る消費税については、前条第1項の規定にかかわらず、その納期限を2月以内に限り延長することができる。この場合において、当該税関長は、消費税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該特例輸入者に対し、当該特例申告書に記載した消費税額の全部又は一部に相当する額の担保の提供を命ずることができる。
4項 関税法
第7条の2第1項
《貨物を輸入しようとする者であつて、あらか…》
じめいずれかの税関長の承認を受けた者以下「特例輸入者」という。又は当該貨物の輸入に係る通関手続通関業法1967年法律第122号第2条第1号イ1定義に規定する通関手続をいう。以下同じ。を認定通関業者第7
に規定する特例委託輸入者が、 特例申告書 をその提出期限までに提出した場合において、当該特例申告書に記載した
第47条第1項第2号
《保税蔵置場の許可は、次の各号のいずれかに…》
該当するに至つたときは、その効力を失う。 1 許可を受けた者が当該保税蔵置場の業務を廃止したとき。 2 許可を受けた者が死亡した場合で、第48条の2第2項許可の承継の規定による申請が同項に規定する期間
に掲げる消費税額の合計額の全部又は一部の納期限に関し、当該特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を同項の税関長に提出し、かつ、当該消費税額の合計額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、当該 課税貨物 に係る消費税については、前条第1項の規定にかかわらず、当該消費税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を2月以内に限り延長することができる。
52条 (仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付)
1項 第45条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
又は
第46条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、その課税期間分の消費税につき第45条第1項第5号又は第7号に掲げる金額がある場合には、同項ただし書の規定により申告書を提出すべき義務がない場合においても、第5
の規定による申告書の提出があつた場合において、これらの申告書に
第45条第1項第5号
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
に掲げる不足額の記載があるときは、税務署長は、これらの申告書を提出した者に対し、当該不足額に相当する消費税を還付する。
2項 前項の規定による還付金について還付加算金( 国税通則法
第58条第1項
《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》
を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ
(還付加算金)に規定する還付加算金をいう。以下この章において同じ。)を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、当該還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める期限又は日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当(同法第57条第1項(充当)の規定による充当をいう。以下この章において同じ。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
1号 第45条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
の規定による申告書(当該申告書の提出期限内に提出されたものに限る。)当該申告書の提出期限
2号 第45条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
の規定による申告書(当該申告書の提出期限内に提出されたものを除く。)当該申告書の提出があつた日の属する月の末日
3号 第46条第1項の規定による申告書当該申告書の提出があつた日の属する月の末日(当該申告書が当該申告書に係る課税期間の末日の翌日から2月を経過する日前に提出された場合には、当該2月を経過する日)
3項 第1項の規定による還付金を同項に規定する申告書に係る課税期間の消費税で未納のものに充当する場合には、その還付金のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の消費税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。
4項 前2項に定めるもののほか、第1項の還付の手続、同項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
53条 (中間納付額の控除不足額の還付)
1項 中間申告書を提出した者からその中間申告書に係る課税期間の
第45条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
又は
第46条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、その課税期間分の消費税につき第45条第1項第5号又は第7号に掲げる金額がある場合には、同項ただし書の規定により申告書を提出すべき義務がない場合においても、第5
の規定による申告書の提出があつた場合において、これらの申告書に
第45条第1項第7号
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
に掲げる不足額の記載があるときは、税務署長は、これらの申告書を提出した者に対し、当該不足額に相当する 中間納付額 を還付する。
2項 税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項の中間申告書に係る 中間納付額 について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。
3項 第1項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる 国税通則法
第58条第1項
《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》
を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ
(還付加算金)の期間は、第1項の規定により還付すべき 中間納付額 の納付の日(その中間納付額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。ただし、当該還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書である場合には、当該各号に定める日数は、当該期間に算入しない。
1号 第45条第1項
《第43条第1項ただし書国税の徴収の所轄庁…》
の規定により税関長が徴収する場合又は同条第4項若しくは前条第1項の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合におけるこの章第38条第3項繰上請求、第39条強制換価の場合の消費税等の徴収の特例及びこの節
の規定による申告書(当該申告書の提出期限内に提出されたものを除く。)当該申告書の提出期限の翌日からその提出された日までの日数
2号 第46条第1項
《税務署長第43条第1項ただし書、第3項若…》
しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署
の規定による申告書で当該申告書に係る課税期間の末日の翌日から2月を経過する日の翌日以後に提出されたもの当該翌日からその提出された日までの日数
4項 第1項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた 中間納付額 に係る課税期間の消費税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の消費税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。
5項 第2項の規定による還付金については、還付加算金は、付さない。
6項 前3項に定めるもののほか、第1項又は第2項の還付の手続、第1項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
54条 (確定申告等に係る更正等による仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付)
1項 確定申告書等 に係る消費税につき 国税通則法
第24条
《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》
つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、
(更正)又は
第26条
《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》
規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。
(再更正)の規定による更正(当該消費税についての更正の請求(同法第23条第1項(更正の請求)の規定による更正の請求をいう。以下この章において同じ。)に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び次項において「更正等」という。)があつた場合において、その更正等により
第45条第1項第5号
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その確定申告書等を提出した者に対し、その増加した部分の金額に相当する消費税額を還付する。
2項 前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる 国税通則法
第58条第1項
《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》
を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ
(還付加算金)の期間は、前項の更正等の日の翌日以後1月を経過した日(当該更正等が更正の請求に基づく更正(同法第24条又は
第26条
《外国貨物に係る納税地 保税地域から引き…》
取られる外国貨物に係る消費税の納税地は、当該保税地域の所在地とする。
の規定による更正をいう。以下この章において同じ。)である場合及び更正の請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決である場合には、その更正の請求の日の翌日以後3月を経過した日と当該更正等の日の翌日以後1月を経過した日とのいずれか早い日)からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
3項 第1項の規定による還付金を同項の 確定申告書等 に係る課税期間の消費税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の消費税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。
4項 前2項に定めるもののほか、第1項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
55条 (確定申告等に係る更正等又は決定による中間納付額の控除不足額の還付)
1項 中間申告書を提出した者のその中間申告書に係る課税期間の消費税につき 国税通則法
第25条
《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》
義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと
(決定)の規定による決定があつた場合において、その決定に係る
第45条第1項第7号
《第43条第1項ただし書国税の徴収の所轄庁…》
の規定により税関長が徴収する場合又は同条第4項若しくは前条第1項の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合におけるこの章第38条第3項繰上請求、第39条強制換価の場合の消費税等の徴収の特例及びこの節
に掲げる金額があるときは、税務署長は、その者に対し、当該金額に相当する 中間納付額 を還付する。
2項 中間申告書を提出した者のその中間申告書に係る課税期間の消費税につき更正(当該消費税についての処分等(更正の請求に対する処分又は 国税通則法
第25条
《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》
義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと
の規定による決定をいう。)に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び第4項第2号において「更正等」という。)があつた場合において、その更正等により
第45条第1項第7号
《第43条第1項ただし書国税の徴収の所轄庁…》
の規定により税関長が徴収する場合又は同条第4項若しくは前条第1項の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合におけるこの章第38条第3項繰上請求、第39条強制換価の場合の消費税等の徴収の特例及びこの節
に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その者に対し、その増加した部分の金額に相当する 中間納付額 を還付する。
3項 税務署長は、前2項の規定による還付金の還付をする場合において、これらの規定に規定する中間申告書に係る 中間納付額 について納付された延滞税があるときは、その額のうち、これらの規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。
4項 第1項又は第2項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる 国税通則法
第58条第1項
《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》
を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ
(還付加算金)の期間は、第1項又は第2項の規定により還付すべき 中間納付額 の納付の日(その中間納付額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日。第2号ロにおいて「 充当日 」という。)までの期間とする。ただし、次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に定める日数は、当該期間に算入しない。
1号 第1項の規定による還付金同項に規定する課税期間の
第45条第1項
《第43条第1項ただし書国税の徴収の所轄庁…》
の規定により税関長が徴収する場合又は同条第4項若しくは前条第1項の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合におけるこの章第38条第3項繰上請求、第39条強制換価の場合の消費税等の徴収の特例及びこの節
の規定による申告書の提出期限(その提出期限後にその 中間納付額 が納付された場合には、その納付の日)の翌日から第1項の決定の日までの日数
2号 第2項の規定による還付金同項に規定する課税期間の
第45条第1項
《第43条第1項ただし書国税の徴収の所轄庁…》
の規定により税関長が徴収する場合又は同条第4項若しくは前条第1項の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合におけるこの章第38条第3項繰上請求、第39条強制換価の場合の消費税等の徴収の特例及びこの節
の規定による申告書の提出期限(
第46条第1項
《税務署長第43条第1項ただし書、第3項若…》
しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署
の規定による申告書にあつては、当該申告書に係る課税期間の末日の翌日から2月を経過する日とし、当該提出期限又は当該課税期間の末日の翌日から2月を経過する日後にその 中間納付額 が納付された場合には、その納付の日とする。)の翌日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までの日数
イ 第2項の更正等の日の翌日以後1月を経過する日(当該更正等が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める日)
(1) 更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。(1)において同じ。)当該請求の日の翌日以後3月を経過する日と当該請求に基づく更正の日の翌日以後1月を経過する日とのいずれか早い日
(2) 国税通則法
第25条
《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》
義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと
の規定による決定に係る更正(当該決定に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含み、更正の請求に基づく更正及び第2項に規定する課税期間の 課税資産の譲渡等 の対価の額(
第28条第1項
《第24条から第26条まで更正・決定の規定…》
による更正又は決定以下「更正又は決定」という。は、税務署長が更正通知書又は決定通知書を送達して行なう。
に規定する対価の額をいう。)の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づき行われた更正を除く。)当該決定の日
ロ その還付のための支払決定をする日又はその還付金に係る 充当日
5項 第1項又は第2項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた 中間納付額 に係る課税期間の消費税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の消費税については、延滞税及び利子税を免除する。
6項 第3項の規定による還付金については、還付加算金は、付さない。
7項 前3項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
56条 (前課税期間の消費税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)
1項 確定申告書等 に記載すべき
第45条第1項第1号
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
から第7号までに掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定( 国税通則法
第25条
《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》
義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと
(決定)の規定による決定をいう。以下この条において同じ。)を受けた者は、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から2月以内に限り、税務署長に対し、当該各号に規定する金額につき更正の請求をすることができる。この場合においては、同法第23条第3項(更正の請求)に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。
1号 その修正申告書又は更正若しくは決定に係る課税期間後の各課税期間で決定を受けた課税期間に係る
第45条第1項第4号
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
又は第6号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額。次項において同じ。)が過大となる場合
2号 その修正申告書又は更正若しくは決定に係る課税期間後の各課税期間で決定を受けた課税期間に係る
第45条第1項第7号
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額。次項において同じ。)が過少となる場合
2項 第47条第1項
《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》
方式に規定する申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に
の規定による申告書に記載すべき同項第1号又は第2号に掲げる金額につき、修正申告書を提出し、若しくは更正若しくは決定を受けた者又は同条第2項に規定する 課税貨物 に係る消費税につき 国税通則法
第32条第1項
《税務署長は、賦課課税方式による国税につい…》
ては、その調査により、課税標準申告書を提出すべき期限課税標準申告書の提出を要しない国税については、その納税義務の成立の時後に、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を決定する。 1 課税標準申告書
( 賦課決定 )に規定する決定(以下この項において「 賦課決定 」という。)若しくは同条第2項に規定する変更する決定(以下この項において「 変更決定 」という。)を受けた者は、その修正申告書の提出若しくは更正若しくは決定又は賦課決定若しくは 変更決定 に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定若しくは賦課決定若しくは変更決定(以下この項において「 更正決定等 」という。)の通知を受けた日の翌日から2月以内に限り、税務署長に対し、当該各号に規定する金額につき更正の請求をすることができる。この場合においては、同法第23条第3項に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその 更正決定等 の通知を受けた日を記載しなければならない。
1号 その修正申告書又は 更正決定等 に係る課税期間で決定を受けた課税期間に係る
第45条第1項第4号
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
又は第6号に掲げる金額が過大となる場合
2号 その修正申告書又は 更正決定等 に係る課税期間で決定を受けた課税期間に係る
第45条第1項第7号
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
に掲げる金額が過少となる場合
5章 雑則
57条 (小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなつた場合等の届出)
1項 事業者 が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める者は、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
1号 課税期間の 基準期間 における課税売上高(
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
に規定する基準期間における課税売上高をいう。次号及び第2号の2において同じ。)が10,010,000円を超えることとなつた場合(
第9条の2第1項
《個人事業者のその年又は法人のその事業年度…》
の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である場合において、当該個人事業者又は法人前条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。のうち、当該個人事
、
第10条第1項
《その年において相続があつた場合において、…》
その年の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である相続人第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は前条第1項の規定により消費税を納める義務が免除されない相続人を除く。以下この項
若しくは第2項、
第11条
《合併があつた場合の納税義務の免除の特例 …》
合併合併により法人を設立する場合を除く。以下この項及び次項において同じ。があつた場合において、被合併法人の合併法人の当該合併があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として
又は
第12条第1項
《分割等があつた場合において、当該分割等を…》
行つた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割親法人」という。の当該分割等により設立された、又は資産の譲渡を受けた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割子法人」という。の分割等があつた日
から第6項までの規定により消費税を納める義務が免除されなくなつた場合を含む。)当該 事業者
2号 課税期間の 基準期間 における課税売上高が10,010,000円以下となつた場合(次号に掲げる場合に該当する場合並びに
第9条第4項
《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》
義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000
の規定により届出書を提出している場合及び次条第1項の登録を受けている場合を除く。)当該 事業者
2_2号 第12条の4第1項から第3項までの規定の適用を受ける課税期間の 基準期間 における課税売上高が10,010,000円以下となつた場合(
第9条第4項
《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》
義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000
の規定により届出書を提出している場合及び次条第1項の登録を受けている場合を除く。)当該 事業者
3号 事業者 (
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が事業を廃止した場合(既に同条第5項、
第19条第3項
《3 第1項第3号から第4号の二までの規定…》
による届出書を提出した事業者は、これらの規定の適用を受けることをやめようとするとき又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
、
第37条第5項
《5 第1項の規定による届出書を提出した事…》
業者は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき、又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
、
第42条第9項
《9 前項の規定による届出書を提出した事業…》
者は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
又は
第45条の2第2項
《2 前項の規定による届出書を提出した法人…》
は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき、又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
の規定により事業を廃止した旨を記載した届出書を提出している場合を除く。)当該事業者
4号 個人事業者 (
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)が死亡した場合当該死亡した個人事業者の相続人
5号 法人(
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人を除く。)が合併により消滅した場合当該合併に係る 合併法人
2項 事業者 が
第12条の2第1項
《その事業年度の基準期間がない法人社会福祉…》
法1951年法律第45号第22条定義に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第2に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。のうち、当該事業年度開始の日における資本
に規定する 新設法人 又は
第12条の3第1項
《その事業年度の基準期間がない法人前条第1…》
項に規定する新設法人及び社会福祉法第22条定義に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第2に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。以下この条において「新規設立法
に規定する 特定新規設立法人 に該当することとなつた場合には、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
57条の2 (適格請求書発行事業者の登録等)
1項 国内 において 課税資産の譲渡等 を行い、又は行おうとする 事業者 であつて、
第57条の4第1項
《適格請求書発行事業者は、国内において課税…》
資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。を行つた場合第4条第5項の規定により資産の譲渡とみなされる場合、第17条第1
に規定する適格請求書の交付をしようとする事業者(
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、税務署長の登録を受けることができる。
2項 前項の登録を受けようとする 事業者 は、財務省令で定める事項を記載した申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同項本文の規定の適用を受けないこととなる課税期間の初日から前項の登録を受けようとするときは、政令で定める日までに、当該申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
3項 税務署長は、前項の申請書の提出を受けた場合には、遅滞なく、これを審査し、第5項の規定により登録を拒否する場合を除き、第1項の登録をしなければならない。
4項 第1項の登録は、 適格請求書発行事業者 登録簿に氏名又は名称、登録番号その他の政令で定める事項を登載してするものとする。この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、当該適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項を速やかに公表しなければならない。
5項 税務署長は、第1項の登録を受けようとする 事業者 が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事実に該当すると認めるときは、当該登録を拒否することができる。
1号 当該 事業者 が特定 国外事業者 ( 国内 において行う 資産の譲渡等 に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを国内に有しない国外事業者をいう。次号及び次項において同じ。)以外の事業者である場合次に掲げるいずれかの事実
イ 当該 事業者 ( 国税通則法
第117条第1項
《個人である納税者がこの法律の施行地に住所…》
及び居所事務所及び事業所を除く。を有せず、若しくは有しないこととなる場合又はこの法律の施行地に本店若しくは主たる事務所を有しない法人である納税者がこの法律の施行地にその事務所及び事業所を有せず、若しく
(納税管理人)の規定の適用を受ける者に限る。)が同条第2項の規定による納税管理人の届出をしていないこと。
ロ 当該 事業者 が、この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であること。
2号 当該 事業者 が特定 国外事業者 である場合次に掲げるいずれかの事実
イ 消費税に関する税務代理( 税理士法 (1951年法律第237号)
第2条第1項第1号
《税理士は、他人の求めに応じ、租税印紙税、…》
登録免許税、関税、法定外普通税地方税法1950年法律第226号第10条の4第2項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。、法定外目的税同項に規定する法定外目的税をいう。その他の政令で
(税理士の業務)に掲げる税務代理をいう。次項第2号ハにおいて同じ。)の権限を有する 国税通則法
第74条の9第3項第2号
《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 納税義務者 第74条の2第1項第1号イ、第2号イ、第3号イ及び第4号イ並びに第74条の3第1項第1号イ及び第2号イに掲げる者、第74条の4第1項並びに第7
(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する税務代理人がないこと。
ロ 当該 事業者 が 国税通則法
第117条第2項
《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》
を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す
の規定による納税管理人の届出をしていないこと。
ハ 現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であること。
ニ 当該 事業者 が、次項の規定により第1項の登録を取り消され(次項第2号ホ又はヘに掲げる事実のいずれかに該当した場合に限る。)、その取消しの日から1年を経過しない者であること。
ホ 当該 事業者 が、この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であること。
6項 税務署長は、次の各号に掲げる 適格請求書発行事業者 が当該各号に定める事実に該当すると認めるときは、当該適格請求書発行事業者に係る第1項の登録を取り消すことができる。
1号 特定 国外事業者 以外の 事業者 である 適格請求書発行事業者 次に掲げるいずれかの事実
イ 当該 適格請求書発行事業者 が1年以上所在不明であること。
ロ 当該 適格請求書発行事業者 が事業を廃止したと認められること。
ハ 当該 適格請求書発行事業者 (法人に限る。)が合併により消滅したと認められること。
ニ 当該 適格請求書発行事業者 ( 国税通則法
第117条第1項
《個人である納税者がこの法律の施行地に住所…》
及び居所事務所及び事業所を除く。を有せず、若しくは有しないこととなる場合又はこの法律の施行地に本店若しくは主たる事務所を有しない法人である納税者がこの法律の施行地にその事務所及び事業所を有せず、若しく
の規定の適用を受ける者に限る。)が同条第2項の規定による納税管理人の届出をしていないこと。
ホ 当該 適格請求書発行事業者 がこの法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたこと。
ヘ 前項第1号に定める事実に関する事項について、虚偽の記載をして第2項の規定による申請書を提出し、その申請に基づき第1項の登録を受けた者であること。
2号 特定 国外事業者 である 適格請求書発行事業者 次に掲げるいずれかの事実
イ 当該 適格請求書発行事業者 が事業を廃止したと認められること。
ロ 当該 適格請求書発行事業者 (法人に限る。)が合併により消滅したと認められること。
ハ 当該 適格請求書発行事業者 の
第45条第1項
《第43条第1項ただし書国税の徴収の所轄庁…》
の規定により税関長が徴収する場合又は同条第4項若しくは前条第1項の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合におけるこの章第38条第3項繰上請求、第39条強制換価の場合の消費税等の徴収の特例及びこの節
の規定による申告書の提出期限までに、当該申告書に係る消費税に関する税務代理の権限を有することを証する書面( 税理士法
第30条
《税務代理の権限の明示 税理士は、税務代…》
理をする場合においては、財務省令で定めるところにより、その権限を有することを証する書面を税務官公署に提出しなければならない。
(税務代理の権限の明示)(同法第48条の十六(税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)に規定する書面をいう。)が提出されていないこと。
ニ 当該 適格請求書発行事業者 ( 国税通則法
第117条第1項
《個人である納税者がこの法律の施行地に住所…》
及び居所事務所及び事業所を除く。を有せず、若しくは有しないこととなる場合又はこの法律の施行地に本店若しくは主たる事務所を有しない法人である納税者がこの法律の施行地にその事務所及び事業所を有せず、若しく
の規定の適用を受ける者に限る。)が同条第2項の規定による納税管理人の届出をしていないこと。
ホ 消費税につき 国税通則法
第17条第2項
《2 前項の規定により提出する納税申告書は…》
、期限内申告書という。
(期限内申告)に規定する期限内申告書の提出がなかつた場合において、当該提出がなかつたことについて正当な理由がないと認められること。
ヘ 現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であること。
ト 当該 適格請求書発行事業者 がこの法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたこと。
チ 前項第2号に定める事実に関する事項について、虚偽の記載をして第2項の規定による申請書を提出し、その申請に基づき第1項の登録を受けた者であること。
7項 税務署長は、第1項の登録又は前2項の処分をするときは、その登録又は処分に係る 事業者 に対し、書面によりその旨を通知する。
8項 適格請求書発行事業者 は、第4項に規定する適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項に変更があつたときは、その旨を記載した届出書を、速やかに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
9項 税務署長は、前項の規定による届出書の提出を受けた場合には、遅滞なく、当該届出に係る事項を 適格請求書発行事業者 登録簿に登載して、変更の登録をするものとする。この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、当該変更後の適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項を速やかに公表しなければならない。
10項 適格請求書発行事業者 が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日に、第1項の登録は、その効力を失う。
1号 当該 適格請求書発行事業者 が第1項の登録の取消しを求める旨の届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合その提出があつた日の属する課税期間の末日の翌日(その提出が政令で定める日の翌日から当該課税期間の末日までの間にされた場合には、当該課税期間の翌課税期間の末日の翌日)
2号 当該 適格請求書発行事業者 が事業を廃止した場合(前条第1項の規定により同項第3号に掲げる場合に該当することとなつた旨を記載した届出書を提出した場合に限る。)事業を廃止した日の翌日
3号 当該 適格請求書発行事業者 である法人が合併により消滅した場合(前条第1項の規定により同項第5号に掲げる場合に該当することとなつた旨を記載した届出書を提出した場合に限る。)当該法人が合併により消滅した日
11項 税務署長は、第6項の規定による登録の取消しを行つたとき、又は前項の規定により第1項の登録がその効力を失つたときは、当該登録を抹消しなければならない。この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、当該登録が取り消された又はその効力を失つた旨及びその年月日を速やかに公表しなければならない。
12項 前各項に定めるもののほか、この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
57条の3 (適格請求書発行事業者が死亡した場合における手続等)
1項 適格請求書発行事業者 ( 個人事業者 に限る。以下この条において同じ。)が死亡した場合には、
第57条第1項
《事業者が次の各号に掲げる場合に該当するこ…》
ととなつた場合には、当該各号に定める者は、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 課税期間の基準期間における課税売上高第9条第1項に規定する
の規定にかかわらず、同項第4号に定める者は、同号に掲げる場合に該当することとなつた旨を記載した届出書を、速やかに、当該適格請求書発行事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
2項 適格請求書発行事業者 が死亡した場合における前条第1項の登録は、次項の規定の適用を受ける場合を除き、前項の規定による届出書が提出された日の翌日又は当該死亡した日の翌日から4月を経過した日のいずれか早い日に、その効力を失う。
3項 相続により 適格請求書発行事業者 の事業を承継した相続人(適格請求書発行事業者を除く。)の当該相続のあつた日の翌日から、当該相続人が前条第1項の登録を受けた日の前日又は当該相続に係る適格請求書発行事業者が死亡した日の翌日から4月を経過する日のいずれか早い日までの期間(次項において「 みなし登録期間 」という。)については、当該相続人を同条第1項の登録を受けた 事業者 とみなして、この法律(同条第10項(第1号に係る部分に限る。)を除く。)の規定を適用する。この場合において、当該 みなし登録期間 中は、当該適格請求書発行事業者に係る同条第4項の登録番号を当該相続人の登録番号とみなす。
4項 前項の規定の適用を受けた相続人の被相続人に係る前条第1項の登録は、当該相続人の みなし登録期間 の末日の翌日以後は、その効力を失う。
5項 税務署長は、第2項又は前項の規定により前条第1項の登録がその効力を失つたときは、当該登録を抹消しなければならない。この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、当該登録がその効力を失つた旨及びその年月日を速やかに公表しなければならない。
6項 適格請求書発行事業者 の事業を承継した場合における 棚卸資産 に係る消費税額の調整その他この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
57条の4 (適格請求書発行事業者の義務)
1項 適格請求書発行事業者 は、 国内 において 課税資産の譲渡等 (
第7条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。 1 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け 2 外
、
第8条第1項
《輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購…》
入対象者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第6号定義に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第14条から第18条まで上陸の許可に規定する上陸
その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行つた場合(
第4条第5項
《5 次に掲げる行為は、事業として対価を得…》
て行われた資産の譲渡とみなす。 1 個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、又は使用した場合における当該消費又は使用 2 法人が資産をその役員法人税法
の規定により資産の譲渡とみなされる場合、
第17条第1項
《事業者が所得税法第66条第1項工事の請負…》
に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第64条第1項工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定する長期大規模工事以下この条において「長期大規模工事」という。の請負に係る契約に基づき資産の譲渡等
又は第2項本文の規定により 資産の譲渡等 を行つたものとされる場合その他政令で定める場合を除く。)において、当該課税資産の譲渡等を受ける他の 事業者 (
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。以下この条において同じ。)から次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類(以下
第57条
《小規模事業者の納税義務の免除が適用されな…》
くなつた場合等の届出 事業者が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める者は、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
の六までにおいて「 適格請求書 」という。)の交付を求められたときは、当該課税資産の譲渡等に係る 適格請求書 を当該他の事業者に交付しなければならない。ただし、当該適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、適格請求書を交付することが困難な課税資産の譲渡等として政令で定めるものを行う場合は、この限りでない。
1号 適格請求書発行事業者 の氏名又は名称及び登録番号(
第57条の2第4項
《4 第1項の登録は、適格請求書発行事業者…》
登録簿に氏名又は名称、登録番号その他の政令で定める事項を登載してするものとする。 この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、当該適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項を速やかに公表し
の登録番号をいう。次項第1号及び第3項第1号において同じ。)
2号 課税資産の譲渡等 を行つた年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた課税資産の譲渡等につきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間)
3号 課税資産の譲渡等 に係る資産又は役務の内容(当該課税資産の譲渡等が 軽減対象課税資産の譲渡等 である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
4号 課税資産の譲渡等 に係る税抜価額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする。次項第4号及び第3項第4号において同じ。)又は 税込価額 (対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含むものとする。次項第4号及び第3項第4号において同じ。)を税率の異なるごとに区分して合計した金額及び適用税率(
第29条第1号
《税率 第29条 消費税の税率は、次の各号…》
に掲げる区分に応じ当該各号に定める率とする。 1 課税資産の譲渡等軽減対象課税資産の譲渡等を除く。、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物軽減対象課税貨物を除く。 100分の7・8 2 軽
又は第2号に規定する税率に78分の100を乗じて得た率をいう。次項第5号及び第3項第5号において同じ。)
5号 消費税額等( 課税資産の譲渡等 につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額の合計額として前号に掲げる税率の異なるごとに区分して合計した金額ごとに政令で定める方法により計算した金額をいう。)
6号 書類の交付を受ける 事業者 の氏名又は名称
2項 前項本文の規定の適用を受ける場合において、同項の 適格請求書発行事業者 が 国内 において行つた 課税資産の譲渡等 が小売業その他の政令で定める事業に係るものであるときは、 適格請求書 に代えて、次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類(以下
第57条
《小規模事業者の納税義務の免除が適用されな…》
くなつた場合等の届出 事業者が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める者は、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
の六までにおいて「 適格簡易請求書 」という。)を交付することができる。
1号 適格請求書発行事業者 の氏名又は名称及び登録番号
2号 課税資産の譲渡等 を行つた年月日
3号 課税資産の譲渡等 に係る資産又は役務の内容(当該課税資産の譲渡等が 軽減対象課税資産の譲渡等 である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
4号 課税資産の譲渡等 に係る税抜価額又は 税込価額 を税率の異なるごとに区分して合計した金額
5号 消費税額等(前項第5号の規定に準じて計算した金額をいう。)又は適用税率
3項 売上げに係る対価の返還等 (
第38条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。につき、返品を受け、又は値引き若しく
に規定する売上げに係る対価の返還等をいう。以下この項において同じ。)を行う 適格請求書発行事業者 は、当該売上げに係る対価の返還等を受ける他の 事業者 に対して、次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類(以下この条において「 適格返還請求書 」という。)を交付しなければならない。ただし、当該適格請求書発行事業者が行う事業の性質上当該売上げに係る対価の返還等に際し 適格返還請求書 を交付することが困難な 課税資産の譲渡等 を行う場合、当該売上げに係る対価の返還等の金額が少額である場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。
1号 適格請求書発行事業者 の氏名又は名称及び登録番号
2号 売上げに係る対価の返還等 を行う年月日及び当該売上げに係る対価の返還等に係る 課税資産の譲渡等 を行つた年月日
3号 売上げに係る対価の返還等 に係る 課税資産の譲渡等 に係る資産又は役務の内容(当該売上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等が 軽減対象課税資産の譲渡等 である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
4号 売上げに係る対価の返還等 に係る税抜価額又は 税込価額 を税率の異なるごとに区分して合計した金額
5号 売上げに係る対価の返還等 の金額に係る消費税額等(第1項第5号の規定に準じて計算した金額をいう。)又は適用税率
4項 適格請求書 、 適格簡易請求書 又は 適格返還請求書 を交付した 適格請求書発行事業者 は、これらの書類の記載事項に誤りがあつた場合には、これらの書類を交付した他の 事業者 に対して、修正した適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書を交付しなければならない。
5項 適格請求書発行事業者 は、 適格請求書 、 適格簡易請求書 又は 適格返還請求書 の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録( 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国税通則法1962年法律第66号第2条第1号定義に規定する国税をいう。 2 国税関係帳簿書類 国税関係帳簿国税に関する法律の規定により備
(定義)に規定する電磁的記録をいう。以下
第57条
《小規模事業者の納税義務の免除が適用されな…》
くなつた場合等の届出 事業者が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める者は、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
の六までにおいて同じ。)を提供することができる。この場合において、当該電磁的記録として提供した事項に誤りがあつた場合には、前項の規定を準用する。
6項 適格請求書 、 適格簡易請求書 若しくは 適格返還請求書 を交付し、又はこれらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した 適格請求書発行事業者 は、政令で定めるところにより、これらの書類の写し又は当該電磁的記録を保存しなければならない。この場合において、当該電磁的記録の保存については、財務省令で定める方法によるものとする。
7項 適格請求書 、 適格簡易請求書 及び 適格返還請求書 の記載事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
57条の5 (適格請求書類似書類等の交付の禁止)
1項 適格請求書発行事業者 以外の者は第1号に掲げる書類及び第3号に掲げる電磁的記録(第1号に掲げる書類の記載事項に係るものに限る。)を、適格請求書発行事業者は第2号に掲げる書類及び第3号に掲げる電磁的記録(第2号に掲げる書類の記載事項に係るものに限る。)を、それぞれ他の者に対して交付し、又は提供してはならない。
1号 適格請求書発行事業者 が作成した 適格請求書 又は 適格簡易請求書 であると誤認されるおそれのある表示をした書類
2号 偽りの記載をした 適格請求書 又は 適格簡易請求書
3号 第1号に掲げる書類の記載事項又は前号に掲げる書類の記載事項に係る電磁的記録
57条の6 (任意組合等の組合員による適格請求書等の交付の禁止)
1項 民法 (1896年法律第89号)
第667条第1項
《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》
業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
(組合契約)に規定する組合契約によつて成立する組合、 投資事業有限責任組合契約に関する法律 (1998年法律第90号)
第2条第2項
《2 この法律において「投資事業有限責任組…》
合」とは、次条第1項の投資事業有限責任組合契約によって成立する無限責任組合員及び有限責任組合員からなる組合をいう。
(定義)に規定する投資事業有限責任組合若しくは 有限責任事業組合契約に関する法律 (2005年法律第40号)
第2条
《定義 この法律において「有限責任事業組…》
合」とは、次条第1項の有限責任事業組合契約によって成立する組合をいう。
(定義)に規定する有限責任事業組合又は外国の法令に基づいて設立された団体であつてこれらの組合に類似するもの(以下この条において「 任意組合等 」という。)の組合員である 適格請求書発行事業者 は、
第57条の4第1項
《適格請求書発行事業者は、国内において課税…》
資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。を行つた場合第4条第5項の規定により資産の譲渡とみなされる場合、第17条第1
本文、第2項又は第5項の規定にかかわらず、当該 任意組合等 の事業として 国内 において行つた 課税資産の譲渡等 につき 適格請求書 若しくは 適格簡易請求書 を交付し、又はこれらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供してはならない。ただし、当該任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である場合において、その旨を記載した届出書を当該任意組合等の業務を執行する政令で定める者(次項において「 業務執行組合員 」という。)が、政令で定めるところにより、当該 業務執行組合員 の納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該提出があつた日以後に行う当該課税資産の譲渡等については、この限りでない。
2項 前項ただし書の規定による届出書を提出した 任意組合等 が次に掲げる場合に該当することとなつたときは、当該該当することとなつた日以後に行う 課税資産の譲渡等 については、同項ただし書の規定は、適用しない。この場合において、当該任意組合等の 業務執行組合員 は、当該該当することとなつた旨を記載した届出書を、速やかに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
1号 適格請求書発行事業者 以外の 事業者 を新たに組合員として加入させた場合
2号 当該 任意組合等 の組合員のいずれかが 適格請求書発行事業者 でなくなつた場合
3項 前2項に定めるもののほか、 任意組合等 に係る
第57条の4
《適格請求書発行事業者の義務 適格請求書…》
発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。を行つた場合第4条第5項の規定により資産の譲渡
の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
58条 (帳簿の備付け等)
1項 事業者 (
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)又は 特例申告者 は、政令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにその行つた 資産の譲渡等 又は 課税仕入れ 若しくは 課税貨物 (他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。
第60条
《国、地方公共団体等に対する特例 国若し…》
くは地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業又は国若しくは地方公共団体が特別会計を設けて行う事業については、当該一般会計又は特別会計ごとに1の法人が行う事業とみなして、この法律の規定を適用する。
において同じ。)の 保税地域 からの引取りに関する事項を記録し、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。
59条 (申告義務等の承継)
1項 相続があつた場合には相続人は被相続人の次に掲げる義務を、法人が合併した場合には 合併法人 は 被合併法人 の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。
1号 第42条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及び第19条第1項第3号から第4号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第4項、第6項及び第8項において同じ。は、その課税期間個人事業者にあつては事業を
、第4項若しくは第6項、
第45条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
又は
第47条第1項
《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》
方式に規定する申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に
(同条第3項の場合に限る。)の規定による申告の義務
2号 前条の規定による記録及び帳簿の保存の義務
59条の2 (電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例)
1項 事業者 により保存されている電磁的記録(
第8条第2項
《2 前項の規定は、同項の譲渡をした輸出物…》
品販売場を経営する事業者が、当該物品が免税購入対象者によつて同項に規定する方法により購入されたことを証する書類又は電磁的記録電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律1
に規定する電磁的記録その他の政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)に記録された事項に関し消費税につき 国税通則法
第18条第2項
《2 前項の規定により提出する納税申告書は…》
、期限後申告書という。
(期限後申告)に規定する期限後申告書若しくは同法第19条第3項(修正申告)に規定する修正申告書の提出、同法第24条(更正)若しくは
第26条
《外国貨物に係る納税地 保税地域から引き…》
取られる外国貨物に係る消費税の納税地は、当該保税地域の所在地とする。
(再更正)の規定による更正又は同法第25条(決定)の規定による決定(以下この項において「 期限後申告等 」という。)があつた場合において、同法第68条第1項又は第2項(重加算税)の規定に該当するときは、同条第1項及び第2項の重加算税の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、これらの規定に規定する基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で当該 期限後申告等 の基因となる当該電磁的記録に記録された事項に係るもの(隠蔽し、又は仮装された事実に係るものに限る。以下この項において「 電磁的記録に記録された事項に係る事実 」という。)以外のものがあるときは、当該 電磁的記録に記録された事項に係る事実 に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
2項 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
60条 (国、地方公共団体等に対する特例)
1項 国若しくは地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業又は国若しくは地方公共団体が特別会計を設けて行う事業については、当該一般会計又は特別会計ごとに1の法人が行う事業とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、国又は地方公共団体が特別会計を設けて行う事業のうち政令で定める特別会計を設けて行う事業については、一般会計に係る業務として行う事業とみなす。
2項 国又は地方公共団体が行つた 資産の譲渡等 、 課税仕入れ 及び 課税貨物 の 保税地域 からの引取りは、政令で定めるところにより、その資産の譲渡等の対価を収納すべき会計年度並びにその課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りの費用の支払をすべき会計年度の末日に行われたものとすることができる。
3項 別表第3に掲げる法人のうち国又は地方公共団体に準ずる法人として政令で定めるものの 資産の譲渡等 、 課税仕入れ 及び 課税貨物 の 保税地域 からの引取りを行つた時期については、前項の規定に準じて、政令で定める。
4項 国若しくは地方公共団体(特別会計を設けて事業を行う場合に限る。)、別表第3に掲げる法人、
第14条第1項
《信託の受益者受益者としての権利を現に有す…》
るものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に係る資産等取引資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りをいう。以下この項及び次条第1項において
ただし書に規定する公益信託に係る
第15条第3項
《3 個人事業者が受託事業者法人課税信託等…》
の受託者について、前2項の規定により、当該法人課税信託等に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この条において同じ。である場合には、当該受託事業者は
に規定する受託 事業者 (第8項において「 公益信託受託事業者 」という。)又は 人格のない社団等 (
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)が 課税仕入れ を行い、又は 課税貨物 を 保税地域 から引き取る場合において、当該課税仕入れの日又は課税貨物の保税地域からの引取りの日(当該課税貨物につき 特例申告書 を提出した場合には、当該特例申告書を提出した日又は 特例申告に関する決定 の通知を受けた日)の属する課税期間において 資産の譲渡等 の対価以外の収入(政令で定める収入を除く。以下この項において「 特定収入 」という。)があり、かつ、当該 特定収入 の合計額が当該課税期間における資産の譲渡等の対価の額(
第28条第1項
《課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は…》
、課税資産の譲渡等の対価の額対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として
に規定する対価の額をいう。)の合計額に当該特定収入の合計額を加算した金額に比し僅少でない場合として政令で定める場合に該当するときは、
第37条
《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の…》
特例 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を
の規定の適用を受ける場合を除き、当該課税期間の
第45条第1項第2号
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
に掲げる消費税額(次項及び第6項において「 課税標準額に対する消費税額 」という。)から控除することができる課税仕入れ等の税額(
第30条第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する課…》
税期間における課税売上高が600,000,000円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が100分の95に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに
に規定する課税仕入れ等の税額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の合計額は、
第30条
《仕入れに係る消費税額の控除 事業者第9…》
条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課
から
第36条
《納税義務の免除を受けないこととなつた場合…》
等の棚卸資産に係る消費税額の調整 第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日第10
までの規定にかかわらず、これらの規定により計算した場合における当該課税仕入れ等の税額の合計額から特定収入に係る課税仕入れ等の税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額に相当する金額とする。この場合において、当該金額は、当該課税期間における
第32条第1項第1号
《事業者が、国内において行つた課税仕入れ第…》
30条第1項の規定の適用を受けたものに限る。以下この条において同じ。又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けたことにより、当該課税仕入れに係る支払対価の額若しくは当該特定課税
に規定する 仕入れに係る消費税額 とみなす。
5項 前項の場合において、同項に規定する 課税仕入れ 等の税額から同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額を控除して控除しきれない金額があるときは、当該控除しきれない金額を 課税資産の譲渡等 に係る消費税額とみなして同項の課税期間の 課税標準額に対する消費税額 に加算する。
6項 第1項の規定により1の法人が行う事業とみなされる国又は地方公共団体の一般会計に係る業務として行う事業については、
第30条
《仕入れに係る消費税額の控除 事業者第9…》
条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課
から
第39条
《貸倒れに係る消費税額の控除等 事業者第…》
9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。を行つた場合
までの規定によりその課税期間の 課税標準額に対する消費税額 から控除することができる消費税額の合計額は、これらの規定にかかわらず、当該課税標準額に対する消費税額と同額とみなす。
7項 国又は地方公共団体が一般会計に係る業務として事業を行う場合には、
第9条
《小規模事業者に係る納税義務の免除 事業…》
者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税
、
第42条
《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについ…》
ての中間申告 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及び第19条第1項第3号から第4号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第4項、第6項及び第8項
、
第45条
《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについ…》
ての確定申告 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出
、
第57条
《小規模事業者の納税義務の免除が適用されな…》
くなつた場合等の届出 事業者が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める者は、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
及び
第58条
《帳簿の備付け等 事業者第9条第1項本文…》
の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。又は特例申告者は、政令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにその行つた資産の譲渡等又は課税仕入れ若しくは課税貨物他の法律又は条約の規定によ
の規定は、適用しない。
8項 前各項に定めるもののほか、国若しくは地方公共団体(特別会計を設けて行う事業に限る。)又は別表第3に掲げる法人のうち政令で定めるものの
第42条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及び第19条第1項第3号から第4号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第4項、第6項及び第8項において同じ。は、その課税期間個人事業者にあつては事業を
、第4項若しくは第6項又は
第45条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
の規定による申告書の提出期限の特例、その他国若しくは地方公共団体、別表第3に掲げる法人、 公益信託受託事業者 又は 人格のない社団等 に対するこの法律の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
61条 (財務省令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による許可若しくは承認に関する申請、担保の提供に関する手続又は書類の記載事項若しくは提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、財務省令で定める。
62条 (特定資産の譲渡等を行う事業者の義務)
1項 特定資産の譲渡等 ( 国内 において他の者が行う特定 課税仕入れ に該当するものに限る。)を行う 事業者 は、当該特定資産の譲渡等に際し、あらかじめ、当該特定課税仕入れを行う事業者が
第5条第1項
《事業者は、国内において行つた課税資産の譲…》
渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第30条第2項及び第32条を除き、以下同じ。及び特定課税仕入れ課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。につき、この法律により、消費税を納める
の規定により消費税を納める義務がある旨を表示しなければならない。
63条 (価格の表示)
1項 事業者 (
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、不特定かつ多数の者に 課税資産の譲渡等 (
第7条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。 1 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け 2 外
、
第8条第1項
《輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購…》
入対象者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第6号定義に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第14条から第18条まで上陸の許可に規定する上陸
その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。
6章 罰則
64条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 偽りその他不正の行為により、消費税を免れ、又は 保税地域 から引き取られる 課税貨物 に対する消費税を免れようとしたとき。
2号 偽りその他不正の行為により、
第52条第1項
《第45条第1項又は第46条第1項の規定に…》
よる申告書の提出があつた場合において、これらの申告書に第45条第1項第5号に掲げる不足額の記載があるときは、税務署長は、これらの申告書を提出した者に対し、当該不足額に相当する消費税を還付する。
若しくは
第53条第1項
《中間申告書を提出した者からその中間申告書…》
に係る課税期間の第45条第1項又は第46条第1項の規定による申告書の提出があつた場合において、これらの申告書に第45条第1項第7号に掲げる不足額の記載があるときは、税務署長は、これらの申告書を提出した
若しくは第2項の規定による還付を受け、又は
第54条第1項
《確定申告書等に係る消費税につき国税通則法…》
第24条更正又は第26条再更正の規定による更正当該消費税についての更正の請求同法第23条第1項更正の請求の規定による更正の請求をいう。以下この章において同じ。に対する処分に係る不服申立て又は訴えについ
若しくは
第55条第2項
《2 中間申告書を提出した者のその中間申告…》
書に係る課税期間の消費税につき更正当該消費税についての処分等更正の請求に対する処分又は国税通則法第25条の規定による決定をいう。に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下こ
若しくは第3項の規定による還付( 国税通則法
第23条第1項
《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》
れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等
(更正の請求)の規定による更正の請求に基づく更正(同法第24条(更正)又は
第26条
《外国貨物に係る納税地 保税地域から引き…》
取られる外国貨物に係る消費税の納税地は、当該保税地域の所在地とする。
(再更正)の規定による更正をいう。)によるものに限る。)を受けたとき。
2項 前項第2号の罪の未遂(
第52条第1項
《第45条第1項又は第46条第1項の規定に…》
よる申告書の提出があつた場合において、これらの申告書に第45条第1項第5号に掲げる不足額の記載があるときは、税務署長は、これらの申告書を提出した者に対し、当該不足額に相当する消費税を還付する。
に規定する不足額の記載のある同項の申告書又は 国税通則法
第23条第3項
《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》
求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額その他参考となるべき事項を記載した更正
の更正請求書(
第54条第1項
《この法律に定めるもののほか、担保の提供の…》
手続その他担保に関し必要な手続については、政令で定める。
の規定による還付を受けようとするものに限る。)を提出した場合に限る。)は、罰する。
3項 前2項の犯罪(第1項第1号に規定する 保税地域 から引き取られる 課税貨物 に対する消費税を免れ、又は免れようとしたときに係るものを除く。)に係る 課税資産の譲渡等 及び特定 課税仕入れ に対する消費税に相当する金額又は還付金に相当する金額が10,010,000円を超える場合には、情状により、前2項の罰金は、10,010,000円を超え当該消費税に相当する金額又は還付金に相当する金額以下とすることができる。
4項 第1項の犯罪(同項第1号に規定する 保税地域 から引き取られる 課税貨物 に対する消費税を免れ、又は免れようとしたときに係るものに限る。)に係る保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税に相当する金額の十倍が10,010,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、10,010,000円を超え当該消費税に相当する金額の十倍に相当する金額以下とすることができる。
5項 第1項第1号に規定するもののほか、
第45条第1項
《第43条第1項ただし書国税の徴収の所轄庁…》
の規定により税関長が徴収する場合又は同条第4項若しくは前条第1項の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合におけるこの章第38条第3項繰上請求、第39条強制換価の場合の消費税等の徴収の特例及びこの節
の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより消費税を免れた場合には、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
6項 前項の犯罪に係る 課税資産の譲渡等 及び特定 課税仕入れ に対する消費税に相当する金額が5,010,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、5,010,000円を超え当該消費税に相当する金額以下とすることができる。
65条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
1号 第8条第4項
《4 第1項に規定する物品で、免税購入対象…》
者が輸出物品販売場において同項に規定する方法により購入したものは、国内において譲渡又は譲受けこれらの委託を受け、若しくは媒介のため当該物品を所持し、又は譲渡のためその委託を受けた者若しくは媒介をする者
本文の規定に違反して同項ただし書の承認を受けないで同項の物品の譲渡又は譲受け(これらの委託を受け、若しくは媒介のため当該物品を所持し、又は譲渡のためその委託を受けた者若しくは媒介をする者に所持させることを含む。)をしたとき。
2号 第42条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及び第19条第1項第3号から第4号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第4項、第6項及び第8項において同じ。は、その課税期間個人事業者にあつては事業を
、第4項又は第6項の規定による申告書で
第43条第1項
《中間申告書を提出すべき事業者が第42条第…》
1項に規定する1月中間申告対象期間、同条第4項に規定する3月中間申告対象期間又は同条第6項に規定する6月中間申告対象期間以下この項において「中間申告対象期間」という。を一課税期間とみなして当該中間申告
各号に掲げる事項を記載したものに偽りの記載をして提出したとき。
3号 第47条第2項
《2 関税法第6条の2第1項第2号に規定す…》
る賦課課税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、その引き取る課税貨物に係る前項第1号に掲げる事項その
の規定による申告書をその提出期限までに提出せず、又は偽りの申告書を提出したとき。
4号 第57条の5
《適格請求書類似書類等の交付の禁止 適格…》
請求書発行事業者以外の者は第1号に掲げる書類及び第3号に掲げる電磁的記録第1号に掲げる書類の記載事項に係るものに限る。を、適格請求書発行事業者は第2号に掲げる書類及び第3号に掲げる電磁的記録第2号に掲
の規定に違反して同条第1号若しくは第2号に掲げる書類を交付し、又は同条第3号に掲げる電磁的記録を提供したとき。
66条
1項 正当な理由がなくて
第45条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
の規定による申告書(同項第4号に掲げる消費税額がないものを除く。)又は
第47条第1項
《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》
方式に規定する申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に
の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
67条
1項 法人の代表者( 人格のない社団等 の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
2項 前項の規定により
第64条第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》
の違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により、消費税を免れ、又は保税地域から引き取られる課税貨物に対する
、第2項又は第5項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
3項 人格のない社団等 について第1項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。