大学の教員等の任期に関する法律《附則》

法番号:1997年法律第82号

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附 則

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年5月28日法律第55号) 抄

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 大学 :dfn: 学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する大学をいう。 2 教員 :dfn: 大学の教授、准教授、助教、講師及び助手をいう。 及び 第3条 《公立の大学の教員の任期 公立の大学の学…》 長は、教育公務員特例法1949年法律第1号第2条第4項に規定する評議会評議会を置かない大学にあつては、教授会の議に基づき、当該大学の教員常時勤務の者に限る。以下この条及び次条において同じ。について、次 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(1999年12月22日法律第166号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。ただし、附則第8条、第9条及び第11条から第13条までの規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2000年11月27日法律第125号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2002年5月29日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2003年7月16日法律第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。

8条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年7月16日法律第119号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 地方独立行政法人法 2003年法律第118号)の施行の日から施行する。

6条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年7月15日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2009年3月31日法律第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2013年12月13日法律第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、大学等において多様な…》 知識又は経験を有する教員等相互の学問的交流が不断に行われる状況を創出することが大学等における教育研究の活性化にとって重要であることにかんがみ、任期を定めることができる場合その他教員等の任期について必要 中研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律第2条の改正規定、同法第15条の次に1条を加える改正規定、同法第43条の次に1条を加える改正規定及び同法別表を別表第1とし、同表の次に一表を加える改正規定、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 大学 :dfn: 学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する大学をいう。 2 教員 :dfn: 大学の教授、准教授、助教、講師及び助手をいう。 の規定並びに附則第4条から 第8条 《他の法律の適用除外 地方公共団体の一般…》 職の任期付職員の採用に関する法律2002年法律第48号の規定は、地方公務員である教員には適用しない。 までの規定は、2014年4月1日から施行する。

2条 (検討)

1項 国は、 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 及び 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 大学 :dfn: 学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する大学をいう。 2 教員 :dfn: 大学の教授、准教授、助教、講師及び助手をいう。 の規定による改正後の 大学 教員 等の 任期 に関する法律(以下「 新大学教員任期法 」という。)の施行状況等を勘案して、 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第15条の2第1項 《次の各号に掲げる者の当該各号の労働契約に…》 係る労働契約法2007年法律第128号第18条第1項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは、「10年」とする。 1 研究者等であって研究開発法人又は大学等を設置する者との間で期間の定めのある 各号に掲げる者及び 新大学教員任期法 第7条第1項 《第5条第1項前条において準用する場合を含…》 む。の規定による任期の定めがある労働契約を締結した教員等の当該労働契約に係る労働契約法2007年法律第128号第18条第1項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは、「10年」とする。 の教員等の雇用の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

5条 (大学の教員等の任期に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 新大学教員任期法 第7条第1項 《第5条第1項前条において準用する場合を含…》 む。の規定による任期の定めがある労働契約を締結した教員等の当該労働契約に係る労働契約法2007年法律第128号第18条第1項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは、「10年」とする。 教員 等であって一部施行日前に労働契約法第18条第1項に規定する通算契約期間が5年を超えることとなったものに係る同項に規定する期間の定めのない労働契約の締結の申込みについては、なお従前の例による。

2項 新大学教員任期法 第7条第2項 《2 前項の教員等のうち大学に在学している…》 間に国立大学法人、公立大学法人若しくは学校法人又は大学共同利用機関法人等との間で期間の定めのある労働契約当該労働契約の期間のうちに大学に在学している期間を含むものに限る。を締結していた者の同項の労働契 の規定は、同項の期間の定めのある労働契約(当該労働契約の期間のうちに 大学 に在学している期間を含むものに限る。)であって労働契約法の一部を改正する法律附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日から一部施行日の前日までの間の日を契約期間の初日とするものに係る当該大学に在学している期間についても適用する。

附 則(2014年5月14日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2015年5月27日法律第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2018年12月14日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

35条 (経過措置)

1項 この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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