附 則 抄
1条 (施行期日)
2条 (日本私学振興財団法施行規則の廃止)
1項 日本私学振興財団法施行規則(1970年文部省令第19号)は、廃止する。
附 則(1999年3月5日文部省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年10月31日文部省令第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2002年3月1日文部科学省令第3号)
1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。
附 則(2003年10月1日文部科学省令第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年12月25日文部科学省令第40号) 抄
1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。
附 則(2011年8月30日文部科学省令第31号)
1項 この省令は、日本私立学校振興・共済 事業団 法施行令の一部を改正する政令の施行の日から施行する。
附 則(2015年3月30日文部科学省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
2条 (業務実績等報告書の作成に係る経過措置)
1項 独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(以下この条において「 独法整備法 」という。)附則第16条第3項の規定により 独法整備法 による改正前の日本私立学校振興・共済 事業団 法(1997年法律第48号)第26条において準用する通則法改正法による改正前の 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号。以下この条において「 旧通則法 」という。)
第29条第1項
《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》
て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の中期目標が独法整備法による改正後の 日本私立学校振興・共済事業団法
第26条
《評価等の指針の策定、中期目標、中期計画、…》
年度計画及び評価等 事業団の助成業務については、独立行政法人通則法第12条の2第2項、第28条の二、第28条の四、第29条、第30条第2項第7号を除く。、第31条第1項、第32条、第35条及び第35
において準用する通則法改正法による改正後の 独立行政法人通則法 (以下この条において「 新通則法 」という。)
第29条第1項
《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》
て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の規定により指示した同項の中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の 日本私立学校振興・共済事業団法施行規則
第20条第1項
《事業団に係る法第26条において読み替えて…》
準用する通則法第32条第2項に規定する報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。 その際、事業団は、当該報告書が同条
の規定の適用については、同項の表 事業年度 における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書の項中「 法
第26条
《評価等の指針の策定、中期目標、中期計画、…》
年度計画及び評価等 事業団の助成業務については、独立行政法人通則法第12条の2第2項、第28条の二、第28条の四、第29条、第30条第2項第7号を除く。、第31条第1項、第32条、第35条及び第35
において準用する通則法第29条第2項第2号に」とあるのは「 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2014年法律第67号)による改正前の法(以下この表において「 旧法 」という。)第26条において準用する 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正前の通則法(以下この表において「 旧通則法 」という。)第29条第2項第3号に」と、「同項第3号から第5号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「法第26条において準用する通則法第29条第2項第2号から」とあるのは「 旧法 第26条において準用する 旧通則法 第29条第2項第2号から」とし、同表中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書の項及び中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書の項中「法第26条」とあるのは「旧法第26条」と、「通則法第29条第2項第2号に」とあるのは「旧通則法第29条第2項第3号に」と、「同項第3号から第5号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「通則法第29条第2項第2号から」とあるのは「旧通則法第29条第2項第2号から」とする。
附 則(2017年12月28日文部科学省令第43号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の日本私立学校振興・共済 事業団 法施行規則(以下この条において「 新令 」という。)第10条第1項(第3号、第7号及び第10号に係る部分に限る。)及び第2項の規定は、この省令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)以後にされる 日本私立学校振興・共済事業団法
第21条の2
《他の役員及び職員についての依頼等の規制等…》
独立行政法人通則法1999年法律第103号第50条の4から第50条の九までの規定は、事業団について準用する。 この場合において、これらの規定中「中期目標管理法人の」とあり、及び「当該中期目標管理法
において読み替えて準用する独立行政法人 通則法 (以下この条において「 準用通則法 」という。)
第50条の7第1項
《中期目標管理法人役職員第50条の4第5項…》
に規定する退職手当通算予定役職員を除く。は、離職後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、政令で定めるところにより、中期目標管理法人の長に政令で定める事項を届け出なければならない。
の規定による届出( 施行日 前にされた同項の規定による届出に係る事項の変更に係る届出を除く。)について適用し、施行日前にされた同項の規定による届出及び施行日以後にされる当該届出に係る事項の変更に係る届出については、なお従前の例による。
2項 施行日 前における 事業団 役職員( 準用通則法
第50条の4第1項
《中期目標管理法人の役員又は職員非常勤の者…》
を除く。以下「中期目標管理法人役職員」という。は、密接関係法人等に対し、当該中期目標管理法人の他の中期目標管理法人役職員をその離職後に、若しくは当該中期目標管理法人の中期目標管理法人役職員であった者を
に規定する事業団役職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)としての在職中に、再就職先に対し、当該再就職先の地位に就くことを要求した事業団役職員に対する 新令
第10条第1項
《法第21条の2において読み替えて準用する…》
通則法第50条の7第1項の規定による届出をしようとする事業団役職員同項に規定する事業団役職員をいう。第2号、次項及び第3項において同じ。は、同項に規定する文部科学省令で定める事項として次に掲げる事項を
の規定の適用については、同項第3号中「要求した日」とあるのは、「要求した日( 日本私立学校振興・共済事業団法施行規則 の一部を改正する省令(2017年文部科学省令第43号)の施行の日以後の日に限る。)」とする。
3項 施行日 前に離職後の就職の援助(最初に 事業団 役職員となった後に行われたものに限る。)を受けた事業団役職員に対する 新令
第10条第1項
《法第21条の2において読み替えて準用する…》
通則法第50条の7第1項の規定による届出をしようとする事業団役職員同項に規定する事業団役職員をいう。第2号、次項及び第3項において同じ。は、同項に規定する文部科学省令で定める事項として次に掲げる事項を
の適用については、同項第10号中「後に」とあるのは、「後であって、かつ、 日本私立学校振興・共済事業団法施行規則 の一部を改正する省令(2017年文部科学省令第43号)の施行の日以後に」とする。
附 則(令和元年6月13日文部科学省令第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年3月23日文部科学省令第4号)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2022年1月17日文部科学省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2017年4月1日から適用する。
附 則(2024年3月25日文部科学省令第6号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。