附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (この法律の失効)
1項 この法律は、2023年6月30日限り、その効力を失う。ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用については、この法律は、その時以後も、なおその効力を有する。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年7月30日法律第115号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年10月1日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「食品」とは、飲…》
食料品のうち医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外のものをいう。 2 この法律において「製造過程の管理
及び
第3条
《基本方針 厚生労働大臣及び農林水産大臣…》
は、製造過程の管理の高度化に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 製造過程の管理の高度化の基本的な方向 2 高
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2001年4月11日法律第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2002年7月3日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年8月1日から施行する。
附 則(2003年6月11日法律第71号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第2条の改正規定並びに次条、附則第3条及び附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (基本方針に関する経過措置)
1項 厚生労働大臣及び農林水産大臣は、公布の日から起算して1月を経過する日までに、 食品 の 製造過程の管理の高度化 に関する臨時措置法(以下「 法 」という。)第3条第1項に規定する 基本方針 (以下「 基本方針 」という。)につき、この法律の施行に伴い必要となる変更をし、かつ、これを公表しなければならない。この場合において、当該基本方針の変更は、この法律の施行の日にその効力を生ずるものとする。
3条 (高度化基準に関する経過措置)
1項 厚生労働大臣及び農林水産大臣は、前条前段の規定による 基本方針 の変更をしたときは、遅滞なく、附則第1条ただし書に規定する規定の施行の際現に 法
第4条第1項
《厚生労働大臣及び農林水産大臣が指定する法…》
人は、その指定に係る食品の種類ごとに、製造過程の管理の高度化に関する基準以下「高度化基準」という。を作成し、これを厚生労働大臣及び農林水産大臣に提出して、当該高度化基準が基本方針に照らし適切なものであ
の認定を受けている法人に対し、法第5条第1項に規定する 認定高度化基準 を、この法律の施行の日までに変更すべき旨を通知しなければならない。
2項 前項の規定による通知は、 法
第5条第1項
《厚生労働大臣及び農林水産大臣は、基本方針…》
の変更により前条第1項の認定に係る高度化基準その変更につき第4項において準用する同条第1項の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定高度化基準」という。が基本方針に照らし適切でなくなったと認め
の規定による通知とみなす。
4条 (認定業務規程の公示に関する経過措置)
1項 厚生労働大臣及び農林水産大臣は、この法律の施行の際現に 法
第18条第1項
《指定認定機関は、高度化計画及び高度化基盤…》
整備計画の認定の業務に関する規程以下「認定業務規程」という。を定め、厚生労働大臣及び農林水産大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の認可を受けている同項に規定する 認定業務規程 を、この法律の施行の日に、官報に公示するものとする。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年3月31日法律第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
89条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2007年3月30日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
157条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
158条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2008年6月6日法律第55号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第2条の改正規定及び附則第3条の規定公布の日
2号 第8条第1項
《食品の製造又は加工の事業を行う者は、厚生…》
労働省令・農林水産省令で定めるところにより、その製造し、又は加工しようとする食品の種類及び製造又は加工の施設ごとに、高度化基盤整備に関する計画第6条第1項の認定を受けることができるものを除く。以下「高
及び
第10条
《株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付…》
け 株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第11条に規定する業務のほか、第6条第1項又は第8条第1項の認定を受けた者であってその行う事業が農林畜水産物の取引の安定に資すると認められる
の改正規定並びに次条の規定2008年10月1日
2条 (経過措置)
1項 前条第2号に掲げる規定の施行前にこの法律による改正前の 食品 の 製造過程の管理の高度化 に関する臨時措置法第8条第1項の認定を受けた者に対するこの法律による改正後の 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法
第10条第1項
《株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本…》
政策金融公庫法第11条に規定する業務のほか、第6条第1項又は第8条第1項の認定を受けた者であってその行う事業が農林畜水産物の取引の安定に資すると認められるものに対し、食料の安定供給の確保又は農林漁業の
の規定の適用については、同項中「認定事業者」とあるのは、「認定事業者( 株式会社日本政策金融公庫法
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 生活衛生関係営業者 前条に規定する国民一般のうち、生活衛生関係営業生活衛生関係の営業として政令で定める営業をいう。以下同じ。を営む者で
に規定する中小企業者であるものに限る。)」とする。
3条 (政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年5月2日法律第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第5条第1項
《厚生労働大臣及び農林水産大臣は、基本方針…》
の変更により前条第1項の認定に係る高度化基準その変更につき第4項において準用する同条第1項の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定高度化基準」という。が基本方針に照らし適切でなくなったと認め
及び第47条並びに附則第22条から第51条までの規定は、2012年4月1日から施行する。
50条 (株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)
1項 略
2項 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
51条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2013年6月21日法律第59号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第2条の改正規定及び附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (指定認定機関の指定に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 食品 の 製造過程の管理の高度化 に関する臨時措置法(以下「 旧法 」という。)第4条第1項の指定を受けている法人は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)にこの法律による改正後の 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法 (以下「 新法 」という。)
第4条第1項
《厚生労働大臣及び農林水産大臣が指定する法…》
人は、その指定に係る食品の種類ごとに、製造過程の管理の高度化に関する基準以下「高度化基準」という。を作成し、これを厚生労働大臣及び農林水産大臣に提出して、当該高度化基準が基本方針に照らし適切なものであ
の指定を受けたものとみなす。
3条 (高度化基準に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法
第4条第1項
《厚生労働大臣及び農林水産大臣が指定する法…》
人は、その指定に係る食品の種類ごとに、製造過程の管理の高度化に関する基準以下「高度化基準」という。を作成し、これを厚生労働大臣及び農林水産大臣に提出して、当該高度化基準が基本方針に照らし適切なものであ
(旧法第5条第4項において準用する場合を含む。)の認定を受けている旧法第4条第1項に規定する 高度化基準 は、 施行日 から起算して6月を経過する日(その日までに当該高度化基準について 新法
第5条第4項
《4 前条第1項及び第3項の規定は、前2項…》
の規定による認定高度化基準の変更について準用する。
において準用する新法第4条第1項の認定を受けたときは、その認定を受けた日)までの間は、新法第5条第4項において準用する新法第4条第1項の認定を受けた同項に規定する高度化基準とみなす。
4条 (認定業務規程に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法
第18条第1項
《指定認定機関は、高度化計画及び高度化基盤…》
整備計画の認定の業務に関する規程以下「認定業務規程」という。を定め、厚生労働大臣及び農林水産大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の認可を受けている同項に規定する 認定業務規程 は、 施行日 から起算して6月を経過する日(その日までに当該認定業務規程について 新法
第18条第1項
《指定認定機関は、高度化計画及び高度化基盤…》
整備計画の認定の業務に関する規程以下「認定業務規程」という。を定め、厚生労働大臣及び農林水産大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定による変更の認可を受けたときは、その認可を受けた日)までの間は、新法第18条第1項後段の規定による変更の認可を受けた同項に規定する認定業務規程とみなす。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
6条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、 新法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2013年11月27日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第64条、第66条及び第102条の規定は、公布の日から施行する。
100条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
101条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
102条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2013年12月13日法律第103号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第17条の規定薬事法等の一部を改正する法律(2013年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日