特定家庭用機器再商品化法《附則》

法番号:1998年法律第97号

略称: 家電リサイクル法

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第3章、第4章、第5章( 第32条 《指定等 主務大臣は、一般社団法人又は一…》 般財団法人であって、次条に規定する業務以下「再商品化等業務」という。を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、主務省令で定める区分ごとに、その申請により、再商品化等業務を行う者以下「指定法人第35条 《再商品化等業務規程 指定法人は、再商品…》 化等業務を行うときは、その開始前に、再商品化等業務の実施方法、第33条第1号の委託に係る料金以下「委託料金」という。の額の算出方法並びに同条第2号及び第3号に規定する業務に関する料金その他の主務省令で 及び 第36条 《事業計画等 指定法人は、毎事業年度、主…》 務省令で定めるところにより、再商品化等業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 指定法人は、主務省令で定めると を除く。)、 第43条 《特定家庭用機器廃棄物に係る管理票 小売…》 業者は、排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取るときは、第10条の主務省令で定める場合を除き、特定家庭用機器廃棄物管理票以下単に「管理票」という。に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところ から 第47条 《管理票に係る勧告 主務大臣は、小売業者…》 、製造業者等、指定法人又は収集運搬受託者が第43条、第44条、第45条第2項又は前条の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。 まで、 第49条 《指定法人等に係る廃棄物処理法の特例等 …》 小売業者又は指定法人若しくは指定法人の委託を受けて特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬を業として行う者は、廃棄物処理法第7条第1項又は第14条第1項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けな から 第54条 《市町村による引渡し 市町村は、その収集…》 した特定家庭用機器廃棄物を第17条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き取るべき製造業者等又は指定法人に引き渡すことができる。 まで及び第7章の規定は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (指定法人に係る経過措置)

1項 指定法人 は、前条ただし書に規定する規定の施行の日前においても、 再商品化等業務 の実施に必要な準備行為をすることができる。

3条 (検討)

1項 政府は、附則第1条ただし書に規定する規定の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において機械器具が廃棄物…》 廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。となったものについて「再商品化」とは、次に掲げる行為をいう。 1 機械器具 及び 第3条 《基本方針 主務大臣は、特定家庭用機器廃…》 棄物の収集及び運搬並びに再商品化等を総合的かつ計画的に推進するため、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 2 基本方針において を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(2000年6月7日法律第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2003年6月18日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年12月1日から施行する。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2008年6月11日法律第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年9月1日から施行する。

附 則(2010年5月19日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2017年6月16日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第12条の3の改正規定(同条第8項中「若しくは第14条の4第13項」を「、第14条の2第4項、第14条の3の2第3項(第14条の6において準用する場合を含む。)、第14条の4第13項若しくは第14条の5第4項」に改める部分を除く。)、第12条の4の改正規定、第12条の5の改正規定(同条第10項中「若しくは第14条の4第13項」を「、第14条の2第4項、第14条の3の2第3項(第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)、第14条の4第13項若しくは第14条の5第4項」に改める部分を除く。)、第12条の6第1項、 第13条 《料金の公表等 小売業者は、主務省令で定…》 めるところにより、第11条に規定する料金について、あらかじめ、公表しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 2 前項の規定により公表される料金は、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬を能 の三、第15条の4の7第2項及び第19条の5第1項第3号の改正規定、第24条の4の改正規定(「第12条の5第8項」を「第12条の5第9項」に改める部分に限る。並びに附則第6条( 地方自治法 1947年法律第67号)別表第一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号)の項の改正規定中「第12条の5第8項」を「第12条の5第9項」に改める部分に限る。)、 第7条 《国の責務 国は、特定家庭用機器に関する…》 情報の収集、整理及び活用、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する研究開発の推進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 国は、前条の事業者及び消費者の協 及び 第8条 《地方公共団体の責務 都道府県及び市町村…》 は、国の施策に準じて、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等を促進するよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。 の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

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