制定文
特定家庭用機器再商品化法 (1998年法律第97号)
第2条第6項第1号
《6 この法律において特定家庭用機器につい…》
て「製造等」とは、次に掲げる行為をいう。 1 特定家庭用機器を製造する行為他の者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条に規定する非居住者を除く。以下この項において同じ。の委託主務省令で定
、
第32条第1項
《主務大臣は、一般社団法人又は一般財団法人…》
であって、次条に規定する業務以下「再商品化等業務」という。を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、主務省令で定める区分ごとに、その申請により、再商品化等業務を行う者以下「指定法人」という。
、
第35条第1項
《指定法人は、再商品化等業務を行うときは、…》
その開始前に、再商品化等業務の実施方法、第33条第1号の委託に係る料金以下「委託料金」という。の額の算出方法並びに同条第2号及び第3号に規定する業務に関する料金その他の主務省令で定める事項について再商
及び
第36条
《事業計画等 指定法人は、毎事業年度、主…》
務省令で定めるところにより、再商品化等業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 指定法人は、主務省令で定めると
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 特定家庭用機器再商品化法施行規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (定義)
1項 この省令において使用する用語は、 特定家庭用機器再商品化法 (1998年法律第97号。以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (法第2条第6項第1号の主務省令で定める委託)
1項 法
第2条第6項第1号
《6 この法律において特定家庭用機器につい…》
て「製造等」とは、次に掲げる行為をいう。 1 特定家庭用機器を製造する行為他の者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条に規定する非居住者を除く。以下この項において同じ。の委託主務省令で定
の主務省令で定める委託は、特定家庭用機器を製造し、又は輸入する行為の委託であって、当該特定家庭用機器の部品、材料、設計、自己の商標の使用等に関する指示が行われているものとする。
2章 小売業者の収集及び運搬
3条 (引渡義務が生じない場合)
1項 法
第10条
《引渡義務 小売業者は、特定家庭用機器廃…》
棄物を引き取ったときは、自ら当該特定家庭用機器廃棄物を特定家庭用機器として再度使用する場合その他の主務省令で定める場合を除き、第17条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き取るべき製造業者等当該製
の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 自ら当該特定家庭用機器廃棄物を特定家庭用機器として再度使用する場合
2号 当該特定家庭用機器廃棄物を特定家庭用機器として再度使用し、又は販売する者に有償又は無償で譲渡する場合
4条 (小売業者が料金を請求することができない場合)
1項 法
第12条
《 小売業者は、特定家庭用機器廃棄物の引取…》
りを求められたときは、第10条の主務省令で定める場合を除き、同条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡すべき者が、当該特定家庭用機器廃棄物の引取りに際し、その再商品化等に必要な行為に関し請求する
ただし書の主務省令で定める場合は、当該製造業者等又は指定法人が法第20条第1項の規定により公表する料金又は法第34条第1項の規定により公表する法第33条第2号に掲げる業務に関する料金を受領していることを証する書面を、当該特定家庭用機器廃棄物の排出者が提示する場合とする。
5条 (小売業者の料金の公表の方法)
1項 法
第13条第1項
《小売業者は、主務省令で定めるところにより…》
、第11条に規定する料金について、あらかじめ、公表しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。
の規定による公表は、小売業者の店舗の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により行うものとする。
6条 (小売業者の料金の応答の方法)
1項 小売業者は、 法
第13条第4項
《4 小売業者は、特定家庭用機器を使用する…》
者又は特定家庭用機器を購入しようとする者から求められたときは、その求めに応じ、主務省令で定めるところにより、当該特定家庭用機器に係る第1項又は第20条第1項若しくは第34条第1項の規定により公表された
に規定する者の求めに応じ、同項に規定する料金の額が記載された書面を提示することその他の適切な方法により同項に規定するそれぞれの料金について示さなければならない。
3章 製造業者等の再商品化等の実施
7条 (製造業者等が料金を請求することができない場合)
1項 法
第19条
《料金の請求 製造業者等は、特定家庭用機…》
器廃棄物の引取りを求められたときは、当該特定家庭用機器廃棄物の引取りを求めた者に対し、当該特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為に関し、料金を請求することができる。 ただし、当該製造業者等がその
ただし書の主務省令で定める場合は、当該製造業者等が同条に規定する料金を受領していることを証する書面を、当該特定家庭用機器廃棄物の引取りを求めた者が提示する場合とする。
8条 (製造業者等の料金の公表の方法)
1項 法
第20条第1項
《製造業者等は、主務省令で定めるところによ…》
り、前条に規定する料金について、あらかじめ、公表しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。
の規定による公表は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
9条 (再商品化等に必要な行為を実施する者の基準)
1項 法
第23条第1項第1号
《製造業者等は、特定家庭用機器廃棄物の再商…》
品化等をしようとするとき他の者に委託して再商品化等をしようとするときを含む。は、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただ
の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1号 製造業者等が再商品化等に必要な行為を自ら実施する場合自ら実施する者が次のいずれにも該当しないものであること。
イ 精神の機能の障害により再商品化等の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ハ 法、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号。以下「 廃棄物処理法 」という。)若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (1991年法律第77号。第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)の規定に違反し、又は 刑法 (1907年法律第45号)
第204条
《傷害 人の身体を傷害した者は、15年以…》
下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
、
第206条
《現場助勢 前2条の犯罪が行われるに当た…》
り、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金若しくは科料に処する。
、
第208条
《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》
らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
、
第208条
《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》
らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
の二、
第222条
《脅迫 生命、身体、自由、名誉又は財産に…》
対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様と
若しくは
第247条
《背任 他人のためにその事務を処理する者…》
が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(1926年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ニ 廃棄物処理法
第7条
《一般廃棄物処理業 一般廃棄物の収集又は…》
運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らそ
の四又は
第14条の3の2
《許可の取消し 都道府県知事は、産業廃棄…》
物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。 1 第14条第5項第2号イ第7条第5項第4号ハ若しくはニ第25条から第27条まで若しくは
の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る 行政手続法 (1993年法律第88号)
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
ホ 当該再商品化等に必要な行為の実施に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ヘ 営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)がイからホまでのいずれかに該当するもの
ト 法人でその役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る。チにおいて同じ。)のうちにイからホまでのいずれかに該当する者のあるもの
(1) 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
(2) (1)に規定する本店又は支店のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の運搬又は再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
チ 個人でその使用人のうちにイからホまでのいずれかに該当する者のあるもの
2号 製造業者等が指定法人以外の者に委託して再商品化等に必要な行為を実施する場合当該指定法人以外の者が次のいずれにも該当するものであること。
イ 受託業務を遂行するに足りる人員及び財政的基礎を有すること。
ロ 前号イ、ロ及びホからチまでのいずれにも該当しないものであること。
ハ 法、 廃棄物処理法 、 浄化槽法 (1983年法律第43号)、 大気汚染防止法 (1968年法律第97号)、 騒音規制法 (1968年法律第98号)、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (1970年法律第136号)、 水質汚濁防止法 (1970年法律第138号)、 悪臭防止法 (1971年法律第91号)、 振動規制法 (1976年法律第64号)、 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 (1992年法律第108号)若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)の規定に違反し、又は 刑法
第204条
《傷害 人の身体を傷害した者は、15年以…》
下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
、
第206条
《現場助勢 前2条の犯罪が行われるに当た…》
り、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金若しくは科料に処する。
、
第208条
《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》
らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
、
第208条
《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》
らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
の二、
第222条
《脅迫 生命、身体、自由、名誉又は財産に…》
対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様と
若しくは
第247条
《背任 他人のためにその事務を処理する者…》
が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者でないこと。
ニ 廃棄物処理法
第7条
《一般廃棄物処理業 一般廃棄物の収集又は…》
運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らそ
の四若しくは
第14条の3
《事業の停止 都道府県知事は、産業廃棄物…》
収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求
の二(同法第14条の6において準用する場合を含む。)又は 浄化槽法
第41条第2項
《2 市町村長は、浄化槽清掃業者の事業の用…》
に供する施設若しくは浄化槽清掃業者の能力が第36条第1号の基準に適合しなくなつたとき、又は浄化槽清掃業者が次の各号の1に該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若し
の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)でないこと。
ホ 当該再商品化等に必要な行為を自ら実施する者であること。
10条 (再商品化等に必要な行為を実施する者の有する施設の基準)
1項 法
第23条第1項第2号
《製造業者等は、特定家庭用機器廃棄物の再商…》
品化等をしようとするとき他の者に委託して再商品化等をしようとするときを含む。は、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただ
の主務省令で定める基準は、当該施設が 廃棄物処理法
第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
に規定する 一般廃棄物処理施設 (以下「 一般廃棄物処理施設 」という。)又は同法第15条第1項に規定する 産業廃棄物処理施設 (以下「 産業廃棄物処理施設 」という。)である場合には、これらの規定による許可(同法第9条第1項又は第15条の2の5第1項の規定による許可を受けた場合にあっては、これらの規定による許可)を受けている施設であることとする。
11条 (再商品化等の認定)
1項 法
第23条第1項
《製造業者等は、特定家庭用機器廃棄物の再商…》
品化等をしようとするとき他の者に委託して再商品化等をしようとするときを含む。は、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただ
の認定を受けようとする者は、当該認定を受けて再商品化等をしようとする日前2月前までに同条第2項に規定する申請書及び書類を主務大臣に提出しなければならない。ただし、主務大臣が正当な理由があると認めるときは、その提出の期限を経過した後であっても、当該申請書及び書類を提出することができる。
12条
1項 法
第23条第2項
《2 前項の認定を受けようとする者は、主務…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 当該認定に係
の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
1号 再商品化等に必要な行為を実施する者(以下この条において「 実施者 」という。)が
第9条第1号
《引取義務 第9条 小売業者は、次に掲げる…》
ときは、正当な理由がある場合を除き、特定家庭用機器廃棄物を排出する者以下「排出者」という。から、当該排出者が特定家庭用機器廃棄物を排出する場所において当該特定家庭用機器廃棄物を引き取らなければならない
又は第2号(イ及びホに係る部分を除く。)に規定する基準に適合する旨を記載した書類
2号 実施者 が法人である場合において、当該法人に相談役又は顧問が置かれているときは、当該相談役又は顧問の氏名及び住所を記載した書類
3号 実施者 が法人である場合において、発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類
4号 指定法人以外の者に委託して再商品化等をしようとする場合には、次に掲げる書類
イ 実施者 が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 実施者 が個人である場合には、その住民票の写し
ハ 実施者 が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
ニ 実施者 が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
ホ 再商品化等に必要な行為に関する方法、設備、工程その他の内容を記載した書類
5号 再商品化等に必要な行為の用に供する施設が 一般廃棄物処理施設 又は 産業廃棄物処理施設 である場合には、当該施設に係る 廃棄物処理法
第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
又は
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
の規定による許可(同法第9条第1項又は第15条の2の5第1項の規定による許可を受けた場合にあっては、これらの規定による許可)を受けていることを証する書類並びに当該施設の使用開始予定年月日及び当該施設において取り扱う特定家庭用機器廃棄物並びに当該施設が1年間に再商品化等に必要な行為を実施することのできる特定家庭用機器廃棄物の最大台数を記載した書類
6号 実施者 が法第23条第2項第2号に規定する施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
13条 (変更の認定)
1項 法
第24条第1項
《前条第1項の認定を受けた製造業者等は、同…》
条第2項第2号に掲げる事項の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
の変更の認定については、
第11条
《料金の請求 小売業者は、特定家庭用機器…》
廃棄物の引取りを求められたときは、前条の主務省令で定める場合を除き、当該特定家庭用機器廃棄物の排出者に対し、第17条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き取るべき製造業者等又は第32条第1項に規定
の規定を準用する。この場合において、同条中「
第23条第1項
《製造業者等は、特定家庭用機器廃棄物の再商…》
品化等をしようとするとき他の者に委託して再商品化等をしようとするときを含む。は、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただ
」とあるのは「
第24条第1項
《前条第1項の認定を受けた製造業者等は、同…》
条第2項第2号に掲げる事項の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
」と、「同条第2項」とあるのは「法第24条第2項において準用する法第23条第2項」と読み替えるものとする。
14条
1項 法
第24条第2項
《2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の…》
変更の認定について準用する。
において準用する法第23条第2項の主務省令で定める書類は、
第12条
《 法第23条第2項の主務省令で定める書類…》
は、次のとおりとする。 1 再商品化等に必要な行為を実施する者以下この条において「実施者」という。が第9条第1号又は第2号イ及びホに係る部分を除く。に規定する基準に適合する旨を記載した書類 2 実施者
に掲げる書類(当該再商品化等に必要な行為の用に供する施設の変更のみをしようとする場合には、同条第5号及び第6号に掲げる書類に限る。)とする。
15条 (表示の方法)
1項 法
第26条
《表示 製造業者等は、特定家庭用機器を販…》
売する時までに、主務省令で定めるところにより、これに当該特定家庭用機器の製造等をした者としての表示を付さなければならない。
の規定による表示は、製造業者等の名称を当該特定家庭用機器の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法により行うものとする。
16条 (指定引取場所の公表の方法)
1項 法
第29条第2項
《2 製造業者等は、指定引取場所を指定した…》
ときは、当該指定引取場所の位置について、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の規定による公表は、当該指定引取場所の所在地及び当該指定引取場所を管理する者の氏名又は名称を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
17条 (市町村長等による申出の方法)
1項 市町村の長及び小売業者は、 法
第30条
《市町村長等による申出 市町村の長及び小…》
売業者は、製造業者等が指定引取場所を適正に配置していないことにより、当該製造業者等が第17条の規定により引き取るべき特定家庭用機器廃棄物の当該製造業者等への引渡しに著しい支障をきたす事態が生ずるおそれ
の規定による申出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申出書を主務大臣に提出するものとする。
1号 申請者が市町村の長である場合には、当該市町村の名称
2号 申請者が小売業者である場合には、氏名又は名称及び当該申出に係る本店又は支店の所在地
3号 当該製造業者等の氏名又は名称及び当該申出に係る指定引取場所の所在地
4号 当該事態が生ずるおそれがあると認める相当の理由
4章 指定法人
18条 (指定法人の指定区分)
1項 法
第32条第1項
《主務大臣は、一般社団法人又は一般財団法人…》
であって、次条に規定する業務以下「再商品化等業務」という。を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、主務省令で定める区分ごとに、その申請により、再商品化等業務を行う者以下「指定法人」という。
の主務省令で定める区分は、特定家庭用機器廃棄物ごとの区分とする。
19条 (特定製造業者等の要件)
1項 法
第33条第1号
《業務 第33条 指定法人は、次に掲げる業…》
務を行うものとする。 1 製造業者等であってその製造等に係る特定家庭用機器の量が主務省令で定める要件に該当するもの以下「特定製造業者等」という。の委託を受けて、当該特定製造業者等が再商品化等をすべき特
の主務省令で定める要件は、委託の直前3年間の特定家庭用機器の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)が、次の各号に掲げる特定家庭用機器ごとに、当該各号に掲げる台数に満たないこととする。
1号 特定家庭用機器再商品化法施行令 (1998年政令第378号。以下「 令 」という。)
第1条第1号
《特定家庭用機器 第1条 特定家庭用機器再…》
商品化法以下「法」という。第2条第4項の政令で定める機械器具は、次のとおりとする。 1 ユニット形エアコンディショナーウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパ
に掲げる特定家庭用機器九十万台
2号 令
第1条第2号
《特定家庭用機器 第1条 特定家庭用機器再…》
商品化法以下「法」という。第2条第4項の政令で定める機械器具は、次のとおりとする。 1 ユニット形エアコンディショナーウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパ
に掲げる特定家庭用機器九十万台
3号 令
第1条第3号
《特定家庭用機器 第1条 特定家庭用機器再…》
商品化法以下「法」という。第2条第4項の政令で定める機械器具は、次のとおりとする。 1 ユニット形エアコンディショナーウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパ
に掲げる特定家庭用機器四十五万台
4号 令
第1条第4号
《特定家庭用機器 第1条 特定家庭用機器再…》
商品化法以下「法」という。第2条第4項の政令で定める機械器具は、次のとおりとする。 1 ユニット形エアコンディショナーウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパ
に掲げる特定家庭用機器四十五万台
20条 (引渡しに支障が生じている地域の条件)
1項 法
第33条第3号
《業務 第33条 指定法人は、次に掲げる業…》
務を行うものとする。 1 製造業者等であってその製造等に係る特定家庭用機器の量が主務省令で定める要件に該当するもの以下「特定製造業者等」という。の委託を受けて、当該特定製造業者等が再商品化等をすべき特
の主務省令で定める条件は、地理的条件、交通事情その他の条件により、最寄りの指定引取場所までの運搬が、他の地域に比して著しく困難となっていることとする。
21条 (指定法人の料金の公表)
1項 第8条
《製造業者等の料金の公表の方法 法第20…》
条第1項の規定による公表は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
の規定は、 法
第34条第1項
《指定法人は、主務省令で定めるところにより…》
、前条第2号及び第3号に掲げる業務に関する料金その他主務省令で定める事項について、あらかじめ、公表しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。
の規定による公表について準用する。
22条
1項 法
第34条第1項
《指定法人は、主務省令で定めるところにより…》
、前条第2号及び第3号に掲げる業務に関する料金その他主務省令で定める事項について、あらかじめ、公表しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。
の主務省令で定める事項は、法第33条第2号に規定する特定家庭用機器廃棄物を引き取る場所の所在地とする。
23条 (指定法人の料金の応答の方法)
1項 第6条
《小売業者の料金の応答の方法 小売業者は…》
、法第13条第4項に規定する者の求めに応じ、同項に規定する料金の額が記載された書面を提示することその他の適切な方法により同項に規定するそれぞれの料金について示さなければならない。
の規定は、指定法人について準用する。この場合において、同条中「第13条第4項」とあるのは、「第34条第2項」と読み替えるものとする。
24条 (再商品化等業務規程)
1項 法
第35条第1項
《指定法人は、再商品化等業務を行うときは、…》
その開始前に、再商品化等業務の実施方法、第33条第1号の委託に係る料金以下「委託料金」という。の額の算出方法並びに同条第2号及び第3号に規定する業務に関する料金その他の主務省令で定める事項について再商
の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 再商品化等業務の実施方法
2号 委託料金の額の算出方法
3号 法
第33条第2号
《業務 第33条 指定法人は、次に掲げる業…》
務を行うものとする。 1 製造業者等であってその製造等に係る特定家庭用機器の量が主務省令で定める要件に該当するもの以下「特定製造業者等」という。の委託を受けて、当該特定製造業者等が再商品化等をすべき特
及び第3号に規定する業務に関する料金の額の算出方法
4号 指定法人及び指定法人との間に再商品化等契約又は特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為の実施の契約(以下「 再商品化等実施契約 」という。)を締結する者の責任並びに委託料金の収受に関する事項
25条 (事業計画等)
1項 指定法人は、 法
第36条第1項
《指定法人は、毎事業年度、主務省令で定める…》
ところにより、再商品化等業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、事業計画書及び収支予算書を主務大臣に提出して申請しなければならない。
2項 指定法人は、 法
第36条第1項
《指定法人は、毎事業年度、主務省令で定める…》
ところにより、再商品化等業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定による事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した書類を主務大臣に提出して申請しなければならない。
26条
1項 指定法人は、 法
第36条第2項
《2 指定法人は、主務省令で定めるところに…》
より、毎事業年度終了後、再商品化等業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後3月以内に貸借対照表を添付して主務大臣に提出しなければならない。
27条 (契約の締結及び解除)
1項 法
第38条第1項
《指定法人は、再商品化等契約の申込者が再商…》
品化等契約を締結していたことがある特定製造業者等である場合において、その者につき、支払期限を超えてまだ支払われていない委託料金があるとき、その他主務省令で定める正当な理由があるときを除いては、再商品化
の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
1号 再商品化等契約の申込者が次条第3号及び第4号に規定する理由により再商品化等契約を解除され、その解除の日から起算して1年を経過しない者であること。
2号 再商品化等契約の申込者がその申込みに関し偽りその他不正の行為を行ったこと。
28条
1項 法
第38条第2項
《2 指定法人は、再商品化等契約を締結した…》
特定製造業者等の当該再商品化等契約に係るすべての特定家庭用機器廃棄物の再商品化等をしたとき、その他主務省令で定める正当な理由があるときを除いては、再商品化等契約を解除してはならない。
の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
1号 特定製造業者等が再商品化等契約に係る特定家庭用機器の製造等をしなくなったこと。
2号 特定製造業者等が
第19条
《料金の請求 製造業者等は、特定家庭用機…》
器廃棄物の引取りを求められたときは、当該特定家庭用機器廃棄物の引取りを求めた者に対し、当該特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為に関し、料金を請求することができる。 ただし、当該製造業者等がその
に規定する要件に該当しなくなったこと。
3号 再商品化等契約を締結した特定製造業者等(次号及び
第30条第1号
《市町村長等による申出 第30条 市町村の…》
長及び小売業者は、製造業者等が指定引取場所を適正に配置していないことにより、当該製造業者等が第17条の規定により引き取るべき特定家庭用機器廃棄物の当該製造業者等への引渡しに著しい支障をきたす事態が生ず
イにおいて「 契約者 」という。)が支払期限後2月以内に委託料金を支払わなかったこと。
4号 契約者 が再商品化等業務規程に定める契約者の責任に関する事項に違反したこと。
29条 (帳簿)
1項 指定法人は、 法
第39条
《帳簿 指定法人は、主務省令で定めるとこ…》
ろにより、帳簿を備え、再商品化等業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
に規定する帳簿を毎年3月31日に閉鎖し、閉鎖後10年間保存しなければならない。
30条
1項 法
第39条
《帳簿 指定法人は、主務省令で定めるとこ…》
ろにより、帳簿を備え、再商品化等業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の主務省令で定める事項は、特定家庭用機器廃棄物ごとに、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1号 再商品化等契約を締結した場合当該再商品化等契約についてのイからニまでに定める事項
イ 契約者 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ロ 再商品化等契約を締結した年月日
ハ 再商品化等契約に係る委託料金の額
ニ 再商品化等契約に係る委託料金の支払期限及びこれを収受した年月日
2号 再商品化等契約により委託を受けて特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為を実施する場合当該再商品化等についてのイ及びロに定める事項
イ 再商品化等に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
ロ 再商品化等をした特定家庭用機器廃棄物の総重量
3号 前号の再商品化等に必要な行為の全部又は一部について、 再商品化等実施契約 を締結する場合当該再商品化等実施契約についてのイからチまでに定める事項
イ 再商品化等実施契約 により委託された再商品化等に必要な行為
ロ 再商品化等実施契約 により委託を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ハ 再商品化等実施契約 (特定家庭用機器廃棄物の運搬のみに係るものを除く。)により委託を受けた者の有する当該再商品化等実施契約に係る特定家庭用機器廃棄物の再商品化等施設
ニ 再商品化等実施契約 により委託された再商品化等に必要な行為を実施した特定家庭用機器廃棄物の総重量又は台数(収集及び運搬のみを行う場合に限る。)
ホ 再商品化等実施契約 を締結した年月日
ヘ 再商品化等実施契約 により委託された再商品化等に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
ト 再商品化等実施契約 に係る委託に係る料金の額
チ 再商品化等実施契約 に係る委託に係る料金の支払期限及びこれを支払った年月日
4号 法
第33条第2号
《業務 第33条 指定法人は、次に掲げる業…》
務を行うものとする。 1 製造業者等であってその製造等に係る特定家庭用機器の量が主務省令で定める要件に該当するもの以下「特定製造業者等」という。の委託を受けて、当該特定製造業者等が再商品化等をすべき特
に掲げる業務を行う場合当該業務についての第2号イ及びロに定める事項
5号 前号の業務の全部又は一部について、 再商品化等実施契約 を締結する場合当該再商品化等実施契約についての第3号イからチまでに定める事項
6号 法
第33条第3号
《業務 第33条 指定法人は、次に掲げる業…》
務を行うものとする。 1 製造業者等であってその製造等に係る特定家庭用機器の量が主務省令で定める要件に該当するもの以下「特定製造業者等」という。の委託を受けて、当該特定製造業者等が再商品化等をすべき特
に掲げる業務を行う場合当該業務についての同号の公示に係る地域ごとのイ及びロに定める事項
イ 引渡しを開始した年月日及び終了した年月日
ロ 引渡しを行った特定家庭用機器廃棄物の総重量又は台数
7号 前号の業務の全部又は一部について、特定家庭用機器廃棄物の引渡しの契約(以下この号において「 引渡契約 」という。)を締結する場合当該 引渡契約 についてのイからヘまでに定める事項
イ 引渡契約 により委託を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ロ 引渡契約 により委託された引渡しを行った特定家庭用機器廃棄物の総重量又は台数
ハ 引渡契約 を締結した年月日
ニ 引渡契約 により委託された引渡しを開始した年月日及び終了した年月日
ホ 引渡契約 に係る委託に係る料金の額
ヘ 引渡契約 に係る委託に係る料金の支払期限及びこれを支払った年月日
31条 (電磁的方法による保存)
1項 前条に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって 法
第39条
《帳簿 指定法人は、主務省令で定めるとこ…》
ろにより、帳簿を備え、再商品化等業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
に規定する帳簿の保存に代えることができる。
2項 前項の規定による保存をする場合には、主務大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
32条 (身分を示す証明書)
1項 法
第40条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
の証明書の様式は、様式第1のとおりとする。
5章 雑則
33条 (小売業者の管理票の記載事項)
1項 法
第43条第1項
《小売業者は、排出者から特定家庭用機器廃棄…》
物を引き取るときは、第10条の主務省令で定める場合を除き、特定家庭用機器廃棄物管理票以下単に「管理票」という。に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該排出者に当該管理票の写し
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 当該管理票の交付年月日
2号 当該排出者の氏名又は名称及び電話番号
3号 当該小売業者の氏名又は名称及び当該特定家庭用機器廃棄物を引き取る本店又は支店の所在地
4号 引き取る特定家庭用機器廃棄物
5号 再商品化等 実施者 の氏名又は名称
34条 (小売業者による排出者への管理票の写しの交付)
1項 法
第43条第1項
《小売業者は、排出者から特定家庭用機器廃棄…》
物を引き取るときは、第10条の主務省令で定める場合を除き、特定家庭用機器廃棄物管理票以下単に「管理票」という。に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該排出者に当該管理票の写し
の規定による管理票の写しの交付は、次により行うものとする。
1号 当該特定家庭用機器廃棄物一品ごとに交付すること。
2号 当該特定家庭用機器廃棄物を排出者から引き取る際に交付すること。
3号 当該特定家庭用機器廃棄物並びに排出者の氏名又は名称及び電話番号が管理票に記載された事項と相違ないことを確認の上、交付すること。
35条 (小売業者による再商品化等実施者への管理票の交付)
1項 法
第43条第2項
《2 前項の規定により排出者から特定家庭用…》
機器廃棄物を引き取った小売業者は、第17条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き取るべき製造業者等当該製造業者等が存しないとき、又は当該製造業者等を確知することができないときは、指定法人以下この条
の規定による管理票の交付は、当該特定家庭用機器廃棄物を当該再商品化等 実施者 に引き渡す際に行うものとする。
36条 (再商品化等実施者の管理票の記載事項)
1項 法
第43条第3項
《3 再商品化等実施者は、前項の規定により…》
小売業者から特定家庭用機器廃棄物を引き取るときは、同項の規定により交付された管理票に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該小売業者に当該管理票を回付しなければならない。 この
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 当該特定家庭用機器廃棄物を引き取る指定引取場所(当該特定家庭用機器廃棄物を指定法人が引き取る場合には、その引取りを行った場所)
2号 当該特定家庭用機器廃棄物を引き取った年月日
37条 (再商品化等実施者による小売業者への管理票の回付)
1項 法
第43条第3項
《3 再商品化等実施者は、前項の規定により…》
小売業者から特定家庭用機器廃棄物を引き取るときは、同項の規定により交付された管理票に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該小売業者に当該管理票を回付しなければならない。 この
の規定による管理票の回付は、小売業者から当該管理票の交付を受けた際に行うものとする。
38条 (再商品化等実施者の管理票の写し及び小売業者の管理票の保存期間)
1項 法
第43条第3項
《3 再商品化等実施者は、前項の規定により…》
小売業者から特定家庭用機器廃棄物を引き取るときは、同項の規定により交付された管理票に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該小売業者に当該管理票を回付しなければならない。 この
後段及び第4項の主務省令で定める期間は、3年とする。
39条 (指定法人の管理票の記載事項)
1項 第33条
《小売業者の管理票の記載事項 法第43条…》
第1項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 当該管理票の交付年月日 2 当該排出者の氏名又は名称及び電話番号 3 当該小売業者の氏名又は名称及び当該特定家庭用機器廃棄物を引き取る本店又は支
の規定は、 法
第44条第1項
《指定法人は、第33条第3号に掲げる業務と…》
して排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取る場合であって、第17条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き取るべき製造業者等があるときは、管理票に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところ
の主務省令で定める事項について準用する。この場合において、
第33条第3号
《業務 第33条 指定法人は、次に掲げる業…》
務を行うものとする。 1 製造業者等であってその製造等に係る特定家庭用機器の量が主務省令で定める要件に該当するもの以下「特定製造業者等」という。の委託を受けて、当該特定製造業者等が再商品化等をすべき特
中「当該小売業者の氏名又は名称及び当該特定家庭用機器廃棄物を引き取る本店又は支店の所在地」とあるのは、「指定法人の名称」と読み替えるものとする。
40条 (指定法人による排出者への管理票の写しの交付)
1項 第34条
《小売業者による排出者への管理票の写しの交…》
付 法第43条第1項の規定による管理票の写しの交付は、次により行うものとする。 1 当該特定家庭用機器廃棄物一品ごとに交付すること。 2 当該特定家庭用機器廃棄物を排出者から引き取る際に交付すること
の規定は、 法
第44条第1項
《指定法人は、第33条第3号に掲げる業務と…》
して排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取る場合であって、第17条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き取るべき製造業者等があるときは、管理票に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところ
の規定による管理票の写しの交付について準用する。
41条 (指定法人による製造業者等への管理票の交付)
1項 第35条
《小売業者による再商品化等実施者への管理票…》
の交付 法第43条第2項の規定による管理票の交付は、当該特定家庭用機器廃棄物を当該再商品化等実施者に引き渡す際に行うものとする。
の規定は、 法
第44条第2項
《2 前項の規定により排出者から特定家庭用…》
機器廃棄物を引き取った指定法人は、第17条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き取るべき製造業者等に当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、当該製造業者等に同項の規
の規定による管理票の交付について準用する。
42条 (製造業者等の管理票の記載事項)
1項 第36条
《再商品化等実施者の管理票の記載事項 法…》
第43条第3項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 当該特定家庭用機器廃棄物を引き取る指定引取場所当該特定家庭用機器廃棄物を指定法人が引き取る場合には、その引取りを行った場所 2 当該特定
の規定は、 法
第44条第3項
《3 製造業者等は、前項の規定により指定法…》
人から特定家庭用機器廃棄物を引き取るときは、同項の規定により交付された管理票に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該指定法人に当該管理票を回付しなければならない。 この場合に
の主務省令で定める事項について準用する。
43条 (製造業者等による指定法人への管理票の回付)
1項 第37条
《再商品化等実施者による小売業者への管理票…》
の回付 法第43条第3項の規定による管理票の回付は、小売業者から当該管理票の交付を受けた際に行うものとする。
の規定は、 法
第44条第3項
《3 製造業者等は、前項の規定により指定法…》
人から特定家庭用機器廃棄物を引き取るときは、同項の規定により交付された管理票に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該指定法人に当該管理票を回付しなければならない。 この場合に
の規定による管理票の回付について準用する。
44条 (製造業者等の管理票の写し及び指定法人の管理票の保存期間)
1項 第38条
《再商品化等実施者の管理票の写し及び小売業…》
者の管理票の保存期間 法第43条第3項後段及び第4項の主務省令で定める期間は、3年とする。
の規定は、 法
第44条第3項
《3 製造業者等は、前項の規定により指定法…》
人から特定家庭用機器廃棄物を引き取るときは、同項の規定により交付された管理票に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該指定法人に当該管理票を回付しなければならない。 この場合に
後段及び第4項の主務省令で定める期間について準用する。
45条 (管理票の交付等の委託)
1項 収集運搬受託者が 法
第43条第1項
《小売業者は、排出者から特定家庭用機器廃棄…》
物を引き取るときは、第10条の主務省令で定める場合を除き、特定家庭用機器廃棄物管理票以下単に「管理票」という。に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該排出者に当該管理票の写し
から第3項までに規定する管理票に関する事務を行う場合における
第37条
《業務の休廃止 指定法人は、主務大臣の許…》
可を受けなければ、再商品化等業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定の適用については、同条中「小売業者」とあるのは、「収集運搬受託者」とする。
2項 収集運搬受託者が 法
第44条第1項
《指定法人は、第33条第3号に掲げる業務と…》
して排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取る場合であって、第17条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き取るべき製造業者等があるときは、管理票に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところ
から第3項までに規定する管理票に関する事務を行う場合における
第43条
《特定家庭用機器廃棄物に係る管理票 小売…》
業者は、排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取るときは、第10条の主務省令で定める場合を除き、特定家庭用機器廃棄物管理票以下単に「管理票」という。に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところ
において準用する
第37条
《業務の休廃止 指定法人は、主務大臣の許…》
可を受けなければ、再商品化等業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定の適用については、同条中「小売業者」とあるのは、「収集運搬受託者」とする。
45条の2 (令第4条第2号イの主務省令で定める者)
1項 令
第4条第2号
《法第49条第3項の政令で定める基準 第4…》
条 法第49条第3項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第32条第1項に規定する指定法人の委託を受けて法第49条第1項に規定する特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬又は同条第2項に規定す
イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬又は再商品化等の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
46条 (帳簿)
1項 製造業者等は、 法
第51条
《帳簿 製造業者等は、主務省令で定めると…》
ころにより、帳簿を備え、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
に規定する帳簿を毎年3月31日に閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない。
47条
1項 法
第51条
《帳簿 製造業者等は、主務省令で定めると…》
ころにより、帳簿を備え、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の主務省令で定める事項は、特定家庭用機器廃棄物ごとに、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1号 再商品化等に必要な行為を実施する場合当該再商品化等に必要な行為についてのイからトまでに定める事項
イ 再商品化等に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
ロ 再商品化等に必要な行為を実施した特定家庭用機器廃棄物の総重量
ハ 特定家庭用機器廃棄物から部品及び材料を分離し、自らこれを製品の部品又は原材料として利用した場合には、当該部品及び材料の重量
ニ 特定家庭用機器廃棄物から部品及び材料を分離し、これを製品の部品又は原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合には、当該部品及び材料の総重量並びに譲渡した部品及び材料の重量並びに譲渡した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ホ 特定家庭用機器廃棄物から分離した部品及び材料のうち再商品化されたもの以外のものであって、燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるもの(以下この号において「 熱回収可能物 」という。)を熱を得ることに自ら利用した場合には、当該 熱回収可能物 の重量
ヘ 熱回収可能物 を熱を得ることに利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合には、当該熱回収可能物の総重量並びに譲渡した熱回収可能物の重量並びに譲渡した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ト 特定家庭用機器廃棄物から 令
第2条第2項
《2 前項の表の下欄に規定する「特定物質等…》
」とは、次に掲げるものをいう。 1 特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令1994年政令第308号別表第1の1の項、3の項及び6の項に掲げる特定物質 2 地球温暖化対策の推進に関する
各号に掲げる特定物質等であって冷媒として使用されていたもの又は断熱材に含まれているものを回収して、これらを自ら破壊し又は他の者に委託して破壊した場合には、当該冷媒として使用されていたもの及び当該断熱材に含まれているものごとに、それぞれ回収したものの重量、自ら破壊したものの重量及び破壊を委託したものの重量並びに当該委託したもののうち破壊されたものの重量
2号 前号の再商品化等に必要な行為の全部又は一部について、指定法人以外の者とその実施の契約を締結する場合当該契約についてのイからニまでに定める事項
イ 契約により委託された再商品化等に必要な行為
ロ 契約により委託された再商品化等に必要な行為を実施した特定家庭用機器廃棄物の総重量又は台数(運搬のみを行う場合に限る)
ハ 契約を締結した年月日
ニ 契約により委託された再商品化等に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
3号 再商品化等契約を締結する場合当該再商品化等契約についてのイからハまでに定める事項
イ 再商品化等契約を締結した年月日
ロ 再商品化等契約により委託された再商品化等をした特定家庭用機器廃棄物の総重量
ハ 再商品化等契約に係る委託料金の支払期限及びこれを支払った年月日
48条 (電磁的方法による保存)
1項 第31条
《電磁的方法による保存 前条に掲げる事項…》
が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第39条に規定する帳簿の保存に代えること
の規定は、前条に掲げる事項について準用する。この場合において、
第31条第1項
《前条に掲げる事項が、電磁的方法により記録…》
され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第39条に規定する帳簿の保存に代えることができる。
中「
第39条
《指定法人の管理票の記載事項 第33条の…》
規定は、法第44条第1項の主務省令で定める事項について準用する。 この場合において、第33条第3号中「当該小売業者の氏名又は名称及び当該特定家庭用機器廃棄物を引き取る本店又は支店の所在地」とあるのは、
」とあるのは「第51条」と、同条第2項中「前項」とあるのは「
第48条
《電磁的方法による保存 第31条の規定は…》
、前条に掲げる事項について準用する。 この場合において、第31条第1項中「第39条」とあるのは「第51条」と、同条第2項中「前項」とあるのは「において準用する前項」と読み替えるものとする。
において準用する前項」と読み替えるものとする。
49条 (身分を示す証明書)
1項 法
第53条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
の証明書の様式は、様式第2のとおりとする。