動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律《本則》

法番号:1998年法律第104号

略称: 動産・債権譲渡特例法・動産・債権譲渡対抗要件特例法

附則 >  

1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この法律は、法人がする動産及び債権の譲渡の対抗要件に関し 民法 1896年法律第89号)の特例等を定めるものとする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 登記事項 」とは、この法律の規定により登記すべき事項をいう。

2項 この法律において「 延長登記 」とは、次条第2項に規定する動産譲渡登記又は 第4条第2項 《2 前項に規定する登記以下「債権譲渡登記…》 」という。がされた場合において、当該債権の譲渡及びその譲渡につき債権譲渡登記がされたことについて、譲渡人若しくは譲受人が当該債権の債務者に第11条第2項に規定する登記事項証明書を交付して通知をし、又は に規定する債権譲渡登記若しくは 第14条第1項 《第4条第3項を除く。及び第8条の規定並び…》 に第5条、第6条及び第9条から前条までの規定中債権の譲渡に係る部分は法人が債権を目的として質権を設定した場合において当該質権の設定につき債権譲渡登記ファイルに記録された質権の設定の登記以下「質権設定登 に規定する質権設定登記の存続期間を延長する登記をいう。

3項 この法律において「 抹消登記 」とは、次条第2項に規定する動産譲渡登記又は 第4条第2項 《2 前項に規定する登記以下「債権譲渡登記…》 」という。がされた場合において、当該債権の譲渡及びその譲渡につき債権譲渡登記がされたことについて、譲渡人若しくは譲受人が当該債権の債務者に第11条第2項に規定する登記事項証明書を交付して通知をし、又は に規定する債権譲渡登記若しくは 第14条第1項 《第4条第3項を除く。及び第8条の規定並び…》 に第5条、第6条及び第9条から前条までの規定中債権の譲渡に係る部分は法人が債権を目的として質権を設定した場合において当該質権の設定につき債権譲渡登記ファイルに記録された質権の設定の登記以下「質権設定登 に規定する質権設定登記を抹消する登記をいう。

3条 (動産の譲渡の対抗要件の特例等)

1項 法人が動産(当該動産につき倉荷証券、船荷証券又は複合運送証券が作成されているものを除く。以下同じ。)を譲渡した場合において、当該動産の譲渡につき動産譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該動産について、 民法 第178条 《動産に関する物権の譲渡の対抗要件 動産…》 に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。 の引渡しがあったものとみなす。

2項 代理人によって占有されている動産の譲渡につき前項に規定する登記(以下「 動産譲渡登記 」という。)がされ、その譲受人として登記されている者が当該代理人に対して当該動産の引渡しを請求した場合において、当該代理人が本人に対して当該請求につき異議があれば相当の期間内にこれを述べるべき旨を遅滞なく催告し、本人がその期間内に異議を述べなかったときは、当該代理人は、その譲受人として登記されている者に当該動産を引き渡し、それによって本人に損害が生じたときであっても、その賠償の責任を負わない。

3項 前2項の規定は、当該動産の譲渡に係る 第10条第1項第2号 《第7条に規定する原因が消滅したときは、家…》 庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。、後見監督人未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り に掲げる事由に基づいてされた 動産譲渡登記 抹消登記 について準用する。この場合において、前項中「譲受人」とあるのは、「譲渡人」と読み替えるものとする。

4条 (債権の譲渡の対抗要件の特例等)

1項 法人が債権(金銭の支払を目的とするものであって、 民法 第3編第1章第4節の規定により譲渡されるものに限る。以下同じ。)を譲渡した場合において、当該債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該債権の債務者以外の第三者については、同法第467条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす。この場合においては、当該登記の日付をもって確定日付とする。

2項 前項に規定する登記(以下「 債権譲渡登記 」という。)がされた場合において、当該債権の譲渡及びその譲渡につき 債権譲渡登記 がされたことについて、譲渡人若しくは譲受人が当該債権の債務者に 第11条第2項 《2 次に掲げる者は、指定法務局等の登記官…》 に対し、動産の譲渡又は債権の譲渡について、動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録されている事項を証明した書面第21条第1項において「登記事項証明書」という。の交付を請求することができる。 に規定する 登記事項 証明書を交付して通知をし、又は当該債務者が承諾をしたときは、当該債務者についても、前項と同様とする。

3項 債権譲渡登記 がされた場合においては、 民法 第466条の6第3項 《3 前項に規定する場合において、譲渡人が…》 次条の規定による通知をし、又は債務者が同条の規定による承諾をした時以下「対抗要件具備時」という。までに譲渡制限の意思表示がされたときは、譲受人その他の第三者がそのことを知っていたものとみなして、第46第468条第1項 《債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対…》 して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。 並びに 第469条第1項 《債務者は、対抗要件具備時より前に取得した…》 譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。 及び第2項の規定は、前項に規定する場合に限り適用する。この場合において、同法第466条の6第3項中「譲渡人が次条」とあるのは「譲渡人若しくは譲受人が 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 1998年法律第104号第4条第2項 《2 前項に規定する登記以下「債権譲渡登記…》 」という。がされた場合において、当該債権の譲渡及びその譲渡につき債権譲渡登記がされたことについて、譲渡人若しくは譲受人が当該債権の債務者に第11条第2項に規定する登記事項証明書を交付して通知をし、又は 」と、「同条」とあるのは「同項」とする。

4項 第1項及び第2項の規定は当該債権の譲渡に係る 第10条第1項第2号 《譲渡人及び譲受人は、次に掲げる事由がある…》 ときは、動産譲渡登記又は債権譲渡登記に係る抹消登記を申請することができる。 1 動産の譲渡又は債権の譲渡が効力を生じないこと。 2 動産の譲渡又は債権の譲渡が取消し、解除その他の原因により効力を失った に掲げる事由に基づいてされた 債権譲渡登記 抹消登記 について、 民法 第468条第1項 《債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対…》 して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。 並びに 第469条第1項 《債務者は、対抗要件具備時より前に取得した…》 譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。 及び第2項の規定はこの項において準用する第2項に規定する場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第468条第1項中「対抗要件具備時」とあるのは「 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 第4条第4項 《4 第1項及び第2項の規定は当該債権の譲…》 渡に係る第10条第1項第2号に掲げる事由に基づいてされた債権譲渡登記の抹消登記について、民法第468条第1項並びに第469条第1項及び第2項の規定はこの項において準用する第2項に規定する場合について、 において準用する同条第2項に規定する通知又は承諾がされた時࿸以下「対抗要件具備時」という。)」と、同項並びに同法第469条第1項及び第2項中「譲渡人」とあるのは「譲受人」と、「譲受人」とあるのは「譲渡人」と読み替えるものとする。

2章 動産譲渡登記及び債権譲渡登記等

5条 (登記所)

1項 動産譲渡登記 及び 債権譲渡登記 に関する事務のうち、 第7条 《動産譲渡登記 指定法務局等に、磁気ディ…》 スクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。次条第1項及び第12条第1項において同じ。をもって調製する動産譲渡登記ファイルを備える。 2 動産譲渡登記は、譲渡人及び譲受人 から 第11条 《登記事項概要証明書等の交付 何人も、指…》 定法務局等の登記官に対し、動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録されている登記事項の概要動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録されている事項のうち、第7条第2項第5号、第8条第 まで及び 第12条第2項 《2 動産譲渡登記若しくは債権譲渡登記又は…》 抹消登記をした登記官は、本店等所在地法務局等に対し、当該登記をした旨その他当該登記に係る登記事項の概要のうち法務省令で定めるものを通知しなければならない。 に規定する事務は、法務大臣の指定する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下「 指定法務局等 」という。)が、登記所としてつかさどる。

2項 動産譲渡登記 及び 債権譲渡登記 に関する事務のうち、 第12条第1項 《本店等所在地法務局等に、磁気ディスクをも…》 って調製する動産譲渡登記事項概要ファイル及び債権譲渡登記事項概要ファイルを備える。 及び第3項並びに 第13条第1項 《何人も、本店等所在地法務局等の登記官に対…》 し、登記事項概要ファイルに記録されている事項を証明した書面第21条第1項において「概要記録事項証明書」という。の交付を請求することができる。 に規定する事務は、譲渡人の本店又は主たる事務所(本店又は主たる事務所が外国にあるときは、日本における営業所(外国会社の登記をした外国会社であって日本に営業所を設けていないものにあっては、日本における代表者の住所。 第7条第2項第3号 《2 動産譲渡登記は、譲渡人及び譲受人の申…》 請により、動産譲渡登記ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。 1 譲渡人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所 2 譲受人の氏名及び住所法人にあっては、商号又は名称及び本店又は主たる事 において同じ。又は事務所)の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下「 本店等所在地法務局等 」という。)が、登記所としてつかさどる。

3項 第1項の指定は、告示してしなければならない。

6条 (登記官)

1項 登記所における 動産譲渡登記 及び 債権譲渡登記 に関する事務のうち、次の各号に掲げる事務は、それぞれ当該各号に定める法務事務官であって法務局又は地方法務局の長が指定した者が、登記官として取り扱う。

1号 次条から 第11条 《登記事項概要証明書等の交付 何人も、指…》 定法務局等の登記官に対し、動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録されている登記事項の概要動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録されている事項のうち、第7条第2項第5号、第8条第 まで及び 第12条第2項 《2 動産譲渡登記若しくは債権譲渡登記又は…》 抹消登記をした登記官は、本店等所在地法務局等に対し、当該登記をした旨その他当該登記に係る登記事項の概要のうち法務省令で定めるものを通知しなければならない。 に規定する事務 指定法務局等 に勤務する法務事務官

2号 第12条第1項 《本店等所在地法務局等に、磁気ディスクをも…》 って調製する動産譲渡登記事項概要ファイル及び債権譲渡登記事項概要ファイルを備える。 及び第3項並びに 第13条第1項 《何人も、本店等所在地法務局等の登記官に対…》 し、登記事項概要ファイルに記録されている事項を証明した書面第21条第1項において「概要記録事項証明書」という。の交付を請求することができる。 に規定する事務 本店等所在地法務局等 に勤務する法務事務官

7条 (動産譲渡登記)

1項 指定法務局等 に、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。次条第1項及び 第12条第1項 《本店等所在地法務局等に、磁気ディスクをも…》 って調製する動産譲渡登記事項概要ファイル及び債権譲渡登記事項概要ファイルを備える。 において同じ。)をもって調製する 動産譲渡登記 ファイルを備える。

2項 動産譲渡登記 は、譲渡人及び譲受人の申請により、動産譲渡登記ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。

1号 譲渡人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所

2号 譲受人の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称及び本店又は主たる事務所

3号 譲渡人又は譲受人の本店又は主たる事務所が外国にあるときは、日本における営業所又は事務所

4号 動産譲渡登記 の登記原因及びその日付

5号 譲渡に係る動産を特定するために必要な事項で法務省令で定めるもの

6号 動産譲渡登記 の存続期間

7号 登記番号

8号 登記の年月日

3項 前項第6号の存続期間は、10年を超えることができない。ただし、10年を超えて存続期間を定めるべき特別の事由がある場合は、この限りでない。

4項 動産譲渡登記 以下この項において「 旧登記 」という。)がされた譲渡に係る動産につき譲受人が更に譲渡をし、 旧登記 の存続期間の満了前に動産譲渡登記(以下この項において「 新登記 」という。)がされた場合において、 新登記 の存続期間が満了する日が旧登記の存続期間が満了する日の後に到来するときは、当該動産については、旧登記の存続期間は、新登記の存続期間が満了する日まで延長されたものとみなす。

5項 動産譲渡登記 がされた譲渡に係る動産につき譲受人が更に譲渡をし、当該動産譲渡登記の存続期間の満了前に 民法 第178条 《動産に関する物権の譲渡の対抗要件 動産…》 に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。 の引渡しがされた場合( 第3条第1項 《私権の享有は、出生に始まる。…》 の規定により同法第178条の引渡しがあったものとみなされる場合を除く。)には、当該動産については、当該動産譲渡登記の存続期間は、無期限とみなす。

8条 (債権譲渡登記)

1項 指定法務局等 に、磁気ディスクをもって調製する 債権譲渡登記 ファイルを備える。

2項 債権譲渡登記 は、譲渡人及び譲受人の申請により、債権譲渡登記ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。

1号 前条第2項第1号から第3号まで、第7号及び第8号に掲げる事項

2号 債権譲渡登記 の登記原因及びその日付

3号 譲渡に係る債権(既に発生した債権のみを譲渡する場合に限る。 第10条第3項第3号 《3 譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権が数…》 個記録されている動産譲渡登記又は債権譲渡登記について、その一部の動産又は債権に係る部分につき抹消登記をするときは、前項第2号から第4号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項をも記録しなければならない。 において同じ。)の総額

4号 譲渡に係る債権を特定するために必要な事項で法務省令で定めるもの

5号 債権譲渡登記 の存続期間

3項 前項第5号の存続期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。ただし、当該期間を超えて存続期間を定めるべき特別の事由がある場合は、この限りでない。

1号 譲渡に係る債権の債務者のすべてが特定している場合50年

2号 前号に掲げる場合以外の場合10年

4項 債権譲渡登記 以下この項において「 旧登記 」という。)がされた譲渡に係る債権につき譲受人が更に譲渡をし、 旧登記 の存続期間の満了前に債権譲渡登記(以下この項において「 新登記 」という。)がされた場合において、 新登記 の存続期間が満了する日が旧登記の存続期間が満了する日の後に到来するときは、当該債権については、旧登記の存続期間は、新登記の存続期間が満了する日まで延長されたものとみなす。

5項 債権譲渡登記 がされた譲渡に係る債権につき譲受人が更に譲渡をし、当該債権譲渡登記の存続期間の満了前に 民法 第467条 《債権の譲渡の対抗要件 債権の譲渡現に発…》 生していない債権の譲渡を含む。は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ の規定による通知又は承諾がされた場合( 第4条第1項 《年齢18歳をもって、成年とする。…》 の規定により同法第467条の規定による通知があったものとみなされる場合を除く。)には、当該債権については、当該債権譲渡登記の存続期間は、無期限とみなす。

9条 (延長登記)

1項 譲渡人及び譲受人は、 動産譲渡登記 又は 債権譲渡登記 に係る 延長登記 を申請することができる。ただし、当該動産譲渡登記又は債権譲渡登記の存続期間の延長により 第7条第3項 《3 前項第6号の存続期間は、10年を超え…》 ることができない。 ただし、10年を超えて存続期間を定めるべき特別の事由がある場合は、この限りでない。 又は前条第3項の規定に反することとなるときは、この限りでない。

2項 前項の規定による 延長登記 は、当該 動産譲渡登記 に係る動産譲渡登記ファイル又は当該 債権譲渡登記 に係る債権譲渡登記ファイルの記録に、次に掲げる事項を記録することによって行う。

1号 当該 動産譲渡登記 又は 債権譲渡登記 の存続期間を延長する旨

2号 延長後の存続期間

3号 登記番号

4号 登記の年月日

10条 (抹消登記)

1項 譲渡人及び譲受人は、次に掲げる事由があるときは、 動産譲渡登記 又は 債権譲渡登記 に係る 抹消登記 を申請することができる。

1号 動産の譲渡又は債権の譲渡が効力を生じないこと。

2号 動産の譲渡又は債権の譲渡が取消し、解除その他の原因により効力を失ったこと。

3号 譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権が消滅したこと。

2項 前項の規定による 抹消登記 は、当該 動産譲渡登記 に係る動産譲渡登記ファイル又は当該 債権譲渡登記 に係る債権譲渡登記ファイルの記録に、次に掲げる事項を記録することによって行う。

1号 当該 動産譲渡登記 又は 債権譲渡登記 を抹消する旨

2号 抹消登記 の登記原因及びその日付

3号 登記番号

4号 登記の年月日

3項 譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権が数個記録されている 動産譲渡登記 又は 債権譲渡登記 について、その一部の動産又は債権に係る部分につき 抹消登記 をするときは、前項第2号から第4号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項をも記録しなければならない。

1号 当該 動産譲渡登記 又は 債権譲渡登記 の一部を抹消する旨

2号 抹消登記 に係る動産又は債権を特定するために必要な事項で法務省令で定めるもの

3号 抹消後の譲渡に係る債権の総額

11条 (登記事項概要証明書等の交付)

1項 何人も、 指定法務局等 の登記官に対し、 動産譲渡登記 ファイル又は 債権譲渡登記 ファイルに記録されている 登記事項 の概要(動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録されている事項のうち、 第7条第2項第5号 《2 動産譲渡登記は、譲渡人及び譲受人の申…》 請により、動産譲渡登記ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。 1 譲渡人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所 2 譲受人の氏名及び住所法人にあっては、商号又は名称及び本店又は主たる事第8条第2項第4号 《2 債権譲渡登記は、譲渡人及び譲受人の申…》 請により、債権譲渡登記ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。 1 前条第2項第1号から第3号まで、第7号及び第8号に掲げる事項 2 債権譲渡登記の登記原因及びその日付 3 譲渡に係る債 及び前条第3項第2号に掲げる事項を除いたものをいう。次条第2項及び第3項において同じ。)を証明した書面( 第21条第1項 《登記事項概要証明書、登記事項証明書又は概…》 要記録事項証明書の交付を請求する者は、物価の状況及び登記事項証明書の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 において「 登記事項概要証明書 」という。)の交付を請求することができる。

2項 次に掲げる者は、 指定法務局等 の登記官に対し、動産の譲渡又は債権の譲渡について、 動産譲渡登記 ファイル又は 債権譲渡登記 ファイルに記録されている事項を証明した書面( 第21条第1項 《登記事項概要証明書、登記事項証明書又は概…》 要記録事項証明書の交付を請求する者は、物価の状況及び登記事項証明書の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 において「 登記事項証明書 」という。)の交付を請求することができる。

1号 譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権の譲渡人又は譲受人

2号 譲渡に係る動産を差し押さえた債権者その他の当該動産の譲渡につき利害関係を有する者として政令で定めるもの

3号 譲渡に係る債権の債務者その他の当該債権の譲渡につき利害関係を有する者として政令で定めるもの

4号 譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権の譲渡人の使用人

12条 (登記事項概要ファイルへの記録等)

1項 本店等所在地法務局等 に、磁気ディスクをもって調製する 動産譲渡登記 事項概要ファイル及び 債権譲渡登記 事項概要ファイルを備える。

2項 動産譲渡登記 若しくは 債権譲渡登記 又は 抹消登記 をした登記官は、 本店等所在地法務局等 に対し、当該登記をした旨その他当該登記に係る 登記事項 の概要のうち法務省令で定めるものを通知しなければならない。

3項 前項の規定による通知を受けた 本店等所在地法務局等 の登記官は、遅滞なく、通知を受けた 登記事項 の概要のうち法務省令で定めるものを譲渡人の 動産譲渡登記 事項概要ファイル又は 債権譲渡登記 事項概要ファイル(次条第1項及び 第18条 《個人情報の保護に関する法律の適用除外 …》 動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイルに記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。について において「 登記事項概要ファイル 」と総称する。)に記録しなければならない。

13条 (概要記録事項証明書の交付)

1項 何人も、 本店等所在地法務局等 の登記官に対し、 登記事項 概要ファイルに記録されている事項を証明した書面( 第21条第1項 《登記事項概要証明書、登記事項証明書又は概…》 要記録事項証明書の交付を請求する者は、物価の状況及び登記事項証明書の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 において「 概要記録事項証明書 」という。)の交付を請求することができる。

2項 前項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、 本店等所在地法務局等 以外の法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所の登記官に対してもすることができる。

14条 (債権質への準用)

1項 第4条 《債権の譲渡の対抗要件の特例等 法人が債…》 権金銭の支払を目的とするものであって、民法第3編第1章第4節の規定により譲渡されるものに限る。以下同じ。を譲渡した場合において、当該債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該第3項を除く。及び 第8条 《債権譲渡登記 指定法務局等に、磁気ディ…》 スクをもって調製する債権譲渡登記ファイルを備える。 2 債権譲渡登記は、譲渡人及び譲受人の申請により、債権譲渡登記ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。 1 前条第2項第1号から第3号 の規定並びに 第5条 《登記所 動産譲渡登記及び債権譲渡登記に…》 関する事務のうち、第7条から第11条まで及び第12条第2項に規定する事務は、法務大臣の指定する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所以下「指定法務局等」という。が、登記所として第6条 《登記官 登記所における動産譲渡登記及び…》 債権譲渡登記に関する事務のうち、次の各号に掲げる事務は、それぞれ当該各号に定める法務事務官であって法務局又は地方法務局の長が指定した者が、登記官として取り扱う。 1 次条から第11条まで及び第12条第 及び 第9条 《延長登記 譲渡人及び譲受人は、動産譲渡…》 登記又は債権譲渡登記に係る延長登記を申請することができる。 ただし、当該動産譲渡登記又は債権譲渡登記の存続期間の延長により第7条第3項又は前条第3項の規定に反することとなるときは、この限りでない。 2 から前条までの規定中債権の譲渡に係る部分は法人が債権を目的として質権を設定した場合において当該質権の設定につき 債権譲渡登記 ファイルに記録された質権の設定の登記(以下「 質権設定登記 」という。)について、 民法 第468条第1項 《債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対…》 して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。 の規定はこの項において準用する 第4条第2項 《2 前項に規定する登記以下「債権譲渡登記…》 」という。がされた場合において、当該債権の譲渡及びその譲渡につき債権譲渡登記がされたことについて、譲渡人若しくは譲受人が当該債権の債務者に第11条第2項に規定する登記事項証明書を交付して通知をし、又は に規定する場合について、それぞれ準用する。この場合において、 第4条 《債権の譲渡の対抗要件の特例等 法人が債…》 権金銭の支払を目的とするものであって、民法第3編第1章第4節の規定により譲渡されるものに限る。以下同じ。を譲渡した場合において、当該債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該 の見出し並びに同条第1項、第2項及び第4項並びに 第10条第1項第1号 《譲渡人及び譲受人は、次に掲げる事由がある…》 ときは、動産譲渡登記又は債権譲渡登記に係る抹消登記を申請することができる。 1 動産の譲渡又は債権の譲渡が効力を生じないこと。 2 動産の譲渡又は債権の譲渡が取消し、解除その他の原因により効力を失った 及び第2号中「債権の譲渡」とあるのは「質権の設定」と、 第4条第1項 《法人が債権金銭の支払を目的とするものであ…》 って、民法第3編第1章第4節の規定により譲渡されるものに限る。以下同じ。を譲渡した場合において、当該債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該債権の債務者以外の第三者について 中「譲渡の登記」とあるのは「質権の設定の登記」と、同項及び同条第2項の規定中「債権の債務者」とあるのは「質権の目的とされた債権の債務者」と、同条第1項及び 第8条第5項 《5 債権譲渡登記がされた譲渡に係る債権に…》 つき譲受人が更に譲渡をし、当該債権譲渡登記の存続期間の満了前に民法第467条の規定による通知又は承諾がされた場合第4条第1項の規定により同法第467条の規定による通知があったものとみなされる場合を除く 中「同法第467条」とあるのは「同法第364条の規定によりその規定に従うこととされる同法第467条」と、 第4条第2項 《2 前項に規定する登記以下「債権譲渡登記…》 」という。がされた場合において、当該債権の譲渡及びその譲渡につき債権譲渡登記がされたことについて、譲渡人若しくは譲受人が当該債権の債務者に第11条第2項に規定する登記事項証明書を交付して通知をし、又は 及び第4項、 第5条第1項 《動産譲渡登記及び債権譲渡登記に関する事務…》 のうち、第7条から第11条まで及び第12条第2項に規定する事務は、法務大臣の指定する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所以下「指定法務局等」という。が、登記所としてつかさどる 及び第2項、 第6条 《登記官 登記所における動産譲渡登記及び…》 債権譲渡登記に関する事務のうち、次の各号に掲げる事務は、それぞれ当該各号に定める法務事務官であって法務局又は地方法務局の長が指定した者が、登記官として取り扱う。 1 次条から第11条まで及び第12条第第8条 《債権譲渡登記 指定法務局等に、磁気ディ…》 スクをもって調製する債権譲渡登記ファイルを備える。 2 債権譲渡登記は、譲渡人及び譲受人の申請により、債権譲渡登記ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。 1 前条第2項第1号から第3号 の見出し並びに同条第4項及び第5項、 第9条第1項 《譲渡人及び譲受人は、動産譲渡登記又は債権…》 譲渡登記に係る延長登記を申請することができる。 ただし、当該動産譲渡登記又は債権譲渡登記の存続期間の延長により第7条第3項又は前条第3項の規定に反することとなるときは、この限りでない。第10条第1項 《譲渡人及び譲受人は、次に掲げる事由がある…》 ときは、動産譲渡登記又は債権譲渡登記に係る抹消登記を申請することができる。 1 動産の譲渡又は債権の譲渡が効力を生じないこと。 2 動産の譲渡又は債権の譲渡が取消し、解除その他の原因により効力を失った 及び第3項並びに 第12条第2項 《2 動産譲渡登記若しくは債権譲渡登記又は…》 抹消登記をした登記官は、本店等所在地法務局等に対し、当該登記をした旨その他当該登記に係る登記事項の概要のうち法務省令で定めるものを通知しなければならない。 中「債権譲渡登記」とあるのは「 質権設定登記 」と、 第4条第2項 《2 前項に規定する登記以下「債権譲渡登記…》 」という。がされた場合において、当該債権の譲渡及びその譲渡につき債権譲渡登記がされたことについて、譲渡人若しくは譲受人が当該債権の債務者に第11条第2項に規定する登記事項証明書を交付して通知をし、又は 中「その譲渡」とあるのは「その質権の設定」と、同項及び同条第4項、 第5条第2項 《2 動産譲渡登記及び債権譲渡登記に関する…》 事務のうち、第12条第1項及び第3項並びに第13条第1項に規定する事務は、譲渡人の本店又は主たる事務所本店又は主たる事務所が外国にあるときは、日本における営業所外国会社の登記をした外国会社であって日本第8条第2項 《2 債権譲渡登記は、譲渡人及び譲受人の申…》 請により、債権譲渡登記ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。 1 前条第2項第1号から第3号まで、第7号及び第8号に掲げる事項 2 債権譲渡登記の登記原因及びその日付 3 譲渡に係る債第9条第1項 《譲渡人及び譲受人は、動産譲渡登記又は債権…》 譲渡登記に係る延長登記を申請することができる。 ただし、当該動産譲渡登記又は債権譲渡登記の存続期間の延長により第7条第3項又は前条第3項の規定に反することとなるときは、この限りでない。第10条第1項 《譲渡人及び譲受人は、次に掲げる事由がある…》 ときは、動産譲渡登記又は債権譲渡登記に係る抹消登記を申請することができる。 1 動産の譲渡又は債権の譲渡が効力を生じないこと。 2 動産の譲渡又は債権の譲渡が取消し、解除その他の原因により効力を失った第11条第2項第1号 《2 次に掲げる者は、指定法務局等の登記官…》 に対し、動産の譲渡又は債権の譲渡について、動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録されている事項を証明した書面第21条第1項において「登記事項証明書」という。の交付を請求することができる。 及び第4号並びに 第12条第3項 《3 前項の規定による通知を受けた本店等所…》 在地法務局等の登記官は、遅滞なく、通知を受けた登記事項の概要のうち法務省令で定めるものを譲渡人の動産譲渡登記事項概要ファイル又は債権譲渡登記事項概要ファイル次条第1項及び第18条において「登記事項概要 並びに 民法 第468条第1項 《債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対…》 して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。 中「譲渡人」とあるのは「質権設定者」と、 第4条第2項 《2 前項に規定する登記以下「債権譲渡登記…》 」という。がされた場合において、当該債権の譲渡及びその譲渡につき債権譲渡登記がされたことについて、譲渡人若しくは譲受人が当該債権の債務者に第11条第2項に規定する登記事項証明書を交付して通知をし、又は 及び第4項、 第8条第2項 《2 債権譲渡登記は、譲渡人及び譲受人の申…》 請により、債権譲渡登記ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。 1 前条第2項第1号から第3号まで、第7号及び第8号に掲げる事項 2 債権譲渡登記の登記原因及びその日付 3 譲渡に係る債 、第4項及び第5項、 第9条第1項 《譲渡人及び譲受人は、動産譲渡登記又は債権…》 譲渡登記に係る延長登記を申請することができる。 ただし、当該動産譲渡登記又は債権譲渡登記の存続期間の延長により第7条第3項又は前条第3項の規定に反することとなるときは、この限りでない。第10条第1項 《譲渡人及び譲受人は、次に掲げる事由がある…》 ときは、動産譲渡登記又は債権譲渡登記に係る抹消登記を申請することができる。 1 動産の譲渡又は債権の譲渡が効力を生じないこと。 2 動産の譲渡又は債権の譲渡が取消し、解除その他の原因により効力を失った 並びに 第11条第2項第1号 《2 次に掲げる者は、指定法務局等の登記官…》 に対し、動産の譲渡又は債権の譲渡について、動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録されている事項を証明した書面第21条第1項において「登記事項証明書」という。の交付を請求することができる。 並びに 民法 第468条第1項 《債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対…》 して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。 中「譲受人」とあるのは「質権者」と、 第4条第4項 《4 第1項及び第2項の規定は当該債権の譲…》 渡に係る第10条第1項第2号に掲げる事由に基づいてされた債権譲渡登記の抹消登記について、民法第468条第1項並びに第469条第1項及び第2項の規定はこの項において準用する第2項に規定する場合について、 中「 民法 第468条第1項 《債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対…》 して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。 並びに 第469条第1項 《債務者は、対抗要件具備時より前に取得した…》 譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。 及び第2項」とあるのは「 民法 第468条第1項 《債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対…》 して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。 」と、 第5条第1項 《未成年者が法律行為をするには、その法定代…》 理人の同意を得なければならない。 ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 中「 第7条 《後見開始の審判 精神上の障害により事理…》 を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をす から 第11条 《保佐開始の審判 精神上の障害により事理…》 を弁識する能力が著しく不10分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。 ただし、 まで及び 第12条第2項 《2 動産譲渡登記若しくは債権譲渡登記又は…》 抹消登記をした登記官は、本店等所在地法務局等に対し、当該登記をした旨その他当該登記に係る登記事項の概要のうち法務省令で定めるものを通知しなければならない。 」とあり、 第6条第1号 《登記官 第6条 登記所における動産譲渡登…》 及び債権譲渡登記に関する事務のうち、次の各号に掲げる事務は、それぞれ当該各号に定める法務事務官であって法務局又は地方法務局の長が指定した者が、登記官として取り扱う。 1 次条から第11条まで及び第1 中「次条から 第11条 《登記事項概要証明書等の交付 何人も、指…》 定法務局等の登記官に対し、動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録されている登記事項の概要動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録されている事項のうち、第7条第2項第5号、第8条第 まで及び 第12条第2項 《2 動産譲渡登記若しくは債権譲渡登記又は…》 抹消登記をした登記官は、本店等所在地法務局等に対し、当該登記をした旨その他当該登記に係る登記事項の概要のうち法務省令で定めるものを通知しなければならない。 」とあるのは「 第14条 《債権質への準用 第4条第3項を除く。及…》 び第8条の規定並びに第5条、第6条及び第9条から前条までの規定中債権の譲渡に係る部分は法人が債権を目的として質権を設定した場合において当該質権の設定につき債権譲渡登記ファイルに記録された質権の設定の登 において準用する 第8条 《債権譲渡登記 指定法務局等に、磁気ディ…》 スクをもって調製する債権譲渡登記ファイルを備える。 2 債権譲渡登記は、譲渡人及び譲受人の申請により、債権譲渡登記ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。 1 前条第2項第1号から第3号 から 第11条 《登記事項概要証明書等の交付 何人も、指…》 定法務局等の登記官に対し、動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録されている登記事項の概要動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録されている事項のうち、第7条第2項第5号、第8条第 まで及び 第12条第2項 《2 動産譲渡登記若しくは債権譲渡登記又は…》 抹消登記をした登記官は、本店等所在地法務局等に対し、当該登記をした旨その他当該登記に係る登記事項の概要のうち法務省令で定めるものを通知しなければならない。 の規定」と、 第5条第2項 《2 動産譲渡登記及び債権譲渡登記に関する…》 事務のうち、第12条第1項及び第3項並びに第13条第1項に規定する事務は、譲渡人の本店又は主たる事務所本店又は主たる事務所が外国にあるときは、日本における営業所外国会社の登記をした外国会社であって日本 及び 第6条第2号 《登記官 第6条 登記所における動産譲渡登…》 及び債権譲渡登記に関する事務のうち、次の各号に掲げる事務は、それぞれ当該各号に定める法務事務官であって法務局又は地方法務局の長が指定した者が、登記官として取り扱う。 1 次条から第11条まで及び第1 中「 第12条第1項 《本店等所在地法務局等に、磁気ディスクをも…》 って調製する動産譲渡登記事項概要ファイル及び債権譲渡登記事項概要ファイルを備える。 及び第3項並びに 第13条第1項 《何人も、本店等所在地法務局等の登記官に対…》 し、登記事項概要ファイルに記録されている事項を証明した書面第21条第1項において「概要記録事項証明書」という。の交付を請求することができる。 」とあるのは「 第14条第1項 《第4条第3項を除く。及び第8条の規定並び…》 に第5条、第6条及び第9条から前条までの規定中債権の譲渡に係る部分は法人が債権を目的として質権を設定した場合において当該質権の設定につき債権譲渡登記ファイルに記録された質権の設定の登記以下「質権設定登 において準用する 第12条第1項 《本店等所在地法務局等に、磁気ディスクをも…》 って調製する動産譲渡登記事項概要ファイル及び債権譲渡登記事項概要ファイルを備える。 及び第3項並びに 第13条第1項 《何人も、本店等所在地法務局等の登記官に対…》 し、登記事項概要ファイルに記録されている事項を証明した書面第21条第1項において「概要記録事項証明書」という。の交付を請求することができる。 の規定」と、 第8条第2項 《2 債権譲渡登記は、譲渡人及び譲受人の申…》 請により、債権譲渡登記ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。 1 前条第2項第1号から第3号まで、第7号及び第8号に掲げる事項 2 債権譲渡登記の登記原因及びその日付 3 譲渡に係る債 中「債権譲渡登記は」とあるのは「質権設定登記は」と、同項第2号及び第5号並びに 第9条第2項第1号 《2 前項の規定による延長登記は、当該動産…》 譲渡登記に係る動産譲渡登記ファイル又は当該債権譲渡登記に係る債権譲渡登記ファイルの記録に、次に掲げる事項を記録することによって行う。 1 当該動産譲渡登記又は債権譲渡登記の存続期間を延長する旨 2 延 中「債権譲渡登記の」とあるのは「質権設定登記の」と、 第8条第2項第2号 《2 債権譲渡登記は、譲渡人及び譲受人の申…》 請により、債権譲渡登記ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。 1 前条第2項第1号から第3号まで、第7号及び第8号に掲げる事項 2 債権譲渡登記の登記原因及びその日付 3 譲渡に係る債 中「登記原因及びその日付」とあるのは「登記原因及びその日付並びに被担保債権の額又は価格」と、同項第3号及び第4号、同条第3項第1号、第4項及び第5項、 第10条第1項第3号 《譲渡人及び譲受人は、次に掲げる事由がある…》 ときは、動産譲渡登記又は債権譲渡登記に係る抹消登記を申請することができる。 1 動産の譲渡又は債権の譲渡が効力を生じないこと。 2 動産の譲渡又は債権の譲渡が取消し、解除その他の原因により効力を失った 及び第3項並びに 第11条第2項第1号 《2 次に掲げる者は、指定法務局等の登記官…》 に対し、動産の譲渡又は債権の譲渡について、動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録されている事項を証明した書面第21条第1項において「登記事項証明書」という。の交付を請求することができる。 、第3号及び第4号中「譲渡に係る債権」とあるのは「質権の目的とされた債権」と、 第8条第2項第3号 《2 債権譲渡登記は、譲渡人及び譲受人の申…》 請により、債権譲渡登記ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。 1 前条第2項第1号から第3号まで、第7号及び第8号に掲げる事項 2 債権譲渡登記の登記原因及びその日付 3 譲渡に係る債 中「譲渡する」とあるのは「目的として質権を設定する」と、同条第4項及び第5項中「譲渡をし」とあるのは「質権を設定し」と、同項中「 民法 第467条 《債権の譲渡の対抗要件 債権の譲渡現に発…》 生していない債権の譲渡を含む。は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ 」とあるのは「 民法 第364条 《債権を目的とする質権の対抗要件 債権を…》 目的とする質権の設定現に発生していない債権を目的とするものを含む。は、第467条の規定に従い、第三債務者にその質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第 の規定によりその規定に従うこととされる同法第467条」と、 第9条第2項 《2 前項の規定による延長登記は、当該動産…》 譲渡登記に係る動産譲渡登記ファイル又は当該債権譲渡登記に係る債権譲渡登記ファイルの記録に、次に掲げる事項を記録することによって行う。 1 当該動産譲渡登記又は債権譲渡登記の存続期間を延長する旨 2 延 及び 第10条第2項 《2 前項の規定による抹消登記は、当該動産…》 譲渡登記に係る動産譲渡登記ファイル又は当該債権譲渡登記に係る債権譲渡登記ファイルの記録に、次に掲げる事項を記録することによって行う。 1 当該動産譲渡登記又は債権譲渡登記を抹消する旨 2 抹消登記の登 中「債権譲渡登記に」とあるのは「質権設定登記に」と、同項第1号中「債権譲渡登記を」とあるのは「質権設定登記を」と、 第11条第2項 《2 次に掲げる者は、指定法務局等の登記官…》 に対し、動産の譲渡又は債権の譲渡について、動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録されている事項を証明した書面第21条第1項において「登記事項証明書」という。の交付を請求することができる。 中「債権の譲渡に」とあるのは「質権の設定に」と、 民法 第468条第1項 《債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対…》 して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。 中「対抗要件具備時」とあるのは「 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 第14条第1項 《第4条第3項を除く。及び第8条の規定並び…》 に第5条、第6条及び第9条から前条までの規定中債権の譲渡に係る部分は法人が債権を目的として質権を設定した場合において当該質権の設定につき債権譲渡登記ファイルに記録された質権の設定の登記以下「質権設定登 において準用する同法第4条第2項に規定する通知又は承諾がされた時」と読み替えるものとする。

2項 第8条第4項 《4 債権譲渡登記以下この項において「旧登…》 記」という。がされた譲渡に係る債権につき譲受人が更に譲渡をし、旧登記の存続期間の満了前に債権譲渡登記以下この項において「新登記」という。がされた場合において、新登記の存続期間が満了する日が旧登記の存続 の規定は 債権譲渡登記 がされた譲渡に係る債権を目的として譲受人が質権を設定し当該債権譲渡登記の存続期間の満了前に 質権設定登記 がされた場合における当該債権譲渡登記の存続期間について、同条第5項の規定は債権譲渡登記がされた譲渡に係る債権を目的として譲受人が質権を設定し当該債権譲渡登記の存続期間の満了前に 民法 第364条 《債権を目的とする質権の対抗要件 債権を…》 目的とする質権の設定現に発生していない債権を目的とするものを含む。は、第467条の規定に従い、第三債務者にその質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第 の規定によりその規定に従うこととされる同法第467条の規定による通知又は承諾がされた場合(前項において準用する 第4条第1項 《法人が債権金銭の支払を目的とするものであ…》 って、民法第3編第1章第4節の規定により譲渡されるものに限る。以下同じ。を譲渡した場合において、当該債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該債権の債務者以外の第三者について の規定により同法第467条の規定による通知があったものとみなされる場合を除く。)における当該債権譲渡登記の存続期間について、それぞれ準用する。

3章 補則

15条 (破産法等の適用除外)

1項 動産譲渡登記 がされている譲渡に係る動産並びに 債権譲渡登記 がされている譲渡に係る債権及び 質権設定登記 がされている質権については、 破産法 2004年法律第75号第258条第1項第2号 《個人である債務者について破産手続開始の決…》 定があった場合において、次に掲げるときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、破産手続開始の登記を登記所に嘱託しなければならない。 1 当該破産者に関する登記があることを知ったとき。 2 破産財団に属す 及び同条第2項において準用する同号(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。並びに 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 2000年法律第129号第10条第1項 《債務者について第32条第1項の規定による…》 処分があった場合において、債務者の財産に属する権利で登記がされたものがあることを知ったときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該処分の登記を嘱託しなければならない。同条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

2項 前項に規定する質権によって担保される債権については、 民事執行法 1979年法律第4号第164条第1項 《第150条に規定する債権について、転付命…》 令若しくは譲渡命令が効力を生じたとき、又は売却命令による売却が終了したときは、裁判所書記官は、申立てにより、その債権を取得した差押債権者又は買受人のために先取特権、質権又は抵当権の移転の登記等を嘱託し の規定は、適用しない。

16条 (行政手続法の適用除外)

1項 登記官の処分については、 行政手続法 1993年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

17条 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)

1項 動産譲渡登記 ファイル及び 債権譲渡登記 ファイル並びに動産譲渡登記事項概要ファイル及び債権譲渡登記事項概要ファイルについては、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 1999年法律第42号)の規定は、適用しない。

18条 (個人情報の保護に関する法律の適用除外)

1項 動産譲渡登記 ファイル若しくは 債権譲渡登記 ファイル又は 登記事項 概要ファイルに記録されている保有個人情報( 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第57号第60条第1項 《この章及び第8章において「保有個人情報」…》 とは、行政機関等の職員独立行政法人等及び地方独立行政法人にあっては、その役員を含む。以下この章及び第8章において同じ。が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用す に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第5章第4節の規定は、適用しない。

19条 (審査請求)

1項 登記官の処分に不服がある者又は登記官の不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。

2項 審査請求は、登記官を経由してしなければならない。

3項 登記官は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、相当の処分をしなければならない。

4項 登記官は、前項に規定する場合を除き、審査請求の日から3日以内に、意見を付して事件を第1項の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を 行政不服審査法 2014年法律第68号第11条第2項 《2 共同審査請求人が総代を互選しない場合…》 において、必要があると認めるときは、第9条第1項の規定により指名された者以下「審理員」という。は、総代の互選を命ずることができる。 に規定する審理員に送付するものとする。

5項 第1項の法務局又は地方法務局の長は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか登記上の利害関係人に通知しなければならない。

6項 第1項の法務局又は地方法務局の長は、審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、登記官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。

7項 第1項の審査請求に関する 行政不服審査法 の規定の適用については、同法第29条第5項中「処分庁等」とあるのは「審査庁」と、「弁明書の提出」とあるのは「 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 1998年法律第104号第19条第4項 《4 登記官は、前項に規定する場合を除き、…》 審査請求の日から3日以内に、意見を付して事件を第1項の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 に規定する意見の送付」と、同法第30条第1項中「弁明書」とあるのは「 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 第19条第4項 《4 登記官は、前項に規定する場合を除き、…》 審査請求の日から3日以内に、意見を付して事件を第1項の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 の意見」とする。

20条 (行政不服審査法の適用除外)

1項 行政不服審査法 第13条 《参加人 利害関係人審査請求人以外の者で…》 あって審査請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。以下同じ。は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。 2 第15条第6項 《6 審査請求の目的である処分に係る権利を…》 譲り受けた者は、審査庁の許可を得て、審査請求人の地位を承継することができる。第18条 《審査請求期間 処分についての審査請求は…》 、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したときは、することができな第21条 《処分庁等を経由する審査請求 審査請求を…》 すべき行政庁が処分庁等と異なる場合における審査請求は、処分庁等を経由してすることができる。 この場合において、審査請求人は、処分庁等に審査請求書を提出し、又は処分庁等に対し第19条第2項から第5項まで第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 から第7項まで、 第29条第1項 《審理員は、審査庁から指名されたときは、直…》 ちに、審査請求書又は審査請求録取書の写しを処分庁等に送付しなければならない。 ただし、処分庁等が審査庁である場合には、この限りでない。 から第4項まで、 第31条 《口頭意見陳述 審査請求人又は参加人の申…》 立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申第37条 《審理手続の計画的遂行 審理員は、審査請…》 求に係る事件について、審理すべき事項が多数であり又は錯綜そうしているなど事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため、第31条から前条までに定める審理手続を計画的に遂行する必要第45条第3項 《3 審査請求に係る処分が違法又は不当では…》 あるが、これを取り消し、又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上、処分を取り消し、第46条 《処分についての審査請求の認容 処分事実…》 上の行為を除く。以下この条及び第48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。審査請求に係る不作為が違法又は不当である旨の宣言に係る部分を除く。)から第5項まで及び 第52条 《裁決の拘束力 裁決は、関係行政庁を拘束…》 する。 2 申請に基づいてした処分が手続の違法若しくは不当を理由として裁決で取り消され、又は申請を却下し、若しくは棄却した処分が裁決で取り消された場合には、処分庁は、裁決の趣旨に従い、改めて申請に対す の規定は、前条第1項の審査請求については、適用しない。

21条 (手数料の納付)

1項 登記事項 概要証明書、登記事項証明書又は 概要記録事項証明書 の交付を請求する者は、物価の状況及び登記事項証明書の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

2項 前項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。

22条 (政令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律に定める登記に関し必要な事項は、政令で定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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