1条 (趣旨)
1項 この法律は、法人がする動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する 民法 (1896年法律第89号)の特例並びにこれらの譲渡を公示するための動産譲渡登記及び債権譲渡登記に関する制度等を定めるものとする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 登記事項 」とは、この法律の規定により登記すべき事項をいう。
2項 この法律において「 延長登記 」とは、次条第2項に規定する動産譲渡登記若しくは
第13条の2第1項
《第3条第1項及び第3項並びに第7条第4項…》
及び第5項を除く。の規定並びに第5条、第6条及び第9条から前条まで第10条の6を除く。の規定中動産の譲渡に係る部分は法人を留保買主等譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第2条第20号に規定する留
に規定する所有権留保登記又は
第4条第2項
《2 前項に規定する登記以下「債権譲渡登記…》
」という。がされた場合において、当該債権の譲渡及びその譲渡につき債権譲渡登記がされたことについて、譲渡人若しくは譲受人が当該債権の債務者に第11条第2項に規定する登記事項証明書を交付して通知をし、又は
に規定する債権譲渡登記若しくは
第14条第1項
《第4条第3項を除く。及び第8条の規定並び…》
に第5条、第6条、第9条、第10条第2項を除く。、第10条の3第1項及び第3項、第10条の四並びに第11条から第13条までの規定中債権の譲渡に係る部分は法人が債権を目的として質権を設定した場合において
に規定する質権設定登記の存続期間を延長する登記をいう。
3項 この法律において「 抹消登記 」とは、次に掲げる登記を抹消する登記をいう。
1号 次条第2項に規定する動産譲渡登記
2号 第4条第2項
《2 前項に規定する登記以下「債権譲渡登記…》
」という。がされた場合において、当該債権の譲渡及びその譲渡につき債権譲渡登記がされたことについて、譲渡人若しくは譲受人が当該債権の債務者に第11条第2項に規定する登記事項証明書を交付して通知をし、又は
に規定する債権譲渡登記
3号 第10条の2第1項
《転譲渡担保権の設定譲渡担保契約及び所有権…》
留保契約に関する法律第38条第2項に規定する転動産譲渡担保権の設定又は同法第52条第2項に規定する転債権譲渡担保権の設定をいう。次項及び第10条の7第2項において同じ。の登記は、申請により、動産譲渡登
(
第13条の2第1項
《第3条第1項及び第3項並びに第7条第4項…》
及び第5項を除く。の規定並びに第5条、第6条及び第9条から前条まで第10条の6を除く。の規定中動産の譲渡に係る部分は法人を留保買主等譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第2条第20号に規定する留
において準用する場合を含む。)に規定する登記
4号 第10条の4第1項
《譲渡担保権等譲渡担保権又は転譲渡担保権者…》
が取得した権利をいう。第3項において同じ。の移転による譲渡担保権者等の変更の登記は、申請により、譲渡担保権者等が記録された動産譲渡登記に係る動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記に係る債権譲渡登記ファイ
(
第13条の2第1項
《第3条第1項及び第3項並びに第7条第4項…》
及び第5項を除く。の規定並びに第5条、第6条及び第9条から前条まで第10条の6を除く。の規定中動産の譲渡に係る部分は法人を留保買主等譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第2条第20号に規定する留
及び
第14条第1項
《第4条第3項を除く。及び第8条の規定並び…》
に第5条、第6条、第9条、第10条第2項を除く。、第10条の3第1項及び第3項、第10条の四並びに第11条から第13条までの規定中債権の譲渡に係る部分は法人が債権を目的として質権を設定した場合において
において準用する場合を含む。)に規定する登記
5号 第10条の7第1項
《根譲渡担保権譲渡担保契約及び所有権留保契…》
約に関する法律第14条第1項に規定する根譲渡担保権をいう。以下この条において同じ。の分割譲渡同法第21条第2項の規定による譲渡をいう。以下この条において同じ。の登記は、申請により、新たに作成する動産譲
(
第13条の2第1項
《第3条第1項及び第3項並びに第7条第4項…》
及び第5項を除く。の規定並びに第5条、第6条及び第9条から前条まで第10条の6を除く。の規定中動産の譲渡に係る部分は法人を留保買主等譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第2条第20号に規定する留
において準用する場合を含む。)に規定する登記
6号 第13条の2第1項
《第3条第1項及び第3項並びに第7条第4項…》
及び第5項を除く。の規定並びに第5条、第6条及び第9条から前条まで第10条の6を除く。の規定中動産の譲渡に係る部分は法人を留保買主等譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第2条第20号に規定する留
に規定する所有権留保登記
7号 第14条第1項
《第4条第3項を除く。及び第8条の規定並び…》
に第5条、第6条、第9条、第10条第2項を除く。、第10条の3第1項及び第3項、第10条の四並びに第11条から第13条までの規定中債権の譲渡に係る部分は法人が債権を目的として質権を設定した場合において
に規定する質権設定登記
3条 (動産の譲渡の対抗要件の特例等)
1項 法人が動産(当該動産につき倉荷証券、船荷証券又は複合運送証券が作成されているものを除く。以下同じ。)を譲渡した場合において、当該動産の譲渡につき動産譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該動産について、 民法 第178条
《動産に関する物権の譲渡の対抗要件 動産…》
に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。
の引渡しがあったものとみなす。
2項 代理人によって占有されている動産の譲渡につき前項に規定する登記(以下「 動産譲渡登記 」という。)がされ、その譲受人として登記されている者(動産譲渡担保権者( 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律 (2025年法律第56号)
第2条第9号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 譲渡担保契約 金銭債務を担保するため、債務者又は第三者が動産、債権民法1896年法律第89号第3編第1章第4節の規定により譲渡されるものに限る
に規定する動産譲渡担保権者をいう。
第7条第6項
《6 登記原因を譲渡担保とする動産譲渡登記…》
をするときは、第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項をも記録しなければならない。 1 動産譲渡担保権者の氏名及び住所法人にあっては、商号又は名称及び本店又は主たる事務所 2 動産譲渡担保権者の本
及び
第9条第1項
《譲渡人及び譲受人譲渡担保権者動産譲渡担保…》
権者又は債権譲渡担保権者をいう。以下同じ。が登記されている場合にあっては、当該譲渡担保権者。次条第1項において同じ。は、共同して、動産譲渡登記又は債権譲渡登記に係る延長登記を申請することができる。 た
において同じ。)が登記されている場合における譲受人として登記されている者を除く。以下この項において同じ。)が当該代理人に対して当該動産の引渡しを請求した場合において、当該代理人が本人に対して当該請求につき異議があれば相当の期間内にこれを述べるべき旨を遅滞なく催告し、本人がその期間内に異議を述べなかったときは、当該代理人は、その譲受人として登記されている者に当該動産を引き渡し、それによって本人に損害が生じたときであっても、その賠償の責任を負わない。
3項 前2項の規定は、当該動産の譲渡に係る
第10条第1項第2号
《譲渡人及び譲受人は、次に掲げる事由がある…》
ときは、共同して、動産譲渡登記又は債権譲渡登記に係る抹消登記を申請することができる。 1 動産の譲渡又は債権の譲渡が効力を生じないこと。 2 動産の譲渡又は債権の譲渡が取消し、解除その他の原因により効
又は第3号に掲げる事由に基づいてされた 動産譲渡登記 の 抹消登記 について準用する。この場合において、前項中「譲受人として登記されている者(動産譲渡担保権者( 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律 (2025年法律第56号)
第2条第9号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 譲渡担保契約 金銭債務を担保するため、債務者又は第三者が動産、債権民法1896年法律第89号第3編第1章第4節の規定により譲渡されるものに限る
に規定する動産譲渡担保権者をいう。
第7条第6項
《6 登記原因を譲渡担保とする動産譲渡登記…》
をするときは、第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項をも記録しなければならない。 1 動産譲渡担保権者の氏名及び住所法人にあっては、商号又は名称及び本店又は主たる事務所 2 動産譲渡担保権者の本
及び
第9条第1項
《譲渡人及び譲受人譲渡担保権者動産譲渡担保…》
権者又は債権譲渡担保権者をいう。以下同じ。が登記されている場合にあっては、当該譲渡担保権者。次条第1項において同じ。は、共同して、動産譲渡登記又は債権譲渡登記に係る延長登記を申請することができる。 た
において同じ。)が登記されている場合における譲受人として登記されている者を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「譲渡人として登記されている者」と、「譲受人として登記されている者に」とあるのは「譲渡人として登記されている者に」と読み替えるものとする。
4条 (債権の譲渡の対抗要件の特例等)
1項 法人が債権(金銭の支払を目的とするものであって、 民法 第3編第1章第4節の規定により譲渡されるものに限る。以下同じ。)を譲渡した場合において、当該債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該債権の債務者以外の第三者については、同法第467条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす。この場合においては、当該登記の日付をもって確定日付とする。
2項 前項に規定する登記(以下「 債権譲渡登記 」という。)がされた場合において、当該債権の譲渡及びその譲渡につき 債権譲渡登記 がされたことについて、譲渡人若しくは譲受人が当該債権の債務者に
第11条第2項
《2 次に掲げる者は、指定法務局等の登記官…》
に対し、動産の譲渡又は債権の譲渡について、動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録されている事項を証明した書面第21条第1項において「登記事項証明書」という。の交付を請求することができる。
に規定する 登記事項 証明書を交付して通知をし、又は当該債務者が承諾をしたときは、当該債務者についても、前項と同様とする。
3項 債権譲渡登記 がされた場合においては、 民法 第466条の6第3項
《3 前項に規定する場合において、譲渡人が…》
次条の規定による通知をし、又は債務者が同条の規定による承諾をした時以下「対抗要件具備時」という。までに譲渡制限の意思表示がされたときは、譲受人その他の第三者がそのことを知っていたものとみなして、第46
、
第468条第1項
《債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対…》
して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
、
第469条第1項
《債務者は、対抗要件具備時より前に取得した…》
譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。
及び第2項並びに 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律 第48条第1項
《第三債務者は、債権譲渡担保契約に基づく債…》
権の譲渡について債権譲渡担保権設定者が民法第467条第1項の規定による通知をし、又は第三債務者が同項の規定による承諾をした時より後に債権譲渡担保権者に対してした弁済その他の債務を消滅させる事由をもって
の規定は、前項に規定する場合に限り適用する。この場合において、 民法 第466条の6第3項
《3 前項に規定する場合において、譲渡人が…》
次条の規定による通知をし、又は債務者が同条の規定による承諾をした時以下「対抗要件具備時」という。までに譲渡制限の意思表示がされたときは、譲受人その他の第三者がそのことを知っていたものとみなして、第46
中「譲渡人が次条」とあるのは「譲渡人若しくは譲受人が 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 (1998年法律第104号)
第4条第2項
《2 前項に規定する登記以下「債権譲渡登記…》
」という。がされた場合において、当該債権の譲渡及びその譲渡につき債権譲渡登記がされたことについて、譲渡人若しくは譲受人が当該債権の債務者に第11条第2項に規定する登記事項証明書を交付して通知をし、又は
」と、「同条」とあるのは「同項」と、 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律 第48条第1項
《第三債務者は、債権譲渡担保契約に基づく債…》
権の譲渡について債権譲渡担保権設定者が民法第467条第1項の規定による通知をし、又は第三債務者が同項の規定による承諾をした時より後に債権譲渡担保権者に対してした弁済その他の債務を消滅させる事由をもって
中「債権譲渡担保権設定者が 民法 第467条第1項
《債権の譲渡現に発生していない債権の譲渡を…》
含む。は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
」とあるのは「譲渡人若しくは譲受人が特例法第4条第2項」とする。
4項 第1項及び第2項の規定は当該債権の譲渡に係る
第10条第1項第2号
《譲渡人及び譲受人は、次に掲げる事由がある…》
ときは、共同して、動産譲渡登記又は債権譲渡登記に係る抹消登記を申請することができる。 1 動産の譲渡又は債権の譲渡が効力を生じないこと。 2 動産の譲渡又は債権の譲渡が取消し、解除その他の原因により効
又は第3号に掲げる事由に基づいてされた 債権譲渡登記 の 抹消登記 について、 民法 第468条第1項
《債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対…》
して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
並びに
第469条第1項
《債務者は、対抗要件具備時より前に取得した…》
譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。
及び第2項の規定はこの項において準用する第2項に規定する場合について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「譲受人」とあるのは「譲受人(当該債権の譲渡に係る
第10条第1項第3号
《第7条に規定する原因が消滅したときは、家…》
庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。、後見監督人未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り
に掲げる事由に基づいて債権譲渡登記の抹消登記がされた場合にあっては、債権譲渡担保権者( 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律 第2条第14号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 譲渡担保契約 金銭債務を担保するため、債務者又は第三者が動産、債権民法1896年法律第89号第3編第1章第4節の規定により譲渡されるものに限る
に規定する債権譲渡担保権者をいう。))」と、同法第468条第1項中「対抗要件具備時」とあるのは「 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 第4条第4項
《4 第1項及び第2項の規定は当該債権の譲…》
渡に係る第10条第1項第2号又は第3号に掲げる事由に基づいてされた債権譲渡登記の抹消登記について、民法第468条第1項並びに第469条第1項及び第2項の規定はこの項において準用する第2項に規定する場合
において準用する同条第2項に規定する通知又は承諾がされた時以下「対抗要件具備時」という。)」と、「譲渡人」とあるのは「譲受人(当該債権の譲渡に係る 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 第10条第1項第3号
《譲渡人及び譲受人は、次に掲げる事由がある…》
ときは、共同して、動産譲渡登記又は債権譲渡登記に係る抹消登記を申請することができる。 1 動産の譲渡又は債権の譲渡が効力を生じないこと。 2 動産の譲渡又は債権の譲渡が取消し、解除その他の原因により効
に掲げる事由に基づいて債権譲渡登記の抹消登記がされた場合にあっては、債権譲渡担保権者( 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律 (2025年法律第56号)
第2条第14号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 譲渡担保契約 金銭債務を担保するため、債務者又は第三者が動産、債権民法1896年法律第89号第3編第1章第4節の規定により譲渡されるものに限る
に規定する債権譲渡担保権者をいう。次条において同じ。))」と、「譲受人」とあるのは「譲渡人」と、同法第469条第1項及び第2項中「譲渡人」とあるのは「譲受人」と、「譲受人」とあるのは「譲渡人」と読み替えるものとする。
5条 (登記所)
1項 動産譲渡登記 及び 債権譲渡登記 に関する事務のうち、
第7条
《動産譲渡登記 指定法務局等に、磁気ディ…》
スクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。次条第1項及び第12条第1項において同じ。をもって調製する動産譲渡登記ファイルを備える。 2 動産譲渡登記は、申請により、動産
から
第11条
《登記事項概要証明書等の交付 何人も、指…》
定法務局等の登記官に対し、動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録されている登記事項の概要動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録されている事項のうち、第7条第2項第6号、第8条第
まで及び
第12条第2項
《2 動産譲渡登記若しくは債権譲渡登記第1…》
0条の7第1項の規定により新たに作成されたものを含む。又はこれらの登記に係る抹消登記をした登記官は、本店等所在地法務局等に対し、当該登記をした旨その他当該登記に係る登記事項の概要のうち法務省令で定める
に規定する事務は、法務大臣の指定する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下「 指定法務局等 」という。)が、登記所としてつかさどる。
2項 動産譲渡登記 及び 債権譲渡登記 に関する事務のうち、
第12条第1項
《本店等所在地法務局等に、磁気ディスクをも…》
って調製する動産譲渡登記事項概要ファイル及び債権譲渡登記事項概要ファイルを備える。
及び第3項並びに
第13条第1項
《何人も、本店等所在地法務局等の登記官に対…》
し、登記事項概要ファイルに記録されている事項を証明した書面第21条第1項において「概要記録事項証明書」という。の交付を請求することができる。
に規定する事務は、譲渡人の本店又は主たる事務所(本店又は主たる事務所が外国にあるときは、日本における営業所(外国会社の登記をした外国会社であって日本に営業所を設けていないものにあっては、日本における代表者の住所。以下同じ。)又は事務所)の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下「 本店等所在地法務局等 」という。)が、登記所としてつかさどる。
3項 第1項の指定は、告示してしなければならない。
6条 (登記官)
1項 登記所における 動産譲渡登記 及び 債権譲渡登記 に関する事務のうち、次の各号に掲げる事務は、それぞれ当該各号に定める法務事務官であって法務局又は地方法務局の長が指定した者が、登記官として取り扱う。
1号 第7条
《動産譲渡登記 指定法務局等に、磁気ディ…》
スクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。次条第1項及び第12条第1項において同じ。をもって調製する動産譲渡登記ファイルを備える。 2 動産譲渡登記は、申請により、動産
から
第11条
《登記事項概要証明書等の交付 何人も、指…》
定法務局等の登記官に対し、動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録されている登記事項の概要動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録されている事項のうち、第7条第2項第6号、第8条第
まで及び
第12条第2項
《2 動産譲渡登記若しくは債権譲渡登記第1…》
0条の7第1項の規定により新たに作成されたものを含む。又はこれらの登記に係る抹消登記をした登記官は、本店等所在地法務局等に対し、当該登記をした旨その他当該登記に係る登記事項の概要のうち法務省令で定める
に規定する事務 指定法務局等 に勤務する法務事務官
2号 第12条第1項
《本店等所在地法務局等に、磁気ディスクをも…》
って調製する動産譲渡登記事項概要ファイル及び債権譲渡登記事項概要ファイルを備える。
及び第3項並びに
第13条第1項
《何人も、本店等所在地法務局等の登記官に対…》
し、登記事項概要ファイルに記録されている事項を証明した書面第21条第1項において「概要記録事項証明書」という。の交付を請求することができる。
に規定する事務 本店等所在地法務局等 に勤務する法務事務官
1項 この法律の規定に基づく登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者(その登記をすることにより、 動産譲渡登記 ファイル又は 債権譲渡登記 ファイルの記録上、直接に利益を受ける者をいい、間接に利益を受ける者を除く。)及び登記義務者(その登記をすることにより、動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルの記録上、直接に不利益を受ける者をいい、間接に不利益を受ける者を除く。)が共同してしなければならない。
7条 (動産譲渡登記)
1項 指定法務局等 に、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。次条第1項及び
第12条第1項
《本店等所在地法務局等に、磁気ディスクをも…》
って調製する動産譲渡登記事項概要ファイル及び債権譲渡登記事項概要ファイルを備える。
において同じ。)をもって調製する 動産譲渡登記 ファイルを備える。
2項 動産譲渡登記 は、申請により、動産譲渡登記ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
1号 譲渡人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所
2号 譲受人の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称及び本店又は主たる事務所)
3号 譲渡人又は譲受人の本店又は主たる事務所が外国にあるときは、日本における営業所又は事務所
4号 譲渡人又は譲受人が会社法人等番号( 商業登記法 (1963年法律第125号)
第7条
《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》
定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。
(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)を有する法人であるときは、当該法人の会社法人等番号
5号 動産譲渡登記 の登記原因及びその日付
6号 譲渡に係る動産の種類及び当該動産の所在場所その他の当該動産の種類以外の事項であって当該動産を特定するために必要なもの
7号 動産譲渡登記 の存続期間
8号 登記番号
9号 登記の年月日
3項 前項第7号の存続期間は、20年を超えることができない。ただし、20年を超えて存続期間を定めるべき特別の事由がある場合は、この限りでない。
4項 動産譲渡登記 (以下この項において「 旧登記 」という。)がされた譲渡に係る動産につき譲受人が更に譲渡をし、 旧登記 の存続期間の満了前に動産譲渡登記(以下この項において「 新登記 」という。)がされた場合において、 新登記 の存続期間が満了する日が旧登記の存続期間が満了する日の後に到来するときは、当該動産については、旧登記の存続期間は、新登記の存続期間が満了する日まで延長されたものとみなす。
5項 動産譲渡登記 がされた譲渡に係る動産につき譲受人が更に譲渡をし、当該動産譲渡登記の存続期間の満了前に 民法 第178条
《動産に関する物権の譲渡の対抗要件 動産…》
に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。
の引渡しがされた場合(
第3条第1項
《私権の享有は、出生に始まる。…》
の規定により同法第178条の引渡しがあったものとみなされる場合を除く。)には、当該動産については、当該動産譲渡登記の存続期間は、無期限とみなす。
6項 登記原因を譲渡担保とする 動産譲渡登記 をするときは、第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項をも記録しなければならない。
1号 動産譲渡担保権者の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称及び本店又は主たる事務所)
2号 動産譲渡担保権者の本店又は主たる事務所が外国にあるときは、日本における営業所又は事務所
3号 動産譲渡担保権者が会社法人等番号を有する法人であるときは、当該法人の会社法人等番号
8条 (債権譲渡登記)
1項 指定法務局等 に、磁気ディスクをもって調製する 債権譲渡登記 ファイルを備える。
2項 債権譲渡登記 は、申請により、債権譲渡登記ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
1号 前条第2項第1号から第4号まで、第8号及び第9号に掲げる事項
2号 債権譲渡登記 の登記原因及びその日付
3号 譲渡に係る債権(既に発生した債権のみを譲渡する場合に限る。
第10条第4項第3号
《4 譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権が数…》
個記録されている動産譲渡登記又は債権譲渡登記について、その一部の動産又は債権に係る部分につき抹消登記をするときは、前項第2号から第4号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項をも記録しなければならない。
において同じ。)の総額
4号 譲渡に係る債権を特定するために必要な事項で法務省令で定めるもの
5号 債権譲渡登記 の存続期間
3項 前項第5号の存続期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。ただし、当該期間を超えて存続期間を定めるべき特別の事由がある場合は、この限りでない。
1号 譲渡に係る債権の債務者のすべてが特定している場合50年
2号 前号に掲げる場合以外の場合10年
4項 債権譲渡登記 (以下この項において「 旧登記 」という。)がされた譲渡に係る債権につき譲受人が更に譲渡をし、 旧登記 の存続期間の満了前に債権譲渡登記(以下この項において「 新登記 」という。)がされた場合において、 新登記 の存続期間が満了する日が旧登記の存続期間が満了する日の後に到来するときは、当該債権については、旧登記の存続期間は、新登記の存続期間が満了する日まで延長されたものとみなす。
5項 債権譲渡登記 がされた譲渡に係る債権につき譲受人が更に譲渡をし、当該債権譲渡登記の存続期間の満了前に 民法 第467条
《債権の譲渡の対抗要件 債権の譲渡現に発…》
生していない債権の譲渡を含む。は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ
の規定による通知又は承諾がされた場合(
第4条第1項
《年齢18歳をもって、成年とする。…》
の規定により同法第467条の規定による通知があったものとみなされる場合を除く。)には、当該債権については、当該債権譲渡登記の存続期間は、無期限とみなす。
6項 登記原因を譲渡担保とする 債権譲渡登記 をするときは、第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項をも記録しなければならない。
1号 債権譲渡担保権者( 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律 第2条第14号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 譲渡担保契約 金銭債務を担保するため、債務者又は第三者が動産、債権民法1896年法律第89号第3編第1章第4節の規定により譲渡されるものに限る
に規定する債権譲渡担保権者をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称及び本店又は主たる事務所)
2号 債権譲渡担保権者の本店又は主たる事務所が外国にあるときは、日本における営業所又は事務所
3号 債権譲渡担保権者が会社法人等番号を有する法人であるときは、当該法人の会社法人等番号
9条 (延長登記)
1項 譲渡人及び譲受人(譲渡担保権者(動産譲渡担保権者又は債権譲渡担保権者をいう。以下同じ。)が登記されている場合にあっては、当該譲渡担保権者。次条第1項において同じ。)は、共同して、 動産譲渡登記 又は 債権譲渡登記 に係る 延長登記 を申請することができる。ただし、当該動産譲渡登記又は債権譲渡登記の存続期間の延長により
第7条第3項
《3 前項第7号の存続期間は、20年を超え…》
ることができない。 ただし、20年を超えて存続期間を定めるべき特別の事由がある場合は、この限りでない。
又は前条第3項の規定に反することとなるときは、この限りでない。
2項 前項の規定による 延長登記 は、当該 動産譲渡登記 に係る動産譲渡登記ファイル又は当該 債権譲渡登記 に係る債権譲渡登記ファイルの記録に、次に掲げる事項を記録することによって行う。
1号 当該 動産譲渡登記 又は 債権譲渡登記 の存続期間を延長する旨
2号 延長後の存続期間
3号 登記番号
4号 登記の年月日
10条 (抹消登記)
1項 譲渡人及び譲受人は、次に掲げる事由があるときは、共同して、 動産譲渡登記 又は 債権譲渡登記 に係る 抹消登記 を申請することができる。
1号 動産の譲渡又は債権の譲渡が効力を生じないこと。
2号 動産の譲渡又は債権の譲渡が取消し、解除その他の原因により効力を失ったこと。
3号 当該 動産譲渡登記 又は 債権譲渡登記 に係る譲渡担保権( 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律 第2条第8号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 譲渡担保契約 金銭債務を担保するため、債務者又は第三者が動産、債権民法1896年法律第89号第3編第1章第4節の規定により譲渡されるものに限る
に規定する動産譲渡担保権又は同条第13号に規定する債権譲渡担保権をいう。
第10条の4第1項
《譲渡担保権等譲渡担保権又は転譲渡担保権者…》
が取得した権利をいう。第3項において同じ。の移転による譲渡担保権者等の変更の登記は、申請により、譲渡担保権者等が記録された動産譲渡登記に係る動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記に係る債権譲渡登記ファイ
及び
第10条の5第1項
《譲渡人及び譲渡担保権者は、共同して、その…》
動産譲渡登記又は債権譲渡登記以下この条において「譲渡担保登記」という。に係る譲渡担保権と他の動産譲渡登記若しくは第13条の2第1項に規定する所有権留保登記又は債権譲渡登記以下この条において「競合譲渡担
において同じ。)がその担保する金銭債務の全部の履行その他の原因により消滅したこと。
4号 譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権が消滅したこと。
2項 前項の規定による申請は、 動産譲渡登記 ファイル又は 債権譲渡登記 ファイルの記録上の利害関係を有する第三者がある場合にあっては、当該第三者の承諾があるときに限り、することができる。
3項 第1項の規定による 抹消登記 は、当該 動産譲渡登記 に係る動産譲渡登記ファイル又は当該 債権譲渡登記 に係る債権譲渡登記ファイルの記録に、次に掲げる事項を記録することによって行う。
1号 当該 動産譲渡登記 又は 債権譲渡登記 を抹消する旨
2号 抹消登記 の登記原因及びその日付
3号 登記番号
4号 登記の年月日
4項 譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権が数個記録されている 動産譲渡登記 又は 債権譲渡登記 について、その一部の動産又は債権に係る部分につき 抹消登記 をするときは、前項第2号から第4号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項をも記録しなければならない。
1号 当該 動産譲渡登記 又は 債権譲渡登記 の一部を抹消する旨
2号 抹消登記 に係る動産又は債権を特定するために必要な事項で法務省令で定めるもの
3号 抹消後の譲渡に係る債権の総額
10条の2 (転譲渡担保権の設定の登記)
1項 転譲渡担保権の設定( 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律 第38条第2項
《2 譲渡担保契約に基づく動産譲渡担保権の…》
譲渡以下この条において「転動産譲渡担保権の設定」という。は、特例法の定めるところに従いその登記当該動産譲渡担保権の目的である動産が特例法第3条第1項の規定による譲渡の登記をすることによってはその譲渡を
に規定する転動産譲渡担保権の設定又は同法第52条第2項に規定する転債権譲渡担保権の設定をいう。次項及び
第10条の7第2項
《2 前項の規定による申請は、譲渡人転譲渡…》
担保権の設定の登記がされている場合にあっては、譲渡人及び転譲渡担保権者の承諾があるときに限り、することができる。
において同じ。)の登記は、申請により、 動産譲渡登記 に係る動産譲渡登記ファイル又は 債権譲渡登記 に係る債権譲渡登記ファイルの記録に、次に掲げる事項を記録することによって行う。
1号 転譲渡担保権者( 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律 第38条第3項
《3 動産譲渡担保権者が数人のために二以上…》
の転動産譲渡担保権の設定をしたときは、これらの転動産譲渡担保権の設定を受けた者以下この条及び次節において「転動産譲渡担保権者」という。の権利の順位は、登記の前後による。
に規定する転動産譲渡担保権者又は同法第52条第2項において読み替えて準用する同法第38条第3項に規定する転債権譲渡担保権者をいう。以下同じ。)の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称及び本店又は主たる事務所)
2号 転譲渡担保権者の本店又は主たる事務所が外国にあるときは、日本における営業所又は事務所
3号 転譲渡担保権者が会社法人等番号を有する法人であるときは、当該法人の会社法人等番号
4号 登記の目的
5号 登記原因及びその日付
6号 登記番号
7号 登記の年月日
2項 前条第1項(第4号を除く。)、第2項及び第3項の規定は、転譲渡担保権の設定の登記に係る 抹消登記 について準用する。この場合において、同条第1項中「譲渡人及び譲受人は、次に掲げる事由があるときは、共同して」とあるのは「次に掲げる事由があるときは」と、同項第3号中「譲渡担保権( 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律 第2条第8号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 譲渡担保契約 金銭債務を担保するため、債務者又は第三者が動産、債権民法1896年法律第89号第3編第1章第4節の規定により譲渡されるものに限る
に規定する動産譲渡担保権又は同条第13号に規定する債権譲渡担保権をいう。
第10条の4第1項
《譲渡担保権等譲渡担保権又は転譲渡担保権者…》
が取得した権利をいう。第3項において同じ。の移転による譲渡担保権者等の変更の登記は、申請により、譲渡担保権者等が記録された動産譲渡登記に係る動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記に係る債権譲渡登記ファイ
及び
第10条の5第1項
《譲渡人及び譲渡担保権者は、共同して、その…》
動産譲渡登記又は債権譲渡登記以下この条において「譲渡担保登記」という。に係る譲渡担保権と他の動産譲渡登記若しくは第13条の2第1項に規定する所有権留保登記又は債権譲渡登記以下この条において「競合譲渡担
において同じ。)」とあるのは「転譲渡担保権者(次条第1項第1号に規定する転譲渡担保権者をいう。)が取得した権利」と読み替えるものとする。
10条の3 (譲渡担保権者等の氏名等の変更の登記)
1項 第7条第6項
《6 登記原因を譲渡担保とする動産譲渡登記…》
をするときは、第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項をも記録しなければならない。 1 動産譲渡担保権者の氏名及び住所法人にあっては、商号又は名称及び本店又は主たる事務所 2 動産譲渡担保権者の本
各号又は
第8条第6項
《6 登記原因を譲渡担保とする債権譲渡登記…》
をするときは、第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項をも記録しなければならない。 1 債権譲渡担保権者譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第2条第14号に規定する債権譲渡担保権者をいう。以
各号に掲げる事項に変更があった場合における当該事項についての変更の登記は、譲渡担保権者が単独で申請することができる。
2項 前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項に変更があった場合における当該事項についての変更の登記は、転譲渡担保権者が単独で申請することができる。
3項 前2項に規定する登記は、譲渡担保権者等(譲渡担保権者又は転譲渡担保権者をいう。次条において同じ。)が記録された 動産譲渡登記 に係る動産譲渡登記ファイル又は 債権譲渡登記 に係る債権譲渡登記ファイルの記録に、次に掲げる事項を記録することによって行う。
1号 登記の目的
2号 変更後の内容
3号 登記原因及びその日付
4号 登記番号
5号 登記の年月日
10条の4 (譲渡担保権等の移転による譲渡担保権者等の変更の登記)
1項 譲渡担保権等(譲渡担保権又は転譲渡担保権者が取得した権利をいう。第3項において同じ。)の移転による譲渡担保権者等の変更の登記は、申請により、譲渡担保権者等が記録された 動産譲渡登記 に係る動産譲渡登記ファイル又は 債権譲渡登記 に係る債権譲渡登記ファイルの記録に、次に掲げる事項を記録することによって行う。
1号 登記の目的
2号 変更後の内容
3号 登記原因及びその日付
4号 登記番号
5号 登記の年月日
2項 相続又は法人の合併による譲渡担保権者等の変更の登記は、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人が単独で申請することができる。
3項 第10条第1項
《譲渡人及び譲受人は、次に掲げる事由がある…》
ときは、共同して、動産譲渡登記又は債権譲渡登記に係る抹消登記を申請することができる。 1 動産の譲渡又は債権の譲渡が効力を生じないこと。 2 動産の譲渡又は債権の譲渡が取消し、解除その他の原因により効
(第3号及び第4号を除く。)、第2項及び第3項の規定は、譲渡担保権等の移転による譲渡担保権者等の変更の登記に係る 抹消登記 について準用する。この場合において、同条第1項中「譲渡人及び譲受人は、次に掲げる事由があるときは、共同して」とあるのは、「次に掲げる事由があるときは」と読み替えるものとする。
10条の5 (競合担保登記目録等)
1項 譲渡人及び譲渡担保権者は、共同して、その 動産譲渡登記 又は 債権譲渡登記 (以下この条において「 譲渡担保登記 」という。)に係る譲渡担保権と他の動産譲渡登記若しくは
第13条の2第1項
《第3条第1項及び第3項並びに第7条第4項…》
及び第5項を除く。の規定並びに第5条、第6条及び第9条から前条まで第10条の6を除く。の規定中動産の譲渡に係る部分は法人を留保買主等譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第2条第20号に規定する留
に規定する所有権留保登記又は債権譲渡登記(以下この条において「 競合 譲渡担保登記 等 」という。)に係る譲渡担保権等(譲渡担保権又は 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律 第2条第18号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 譲渡担保契約 金銭債務を担保するため、債務者又は第三者が動産、債権民法1896年法律第89号第3編第1章第4節の規定により譲渡されるものに限る
に規定する留保所有権をいう。次条第1項及び第3項において同じ。)とが競合する旨の登記を申請することができる。
2項 前項の規定による申請は、当該 譲渡担保登記 の譲渡人と当該 競合譲渡担保登記等 の譲渡人等(譲渡人又は 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律 第2条第20号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 譲渡担保契約 金銭債務を担保するため、債務者又は第三者が動産、債権民法1896年法律第89号第3編第1章第4節の規定により譲渡されるものに限る
に規定する留保買主等をいう。以下この項において同じ。)とが異なる場合には、当該競合譲渡担保登記等の譲渡人等の承諾があるときに限り、することができる。
3項 第1項の規定による申請があった場合には、登記官は、当該 譲渡担保登記 及び当該 競合譲渡担保登記等 に係る 動産譲渡登記 ファイル又は 債権譲渡登記 ファイルに競合担保登記目録を作成しなければならない。ただし、既に競合担保登記目録が作成されているときは、この限りでない。
4項 第1項に規定する登記は、競合担保登記目録に、次に掲げる事項(以下この項及び次条第3項において「 特定事項 」という。)を記録することによって行う。ただし、その 特定事項 が競合担保登記目録に既に記録されているときは、この限りでない。
1号 譲渡担保登記 及び 競合譲渡担保登記等 の登記番号
2号 譲渡担保登記 及び 競合譲渡担保登記等 の年月日
5項 第1項の規定による申請の手続、第3項の規定による競合担保登記目録の作成及び前項の規定による記録に関し必要な事項は、法務省令で定める。
10条の6 (譲渡担保権等の順位の変更の合意の登記)
1項 譲渡担保権等の順位の変更の合意の登記は、申請により、競合担保登記目録に、次に掲げる事項を記録することによって行う。
1号 変更後の譲渡担保権等の順位
2号 譲渡担保権等の順位の変更について利害関係を有する者の承諾があるときは、その旨並びに承諾をした者の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称及び本店又は主たる事務所)
3号 順位の変更の合意をした譲渡担保権等に係る 動産譲渡登記 若しくは
第13条の2第1項
《第3条第1項及び第3項並びに第7条第4項…》
及び第5項を除く。の規定並びに第5条、第6条及び第9条から前条まで第10条の6を除く。の規定中動産の譲渡に係る部分は法人を留保買主等譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第2条第20号に規定する留
に規定する所有権留保登記又は 債権譲渡登記 の登記番号
4号 登記の目的
5号 登記原因及びその日付
6号 登記番号
7号 登記の年月日
2項 前項の規定による申請は、 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律 第33条第1項
《動産譲渡担保権の順位は、各動産譲渡担保権…》
者の合意によって変更することができる。 ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。
(同法第111条第1項において準用する場合及び同条第3項の規定により適用する場合を含む。)又は第50条第1項の規定により順位の変更の合意をした譲渡担保権者又は留保売主等( 動産譲渡登記 若しくは
第13条の2第1項
《第3条第1項及び第3項並びに第7条第4項…》
及び第5項を除く。の規定並びに第5条、第6条及び第9条から前条まで第10条の6を除く。の規定中動産の譲渡に係る部分は法人を留保買主等譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第2条第20号に規定する留
に規定する所有権留保登記又は 債権譲渡登記 に記録されている者に限る。)が共同してしなければならない。
3項 第1項の規定による申請は、順位の変更の合意をした譲渡担保権等に係る 動産譲渡登記 若しくは
第13条の2第1項
《第3条第1項及び第3項並びに第7条第4項…》
及び第5項を除く。の規定並びに第5条、第6条及び第9条から前条まで第10条の6を除く。の規定中動産の譲渡に係る部分は法人を留保買主等譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第2条第20号に規定する留
に規定する所有権留保登記又は 債権譲渡登記 の 特定事項 が同1の競合担保登記目録に記録されている場合に限り、することができる。
10条の7 (根譲渡担保権の分割譲渡の登記)
1項 根譲渡担保権( 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律 第14条第1項
《前条の債権を担保するために締結された譲渡…》
担保契約以下「根譲渡担保契約」という。に基づく譲渡担保権以下「根譲渡担保権」という。を有する者以下「根譲渡担保権者」という。は、確定した元本、利息、違約金、根譲渡担保権の実行の費用及び債務の不履行によ
に規定する根譲渡担保権をいう。以下この条において同じ。)の分割譲渡(同法第21条第2項の規定による譲渡をいう。以下この条において同じ。)の登記は、申請により、新たに作成する 動産譲渡登記 又は 債権譲渡登記 (以下この項において「 分割登記 」という。)に係る動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
1号 原登記(分割をする根譲渡担保権についての 動産譲渡登記 又は 債権譲渡登記 をいう。次号及び第3項において同じ。)及び 分割登記 の登記番号
2号 原登記に係る 動産譲渡登記 ファイル又は 債権譲渡登記 ファイルに記録されている事項のうち法務省令で定めるもの
3号 分割譲渡がされた根譲渡担保権を有する者の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称及び本店又は主たる事務所)
4号 分割譲渡がされた根譲渡担保権を有する者の本店又は主たる事務所が外国にあるときは、日本における営業所又は事務所
5号 分割譲渡がされた根譲渡担保権を有する者が会社法人等番号を有する法人であるときは、当該法人の会社法人等番号
6号 登記の目的
7号 登記原因及びその日付
8号 登記番号
9号 登記の年月日
2項 前項の規定による申請は、譲渡人(転譲渡担保権の設定の登記がされている場合にあっては、譲渡人及び転譲渡担保権者)の承諾があるときに限り、することができる。
3項 第1項の場合には、登記官は、原登記に係る 動産譲渡登記 ファイル又は 債権譲渡登記 ファイルに、原登記に係る根譲渡担保権の分割譲渡をした旨その他の法務省令で定める事項を記録しなければならない。
4項 第10条第1項
《譲渡人及び譲受人は、次に掲げる事由がある…》
ときは、共同して、動産譲渡登記又は債権譲渡登記に係る抹消登記を申請することができる。 1 動産の譲渡又は債権の譲渡が効力を生じないこと。 2 動産の譲渡又は債権の譲渡が取消し、解除その他の原因により効
(第3号及び第4号を除く。)、第2項及び第3項の規定は、根譲渡担保権の分割譲渡の登記に係る 抹消登記 について準用する。この場合において、同条第1項中「譲渡人及び譲受人は、次に掲げる事由があるときは、共同して」とあるのは、「次に掲げる事由があるときは」と読み替えるものとする。
5項 前項において準用する
第10条第1項
《譲渡人及び譲受人は、次に掲げる事由がある…》
ときは、共同して、動産譲渡登記又は債権譲渡登記に係る抹消登記を申請することができる。 1 動産の譲渡又は債権の譲渡が効力を生じないこと。 2 動産の譲渡又は債権の譲渡が取消し、解除その他の原因により効
(第3号及び第4号を除く。)、第2項及び第3項に定めるもののほか、根譲渡担保権の分割譲渡の登記に係る 抹消登記 に関し必要な事項は、法務省令で定める。
11条 (登記事項概要証明書等の交付)
1項 何人も、 指定法務局等 の登記官に対し、 動産譲渡登記 ファイル又は 債権譲渡登記 ファイルに記録されている 登記事項 の概要(動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録されている事項のうち、
第7条第2項第6号
《2 動産譲渡登記は、申請により、動産譲渡…》
登記ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。 1 譲渡人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所 2 譲受人の氏名及び住所法人にあっては、商号又は名称及び本店又は主たる事務所 3 譲渡人又
、
第8条第2項第4号
《2 債権譲渡登記は、申請により、債権譲渡…》
登記ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。 1 前条第2項第1号から第4号まで、第8号及び第9号に掲げる事項 2 債権譲渡登記の登記原因及びその日付 3 譲渡に係る債権既に発生した債権
、
第10条第4項第2号
《4 譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権が数…》
個記録されている動産譲渡登記又は債権譲渡登記について、その一部の動産又は債権に係る部分につき抹消登記をするときは、前項第2号から第4号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項をも記録しなければならない。
及び
第10条の6第1項第2号
《譲渡担保権等の順位の変更の合意の登記は、…》
申請により、競合担保登記目録に、次に掲げる事項を記録することによって行う。 1 変更後の譲渡担保権等の順位 2 譲渡担保権等の順位の変更について利害関係を有する者の承諾があるときは、その旨並びに承諾を
に掲げる事項を除いたものをいう。次条第2項及び第3項において同じ。)を証明した書面(
第21条第1項
《登記事項概要証明書、登記事項証明書又は概…》
要記録事項証明書の交付を請求する者は、物価の状況及び登記事項証明書の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
において「 登記事項概要証明書 」という。)の交付を請求することができる。
2項 次に掲げる者は、 指定法務局等 の登記官に対し、動産の譲渡又は債権の譲渡について、 動産譲渡登記 ファイル又は 債権譲渡登記 ファイルに記録されている事項を証明した書面(
第21条第1項
《登記事項概要証明書、登記事項証明書又は概…》
要記録事項証明書の交付を請求する者は、物価の状況及び登記事項証明書の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
において「 登記事項証明書 」という。)の交付を請求することができる。
1号 譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権の譲渡人又は譲受人
2号 譲渡に係る動産を差し押さえた債権者その他の当該動産の譲渡につき利害関係を有する者として政令で定めるもの
3号 譲渡に係る債権の債務者その他の当該債権の譲渡につき利害関係を有する者として政令で定めるもの
4号 譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権の譲渡人の使用人
12条 (登記事項概要ファイルへの記録等)
1項 本店等所在地法務局等 に、磁気ディスクをもって調製する 動産譲渡登記 事項概要ファイル及び 債権譲渡登記 事項概要ファイルを備える。
2項 動産譲渡登記 若しくは 債権譲渡登記 (
第10条の7第1項
《根譲渡担保権譲渡担保契約及び所有権留保契…》
約に関する法律第14条第1項に規定する根譲渡担保権をいう。以下この条において同じ。の分割譲渡同法第21条第2項の規定による譲渡をいう。以下この条において同じ。の登記は、申請により、新たに作成する動産譲
の規定により新たに作成されたものを含む。)又はこれらの登記に係る 抹消登記 をした登記官は、 本店等所在地法務局等 に対し、当該登記をした旨その他当該登記に係る 登記事項 の概要のうち法務省令で定めるものを通知しなければならない。
3項 前項の規定による通知を受けた 本店等所在地法務局等 の登記官は、遅滞なく、通知を受けた 登記事項 の概要のうち法務省令で定めるものを譲渡人の 動産譲渡登記 事項概要ファイル又は 債権譲渡登記 事項概要ファイル(次条第1項及び
第18条
《個人情報の保護に関する法律の適用除外 …》
動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイルに記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。について
において「 登記事項概要ファイル 」と総称する。)に記録しなければならない。
13条 (概要記録事項証明書の交付)
1項 何人も、 本店等所在地法務局等 の登記官に対し、 登記事項 概要ファイルに記録されている事項を証明した書面(
第21条第1項
《登記事項概要証明書、登記事項証明書又は概…》
要記録事項証明書の交付を請求する者は、物価の状況及び登記事項証明書の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
において「 概要記録事項証明書 」という。)の交付を請求することができる。
2項 前項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、 本店等所在地法務局等 以外の法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所の登記官に対してもすることができる。
13条の2 (動産の所有権の留保への準用)
1項 第3条第1項
《法人が動産当該動産につき倉荷証券、船荷証…》
券又は複合運送証券が作成されているものを除く。以下同じ。を譲渡した場合において、当該動産の譲渡につき動産譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該動産について、民法第178条の引渡しがあったもの
及び第3項並びに
第7条
《動産譲渡登記 指定法務局等に、磁気ディ…》
スクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。次条第1項及び第12条第1項において同じ。をもって調製する動産譲渡登記ファイルを備える。 2 動産譲渡登記は、申請により、動産
(第4項及び第5項を除く。)の規定並びに
第5条
《登記所 動産譲渡登記及び債権譲渡登記に…》
関する事務のうち、第7条から第11条まで及び第12条第2項に規定する事務は、法務大臣の指定する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所以下「指定法務局等」という。が、登記所として
、
第6条
《登記官 登記所における動産譲渡登記及び…》
債権譲渡登記に関する事務のうち、次の各号に掲げる事務は、それぞれ当該各号に定める法務事務官であって法務局又は地方法務局の長が指定した者が、登記官として取り扱う。 1 第7条から第11条まで及び第12条
及び
第9条
《延長登記 譲渡人及び譲受人譲渡担保権者…》
動産譲渡担保権者又は債権譲渡担保権者をいう。以下同じ。が登記されている場合にあっては、当該譲渡担保権者。次条第1項において同じ。は、共同して、動産譲渡登記又は債権譲渡登記に係る延長登記を申請することが
から前条まで(
第10条の6
《譲渡担保権等の順位の変更の合意の登記 …》
譲渡担保権等の順位の変更の合意の登記は、申請により、競合担保登記目録に、次に掲げる事項を記録することによって行う。 1 変更後の譲渡担保権等の順位 2 譲渡担保権等の順位の変更について利害関係を有する
を除く。)の規定中動産の譲渡に係る部分は法人を留保買主等( 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律 第2条第20号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 譲渡担保契約 金銭債務を担保するため、債務者又は第三者が動産、債権民法1896年法律第89号第3編第1章第4節の規定により譲渡されるものに限る
に規定する留保買主等をいう。以下この項において同じ。)とする所有権留保契約(同条第16号に規定する所有権留保契約をいう。以下この条において同じ。)に基づき動産の所有権の留保がされた場合において当該動産の所有権の留保につき 動産譲渡登記 ファイルに記録された動産の所有権の留保の登記(以下この条及び
第15条第1項
《元本の確定前においては、根譲渡担保権の被…》
担保債権の範囲の変更をすることができる。 債務者の変更についても、同様とする。
において「 所有権留保登記 」という。)について、
第3条第2項
《2 代理人によって占有されている動産の譲…》
渡につき前項に規定する登記以下「動産譲渡登記」という。がされ、その譲受人として登記されている者動産譲渡担保権者譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律2025年法律第56号第2条第9号に規定する動産
の規定は代理人によって占有されている動産の所有権の留保につき当該動産の所有権の留保に係るこの項において準用する
第10条第1項第2号
《譲渡人及び譲受人は、次に掲げる事由がある…》
ときは、共同して、動産譲渡登記又は債権譲渡登記に係る抹消登記を申請することができる。 1 動産の譲渡又は債権の譲渡が効力を生じないこと。 2 動産の譲渡又は債権の譲渡が取消し、解除その他の原因により効
又は第3号に掲げる事由に基づいて 所有権留保登記 の 抹消登記 がされ、その留保買主等として登記されている者が当該代理人に対して当該動産の引渡しを請求した場合について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定(
第10条の5第2項
《2 前項の規定による申請は、当該譲渡担保…》
登記の譲渡人と当該競合譲渡担保登記等の譲渡人等譲渡人又は譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第2条第20号に規定する留保買主等をいう。以下この項において同じ。とが異なる場合には、当該競合譲渡担保
を除く。)中「動産の譲渡」とあるのは「動産の所有権の留保」と、「譲渡人」とあるのは「留保買主等」と、「譲渡に係る動産」とあるのは「所有権の留保の目的とされた動産」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 第7条第4項
《4 動産譲渡登記以下この項において「旧登…》
記」という。がされた譲渡に係る動産につき譲受人が更に譲渡をし、旧登記の存続期間の満了前に動産譲渡登記以下この項において「新登記」という。がされた場合において、新登記の存続期間が満了する日が旧登記の存続
の規定は 動産譲渡登記 がされた譲渡に係る動産を目的として譲受人が所有権留保契約( 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律 第109条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる債…》
務その利息、違約金、留保所有権の実行の費用及び債務の不履行によって生じた損害の賠償を含む。のみを担保するために締結された所有権留保契約に基づく動産の所有権の留保は、所有権留保動産登記又は登録をしなけれ
に規定する債務のみを担保するものを除く。以下この項において同じ。)に基づき所有権の留保をし当該動産譲渡登記の存続期間の満了前に 所有権留保登記 がされた場合における当該動産譲渡登記の存続期間について、
第7条第5項
《5 動産譲渡登記がされた譲渡に係る動産に…》
つき譲受人が更に譲渡をし、当該動産譲渡登記の存続期間の満了前に民法第178条の引渡しがされた場合第3条第1項の規定により同法第178条の引渡しがあったものとみなされる場合を除く。には、当該動産について
の規定は動産譲渡登記がされた譲渡に係る動産を目的として譲受人が所有権留保契約に基づき所有権の留保をし当該動産譲渡登記の存続期間の満了前に同法第109条第1項の引渡しがされた場合(前項において読み替えて準用する
第3条第1項
《法人が動産当該動産につき倉荷証券、船荷証…》
券又は複合運送証券が作成されているものを除く。以下同じ。を譲渡した場合において、当該動産の譲渡につき動産譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該動産について、民法第178条の引渡しがあったもの
の規定により同法第109条第1項の引渡しがあったものとみなされる場合を除く。)における当該動産譲渡登記の存続期間について、それぞれ準用する。
3項 譲受人が 動産譲渡登記 がされた譲渡に係る動産を目的として当該動産譲渡登記の存続期間の満了前に所有権留保契約( 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律 第109条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる債…》
務その利息、違約金、留保所有権の実行の費用及び債務の不履行によって生じた損害の賠償を含む。のみを担保するために締結された所有権留保契約に基づく動産の所有権の留保は、所有権留保動産登記又は登録をしなけれ
に規定する債務のみを担保するものに限る。)に基づき所有権の留保をした場合には、当該動産については、当該動産譲渡登記の存続期間は、無期限とみなす。
14条 (債権質への準用)
1項 第4条
《債権の譲渡の対抗要件の特例等 法人が債…》
権金銭の支払を目的とするものであって、民法第3編第1章第4節の規定により譲渡されるものに限る。以下同じ。を譲渡した場合において、当該債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該
(第3項を除く。)及び
第8条
《債権譲渡登記 指定法務局等に、磁気ディ…》
スクをもって調製する債権譲渡登記ファイルを備える。 2 債権譲渡登記は、申請により、債権譲渡登記ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。 1 前条第2項第1号から第4号まで、第8号及び第
の規定並びに
第5条
《登記所 動産譲渡登記及び債権譲渡登記に…》
関する事務のうち、第7条から第11条まで及び第12条第2項に規定する事務は、法務大臣の指定する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所以下「指定法務局等」という。が、登記所として
、
第6条
《登記官 登記所における動産譲渡登記及び…》
債権譲渡登記に関する事務のうち、次の各号に掲げる事務は、それぞれ当該各号に定める法務事務官であって法務局又は地方法務局の長が指定した者が、登記官として取り扱う。 1 第7条から第11条まで及び第12条
、
第9条
《延長登記 譲渡人及び譲受人譲渡担保権者…》
動産譲渡担保権者又は債権譲渡担保権者をいう。以下同じ。が登記されている場合にあっては、当該譲渡担保権者。次条第1項において同じ。は、共同して、動産譲渡登記又は債権譲渡登記に係る延長登記を申請することが
、
第10条
《抹消登記 譲渡人及び譲受人は、次に掲げ…》
る事由があるときは、共同して、動産譲渡登記又は債権譲渡登記に係る抹消登記を申請することができる。 1 動産の譲渡又は債権の譲渡が効力を生じないこと。 2 動産の譲渡又は債権の譲渡が取消し、解除その他の
(第2項を除く。)、
第10条の3第1項
《第7条第6項各号又は第8条第6項各号に掲…》
げる事項に変更があった場合における当該事項についての変更の登記は、譲渡担保権者が単独で申請することができる。
及び第3項、
第10条
《抹消登記 譲渡人及び譲受人は、次に掲げ…》
る事由があるときは、共同して、動産譲渡登記又は債権譲渡登記に係る抹消登記を申請することができる。 1 動産の譲渡又は債権の譲渡が効力を生じないこと。 2 動産の譲渡又は債権の譲渡が取消し、解除その他の
の四並びに
第11条
《登記事項概要証明書等の交付 何人も、指…》
定法務局等の登記官に対し、動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録されている登記事項の概要動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録されている事項のうち、第7条第2項第6号、第8条第
から
第13条
《概要記録事項証明書の交付 何人も、本店…》
等所在地法務局等の登記官に対し、登記事項概要ファイルに記録されている事項を証明した書面第21条第1項において「概要記録事項証明書」という。の交付を請求することができる。 2 前項の交付の請求は、法務省
までの規定中債権の譲渡に係る部分は法人が債権を目的として質権を設定した場合において当該質権の設定につき 債権譲渡登記 ファイルに記録された質権の設定の登記(以下「 質権設定登記 」という。)について、 民法 第468条第1項
《債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対…》
して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
の規定はこの項において準用する
第4条第2項
《2 前項に規定する登記以下「債権譲渡登記…》
」という。がされた場合において、当該債権の譲渡及びその譲渡につき債権譲渡登記がされたことについて、譲渡人若しくは譲受人が当該債権の債務者に第11条第2項に規定する登記事項証明書を交付して通知をし、又は
に規定する場合について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定(同条第4項並びに
第11条第2項第1号
《2 次に掲げる者は、指定法務局等の登記官…》
に対し、動産の譲渡又は債権の譲渡について、動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録されている事項を証明した書面第21条第1項において「登記事項証明書」という。の交付を請求することができる。
及び第4号を除く。)中「債権の譲渡」とあるのは「質権の設定」と、「譲渡人」とあるのは「質権設定者」と、「譲渡に係る債権」とあるのは「質権の目的とされた債権」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 第8条第4項
《4 債権譲渡登記以下この項において「旧登…》
記」という。がされた譲渡に係る債権につき譲受人が更に譲渡をし、旧登記の存続期間の満了前に債権譲渡登記以下この項において「新登記」という。がされた場合において、新登記の存続期間が満了する日が旧登記の存続
の規定は 債権譲渡登記 がされた譲渡に係る債権を目的として譲受人が質権を設定し当該債権譲渡登記の存続期間の満了前に 質権設定登記 がされた場合における当該債権譲渡登記の存続期間について、同条第5項の規定は債権譲渡登記がされた譲渡に係る債権を目的として譲受人が質権を設定し当該債権譲渡登記の存続期間の満了前に 民法 第364条
《債権を目的とする質権の対抗要件 債権を…》
目的とする質権の設定現に発生していない債権を目的とするものを含む。は、第467条の規定に従い、第三債務者にその質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第
の規定によりその規定に従うこととされる同法第467条の規定による通知又は承諾がされた場合(前項において準用する
第4条第1項
《法人が債権金銭の支払を目的とするものであ…》
って、民法第3編第1章第4節の規定により譲渡されるものに限る。以下同じ。を譲渡した場合において、当該債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該債権の債務者以外の第三者について
の規定により同法第467条の規定による通知があったものとみなされる場合を除く。)における当該債権譲渡登記の存続期間について、それぞれ準用する。
15条 (破産法等の適用除外)
1項 動産譲渡登記 がされている譲渡に係る動産及び 所有権留保登記 がされている所有権の留保に係る動産並びに 債権譲渡登記 がされている譲渡に係る債権及び 質権設定登記 がされている質権については、 破産法 (2004年法律第75号)
第258条第1項第2号
《個人である債務者について破産手続開始の決…》
定があった場合において、次に掲げるときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、破産手続開始の登記を登記所に嘱託しなければならない。 1 当該破産者に関する登記があることを知ったとき。 2 破産財団に属す
及び同条第2項において準用する同号(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)並びに 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 (2000年法律第129号)
第10条第1項
《債務者について第32条第1項の規定による…》
処分があった場合において、債務者の財産に属する権利で登記がされたものがあることを知ったときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該処分の登記を嘱託しなければならない。
(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2項 前項に規定する質権によって担保される債権については、 民事執行法 (1979年法律第4号)
第164条第1項
《第150条に規定する債権について、転付命…》
令若しくは譲渡命令が効力を生じたとき、又は売却命令による売却が終了したときは、裁判所書記官は、申立てにより、その債権を取得した差押債権者又は買受人のために先取特権、質権又は抵当権の移転の登記等を嘱託し
の規定は、適用しない。
16条 (行政手続法の適用除外)
1項 登記官の処分については、 行政手続法 (1993年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
17条 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
1項 動産譲渡登記 ファイル及び 債権譲渡登記 ファイル並びに動産譲渡登記事項概要ファイル及び債権譲渡登記事項概要ファイルについては、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (1999年法律第42号)の規定は、適用しない。
18条 (個人情報の保護に関する法律の適用除外)
1項 動産譲渡登記 ファイル若しくは 債権譲渡登記 ファイル又は 登記事項 概要ファイルに記録されている保有個人情報( 個人情報の保護に関する法律 (2003年法律第57号)
第60条第1項
《この章及び第8章において「保有個人情報」…》
とは、行政機関等の職員独立行政法人等及び地方独立行政法人にあっては、その役員を含む。以下この章及び第8章において同じ。が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用す
に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第5章第4節の規定は、適用しない。
19条 (審査請求)
1項 登記官の処分に不服がある者又は登記官の不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。
2項 審査請求は、登記官を経由してしなければならない。
3項 登記官は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、相当の処分をしなければならない。
4項 登記官は、前項に規定する場合を除き、審査請求の日から3日以内に、意見を付して事件を第1項の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第11条第2項
《2 共同審査請求人が総代を互選しない場合…》
において、必要があると認めるときは、第9条第1項の規定により指名された者以下「審理員」という。は、総代の互選を命ずることができる。
に規定する審理員に送付するものとする。
5項 第1項の法務局又は地方法務局の長は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか登記上の利害関係人に通知しなければならない。
6項 第1項の法務局又は地方法務局の長は、審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、登記官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。
7項 第1項の審査請求に関する 行政不服審査法 の規定の適用については、同法第29条第5項中「処分庁等」とあるのは「審査庁」と、「弁明書の提出」とあるのは「 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 (1998年法律第104号)
第19条第4項
《4 登記官は、前項に規定する場合を除き、…》
審査請求の日から3日以内に、意見を付して事件を第1項の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
に規定する意見の送付」と、同法第30条第1項中「弁明書」とあるのは「 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 第19条第4項
《4 登記官は、前項に規定する場合を除き、…》
審査請求の日から3日以内に、意見を付して事件を第1項の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
の意見」とする。
20条 (行政不服審査法の適用除外)
1項 行政不服審査法 第13条
《参加人 利害関係人審査請求人以外の者で…》
あって審査請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。以下同じ。は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。 2
、
第15条第6項
《6 審査請求の目的である処分に係る権利を…》
譲り受けた者は、審査庁の許可を得て、審査請求人の地位を承継することができる。
、
第18条
《審査請求期間 処分についての審査請求は…》
、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したときは、することができな
、
第21条
《処分庁等を経由する審査請求 審査請求を…》
すべき行政庁が処分庁等と異なる場合における審査請求は、処分庁等を経由してすることができる。 この場合において、審査請求人は、処分庁等に審査請求書を提出し、又は処分庁等に対し第19条第2項から第5項まで
、
第25条第2項
《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》
査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。
から第7項まで、
第29条第1項
《審理員は、審査庁から指名されたときは、直…》
ちに、審査請求書又は審査請求録取書の写しを処分庁等に送付しなければならない。 ただし、処分庁等が審査庁である場合には、この限りでない。
から第4項まで、
第31条
《口頭意見陳述 審査請求人又は参加人の申…》
立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申
、
第37条
《審理手続の計画的遂行 審理員は、審査請…》
求に係る事件について、審理すべき事項が多数であり又は錯綜そうしているなど事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため、第31条から前条までに定める審理手続を計画的に遂行する必要
、
第45条第3項
《3 審査請求に係る処分が違法又は不当では…》
あるが、これを取り消し、又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上、処分を取り消し、
、
第46条
《処分についての審査請求の認容 処分事実…》
上の行為を除く。以下この条及び第48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変
、
第47条
《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》
ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。
、
第49条第3項
《3 不作為についての審査請求が理由がある…》
場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。
(審査請求に係る不作為が違法又は不当である旨の宣言に係る部分を除く。)から第5項まで及び
第52条
《裁決の拘束力 裁決は、関係行政庁を拘束…》
する。 2 申請に基づいてした処分が手続の違法若しくは不当を理由として裁決で取り消され、又は申請を却下し、若しくは棄却した処分が裁決で取り消された場合には、処分庁は、裁決の趣旨に従い、改めて申請に対す
の規定は、前条第1項の審査請求については、適用しない。
21条 (手数料の納付)
1項 登記事項 概要証明書、登記事項証明書又は 概要記録事項証明書 の交付を請求する者は、物価の状況及び登記事項証明書の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
2項 前項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。
22条 (政令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律に定める登記に関し必要な事項は、政令で定める。