被災者生活再建支援法《附則》

法番号:1998年法律第66号

略称: 被災者支援法

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、 第3条 《被災者生活再建支援金の支給 都道府県は…》 、当該都道府県の区域内において被災世帯となった世帯の世帯主に対し、当該世帯主の申請に基づき、被災者生活再建支援金以下「支援金」という。の支給を行うものとする。 2 被災世帯被災世帯であって自然災害の発 第4条第1項 《都道府県は、議会の議決を経て、支援金の支…》 給に関する事務の全部を第6条第1項に規定する支援法人に委託することができる。 の規定により 支援金 の支給に関する事務の委託があった場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日の属する年度の翌年度以降の年度において、都道府県の基金に対する資金の拠出があった日として内閣総理大臣が告示する日以後に生じた 自然災害 により 被災世帯 となった世帯について適用する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 自然災害 :dfn: 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。 2 被災世帯 :dfn: 政令で 及び 第3条 《被災者生活再建支援金の支給 都道府県は…》 、当該都道府県の区域内において被災世帯となった世帯の世帯主に対し、当該世帯主の申請に基づき、被災者生活再建支援金以下「支援金」という。の支給を行うものとする。 2 被災世帯被災世帯であって自然災害の発 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2004年3月31日法律第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (支援金の支給に関する経過措置)

1項 改正後の 被災者生活再建支援法 以下「 新法 」という。第3条 《被災者生活再建支援金の支給 都道府県は…》 、当該都道府県の区域内において被災世帯となった世帯の世帯主に対し、当該世帯主の申請に基づき、被災者生活再建支援金以下「支援金」という。の支給を行うものとする。 2 被災世帯被災世帯であって自然災害の発 の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に生じた 自然災害 により 被災世帯 となった世帯の世帯主に対する 支援金 の支給について適用し、 施行日 前に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する支援金の支給については、なお従前の例による。

3条

1項 前条の規定にかかわらず、 施行日 前に生じた 自然災害 により 被災世帯 となった世帯のうち、施行日前に 災害対策基本法 1961年法律第223号第60条第1項 《災害が発生し、又は発生するおそれがある場…》 合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、避難のための立退きを指示することがで の規定により避難のための立退きの指示を受けた者であって、施行日以後に、当該指示に係る地域(施行日以後に同条第4項の規定により避難の必要のなくなった旨の公示があった地域に限る。以下この条において同じ。)において自立した生活を開始する者又は当該指示に係る地域において自立した生活を開始することが著しく困難であることが明らかになったことにより当該地域以外の地域において自立した生活を開始する者に係る世帯の世帯主に対する 支援金 の支給については、 新法 第3条 《被災者生活再建支援金の支給 都道府県は…》 、当該都道府県の区域内において被災世帯となった世帯の世帯主に対し、当該世帯主の申請に基づき、被災者生活再建支援金以下「支援金」という。の支給を行うものとする。 2 被災世帯被災世帯であって自然災害の発 の規定を適用する。この場合においては、同条第1号中「3,010,000円」とあるのは「3,010,000円から 被災者生活再建支援法 の一部を改正する法律(2004年法律第13号)の施行前に支給された支援金の額を減じた額」と、同条第2号中「1,510,000円」とあるのは「1,510,000円から 被災者生活再建支援法 の一部を改正する法律の施行前に支給された支援金の額を減じた額」とする。

4条 (被災者生活再建支援基金に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に改正前の 被災者生活再建支援法 第6条第1項 《内閣総理大臣は、被災者の生活再建を支援す…》 ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務以下「支援業務」という。を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に1を限って、被災者生活再建支 の規定による 指定 を受けている被災者生活再建支援基金は、 新法 第6条第1項 《内閣総理大臣は、被災者の生活再建を支援す…》 ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務以下「支援業務」という。を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に1を限って、被災者生活再建支 の規定による指定を受けた被災者生活再建 支援法人 とみなす。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2007年11月16日法律第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (支援金の支給に関する経過措置)

1項 この法律による改正後の 被災者生活再建支援法 次条において「 新法 」という。第3条第1項 《都道府県は、当該都道府県の区域内において…》 被災世帯となった世帯の世帯主に対し、当該世帯主の申請に基づき、被災者生活再建支援金以下「支援金」という。の支給を行うものとする。 の規定は、この法律の公布の日(以下「 公布日 」という。)以後に生じた 自然災害 により 被災世帯 となった世帯の世帯主に対する 支援金 の支給について適用し、 公布日 前に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する支援金の支給については、なお従前の例による。

3条

1項 前条の規定にかかわらず、2007年能登半島地震による 自然災害 、2007年新潟県中越沖地震による自然災害、2007年台風第11号及び前線による自然災害又は2007年台風第12号による自然災害により 被災世帯 となった世帯の世帯主が 公布日 以後に申請を行った場合における 支援金 の支給については、 新法 第3条第1項 《都道府県は、当該都道府県の区域内において…》 被災世帯となった世帯の世帯主に対し、当該世帯主の申請に基づき、被災者生活再建支援金以下「支援金」という。の支給を行うものとする。 の規定を適用する。この場合において、この法律による改正前の 被災者生活再建支援法 第3条 《被災者生活再建支援金の支給 都道府県は…》 、当該都道府県の区域内において被災世帯となった世帯の世帯主に対し、当該世帯主の申請に基づき、被災者生活再建支援金以下「支援金」という。の支給を行うものとする。 2 被災世帯被災世帯であって自然災害の発 の規定により、当該世帯主に対し、同1の自然災害について既に支援金が支給されているときは、同項の規定に基づき支給される支援金の額は、新法第3条第2項から第5項までの規定による支援金の額から、当該既に支給された支援金の額を減じた額とする。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2011年8月30日法律第100号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

3項 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 自然災害 :dfn: 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。 2 被災世帯 :dfn: 政令で の規定による改正後の 被災者生活再建支援法 第20条の2 《譲渡等の禁止 支援金の支給を受けること…》 となった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 2 支援金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができない。 の規定は、2011年3月11日以後に生じた 自然災害 により 被災世帯 となった世帯の世帯主に対して支給する被災者生活再建 支援金 について適用する。ただし、この法律による改正前の規定により生じた効力を妨げない。

4項 地方公共団体が 自然災害 に際して行う金銭の給付であって、災害弔慰金若しくは災害障害見舞金又は被災者生活再建 支援金 に類するものに係る差押えの禁止等については、速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

5項 又は地方公共団体が、災害等に際して危険を顧みることなく職務を遂行したことにより死亡し、又は障害の状態となった者について行う金銭の給付に係る差押えの禁止等については、速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

附 則(2020年12月4日法律第69号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 被災者生活再建支援法 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 自然災害 :dfn: 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。 2 被災世帯 :dfn: ホに係る部分に限る。及び 第3条 《被災者生活再建支援金の支給 都道府県は…》 、当該都道府県の区域内において被災世帯となった世帯の世帯主に対し、当該世帯主の申請に基づき、被災者生活再建支援金以下「支援金」という。の支給を行うものとする。 2 被災世帯被災世帯であって自然災害の発同号ホに該当する 被災世帯 に係る部分に限る。)の規定は、2020年7月3日以後に発生した 自然災害 により当該被災世帯となった世帯の世帯主に対する被災者生活再建 支援金 の支給について適用する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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