電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則《附則》

法番号:1998年大蔵省令第43号

略称: 電子帳簿保存法施行規則

本則 >  

附 則

1項 この省令は、1998年7月1日から施行する。

附 則(2000年7月12日大蔵省令第65号)

1項 この省令は、2001年3月1日から施行する。

附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2003年9月30日財務省令第91号)

1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2005年1月31日財務省令第1号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

2項 改正後の 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 第8条第1項の規定は、この省令の施行の日以後に行う電子取引の取引情報( 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 1998年法律第25号)第10条に規定する電子取引の取引情報をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に行った電子取引の取引情報については、なお従前の例による。

附 則(2009年3月31日財務省令第22号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2014年7月9日財務省令第61号)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

2項 改正後の 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 以下「 新規則 」という。第5条第1項第1号 《法第8条第4項に規定する財務省令で定める…》 国税関係帳簿は、同項に規定する修正申告等以下この項及び次項において「修正申告等」という。の基因となる事項に係る所得税法施行規則1965年大蔵省令第11号第58条第1項取引に関する帳簿及び記載事項に規定 の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に提出する 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第6条第1項 《国税関係帳簿書類については、民間事業者等…》 が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律2004年法律第149号第3条電磁的記録による保存及び第4条電磁的記録による作成の規定は、適用しない。 又は第2項の 申請書 以下この項において「 申請書 」という。)について適用し、 施行日 前に提出した申請書については、なお従前の例による。

3項 新規則 第6条第1項第1号及び第2項第1号の規定は、 施行日 以後に提出する 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第7条第1項 《所得税源泉徴収に係る所得税を除く。及び法…》 人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。 又は第2項の 届出書 以下この項において「 届出書 」という。)について適用し、施行日前に提出した届出書については、なお従前の例による。

附 則(2015年3月31日財務省令第36号)

1項 この省令は、2015年9月30日から施行する。ただし、 第8条第1項第1号 《第4条第1項、第2項若しくは第3項前段又…》 は第5条各項のいずれかに規定する財務省令で定めるところに従って備付け及び保存が行われている国税関係帳簿又は保存が行われている国税関係書類に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する他の国 の改正規定及び附則第3項の規定は、2016年1月1日から施行する。

2項 改正後の 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 以下「 新規則 」という。第3条第3項 《3 法第5条第3項に規定する財務省令で定…》 める場合は、法第4条第1項の規定により国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えている保存義務者の当該国税関係帳簿又は同条第2項の規定により国税関係書類 、第5項及び第6項の規定は、この省令の施行の日以後に提出する 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第6条第2項の 申請書 以下この項において「 申請書 」という。)に係る国税関係書類(同法第2条第2号に規定する国税関係書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に提出した申請書に係る国税関係書類については、なお従前の例による。

3項 新規則 第8条第1項の規定は、2016年1月1日以後に行う電子取引の取引情報( 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第10条に規定する電子取引の取引情報をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に行った電子取引の取引情報については、なお従前の例による。

附 則(2016年3月31日財務省令第26号)

1項 この省令は、2016年9月30日から施行する。ただし、 第5条第1項第1号 《保存義務者は、国税関係帳簿の全部又は一部…》 について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム の改正規定並びに 第6条第1項第1号 《国税関係帳簿書類については、民間事業者等…》 が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律2004年法律第149号第3条電磁的記録による保存及び第4条電磁的記録による作成の規定は、適用しない。 及び第2項第1号の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定は、2017年1月1日から施行する。

2項 改正後の 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 以下「 新規則 」という。第3条 《国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロ…》 フィルムによる保存等 法第5条第1項の規定により国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えようとす の規定は、この省令の施行の日以後に提出する 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 以下「」という。)第6条第2項の 申請書 以下この項において「 申請書 」という。)に係る国税関係書類( 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国税通則法1962年法律第66号第2条第1号定義に規定する国税をいう。 2 国税関係帳簿書類 国税関係帳簿国税に関する法律の規定により備 に規定する国税関係書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に提出した申請書に係る国税関係書類については、なお従前の例による。

3項 新規則 第5条第1項 《法第8条第4項に規定する財務省令で定める…》 国税関係帳簿は、同項に規定する修正申告等以下この項及び次項において「修正申告等」という。の基因となる事項に係る所得税法施行規則1965年大蔵省令第11号第58条第1項取引に関する帳簿及び記載事項に規定 の規定は、2017年1月1日以後に提出する 第6条第1項 《国税関係帳簿書類については、民間事業者等…》 が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律2004年法律第149号第3条電磁的記録による保存及び第4条電磁的記録による作成の規定は、適用しない。 又は第2項の 申請書 以下この項において「 申請書 」という。)について適用し、同日前に提出した申請書については、なお従前の例による。

4項 新規則 第6条第1項及び第2項の規定は、2017年1月1日以後に提出する 第7条第1項 《所得税源泉徴収に係る所得税を除く。及び法…》 人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。 又は第2項の 届出書 以下この項において「 届出書 」という。)について適用し、同日前に提出した届出書については、なお従前の例による。

附 則(2018年4月18日財務省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2019年1月7日から施行する。

附 則(2019年3月29日財務省令第21号)

1項 この省令は、令和元年9月30日から施行する。ただし、第3条第5項の改正規定及び 第4条第1項第4号 《法第7条に規定する保存義務者は、電子取引…》 を行った場合には、当該電子取引の取引情報法第2条第5号に規定する取引情報をいう。以下この項及び第3項において同じ。に係る電磁的記録を、当該取引情報の受領が書面により行われたとした場合又は当該取引情報の の改正規定は、同年7月1日から施行する。

2項 改正後の 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 第3条第7項及び第8項の規定は、この省令の施行の日以後に提出する同条第7項に規定する 適用届出書 に係る同項に規定する 過去分重要書類 について適用する。

附 則(2020年3月31日財務省令第24号) 抄

1項 この省令は、2020年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月31日財務省令第25号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年1月1日から施行する。ただし、 第4条第1項第1号 《法第7条に規定する保存義務者は、電子取引…》 を行った場合には、当該電子取引の取引情報法第2条第5号に規定する取引情報をいう。以下この項及び第3項において同じ。に係る電磁的記録を、当該取引情報の受領が書面により行われたとした場合又は当該取引情報の ロ(1)の改正規定(「記名押印」を「その氏名」に改める部分に限る。及び同号ロ(2)の改正規定は、2021年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 以下「 新令 」という。第2条第6項 《6 法第4条第3項の規定により国税関係書…》 類同項に規定する国税関係書類に限る。以下この条において同じ。に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えようとする保存義務者は、次に掲げる要件当該保存義務者が国税に関する法律の規定による の規定の適用については、改正前の 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 以下「 旧令 」という。)第3条第5項第5号に規定する承認を受けている同号の国税関係帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項は、 新令 第2条第6項第4号 《6 法第4条第3項の規定により国税関係書…》 類同項に規定する国税関係書類に限る。以下この条において同じ。に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えようとする保存義務者は、次に掲げる要件当該保存義務者が国税に関する法律の規定による に規定する国税関係帳簿の記録事項とみなす。

2項 新令 第2条第9項 《9 法第4条第3項の規定により国税関係書…》 類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えている保存義務者は、当該国税関係書類のうち当該国税関係書類の保存に代える日第2号において「基準日」という。前に作成又は受領をした書類一般書類 の規定の適用については、 旧令 第3条第7項に規定する 適用届出書 は、新令第2条第9項に規定する適用届出書とみなす。

3項 この省令の施行の日から2023年12月31日までの間に電子取引を行う場合における 新令 第4条第3項 《3 法第7条に規定する保存義務者が、電子…》 取引を行った場合において、災害その他やむを得ない事情により、同条に規定する財務省令で定めるところに従って当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存をすることができなかったことを証明したとき、又は納税 の規定の適用については、同項中「証明したとき」とあるのは「証明したとき、又は 納税地等 の所轄税務署長が当該財務省令で定めるところに従って当該電磁的記録の保存をすることができなかったことについてやむを得ない事情があると認め、かつ、当該保存義務者が国税に関する法律の規定による当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る。)の提示若しくは提出の要求に応じることができるようにしているとき」と、同項ただし書中「当該事情」とあるのは「これらの事情」とする。

4項 新令 第5条第5項 《5 法第8条第4項に規定する財務省令で定…》 める要件は、次の各号に掲げる保存義務者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第8条第4項第1号に規定する保存義務者 次に掲げる要件当該保存義務者が国税に関する法律の規定による当該国税関係帳簿 の規定の適用については、 旧令 第3条第1項第2号 《法第5条第1項の規定により国税関係帳簿に…》 係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えようとする保存義務者は、前条第2項各号に掲げる要件当該保存義務者が第5条 に規定する承認を受けている同号に規定する関連国税関係帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項は、新令第5条第5項第1号ロに規定する関連国税関係帳簿の記録事項とみなす。

附 則(2021年12月27日財務省令第80号)

1項 この省令は、2022年1月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日財務省令第28号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 次項において「 新令 」という。第2条第6項 《6 法第4条第3項の規定により国税関係書…》 類同項に規定する国税関係書類に限る。以下この条において同じ。に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えようとする保存義務者は、次に掲げる要件当該保存義務者が国税に関する法律の規定による第2号ロに係る部分に限る。及び 第4条第1項 《法第7条に規定する保存義務者は、電子取引…》 を行った場合には、当該電子取引の取引情報法第2条第5号に規定する取引情報をいう。以下この項及び第3項において同じ。に係る電磁的記録を、当該取引情報の受領が書面により行われたとした場合又は当該取引情報の第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に保存が行われる 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第4条第3項 《3 前項に規定するもののほか、保存義務者…》 は、国税関係書類財務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。の全部又は一部について、当該国税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、財務省令で定め に規定する 国税関係書類 以下「 国税関係書類 」という。又は電子取引の取引情報に係る電磁的記録について適用し、 施行日 前に保存が行われた国税関係書類又は電子取引の取引情報に係る電磁的記録については、なお従前の例による。

2項 施行日 から2023年7月29日までの間に 国税関係書類 又は電子取引の取引情報に係る電磁的記録について保存が行われる場合における 新令 第2条第6項 《6 法第4条第3項の規定により国税関係書…》 類同項に規定する国税関係書類に限る。以下この条において同じ。に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えようとする保存義務者は、次に掲げる要件当該保存義務者が国税に関する法律の規定による の規定の適用については、同項第2号ロ中「業務をいう。࿹」とあるのは、「業務をいう。࿹又は一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務」とする。

附 則(2023年3月31日財務省令第22号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年1月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 以下「 新令 」という。第2条第6項 《6 法第4条第3項の規定により国税関係書…》 類同項に規定する国税関係書類に限る。以下この条において同じ。に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えようとする保存義務者は、次に掲げる要件当該保存義務者が国税に関する法律の規定による 及び第7項の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に保存が行われる 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第4条第3項 《3 前項に規定するもののほか、保存義務者…》 は、国税関係書類財務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。の全部又は一部について、当該国税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、財務省令で定め に規定する 国税関係書類 以下この項において「 国税関係書類 」という。)について適用し、 施行日 前に保存が行われた国税関係書類については、なお従前の例による。

2項 新令 第4条 《電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存…》 法第7条に規定する保存義務者は、電子取引を行った場合には、当該電子取引の取引情報法第2条第5号に規定する取引情報をいう。以下この項及び第3項において同じ。に係る電磁的記録を、当該取引情報の受領が書 の規定は、 施行日 以後に行う電子取引の取引情報について適用し、施行日前に行った電子取引の取引情報については、なお従前の例による。

3項 新令 第5条第1項 《法第8条第4項に規定する財務省令で定める…》 国税関係帳簿は、同項に規定する修正申告等以下この項及び次項において「修正申告等」という。の基因となる事項に係る所得税法施行規則1965年大蔵省令第11号第58条第1項取引に関する帳簿及び記載事項に規定 の規定は、 施行日 以後に 国税通則法 1962年法律第66号第2条第7号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得 に規定する 法定申告期限 国税に関する法律の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含み、同法第61条第1項第2号に規定する還付請求申告書については、当該申告書を提出した日とする。以下この項において「 法定申告期限 」という。)が到来する国税について適用し、施行日前に法定申告期限が到来した国税については、なお従前の例による。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。