制定文
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 (1998年法律第143号)
第19条
《預金保険法の適用 この法律により機構の…》
業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。 この場合において、同法第2条第3項中「この法律」とあるのは「この法律又は金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律19
において適用する 預金保険法 (1971年法律第34号)
第36条第2項
《2 前項の業務方法書には、保険料に関する…》
事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。
の規定に基づき、 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第14条に規定する金融機能早期健全化業務に係る業務方法書の記載事項に関する命令 を次のように定める。
1項 預金保険機構が 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 (以下「 法 」という。)
第14条
《報告の徴求 機構は、第4条第1項及び前…》
3条の規定による業務以下「金融機能早期健全化業務」という。を行うため必要があるときは、協定銀行に対し、協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。
に規定する金融機能早期健全化業務を行う場合における 法
第19条
《預金保険法の適用 この法律により機構の…》
業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。 この場合において、同法第2条第3項中「この法律」とあるのは「この法律又は金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律19
において適用する 預金保険法
第36条第2項
《2 前項の業務方法書には、保険料に関する…》
事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。
に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、 預金保険法施行規則 (1971年大蔵省令第28号)
第1条
《保護預り契約の内容 預金保険法施行令1…》
971年政令第111号。以下「令」という。の2に規定する内閣府令・財務省令で定める保護預り契約は、債券の購入者が債券の購入と同時に当該債券を当該債券の発行者に預入し、かつ、償還、乗換、預替え又は買取り
の二各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
1号 法
第10条第1項
《機構は、預金保険法附則第7条第1項の規定…》
により同項の協定を締結した銀行と、株式等の引受け等並びに取得株式等及び取得貸付債権の処分等の業務の委託に関する協定以下「協定」という。を締結しなければならない。
に規定する協定に関する事項
2号 法
第11条第1項
《機構は、協定銀行が協定の定めによる株式等…》
の引受け等のために必要とする資金その他の協定の定めによる業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証を行うことができる。
の規定による協定銀行(法第2条第7項に規定する協定銀行をいう。以下同じ。)に対する資金の貸付け及び協定銀行が行う資金の借入れに係る債務の保証に関する事項
3号 協定銀行に対する 法
第12条
《損失の補てん 機構は、協定銀行に対し、…》
協定の定めによる業務の実施により協定銀行に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。
の規定による損失の補てんに関する事項
4号 法
第13条第1項
《機構は、協定において、協定銀行に協定の定…》
めによる業務により生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した額があるときは、毎事業年度、当該利益の額に相当する金額を機構に納付すべき旨を定めなければならない。
の規定に基づき協定銀行から納付される金銭の収納に関する事項
5号 その他法第14条に規定する金融機能早期健全化業務の方法