附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
2条 (経過規定)
1項 この省令の施行の際現に 美容師法施行規則 (1998年厚生省令第7号)による改正前の 美容師法施行規則 (1957年厚生省令第43号。以下「 旧規則 」という。)
第9条第1項
《法第5条の3第1項に規定する指定を受けた…》
者以下「指定登録機関」という。が美容師の登録の実施等に関する事務を行う場合における第1条、第3条第2項、第4条第1項、第5条見出しを含む。、第6条の見出し、同条第1項、第2項及び第5項並びに第7条第1
の規定により提出されている申請書は、
第2条第1項
《美容師名簿以下「名簿」という。には、次に…》
掲げる事項を登録する。 1 登録番号及び登録年月日 2 本籍地都道府県名日本の国籍を有しない者については、その国籍 3 氏名、生年月日及び性別 4 美容師試験合格の年月 5 業務停止の処分年月日、期間
の規定により提出されているものとみなす。
3条
1項 指定養成施設 (
第3条第2項
《2 美容師養成施設のうち、特殊の地域的事…》
情にあること、特定の者を生徒とすることその他特別の事情により、入所資格、修業期間、教員の数、同時に授業を受ける一学級の生徒数、普通教室の面積又は実習室の面積が前項各号に掲げる当該基準によることができな
の規定により、入所資格について設定された特別の基準が適用されるものを除く。)は、
第3条第1項第1号
《法第4条第3項に規定する美容師養成施設の…》
指定の基準は、次のとおりとする。 1 昼間課程に係る基準 イ 学校教育法1947年法律第26号第90条に規定する者であることを入所資格とするものであること。 ロ 修業期間は、2年以上であること。 ただ
イの規定にかかわらず、当分の間、 学校教育法
第57条
《 高等学校に入学することのできる者は、中…》
学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。
に規定する者( 理容師法 及び 美容師法 の一部を改正する法律(1995年法律第109号。以下「 改正法 」という。)附則第5条第2項に規定する者を含む。)を入所させることができる。この場合において、指定養成施設の長は、 美容師法施行規則 附則第6条第1号に規定する講習を実施しなければならない。
4条
1項 この省令の施行の日の前日において 改正法 による改正前の 美容師法
第4条第4項
《4 美容師養成施設は、次の各号に掲げる養…》
成課程の全部又は一部を設けるものとする。 ただし、通信課程は、昼間課程又は夜間課程を設ける美容師養成施設に限つて、設けることができる。 1 昼間課程 2 夜間課程 3 通信課程
の規定による指定を受けていた美容師養成施設(以下「 旧 指定養成施設 」という。)については、1999年3月31日までの間は、
第3条第1項第1号
《美容師試験に合格した者は、厚生労働大臣の…》
免許を受けて美容師になることができる。
ヘ及び第2号ロの規定中「2分の一」とあるのは「3分の一」とし、同条第1項第1号リ(図書室に関する部分に限る。)、ヌ及びヲの規定は適用しない。
5条
1項 この省令の施行の日の前日において1年以上継続して 旧指定養成施設 において 旧規則 別表第2に掲げる消毒法(実習)又は美容理論(実習を含む。)の教員として勤務していた者であって、厚生労働大臣が認定した研修の課程を修了したものは、
第3条第1項第1号
《法第4条第3項に規定する美容師養成施設の…》
指定の基準は、次のとおりとする。 1 昼間課程に係る基準 イ 学校教育法1947年法律第26号第90条に規定する者であることを入所資格とするものであること。 ロ 修業期間は、2年以上であること。 ただ
トの規定にかかわらず、当分の間、消毒法(実習)の教員にあっては別表第3に掲げる衛生管理又は美容保健の教員と、美容理論(実習を含む。)の教員にあっては同表に掲げる美容技術理論又は美容実習の教員となることができる。
6条
1項 この省令の施行の日の前日において6年以上 旧指定養成施設 において 旧規則 別表第2に掲げる美容理論(実習を含む。)の教員として勤務していた者は、
第3条第1項第1号
《法第4条第3項に規定する美容師養成施設の…》
指定の基準は、次のとおりとする。 1 昼間課程に係る基準 イ 学校教育法1947年法律第26号第90条に規定する者であることを入所資格とするものであること。 ロ 修業期間は、2年以上であること。 ただ
トの規定にかかわらず、当分の間、別表第3に掲げる美容技術理論又は美容実習の教員となることができる。
7条
1項 改正法 附則第4条第2項の規定により、厚生大臣の指定がなおその効力を有するとされる美容師養成施設については、 旧規則
第8条
《登録免許税及び手数料の納付 第1条又は…》
第3条第2項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。 2 第6条第2項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
、
第10条
《業務停止に関する通知 美容師法施行令1…》
957年政令第277号第5条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 処分を受けた者の登録番号及び登録年月日 2 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所 3 処分の内容及び処分を行った年月
及び
第11条
《法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間…》
法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間は、同条第4項第1号又は第2号に規定する昼間課程又は夜間課程において知識及び技能を修得する者にあっては2年、同項第3号に規定する通信課程において知識及び技能
の規定は、同項に規定する日までの間は、なおその効力を有する。
附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2005年9月30日厚生労働省令第156号)
1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。
附 則(2007年12月25日厚生労働省令第152号)
1項 この省令は、2007年12月26日から施行する。
附 則(2008年2月29日厚生労働省令第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
9条 (美容師養成施設に係る経過措置)
1項 この省令の施行の日前になされたこの省令による改正前の 美容師養成施設指定規則 (以下「 旧美容規則 」という。)
第2条第1項
《法第4条第3項に規定する指定を受けようと…》
する美容師養成施設の設立者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、美容師養成施設の長及び教員の履歴書を添えて美容師養成施設を設立しようとする日の4月前までに、当該指定に係る美容師養成施設所在地の都
の規定に基づく申請又は
第5条第2項
《2 指定養成施設において新たに養成課程を…》
設けようとするとき新たに理容修得者課程を設けようとするときを含む。及び新たに同時授業を行おうとするときも、前項と同様とする。
の規定に基づく申請(新たに養成課程を設ける場合に限る。)については、この省令による改正後の 美容師養成施設指定規則 (以下「 新美容規則 」という。)
第2条第1項第9号
《法第4条第3項に規定する指定を受けようと…》
する美容師養成施設の設立者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、美容師養成施設の長及び教員の履歴書を添えて美容師養成施設を設立しようとする日の4月前までに、当該指定に係る美容師養成施設所在地の都
の二及び
第3条第1項第1号
《法第4条第3項に規定する美容師養成施設の…》
指定の基準は、次のとおりとする。 1 昼間課程に係る基準 イ 学校教育法1947年法律第26号第90条に規定する者であることを入所資格とするものであること。 ロ 修業期間は、2年以上であること。 ただ
リの規定は適用しない。
10条
1項 この省令の施行の際現に 旧美容規則
第3条第1項第1号
《法第4条第3項に規定する美容師養成施設の…》
指定の基準は、次のとおりとする。 1 昼間課程に係る基準 イ 学校教育法1947年法律第26号第90条に規定する者であることを入所資格とするものであること。 ロ 修業期間は、2年以上であること。 ただ
ト及び別表第3の規定に基づき関係法規・制度、美容の物理・化学、美容文化論又は美容運営管理の教員として勤務していた者は、 新美容規則
第3条第1項第1号
《法第4条第3項に規定する美容師養成施設の…》
指定の基準は、次のとおりとする。 1 昼間課程に係る基準 イ 学校教育法1947年法律第26号第90条に規定する者であることを入所資格とするものであること。 ロ 修業期間は、2年以上であること。 ただ
ト及び別表第3の規定にかかわらず、当分の間、当該課目の教員となることができる。
11条
1項 この省令の施行の日の前日において 美容師法 (1957年法律第163号)
第4条第3項
《3 美容師試験は、学校教育法1947年法…》
律第26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した美容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上美容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。
の規定による指定を受けていた美容師養成施設(以下「 既存美容師養成施設 」という。)、 旧美容規則
第2条第1項
《法第4条第3項に規定する指定を受けようと…》
する美容師養成施設の設立者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、美容師養成施設の長及び教員の履歴書を添えて美容師養成施設を設立しようとする日の4月前までに、当該指定に係る美容師養成施設所在地の都
の規定に基づき申請を提出しこの省令の施行後に 美容師法
第4条第3項
《3 美容師試験は、学校教育法1947年法…》
律第26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した美容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上美容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。
の規定による指定を受けた美容師養成施設及び旧美容規則第5条第2項の規定に基づき申請(新たに養成課程を設ける場合に限る。)を提出しこの省令の施行後に 新美容規則
第5条第1項
《指定養成施設の設立者は、当該養成施設にお…》
ける生徒の定員を増加しようとするとき、又は第2条第1項第12号に掲げる事項を変更しようとするときは、2月前までに、その旨を記載した申請書を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に提出し、その承認を得なけ
の規定による承認を受けた美容師養成施設については、2009年3月31日までの間は、新美容規則第3条第1項第1号リの規定は適用しない。
12条
1項 既存美容師養成施設 、 旧美容規則
第2条第1項
《法第4条第3項に規定する指定を受けようと…》
する美容師養成施設の設立者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、美容師養成施設の長及び教員の履歴書を添えて美容師養成施設を設立しようとする日の4月前までに、当該指定に係る美容師養成施設所在地の都
の規定に基づき申請を提出しこの省令の施行後に 美容師法
第4条第3項
《3 美容師試験は、学校教育法1947年法…》
律第26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した美容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上美容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。
の規定による指定を受けた美容師養成施設又は旧美容規則第5条第2項の規定に基づき申請(新たに養成課程を設ける場合に限る。)を提出しこの省令の施行後に 新美容規則
第5条第1項
《指定養成施設の設立者は、当該養成施設にお…》
ける生徒の定員を増加しようとするとき、又は第2条第1項第12号に掲げる事項を変更しようとするときは、2月前までに、その旨を記載した申請書を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に提出し、その承認を得なけ
の規定による承認を受けた美容師養成施設の設立者は、2009年3月31日までに同規則第2条第1項第9号の2に規定する卒業認定の基準を厚生労働大臣に提出し、その承認を得なければならない。
13条
1項 既存美容師養成施設 の設立者は、2008年5月31日までに 新美容規則
第2条第1項第12号
《法第4条第3項に規定する指定を受けようと…》
する美容師養成施設の設立者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、美容師養成施設の長及び教員の履歴書を添えて美容師養成施設を設立しようとする日の4月前までに、当該指定に係る美容師養成施設所在地の都
の規定に基づく校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図について変更しようとするときは、同規則第5条第1項の規定にかかわらず、その旨を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
14条
1項 この省令の施行の際現に 旧美容規則
第5条第1項
《指定養成施設の設立者は、当該養成施設にお…》
ける生徒の定員を増加しようとするとき、又は第2条第1項第12号に掲げる事項を変更しようとするときは、2月前までに、その旨を記載した申請書を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に提出し、その承認を得なけ
の規定に基づく申請(生徒の定員を減ずる場合に限る。)を行っている者は、 新美容規則
第7条第2項
《2 指定養成施設の設立者は、第2条第1項…》
第4号の二又は第6号に掲げる事項について変更生徒の定員を減ずる場合に限る。しようとするときは、あらかじめ、その旨を記載した届出書を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
の規定による届出を行った者とみなす。
15条
1項 この省令の施行の日前になされた 旧美容規則
第5条第2項
《2 指定養成施設において新たに養成課程を…》
設けようとするとき新たに理容修得者課程を設けようとするときを含む。及び新たに同時授業を行おうとするときも、前項と同様とする。
の規定に基づく申請(養成施設を廃止する場合に限る。)については、なお従前の例による。
附 則(2009年12月28日厚生労働省令第159号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 理容師養成施設指定規則
第4条第1項第1号
《法第3条第3項に規定する理容師養成施設の…》
指定の基準は、次のとおりとする。 1 昼間課程に係る基準 イ 学校教育法1947年法律第26号第90条に規定する者であることを入所資格とするものであること。 ロ 修業期間は、2年以上であること。 ただ
ト及び別表第三衛生管理理容保健の項第5号の規定に基づき理容師養成施設の衛生管理及び理容保健の課目の教員となることができる者並びに 美容師養成施設指定規則
第3条第1項第1号
《法第4条第3項に規定する美容師養成施設の…》
指定の基準は、次のとおりとする。 1 昼間課程に係る基準 イ 学校教育法1947年法律第26号第90条に規定する者であることを入所資格とするものであること。 ロ 修業期間は、2年以上であること。 ただ
ト及び別表第三衛生管理美容保健の項第5号の規定に基づき美容師養成施設の衛生管理及び美容保健の課目の教員となることができる者は、この省令による改正後の 理容師養成施設指定規則 (以下「 新理容規則 」という。)
第4条第1項第1号
《法第3条第3項に規定する理容師養成施設の…》
指定の基準は、次のとおりとする。 1 昼間課程に係る基準 イ 学校教育法1947年法律第26号第90条に規定する者であることを入所資格とするものであること。 ロ 修業期間は、2年以上であること。 ただ
ト及び別表第三並びに 美容師養成施設指定規則 (以下「 新美容規則 」という。)
第3条第1項第1号
《法第4条第3項に規定する美容師養成施設の…》
指定の基準は、次のとおりとする。 1 昼間課程に係る基準 イ 学校教育法1947年法律第26号第90条に規定する者であることを入所資格とするものであること。 ロ 修業期間は、2年以上であること。 ただ
ト及び別表第3の規定にかかわらず、2011年3月31日までの間、理容師養成施設の衛生管理又は理容保健の課目及び美容師養成施設の衛生管理又は美容保健の課目に係る 同時授業 ( 新理容規則
第4条の2第1項
《理容師養成施設は、入所者の数第3条第1項…》
第8号に規定する入所の時期における入所者の数をいう。が前年又は前々年のいずれか一方の年において15人未満であり、かつ、他方の年において20人未満である養成課程において、次の各号に掲げる教科課目について
に規定する同時授業をいう。次条において同じ。)の教員となることができる。
3条 (検討)
1項 厚生労働大臣は、この省令の施行後5年を目途として 新理容規則 及び 新美容規則 の規定について見直しを行い、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2015年3月31日厚生労働省令第55号) 抄
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2016年5月31日厚生労働省令第104号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3条 (美容師養成施設に係る経過措置)
1項 この省令の施行の際現に
第2条
《指定の申請手続 法第4条第3項に規定す…》
る指定を受けようとする美容師養成施設の設立者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、美容師養成施設の長及び教員の履歴書を添えて美容師養成施設を設立しようとする日の4月前までに、当該指定に係る美容師
の規定による改正前の 美容師養成施設指定規則
第3条第1項第1号
《法第4条第3項に規定する美容師養成施設の…》
指定の基準は、次のとおりとする。 1 昼間課程に係る基準 イ 学校教育法1947年法律第26号第90条に規定する者であることを入所資格とするものであること。 ロ 修業期間は、2年以上であること。 ただ
ト及び別表第3の規定に基づき美容技術理論及び美容実習の課目の教員として勤務していた者は、
第2条
《指定の申請手続 法第4条第3項に規定す…》
る指定を受けようとする美容師養成施設の設立者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、美容師養成施設の長及び教員の履歴書を添えて美容師養成施設を設立しようとする日の4月前までに、当該指定に係る美容師
の規定による改正後の 美容師養成施設指定規則 (以下「 新美容規則 」という。)別表第3の規定にかかわらず、当分の間、当該課目の教員となることができる。
2項 この省令の施行の際現に美容師の免許を受けた後3年以上実務に従事した経験のある者であって、2017年3月31日までの間において 新美容規則 別表第三美容技術理論美容実習の項の規定に基づき厚生労働大臣が認定した研修の課程を修了したものは、新美容規則別表第3の規定にかかわらず、当分の間、美容技術理論及び美容実習の課目の教員となることができる。
附 則(2017年3月31日厚生労働省令第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《この省令の趣旨 美容師法1957年法律…》
第163号。以下「法」という。第4条第3項に規定する美容師養成施設の指定に関しては、この省令の定めるところによる。
の規定のうち 理容師法施行規則 様式第1から第四までの改正規定、
第4条
《教科課程の基準 法第3項に規定する指定…》
を受けた美容師養成施設以下「指定養成施設」という。の教科課程は、教科課程の基準として厚生労働大臣が別に定めるところによらなければならない。
の規定、
第5条
《変更等の承認 指定養成施設の設立者は、…》
当該養成施設における生徒の定員を増加しようとするとき、又は第2条第1項第12号に掲げる事項を変更しようとするときは、2月前までに、その旨を記載した申請書を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に提出し、
のうち 美容師法施行規則 様式第1から第四までの改正規定及び
第8条
《収支決算等の届出 指定養成施設の設立者…》
は、毎年7月31日までに、次の事項を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 1 前年の4月1日からその年の3月31日までの収支決算の細目 2 その年の4月1日から翌年の3月31
の規定並びに附則第4条、
第5条
《変更等の承認 指定養成施設の設立者は、…》
当該養成施設における生徒の定員を増加しようとするとき、又は第2条第1項第12号に掲げる事項を変更しようとするときは、2月前までに、その旨を記載した申請書を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に提出し、
、第13条及び第14条の規定この省令の公布の日
2号 第3条
《養成施設指定の基準 法第4条第3項に規…》
定する美容師養成施設の指定の基準は、次のとおりとする。 1 昼間課程に係る基準 イ 学校教育法1947年法律第26号第90条に規定する者であることを入所資格とするものであること。 ロ 修業期間は、2年
及び
第7条
《変更の届出 指定養成施設の設立者は、第…》
2条第1項第1号、第2号、第3号、第5号、第6号学級数に関する部分に限る。、第7号、第8号、第9号教科課程に関する部分に限る。、第9号の二、第10号若しくは第11号若しくは同条第3項に掲げる事項又は通
の規定並びに附則第6条から
第10条
《卒業証書 指定養成施設の長は、その施設…》
の全教科課程を修了したと認めた者には、次の事項を記載した卒業証書を授与しなければならない。 1 卒業者の本籍、氏名及び生年月日 2 卒業の年月日 3 指定養成施設の名称、所在地及び長の氏名
まで及び第15条から第19条までの規定2018年4月1日
13条 (美容師養成施設に係る準備行為)
1項 美容師法
第4条第3項
《3 美容師試験は、学校教育法1947年法…》
律第26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した美容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上美容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。
の指定を受けて
第7条
《美容所以外の場所における営業の禁止 美…》
容師は、美容所以外の場所において、美容の業をしてはならない。 ただし、政令で定める特別の事情がある場合には、この限りでない。
の規定による改正後の 美容師養成施設指定規則 (以下「 新 美容師養成施設指定規則 」という。)
第3条
《養成施設指定の基準 法第4条第3項に規…》
定する美容師養成施設の指定の基準は、次のとおりとする。 1 昼間課程に係る基準 イ 学校教育法1947年法律第26号第90条に規定する者であることを入所資格とするものであること。 ロ 修業期間は、2年
の基準に係る美容師養成施設を設けようとする者、 新 美容師養成施設指定規則 第5条第2項の変更の承認を受けて新 美容師養成施設指定規則
第1条の2
《理容修得者課程 法第4条第4項に規定す…》
る昼間課程、夜間課程又は通信課程には、昼間課程又は夜間課程に理容師法1947年法律第234号第3条第3項に規定する指定を受けた理容師養成施設において理容師になるのに必要な知識及び技能を修得していない者
に規定する 理容修得者課程 を設けようとする者又は新 美容師養成施設指定規則
第5条第2項
《2 指定養成施設において新たに養成課程を…》
設けようとするとき新たに理容修得者課程を設けようとするときを含む。及び新たに同時授業を行おうとするときも、前項と同様とする。
の変更の承認を受けて新 理容師養成施設指定規則
第4条の2第1項
《理容師養成施設は、入所者の数第3条第1項…》
第8号に規定する入所の時期における入所者の数をいう。が前年又は前々年のいずれか一方の年において15人未満であり、かつ、他方の年において20人未満である養成課程において、次の各号に掲げる教科課目について
に規定する 同時授業 を行おうとする者は、第2号施行日前においても、新 美容師養成施設指定規則
第1条
《この省令の趣旨 美容師法1957年法律…》
第163号。以下「法」という。第4条第3項に規定する美容師養成施設の指定に関しては、この省令の定めるところによる。
の二、
第2条第2項
《2 二以上の養成課程又は同1の養成課程に…》
教科課程が異なる二以上の教科課程を設ける美容師養成施設にあっては、前項第5号から第10号までに掲げる事項同1の養成課程に教科課程が異なる二以上の教科課程を設ける場合は当該教科課程ごとに異なる事項に限る
若しくは
第5条第2項
《2 指定養成施設において新たに養成課程を…》
設けようとするとき新たに理容修得者課程を設けようとするときを含む。及び新たに同時授業を行おうとするときも、前項と同様とする。
の規定又は新 理容師養成施設指定規則
第4条の2第1項
《理容師養成施設は、入所者の数第3条第1項…》
第8号に規定する入所の時期における入所者の数をいう。が前年又は前々年のいずれか一方の年において15人未満であり、かつ、他方の年において20人未満である養成課程において、次の各号に掲げる教科課目について
の規定の例により、その指定又は変更の承認の申請をすることができる。
2項 都道府県知事は、前項の規定による指定又は変更の承認の申請があった場合には、第2号施行日前においても、 新 美容師養成施設指定規則 第3条第1項、
第3条
《指定の申請手続 法第3項に規定する指定…》
を受けようとする理容師養成施設の設立者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、理容師養成施設の長及び教員の履歴書を添えて理容師養成施設を設立しようとする日の4月前までに、当該指定に係る理容師養成施
の二、別表第一、別表第1の二又は別表第3の規定の例により、その指定又は変更の承認をすることができる。この場合において、その指定又は変更の承認を受けた者は、第2号施行日において 美容師法
第4条第3項
《3 美容師試験は、学校教育法1947年法…》
律第26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した美容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上美容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。
の指定又は新 美容師養成施設指定規則
第5条第2項
《2 指定養成施設において新たに養成課程を…》
設けようとするとき新たに理容修得者課程を設けようとするときを含む。及び新たに同時授業を行おうとするときも、前項と同様とする。
の変更の承認を受けたものとみなす。
14条
1項 厚生労働大臣は、第2号施行日前においても、 新 美容師養成施設指定規則 別表第3の規定の例により、同表衛生管理保健、香粧品化学、文化論又は運営管理の各項の規定による研修の認定をすることができる。
15条 (美容師養成施設指定規則に係る経過措置)
1項 理容師法 及び 美容師法 の一部を改正する法律附則第3条の規定により同法第1条の規定による改正後の 理容師法 の規定による理容師試験を受けることができるものとされている者については、 新 美容師養成施設指定規則 第1条の2の規定の適用に当たっては、 理容師法
第3条第3項
《理容師試験は、学校教育法1947年法律第…》
26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した理容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上理容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。
に規定する指定を受けた理容師養成施設において 理容師法施行規則
第11条
《法第3条第3項の厚生労働省令で定める期間…》
法第3条第3項の厚生労働省令で定める期間は、理容師養成施設指定規則1998年厚生省令第5号第2条第1項に規定する昼間課程又は夜間課程において知識及び技能を修得する者にあっては2年、同項に規定する通
前段に規定する期間以上理容師になるのに必要な知識及び技能を修得している者とみなす。
16条
1項 第7条
《変更の届出 指定養成施設の設立者は、第…》
2条第1項第1号、第2号、第3号、第5号、第6号学級数に関する部分に限る。、第7号、第8号、第9号教科課程に関する部分に限る。、第9号の二、第10号若しくは第11号若しくは同条第3項に掲げる事項又は通
の規定の施行の際現に 美容師法
第4条第3項
《3 美容師試験は、学校教育法1947年法…》
律第26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した美容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上美容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。
に規定する指定を受けた美容師養成施設に入所中の生徒に係る修業期間、教科課目、単位数、教科課目の教員及び通信課程における授業方法並びに当該生徒に係る教科課程については、なお従前の例による。
17条
1項 次の各号に掲げる者は、 新 美容師養成施設指定規則 別表第3の規定にかかわらず、当分の間、それぞれ当該各号に掲げる美容師養成施設の課目の教員となることができる。
1号 第7条
《変更の届出 指定養成施設の設立者は、第…》
2条第1項第1号、第2号、第3号、第5号、第6号学級数に関する部分に限る。、第7号、第8号、第9号教科課程に関する部分に限る。、第9号の二、第10号若しくは第11号若しくは同条第3項に掲げる事項又は通
の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 美容師養成施設指定規則 (以下「 旧 美容師養成施設指定規則 」という。)
第3条第1項第1号
《法第4条第3項に規定する美容師養成施設の…》
指定の基準は、次のとおりとする。 1 昼間課程に係る基準 イ 学校教育法1947年法律第26号第90条に規定する者であることを入所資格とするものであること。 ロ 修業期間は、2年以上であること。 ただ
ト及び別表第3の規定に基づき衛生管理の課目の教員として勤務していた者衛生管理
2号 第2号施行日の前日において現に 旧 美容師養成施設指定規則 第3条第1項第1号ト及び別表第3の規定に基づき美容保健、美容の物理・化学、美容文化論又は美容運営管理の課目の教員として勤務していた者それぞれ保健、香粧品化学、文化論又は運営管理
3号 第2号施行日の前日において現に 美容師養成施設指定規則 附則第5条の規定に基づき 旧 美容師養成施設指定規則 別表第3に掲げる衛生管理又は美容保健の課目の教員として勤務していた者それぞれ衛生管理又は保健
4号 第2号施行日の前日において現に 理容師養成施設指定規則 及び 美容師養成施設指定規則 の一部を改正する省令附則第10条の規定に基づき 旧 美容師養成施設指定規則 別表第3に掲げる美容の物理・化学、美容文化論又は美容運営管理の課目の教員として勤務していた者それぞれ香粧品化学、文化論又は運営管理
5号 2017年4月1日から第2号施行日の前日までの間に 旧 美容師養成施設指定規則 別表第3の衛生管理美容保健、美容文化論又は美容運営管理の各項の規定に基づき厚生労働大臣の認定した研修の課程を修了した者それぞれ衛生管理、保健、文化論又は運営管理
18条
1項 美容師の免許を受けた後、第2号施行日前に 旧 美容師養成施設指定規則 別表第3に掲げる美容保健、美容の物理・化学、美容文化論又は美容運営管理の課目の教育に関する業務に従事した期間がある者の当該期間及び附則第16条の規定によりなお従前の例によることとされる教科課目のうち美容保健、美容の物理・化学、美容文化論又は美容運営管理の課目の教育に関する業務に従事した期間がある者の当該期間については、それぞれ 新 美容師養成施設指定規則 別表第3の衛生管理保健の項の下欄第8号、香粧品化学の項の下欄第6号、文化論の項の下欄第4号(二)又は運営管理の項の下欄第4号(二)に規定する期間に含めて計算するものとする。
附 則(2018年2月16日厚生労働省令第15号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2022年2月9日厚生労働省令第21号)
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。