労働金庫等に係る金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則《本則》

法番号:1998年総理府・労働省令第1号

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制定文 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 1998年法律第132号第6条 《資産の査定の報告 金融機関は、決算期そ…》 の他主務省令で定める期日において資産の査定を行い、主務省令で定めるところにより、資産査定等報告書を作成し、内閣総理大臣当該金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては、内閣総理大臣及び厚生第7条 《資産の査定の公表 金融機関は、前条の規…》 定による資産の査定を行ったときは、主務省令で定めるところにより、その区分に係る資産の合計額その他の主務省令で定める事項を公表しなければならない。第8条第3項 《3 内閣総理大臣は、第1項の規定により管…》 理を命ずる処分をしたときは、主務省令で定めるところにより、これを公告しなければならない。第11条第4項 《4 内閣総理大臣は、第2項若しくは前項の…》 規定により金融整理管財人を選任したとき又は同項の規定により金融整理管財人を解任したときは、主務省令で定めるところにより、被管理金融機関にその旨を通知するとともに、これを公告しなければならない。第13条第1項 《金融整理管財人は、就職の後遅滞なく、次に…》 掲げる事項を調査し、内閣総理大臣に報告しなければならない。 1 被管理金融機関が管理を命ずる処分を受ける状況に至った経緯 2 被管理金融機関の業務及び財産の状況 3 被管理金融機関に係る営業譲渡等の見 及び 第26条 《主務省令への委任 この章の規定を実施す…》 るための手続その他その執行について必要な事項は、主務省令で定める。 の規定に基づき、並びにこれらを実施するため、労働金庫に係る 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (資産査定等報告書の様式等)

1項 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 以下「」という。第6条第1項 《金融機関は、決算期その他主務省令で定める…》 期日において資産の査定を行い、主務省令で定めるところにより、資産査定等報告書を作成し、内閣総理大臣当該金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。第6 に規定する資産査定等報告書は、事業年度の末日現在の資産査定等報告書について別紙様式により、当該日経過後3月以内に提出しなければならないものとする。

2条 (資産の査定の基準)

1項 第6条第2項 《2 前項の「資産の査定」とは、主務省令で…》 定める基準に従い、回収不能となる危険性又は価値の毀き損の危険性に応じてその有する債権その他の資産を区分することをいう。 に規定する主務省令で定める資産の査定の基準は、労働金庫又は労働金庫連合会の有する債権( 労働金庫法施行規則 1982年大蔵省令・労働省令第1号第113条第1項 《銀行法第19条第1項の規定による業務報告…》 書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書に分けて、労働金庫にあつては別紙様式第9号、労働金庫連合会にあつては別紙様式第10号により作成しなければならない。 に規定する別紙様式第9号又は第10号中の貸借対照表の貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるもの並びに欄外に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)をいう。以下同じ。)について、債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として、次に掲げるものに区分することをいう。

1号 破産更生債権及びこれらに準ずる債権

2号 危険債権

3号 要管理債権

4号 正常債権

2項 前項第1号に掲げる「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産手続開始、更生手続開始又は再生手続開始の申立て等の事由により経営破たんに陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう( 第4条 《電子署名 次に掲げる規定に規定する内閣…》 府令・厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。 1 法第23条第2項 2 法第40条第2項法第67条において準用する場合を含む。 2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的 において同じ。)。

3項 第1項第2号に掲げる「危険債権」とは、債務者が経営破たんの状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう( 第4条 《電子署名 次に掲げる規定に規定する内閣…》 府令・厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。 1 法第23条第2項 2 法第40条第2項法第67条において準用する場合を含む。 2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的 において同じ。)。

4項 第1項第3号に掲げる「要管理債権」とは、3月以上延滞債権(元金又は利息の支払が、約定支払日の翌日を起算日として3月以上延滞している貸出債権(同項第1号及び第2号に該当する債権を除く。)をいう。及び貸出条件緩和債権(経済的困難に陥った債務者の再建又は支援を図り、当該債権の回収を促進すること等を目的に、債務者に有利な一定の譲歩を与える約定条件の改定等を行った貸出債権(同項第1号及び第2号に該当する債権並びに3月以上延滞債権を除く。)をいう。)をいう( 第4条 《電子署名 次に掲げる規定に規定する内閣…》 府令・厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。 1 法第23条第2項 2 法第40条第2項法第67条において準用する場合を含む。 2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的 において同じ。)。

5項 第1項第4号に掲げる「正常債権」とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、同項第1号から第3号までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう( 第4条 《電子署名 次に掲げる規定に規定する内閣…》 府令・厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。 1 法第23条第2項 2 法第40条第2項法第67条において準用する場合を含む。 2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的 において同じ。)。

3条 (資産の査定の公表の方法)

1項 第7条 《資産の査定の公表 金融機関は、前条の規…》 定による資産の査定を行ったときは、主務省令で定めるところにより、その区分に係る資産の合計額その他の主務省令で定める事項を公表しなければならない。 に規定する公表は、労働金庫又は労働金庫連合会が公衆の縦覧に供するため作成する説明書類に記載することその他これに準ずる方式により行うものとする。

4条 (資産の査定の公表事項)

1項 第7条 《資産の査定の公表 金融機関は、前条の規…》 定による資産の査定を行ったときは、主務省令で定めるところにより、その区分に係る資産の合計額その他の主務省令で定める事項を公表しなければならない。 に規定する主務省令で定める事項は、正常債権、要管理債権、危険債権並びに破産更生債権及びこれらに準ずる債権の各々の金額であって、決算処理後のものとする。

5条 (管理を命ずる処分の公告の方法)

1項 第8条第3項 《3 内閣総理大臣は、第1項の規定により管…》 理を命ずる処分をしたときは、主務省令で定めるところにより、これを公告しなければならない。 の規定による金融整理管財人による業務及び財産の 管理を命ずる処分 以下「 管理を命ずる処分 」という。)の公告は、官報によるものとする。

6条 (管理を命ずる処分の取消しの公告の方法)

1項 前条の規定は、 第9条第2項 《2 前条第3項の規定は、前項の場合につい…》 準用する。 において準用する法第8条第3項の規定による 管理を命ずる処分 の取消しの公告について準用する。

7条 (金融整理管財人の選任又は解任の公告の方法)

1項 第11条第4項 《4 内閣総理大臣は、第2項若しくは前項の…》 規定により金融整理管財人を選任したとき又は同項の規定により金融整理管財人を解任したときは、主務省令で定めるところにより、被管理金融機関にその旨を通知するとともに、これを公告しなければならない。 の規定による金融整理管財人の選任又は解任の公告は、官報によるものとする。

8条 (金融整理管財人の職務を行うべき者の指名等)

1項 管理を命ずる処分 があった場合において、金融整理管財人に選任された者が法人であるときは、当該法人は、役職員のうち金融整理管財人の職務を行うべき者を指名し、その旨を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に届け出るとともに、管理を命ずる処分を受けた労働金庫又は労働金庫連合会に通知しなければならない。

9条 (計画の承認)

1項 金融整理管財人は、 第14条第2項 《2 金融整理管財人は、前項の計画を作成し…》 たときは、内閣総理大臣の承認を得なければならない。 又は第3項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 第14条第1項 《内閣総理大臣は、被管理金融機関に係る営業…》 譲渡等のため必要があると認めるときは、金融整理管財人に対し、次に掲げる事項を含む被管理金融機関の業務及び財産の管理に関する計画の作成を命ずることができる。 1 被管理金融機関の資金の貸付けその他の業務 の計画の内容を記載した書面(同項の計画を変更する場合においては、変更後の内容を記載した書面

3号 その他参考となるべき事項を記載した書類

10条 (労働金庫等の申出)

1項 労働金庫又は労働金庫連合会は、 第68条 《金融機関の申出 金融機関は、2001年…》 3月31日までを限り、その業務又は財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれがあるときは、その旨及びその理由を、文書をもって、内閣総理大臣に申し出なければならない。 2 銀行は、2001年3月3 の規定による申出を行おうとするときは、申出書に次に掲げる書類を添付して内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書並びに最近の日計表

3号 有価証券その他当該労働金庫又は労働金庫連合会において時価評価が可能な資産の当該申出の日の直前の評価額及び評価損益

4号 その他参考となるべき事項を記載した書類

11条 (経由官庁)

1項 金融整理管財人その他の者は、法又はこの命令に基づき 第13条第1項 《金融整理管財人は、就職の後遅滞なく、次に…》 掲げる事項を調査し、内閣総理大臣に報告しなければならない。 1 被管理金融機関が管理を命ずる処分を受ける状況に至った経緯 2 被管理金融機関の業務及び財産の状況 3 被管理金融機関に係る営業譲渡等の見 の規定による報告その他の書類を内閣総理大臣に提出するときは、金融庁長官を経由して提出しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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