金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律《本則》

法番号:1999年法律第32号

略称: 金融業者社債発行法・ノンバンク社債法

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、金融業者がその貸付業務のために行う社債の発行等による貸付資金の受入れに関し、社債の購入者等の保護に資するため、社債の発行等による貸付資金の受入れをする金融業者について、一定の財産的基礎等を要件とする登録制度を実施するとともに、その貸付状況等を明確に表示するための会計の整理を義務付ける措置を定めることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 金融業者 」とは、 貸金業法 1983年法律第32号第2条第2項 《2 この法律において「貸金業者」とは、次…》 条第1項の登録を受けた者をいう。 に規定する貸金業者その他の金銭の貸付け(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付を含む。以下同じ。)を業として行う者で政令で定めるものをいう。

2項 この法律において「 金融会社等 」とは、法人である 金融業者 をいう。

3項 この法律において「 特定 金融会社等 」とは、次条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。

2章 登録

3条 (登録)

1項 金融業者 は、内閣総理大臣の登録を受けた 金融会社等 でなければ、社債の発行その他の政令で定める方法(以下「 社債の発行等 」という。)による貸付資金の受入れをしてはならない。

4条 (登録の申請)

1項 前条の登録を受けようとする 金融会社等 は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 商号又は名称及び住所

2号 資本金又は出資の額

3号 その他内閣府令で定める事項

2項 前項の登録申請書には、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

5条 (登録の実施)

1項 内閣総理大臣は、 第3条 《登録 金融業者は、内閣総理大臣の登録を…》 受けた金融会社等でなければ、社債の発行その他の政令で定める方法以下「社債の発行等」という。による貸付資金の受入れをしてはならない。 の登録の申請があったときは、次条第1項の規定によりその登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を 特定金融会社等 登録簿に登録しなければならない。

1号 前条第1項各号に掲げる事項

2号 登録年月日及び登録番号

2項 内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

3項 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、 特定金融会社等 登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

6条 (登録の拒否)

1項 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に虚偽の記載があり、若しくは記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

1号 金融会社等 に該当しない者

2号 資本金又は出資の額が政令で定める金額に満たない 金融会社等

3号 金銭の貸付けに係る業務を政令で定める基準に達しない人的構成により行う 金融会社等

4号 第11条第1項の規定により 第3条 《登録 金融業者は、内閣総理大臣の登録を…》 受けた金融会社等でなければ、社債の発行その他の政令で定める方法以下「社債の発行等」という。による貸付資金の受入れをしてはならない。 の登録を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない 金融会社等

2項 内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

7条 (変更の届出)

1項 特定金融会社等 は、 第4条第1項 《前条の登録を受けようとする金融会社等は、…》 次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 資本金又は出資の額 3 その他内閣府令で定める事項 各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があった事項を 特定金融会社等 登録簿に登録しなければならない。

8条 (廃止の届出等)

1項 特定金融会社等 が、 第2条第2項 《2 この法律において「金融会社等」とは、…》 法人である金融業者をいう。 に規定する 金融会社等 に該当しないこととなったとき、又は 社債の発行等 による貸付資金の受入れをやめたときは、その特定金融会社等であった法人を代表する役員その他の政令で定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2項 特定金融会社等 第2条第2項 《2 この法律において「金融会社等」とは、…》 法人である金融業者をいう。 に規定する 金融会社等 に該当しないこととなったとき、又は特定金融会社等から 社債の発行等 による貸付資金の受入れをやめた旨の届出があったときは、当該特定金融会社等の 第3条 《登録 金融業者は、内閣総理大臣の登録を…》 受けた金融会社等でなければ、社債の発行その他の政令で定める方法以下「社債の発行等」という。による貸付資金の受入れをしてはならない。 の登録は、その効力を失う。

3章 会計の整理

9条

1項 特定金融会社等 は、内閣府令で定める勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の記載要領に従い、その会計を整理しなければならない。

2項 前項に規定する内閣府令で定める勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の記載要領は、 特定金融会社等 の金銭の貸付け及び 社債の発行等 の状況を明確に表示することとなるものでなければならない。

4章 監督

10条 (報告の徴収)

1項 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 特定金融会社等 に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

11条 (登録の取消し等)

1項 内閣総理大臣は、 特定金融会社等 が次の各号のいずれかに該当するときは、 第3条 《登録 金融業者は、内閣総理大臣の登録を…》 受けた金融会社等でなければ、社債の発行その他の政令で定める方法以下「社債の発行等」という。による貸付資金の受入れをしてはならない。 の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて 社債の発行等 による貸付資金の受入れの停止を命ずることができる。

1号 第6条第1項第2号 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に虚偽の記載があり、若しくは記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 金融会社等に該当しない者 2 資本金又は出資の額が政 又は第3号のいずれかに該当することとなったとき。

2号 不正の手段により 第3条 《登録 金融業者は、内閣総理大臣の登録を…》 受けた金融会社等でなければ、社債の発行その他の政令で定める方法以下「社債の発行等」という。による貸付資金の受入れをしてはならない。 の登録を受けたとき。

3号 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

4号 貸金業法 その他の法律の規定により金銭の貸付けに係る業務の全部又は一部の停止を命ぜられたとき。

2項 内閣総理大臣は、 特定金融会社等 の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は特定金融会社等を代表する役員の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該特定金融会社等から申出がないときは、当該特定金融会社等の 第3条 《登録 金融業者は、内閣総理大臣の登録を…》 受けた金融会社等でなければ、社債の発行その他の政令で定める方法以下「社債の発行等」という。による貸付資金の受入れをしてはならない。 の登録を取り消すことができる。

3項 前項の規定による処分については、 行政手続法 1993年法律第88号)第3章の規定は、適用しない。

12条 (登録の抹消)

1項 内閣総理大臣は、 第8条第2項 《2 特定金融会社等が第2条第2項に規定す…》 る金融会社等に該当しないこととなったとき、又は特定金融会社等から社債の発行等による貸付資金の受入れをやめた旨の届出があったときは、当該特定金融会社等の第3条の登録は、その効力を失う。 の規定により 第3条 《登録 金融業者は、内閣総理大臣の登録を…》 受けた金融会社等でなければ、社債の発行その他の政令で定める方法以下「社債の発行等」という。による貸付資金の受入れをしてはならない。 の登録がその効力を失ったとき、又は前条第1項若しくは第2項の規定により 第3条 《登録 金融業者は、内閣総理大臣の登録を…》 受けた金融会社等でなければ、社債の発行その他の政令で定める方法以下「社債の発行等」という。による貸付資金の受入れをしてはならない。 の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。

13条 (監督処分の公告)

1項 内閣総理大臣は、 第11条第1項 《内閣総理大臣は、特定金融会社等が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、第3条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて社債の発行等による貸付資金の受入れの停止を命ずることができる。 1 第6条第1項第2号又は第3号のいずれかに該当することと 又は第2項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

5章 雑則

14条 (登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等)

1項 特定金融会社等 について、 第8条第2項 《2 特定金融会社等が第2条第2項に規定す…》 る金融会社等に該当しないこととなったとき、又は特定金融会社等から社債の発行等による貸付資金の受入れをやめた旨の届出があったときは、当該特定金融会社等の第3条の登録は、その効力を失う。 の規定により 第3条 《登録 金融業者は、内閣総理大臣の登録を…》 受けた金融会社等でなければ、社債の発行その他の政令で定める方法以下「社債の発行等」という。による貸付資金の受入れをしてはならない。 の登録が効力を失ったとき、又は 第11条第1項 《内閣総理大臣は、特定金融会社等が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、第3条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて社債の発行等による貸付資金の受入れの停止を命ずることができる。 1 第6条第1項第2号又は第3号のいずれかに該当することと 若しくは第2項の規定により 第3条 《登録 金融業者は、内閣総理大臣の登録を…》 受けた金融会社等でなければ、社債の発行その他の政令で定める方法以下「社債の発行等」という。による貸付資金の受入れをしてはならない。 の登録が取り消されたときは、当該特定金融会社等であった者又はその一般承継人(政令で定める者を除く。)は、当該特定金融会社等が貸付資金の受入れのために行った 社債の発行等 に係る債務として政令で定めるものの履行を完了する目的の範囲内においては、なお特定金融会社等とみなす。

15条 (財務大臣への資料提出等)

1項 財務大臣は、その所掌に係る金融破たん処理制度及び金融危機管理に関し、 金融業者 の貸付業務のための 社債の発行等 に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

2項 財務大臣は、その所掌に係る金融破たん処理制度及び金融危機管理に関し、 金融業者 の貸付業務のための 社債の発行等 に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、 特定金融会社等 に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。

16条 (権限の委任)

1項 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2項 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

17条 (内閣府令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。

6章 罰則

18条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第3条 《登録 金融業者は、内閣総理大臣の登録を…》 受けた金融会社等でなければ、社債の発行その他の政令で定める方法以下「社債の発行等」という。による貸付資金の受入れをしてはならない。 の規定に違反した者

2号 不正の手段により 第3条 《登録 金融業者は、内閣総理大臣の登録を…》 受けた金融会社等でなければ、社債の発行その他の政令で定める方法以下「社債の発行等」という。による貸付資金の受入れをしてはならない。 の登録を受けた者

19条

1項 第11条第1項 《内閣総理大臣は、特定金融会社等が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、第3条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて社債の発行等による貸付資金の受入れの停止を命ずることができる。 1 第6条第1項第2号又は第3号のいずれかに該当することと の規定による 社債の発行等 による貸付資金の受入れの停止の命令に違反して社債の発行等による貸付資金の受入れをした 特定金融会社等 の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

20条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第4条第1項 《前条の登録を受けようとする金融会社等は、…》 次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 資本金又は出資の額 3 その他内閣府令で定める事項 の登録申請書又は同条第2項の書類に虚偽の記載をして提出した者

2号 第10条 《報告の徴収 内閣総理大臣は、この法律の…》 施行に必要な限度において、特定金融会社等に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

21条

1項 第7条第1項 《特定金融会社等は、第4条第1項各号に掲げ…》 る事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、510,000円以下の罰金に処する。

22条

1項 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

1号 第19条 《 第11条第1項の規定による社債の発行等…》 による貸付資金の受入れの停止の命令に違反して社債の発行等による貸付資金の受入れをした特定金融会社等の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,0 400,000,000円以下の罰金刑

2号 第20条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の登録申請書又は同条第2項の書類に虚偽の記載をして提出した者 2 第10条の規定による報告をせず、又は 300,000,000円以下の罰金刑

3号 第18条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》 以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反した者 2 不正の手段により第3条の登録を受けた者 又は前条各本条の罰金刑

2項 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

23条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1,010,000円以下の過料に処する。

1号 第8条第1項 《特定金融会社等が、第2条第2項に規定する…》 金融会社等に該当しないこととなったとき、又は社債の発行等による貸付資金の受入れをやめたときは、その特定金融会社等であった法人を代表する役員その他の政令で定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第9条第1項 《特定金融会社等は、内閣府令で定める勘定科…》 目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の記載要領に従い、その会計を整理しなければならない。 の規定に違反した 特定金融会社等 の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者

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