制定文 内閣は、 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 (1999年法律第32号)の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (定義)
1項 この政令において「金融会社等」、「特定金融会社等」及び「社債の発行等」とは、 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第2項
《2 この法律において「金融会社等」とは、…》
法人である金融業者をいう。
及び第3項並びに
第3条
《登録 金融業者は、内閣総理大臣の登録を…》
受けた金融会社等でなければ、社債の発行その他の政令で定める方法以下「社債の発行等」という。による貸付資金の受入れをしてはならない。
に規定する金融会社等、特定金融会社等及び社債の発行等をいう。
2条 (金融業者の定義)
1項 法
第2条第1項
《この法律において「金融業者」とは、貸金業…》
法1983年法律第32号第2条第2項に規定する貸金業者その他の金銭の貸付け手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付を含む。以下同じ。を業として行う者で政令で定めるものをいう。
に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 貸金業法 (1983年法律第32号)
第2条第2項
《2 この法律において「貸金業者」とは、次…》
条第1項の登録を受けた者をいう。
に規定する貸金業者
2号 貸金業法施行令 (1983年政令第181号)
第1条の2第3号
《貸金業の範囲からの除外 第1条の2 法第…》
2条第1項第5号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる団体その直接又は間接の構成員以外の者に対する貸付けを業として行うものを除く。 イ 国家公務員法1947年法律第120
及び第4号に掲げる者
3号 質屋営業法 (1950年法律第158号)
第1条第2項
《2 この法律において「質屋」とは、質屋営…》
業を営む者で第2条第1項の規定による許可を受けたものをいう。
に規定する質屋
3条 (貸付資金の受入方法)
1項 法
第3条
《登録 金融業者は、内閣総理大臣の登録を…》
受けた金融会社等でなければ、社債の発行その他の政令で定める方法以下「社債の発行等」という。による貸付資金の受入れをしてはならない。
に規定する政令で定める方法は、次に掲げるものとする。
1号 社債の発行
2号 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第1項第15号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる約束手形の発行
3号 法人からの貸付資金の受入れであって、前2号に掲げる方法に準ずるものとして内閣府令で定める方法
4条 (特定金融会社等の資本金又は出資の額)
1項 法
第6条第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に虚偽の記載があり、若しくは記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 金融会社等に該当しない者 2 資本金又は出資の額が政
に規定する政令で定める金額は、1,100,000,000円とする。
5条 (人的構成の基準)
1項 法
第6条第1項第3号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に虚偽の記載があり、若しくは記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 金融会社等に該当しない者 2 資本金又は出資の額が政
に規定する政令で定める基準は、金銭の貸付けに係る審査の業務に3年以上従事した者が二名以上その金融会社等の金銭の貸付けに係る審査の業務に従事していることとする。
6条 (廃止の届出等を行う者)
1項 法
第8条第1項
《特定金融会社等が、第2条第2項に規定する…》
金融会社等に該当しないこととなったとき、又は社債の発行等による貸付資金の受入れをやめたときは、その特定金融会社等であった法人を代表する役員その他の政令で定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣
に規定するその他の政令で定める者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める者とする。
1号 特定金融会社等が合併により消滅した場合その特定金融会社等を代表する役員であった者
2号 特定金融会社等が破産手続開始の決定により解散した場合その破産管財人
3号 特定金融会社等が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散をした場合その清算人
4号 前3号以外の理由により特定金融会社等が 法
第2条第2項
《2 この法律において「金融会社等」とは、…》
法人である金融業者をいう。
に規定する金融会社等に該当しないこととなった場合その特定金融会社等であった法人を代表する役員
5号 特定金融会社等が社債の発行等による貸付資金の受入れをやめた場合その特定金融会社等を代表する役員
7条 (登録取消し等の後もなお特定金融会社等とみなされる一般承継人から除かれる者)
1項 法
第14条
《登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等 …》
特定金融会社等について、第8条第2項の規定により第3条の登録が効力を失ったとき、又は第11条第1項若しくは第2項の規定により第3条の登録が取り消されたときは、当該特定金融会社等であった者又はその一般
に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 銀行法(1981年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行
2号 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
第2条
《定義 この法律において「長期信用銀行」…》
とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する長期信用銀行
3号 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第2項
《2 この法律において「保険会社」とは、第…》
3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。
に規定する保険会社(同条第5項に規定する相互会社を除く。)
4号 金融商品取引法
第2条第30項
《30 この法律において「証券金融会社」と…》
は、第156条の24の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する証券金融会社
8条 (登録取消し等の後もなお特定金融会社等とみなされる債務の範囲)
1項 法
第14条
《登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等 …》
特定金融会社等について、第8条第2項の規定により第3条の登録が効力を失ったとき、又は第11条第1項若しくは第2項の規定により第3条の登録が取り消されたときは、当該特定金融会社等であった者又はその一般
に規定する社債の発行等に係る債務として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 特定金融会社等が
第3条
《登録 金融業者は、内閣総理大臣の登録を…》
受けた金融会社等でなければ、社債の発行その他の政令で定める方法以下「社債の発行等」という。による貸付資金の受入れをしてはならない。
各号に掲げる方法で貸付資金を受け入れることにより負担した債務
2号 第1号に掲げる債務の不履行による損害賠償に係る債務
9条 (財務局長等への権限の委任)
1項 法
第16条第1項
《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》
定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。
の規定により金融庁長官に委任された権限(次項において「 長官権限 」という。)は、特定金融会社等の主たる営業所又は事務所の住所を管轄する財務局長(当該住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、法第10条の規定による報告の徴収の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
2項 前項の規定は、 長官権限 のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
3項 金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。