金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律《附則》

法番号:1999年法律第32号

略称: 金融業者社債発行法・ノンバンク社債法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

6条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行状況のほか、 金融業者 社債の発行等 により貸付資金の受入れをして行っている金銭の貸付けが国民経済に及ぼしている影響等を勘案し、この法律に規定する金融業者の貸付業務のための社債の発行等に係る制度について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「金融業者」とは…》 、貸金業法1983年法律第32号第2項に規定する貸金業者その他の金銭の貸付け手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付を含む。以下同じ。を業として行う者で政令で定めるものをいう 及び 第3条 《登録 金融業者は、内閣総理大臣の登録を…》 受けた金融会社等でなければ、社債の発行その他の政令で定める方法以下「社債の発行等」という。による貸付資金の受入れをしてはならない。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

2号 第3章( 第3条 《登録 金融業者は、内閣総理大臣の登録を…》 受けた金融会社等でなければ、社債の発行その他の政令で定める方法以下「社債の発行等」という。による貸付資金の受入れをしてはならない。 を除く。及び次条の規定2000年7月1日

附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、新 不動産登記法 の施行の日から施行する。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年12月20日法律第115号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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