制定文
内閣は、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 (1999年法律第117号)
第9条
《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、特定事業を実施する民間事業者の募集に応じることができない。 1 法人でない者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない法人又は外国の法令上これと同様に取り扱われている法人 3 第29条第1項同
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (親会社等)
1項 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第9条第4号
《欠格事由 第9条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、特定事業を実施する民間事業者の募集に応じることができない。 1 法人でない者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない法人又は外国の法令上これと同様に取り扱われている法人 3 第29条第
に規定する政令で定める法人は、ある法人に対して次のいずれかの関係(次項において「 特定支配関係 」という。)を有する法人とする。
1号 その総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)又は総出資者の議決権の過半数を有していること。
2号 その役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員又はこれらに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に占める自己の役員又は職員(過去2年間に役員又は職員であった者を含む。次号において同じ。)の割合が2分の1を超えていること。
3号 その代表権を有する役員の地位を自己の役員又は職員が占めていること。
2項 ある法人に対して 特定支配関係 を有する法人に対して特定支配関係を有する法人は、その法人に対して特定支配関係を有する法人とみなして、この条の規定を適用する。
2条 (技術提案について準用する公共工事の品質確保の促進に関する法律の規定の読替え)
1項 法
第10条第3項
《3 技術提案については、公共工事の品質確…》
保の促進に関する法律2005年法律第18号第15条第5項本文、第16条、第17条第1項前段、第18条第1項及び第2項並びに第19条の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定め
の規定により 公共工事の品質確保の促進に関する法律 (2005年法律第18号)
第15条第5項
《5 発注者は、競争に参加する者に対し技術…》
提案を求めて落札者を決定する場合には、あらかじめその旨及びその評価の方法を公表するとともに、その評価の後にその結果を公表しなければならない。 ただし、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第
本文、
第16条
《段階的選抜方式 発注者は、競争に参加す…》
る者に対し技術提案を求める方式による場合において競争に参加する者の数が多数であると見込まれるときその他必要があると認めるときは、必要な施工技術又は調査等の技術を有する者が新規に競争に参加することが不当
、
第17条第1項
《発注者は、技術提案をした者に対し、その審…》
査において、当該技術提案についての改善を求め、又は改善を提案する機会を与えることができる。 この場合において、発注者は、技術提案の改善に係る過程について、その概要を公表しなければならない。
前段、
第18条第1項
《発注者は、当該公共工事等の性格等により当…》
該工事等の仕様の確定が困難である場合において自らの発注の実績等を踏まえ必要があると認めるときは、技術提案を公募の上、その審査の結果を踏まえて選定した者と工法、価格等の交渉を行うことにより仕様を確定した
及び第2項並びに
第19条
《高度な技術等を含む技術提案を求めた場合の…》
予定価格 発注者は、前条第1項の場合を除くほか、高度な技術又は優れた工夫を含む技術提案を求めたときは、当該技術提案の審査の結果を踏まえて、予定価格を定めることができる。 この場合において、発注者は、
の規定を準用する場合においては、同法第15条第5項本文中「発注者は、競争に参加する者に対し技術提案を求めて落札者を決定する」とあるのは「 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 (1999年法律第117号)
第2条第3項
《3 この法律において「公共施設等の管理者…》
等」とは、次に掲げる者をいう。 1 公共施設等の管理者である各省各庁の長衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長及び大臣をいう。以下同じ。又は特定事業を所管する大臣 2 公共施設等の管理者
に規定する 公共施設等の管理者等 (以下「 公共施設等の管理者等 」という。)は、その募集に応じようとする者に対し技術提案を求めて同条第2項に規定する 特定事業 (以下「 特定事業 」という。)を実施する民間事業者を選定する」と、同法第16条、第17条第1項前段、第18条第1項及び第2項並びに第19条中「発注者」とあるのは「公共施設等の管理者等」と、同法第16条中「競争に参加する者に」とあるのは「特定事業を実施する民間事業者の募集に応じようとする者に」と、「競争に参加する者の」とあるのは「当該募集に応じようとする者の」と、「施工技術」とあり、及び「技術的能力」とあるのは「経営能力及び技術的能力」と、「競争に参加すること」とあるのは「当該募集に応じようとすること」と、同条及び同法第18条第1項中「公共工事」とあるのは「特定事業」と、同法第16条中「技術水準」とあるのは「水準」と、「落札者を決定する」とあるのは「当該特定事業を実施する民間事業者を選定する」と、同項中「当該工事」とあるのは「当該特定事業」と、「仕様」とあるのは「内容」と、「発注の」とあるのは「特定事業の選定の」と読み替えるものとする。
3条 (地方公共団体の議会の議決を要する事業契約)
1項 法
第12条
《地方公共団体の議会の議決 地方公共団体…》
は、事業契約でその種類及び金額について政令で定める基準に該当するものを締結する場合には、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。
に規定する政令で定める基準は、事業契約の種類については、次の表の上欄に定めるものとし、その金額については、その予定価格の金額(借入れにあっては、予定賃借料の総額)が同表下欄に定める金額を下らないこととする。
4条 (公共施設等の管理者等による利用料金の収受等)
1項 公共施設等の管理者等 (法第2条第3項に規定する公共施設等の管理者等(地方公共団体の長に限る。)をいう。次項において同じ。)は、同条第6項に規定する 公共施設等運営事業 (附則第2条第1号において「 公共施設等運営事業 」という。)の円滑かつ効率的な遂行を図るため、 法
第9条第4号
《欠格事由 第9条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、特定事業を実施する民間事業者の募集に応じることができない。 1 法人でない者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない法人又は外国の法令上これと同様に取り扱われている法人 3 第29条第
に規定する 公共施設等運営権者 (以下この条において「 公共施設等運営権者 」という。)が法第23条第1項の規定により自らの収入として収受する 利用料金 (以下この条において「 利用料金 」という。)を、当該地方公共団体が徴収する料金(これを対価とするサービスの提供が当該利用料金を対価とするサービスの提供と密接な関連を有するものに限る。)と併せて収受する必要があると認めるときは、当該公共施設等運営権者の委託を受けて、当該利用料金を収受することができる。
2項 公共施設等の管理者等 は、前項の規定により、 公共施設等運営権者 の委託を受けて 利用料金 を収受しようとするときは、あらかじめ、その旨を通知その他適切な方法により、当該利用料金を支払うべき者に周知しなければならない。
5条 (国派遣職員に係る国家公務員倫理規程の特例)
1項 法
第78条第1項
《国派遣職員国家公務員法1947年法律第1…》
20号第2条に規定する一般職に属する職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、公共施設等運営権者の職員常時勤務に服することを要しない者を除き、公共施設等の運営等に関する専門的な知識及び技能を
に規定する国派遣職員は、国家公務員倫理規程(2000年政令第101号)第4条第3項の規定の適用については、 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第82条第2項
《職員が、任命権者の要請に応じ特別職に属す…》
る国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者以下この項において「特別職国家公務員等」という。と
に規定する特別職国家公務員等とみなす。