制定文 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 (1999年法律第117号)の規定に基づき、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (実施方針の策定の提案の添付書類)
1項 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第6条第1項
《特定事業を実施しようとする民間事業者は、…》
公共施設等の管理者等に対し、当該特定事業に係る実施方針を定めることを提案することができる。 この場合においては、当該特定事業の案、当該特定事業の効果及び効率性に関する評価の結果を示す書類その他内閣府令
に規定する内閣府令で定める書類は、特定事業の効果及び効率性に関する評価の過程及び方法を示す書類とする。
2条 (実施方針の策定の見通しの公表)
1項 公共施設等の管理者等は、毎年度、4月1日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)以後遅滞なく、当該年度に策定することが見込まれる実施方針(公共施設等の管理者等の行為を秘密にする必要があるものを除く。)に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を公表しなければならない。
1号 特定事業の名称、期間及び概要
2号 公共施設等の立地
3号 実施方針を策定する時期
2項 前項の規定による公表は、次のいずれかの方法で行わなければならない。
1号 官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
2号 公衆の見やすい場所に掲示し、又は公衆の閲覧に供する方法
3項 前項第2号の規定による公衆の閲覧は、閲覧所を設け、又はインターネットを利用して閲覧に供する方法によらなければならない。
4項 第2項第2号に掲げる方法で公表した場合においては、当該年度の3月31日まで掲示し、又は閲覧に供しなければならない。
5項 公共施設等の管理者等は、少なくとも毎年度一回、10月1日を目途として、第1項の規定により公表した策定の見通しに関する事項を見直し、当該事項に変更がある場合には、変更後の当該事項を公表しなければならない。
3条
1項 前条第2項から第4項までの規定は、変更後の策定の見通しに関する事項の公表の方法について準用する。
3条の2 (心身の故障により職務を適正に行うことができない者)
1項 法
第9条第5号
《欠格事由 第9条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、特定事業を実施する民間事業者の募集に応じることができない。 1 法人でない者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない法人又は外国の法令上これと同様に取り扱われている法人 3 第29条第
ホの内閣府令で定めるものは、精神の機能の障害により職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
4条 (事業契約の内容の公表)
1項 法
第15条第3項
《3 公共施設等の管理者等は、事業契約を締…》
結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該事業契約の内容公共施設等の名称及び立地、選定事業者の商号又は名称、公共施設等の整備等の内容、契約期間、事業の継続が困難となった場合における措置
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 契約金額(契約金額が存在しない場合を除く。)
2号 契約終了時の措置に関する事項
2項 公共施設等の管理者等は、特定事業に係る事業契約を締結したときは、当該特定事業ごとに、公衆の見やすい場所に掲示し、又は公衆の閲覧に供する方法で、当該事業契約の内容(国の安全若しくは外交上の秘密又は犯罪の捜査に係るものを除く。)を公表しなければならない。
3項 第2条第3項
《3 この法律において「公共施設等の管理者…》
等」とは、次に掲げる者をいう。 1 公共施設等の管理者である各省各庁の長衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長及び大臣をいう。以下同じ。又は特定事業を所管する大臣 2 公共施設等の管理者
の規定は、前項の規定による公衆の閲覧について準用する。
4項 公共施設等の管理者等は、第2項の特定事業について契約金額の変更を伴う事業契約の変更をしたときは、変更後の事業契約の内容及び変更の理由を公表しなければならない。この場合においては、前2項の規定を準用する。
5項 第2項又は前項の規定により公表した事項については、少なくとも、公表した日の翌日から起算して1年間が経過する日まで掲示し、又は閲覧に供しなければならない。
4条の2 (公共施設等運営権に関する実施方針の変更提案の添付書類)
1項 法
第19条の2第1項
《公共施設等運営権者は、国民に対する低廉か…》
つ良好なサービスの提供のために公共施設等運営権に係る公共施設等について維持管理としての工事を行おうとする場合において、当該公共施設等運営権に関する実施方針第5条第4項に規定する実施方針の変更又は次項の
に規定する内閣府令で定める書類は、同項の工事による公共施設等運営事業の効果の増進及び効率性の向上に関する評価の過程及び方法を示す書類とする。
5条 (公共施設等運営権実施契約に定める事項等)
1項 法
第22条第1項第4号
《公共施設等運営権者は、公共施設等運営事業…》
を開始する前に、実施方針に従い、内閣府令で定めるところにより、公共施設等の管理者等と、次に掲げる事項をその内容に含む契約以下「公共施設等運営権実施契約」という。を締結しなければならない。 1 公共施設
に規定するその他派遣職員を当該業務に従事させることに関し必要な事項は、公共施設等運営権者と法第78条第1項又は第79条第1項の任命権者又はその委任を受けた者との間で個別の派遣職員の当該公共施設等運営権者における報酬その他の勤務条件並びに当該公共施設等運営権者において従事すべき業務及び業務に従事すべき期間その他当該派遣職員をその業務に従事させることに関し必要な事項を定めた取決めを締結する旨を含むものとする。
2項 前項の取決めで定める個別の派遣職員の公共施設等運営権者における報酬は、 法
第78条第1項
《国派遣職員国家公務員法1947年法律第1…》
20号第2条に規定する一般職に属する職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、公共施設等運営権者の職員常時勤務に服することを要しない者を除き、公共施設等の運営等に関する専門的な知識及び技能を
又は
第79条第1項
《地方派遣職員地方公務員法1950年法律第…》
261号第3条第2項に規定する一般職に属する職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、公共施設等運営権者の職員となるため退職し、引き続いて当該公共施設等運営権者の職員となり、引き続き当該公共
の要請に応じて退職をする日においてその者の受ける給与額を基準とするものでなければならない。
3項 第1項の取決めで定める個別の派遣職員の公共施設等運営権者において従事すべき業務は、公共施設等の運営等に関する専門的な知識及び技能を必要とする業務を主たる内容とするものでなければならない。
4項 第1項の取決めで定める個別の派遣職員の公共施設等運営権者において業務に従事すべき期間は、 法
第78条第1項
《国派遣職員国家公務員法1947年法律第1…》
20号第2条に規定する一般職に属する職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、公共施設等運営権者の職員常時勤務に服することを要しない者を除き、公共施設等の運営等に関する専門的な知識及び技能を
又は
第79条第1項
《地方派遣職員地方公務員法1950年法律第…》
261号第3条第2項に規定する一般職に属する職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、公共施設等運営権者の職員となるため退職し、引き続いて当該公共施設等運営権者の職員となり、引き続き当該公共
の要請に応じて退職をする日の翌日から起算して3年を超えない範囲内のものでなければならない。
6条
1項 法
第22条第1項第5号
《公共施設等運営権者は、公共施設等運営事業…》
を開始する前に、実施方針に従い、内閣府令で定めるところにより、公共施設等の管理者等と、次に掲げる事項をその内容に含む契約以下「公共施設等運営権実施契約」という。を締結しなければならない。 1 公共施設
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第20条
《費用の徴収 公共施設等の管理者等は、実…》
施方針に従い、公共施設等運営権者公共施設等運営権に係る公共施設等の建設、製造又は改修を行っていない公共施設等運営権者に限る。から、当該建設、製造又は改修に要した費用に相当する金額の全部又は一部を徴収す
の規定により費用を徴収する場合には、その旨及びその金額又はその金額の決定方法
2号 契約終了時の措置に関する事項
3号 公共施設等運営権実施契約の変更に関する事項
7条 (公共施設等運営権実施契約の内容の公表)
1項 法
第22条第2項
《2 公共施設等の管理者等は、公共施設等運…》
営権実施契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、公共施設等運営権実施契約の内容公共施設等運営権者の商号又は名称、前項第2号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項に限る。を公表しな
に規定する内閣府令で定める事項は、前条第1号及び第2号に掲げる事項(同条第1号に掲げる事項にあっては、公にすることにより、当該公共施設等運営権者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害する恐れがあるものを除く。)とする。
2項 公共施設等の管理者等は、公共施設等運営事業に係る公共施設等運営権実施契約を締結したときは、当該公共施設等運営事業ごとに、公衆の見やすい場所に掲示し、又は公衆の閲覧に供する方法で、当該公共施設等運営権実施契約の内容(国の安全若しくは外交上の秘密又は犯罪の捜査に係るものを除く。)を公表しなければならない。
3項 第2条第3項
《3 この法律において「公共施設等の管理者…》
等」とは、次に掲げる者をいう。 1 公共施設等の管理者である各省各庁の長衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長及び大臣をいう。以下同じ。又は特定事業を所管する大臣 2 公共施設等の管理者
の規定は、前項の規定による公衆の閲覧について準用する。
4項 第4条第5項
《5 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議…》
の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表するとともに、各省各庁の長に送付しなければならない。
の規定は、第2項の規定による公表について準用する。
8条 (利用料金に関して実施方針に関する条例に定めるべき事項)
1項 法
第23条第3項
《3 公共施設等運営権に係る公共施設等が地…》
方自治法第244条第1項に規定する公の施設以下この項及び第26条第5項において単に「公の施設」という。であり、かつ、公共施設等運営権者が同法第244条の2第3項に規定する指定管理者第26条第5項におい
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 利用料金の算定の方法
2号 利用料金の周知の方法
9条 (議事録)
1項 法
第48条第8項
《8 支援委員会の議事については、内閣府令…》
で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した委員及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
の規定による議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2項 議事録は、書面又は電磁的記録( 法
第48条第9項
《9 前項の議事録が電磁的記録電子的方式、…》
磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次条第2項第2号において同じ。をもって作成されている場合における当
に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。
3項 議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
1号 民間資金等活用事業支援 委員会 (以下この条において「 委員会 」という。)が開催された日時及び場所(当該場所に存しない委員又は監査役が委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
2号 委員会 の議事の経過の要領及びその結果
3号 決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、当該委員の氏名
4号 法 第48第6項の規定により 委員会 において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要
10条 (署名又は記名押印に代わる措置)
1項 法
第48条第9項
《9 前項の議事録が電磁的記録電子的方式、…》
磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次条第2項第2号において同じ。をもって作成されている場合における当
に規定する内閣府令で定める措置は、電子署名( 電子署名及び認証業務に関する法律 (2000年法律第102号)
第2条第1項
《この法律において「電子署名」とは、電磁的…》
記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報について行われ
の電子署名をいう。)とする。
11条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
1項 法
第49条第2項第2号
《2 株主は、その権利を行使するため必要が…》
あるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。 1 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 2 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている
に規定する内閣府令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
12条 (書面をもって作られた議事録の備置き及び閲覧等における特例)
1項 法
第48条第8項
《8 支援委員会の議事については、内閣府令…》
で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した委員及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
に規定する議事録が書面をもって作られているときは、株式会社民間資金等活用事業推進 機構 (以下この条において「 機構 」という。)は、その書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取措置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルにより備え置くことができる。
2項 機構 は、前項の規定により備え置かれた電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものを機構の本店において閲覧又は謄写に供することができる。
13条 (身分を示す証明書)
1項 法
第63条第1項
《内閣総理大臣は、この法律を施行するため必…》
要があると認めるときは、機構からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。