農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律《附則》

法番号:2000年法律第95号

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

2条 (農水産業協同組合の再生手続の特例に関する経過措置)

1項 第2章の規定は、この法律の施行前に 農水産業協同組合 について再生手続開始の申立てがあった事件については、適用しない。

3条 (農水産業協同組合の破産手続の特例に関する経過措置)

1項 第3章の規定は、この法律の施行前に 農水産業協同組合 について破産の申立てがあった事件については、適用しない。ただし、この法律の施行の日以後に当該事件について強制和議取消しの申立てがあったときは、その申立てがあった日以後においては、この限りでない。

附 則(2000年11月29日法律第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2001年6月29日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2001年11月28日法律第129号) 抄

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年6月19日法律第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年1月1日から施行する。

附 則(2002年7月31日法律第100号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号)の施行の日から施行する。

3条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年12月13日法律第155号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 会社更生法 2002年法律第154号)の施行の日から施行する。

附 則(2002年12月18日法律第177号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第6条 《担保権の実行手続の中止命令の申立て 農…》 水産業協同組合について再生手続開始の申立てがあった場合には、監督庁は、再生手続開始の決定前に限り、民事再生法第31条第1項に規定する申立てをすることができる。 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年8月1日法律第134号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに 第13条 《再生債権届出期間についての機構の意見の聴…》 取 裁判所は、農水産業協同組合について再生手続開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、民事再生法第34条第1項の規定により定める再生債権の届出をすべき期間について、機構の意見を聴かなければならな において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

6条 (農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前にされた 第5条 《他の手続の中止命令等の申立て等 農水産…》 業協同組合について再生手続開始の申立てがあった場合には、監督庁は、民事再生法第26条第1項、第27条第1項及び第30条第1項これらの規定を同法第36条第2項において準用する場合を含む。、第64条第1項 の規定による改正前の 農水産業協同組合 の再生手続の特例等に関する法律(以下この条において「 旧再生特例法 」という。)第6条第1項又は 民事再生法 第21条 《再生手続開始の申立て 債務者に破産手続…》 開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるときは、債務者は、裁判所に対し、再生手続開始の申立てをすることができる。 債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないと 若しくは 第209条第1項 《外国管財人は、第21条第1項前段に規定す…》 る場合には、再生債務者について再生手続開始の申立てをすることができる。 この場合における第33条第1項の規定の適用については、同項中「第21条」とあるのは、「前段」とする。 の規定による再生手続開始の申立てに係る農水産業協同組合( 第5条 《 再生事件は、再生債務者が、営業者である…》 ときはその主たる営業所の所在地、営業者で外国に主たる営業所を有するものであるときは日本におけるその主たる営業所の所在地、営業者でないとき又は営業者であっても営業所を有しないときはその普通裁判籍の所在地 の規定による改正後の 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第2条第1項 《この法律において「農水産業協同組合」とは…》 、農水産業協同組合貯金保険法1973年法律第53号に規定する農水産業協同組合をいう。 に規定する農水産業協同組合をいう。以下この条において同じ。)の再生事件については、なお従前の例による。

2項 附則第2条第2項から第5項まで及び第8項の規定は、施行日前にされた 旧再生特例法 第6条第1項 《農水産業協同組合について再生手続開始の申…》 立てがあった場合には、監督庁は、再生手続開始の決定前に限り、民事再生法第31条第1項に規定する申立てをすることができる。 の規定による再生手続開始の申立てに係る 農水産業協同組合 の再生事件について準用する。

3項 施行日前にされた 旧再生特例法 第29条第1項 《監督庁は、農水産業協同組合に破産手続開始…》 の原因となる事実があるときは、裁判所に対し、破産手続開始の申立てをすることができる。 の規定又は 破産法 第132条第1項 《破産財団が破産債権の確定に関する訴訟破産…》 債権査定申立てについての決定を含む。によって利益を受けたときは、異議を主張した破産債権者は、その利益の限度において財団債権者として訴訟費用の償還を請求することができる。 の規定、旧 破産法 第135条 《債権者集会の招集 裁判所は、次の各号に…》 掲げる者のいずれかの申立てがあった場合には、債権者集会を招集しなければならない。 ただし、知れている破産債権者の数その他の事情を考慮して債権者集会を招集することを相当でないと認めるときは、この限りでな において準用する旧 破産法 第133条 《破産手続終了の場合における破産債権の確定…》 手続の取扱い 破産手続が終了した際現に係属する破産債権査定申立ての手続は、破産手続開始の決定の取消し又は破産手続廃止の決定の確定により破産手続が終了したときは終了するものとし、破産手続終結の決定によ の規定若しくは旧 破産法 第357条の3第1項の規定による破産の申立てに係る 農水産業協同組合 の破産事件については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2015年9月4日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第28条、 第29条第1項 《監督庁は、農水産業協同組合に破産手続開始…》 の原因となる事実があるときは、裁判所に対し、破産手続開始の申立てをすることができる。 及び第3項、 第30条 《監督庁への通知等 農水産業協同組合につ…》 いて破産手続開始の申立てがあった場合前条第1項の規定により監督庁が破産手続開始の申立てをした場合を除く。次項において同じ。には、裁判所書記官は、監督庁にその旨を通知しなければならない。 2 監督庁は、 から 第40条 《機構の権限 機構は、第38条の規定によ…》 り届出があったものとみなされる貯金等債権に係る債権者参加の届出をした貯金者等を除く。以下この節において「機構代理貯金者」という。のために、当該機構代理貯金者に係る貯金等債権以下この節において「機構代理 まで、 第47条 《権限の委任 内閣総理大臣は、この法律に…》 よる権限政令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第50条、第109条並びに第115条の規定公布の日(以下「 公布日 」という。

115条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2018年12月14日法律第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2023年6月14日法律第53号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。