ストーカー行為等の規制等に関する法律《附則》

法番号:2000年法律第81号

略称: ストーカー規制法・ストーカー法

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附 則

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

2項 地方公共団体の条例の規定で、この法律で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。

3項 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

4項 ストーカー行為 等についての規制、その相手方に対する援助等に関する制度については、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるべきものとする。

附 則(2013年7月3日法律第73号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において「つきまとい等」…》 とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において の改正規定及び附則第3条の規定は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

2条 (通知に関する経過措置)

1項 この法律による改正後の ストーカー行為 等の規制等に関する法律(以下「 新法 」という。)第4条第3項及び第4項の規定は、この法律の施行後に同条第1項の申出を受けた場合における 警告 について適用する。

3条 (条例との関係)

1項 地方公共団体の条例の規定で、 新法 で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、 第2条 《定義 この法律において「つきまとい等」…》 とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において の改正規定の施行と同時に、その効力を失うものとする。

2項 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

5条 (検討)

1項 ストーカー行為 等その他の特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で当該特定の者等に不安を覚えさせるような方法による行為の規制等の在り方については、近年、当該行為に係る事案の数が高い水準で推移していること、当該行為が多様化していること等を踏まえ、所要の法改正を含む全般的な検討が加えられ、速やかに必要な措置が講ぜられるものとする。

2項 政府は、前項の行為の実情等を把握することができる立場にあることを踏まえ、同項の規制等の在り方について検討するための協議会の設置、当該行為の防止に関する活動等を行っている民間の団体等の意見の聴取その他の措置を講ずることにより、同項の検討に当たって適切な役割を果たすものとする。

附 則(2016年12月14日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において「つきまとい等」…》 とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において 並びに附則第4条、 第5条 《禁止命令等 都道府県公安委員会以下「公…》 安委員会」という。は、第3条の規定に違反する行為があった場合において、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、その相手方の申出により、又は職権で、当該行為をした者に対し 及び 第6条 《ストーカー行為等に係る情報提供の禁止 …》 何人も、ストーカー行為又は第3条の規定に違反する行為以下「ストーカー行為等」という。をするおそれがある者であることを知りながら、その者に対し、当該ストーカー行為等の相手方の氏名、住所その他の当該ストー 銃砲刀剣類所持等取締法 1958年法律第6号第5条第1項第15号 《都道府県公安委員会は、第4条の規定による…》 許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可をしてはならな の改正規定中「命令」の下に「若しくは同条第9項の規定によるその延長の処分」を加える部分に限る。)の規定は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日前にした 第1条 《目的 この法律は、ストーカー行為を処罰…》 する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資すること の規定による改正前の ストーカー行為 等の規制等に関する法律(附則第4条において「 第1条 《目的 この法律は、ストーカー行為を処罰…》 する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資すること による改正前の法 」という。)第2条第2項に規定するストーカー行為に該当する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3条 (条例との関係)

1項 地方公共団体の条例の規定で、 第1条 《目的 この法律は、ストーカー行為を処罰…》 する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資すること の規定による改正後の ストーカー行為 等の規制等に関する法律で規制する行為で同法で罰則が定められているものを処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。

2項 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

4条 (禁止命令等に関する経過措置)

1項 次に掲げる命令についての 第2条 《定義 この法律において「つきまとい等」…》 とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において の規定による改正後の ストーカー行為 等の規制等に関する法律(以下この条において「 第2条 《定義 この法律において「つきまとい等」…》 とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において による改正後の法 」という。)第5条第8項の規定の適用については、同項中「日から起算して1年」とあるのは、「時から、 ストーカー行為等の規制等に関する法律 の一部を改正する法律(2016年法律第102号)附則第1条ただし書に規定する日から起算して1年を経過する日まで」とする。

1号 附則第1条ただし書に規定する日前にした 第2条 《定義 この法律において「つきまとい等」…》 とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において の規定による改正前の ストーカー行為 等の規制等に関する法律(次条において「 第2条 《定義 この法律において「つきまとい等」…》 とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において による改正前の法 」という。)第5条第1項の規定による命令

2号 この法律の施行の日前に 第1条 《目的 この法律は、ストーカー行為を処罰…》 する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資すること による改正前の法 第5条第1項 《都道府県公安委員会以下「公安委員会」とい…》 う。は、第3条の規定に違反する行為があった場合において、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、その相手方の申出により、又は職権で、当該行為をした者に対し、国家公安委員 の規定による命令を受けた者に対し、当該命令に係る 第1条 《目的 この法律は、ストーカー行為を処罰…》 する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資すること による改正前の法第3条の規定に違反する行為について附則第1条ただし書に規定する日から起算して1年以内にした 第2条 《定義 この法律において「つきまとい等」…》 とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において による改正後の法 第5条第1項 《都道府県公安委員会以下「公安委員会」とい…》 う。は、第3条の規定に違反する行為があった場合において、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、その相手方の申出により、又は職権で、当該行為をした者に対し、国家公安委員 の規定による命令

2項 前項第2号に掲げる 第2条 《定義 この法律において「つきまとい等」…》 とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において による改正後の法 第5条第1項 《都道府県公安委員会以下「公安委員会」とい…》 う。は、第3条の規定に違反する行為があった場合において、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、その相手方の申出により、又は職権で、当該行為をした者に対し、国家公安委員 の規定による命令をしたときは、当該命令を受けた者に対し当該この法律の施行の日前にした 第1条 《目的 この法律は、ストーカー行為を処罰…》 する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資すること による改正前の法 第5条第1項 《都道府県公安委員会以下「公安委員会」とい…》 う。は、第3条の規定に違反する行為があった場合において、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、その相手方の申出により、又は職権で、当該行為をした者に対し、国家公安委員 の規定による命令は、その効力を失うものとする。

5条 (仮の命令に関する経過措置)

1項 附則第1条ただし書に規定する日前にした 第2条 《定義 この法律において「つきまとい等」…》 とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において による改正前の法 第6条第1項 《何人も、ストーカー行為又は第3条の規定に…》 違反する行為以下「ストーカー行為等」という。をするおそれがある者であることを知りながら、その者に対し、当該ストーカー行為等の相手方の氏名、住所その他の当該ストーカー行為等の相手方に係る情報でストーカー の規定による命令については、同条第2項から第11項までの規定は、同日以後も、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「 ストーカー行為 等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(2016年法律第102号)第2条の規定による改正前の 第6条第1項 《何人も、ストーカー行為又は第3条の規定に…》 違反する行為以下「ストーカー行為等」という。をするおそれがある者であることを知りながら、その者に対し、当該ストーカー行為等の相手方の氏名、住所その他の当該ストーカー行為等の相手方に係る情報でストーカー 」と、同条第8項中「したとき」とあるのは「し、又は前条第3項の規定により 禁止命令等 をしたとき」と、同条第9項中「場合」とあるのは「場合及び前条第3項の規定により禁止命令等をする場合」とする。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第5条 《禁止命令等 都道府県公安委員会以下「公…》 安委員会」という。は、第3条の規定に違反する行為があった場合において、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、その相手方の申出により、又は職権で、当該行為をした者に対し までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2021年5月26日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において「つきまとい等」…》 とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において の改正規定(同条第1項の改正規定を除く。)、 第3条 《つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をし…》 て不安を覚えさせることの禁止 何人も、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。見出しを含む。及び 第4条第1項 《警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察…》 署長以下「警察本部長等」という。は、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をされたとして当該つきまとい等又は位置情報無承諾取得等に係る警告を求める旨の申出を受けた場合において、当該申出に係る前条の規定に の改正規定、 第5条 《禁止命令等 都道府県公安委員会以下「公…》 安委員会」という。は、第3条の規定に違反する行為があった場合において、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、その相手方の申出により、又は職権で、当該行為をした者に対し の改正規定並びに 第19条第2項 《2 前項に規定するもののほか、禁止命令等…》 に違反してつきまとい等又は位置情報無承諾取得等をすることにより、ストーカー行為をした者も、同項と同様とする。 の改正規定並びに附則第4条及び 第5条 《禁止命令等 都道府県公安委員会以下「公…》 安委員会」という。は、第3条の規定に違反する行為があった場合において、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、その相手方の申出により、又は職権で、当該行為をした者に対し の規定は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

2条 (条例との関係)

1項 地方公共団体の条例の規定で、この法律(前条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定。以下この項において同じ。)による改正後の ストーカー行為 等の規制等に関する法律(以下この項において「 新法 」という。)で規制する行為で 新法 で罰則が定められているものを処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。

2項 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

3条 (政令への委任)

1項 前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年5月25日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条並びに附則第3条、 第5条 《禁止命令等 都道府県公安委員会以下「公…》 安委員会」という。は、第3条の規定に違反する行為があった場合において、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、その相手方の申出により、又は職権で、当該行為をした者に対し 及び第38条の規定公布の日

38条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年6月16日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、ストーカー行為を処罰…》 する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資すること 及び 第2条 《定義 この法律において「つきまとい等」…》 とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において の規定並びに附則第7条、 第19条 《 禁止命令等第5条第1項第1号に係るもの…》 に限る。以下同じ。に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項に規定するもののほか、禁止命令等に違反してつきまとい等又は位置情報無承諾取得 及び 第20条 《 前条に規定するもののほか、禁止命令等に…》 違反した者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の規定公布の日

2号 第4条 《警告 警視総監若しくは道府県警察本部長…》 又は警察署長以下「警察本部長等」という。は、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をされたとして当該つきまとい等又は位置情報無承諾取得等に係る警告を求める旨の申出を受けた場合において、当該申出に係る前条第13条 《報告徴収等 警察本部長等は、警告をする…》 ために必要があると認めるときは、その必要な限度において、第4条第1項の申出に係る第3条の規定に違反する行為をしたと認められる者その他の関係者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に当該行為 及び 第20条 《 前条に規定するもののほか、禁止命令等に…》 違反した者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の規定、 第21条 《適用上の注意 この法律の適用に当たって…》 は、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。 内航海運業法 第6条第1項第2号 《国土交通大臣は、第4条の規定による登録の…》 申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 申請者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から1年を経過しな の改正規定、 第23条 《自家用船舶 内航海運業の用に供する船舶…》 以外の船舶であつて総トン数百トン以上又は長さ30メートル以上のものを内航運送の用に供しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 届出をした事項を変更第29条 《荷主の責務 荷主は、内航運送をする内航…》 海運業者がこの法律又はこの法律に基づく命令を遵守して事業を遂行することができるよう、必要な配慮をしなければならない。第31条 《職権の委任 この法律の規定により国土交…》 通大臣の職権に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。に行わせることができる。第32条 《聴聞の特例 地方運輸局長は、その権限に…》 属する内航海運業の事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 地方運輸局長の権限に属する内航海運第36条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 及び第39条の規定、第41条中 貨物自動車運送事業法 第5条第2号 《欠格事由 第5条 国土交通大臣は、次に掲…》 げる場合には、第3条の許可をしてはならない。 1 許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。 2 許可 の改正規定、 第43条 《全国貨物自動車運送適正化事業実施機関の指…》 定等 国土交通大臣は、貨物自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請によ第44条 《事業 全国実施機関は、次に掲げる事業以…》 下「全国適正化事業」という。を行うものとする。 1 地方適正化事業の円滑な実施を図るための基本的な指針を策定すること。 2 地方適正化事業について、連絡調整を図り、及び指導を行うこと。 3 地方実施機 及び 第49条 《試験員 指定試験機関は、試験事務を行う…》 場合において、運行管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める要件を備える者以下「試験員」という。に行わせなければならない。 の規定、 第55条 《監督命令 国土交通大臣は、この法律を施…》 行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 民間事業者による信書の送達に関する法律 第8条第2号 《欠格事由 第8条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、第6条の許可を受けることができない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 一般信書便事業又は特定信書便事業の許可 の改正規定並びに第56条、第58条、第60条、第62条及び第63条の規定並びに次条並びに附則第10条、 第12条 《支援等を図るための措置 国及び地方公共…》 団体は、第9条第1項及び前2条の支援等を図るため、必要な体制の整備、民間の自主的な組織活動の支援に係る施策を実施するために必要な財政上の措置その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 及び 第13条 《報告徴収等 警察本部長等は、警告をする…》 ために必要があると認めるときは、その必要な限度において、第4条第1項の申出に係る第3条の規定に違反する行為をしたと認められる者その他の関係者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に当該行為 の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (公示送達等の方法に関する経過措置)

1項 次に掲げる法律の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後にする公示送達、送達又は通知について適用し、同日前にした公示送達、送達又は通知については、なお従前の例による。

1:10号

11号 第49条の規定による改正後の ストーカー行為 等の規制等に関する法律第5条第13項及び第14項

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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