制定文 内閣は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(1999年法律第87号)附則第164条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第180条第1項の承認を受けた者に係る経過措置)
1項 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「 地方分権推進整備法 」という。)附則第180条第1項の承認を受けた者に係る 国家公務員共済組合法施行令 (1958年政令第207号。以下「 国共済施行令 」という。)の規定の適用については、 国共済施行令
第2条第2号
《職員 第2条 法第2条第1項第1号に規定…》
する常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて財務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第7号から第9号までに掲げる者にあ
中「 国家公務員法
第108条の6第5項
《第1項ただし書の許可を受けた職員は、その…》
許可が効力を有する間は、休職者とする。
」とあるのは、「 国家公務員法
第108条の6第5項
《第1項ただし書の許可を受けた職員は、その…》
許可が効力を有する間は、休職者とする。
(地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(1999年法律第87号)附則第180条第3項において適用する場合を含む。)」とする。
2条 (厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の任意継続組合員の標準報酬の月額等に関する経過措置)
1項 地方分権推進整備法 附則第158条第3項の規定により厚生省社会保険関係共済組合(同条第2項に規定する厚生省社会保険関係共済組合をいう。以下同じ。)又は労働省共済組合(同条第2項に規定する労働省共済組合をいう。以下同じ。)の組合員であるものとみなされる者となった者に係る 国共済施行令
第49条
《任意継続組合員となるための申出等の手続 …》
法第126条の5第1項に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を、退職の際に所属していた組合に提出してするものとする。 1 申出をする者の住所及び氏名 2 法第126条の5第1項の規定の適用を
の二又は
第52条
《任意継続掛金の払込み 任意継続組合員は…》
、初めて払い込むべき任意継続組合員となつた日の属する月の任意継続掛金を、その退職の日から起算して20日を経過する日法第126条の5第1項に規定する正当な理由があると組合が認めた場合には、同項に規定する
の規定の適用については、国共済施行令第49条の2第1号中「退職時の標準報酬の月額」とあるのは「 地方公務員等共済組合法施行令 (1962年政令第352号)
第46条第1項第4号
《法第144条の2第1項に規定する申出は、…》
次に掲げる事項を記載した書面を、退職の際に所属していた組合に提出してするものとする。 1 申出をする者の住所及び氏名 2 法第144条の2第1項の規定の適用を受けようとする旨 3 退職した年月日 4
に規定する退職時の給料の額に 地方公務員等共済組合法
第44条第2項
《2 短期給付等事務に関する前項の規定の適…》
用については、同項後段中「標準期末手当等の額が1,510,000円を超えるときは、これを1,510,000円」とあるのは、「組合員が受けた期末手当等によりその年度における標準期末手当等の額の累計額が5
に規定する政令で定める数値を乗じて得た額を法第42条第1項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして同項の規定により求めた標準報酬の月額( 地方公務員等共済組合法施行令
第48条第3項
《3 任意継続掛金は、任意継続組合員の標準…》
報酬の月額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額と任意継続掛金との割合は、組合の定款で定める。
ただし書に規定する」と、国共済施行令第52条第1項中「その退職の日」とあるのは「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(1999年法律第87号)の施行の日」と、「法第126条の5第1項に規定する正当な理由があると組合が認めた場合には、同項に規定する申出があつた日」とあるのは「正当な理由があると組合が認めた場合には、その認めた日」とする。
2項 2000年4月から2001年3月までの厚生省社会保険関係共済組合の 国共済施行令
第49条の2
《任意継続組合員の標準報酬の月額及び標準報…》
酬の日額 任意継続組合員の標準報酬の月額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とし、その額の22分の1に相当する金額当該金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端
に規定する任意継続組合員の標準報酬の月額及び標準報酬の日額については、同条第2号中「毎年1月1日(1月から3月までの標準報酬の月額にあつては、前年の1月1日)」とあるのは、「2000年4月1日」とする。
3条 (厚生省社会保険関係共済組合の特例退職組合員の標準報酬の月額に関する経過措置)
1項 2000年4月から2001年3月までの厚生省社会保険関係共済組合の 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)附則第12条第5項に規定する特例退職組合員の標準報酬の月額については、同項中「毎年1月1日(1月から3月までの標準報酬の月額にあつては、前年の1月1日)」とあるのは、「2000年4月1日」とする。