制定文 内閣は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(1999年法律第87号)附則第158条第1項及び第2項並びに第164条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (長期給付に相当する給付で政令で定めるもの)
1項 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「 地方分権推進整備法 」という。)附則第158条第1項に規定する 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号。以下「 地共済法 」という。)又は 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (1962年法律第153号。以下この条において「 地共済法施行法 」という。)の規定による長期給付に相当する給付で政令で定めるものは、次に掲げる給付とする。
1号 地共済法 附則第28条の13第1項に規定する脱退1時金
2号 地共済法 施行法第3条第1項の規定により地共済法第3条第1項第1号に規定する 地方職員共済組合 (以下「 地方職員共済組合 」という。)が従前の例により支給する 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 (1958年法律第129号)
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱 …》
施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による退職給付、障害給付若しくは遺族給付又は旧法第90条の規定による給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例による。
の規定による給付
3号 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号。以下「 1985年改正法 」という。)附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされた 1985年改正法 附則第2条第2号に規定する旧共済法による年金である給付
4号 1985年改正法 附則第42条第1項本文の規定によりなお従前の例によることとされた脱退1時金及び同条第2項本文の規定によりなお従前の例によることとされた特例死亡1時金
5号 1985年改正法 附則第131条本文の規定によりなお従前の例によることとされた返還1時金及び死亡1時金
2条 (給付事由が施行日前に生じた長期給付で政令で定めるもの)
1項 地方分権推進整備法 附則第158条第1項に規定する給付事由が 施行日 前に生じた長期給付で政令で定めるものは、地方分権推進整備法の施行の日(以下「 施行日 」という。)前の直近の退職( 地共済法
第2条第1項第4号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規
に規定する退職をいう。ただし、 1985年改正法 の施行の日前の1985年改正法附則第2条第6号に規定する 団体組合員期間 (以下この条において「 団体組合員期間 」という。)を有する者(1985年改正法附則第38条第3項に規定する者に限る。)にあっては、地方分権推進整備法第470条の規定による改正前の地共済法第142条第1項に規定する国の職員(同項第1号に掲げる者に限る。以下「 地方事務官 」という。)が引き続き団体職員(地共済法第144条の3第1項に規定する団体職員をいう。以下この条において同じ。)になることを含み、団体職員が死亡以外の事由により団体職員でなくなることを除く。
第4条
《給付事由が施行日以後に生じた長期給付で政…》
令で定めるもの 地方分権推進整備法附則第158条第1項に規定する給付事由が施行日以後に生じた長期給付で政令で定めるものは、施行日前の直近の退職の日において地方事務官であった者に係る長期給付とする。
において同じ。)又は死亡の日において 地方事務官 であった者に係る長期給付(その額の算定の基礎となる組合員期間が団体組合員期間のみであるものを除く。以下同じ。)とする。
3条 (2000年3月分以前の月分の支給に係る権利義務)
1項 前条に規定する給付事由が 施行日 前に生じた長期給付のうち、 地方職員共済組合 が施行日前に長期給付を受ける権利を決定した者に係る2000年3月分以前の月分の長期給付については、なお従前の例により地方職員共済組合が支給するものとし、その支給に係る権利義務は、 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第21条第1項
《組合の事業のうち次項各号に掲げる業務を共…》
同して行うため、全ての組合をもつて組織する国家公務員共済組合連合会以下「連合会」という。を設ける。
に規定する 国家公務員共済組合連合会 (以下「 国家公務員共済組合連合会 」という。)が承継しないものとする。
4条 (給付事由が施行日以後に生じた長期給付で政令で定めるもの)
1項 地方分権推進整備法 附則第158条第1項に規定する給付事由が 施行日 以後に生じた長期給付で政令で定めるものは、施行日前の直近の退職の日において 地方事務官 であった者に係る長期給付とする。
5条 (地方事務官であった者に係る積立金等の移換)
1項 地方職員共済組合 は、自治大臣が大蔵大臣と協議して定める期限までに、 施行日 に給付事由が生じたとしたならば 地方分権推進整備法 附則第71条の規定により相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となる者及び地方分権推進整備法附則第123条の規定により相当の都道府県労働局の職員となる者に支払うこととなるべき年金である長期給付の額、地方分権推進整備法附則第158条第1項の規定の適用がないとしたならば支払うこととなるべき年金である長期給付の額並びに施行日から移換までの利子に相当する額を基礎として自治大臣が大蔵大臣と協議して定める方法により算定した金額を、 国家公務員共済組合連合会 に移換するものとする。
2項 地方職員共済組合 は、自治大臣が大蔵大臣と協議して定める期限までに、 施行日 の前日の属する年度における地方職員共済組合の短期給付の事業及び福祉事業に要する費用に係る 地方事務官 の負担の割合、地方職員共済組合の組合員の数に対する地方事務官の数の割合その他の事情を勘案して自治大臣が大蔵大臣と協議して定める方法により算定した金額を、 地方分権推進整備法 附則第158条第2項に規定する厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合に移換するものとする。
6条 (地方事務官であった者に係る長期給付積立金の返還)
1項 地方公務員共済組合連合会は、 施行日 の前日における 地方分権推進整備法 第470条の規定による改正前の 地共済法
第142条第3項
《3 国の機関は、警察共済組合の運営に必要…》
な範囲内において、その所属職員その他国に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。
の規定により地方公務員共済組合連合会が資金運用部に預託して運用しなければならないとされた金額のうち 地方職員共済組合 に係るものを勘案して自治大臣が定める金額を、自治省令で定めるところにより、地方職員共済組合に返還するものとする。
7条 (権利義務の承継等に係る国の便宜の供与)
1項 国の機関は、 地方職員共済組合 の支部( 地方公務員等共済組合法施行令 (1962年政令第352号)
第17条
《厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金…》
給付組合積立金以外の資金の運用計画 法第25条後段の規定による地方職員共済組合等法第5条第2項に規定する地方職員共済組合等をいう。以下同じ。の業務上の余裕金厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金給
に規定する支部をいう。)のうち 施行日 前において 地方事務官 のみをもって組織されていたものの1999年度の決算に係る事務等に関し必要な範囲内において、その所属職員その他国に使用される者をして、地方職員共済組合の業務に従事させることができる。