制定文
内閣は、 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第8条
《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》
律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (組織)
1項 関税等不服 審査会 (以下「 審査会 」という。)は、委員20人以内で組織する。
2条 (委員の任命)
1項 委員は、学識経験のある者のうちから、財務大臣が任命する。
3条 (委員の任期等)
1項 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項 委員は、再任されることができる。
3項 委員は、非常勤とする。
4条 (会長)
1項 審査会 に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2項 会長は、会務を総理し、 審査会 を代表する。
3項 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
5条 (分科会)
1項 審査会 に、関税・知的財産 分科会 (以下「 分科会 」という。)を置く。
2項 分科会 は、 審査会 の所掌事務のうち、次に掲げる処分についての審査請求に関する事項を処理することをつかさどる。
1号 関税法 (1954年法律第61号)若しくは他の関税に関する法律又は 通関業法 (1967年法律第122号)の規定による財務大臣又は税関長の処分( 関税法
第69条の2第3項
《3 税関長は、この章に定めるところに従い…》
輸出されようとする貨物のうちに第1項第2号に掲げる貨物に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、当該貨物を輸出しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない。
(輸出してはならない貨物)又は
第69条の11第3項
《3 税関長は、この章に定めるところに従い…》
輸入されようとする貨物のうちに第1項第7号又は第8号に掲げる貨物に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない。
(輸入してはならない貨物)の規定による通知を除く。)
2号 とん税法 (1957年法律第37号)又は特別 とん税法 (1957年法律第38号)の規定によるとん税又は特別とん税の確定又は徴収に関する処分
3項 分科会 に属すべき委員は、財務大臣が指名する。
4項 分科会 に、分科会長を置き、分科会に属する委員の互選により選任する。
5項 分科会 長は、分科会の事務を掌理する。
6項 分科会 長に事故があるときは、分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
7項 審査会 は、その定めるところにより、 分科会 の議決をもって審査会の議決とすることができる。
6条 (部会)
1項 審査会 は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2項 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3項 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4項 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5項 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
7条 (議事)
1項 審査会 は、委員の3分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2項 審査会 の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3項 前2項の規定は、 分科会 及び部会の議事について準用する。この場合において、第1項中「3分の一」とあるのは、「半数」と読み替えるものとする。
4項 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
8条 (庶務)
1項 審査会 の庶務は、財務省関税局業務課において処理する。
9条 (雑則)
1項 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他 審査会 の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。