防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令《本則》

法番号:2000年政令第389号

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制定文 内閣は、 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 1999年法律第224号第23条第1項 《任命権者は、毎年、人事院に対し、人事交流…》 の制度の運用状況を報告しなければならない。 において準用する同法第5条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (対象とする民間企業)

1項 人事交流は、その実務を経験させることを通じて効率的かつ機動的な業務遂行の手法を職員に体得させることができると認められる民間企業との間で行うものとする。ただし、民間企業が次に掲げる場合に該当するときは、当該民間企業との間の人事交流は行うことができない。

1号 民間企業又はその役員若しくは役員であった者(以下この号及び次号において「 民間企業等 」という。)が人事交流を行おうとする日前2年以内において当該民間企業の業務に係る刑事事件に関し刑に処せられた場合又は人事交流を行おうとする日において 民間企業等 を被告人とする当該民間企業の業務に係る刑事事件が裁判所に係属している場合

2号 民間企業等 が人事交流を行おうとする日前2年以内に不利益処分( 行政手続法 1993年法律第88号第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分 に規定する不利益処分のうち許認可等の取消しその他の民間企業の業務運営に重大な影響を及ぼす不利益処分として防衛大臣の定めるものをいう。 第6条 《標準処理期間 行政庁は、申請がその事務…》 所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達 において同じ。)を受けた場合

3号 交流派遣職員に対し、理由なく特別の取扱い(その者の能力、資格等に照らして特別であると認められるその者の民間企業における地位、賃金その他の処遇に関する取扱いをいう。 第7条 《申請に対する審査、応答 行政庁は、申請…》 がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものである において同じ。)をした場合(当該特別の取扱いをした日から5年を経過している場合を除く。

4号 第10条第1号から第3号までに規定する事項についての合意に反した場合(当該合意に反することとなった日から5年を経過している場合を除く。

2条

1項 人事交流は、特定の業種又は特定の民間企業に著しく偏ることのないように行うものとする。

3条 (対象とする職員等)

1項 交流派遣は、行政運営における重要な役割を担うことが期待される職員を対象として行うものとする。

2項 交流採用は、民間企業における実務の経験を通じて効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体得している者を対象として行うものとする。

4条 (特別契約関係がある場合の人事交流の制限)

1項 交流派遣をしようとする日前5年間に係る年度のうちいずれかの年度において、国の機関(防衛省本省及び防衛装備庁をいう。以下同じ。)と民間企業との間に特別契約関係(1の年度において当該国の機関と民間企業との間に締結した契約の総額が20,010,000円以上であり、かつ、当該契約の総額のその年度における当該民間企業の売上額又は仕入額等の総額に占める割合が25パーセント(資本の額又は出資の総額が400,000,000円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が300人以上の民間企業にあっては10パーセント)以上であることをいう。以下この条において同じ。)がある場合には、当該年度において当該国の機関に在職し、又は在職していた職員については、当該民間企業及びその子会社(会社法(2005年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)への交流派遣をすることができない。

2項 交流派遣職員の交流派遣の期間中に、交流派遣元機関(当該交流派遣職員が 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 以下この項及び 第10条第2号 《民間企業との合意がない場合の交流採用の制…》 限 第10条 任命権者と民間企業との間で次に掲げる事項について合意がなされていない場合には、当該民間企業に雇用されている者の交流採用をすることができない。 1 当該民間企業は、当該交流採用に係る交流採 において「」という。第24条第1項 《この法律第2条第1項及び第5項、第3条第…》 1号及び第2号、第4条、第5条第2項及び第3項並びに第10条第2項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員の人事交流について準用する。 この場合において、これらの規定中「 において準用する 第7条第1項 《任命権者は、前条第2項の規定により提示さ…》 れた名簿に記載のある民間企業に交流派遣をすることができる。 の規定による交流派遣の際に在職していた国の機関をいう。)と当該交流派遣に係る派遣先企業との間に特別契約関係があることとなった場合には、当該交流派遣を継続することができない。

3項 交流採用をしようとする日前5年間に係る年度のうちいずれかの年度において国の機関と民間企業との間に特別契約関係がある場合には、当該民間企業及びその子会社に雇用されている者については、当該国の機関に交流採用をすることができない。

5条 (契約の締結に携わった職員等に係る人事交流の制限)

1項 交流派遣をしようとする日前5年以内に、職員として在職し、又は在職していた国の機関と民間企業との間の契約の締結又は履行に携わった期間のある職員については、当該民間企業及びその子会社への交流派遣をすることができない。

2項 交流採用をしようとする日前5年以内に、交流元企業となる民間企業と国の機関との間の契約の締結又は履行に携わった期間のある者については、当該国の機関に交流採用をすることができない。

6条 (派遣先企業の起訴等による交流派遣の制限)

1項 交流派遣の期間中に、派遣先企業又はその役員若しくは役員であった者が、当該派遣先企業の業務に係る刑事事件に関し起訴された場合又は不利益処分を受けた場合には、当該派遣先企業への交流派遣を継続することができない。ただし、防衛大臣が公務の公正性の確保に支障がないと認めるときは、この限りでない。

2項 防衛大臣は、前項ただし書の認定を行う場合には、防衛人事審議会に付議し、その議決に基づき行わなければならない。

7条 (職員に対する特別の取扱いによる交流派遣の制限)

1項 民間企業が、交流派遣予定職員(任命権者( 自衛隊法 1954年法律第165号第31条第1項 《隊員の任用、休職、復職、退職、免職、補職…》 及び懲戒処分次項において「任用等」という。は、幹部隊員にあつては防衛大臣が、幹部隊員以外の隊員にあつては防衛大臣又はその委任を受けた者防衛装備庁の職員である隊員自衛官を除く。にあつては、防衛装備庁長官 の規定により同法第2条第5項に規定する隊員の任免について権限を有する者をいう。以下同じ。)が交流派遣をすることを予定している職員をいう。以下同じ。)に対し、理由なく特別の取扱いをしようとした場合には、当該交流派遣予定職員の当該民間企業への交流派遣をすることができない。

2項 派遣先企業が、その交流派遣職員に対し、理由なく特別の取扱いをした場合には、当該派遣先企業への交流派遣を継続することができない。

8条 (民間企業における業務内容による交流派遣の制限)

1項 交流派遣予定職員の派遣先予定企業(派遣先企業となる民間企業をいう。以下この項において同じ。)における業務内容が、国の機関(交流派遣をしようとする日前に当該交流派遣予定職員が職員として在職し、又は在職していた国の機関に限る。)に対する折衝又は当該国の機関からの情報の収集を主として行うものである場合には、当該交流派遣予定職員は、当該派遣先予定企業への交流派遣をすることができない。

2項 交流派遣職員の派遣先企業における業務内容が、国の機関(交流派遣をしようとする日前に当該交流派遣職員が職員として在職していた国の機関に限る。)に対する折衝又は当該国の機関からの情報の収集を主として行うものであることとなった場合には、当該交流派遣職員の交流派遣を継続することができない。

9条 (自衛隊の行動時に関する取決めによる交流派遣の制限)

1項 任命権者と民間企業との間で、 自衛隊法 第76条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》 我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに及び国民の安全の確 の規定による防衛出動命令、同法第77条の規定による防衛出動待機命令、同法第78条第1項の規定による治安出動命令及び同法第79条第1項の規定による治安出動待機命令が発せられた場合における交流派遣の終了について取決めを締結することができない場合には、当該民間企業への交流派遣をすることができない。

10条 (民間企業との合意がない場合の交流採用の制限)

1項 任命権者と民間企業との間で次に掲げる事項について合意がなされていない場合には、当該民間企業に雇用されている者の交流採用をすることができない。

1号 当該民間企業は、当該交流採用に係る交流採用職員に対し、その任期中、金銭、物品その他の財産上の利益を贈与しないものとすること。

2号 第2条第4項第2号 《4 この法律において「交流採用」とは、選…》 考により、次に掲げる者を任期を定めて常時勤務を要する官職を占める職員として採用することをいう。 1 民間企業に雇用されていた者であって、引き続いてこの法律の規定により採用された職員となるため退職したも に係る交流採用にあっては、当該民間企業は、当該交流採用に係る交流採用職員について、その任期中の雇用に基づく賃金その他の給付( 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令 2000年政令第388号第16条 《交流元企業が雇用継続交流採用職員に行うこ…》 とができる給付 法第24条第1項において準用する法第19条第4項に規定する政令で定める給付は、所属企業がその雇用する者の福利厚生の増進を図るために行う次に掲げるものとする。 1 次に掲げる給付イから に規定するものを除く。)を行わないものとすること。

3号 当該民間企業は、当該交流採用に係る交流採用職員であった者の離職後交流元企業の地位に就く日から起算して2年間は、当該交流採用職員であった者を次に掲げる業務に従事させないものとすること。

交流採用機関(交流採用職員であった者が在職していた国の機関をいう。以下この号において同じ。)に対する 行政手続法 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分 に規定する申請に関する業務

交流採用機関との間の契約の締結又は履行に関する業務

交流採用機関の当該民間企業に対する法令の規定に基づく検査、捜索、差押えその他これらに類する行為に関する業務

交流採用機関に対する折衝又は交流採用機関からの情報の収集を主として行う業務

4号 当該民間企業は、当該交流採用に係る交流採用職員であった者を離職後交流元企業の地位に就けるときは、その者の当該民間企業における地位、賃金その他の処遇について、当該民間企業の他の従業員との均衡を失することのないよう適切な配慮を加えるものとすること。

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