国と民間企業との間の人事交流に関する法律《本則》

法番号:1999年法律第224号

略称: 官民人事交流法・官民交流法

附則 >  

1条 (目的)

1項 この法律は、行政運営における重要な役割を担うことが期待される職員について交流派遣をし、民間企業の実務を経験させることを通じて、効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体得させ、かつ、民間企業の実情に関する理解を深めさせることにより、行政の課題に柔軟かつ的確に対応するために必要な知識及び能力を有する人材の育成を図るとともに、民間企業における実務の経験を通じて効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体得している者について交流採用をして職務に従事させることにより行政運営の活性化を図るため、交流派遣及び交流採用(以下「 人事交流 」という。)に関し必要な措置を講じ、もって公務の能率的な運営に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 職員 」とは、 第14条第1項 《国家公務員共済組合法1958年法律第12…》 8号第39条第2項の規定及び同法の短期給付に関する規定同法第68条の4の規定を除く。以下この項において同じ。は、交流派遣職員には適用しない。 この場合において、同法の短期給付に関する規定の適用を受ける 及び 第24条 《防衛省の職員への準用等 この法律第2条…》 第1項及び第5項、第3条第1号及び第2号、第4条、第5条第2項及び第3項並びに第10条第2項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員の人事交流について準用する。 この場合 を除き、 国家公務員法 1947年法律第120号第2条 《一般職及び特別職 国家公務員の職は、こ…》 れを一般職と特別職とに分つ。 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。 特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制 に規定する一般職に属する 職員 をいう。

2項 この法律において「 民間企業 」とは、次に掲げる法人をいう。

1号 株式会社、合名会社、合資会社及び合同会社

2号 信用金庫

3号 相互会社

4号 前3号に掲げるもののほか、その事業の運営のために必要な経費の主たる財源をその事業の収益(法令の規定に基づく指定、認定その他これらに準ずる処分若しくは国若しくは地方公共団体からの委託を受けて実施する国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業又はこれに類するものとして人事院規則で定めるものの実施による収益及び補助金等( 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号第2条第1項 《この法律において「補助金等」とは、国が国…》 以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。 1 補助金 2 負担金国際条約に基く分担金を除く。 3 利子補給金 4 その他相当の反対給付を受けない給付金であつて政令で定めるもの に規定する補助金等をいう。)を除く。)によって得ている本邦法人(次に掲げるものを除く。)のうち、前条の目的を達成するために適切であると認められる法人として人事院規則で定めるもの

独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人、 国立大学法人法 2003年法律第112号第2条第1項 《この法律において「国立大学法人」とは、国…》 立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する国立大学法人、同条第3項に規定する大学共同利用機関法人及び 総合法律支援法 2004年法律第74号第13条 《この章の目的 日本司法支援センター以下…》 「支援センター」という。の組織及び運営については、この章の定めるところによる。 に規定する日本司法支援センター

法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、 総務省設置法 1999年法律第91号第4条第1項第8号 《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す の規定の適用を受けるもの

地方独立行政法人法 2003年法律第118号第2条第1項 《この法律において「地方独立行政法人」とは…》 、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主 に規定する地方独立行政法人

イからハまでに掲げるもののほか、その資本金の全部又は大部分が国又は地方公共団体からの出資による法人

5号 外国法人であって、前各号に掲げる法人に類するものとして人事院が指定するもの

3項 この法律において「 交流派遣 」とは、期間を定めて、 職員 法律により任期を定めて任用される職員、常時勤務を要しない官職を占める職員その他の人事院規則で定める職員を除く。)を、その身分を保有させたまま、当該職員と 民間企業 との間で締結した労働契約に基づく業務に従事させることをいう。

4項 この法律において「 交流採用 」とは、選考により、次に掲げる者を任期を定めて常時勤務を要する官職を占める 職員 として採用することをいう。

1号 民間企業 に雇用されていた者であって、引き続いてこの法律の規定により採用された 職員 となるため退職したもの

2号 民間企業 に現に雇用されている者であって、この法律の規定により当該雇用関係を継続することができるもの

5項 この法律において「 任命権者 」とは、 国家公務員法 第55条第1項 《任命権は、法律に別段の定めのある場合を除…》 いては、内閣、各大臣内閣総理大臣及び各省大臣をいう。以下同じ。、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長に属するものとする。 これらの機関の長の有する任命権は、その部内の機関に属する官 に規定する 任命権者 及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。

3条 (人事院の権限及び責務)

1項 人事院は、この法律の実施に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。

1号 この法律(次条、 第5条第2項 《2 内閣総理大臣は、必要があると認めると…》 きは、交流基準に関し、人事院に意見を述べることができる。第12条第4項 《4 交流派遣職員の派遣先企業の業務への従…》 事に関しては、国家公務員法第104条の規定は、適用しない。第14条 《交流派遣職員に関する国家公務員共済組合法…》 の特例 国家公務員共済組合法1958年法律第128号第39条第2項の規定及び同法の短期給付に関する規定同法第68条の4の規定を除く。以下この項において同じ。は、交流派遣職員には適用しない。 この場合第15条 《交流派遣職員に関する子ども・子育て支援法…》 の特例 交流派遣職員に関する子ども・子育て支援法2012年法律第65号の規定の適用については、派遣先企業を同法第69条第1項第4号に規定する団体とみなす。第15条 《交流派遣職員に関する子ども・子育て支援法…》 の特例 交流派遣職員に関する子ども・子育て支援法2012年法律第65号の規定の適用については、派遣先企業を同法第69条第1項第4号に規定する団体とみなす。 の二、 第17条 《職務に復帰した職員等に関する国家公務員退…》 職手当法の特例 交流派遣後職務に復帰した職員が退職した場合交流派遣職員がその交流派遣の期間中に退職した場合を含む。における国家公務員退職手当法1953年法律第182号の規定の適用については、派遣先企第22条 《雇用継続交流採用職員に関する雇用保険法の…》 特例 雇用継続交流採用職員に関する雇用保険法1974年法律第116号の規定の適用については、同条第3項中「とする。ただし、当該期間に」とあるのは、「とし、当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期 及び 第24条 《防衛省の職員への準用等 この法律第2条…》 第1項及び第5項、第3条第1号及び第2号、第4条、第5条第2項及び第3項並びに第10条第2項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員の人事交流について準用する。 この場合 の規定を除く。次号において同じ。)の実施の責めに任ずること。

2号 この法律の実施に関し必要な事項について、人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。

3号 人事交流 の適正な実施を確保するため、人事交流の制度の運用状況に関し、 職員 任命権者 その他の関係者に報告を求め、又は調査をすること。

4条 (内閣総理大臣の責務)

1項 内閣総理大臣は、 人事交流 の制度の円滑かつ効果的な運用に資するため、その運用に関する基本方針を作成し、これに基づいて、各行政機関が行う人事交流に関し、その統一保持上必要な総合調整を行うものとする。

2項 内閣総理大臣は、 人事交流 の制度の円滑かつ効果的な運用を確保するための方策について調査研究を行い、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。

5条 (交流基準)

1項 任命権者 その他の関係者は、 人事交流 の制度の運用に当たっては、次に掲げる事項に関し人事院規則で定める基準(以下「 交流基準 」という。)に従い、常にその適正な運用の確保に努めなければならない。

1号 国の機関に置かれる部局等又は 独立行政法人通則法 第2条第4項 《4 この法律において「行政執行法人」とは…》 、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成 に規定する 行政執行法人 以下「 行政執行法人 」という。)であって 民間企業 に対する処分等(法令の規定に基づいてされる 行政手続法 1993年法律第88号第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分 に規定する処分及び同条第6号に規定する行政指導をいう。 第13条第3項 《3 交流派遣後職務に復帰した職員について…》 は、その復帰の日から起算して2年間は、任命権者は、当該職員の派遣先企業であった民間企業に対する処分等に関する事務をその職務とする官職その他の当該民間企業と密接な関係にあるものとして人事院規則で定める官 及び 第20条 《官職の制限 任命権者は、前条第1項の規…》 定により交流採用をされた職員以下「交流採用職員」という。を同項の民間企業以下「交流元企業」という。に対する処分等に関する事務をその職務とする官職その他の交流元企業と密接な関係にあるものとして人事院規則 において同じ。)に関する事務を所掌するものと当該民間企業との間の 人事交流 の制限に関する事項

2号 又は 行政執行法人 と契約関係にある 民間企業 との間の 人事交流 の制限に関する事項

3号 その他 人事交流 の制度の適正な運用のため必要な事項

2項 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、 交流基準 に関し、人事院に意見を述べることができる。

3項 人事院は、 交流基準 を定め、又はこれを変更しようとするときは、人事院規則の定めるところにより、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴かなければならない。

6条 (民間企業の公募)

1項 人事院は、人事院規則の定めるところにより、 人事交流 を希望する 民間企業 を公募するものとする。

2項 人事院は、 任命権者 に対し、定期的に又はその求めに応じ、前項の規定に基づき応募した 民間企業 について、その名簿及びそれぞれの民間企業が示した 人事交流 に関する条件を提示するものとする。

7条 (交流派遣)

1項 任命権者 は、前条第2項の規定により提示された名簿に記載のある 民間企業 交流派遣 をすることができる。

2項 任命権者 は、前項の規定による 交流派遣 をしようとするときは、あらかじめ、当該交流派遣に係る 職員 の同意を得た上で、人事院規則で定めるところにより、その実施に関する計画を記載した書類を提出して、当該計画がこの法律の規定及び 交流基準 に適合するものであることについて、人事院の認定を受けなければならない。

3項 任命権者 は、第1項の規定による 交流派遣 をするときは、当該交流派遣に係る 民間企業 以下「 派遣先企業 」という。)との間において、前項の認定を受けた計画に従って、当該 派遣先企業 における当該交流派遣に係る 職員 の労働条件、当該職員が職務に復帰する場合における当該職員と当該派遣先企業との間の労働契約の終了その他交流派遣に当たって合意しておくべきものとして人事院規則で定める事項について取決めを締結しなければならない。この場合において、任命権者は、当該職員にその取決めの内容を明示しなければならない。

8条 (交流派遣の期間)

1項 交流派遣 の期間は、3年を超えることができない。

2項 前条第1項の規定により 交流派遣 をした 任命権者 は、当該 派遣先企業 から当該交流派遣の期間の延長を希望する旨の申出があり、かつ、その申出に理由があると認める場合には、当該交流派遣をされた 職員 以下「 交流派遣職員 」という。)の同意及び人事院の承認を得て、当該交流派遣をした日から引き続き5年を超えない範囲内において、交流派遣の期間を延長することができる。

9条 (労働契約の締結)

1項 交流派遣 職員は、 第7条第3項 《3 任命権者は、第1項の規定による交流派…》 遣をするときは、当該交流派遣に係る民間企業以下「派遣先企業」という。との間において、前項の認定を受けた計画に従って、当該派遣先企業における当該交流派遣に係る職員の労働条件、当該職員が職務に復帰する場合 の取決めに定められた内容に従って、 派遣先企業 との間で労働契約を締結し、その交流派遣の期間中、当該派遣先企業の業務に従事するものとする。

10条 (交流派遣職員の職務)

1項 交流派遣 職員は、その交流派遣の期間中、職務に従事することができない。

2項 次に掲げる法律の規定は、 交流派遣 職員には適用しない。

1号 国家公務員法 第101条 《職務に専念する義務 職員は、法律又は命…》 令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。 職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、官職 の規定

2号 一般職の 職員 の勤務時間、休暇等に関する法律(1994年法律第33号)の規定

11条 (交流派遣職員の給与)

1項 交流派遣 職員には、その交流派遣の期間中、給与を支給しない。

12条 (交流派遣職員の服務等)

1項 交流派遣 職員は、 派遣先企業 において、その交流派遣前に在職していた国の機関及び 行政執行法人 に対してする申請( 行政手続法 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分 に規定する申請をいう。)に関する業務その他の交流派遣職員が従事することが適当でないものとして人事院規則で定める業務に従事してはならない。

2項 交流派遣 職員は、 派遣先企業 における業務を行うに当たっては、 職員 たる地位を利用し、又はその交流派遣前において官職を占めていたことによる影響力を利用してはならない。

3項 交流派遣 職員は、 任命権者 から求められたときは、 派遣先企業 における労働条件及び業務の遂行の状況を報告しなければならない。

4項 交流派遣 職員の 派遣先企業 の業務への従事に関しては、 国家公務員法 第104条 《他の事業又は事務の関与制限 職員が報酬…》 を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。 の規定は、適用しない。

5項 交流派遣 職員に対する 国家公務員法 第82条 《懲戒の場合 職員が次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令国家公務員倫理法第5条第3項の規定 の規定の適用については、同条第1項第1号中「若しくは 国家公務員倫理法 」とあるのは、「、 国家公務員倫理法 若しくは国と 民間企業 との間の 人事交流 に関する法律」とする。

13条 (交流派遣職員の職務への復帰)

1項 任命権者 は、 交流派遣 職員がその 派遣先企業 の地位を失った場合その他の人事院規則で定める場合であって、その交流派遣を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに当該交流派遣に係る交流派遣職員を職務に復帰させなければならない。

2項 交流派遣 職員は、その交流派遣の期間が満了したときは、職務に復帰する。

3項 交流派遣 後職務に復帰した 職員 については、その復帰の日から起算して2年間は、 任命権者 は、当該職員の 派遣先企業 であった 民間企業 に対する処分等に関する事務をその職務とする官職その他の当該民間企業と密接な関係にあるものとして人事院規則で定める官職に就けてはならない。

14条 (交流派遣職員に関する国家公務員共済組合法の特例)

1項 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第39条第2項 《2 組合は、短期給付又は退職等年金給付の…》 原因である事故が公務又は通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。により生じたものであるかどうかを認定するに当たつては、同法に規定する実施機関その他の公 の規定及び同法の短期給付に関する規定(同法第68条の4の規定を除く。以下この項において同じ。)は、 交流派遣 職員には適用しない。この場合において、同法の短期給付に関する規定の適用を受ける 職員 同法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)が交流派遣職員となったときは、同法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職(同法第2条第1項第4号に規定する退職をいう。)をしたものとみなし、交流派遣職員が同法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員となったときは、同法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に職員となったものとみなす。

2項 交流派遣 職員に対する 国家公務員共済組合法 の退職等年金給付に関する規定の適用については、 派遣先企業 の業務を公務とみなす。

3項 交流派遣 職員は、 国家公務員共済組合法 第98条第1項 《組合又は連合会の行う福祉事業は、次に掲げ…》 る事業とする。 1 組合員及びその被扶養者以下この条において「組合員等」という。の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る組合員等の自助努力についての支援その他の組合員等の健康 各号に掲げる福祉事業を利用することができない。

4項 交流派遣 職員に関する 国家公務員共済組合法 の規定の適用については、同法第2条第1項第5号及び第6号中「とし、その他の 職員 については、これらに準ずる給与として政令で定めるもの」とあるのは「に相当するものとして、次条第1項に規定する組合の運営規則で定めるもの」と、同法第99条第2項中「次の各号」とあるのは「第4号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と、「及び国の負担金」とあるのは「及び国と 民間企業 との間の 人事交流 に関する法律(1999年法律第224号)第7条第3項に規定する 派遣先企業 以下「 派遣先企業 」という。)の負担金」と、同項第4号中「国の負担金」とあるのは「派遣先企業の負担金」と、同法第102条第1項中「各省各庁の長(環境大臣を含む。)、 行政執行法人 又は職員団体」とあり、及び「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「派遣先企業及び国」と、「第99条第2項(同条第6項から第8項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第5項(同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第99条第2項及び第5項」と、同条第4項中「第99条第2項第4号及び第5号」とあるのは「第99条第2項第4号」と、「並びに同条第5項(同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「及び同条第5項」と、「࿸同条第5項」とあるのは「࿸同項」と、「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「派遣先企業及び国」とする。

15条 (交流派遣職員に関する子ども・子育て支援法の特例)

1項 交流派遣 職員に関する 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号)の規定の適用については、 派遣先企業 を同法第69条第1項第4号に規定する団体とみなす。

15条の2 (交流派遣職員に関する地方公務員等共済組合法の適用関係等についての政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、 交流派遣 職員に関する 国家公務員共済組合法 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号)、 子ども・子育て支援法 その他これらに類する法律の適用関係の調整を要する場合におけるその適用関係その他必要な事項は、政令で定める。

16条 (職務に復帰した職員に関する一般職の職員の給与に関する法律の特例)

1項 交流派遣 後職務に復帰した 職員 に関する 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号第23条第1項 《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》 又は通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。により負傷し、若しくは疾病にかかり、国家公務員法第79条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、 及び附則第6項の規定の適用については、 派遣先企業 において就いていた業務(当該業務に係る 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号第7条第2項 《前項第3号の通勤とは、労働者が、就業に関…》 し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と就業の場所との間の往復 2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動 に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を 国家公務員災害補償法 1951年法律第191号第1条の2第1項第1号 《この法律において「通勤」とは、職員が、勤…》 務のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と勤務場所との間の往復 2 1の勤務場所から他の勤務場所への移動その他の人事院規 及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。次条第1項において同じ。)を含む。)を公務とみなす。

17条 (職務に復帰した職員等に関する国家公務員退職手当法の特例)

1項 交流派遣 後職務に復帰した 職員 が退職した場合(交流派遣職員がその交流派遣の期間中に退職した場合を含む。)における 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号)の規定の適用については、 派遣先企業 の業務に係る業務上の傷病又は死亡は同法第4条第2項、 第5条第1項 《任命権者その他の関係者は、人事交流の制度…》 の運用に当たっては、次に掲げる事項に関し人事院規則で定める基準以下「交流基準」という。に従い、常にその適正な運用の確保に努めなければならない。 1 国の機関に置かれる部局等又は独立行政法人通則法第2条 及び第6条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る 労働者災害補償保険法 第7条第2項 《前項第3号の通勤とは、労働者が、就業に関…》 し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と就業の場所との間の往復 2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動 に規定する通勤による傷病は 国家公務員退職手当法 第4条第2項 《2 前項の規定は、11年以上25年未満の…》 期間勤続した者で、通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の二他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。に規定する通勤をいう。次条第2項及び第6条の4第1項において同第5条第2項 《2 前項の規定は、25年以上勤続した者で…》 、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者同項の規定に該当する者を除く。に対する退職手当の基本額について準用する。 及び 第6条の4第1項 《退職した者に対する退職手当の調整額は、そ…》 の者の基礎在職期間第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月国家公務員法第79条の規定による休職公務上の傷病による休職、 に規定する通勤による傷病とみなす。

2項 交流派遣 職員に関する 国家公務員退職手当法 第6条の4第1項 《退職した者に対する退職手当の調整額は、そ…》 の者の基礎在職期間第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月国家公務員法第79条の規定による休職公務上の傷病による休職、 及び 第7条第4項 《4 前3項の規定による在職期間のうちに休…》 職月等が一以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数国家公務員法第108条の6第1項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律1948年法律第257号第7条第1項ただし書に規定する事由 の規定の適用については、交流派遣の期間は、同法第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。

3項 前項の規定は、 交流派遣 職員が 派遣先企業 から 所得税法 1965年法律第33号第30条第1項 《退職所得とは、退職手当、1時恩給その他の…》 退職により1時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与以下この条において「退職手当等」という。に係る所得をいう。 に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。

4項 交流派遣 職員がその交流派遣の期間中に退職した場合に支給する 国家公務員退職手当法 の規定による退職手当の算定の基礎となる俸給月額については、部内の他の 職員 との権衡上必要があると認められるときは、次条第1項の規定の例により、その額を調整することができる。

18条 (交流派遣職員の職務復帰時における処遇)

1項 交流派遣 職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号俸については、部内の他の 職員 との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

2項 前項に定めるもののほか、 交流派遣 職員が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇については、部内の他の 職員 との均衡を失することのないよう適切な配慮が加えられなければならない。

19条 (交流採用)

1項 任命権者 は、 第6条第2項 《2 人事院は、任命権者に対し、定期的に又…》 はその求めに応じ、前項の規定に基づき応募した民間企業について、その名簿及びそれぞれの民間企業が示した人事交流に関する条件を提示するものとする。 の規定により提示された名簿に記載のある 民間企業 に雇用されていた者又は現に雇用されている者について 交流採用 をすることができる。

2項 任命権者 は、前項の規定による 交流採用 をしようとするときは、あらかじめ、人事院規則の定めるところにより、その実施に関する計画を記載した書類を提出して、当該計画がこの法律の規定及び 交流基準 に適合するものであることについて、人事院の認定を受けなければならない。

3項 任命権者 は、第1項の規定により 交流採用 をするときは、同項の 民間企業 との間において、 第2条第4項第1号 《4 この法律において「交流採用」とは、選…》 考により、次に掲げる者を任期を定めて常時勤務を要する官職を占める職員として採用することをいう。 1 民間企業に雇用されていた者であって、引き続いてこの法律の規定により採用された職員となるため退職したも に係る交流採用にあっては当該交流採用に係る任期が満了した場合における当該民間企業による再雇用に関する取決めを、同項第2号に係る交流採用にあっては当該交流採用に係る任期中における雇用及び任期が満了した場合における雇用に関する取決めを締結しておかなければならない。

4項 第2条第4項第2号 《4 この法律において「交流採用」とは、選…》 考により、次に掲げる者を任期を定めて常時勤務を要する官職を占める職員として採用することをいう。 1 民間企業に雇用されていた者であって、引き続いてこの法律の規定により採用された職員となるため退職したも に係る 交流採用 についての前項の取決めにおいては、任期中における雇用に基づき賃金( 労働基準法 1947年法律第49号第11条 《 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、…》 賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 に規定する賃金をいう。以下この項において同じ。)の支払その他の給付(賃金の支払以外のものであって、人事院規則で定めるものを除く。)を行うことをその内容として定めてはならない。

5項 交流採用 に係る任期は、3年を超えない範囲内で 任命権者 が定める。ただし、任命権者がその所掌事務の遂行上特に必要があると認める場合には、人事院の承認を得て、交流採用をした日から引き続き5年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

6項 任命権者 は、 交流採用 をする場合には、当該交流採用をされる者にその任期を明示しなければならない。これを更新する場合も、同様とする。

20条 (官職の制限)

1項 任命権者 は、前条第1項の規定により 交流採用 をされた 職員 以下「 交流採用職員 」という。)を同項の 民間企業 以下「 交流元企業 」という。)に対する処分等に関する事務をその職務とする官職その他の 交流元企業 と密接な関係にあるものとして人事院規則で定める官職に就けてはならない。

21条 (交流採用職員の服務等)

1項 交流採用 職員は、その任期中、 第2条第4項第2号 《4 この法律において「交流採用」とは、選…》 考により、次に掲げる者を任期を定めて常時勤務を要する官職を占める職員として採用することをいう。 1 民間企業に雇用されていた者であって、引き続いてこの法律の規定により採用された職員となるため退職したも に掲げる者である交流採用職員(以下「 雇用継続交流採用職員 」という。)が 第19条第3項 《3 任命権者は、第1項の規定により交流採…》 用をするときは、同項の民間企業との間において、第2条第4項第1号に係る交流採用にあっては当該交流採用に係る任期が満了した場合における当該民間企業による再雇用に関する取決めを、同項第2号に係る交流採用に の取決めに定められた内容に従って 交流元企業 の地位に就く場合を除き、交流元企業の地位に就いてはならない。

2項 交流採用 職員は、その任期中、いかなる場合においても、 交流元企業 の事業又は事務に従事してはならない。

3項 第12条第5項 《5 交流派遣職員に対する国家公務員法第8…》 2条の規定の適用については、同条第1項第1号中「若しくは国家公務員倫理法」とあるのは、「、国家公務員倫理法若しくは国と民間企業との間の人事交流に関する法律」とする。 の規定は、 交流採用 職員について準用する。

22条 (雇用継続交流採用職員に関する雇用保険法の特例)

1項 雇用継続交流採用職員 に関する 雇用保険法 1974年法律第116号第22条 《所定給付日数 1の受給資格に基づき基本…》 手当を支給する日数以下「所定給付日数」という。は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 1 算定基礎期間が20年以上である受給資格者 150日 2 算定基礎期間が10年 の規定の適用については、同条第3項中「とする。ただし、当該期間に」とあるのは、「とし、当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に国と 民間企業 との間の 人事交流 に関する法律(1999年法律第224号)第21条第1項に規定する雇用継続交流採用職員(以下この項において「 雇用継続 交流採用 職員 」という。)であつた期間があるときは、雇用継続交流採用職員であつた期間を除いて算定した期間とする。ただし、これらの期間に」とする。

23条 (人事交流の制度の運用状況の報告)

1項 任命権者 は、毎年、人事院に対し、 人事交流 の制度の運用状況を報告しなければならない。

2項 人事院は、毎年、国会及び内閣に対し、次に掲げる事項を報告しなければならない。

1号 前年に 交流派遣 職員であった者が同年に占めていた 派遣先企業 における地位及び当該交流派遣職員がその交流派遣に係る 第7条第2項 《2 任命権者は、前項の規定による交流派遣…》 をしようとするときは、あらかじめ、当該交流派遣に係る職員の同意を得た上で、人事院規則で定めるところにより、その実施に関する計画を記載した書類を提出して、当該計画がこの法律の規定及び交流基準に適合するも の規定による書類の提出の時に占めていた官職

2号 3年前の年の1月1日から前年の12月31日までの間に 交流派遣 後職務に復帰した 職員 が前年(3年前の年に交流派遣後職務に復帰した場合にあっては、その復帰の日から起算して2年を経過する日までに限る。)に占めていた官職及び当該職員が当該復帰の日の直前に 派遣先企業 において占めていた地位

3号 前年に 交流採用 職員であった者が同年に占めていた官職及び当該交流採用職員がその交流採用をされた日の直前に 交流元企業 において占めていた地位( 第2条第4項第2号 《4 この法律において「交流採用」とは、選…》 考により、次に掲げる者を任期を定めて常時勤務を要する官職を占める職員として採用することをいう。 1 民間企業に雇用されていた者であって、引き続いてこの法律の規定により採用された職員となるため退職したも に係る交流採用にあっては、当該 職員 が交流元企業において占めている地位を含む。

4号 前3号に掲げるもののほか、 人事交流 の制度の運用状況の透明化を図るために必要な事項

24条 (防衛省の職員への準用等)

1項 この法律( 第2条第1項 《この法律において「職員」とは、第14条第…》 1項及び第24条を除き、国家公務員法1947年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員をいう。 及び第5項、 第3条第1号 《人事院の権限及び責務 第3条 人事院は、…》 この法律の実施に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。 1 この法律次条、第5条第2項、第12条第4項、第14条、第15条、第15条の二、第17条、第22条及び第24条の規定を除く。次号において同じ。 及び第2号、 第4条 《内閣総理大臣の責務 内閣総理大臣は、人…》 事交流の制度の円滑かつ効果的な運用に資するため、その運用に関する基本方針を作成し、これに基づいて、各行政機関が行う人事交流に関し、その統一保持上必要な総合調整を行うものとする。 2 内閣総理大臣は、人第5条第2項 《2 内閣総理大臣は、必要があると認めると…》 きは、交流基準に関し、人事院に意見を述べることができる。 及び第3項並びに 第10条第2項 《2 次に掲げる法律の規定は、交流派遣職員…》 には適用しない。 1 国家公務員法第101条の規定 2 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律1994年法律第33号の規定 を除く。)の規定は、 国家公務員法 第2条第3項第16号 《特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1…》 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制局長官 5 内閣官房副長官 5の2 内閣危機管理監 5の3 国家安全保障局長 5の4 内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官 6 内 に掲げる防衛省の 職員 人事交流 について準用する。この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、 第2条第2項第5号 《一般職は、特別職に属する職以外の国家公務…》 員の一切の職を包含する。第3条 《人事院 内閣の所轄の下に人事院を置く。…》 人事院は、この法律に定める基準に従つて、内閣に報告しなければならない。 人事院は、法律の定めるところに従い、給与その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する勧告、採用試験採用試験の対象官職及び第6条第2項 《第3章第7節の規定は、人事官にこれを準用…》 する。第8条第2項 《前項第2号の規定による弾劾の事由は、左に…》 掲げるものとする。 1 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないこと 2 職務上の義務に違反し、その他人事官たるに適しない非行があること第19条第5項 《5 交流採用に係る任期は、3年を超えない…》 範囲内で任命権者が定める。 ただし、任命権者がその所掌事務の遂行上特に必要があると認める場合には、人事院の承認を得て、交流採用をした日から引き続き5年を超えない範囲内において、これを更新することができ 及び前条第1項中「人事院」とあるのは「防衛大臣」と、 第2条第3項 《3 この法律において「交流派遣」とは、期…》 間を定めて、職員法律により任期を定めて任用される職員、常時勤務を要しない官職を占める職員その他の人事院規則で定める職員を除く。を、その身分を保有させたまま、当該職員と民間企業との間で締結した労働契約に 中「職員、」とあるのは「職員、 防衛省設置法 1954年法律第164号第15条第1項 《防衛大学校は、幹部自衛官三等陸尉、三等海…》 及び三等空尉以上の自衛官をいう。次条において同じ。となるべき者の教育訓練をつかさどる。 又は 第16条第1項 《防衛医科大学校は、次に掲げる教育訓練をつ…》 かさどる。 1 医師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 2 保健師及び看護師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 3 保健師及び看護師である技官となるべき者の教育訓練第3号を除く。)の教育訓練を受けている者(以下「 学生 」という。)、 自衛隊法 1954年法律第165号第25条第5項 《5 政令で定める陸上自衛隊の学校において…》 は、第1項の規定にかかわらず、陸曹長以下三等陸曹以上の自衛官となるべき者に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行う。 の教育訓練を受けている者(以下「 生徒 」という。)、」と、同条第4項中「占める職員」とあるのは「占める職員(自衛官、自衛官候補生、 学生 及び 生徒 を除く。)」と、 第3条第3号 《自衛隊の任務 第3条 自衛隊は、我が国の…》 平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。 2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じ 中「 任命権者 」とあるのは「任命権者( 自衛隊法 第31条第1項 《隊員の任用、休職、復職、退職、免職、補職…》 及び懲戒処分次項において「任用等」という。は、幹部隊員にあつては防衛大臣が、幹部隊員以外の隊員にあつては防衛大臣又はその委任を受けた者防衛装備庁の職員である隊員自衛官を除く。にあつては、防衛装備庁長官 の規定により同法第2条第5項に規定する隊員の任免について権限を有する者をいう。以下同じ。)」と、 第6条第1項 《人事院は、人事院規則の定めるところにより…》 、人事交流を希望する民間企業を公募するものとする。 中「人事院は」とあるのは「防衛大臣は」と、 第7条第2項 《2 任命権者は、前項の規定による交流派遣…》 をしようとするときは、あらかじめ、当該交流派遣に係る職員の同意を得た上で、人事院規則で定めるところにより、その実施に関する計画を記載した書類を提出して、当該計画がこの法律の規定及び交流基準に適合するも 中「人事院の」とあるのは「防衛大臣の」と、 第12条第4項 《4 交流派遣職員の派遣先企業の業務への従…》 事に関しては、国家公務員法第104条の規定は、適用しない。 中「 国家公務員法 第104条 《他の事業又は事務の関与制限 職員が報酬…》 を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。 」とあるのは「 自衛隊法 第63条 《他の職又は事業の関与制限 隊員は、報酬…》 を受けて、第60条第2項に規定する国家機関、行政執行法人及び地方公共団体の機関の職並びに前条第1項の地位以外の職又は地位に就き、あるいは営利企業以外の事業を行う場合には、防衛省令で定める基準に従い行う 」と、同条第5項中「 国家公務員法 第82条 《懲戒の場合 職員が次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令国家公務員倫理法第5条第3項の規定 」とあるのは「 自衛隊法 第46条 《懲戒処分 隊員が次の各号のいずれかに該…》 当する場合には、当該隊員に対し、懲戒処分として、免職、降任、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 2 隊員たるにふさわしくない行為のあつた場合 」と、「同条第1項第1号」とあるのは「同条第1項第3号」と、「 国家公務員倫理法 」とあるのは「 自衛隊員倫理法 1999年法律第130号)」と、 第14条第4項 《4 交流派遣職員に関する国家公務員共済組…》 合法の規定の適用については、同法第2条第1項第5号及び第6号中「とし、その他の職員については、これらに準ずる給与として政令で定めるもの」とあるのは「に相当するものとして、次条第1項に規定する組合の運営 中「とし、その他の職員については、これらに準ずる給与として」とあるのは「として」と、「に相当するもの」とあるのは「として政令で定めるものに相当するもの」と、 第16条 《職務に復帰した職員に関する一般職の職員の…》 給与に関する法律の特例 交流派遣後職務に復帰した職員に関する一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第23条第1項及び附則第6項の規定の適用については、派遣先企業において就いていた業務当 中「 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号第23条第1項 《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》 又は通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。により負傷し、若しくは疾病にかかり、国家公務員法第79条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、 及び附則第6項」とあるのは「 防衛省の職員の給与等に関する法律 1952年法律第266号第23条第1項 《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》 又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。 」と、「 国家公務員災害補償法 」とあるのは「 防衛省の職員の給与等に関する法律 第27条第1項 《国家公務員災害補償法の規定第1条、第2条…》 、第3条並びに第4条第2項及び第3項第6号の規定を除く。は、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業について準用する。 この場合に において準用する 国家公務員災害補償法 」と、 第18条第1項 《陸曹長、海曹長又は空曹長以下の自衛官以下…》 「陸曹等」という。が自衛隊法第55条の規定により防衛大臣の指定する集団的居住場所以外の場所に居住する場合には、営外手当を支給する。 中「級」とあるのは「級又は階級」と、 第19条第2項 《2 任命権者は、前項の規定による交流採用…》 をしようとするときは、あらかじめ、人事院規則の定めるところにより、その実施に関する計画を記載した書類を提出して、当該計画がこの法律の規定及び交流基準に適合するものであることについて、人事院の認定を受け 中「人事院の」とあるのは「防衛大臣の」と、 第22条 《雇用継続交流採用職員に関する雇用保険法の…》 特例 雇用継続交流採用職員に関する雇用保険法1974年法律第116号の規定の適用については、同条第3項中「とする。ただし、当該期間に」とあるのは、「とし、当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期 中「࿹ 第21条第1項 《交流採用職員は、その任期中、第2条第4項…》 第2号に掲げる者である交流採用職員以下「雇用継続交流採用職員」という。が第19条第3項の取決めに定められた内容に従って交流元企業の地位に就く場合を除き、交流元企業の地位に就いてはならない。 」とあるのは「࿹ 第24条第1項 《この法律第2条第1項及び第5項、第3条第…》 1号及び第2号、第4条、第5条第2項及び第3項並びに第10条第2項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員の人事交流について準用する。 この場合において、これらの規定中「 において準用する同法第21条第1項」と、前条第2項中「人事院は、毎年、国会及び内閣」とあるのは「内閣は、毎年、国会」と読み替えるものとする。

2項 防衛大臣は、前項において準用する 第7条第2項 《2 任命権者は、前項の規定による交流派遣…》 をしようとするときは、あらかじめ、当該交流派遣に係る職員の同意を得た上で、人事院規則で定めるところにより、その実施に関する計画を記載した書類を提出して、当該計画がこの法律の規定及び交流基準に適合するも 及び 第19条第2項 《2 任命権者は、前項の規定による交流採用…》 をしようとするときは、あらかじめ、人事院規則の定めるところにより、その実施に関する計画を記載した書類を提出して、当該計画がこの法律の規定及び交流基準に適合するものであることについて、人事院の認定を受け の認定並びに前項において準用する 第8条第2項 《2 前条第1項の規定により交流派遣をした…》 任命権者は、当該派遣先企業から当該交流派遣の期間の延長を希望する旨の申出があり、かつ、その申出に理由があると認める場合には、当該交流派遣をされた職員以下「交流派遣職員」という。の同意及び人事院の承認を 及び 第19条第5項 《5 交流採用に係る任期は、3年を超えない…》 範囲内で任命権者が定める。 ただし、任命権者がその所掌事務の遂行上特に必要があると認める場合には、人事院の承認を得て、交流採用をした日から引き続き5年を超えない範囲内において、これを更新することができ の承認を行う場合には、審議会等( 国家行政組織法 1948年法律第120号第8条 《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》 律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに付議し、その議決に基づいて行わなければならない。

3項 自衛隊法 1954年法律第165号第60条 《職務に専念する義務 隊員は、法令に別段…》 の定がある場合を除き、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用いなければならない。 2 隊員は、法令に別段の定めがある場合を除き、防衛省以外の国家機関の職若しくは独立行政法人通則 の規定は、第1項において準用する 第7条第1項 《内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最…》 高の指揮監督権を有する。 の規定により 交流派遣 をされた防衛省の 職員 には適用しない。

4項 第1項において準用する 第7条第1項 《内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最…》 高の指揮監督権を有する。 の規定により 交流派遣 をされた自衛官(次項において「 交流派遣自衛官 」という。)に関する 自衛隊法 第98条第4項 《4 防衛大臣は、学資金の貸与を受けた者が…》 次の各号の1に該当する場合には、政令で定めるところにより、その貸与金の全部又は一部の返還を免除することができる。 1 修学後政令で定める年数以上継続して隊員であつたとき。 2 修学後隊員であつた者が公 及び 第99条第1項 《防衛医科大学校卒業生は、当該教育訓練の修…》 了の時以後初めて離職したときは、防衛省設置法第16条第1項第1号の教育訓練を修了した者にあつてはその修了後9年以上の期間、同項第2号又は第3号の教育訓練を修了した者にあつてはその修了後6年以上の期間隊 の規定の適用については、 派遣先企業 の業務を公務とみなす。

5項 防衛省の 職員 の給与等に関する法律(1952年法律第266号)第22条の規定は、 交流派遣 自衛官には適用しない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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