特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令《附則》

法番号:2000年政令第462号

略称: 最終処分法施行令

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2000年11月1日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第311号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2005年11月2日政令第333号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2005年12月1日)から施行する。

附 則(2007年9月7日政令第279号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2008年4月1日)から施行する。

附 則(2012年9月14日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。

附 則(2013年6月26日政令第191号) 抄

1項 この政令は、設置法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2013年7月8日)から施行する。

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