保険業法第132条第2項に規定する区分等を定める命令《本則》

法番号:2000年総理府・大蔵省令第45号

附則 >  

制定文 中央省庁等改革関係法施行法(1999年法律第160号)の一部の施行に伴い、並びに 保険業法 1995年法律第105号第127条第7号 《届出事項 第127条 保険会社は、次の各…》 号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 保険業を開始したとき。 2 第106条第1項第12号から第15号までに掲げる会社同条第4第132条第2項 《2 前項の規定による命令改善計画の提出を…》 求めることを含む。であって、保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況によって必要があると認めるときにするものは、保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定めるもので第204条第2項 《2 前項の規定による命令改善計画の提出を…》 求めることを含む。であって、外国保険会社等の保険金等の支払能力の充実の状況によって必要があると認めるときにするものは、外国保険会社等の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で第230条第2項 《2 前項の規定による命令改善計画の提出を…》 求めることを含む。であって、引受社員の保険金等の支払能力の充実の状況によって必要があると認めるときにするものは、引受社員の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定めるもので 及び 第311条の3第2項 《2 内閣総理大臣は、次に掲げる規定による…》 届出第1号及び第4号に掲げる規定による届出にあっては、内閣府令・財務省令で定める場合に係るものに限る。があったときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。 1 第127条第1項同項第8号に の規定に基づき、 保険業法第132条第2項に規定する区分等を定める命令 を次のように定める。


1条 (届出事項)

1項 保険業法 以下「」という。第127条第1項第8号 《保険会社は、次の各号のいずれかに該当する…》 ときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 保険業を開始したとき。 2 第106条第1項第12号から第15号までに掲げる会社同条第4項の規定により子会社と に規定する内閣府令・財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 破産手続開始の決定を受け、破産手続開始の決定に対して抗告をし、又は抗告に対して裁判所の決定を受けた場合

2号 再生手続開始の申立てをし、再生計画認可の決定が確定し、又は再生計画がその効力を失った場合

3号 更生手続開始の申立てをし、更生計画認可の決定が確定し、又は更生計画がその効力を失った場合

2条 (保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じた命令)

1項 第132条第2項 《2 前項の規定による命令改善計画の提出を…》 求めることを含む。であって、保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況によって必要があると認めるときにするものは、保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定めるもので の保険会社(法第2条第2項に規定する保険会社をいう。以下同じ。)の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。

2項 前項の表中「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」とは、 第130条 《健全性の基準 内閣総理大臣は、保険会社…》 又は保険会社及びその子会社等に係る次に掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。 1 資本金、基金 の保険会社又は保険会社及びその子会社等に係る同条各号に掲げる額を用いて定めた保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。

3項 第1項の表中「契約者配当」とは、 第114条第1項 《保険会社である株式会社は、契約者配当保険…》 契約者に対し、保険料及び保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益のうち、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分配することを保 に規定する契約者配当をいう。

4項 第1項の表中「子会社等」とは、 第110条第2項 《2 保険会社が子会社その他の当該保険会社…》 と内閣府令で定める特殊の関係のある会社以下この章及び次章において「子会社等」という。を有する場合には、当該保険会社は、事業年度ごとに、前項の報告書のほか、当該保険会社及び当該子会社等の業務及び財産の状 に規定する子会社等をいう。

3条

1項 保険会社が、その保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(前条第2項に規定する保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率をいう。以下この条において同じ。)が当該保険会社が従前に該当していた前条第1項の表の区分に係る保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率を当該保険会社が該当する同表の区分に係る保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を金融庁長官に提出した場合には、当該保険会社について、当該区分に応じた命令は、当該保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率以下の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率に係る同表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該保険会社について、当該保険会社が該当する同表の区分に係る命令は、同項のとおりとする。

2項 前条第1項の表の第三区分に該当する保険会社の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産にあっては、当該各号に定める価額。次項から第5項までにおいて同じ。)の合計額(貸借対照表のその他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券( 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 1963年大蔵省令第59号。以下この項において「 財務諸表等規則 」という。第8条第22項 《22 この規則において「その他有価証券」…》 とは、売買目的有価証券、満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券をいう。 に規定するその他有価証券をいう。)の評価差額をいう。以下この項及び第4項において同じ。)の科目に計上した額及び貸借対照表の繰延ヘッジ損益(ヘッジ対象(ヘッジ手段(資産若しくは負債又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下この項において同じ。)の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益が認識されるまで繰り延べられるヘッジ手段に係る損益又は時価評価差額をいう。以下この項及び第4項において同じ。)の科目に計上した額に係る繰延税金資産(税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税その他利益又は剰余に関連する金額を課税標準として課される租税をいう。以下この項において同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益又は当期純剰余の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。)の適用により資産として計上される金額をいう。)に相当する額を除く。次項から第5項までにおいて同じ。又は連結貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産にあっては、当該各号に定める価額。次項において同じ。)の合計額(連結貸借対照表のその他有価証券評価差額金の科目に計上した額及び連結貸借対照表の繰延ヘッジ損益の科目に計上した額並びに未認識数理計算上の差異( 財務諸表等規則 第8条第62項に規定する未認識数理計算上の差異をいう。第4項において同じ。)の額及び未認識過去勤務費用(財務諸表等規則第8条第63項に規定する未認識過去勤務費用をいう。第4項において同じ。)の額に係る繰延税金資産(税効果会計(連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益又は当期純剰余の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。)の適用により資産として計上される金額をいう。)に相当する額(第4項において「 繰延税金資産相当額 」という。)を除く。次項並びに 第7条第2項 《2 前条第1項の表の第三区分に該当する保…》 険持株会社の連結貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額。次項において同じ。の合計額が連結貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎とし 及び第3項において同じ。)が貸借対照表又は連結貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として金融庁長官及び財務大臣が定めるところにより計算した金額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該保険会社について、当該区分に応じた命令は、同表の第二区分に掲げる命令を含むものとする。

1号 有価証券保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の算出を行う日(以下この項及び第4項において「 算出日 」という。)の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額

2号 有形固定資産 算出日 の適正な評価価格に基づき算出した価額

3号 前2号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が 算出日 において評価した価額と著しく異なるもの当該評価した価額

3項 前条第1項の表の第三区分以外の区分に該当する保険会社の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額又は連結貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額が貸借対照表又は連結貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として金融庁長官及び財務大臣が定めるところにより計算した金額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該保険会社について、当該区分に応じた命令は、同表の第三区分に掲げる命令を含むものとする。

4項 第2項の規定にかかわらず、保険会社が特例企業会計基準等適用法人等( 保険業法施行規則 1996年大蔵省令第5号第52条の12の2第3項 《3 第1項の規定にかかわらず、連結財務諸…》 表規則第1条第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準によらずに連結財務諸表規則の定めるところにより連結財務諸表を作成する者以下「特例企業会計基準等適用法人等」という。に係る令第13条の に規定する特例企業会計基準等適用法人等をいう。次項並びに 第7条第4項 《4 第2項の規定にかかわらず、保険持株会…》 社が特例企業会計基準等適用法人等である場合において、前条第1項の表の第三区分に該当する保険持株会社の採用する企業会計の基準に従い作成される連結貸借対照表に類するものの資産の部に計上されるべき金額次の各 及び第5項において同じ。)である場合において、前条第1項の表の第三区分に該当する保険会社の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額又はその採用する企業会計の基準に従い作成される連結貸借対照表に類するものの資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産にあっては、当該各号に定める価額。次項において同じ。)の合計額(当該連結貸借対照表に類するもののその他有価証券評価差額金の科目に相当するものに計上した額及び当該連結貸借対照表に類するものの繰延ヘッジ損益の科目に相当するものに計上した額並びに未認識数理計算上の差異に相当するものの額及び未認識過去勤務費用に相当するものの額に係る 繰延税金資産相当額 に係るものに相当するものの額を除く。次項並びに 第7条第4項 《4 第2項の規定にかかわらず、保険持株会…》 社が特例企業会計基準等適用法人等である場合において、前条第1項の表の第三区分に該当する保険持株会社の採用する企業会計の基準に従い作成される連結貸借対照表に類するものの資産の部に計上されるべき金額次の各 及び第5項において同じ。)が貸借対照表又は当該連結貸借対照表に類するものの負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として金融庁長官及び財務大臣が定めるところにより計算した金額を上回るとき又は上回ると見込まれるときは、当該保険会社について、当該区分に応じた命令は、同表の第二区分に掲げる命令を含むものとする。

1号 その採用する企業会計の基準において有価証券に相当するもの 算出日 の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額

2号 その採用する企業会計の基準において有形固定資産に相当するもの 算出日 の適正な評価価格に基づき算出した価額

3号 前2号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が 算出日 において評価した価額と著しく異なるもの当該評価した価額

5項 第3項の規定にかかわらず、保険会社が特例企業会計基準等適用法人等である場合において、前条第1項の表の第三区分以外の区分に該当する保険会社の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額又はその採用する企業会計の基準に従い作成される連結貸借対照表に類するものの資産の部に計上されるべき金額の合計額が貸借対照表又は当該連結貸借対照表に類するものの負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として金融庁長官及び財務大臣が定めるところにより計算した金額を下回るとき又は下回ると見込まれるときは、当該保険会社について、当該区分に応じた命令は、同表の第三区分に掲げる命令を含むものとする。

6項 保険会社が 地震保険に関する法律 1966年法律第73号第3条第1項 《政府は、地震保険契約によつて保険会社等が…》 負う保険責任を再保険する保険会社等を相手方として、再保険契約を締結することができる。政府の再保険)に規定する再保険契約を政府との間で締結している場合には、当該保険会社について、当該保険会社が該当する前条第1項の表の区分に応じた命令は、同表の非対象区分に掲げる命令とする。

4条 (外国保険会社等の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じた命令)

1項 第204条第2項 《2 前項の規定による命令改善計画の提出を…》 求めることを含む。であって、外国保険会社等の保険金等の支払能力の充実の状況によって必要があると認めるときにするものは、外国保険会社等の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で の外国保険会社等(法第2条第7項に規定する外国保険会社等をいう。以下この条において同じ。)の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、第5項において準用する前条第1項から第3項までに定める場合を除き、次の表のとおりとする。

2項 前項の表中「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」とは、 第202条 《健全性の基準 内閣総理大臣は、外国保険…》 会社等に係る次に掲げる額を用いて、外国保険会社等の日本における業務の運営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。 1 第190条 の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。

3項 第1項の表中「支店等」とは、 第185条第1項 《外国保険業者は、第3条第1項の規定にかか…》 わらず、日本に支店等外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この に規定する支店等をいう。

4項 第1項の表中「日本における主たる店舗」とは、 第187条第1項第4号 《第185条第1項の免許を受けようとする外…》 国保険業者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 当該外国保険業者の本国当該外国保険業者が保険業の開始又は当該外国保険業者に係る法人の設立に当たって準拠した に規定する日本における主たる店舗をいう。

5項 前条第1項から第3項までの規定は、外国保険会社等について準用する。この場合において、同条第1項から第3項までの規定中「前条第1項」とあるのは「 第4条第1項 《前条第1項の免許を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額又は基金の総額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社監査等委員会を置く株式会社又は相互会社 」と、同条第1項中「前条第2項」とあるのは「 第4条第2項 《2 前項の免許申請書には、次に掲げる書類…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書 」と、同条第2項及び第3項中「貸借対照表又は連結貸借対照表」とあるのは「日本における保険業の貸借対照表」と、同条第2項中「の貸借対照表の」とあるのは「の日本における保険業の貸借対照表の」と、「࿸貸借対照表」とあるのは「࿸日本における保険業の貸借対照表」と、「及び貸借対照表」とあるのは「及び日本における保険業の貸借対照表」と、「利益又は剰余」とあるのは「利益」と、「当期純利益又は当期純剰余」とあるのは「当期純利益」と、「同じ。)又は連結貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産にあっては、当該各号に定める価額。次項において同じ。)の合計額(連結貸借対照表のその他有価証券評価差額金の科目に計上した額及び連結貸借対照表の繰延ヘッジ損益の科目に計上した額並びに未認識数理計算上の差異( 財務諸表等規則 第8条第62項に規定する未認識数理計算上の差異をいう。第4項において同じ。)の額及び未認識過去勤務費用(財務諸表等規則第8条第63項に規定する未認識過去勤務費用をいう。第4項において同じ。)の額に係る繰延税金資産(税効果会計(連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益又は当期純剰余の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。)の適用により資産として計上される金額をいう。)に相当する額(第4項において「 繰延税金資産相当額 」という。)を除く。次項並びに 第7条第2項 《2 前条第1項の表の第三区分に該当する保…》 険持株会社の連結貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額。次項において同じ。の合計額が連結貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎とし 及び第3項において同じ。)」とあるのは「同じ。࿹」と、同条第3項中「貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額又は連結貸借対照表」とあるのは「日本における保険業の貸借対照表」と読み替えるものとする。

5条 (免許特定法人及び引受社員の支払能力の充実の状況に係る区分に応じた命令)

1項 前条第1項の規定は、免許特定法人( 第223条第1項 《第219条第1項の免許を受けた特定法人以…》 下「免許特定法人」という。は、日本における保険契約者等の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める額の金銭を、日本における主たる店舗の最寄りの供託所に供託しなければならない。 に規定する免許特定法人をいう。以下この条において同じ。及び引受社員(法第219条第1項に規定する引受社員をいう。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、前条第1項中「法第204条第2項」とあるのは「法第230条第2項」と、「外国保険会社等」とあるのは「引受社員」と、「第5項」とあるのは「 第5条第3項 《3 第1項の規定により準用する前条第1項…》 の表中「総代理店」とは、法第219条第1項に規定する総代理店をいう。 」と、「日本における業務」とあるのは「引受社員の日本における業務」と、「契約者配当又は社員に対する剰余金の分配」とあるのは「契約者配当」と、「支店等」とあるのは「総代理店の事務所」と、「日本における主たる店舗」とあるのは「総代理店の本店」と読み替えるものとする。

2項 前項の規定により準用する前条第1項の表中「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」とは、 第228条 《健全性の基準 内閣総理大臣は、免許特定…》 法人に係る次に掲げる額を用いて、引受社員の日本における業務の運営の健全性を判断するための基準として引受社員の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。 1 第223 の引受社員の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。

3項 第1項の規定により準用する前条第1項の表中「総代理店」とは、 第219条第1項 《次の各号のいずれにも該当する法人以下この…》 節において「特定法人」という。は、保険の引受けを行う当該特定法人の社員以下「引受社員」という。の日本における保険業に係る引受けの代理並びに当該日本における保険業に係る当該特定法人及びその引受社員の業務 に規定する総代理店をいう。

4項 第3条第1項 《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》 なければ、行うことができない。 から第3項までの規定は、免許特定法人及び引受社員について準用する。この場合において、同条第1項から第3項までの規定中「前条第1項」とあるのは「 第5条第1項 《内閣総理大臣は、第3条第1項の免許の申請…》 があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該申請をした者以下この項において「申請者」という。が保険会社の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し、 において準用する 第4条第1項 《前条第1項の免許を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額又は基金の総額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社監査等委員会を置く株式会社又は相互会社 」と、「当該保険会社について」とあるのは「当該免許特定法人又は引受社員について」と、同条第1項中「保険会社が、」とあるのは「免許特定法人又は引受社員が、」と、「その」とあるのは「引受社員の」と、「前条第2項」とあるのは「 第5条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項に定める審査の基…》 準に照らし公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、第3条第1項の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。 」と、「当該保険会社が」とあるのは「当該引受社員が」と、「当該保険会社の」とあるのは「当該引受社員の」と、同条第2項及び第3項中「貸借対照表又は連結貸借対照表」とあるのは「日本における保険業の貸借対照表」と、同条第2項中「保険会社の貸借対照表」とあるのは「引受社員の日本における保険業の貸借対照表」と、「࿸貸借対照表」とあるのは「࿸日本における保険業の貸借対照表」と、「及び貸借対照表」とあるのは「及び日本における保険業の貸借対照表」と、「利益又は剰余」とあるのは「利益」と、「当期純利益又は当期純剰余」とあるのは「当期純利益」と、「同じ。)又は連結貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産にあっては、当該各号に定める価額。次項において同じ。)の合計額(連結貸借対照表のその他有価証券評価差額金の科目に計上した額及び連結貸借対照表の繰延ヘッジ損益の科目に計上した額並びに未認識数理計算上の差異( 財務諸表等規則 第8条第62項に規定する未認識数理計算上の差異をいう。第4項において同じ。)の額及び未認識過去勤務費用(財務諸表等規則第8条第63項に規定する未認識過去勤務費用をいう。第4項において同じ。)の額に係る繰延税金資産(税効果会計(連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益又は当期純剰余の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。)の適用により資産として計上される金額をいう。)に相当する額(第4項において「 繰延税金資産相当額 」という。)を除く。次項並びに 第7条第2項 《2 前条第1項の表の第三区分に該当する保…》 険持株会社の連結貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額。次項において同じ。の合計額が連結貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎とし 及び第3項において同じ。)」とあるのは「同じ。࿹」と、同条第3項中「保険会社の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額又は連結貸借対照表」とあるのは「引受社員の日本における保険業の貸借対照表」と読み替えるものとする。

6条 (保険持株会社の子会社である保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じた命令)

1項 第271条の29第2項 《2 前項の規定による命令改善計画の提出を…》 求めることを含む。次項において同じ。であって、保険持株会社の子会社である保険会社における保険金等の支払能力の充実の状況によって必要があると認めるときにするものは、保険持株会社の子会社である保険会社にお の保険持株会社(法第2条第16項に規定する保険持株会社をいう。以下同じ。)の子会社である保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府・財務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。

2項 前項の表中「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」とは、 第271条の28の2 《保険持株会社に係る健全性の基準 内閣総…》 理大臣は、次に掲げる額を用いて、保険持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として当該保険持株会社の子会社である保険会社における保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基 の保険持株会社の子会社である保険会社における保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。

3項 第1項の表中「子会社等」とは、 第110条第2項 《2 保険会社が子会社その他の当該保険会社…》 と内閣府令で定める特殊の関係のある会社以下この章及び次章において「子会社等」という。を有する場合には、当該保険会社は、事業年度ごとに、前項の報告書のほか、当該保険会社及び当該子会社等の業務及び財産の状 に規定する子会社等をいう。

7条

1項 保険持株会社が、保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(前条第2項に規定する保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率をいう。以下この条において同じ。)が当該保険持株会社が従前に該当していた前条第1項の表の区分に係る保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率を当該保険持株会社が該当する同表の区分に係る保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を金融庁長官に提出した場合には、当該保険持株会社について、当該区分に応じた命令は、当該保険持株会社に係る保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該保険持株会社に係る保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率以下の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率に係る同表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該保険持株会社について、当該保険持株会社が該当する同表の区分に係る命令は、同項のとおりとする。

2項 前条第1項の表の第三区分に該当する保険持株会社の連結貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額。次項において同じ。)の合計額が連結貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として金融庁長官及び財務大臣が定めるところにより計算した金額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該保険持株会社について、当該区分に応じた命令は、同表の第二区分に掲げる命令を含むものとする。

1号 有価証券保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の算出を行う日(以下この項及び第4項において「 算出日 」という。)の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額

2号 有形固定資産 算出日 の適正な評価価格に基づき算出した価額

3号 前2号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が 算出日 において評価した価額と著しく異なるもの当該評価した価額

3項 前条第1項の表の第三区分以外の区分に該当する保険持株会社の連結貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額が連結貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として金融庁長官及び財務大臣が定めるところにより計算した金額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該保険持株会社について、当該区分に応じた命令は、同表の第三区分に掲げる命令を含むものとする。

4項 第2項の規定にかかわらず、保険持株会社が特例企業会計基準等適用法人等である場合において、前条第1項の表の第三区分に該当する保険持株会社の採用する企業会計の基準に従い作成される連結貸借対照表に類するものの資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産にあっては、当該各号に定める価額。次項において同じ。)の合計額が当該連結貸借対照表に類するものの負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として金融庁長官及び財務大臣が定めるところにより計算した金額を上回るとき又は上回ると見込まれるときは、当該保険持株会社について、当該区分に応じた命令は、同表の第二区分に掲げる命令を含むものとする。

1号 その採用する企業会計の基準において有価証券に相当するもの 算出日 の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額

2号 その採用する企業会計の基準において有形固定資産に相当するもの 算出日 の適正な評価価格に基づき算出した価額

3号 前2号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が 算出日 において評価した価額と著しく異なるもの当該評価した価額

5項 第3項の規定にかかわらず、保険持株会社が特例企業会計基準等適用法人等である場合において、前条第1項の表の第三区分以外の区分に該当する保険持株会社の採用する企業会計の基準に従い作成される連結貸借対照表に類するものの資産の部に計上されるべき金額の合計額が当該連結貸借対照表に類するものの負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として金融庁長官及び財務大臣が定めるところにより計算した金額を下回るとき又は下回ると見込まれるときは、当該保険持株会社について、当該区分に応じた命令は、同表の第三区分に掲げる命令を含むものとする。

8条 (財務大臣への通知)

1項 第311条の3第2項 《2 内閣総理大臣は、次に掲げる規定による…》 届出第1号及び第4号に掲げる規定による届出にあっては、内閣府令・財務省令で定める場合に係るものに限る。があったときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。 1 第127条第1項同項第8号に に規定する内閣府令・財務省令で定めるもの(同項第1号に掲げる規定による届出に限る。)は、 第1条 《目的 この法律は、保険業の公共性にかん…》 がみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 各号に掲げる場合に該当するときにする届出とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。