財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則《本則》

法番号:1963年大蔵省令第59号

略称: 財務諸表等規則

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制定文 証券取引法(1948年法律第25号)第193条の規定に基づき、 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 1950年証券取引委員会規則第18号)の全部を改正する省令を次のように定める。


1編 総則

1条 (適用の一般原則)

1項 金融商品取引法 1948年法律第25号。以下「」という。第5条 《有価証券届出書の提出 前条第1項から第…》 3項までの規定による有価証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるもの第7条第1項 《第4条第1項から第3項までの規定による届…》 出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるもの第9条第1項 《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》 若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお 若しくは 第10条第1項 《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》 要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要がこれらの規定を 第24条の2第1項 《第7条第1項、第9条第1項及び第10条第…》 1項の規定は、有価証券報告書及びその添付書類について準用する。 この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第 及び 第24条の5第5項 《5 第7条第1項、第9条第1項及び第10…》 条第1項の規定は半期報告書及び臨時報告書について、第22条の規定は半期報告書及び臨時報告書並びにこれらの訂正報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じ において準用する場合を含む。)、 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 若しくは第3項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)若しくは第6項又は 第24条の5第1項 《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》 を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第4項において同じ。は、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日から6月が経過したときは、内閣府令で定めるこの規則を適用することが適当なものとして金融庁長官が指定した法人(以下「 指定法人 」という。)についてこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定により提出される財務計算に関する書類(以下「 財務書類 」という。)のうち、次の各号に掲げるものの用語、様式及び作成方法は、当該各号に定める規定の定めるところによるものとし、この規則において定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

1号 財務諸表(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書(これらの 財務書類 に相当するものであつて、 指定法人 の作成するもの及び 第2条の2 《特定信託財産に対するこの規則の適用 特…》 定目的信託財産の計算に関する規則2000年総理府令第132号。以下「特定目的信託財産計算規則」という。又は投資信託財産の計算に関する規則2000年総理府令第133号。以下「投資信託財産計算規則」という に規定する特定信託財産について作成するものを含む。以下同じ。並びに附属明細表又は 第326条第2項 《2 指定国際会計基準特定会社は、前項の規…》 定により作成した財務諸表又は中間財務諸表のほか、指定国際会計基準によつて財務諸表又は中間財務諸表を作成することができる。 の規定により指定国際会計基準( 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 1976年大蔵省令第28号。以下「 連結財務諸表規則 」という。第300条 《 株式引受権は、当連結会計年度期首残高、…》 当中間連結会計期間変動額及び当中間連結会計期間末残高に区分して記載しなければならない。 2 株式引受権の当中間連結会計期間変動額は、一括して記載するものとする。 ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記 に規定する指定国際会計基準をいう。以下同じ。)により作成する場合において指定国際会計基準により作成が求められる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書に相当するものをいう。以下同じ。)この編( 第1条の3 《 法第2条第1項第5号又は第9号に掲げる…》 有価証券の発行者のうち、次の各号に掲げる株式会社以下「修正国際基準特定会社」という。が提出する当該各号に定める連結財務諸表又は中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、第5編第2章の定めるところによ を除く。)、次編及び第5編

2号 第1種中間財務諸表( 第24条の5第1項 《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》 を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第4項において同じ。は、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日から6月が経過したときは、内閣府令で定める の表の第1号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書に含まれる中間財務諸表(中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書又は 第326条第2項 《2 指定国際会計基準特定会社は、前項の規…》 定により作成した財務諸表又は中間財務諸表のほか、指定国際会計基準によつて財務諸表又は中間財務諸表を作成することができる。 の規定により指定国際会計基準により作成する場合において指定国際会計基準により作成が求められる中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書に相当するもの並びに持分変動計算書をいう。)をいう。以下同じ。)この編( 第1条の3 《外国会社の特例 外国会社法第2条第1項…》 第10号に掲げる外国投資信託の受益証券、同項第11号に掲げる外国投資証券、同項第17号に掲げる有価証券で同項第3号から第9号まで若しくは第12号から第16号までに掲げる有価証券の性質を有するもの、同項 を除く。)、第3編及び第5編

3号 第2種中間財務諸表( 第24条の5第1項 《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》 を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第4項において同じ。は、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日から6月が経過したときは、内閣府令で定める の表の第2号又は第3号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書に含まれる中間財務諸表(中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書( 第2条の2 《金銭とみなされるもの 暗号等資産は、前…》 条第2項第5号の金銭、同条第8項第1号の売買に係る金銭その他政令で定める規定の金銭又は当該規定の取引に係る金銭とみなして、この法律これに基づく命令を含む。の規定を適用する。 に規定する特定信託財産について作成するこれらの 財務書類 に相当するものを含む。又は 第326条第2項 《2 指定国際会計基準特定会社は、前項の規…》 定により作成した財務諸表又は中間財務諸表のほか、指定国際会計基準によつて財務諸表又は中間財務諸表を作成することができる。 の規定により指定国際会計基準により作成する場合において指定国際会計基準により作成が求められる中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書に相当するものをいう。)をいう。以下同じ。)この編( 第1条の3 《外国会社の特例 外国会社法第2条第1項…》 第10号に掲げる外国投資信託の受益証券、同項第11号に掲げる外国投資証券、同項第17号に掲げる有価証券で同項第3号から第9号まで若しくは第12号から第16号までに掲げる有価証券の性質を有するもの、同項 を除く。)、第4編及び第5編

2項 金融庁組織令 1998年政令第392号第24条第1項 《法律の規定により置かれる審議会等のほか、…》 金融庁に、企業会計審議会を置く。 に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

3項 企業会計の基準についての調査研究及び作成を業として行う団体であつて次に掲げる要件の全てを満たすものが作成及び公表を行つた企業会計の基準のうち、公正かつ適正な手続の下に作成及び公表が行われたものと認められ、一般に公正妥当な企業会計の基準として認められることが見込まれるものとして金融庁長官が定めるものは、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

1号 利害関係を有する者から独立した民間の団体であること。

2号 特定の者に偏ることなく多数の者から継続的に資金の提供を受けていること。

3号 高い専門的見地から企業会計の基準を作成する能力を有する者による合議制の機関(次号及び第5号において「 基準委員会 」という。)を設けていること。

4号 基準委員会 が公正かつ誠実に業務を行うものであること。

5号 基準委員会 が会社等(会社、 指定法人 、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)を取り巻く経営環境及び会社等の実務の変化への適確な対応並びに国際的収れん(企業会計の基準について国際的に共通化を図ることをいう。)の観点から継続して検討を加えるものであること。

4項 金融庁長官が、の規定により提出される財務諸表に関する特定の事項について、その作成方法の基準として特に公表したものがある場合には、当該基準は、この規則の規定に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

1条の2 (連結財務諸表を作成している会社の特例)

1項 連結財務諸表を作成している会社のうち、会社法(2005年法律第86号)第2条第11号に規定する会計監査人設置会社( 第2条 《特定事業を営む会社に対するこの規則の適用…》 別記に掲げる事業以下「別記事業」という。を営む株式会社又は指定法人が当該事業の所管官庁に提出する財務諸表の用語、様式及び作成方法について、特に法令の定めがある場合又は当該事業の所管官庁がこの規則に に規定する別記事業を営む株式会社又は 指定法人 を除く。次編第7章において「 特例財務諸表提出会社 」という。)が提出する財務諸表の用語、様式及び作成方法は、同章の定めるところによることができる。

1条の2の2 (指定国際会計基準特定会社の特例)

1項 第2条第1項第5号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 又は第9号に掲げる有価証券の発行者(同条第5項に規定する発行者をいう。)のうち、次の各号に掲げる株式会社(以下「 指定国際会計基準特定会社 」という。)が提出する当該各号に定める財務諸表又は中間財務諸表( 第1条第1項第2号 《この法律は、企業内容等の開示の制度を整備…》 するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資本市場の 又は第3号に規定する中間財務諸表をいう。以下同じ。)の用語、様式及び作成方法(第1号又は第3号に掲げる株式会社にあつては、それぞれ連結財務諸表又は第2種中間連結財務諸表を作成していない場合に限る。)は、第5編の定めるところによることができる。

1号 次に掲げる要件の全てを満たす株式会社財務諸表

第5条第1項 《前条第1項から第3項までの規定による有価…》 証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5 の規定に基づき提出する有価証券届出書又は法第24条第1項若しくは第3項の規定に基づき提出する有価証券報告書において、財務諸表の適正性を確保するための特段の取組に係る記載を行つていること。

指定国際会計基準に関する10分な知識を有する役員又は使用人を置いており、指定国際会計基準に基づいて財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。

2号 次に掲げる要件の全てを満たす株式会社第1種中間財務諸表

次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

(1) 第5条第1項 《前条第1項から第3項までの規定による有価…》 証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5 の規定に基づき提出した有価証券届出書(当中間会計期間の属する事業年度の直前の事業年度(以下(1)、第3編及び第4編において「 前事業年度 」という。)に係る財務諸表を記載している場合に限る。又は法第24条第1項若しくは第3項の規定に基づき提出した有価証券報告書( 前事業年度 に係る財務諸表を記載している場合に限る。)において、財務諸表の適正性を確保するための特段の取組に係る記載を行つていること。

(2) 第5条第1項 《前条第1項から第3項までの規定による有価…》 証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5 の規定に基づき提出する有価証券届出書又は法第24条の5第1項の規定に基づき提出する同項の表の第1号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書において、第1種中間財務諸表の適正性を確保するための特段の取組に係る記載を行つていること。

指定国際会計基準に関する10分な知識を有する役員又は使用人を置いており、指定国際会計基準に基づいて第1種中間財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。

3号 次に掲げる要件の全てを満たす株式会社第2種中間財務諸表

次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

(1) 前号イ(1)に掲げる要件

(2) 第5条第1項 《前条第1項から第3項までの規定による有価…》 証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5 の規定に基づき提出する有価証券届出書又は法第24条の5第1項の規定に基づき提出する同項の表の第2号又は第3号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書において、第2種中間財務諸表の適正性を確保するための特段の取組に係る記載を行つていること。

指定国際会計基準に関する10分な知識を有する役員又は使用人を置いており、指定国際会計基準に基づいて第2種中間財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。

1条の3 (外国会社の特例)

1項 外国会社( 第2条第1項第10号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる外国投資信託の受益証券、同項第11号に掲げる外国投資証券、同項第17号に掲げる有価証券で同項第3号から第9号まで若しくは第12号から第16号までに掲げる有価証券の性質を有するもの、同項第18号に掲げる有価証券、同項第19号若しくは第20号に掲げる有価証券(外国の者が発行者であるものに限る。)、同項第21号に掲げる有価証券又は同条第2項第2号、第4号若しくは第6号に掲げる権利の発行者をいう。第6編において同じ。)が提出する 財務書類 の用語、様式及び作成方法は、同編の定めるところによるものとする。

2条 (特定事業を営む会社に対するこの規則の適用)

1項 別記に掲げる事業(以下「 別記事業 」という。)を営む株式会社又は 指定法人 が当該事業の所管官庁に提出する財務諸表の用語、様式及び作成方法について、特に法令の定めがある場合又は当該事業の所管官庁がこの規則に準じて制定した財務諸表 準則 以下「 準則 」という。)がある場合には、当該事業を営む株式会社又は指定法人が法の規定により提出する財務諸表の用語、様式及び作成方法については、 第11条 《貸借対照表の記載方法 貸借対照表の記載…》 方法は、本章の規定の定めるところによる。 2 貸借対照表は、様式第5号により記載するものとする。 から 第68条 《新株予約権の表示 新株予約権は、新株予…》 約権の科目をもつて掲記しなければならない。 2 自己新株予約権は、新株予約権から控除しなければならない。 ただし、新株予約権に対する控除項目として新株予約権の次に自己新株予約権の科目をもつて掲記するこ の二まで、 第68条の4 《一株当たり純資産額の注記 一株当たり純…》 資産額は、注記しなければならない。 2 当事業年度又は貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合には、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を注記しなければならない。 1 株式併合又は から 第77条 《売上原価明細書の添付 第75条第1項の…》 規定は、売上原価を同項各号の項目に区分して記載することが困難であると認められる場合又は不適当と認められる場合には、適用しない。 この場合においては、売上原価の内訳を記載した明細書を損益計算書に添付しな まで、 第79条 《商品仕入高の表示方法 第75条第1項第…》 2号の当期商品仕入高は、当期商品仕入高の名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、商品の総仕入高仕入運賃及び直接購入諸掛を含む。を示す名称を付した科目及びその控除科目としての仕入値引、 から 第109条 《配当に関する注記 配当については、次の…》 各号に掲げる事項を注記しなければならない。 1 配当財産が金銭の場合には、株式の種類ごとの配当金の総額、一株当たり配当額、基準日及び効力発生日 2 配当財産が金銭以外の場合には、株式の種類ごとの配当財 まで及び 第110条 《キャッシュ・フロー計算書の記載方法 キ…》 ャッシュ・フロー計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。 2 キャッシュ・フロー計算書は、様式第8号又は第9号により記載するものとする。 から 第121条 《附属明細表の種類 附属明細表の種類は、…》 次に掲げるものとする。 1 有価証券明細表 2 有形固定資産等明細表 3 社債明細表 4 借入金等明細表 5 引当金明細表 6 資産除去債務明細表 2 前項各号に掲げる附属明細表の様式は、様式第10号 までの規定にかかわらず、その法令又は準則の定めによるものとする。ただし、金融庁長官が必要と認めて指示した事項及びその法令又は準則に定めのない事項については、この限りでない。

2条の2 (特定信託財産に対するこの規則の適用)

1項 特定目的信託財産の計算に関する規則 2000年総理府令第132号。以下「 特定目的信託財産計算規則 」という。又は 投資信託財産の計算に関する規則 2000年総理府令第133号。以下「 投資信託財産計算規則 」という。)の適用を受ける信託財産(以下「 特定信託財産 」という。)について作成すべき財務諸表の用語、様式及び作成方法については、 第11条 《貸借対照表の記載方法 貸借対照表の記載…》 方法は、本章の規定の定めるところによる。 2 貸借対照表は、様式第5号により記載するものとする。 から 第68条 《新株予約権の表示 新株予約権は、新株予…》 約権の科目をもつて掲記しなければならない。 2 自己新株予約権は、新株予約権から控除しなければならない。 ただし、新株予約権に対する控除項目として新株予約権の次に自己新株予約権の科目をもつて掲記するこ の二まで、 第68条の4 《一株当たり純資産額の注記 一株当たり純…》 資産額は、注記しなければならない。 2 当事業年度又は貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合には、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を注記しなければならない。 1 株式併合又は から 第77条 《売上原価明細書の添付 第75条第1項の…》 規定は、売上原価を同項各号の項目に区分して記載することが困難であると認められる場合又は不適当と認められる場合には、適用しない。 この場合においては、売上原価の内訳を記載した明細書を損益計算書に添付しな まで、 第79条 《商品仕入高の表示方法 第75条第1項第…》 2号の当期商品仕入高は、当期商品仕入高の名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、商品の総仕入高仕入運賃及び直接購入諸掛を含む。を示す名称を付した科目及びその控除科目としての仕入値引、 から 第109条 《配当に関する注記 配当については、次の…》 各号に掲げる事項を注記しなければならない。 1 配当財産が金銭の場合には、株式の種類ごとの配当金の総額、一株当たり配当額、基準日及び効力発生日 2 配当財産が金銭以外の場合には、株式の種類ごとの配当財 まで及び 第110条 《キャッシュ・フロー計算書の記載方法 キ…》 ャッシュ・フロー計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。 2 キャッシュ・フロー計算書は、様式第8号又は第9号により記載するものとする。 から 第121条 《附属明細表の種類 附属明細表の種類は、…》 次に掲げるものとする。 1 有価証券明細表 2 有形固定資産等明細表 3 社債明細表 4 借入金等明細表 5 引当金明細表 6 資産除去債務明細表 2 前項各号に掲げる附属明細表の様式は、様式第10号 までの規定にかかわらず、 特定目的信託財産計算規則 又は 投資信託財産計算規則 によるものとする。ただし、金融庁長官が必要と認めて指示した事項及び特定目的信託財産計算規則又は投資信託財産計算規則に定めのない事項については、この限りでない。

3条

1項 第2条 《特定事業を営む会社に対するこの規則の適用…》 別記に掲げる事業以下「別記事業」という。を営む株式会社又は指定法人が当該事業の所管官庁に提出する財務諸表の用語、様式及び作成方法について、特に法令の定めがある場合又は当該事業の所管官庁がこの規則に の規定が適用される事業の二以上を兼ねて営む株式会社がの規定により提出する財務諸表については、それらの事業のうち当該会社の営業の主要な部分を占める事業に関して適用される法令又は 準則 の定めによるものとする。ただし、その主要事業以外の事業に関する事項又は当該会社が当該法令又は準則の定めによることが適当でないと認めて金融庁長官の承認を受けた事項については、主要事業以外の事業に関する法令又は準則の定めによることができる。

4条

1項 第2条 《特定事業を営む会社に対するこの規則の適用…》 別記に掲げる事業以下「別記事業」という。を営む株式会社又は指定法人が当該事業の所管官庁に提出する財務諸表の用語、様式及び作成方法について、特に法令の定めがある場合又は当該事業の所管官庁がこの規則に の規定が適用される事業とその他の事業とを兼ねて営む株式会社において、当該会社の営業の主要な部分がその他の事業によるものである場合においては、当該会社がの規定により提出する財務諸表については、 第2条 《特定事業を営む会社に対するこの規則の適用…》 別記に掲げる事業以下「別記事業」という。を営む株式会社又は指定法人が当該事業の所管官庁に提出する財務諸表の用語、様式及び作成方法について、特に法令の定めがある場合又は当該事業の所管官庁がこの規則に の規定を適用しないことができるものとする。ただし、 第2条 《特定事業を営む会社に対するこの規則の適用…》 別記に掲げる事業以下「別記事業」という。を営む株式会社又は指定法人が当該事業の所管官庁に提出する財務諸表の用語、様式及び作成方法について、特に法令の定めがある場合又は当該事業の所管官庁がこの規則に の規定の適用を受ける事業に関係ある事項については、当該法令又は 準則 の定めによることができる。

4条の2

1項 別記19に掲げる特定金融業( 特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令 1999年総理府令・大蔵省令第32号第2条第2項 《2 この府令において、「特定金融業」とは…》 、特定金融会社等が業として行う金銭の貸付け手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付を含む。をいう。 に規定する特定金融業をいう。以下同じ。)を営む株式会社又は 指定法人 が特定金融業以外の他の事業を兼ねて営む場合には、前2条の規定にかかわらず、特定金融業に関する事項については、同令の定めによるものとする。

5条から7条まで

1項 削除

8条 (定義)

1項 この規則において「 1年内 」とは、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内の日をいう。

2項 この規則において「 通常の取引 」とは、財務諸表提出会社(の規定により財務諸表を提出すべき会社、 指定法人 及び組合をいう。以下同じ。)の事業目的のための営業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。

3項 この規則において「 親会社 」とは、他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「 意思決定機関 」という。)を支配している会社等をいい、「子会社」とは、当該他の会社等をいう。 親会社 及び子会社又は子会社が、他の会社等の 意思決定機関 を支配している場合における当該他の会社等も、その親会社の子会社とみなす。

4項 前項に規定する他の会社等の 意思決定機関 を支配している会社等とは、次の各号に掲げる会社等をいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる会社等は、この限りでない。

1号 他の会社等( 民事再生法 1999年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、 会社更生法 2002年法律第154号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、 破産法 2004年法律第75号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であつて、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められる会社等を除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等

2号 他の会社等の議決権の100分の四十以上、100分の五十以下を自己の計算において所有している会社等であつて、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する会社等

自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めていること。

役員( 第21条第1項第1号 《有価証券届出書のうちに重要な事項について…》 虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募集又は売出しに応じて取得した者に対し、記載が虚偽であ法第27条において準用する場合を含む。)に規定する役員をいう。以下同じ。)若しくは使用人である者、又はこれらであつた者で自己が他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。

他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。

他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び第6項第2号ロにおいて同じ。)を行つていること(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。

その他他の会社等の 意思決定機関 を支配していることが推測される事実が存在すること。

3号 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に他の会社等の議決権の過半数を占めている会社等であつて、かつ、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する会社等

5項 この規則において「 関連会社 」とは、会社等及び当該会社等の子会社が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の会社等をいう。

6項 前項に規定する子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合とは、次の各号に掲げる場合をいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。

1号 子会社以外の他の会社等( 民事再生法 の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、 会社更生法 の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、 破産法 の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であつて、かつ、当該会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められる会社等を除く。以下この項において同じ。)の議決権の100分の二十以上を自己の計算において所有している場合

2号 子会社以外の他の会社等の議決権の100分の十五以上、100分の二十未満を自己の計算において所有している場合であつて、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合

役員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者で自己が子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該子会社以外の他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。

子会社以外の他の会社等に対して重要な融資を行つていること。

子会社以外の他の会社等に対して重要な技術を提供していること。

子会社以外の他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。

その他子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

3号 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に子会社以外の他の会社等の議決権の100分の二十以上を占めているときであつて、かつ、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合

4号 複数の独立した企業(会社及び会社に準ずる事業体をいう。以下同じ。)により、契約等に基づいて共同で支配される企業(以下「 共同支配企業 」という。)に該当する場合

7項 特別目的会社( 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号。以下この項及び 第122条第8号 《特定事業を営む会社の附属明細表 第122…》 条 別記事業を営む株式会社又は指定法人のうち次の各号に掲げるものが法の規定により提出する附属明細表の用語、様式及び作成方法は、当該各号の定めるところによる。 ただし、当該株式会社又は指定法人が連結財務 において「 資産流動化法 」という。第2条第3項 《3 この法律において「特定目的会社」とは…》 、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。 に規定する 特定目的会社 第122条第8号 《募集特定社債の申込み 第122条 特定目…》 的会社は、前条第1項の募集に応じて募集特定社債当該募集に応じて当該特定社債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる特定社債をいう。以下この節において同じ。の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に において「 特定目的会社 」という。及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者( 資産流動化法 第2条第12項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従つて適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社等(以下「 譲渡会社等 」という。)から独立しているものと認め、第3項及び第4項の規定にかかわらず、 譲渡会社等 の子会社に該当しないものと推定する。

8項 この規則において「 関係会社 」とは、財務諸表提出会社の 親会社 、子会社及び 関連会社 並びに財務諸表提出会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等(第17項第4号において「 その他の 関係会社 」という。)をいう。

9項 この規則において「 先物取引 」とは、次に掲げる取引をいう。

1号 第2条第21項 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に規定する市場デリバティブ取引(同項第1号及び第2号に掲げる取引に限る。及び同条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第21項第1号及び第2号に掲げる取引に類似する取引に限る。

2号 商品 先物取引 法(1950年法律第239号)第2条第3項に規定する先物取引(同項第1号から第3号までに掲げる取引に限る。及びこれらに類似する外国商品市場取引(同条第13項に規定する外国商品市場取引をいう。以下同じ。

10項 この規則において「 オプション取引 」とは、次に掲げる取引をいう。

1号 第2条第21項 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に規定する市場デリバティブ取引(同項第3号に掲げる取引に限る。)、同条第22項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第3号及び第4号に掲げる取引に限る。及び同条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第21項第3号に掲げる取引に類似する取引に限る。

2号 商品 先物取引 法第2条第3項に規定する先物取引(同項第4号に掲げる取引に限る。)、同条第10項に規定する商品市場における取引(同項第1号ホ及びトに掲げる取引に限る。及びこれらに類似する外国商品市場取引並びに同条第14項に規定する店頭商品デリバティブ取引(同項第4号及び第5号に掲げる取引に限る。

3号 前2号に掲げる取引に類似する取引(取引所金融商品市場( 第2条第17項 《17 この法律において「取引所金融商品市…》 場」とは、金融商品取引所の開設する金融商品市場をいう。 に規定する取引所金融商品市場をいう。)における取引、外国金融商品市場(法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいう。)における取引、商品 先物取引 法第2条第10項に規定する商品市場における取引又は外国商品 市場取引 次項第3号、 第8条の8第2項 《2 前項第1号に規定する事項は、取引先物…》 取引、オプション取引、先渡取引、スワップ取引及びその他のデリバティブ取引をいう。次項、第140条第2項並びに第223条第3項及び第4項において同じ。の種類、市場取引又は市場取引以外の取引、買付約定に係 及び 第223条第3項 《3 第1項に規定する事項は、取引の種類、…》 市場取引又は市場取引以外の取引、買付約定に係るもの又は売付約定に係るもの、中間貸借対照表日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間及びその他の項目に区分して記載しなければならない。 において「 市場取引 」という。)以外の取引を含む。

11項 この規則において「 先渡取引 」とは、次に掲げる取引をいう。

1号 第2条第22項 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に規定する店頭デリバティブ取引(同項第1号及び第2号に掲げる取引に限る。

2号 商品 先物取引 法第2条第14項に規定する店頭商品デリバティブ取引(同項第1号から第3号までに掲げる取引に限る。

3号 前2号に掲げる取引以外の取引で 先物取引 に類似する取引( 市場取引 以外の取引に限る。

12項 この規則において「 スワップ取引 」とは、次に掲げる取引をいう。

1号 第2条第21項 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に規定する市場デリバティブ取引(同項第4号に掲げる取引に限る。)、同条第22項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第5号に掲げる取引に限る。及び同条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第21項第4号に掲げる取引に類似する取引に限る。

2号 商品 先物取引 法第2条第3項に規定する先物取引(同項第5号及び第6号に掲げる取引に限る。)、同条第10項に規定する商品市場における取引(同項第1号ヘに掲げる取引に限る。及びこれらに類似する外国商品 市場取引 並びに同条第14項に規定する店頭商品デリバティブ取引(同項第6号に掲げる取引に限る。

3号 前2号に掲げる取引に類似する取引

13項 この規則において「 その他のデリバティブ取引 」とは、次に掲げる取引をいう。

1号 第2条第21項 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に規定する市場デリバティブ取引(同項第5号及び第6号に掲げる取引に限る。)、同条第22項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第6号及び第7号に掲げる取引に限る。及び同条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第21項第5号及び第6号に掲げる取引に類似する取引に限る。

2号 前号に掲げる取引に類似する取引

14項 この規則において「 デリバティブ取引 」とは、第9項から前項までに規定する取引をいう。

15項 この規則において「連結財務諸表」、「第1種中間連結財務諸表」又は「第2種中間連結財務諸表」とは、それぞれ 連結財務諸表規則 第1条第1項各号に規定する連結財務諸表、第1種中間連結財務諸表又は第2種中間連結財務諸表をいう。

16項 この規則において「 持分法 」とは、 連結財務諸表規則 第2条第8号に規定する方法をいう。

17項 この規則において「 関連当事者 」とは、次に掲げる者をいう。

1号 財務諸表提出会社の 親会社

2号 財務諸表提出会社の子会社

3号 財務諸表提出会社と同1の 親会社 をもつ会社等

4号 財務諸表提出会社の その他の関係会社 並びに当該その他の関係会社の 親会社 及び子会社

5号 財務諸表提出会社の 関連会社 及び当該関連会社の子会社

6号 財務諸表提出会社の主要株主( 第163条第1項 《第2条第1項第5号、第7号、第9号又は第…》 11号に掲げる有価証券政令で定めるものを除く。で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券又は取扱有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券の発行者以下この条から第166条まで及び に規定する主要株主をいう。以下同じ。及びその近親者(二親等内の親族をいう。次号及び第8号において同じ。

7号 財務諸表提出会社の役員及びその近親者

8号 財務諸表提出会社の 親会社 の役員及びその近親者

9号 前3号に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等及び当該会社等の子会社

10号 従業員のための企業年金(財務諸表提出会社と重要な取引(掛金の拠出を除く。)を行う場合に限る。

18項 この規則において「 キャッシュ・フロー 」とは、資金の増加又は減少をいう。

19項 前項並びに次編第5章、第3編第4章及び第4編第5章において「 資金 」とは、現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金及び電子決済手段( 資金 決済に関する法律(2009年法律第59号)第2条第5項第1号から第3号までに掲げるものをいい、 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 2023年内閣府令第48号第30条第1項第5号 《電子決済手段等取引業者は、その行う電子決…》 済手段等取引業に関し、電子決済手段等取引業の利用者の保護を図り、及び電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 電子決済手段等取引業者が、その行 に規定する外国電子決済手段に該当するものにあつては同法第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者が取り扱うものに限る。)を含む。次編第5章、第3編第4章及び第4編第5章において同じ。及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。次編第5章、第3編第4章及び第4編第5章において同じ。)の額の合計額をいう。

20項 この規則において「 売買目的有価証券 」とは、時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。

21項 この規則において「 満期保有目的の債券 」とは、満期まで所有する意図をもつて保有する社債券その他の債券(満期まで所有する意図をもつて取得したものに限る。)をいう。

22項 この規則において「 その他有価証券 」とは、 売買目的有価証券 満期保有目的の債券 並びに子会社株式及び 関連会社 株式以外の有価証券をいう。

23項 この規則において、「自己株式」とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該者が保有する当該各号に定める株式をいう。

1号 財務諸表提出会社 財務諸表提出会社 の株式

2号 第1種中間 財務諸表提出会社 法第24条の5第1項( 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する場合を含む。)の表の第1号の規定により第1種中間財務諸表を提出すべき会社及び 指定法人 並びに同項ただし書の規定により第1種中間財務諸表を提出する同表の第3号の上欄に掲げる会社及び指定法人をいう。以下同じ。:第1種中間財務諸表提出会社の株式

3号 第2種中間 財務諸表提出会社 法の規定により第2種中間財務諸表を提出すべき会社、 指定法人 及び組合をいう。以下同じ。:第2種中間財務諸表提出会社の株式

24項 この規則において、「自社の株式」とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める株式をいう。

1号 財務諸表提出会社 財務諸表提出会社 の株式

2号 第2種中間 財務諸表提出会社 第2種中間財務諸表提出会社 の株式

25項 この規則において、「自社株式オプション」とは、自社の株式を原資産とするコール・オプション(一定の金額の支払により、原資産である当該自社の株式を取得する権利をいう。及び金銭の払込み又は財産の給付を要しないで原資産である当該自社の株式を取得する権利をいう。

26項 この規則において、「ストック・オプション」とは、自社株式オプションのうち、 財務諸表提出会社 が従業員等(当該財務諸表提出会社と雇用関係にある使用人及び当該財務諸表提出会社の役員をいう。以下この項において同じ。)に、報酬(労働や業務執行等の対価として当該財務諸表提出会社が従業員等に給付するものをいう。)として付与するものをいう。

27項 この規則において、「企業結合」とは、ある企業又はある企業を構成する事業と他の企業又は他の企業を構成する事業とが一つの報告単位に統合されることをいう。

28項 この規則において、「取得企業」とは、他の企業又は企業を構成する事業を取得する(支配を獲得することをいう。次項及び第36項、 第8条の17第1項 《当該事業年度において他の企業又は企業を構…》 成する事業の取得による企業結合が行われた場合次条第1項及び第8条の19第1項本文に規定する場合を除く。には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 1 企業結合の概要 2 財務諸表に含まれている被取第8条の19第1項 《当該事業年度において他の企業の取得による…》 企業結合が複数の取引によつて行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、結合後企業が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。 1 第8条の17第1項各号に掲第56条 《企業結合に係る特定勘定の注記 取得と判…》 定された企業結合において、企業結合に係る特定勘定取得後に発生することが予測される費用又は損失であつて、その発生の可能性が取得の対価の算定に反映されているものをいう。第95条の3の3において同じ。が負債第143条第1項 《当中間会計期間において他の企業又は企業を…》 構成する事業の取得による企業結合が行われた場合次条第1項に定める場合を除く。には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、当該企業結合に係る取引に重要性が乏しい場合には、注記を省略することが 並びに 第228条 《取得による企業結合が行われた場合の注記 …》 第8条の17の規定は、他の企業又は企業を構成する事業の取得による企業結合が行われた場合次条各項に定める場合を除く。について準用する。 この場合において、第8条の17第1項から第3項までの規定中「事業 において同じ。)企業をいう。

29項 この規則において、「被取得企業」とは、取得企業に取得される企業をいう。

30項 この規則において、「存続会社」とは、会社法第749条第1項に規定する吸収合併存続会社及びこれに準ずる事業体をいう。

31項 この規則において、「結合企業」とは、他の企業又は他の企業を構成する事業を受け入れて対価を支払う企業をいう。

32項 この規則において、「被結合企業」とは、結合企業に受け入れられる企業又は結合企業に事業を受け入れられる企業をいう。

33項 この規則において、「結合後企業」とは、企業結合によつて統合された一つの報告単位となる企業をいう。

34項 この規則において、「結合当事企業」とは、企業結合に係る企業をいう。

35項 この規則において、「パーチェス法」とは、被結合企業から受け入れる資産及び負債の取得原価を、対価として交付する現金及び株式等の時価とする方法をいう。

36項 この規則において、「逆取得」とは、企業結合のうち、次に掲げるものをいう。

1号 吸収合併(会社以外の場合にあつてはこれに準ずるもの。以下同じ。)により消滅する企業が存続し、存続会社を取得すると考えられる企業結合

2号 吸収分割会社(会社法第758条第1号に規定する吸収分割会社及びこれに準ずる事業体をいう。 第8条の18第3項第2号 《3 第1項に規定する事項及び影響額は、次…》 の各号に掲げる企業結合の区分に応じ、当該各号に定める企業が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。 この場合には、その旨を記載しなければならない。 1 第8条第36項第1号に掲げる において同じ。又は現物出資を行つた企業が、吸収分割承継会社(同法第757条に規定する吸収分割承継会社及びこれに準ずる事業体をいう。又は現物出資を受けた企業を取得することとなる企業結合

3号 株式交換完全子会社(会社法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社及びこれに準ずる事業体をいう。 第8条の18第3項第3号 《3 第1項に規定する事項及び影響額は、次…》 の各号に掲げる企業結合の区分に応じ、当該各号に定める企業が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。 この場合には、その旨を記載しなければならない。 1 第8条第36項第1号に掲げる において同じ。)が株式交換完全 親会社 同法第767条に規定する株式交換完全親会社及びこれに準ずる事業体をいう。)を取得することとなる企業結合

4号 株式交付子会社(会社法第774条の3第1項第1号に規定する株式交付子会社及びこれに準ずる事業体をいう。 第8条の18第3項第4号 《3 第1項に規定する事項及び影響額は、次…》 の各号に掲げる企業結合の区分に応じ、当該各号に定める企業が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。 この場合には、その旨を記載しなければならない。 1 第8条第36項第1号に掲げる において同じ。)が株式交付 親会社 同法第774条の3第1項第1号に規定する株式交付親会社及びこれに準ずる事業体をいう。)を取得することとなる企業結合

37項 この規則において、「共通支配下の取引等」とは、結合当事企業又は事業の全てが、企業結合の前後で同1の株主により支配され、かつ、その支配が1時的でない場合における企業結合及び企業集団(連結 財務諸表提出会社 及びその子会社をいう。以下この項において同じ。)を支配する企業が、子会社の株主のうち企業集団に属さない株主との間で、当該子会社の株式を交換する取引をいう。

38項 この規則において、「事業分離」とは、ある企業を構成する事業を他の企業(新設される企業を含む。)に移転することをいう。

39項 この規則において、「分離元企業」とは、事業分離において、当該企業を構成する事業を移転する企業をいう。

40項 この規則において、「分離先企業」とは、事業分離において、分離元企業から事業を受け入れる企業(新設される企業を含む。)をいう。

41項 この規則において、「金融商品」とは、金融資産(金銭債権、有価証券及び デリバティブ取引 により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。 第8条の6の2第6項 《6 金融資産及び金融負債の双方がそれぞれ…》 資産の総額及び負債の総額の大部分を占めており、かつ、当該金融資産及び金融負債の双方が事業目的に照らして重要である財務諸表提出会社にあつては、当該金融資産及び金融負債の主要な市場リスク金利、通貨の価格、 において同じ。及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。同項において同じ。)をいう。

42項 この規則において、「資産除去債務」とは、有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によつて生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。

43項 この規則において、「工事契約」とは、請負契約のうち、土木、建築、造船、機械装置の製造その他の仕事に係る基本的な仕様及び作業内容が注文者の指図に基づいているものをいう。

44項 この規則において「 会計方針 」とは、財務諸表又は中間財務諸表の作成に当たつて採用した会計処理の原則及び手続をいう。

45項 この規則において「 表示方法 」とは、財務諸表又は中間財務諸表の作成に当たつて採用した表示の方法をいう。

46項 この規則において「 会計上の見積り 」とは、資産、負債、収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、財務諸表又は中間財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。

47項 この規則において「 会計方針の変更 」とは、一般に公正妥当と認められる 会計方針 を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更することをいう。

48項 この規則において「 表示方法の変更 」とは、一般に公正妥当と認められる 表示方法 を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更することをいう。

49項 この規則において「 会計上の見積りの変更 」とは、新たに入手可能となつた情報に基づき、 前事業年度 当事業年度の直前の事業年度をいう。以下この条及び次編において同じ。)以前の財務諸表又は前中間会計期間以前の中間財務諸表の作成に当たつて行つた 会計上の見積り を変更することをいう。

50項 この規則において「びゆう 」とは、その原因となる行為が意図的であるか否かにかかわらず、財務諸表又は中間財務諸表作成時に入手可能な情報を使用しなかつたこと又は誤つて使用したことにより生じた誤りをいう。

51項 この規則において「 遡及適用 」とは、新たな 会計方針 前事業年度 以前の財務諸表又は前中間会計期間以前の中間財務諸表に遡つて適用したと仮定して会計処理を行うことをいう。

52項 この規則において「 財務諸表の組替え 」とは、新たな 表示方法 前事業年度 以前の財務諸表に遡つて適用したと仮定して表示を変更することをいい、「第2種中間 財務諸表の組替え 」とは、新たな表示方法を前事業年度以前の財務諸表及び前中間会計期間以前の第2種中間財務諸表に遡つて適用したと仮定して表示を変更することをいう。

53項 この規則において「 修正再表示 」とは、 前事業年度 以前の財務諸表又は前中間会計期間以前の中間財務諸表におけるびゆう の訂正を財務諸表又は中間財務諸表に反映することをいう。

54項 この規則において「 退職給付 」とは、退職以後に従業員等( 財務諸表提出会社 と雇用関係にある使用人及び当該財務諸表提出会社の役員( 退職給付 制度の対象となる者に限る。)をいう。次項、第56項及び第58項において同じ。)に支払われる退職1時金及び退職年金をいう。

55項 この規則において「 退職給付債務 」とは、各従業員等(既に退職した者を含む。以下この項において同じ。)に支払われると見込まれる 退職給付 既に支払われたものを除く。)の額のうち、当該各従業員等の貸借対照表日まで(既に退職した者については、退職の日まで)の勤務に基づき生じる部分に相当する額について、貸借対照表日における割引率(国債、政府関係機関債券又はその他の信用度の高い債券の利回りを基礎とし、貸借対照表日から当該各従業員等に退職給付を支払うと見込まれる日までの期間を反映して 財務諸表提出会社 が定める率をいう。次項、第57項及び 第8条の13第1項第7号 《退職給付に関し、確定給付制度確定拠出制度…》 一定の掛金を会社等以外の外部に積み立て、当該会社等が当該掛金以外に退職給付に係る追加的な拠出義務を負わない退職給付制度をいう。次条第1項において同じ。以外の退職給付制度をいう。第1号及び第8条の13の において同じ。)を用いて割引計算することにより算出した額を、全ての従業員等について合計した額によつて計算される負債をいう。

56項 この規則において「 勤務費用 」とは、各従業員等に支払われると見込まれる 退職給付 の額のうち、当該各従業員等の当事業年度開始の日から貸借対照表日までの間の勤務に基づき生じる部分に相当する額について、割引率を用いて割引計算することにより算出した額を、全ての従業員等について合計した額によつて計算される費用をいう。

57項 この規則において「 利息費用 」とは、当事業年度開始の日における 退職給付 債務に割引率を用いて計算される利息に相当する費用をいう。

58項 この規則において「 年金資産 」とは、特定の 退職給付 制度に関し、会社等と従業員等との契約等に基づき退職給付に充てるために積み立てられている特定の資産であつて次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。

1号 退職給付 の支払以外に使用できないこと。

2号 会社等及び会社等の債権者から法的に分離されていること。

3号 積立超過分を除き、会社等への返還、会社等からの解約及び 退職給付 の支払以外の目的による払出し等ができないこと。

4号 会社等の資産と交換できないこと。

59項 この規則において「 期待運用収益 」とは、 年金資産 の運用により生じると合理的に期待される収益をいう。

60項 この規則において「 数理計算上の差異 」とは、 年金資産 期待運用収益 と実際の運用成果との差異、 退職給付 債務の数理計算に用いた見積数値と実績との差異及び見積数値の変更等により発生した差異をいう。

61項 この規則において「 過去 勤務費用 」とは、 退職給付 制度の採用又は退職給付水準の改訂により発生する退職給付債務の増加又は減少分をいう。

62項 この規則において「 未認識 数理計算上の差異 」とは、数理計算上の差異のうち、当期純利益又は当期純損失を構成する項目として費用処理(費用の減額処理又は費用を超過して減額した場合の利益処理を含む。以下同じ。)されていないものをいう。

63項 この規則において「 未認識 過去勤務費用 」とは、過去勤務費用のうち、当期純利益又は当期純損失を構成する項目として費用処理されていないものをいう。

64項 この規則において「 市場参加者 」とは、時価の算定の対象となる資産若しくは負債に関する取引の数量及び頻度が最も大きい市場、当該資産の売却による受取額を最も大きくすることができる市場又は当該負債の移転による支払額を最も小さくすることができる市場において売買を行う者であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。

1号 それぞれ独立しており、 関連当事者 でないこと。

2号 当該資産又は当該負債に関する知識を有しており、かつ、全ての入手可能な情報に基づき当該資産又は当該負債について10分に理解していること。

3号 当該資産又は当該負債に関して取引を行う能力があること。

4号 当該資産又は当該負債に関して自発的に取引を行う意思があること。

65項 この規則において「 時価の算定に係るインプット 」とは、 市場参加者 が資産又は負債の時価を算定する際に用いると仮定した基礎数値その他の情報(当該資産又は当該負債に関する相場価格を含む。)をいう。

66項 この規則において「 観察可能な 時価の算定に係るインプット 」とは、時価の算定に係るインプットのうち、入手可能な市場データ(実際の事象又は取引に関して公開されている情報その他の情報をいう。)に基づくものをいう。

67項 この規則において「 観察できない 時価の算定に係るインプット 」とは、時価の算定に係るインプットのうち、 観察可能な時価の算定に係るインプット 以外のもので、入手可能な最良の情報に基づくものをいう。

68項 この規則において「 時価の算定に係るインプットが属するレベル 」とは、次の各号に掲げる 時価の算定に係るインプット の区分に応じ、当該各号に定めるレベルをいう。

1号 観察可能な 時価の算定に係るインプット のうち、活発な市場(時価の算定の対象となる資産又は負債に関する取引が10分な数量及び頻度で行われていることによつて当該資産又は当該負債の価格の情報が継続的に提供されている市場をいう。)において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格 :レベル1

2号 観察可能な 時価の算定に係るインプット のうち、前号に掲げる時価の算定に係るインプット以外の時価の算定に係るインプット :レベル2

3号 観察できない 時価の算定に係るインプット :レベル3

69項 この規則において「 ヘッジ会計 」とは、ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この項において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この項において同じ。又は デリバティブ取引 に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下この項及び 第67条第1項第2号 《評価・換算差額等は、次に掲げる項目の区分…》 に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 その他有価証券評価差額金純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額をいう。 2 繰延ヘッジ損益ヘッジ対象に係る損益が認識 において同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。 第8条の8第3項 《3 第1項第2号に規定する事項は、ヘッジ…》 会計の方法、取引の種類、ヘッジ対象及びその他の項目に区分して記載しなければならない。第67条第1項第2号 《評価・換算差額等は、次に掲げる項目の区分…》 に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 その他有価証券評価差額金純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額をいう。 2 繰延ヘッジ損益ヘッジ対象に係る損益が認識 及び 第223条第4項 《4 第2項に規定する事項は、ヘッジ会計の…》 方法、取引の種類、ヘッジ対象及びその他の項目に区分して記載しなければならない。 において同じ。)に係る損益を同1の会計期間に認識するための会計処理をいう。

2編 財務諸表 > 1章 総則

8条の2 (財務諸表の作成基準及び表示方法)

1項 の規定により提出される財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。

1号 財務諸表提出会社 の財政状態、経営成績及び キャッシュ・フロー の状況に関する真実な内容を表示すること。

2号 財務諸表提出会社 の利害関係人に対して、その財政、経営及び キャッシュ・フロー の状況に関する判断を誤らせないために必要な会計事実を明瞭に表示すること。

3号 財務諸表提出会社 が採用する会計処理の原則及び手続については、正当な理由により変更を行う場合を除き、財務諸表を作成する各時期を通じて継続して適用されていること。

2項 財務諸表に記載すべき事項で同1の内容のものについては、正当な理由により変更を行う場合を除き、財務諸表を作成する各時期を通じて、同1の 表示方法 を採用しなければならない。

8条の2の2 (比較情報の作成)

1項 当事業年度に係る財務諸表は、当該財務諸表の一部を構成するものとして比較情報(当事業年度に係る財務諸表(附属明細表を除く。)に記載された事項に対応する 前事業年度 に係る事項をいう。)を含めて作成しなければならない。

8条の2の3 (重要な会計方針の注記)

1項 会計方針 については、財務諸表作成のための基礎となる事項であつて、投資者その他の財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

8条の2の4 (重要な会計上の見積りに関する注記)

1項 当事業年度の財務諸表の作成に当たつて行つた 会計上の見積り この編の規定により注記すべき事項の記載に当たつて行つた会計上の見積りを含む。)のうち、当該会計上の見積りが当事業年度の翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがあるもの(以下この条において「 重要な会計上の見積り 」という。)を識別した場合には、次に掲げる事項であつて、投資者その他の財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。

1号 重要な会計上の見積り を示す項目

2号 前号に掲げる項目のそれぞれに係る当事業年度の財務諸表に計上した金額

3号 前号に掲げる金額の算出方法、 重要な会計上の見積り に用いた主要な仮定、重要な会計上の見積りが当事業年度の翌事業年度の財務諸表に与える影響その他の重要な会計上の見積りの内容に関する情報

2項 前項第2号及び第3号に掲げる事項は、この編の規定により注記すべき事項において同1の内容が記載される場合には、その旨を記載し、同項第2号及び第3号に掲げる事項の記載を省略することができる。

3項 第1項第3号に掲げる事項は、連結財務諸表において同1の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。

4項 第1項第3号に掲げる事項は、 財務諸表提出会社 が連結財務諸表を作成している場合には、同項第2号に掲げる金額の算出方法の記載をもつて代えることができる。この場合において、連結財務諸表に当該算出方法と同1の内容が記載されるときには、その旨を記載し、当該算出方法の記載を省略することができる。

8条の3 (会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記)

1項 会計基準その他の規則(以下「 会計基準等 」という。)の改正及び廃止並びに新たな 会計基準等 の作成(以下「 会計基準等の改正等 」という。)に伴い 会計方針 の変更を行つた場合(当該会計基準等に 遡及適用 に関する経過措置が規定されていない場合に限る。)には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、第3号から第5号までに掲げる事項について、連結財務諸表において同1の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。

1号 当該 会計基準等 の名称

2号 当該 会計方針 の変更の内容

3号 財務諸表の主な科目に対する 前事業年度 における影響額

4号 前事業年度 に係る一株当たり情報(一株当たり純資産額、一株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額( 第95条の5の3第1項 《潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額普…》 通株式を取得することができる権利又は普通株式への転換請求権その他これらに準ずる権利が付された証券又は契約以下「潜在株式」という。に係る権利が行使されることを仮定することにより算定した一株当たり当期純利 に規定する潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額をいう。)をいう。以下この章において同じ。)に対する影響額

5号 前事業年度 の期首における純資産額に対する累積的影響額

2項 前項の規定にかかわらず、 遡及適用 に係る原則的な取扱い( 前事業年度 より前のすべての事業年度に係る遡及適用による累積的影響額を前事業年度の期首における資産、負債及び純資産の金額に反映することをいう。以下同じ。)が実務上不可能な場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、第1号ホからトまで及び第2号ホからトまでに掲げる事項について、連結財務諸表において同1の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。

1号 当事業年度の期首における 遡及適用 による累積的影響額を算定することができ、かつ、 前事業年度 の期首における累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合次に掲げる事項

当該 会計基準等 の名称

当該 会計方針 の変更の内容

財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額

当事業年度に係る一株当たり情報に対する実務上算定可能な影響額

当事業年度の期首における純資産額に対する累積的影響額

遡及適用 に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由

当該 会計方針 の変更の適用方法及び適用開始日

2号 当事業年度の期首における 遡及適用 による累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合次に掲げる事項

当該 会計基準等 の名称

当該 会計方針 の変更の内容

財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額

一株当たり情報に対する実務上算定可能な影響額

当事業年度の期首における 遡及適用 による累積的影響額を算定することが実務上不可能な旨

遡及適用 に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由

当該 会計方針 の変更の適用方法及び適用開始日

3項 会計基準等 に規定されている 遡及適用 に関する経過措置に従つて会計処理を行つた場合において、遡及適用を行つていないときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、第3号及び第4号に掲げる事項について、連結財務諸表において同1の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。

1号 当該 会計基準等 の名称

2号 当該 会計方針 の変更の内容

3号 当該経過措置に従つて会計処理を行つた旨及び当該経過措置の概要

4号 当該経過措置が当事業年度の翌事業年度以降の財務諸表に影響を与える可能性がある場合には、その旨及びその影響額(当該影響額が不明であり、又は合理的に見積ることが困難な場合には、その旨

5号 財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額

6号 一株当たり情報に対する実務上算定可能な影響額

4項 前3項の規定にかかわらず、これらの規定により注記すべき事項に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。

8条の3の2 (会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記)

1項 会計基準等 の改正等以外の正当な理由により 会計方針 の変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、第3号から第5号までに掲げる事項について、連結財務諸表において同1の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。

1号 当該 会計方針 の変更の内容

2号 当該 会計方針 の変更を行つた正当な理由

3号 財務諸表の主な科目に対する 前事業年度 における影響額

4号 前事業年度 に係る一株当たり情報に対する影響額

5号 前事業年度 の期首における純資産額に対する累積的影響額

2項 前項の規定にかかわらず、 遡及適用 に係る原則的な取扱いが実務上不可能な場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、第1号ホからトまで及び第2号ホからトまでに掲げる事項について、連結財務諸表において同1の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。

1号 当事業年度の期首における 遡及適用 による累積的影響額を算定することができ、かつ、 前事業年度 の期首における累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合次に掲げる事項

当該 会計方針 の変更の内容

当該 会計方針 の変更を行つた正当な理由

財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額

当事業年度に係る一株当たり情報に対する実務上算定可能な影響額

当事業年度の期首における純資産額に対する累積的影響額

遡及適用 に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由

当該 会計方針 の変更の適用方法及び適用開始日

2号 当事業年度の期首における 遡及適用 による累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合次に掲げる事項

当該 会計方針 の変更の内容

当該 会計方針 の変更を行つた正当な理由

財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額

一株当たり情報に対する実務上算定可能な影響額

当事業年度の期首における 遡及適用 による累積的影響額を算定することが実務上不可能な旨

遡及適用 に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由

当該 会計方針 の変更の適用方法及び適用開始日

3項 前2項の規定にかかわらず、これらの規定により注記すべき事項に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。

8条の3の3 (未適用の会計基準等に関する注記)

1項 既に公表されている 会計基準等 のうち、適用していないものがある場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

1号 当該 会計基準等 の名称及びその概要

2号 当該 会計基準等 の適用予定日(当該会計基準等の適用を開始すべき日前に適用する場合には、当該適用予定日

3号 当該 会計基準等 が財務諸表に与える影響に関する事項

2項 前項第3号に掲げる事項は、当該 会計基準等 が専ら 表示方法 及び注記事項を定めた会計基準等である場合には、記載することを要しない。

3項 第1項各号に掲げる事項は、 財務諸表提出会社 が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

8条の3の4 (表示方法の変更に関する注記)

1項 表示方法 の変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 財務諸表の組替え の内容

2号 財務諸表の組替え を行つた理由

3号 財務諸表の主な項目に係る 前事業年度 における金額

2項 前項の規定にかかわらず、 財務諸表の組替え が実務上不可能な場合には、その理由を注記しなければならない。

3項 前2項の規定にかかわらず、前2項の規定により注記すべき事項に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。

4項 第1項(第2号及び第3号に係る部分に限る。及び第2項に掲げる事項について、連結財務諸表において同1の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。

8条の3の5 (会計上の見積りの変更に関する注記)

1項 会計上の見積り の変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

1号 当該 会計上の見積り の変更の内容

2号 当該 会計上の見積り の変更が財務諸表に与えている影響額

3号 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

当該 会計上の見積り の変更が当事業年度の翌事業年度以降の財務諸表に影響を与える可能性があり、かつ、当該影響額を合理的に見積ることができる場合当該影響額

当該 会計上の見積り の変更が当事業年度の翌事業年度以降の財務諸表に影響を与える可能性があり、かつ、当該影響額を合理的に見積ることが困難な場合その旨

8条の3の6 (会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記)

1項 会計方針 の変更を 会計上の見積り の変更と区別することが困難な場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

1号 当該 会計方針 の変更の内容

2号 当該 会計方針 の変更を行つた正当な理由

3号 当該 会計方針 の変更が財務諸表に与えている影響額

4号 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

当該 会計方針 の変更が当事業年度の翌事業年度以降の財務諸表に影響を与える可能性があり、かつ、当該影響額を合理的に見積ることができる場合当該影響額

当該 会計方針 の変更が当事業年度の翌事業年度以降の財務諸表に影響を与える可能性があり、かつ、当該影響額を合理的に見積ることが困難な場合その旨

8条の3の7 (修正再表示に関する注記)

1項 修正再表示 を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

1号 びゆう の内容

2号 財務諸表の主な科目に対する 前事業年度 における影響額

3号 前事業年度 に係る一株当たり情報に対する影響額

4号 前事業年度 の期首における純資産額に対する累積的影響額

8条の4 (重要な後発事象の注記)

1項 貸借対照表日後、 財務諸表提出会社 の翌事業年度以降の財政状態、経営成績及び キャッシュ・フロー の状況に重要な影響を及ぼす事象(以下この章において「 重要な後発事象 」という。)が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。

8条の5 (追加情報の注記)

1項 この編において特に定める注記のほか、利害関係人が会社の財政状態、経営成績及び キャッシュ・フロー の状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。

8条の6 (リース取引に関する注記)

1項 ファイナンス・リース取引(リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引(次項において「 解約不能のリース取引 」という。)で、当該リース契約により使用する物件(以下「 リース物件 」という。)の借主が、当該 リース物件 からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴つて生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。以下同じ。)については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

1号 財務諸表提出会社 リース物件 の借主である場合

当事業年度末におけるリース資産の内容

リース資産の減価償却の方法

2号 財務諸表提出会社 リース物件 の貸主である場合

当事業年度末におけるリース投資資産に係るリース料債権(将来のリース料を収受する権利をいう。以下この号において同じ。)部分の金額及び見積残存価額(リース期間終了時に見積られる残存価額で借主又は第三者による保証のない額をいう。)部分の金額並びに受取利息相当額

当事業年度末におけるリース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の金額について、貸借対照表日後5年内における1年ごとの回収予定額及び貸借対照表日後5年超の回収予定額

2項 当事業年度末におけるオペレーティング・リース取引(リース取引のうち、ファイナンス・リース取引以外のものをいう。)のうち 解約不能のリース取引 については、当該解約不能のリース取引に係る未経過リース料の金額を 1年内 のリース期間に係る金額及びそれ以外の金額に区分して注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

3項 転リース取引( リース物件 の所有者から物件のリースを受け、さらに当該物件をほぼ同1の条件で第三者にリースする取引をいう。以下この項において同じ。)であつて、借主としてのリース取引及び貸主としてのリース取引がともにファイナンス・リース取引に該当する場合において、 財務諸表提出会社 が転リース取引に係るリース債権若しくはリース投資資産又はリース債務について利息相当額を控除する前の金額で貸借対照表に計上しているときには、当該リース債権若しくはリース投資資産又はリース債務の金額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

4項 前各項に規定する事項は、 財務諸表提出会社 が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

8条の6の2 (金融商品に関する注記)

1項 金融商品については、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

1号 金融商品の状況に関する次に掲げる事項

金融商品に対する取組方針

金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

金融商品に係るリスク管理体制

2号 金融商品の時価に関する次に掲げる事項

貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの貸借対照表計上額

貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの時価

貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの貸借対照表計上額と貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの時価との差額

及びハに掲げる事項に関する説明

3号 金融商品(前号の規定により注記した金融商品に限る。以下この号において同じ。)の時価を当該時価の算定に重要な影響を与える 時価の算定に係るインプット が属するレベルに応じて分類し、その内訳に関する次に掲げる事項

時価で貸借対照表に計上している金融商品の場合には、当該金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとの次の(1)から(3)までに掲げる事項

(1) 貸借対照表日におけるレベル1に分類された金融商品の時価の合計額

(2) 貸借対照表日におけるレベル2に分類された金融商品の時価の合計額

(3) 貸借対照表日におけるレベル3に分類された金融商品の時価の合計額

時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品の場合には、当該金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとの次の(1)から(3)までに掲げる事項

(1) 貸借対照表日におけるレベル1に分類された金融商品の時価の合計額

(2) 貸借対照表日におけるレベル2に分類された金融商品の時価の合計額

(3) 貸借対照表日におけるレベル3に分類された金融商品の時価の合計額

イ(2)若しくは(3又はロ(2)若しくは(3)の規定により注記した金融商品の場合には、次の(1及び2)に掲げる事項

(1) 時価の算定に用いた評価技法及び 時価の算定に係るインプット の説明

(2) 時価の算定に用いる評価技法又はその適用を変更した場合には、その旨及びその理由

イ(3)の規定により注記した金融商品の場合には、次の(1)から(5)までに掲げる事項

(1) 時価の算定に用いた重要な 観察できない時価の算定に係るインプット に関する定量的情報

(2) 当該金融商品の期首残高から期末残高への調整表

(3) レベル3に分類された金融商品の時価についての評価の過程に関する説明

(4) 時価の算定に用いた重要な 観察できない時価の算定に係るインプット の変化によつて貸借対照表日における時価が著しく変動する場合における当該時価に対する影響に関する説明

(5) 時価の算定に用いた重要な 観察できない時価の算定に係るインプット と他の重要な観察できない時価の算定に係るインプットとの間に相関関係がある場合には、当該相関関係の内容及び時価に対する影響に関する説明

2項 前項本文の規定にかかわらず、市場価格のない株式、出 資金 その他これらに準ずる金融商品については、同項第2号に掲げる事項の記載を要しない。この場合には、その旨並びに当該金融商品の概要及び貸借対照表計上額を注記しなければならない。

3項 第1項本文の規定にかかわらず、貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)への出資については、同項第2号に掲げる事項の記載を要しない。この場合には、その旨及び当該出資の貸借対照表計上額を注記しなければならない。

4項 投資信託等( 第2条第1項第10号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる投資信託又は外国投資信託の受益証券、同項第11号に掲げる投資証券又は外国投資証券その他これらに準ずる有価証券を含む金融商品をいう。以下同じ。)について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、第1項第2号に掲げる事項の記載については、当該投資信託等が含まれている旨を注記しなければならない(当該投資信託等の貸借対照表計上額に重要性が乏しい場合を除く。)。

5項 第1項本文の規定にかかわらず、投資信託等について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、同項第3号に掲げる事項の記載を要しない。この場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 第1項第3号に掲げる事項を注記していない旨

2号 当該投資信託等の貸借対照表計上額

3号 当該投資信託等の期首残高から期末残高への調整表(当該投資信託等の貸借対照表計上額に重要性が乏しい場合を除く。

4号 貸借対照表日における解約又は買戻請求に関する制限の内容ごとの内訳(投資信託等について、信託財産又は資産を主として金融商品に対する投資として運用することを目的としている場合に限り、その投資信託等の貸借対照表計上額に重要性が乏しい場合を除く。

6項 金融資産及び金融負債の双方がそれぞれ資産の総額及び負債の総額の大部分を占めており、かつ、当該金融資産及び金融負債の双方が事業目的に照らして重要である 財務諸表提出会社 にあつては、当該金融資産及び金融負債の主要な市場リスク(金利、通貨の価格、金融商品市場( 第2条第14項 《14 この法律において「金融商品市場」と…》 は、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場商品関連市場デリバティブ取引のみを行うものを除く。をいう。 に規定する金融商品市場をいう。以下この項において同じ。)における相場その他の指標の数値の変動に係るリスクをいう。以下この項及び次項において同じ。)の要因となる当該指標の数値の変動に対する当該金融資産及び金融負債の価値の変動率に重要性がある場合には、次の各号に掲げる金融商品の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。

1号 そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用している金融商品当該分析に基づく定量的情報及びこれに関連する情報

2号 そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない金融商品次のイ及びロに掲げる事項

そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない旨

市場リスクの要因となる金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標の数値の変動を合理的な範囲で仮定して算定した時価の増減額及びこれに関連する情報

7項 前項第2号ロに掲げる事項が、 財務諸表提出会社 の市場リスクの実態を適切に反映していない場合には、その旨及びその理由を注記しなければならない。

8項 金銭債権(時価の変動により利益を得ることを目的として保有するものを除く。及び有価証券( 売買目的有価証券 を除く。)のうち満期のあるものについては、償還予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。

9項 社債、長期借入金、リース債務及びその他の負債であつて、金利の負担を伴うものについては、返済予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。ただし、当該金額が 第121条第1項第3号 《金融商品取引所は、有価証券をその売買のた…》 又は金融商品等を市場デリバティブ取引のため上場しようとするときは、その上場しようとする取引所金融商品市場ごとに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 に規定する社債明細表又は同項第4号に規定する借入金等明細表に記載されている場合には、その旨の注記をもつて代えることができる。

10項 前各項に定める事項は、 財務諸表提出会社 が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

8条の7 (有価証券に関する注記)

1項 前条(第10項を除く。)に定める事項のほか、有価証券については、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

1号 売買目的有価証券 当該事業年度( 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 1993年大蔵省令第22号第23条第2号 《特定期間 第23条 法第24条第5項に規…》 定する内閣府令で定める期間は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 ただし、第2号に掲げる特定有価証券について同号に定める期間が6月に満たない場合には、6月とし、当該 に規定する特定有価証券であつて、計算期間の終了の時における当該有価証券の評価額を翌計算期間における期首の帳簿価額として記載する方法を採用している場合にあつては、最終の計算期間)の損益に含まれた評価差額

2号 満期保有目的の債券 当該債券を貸借対照表日における時価が貸借対照表日における貸借対照表計上額を超えるもの及び当該時価が当該貸借対照表計上額を超えないものに区分し、その区分ごとの次に掲げる事項

貸借対照表日における貸借対照表計上額

貸借対照表日における時価

貸借対照表日における貸借対照表計上額と貸借対照表日における時価との差額

3号 子会社株式( 売買目的有価証券 に該当する株式を除く。及び 関連会社 株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。

貸借対照表日における貸借対照表計上額

貸借対照表日における時価

貸借対照表日における貸借対照表計上額と貸借対照表日における時価との差額

4号 その他有価証券 有価証券(株式、債券及びその他の有価証券をいう。第6号において同じ。)の種類ごとに当該有価証券を貸借対照表日における貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの及び当該貸借対照表計上額が取得原価を超えないものに区分し、その区分ごとの次に掲げる事項

貸借対照表日における貸借対照表計上額

取得原価

貸借対照表日における貸借対照表計上額と取得原価との差額

5号 当該事業年度中に売却した 満期保有目的の債券 債券の種類ごとの売却原価、売却額、売却損益及び売却の理由

6号 当該事業年度中に売却した その他有価証券 有価証券の種類ごとの売却額、売却益の合計額及び売却損の合計額

2項 当該事業年度中に 売買目的有価証券 満期保有目的の債券 、子会社株式及び 関連会社 株式並びに その他有価証券 の保有目的を変更した場合には、その旨、変更の理由(満期保有目的の債券の保有目的を変更した場合に限る。及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

3項 当該事業年度中に有価証券の減損処理を行つた場合には、その旨及び減損処理額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

4項 前各項(第1項第3号を除く。)に定める事項は、 財務諸表提出会社 が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

8条の8 (デリバティブ取引に関する注記)

1項 第8条の6 《リース取引に関する注記 ファイナンス・…》 リース取引リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引次項において「解約不能のリース取引」という。で、当該リース契約により使用す の二(第10項を除く。)に規定する事項のほか、 デリバティブ取引 については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

1号 ヘッジ会計 が適用されていない デリバティブ取引 取引の対象物(通貨、金利、株式、債券、商品及びその他の取引の対象物をいう。次号、 第140条第1項 《第138条に規定する事項のほか、デリバテ…》 ィブ取引ヘッジ会計が適用されているものを除くことができる。については、当該取引が会社の事業の運営において重要なものとなつており、かつ、当該取引の契約額その他の金額に前事業年度の末日に比して著しい変動が 並びに 第223条第1項 《第221条に規定する事項のほか、デリバテ…》 ィブ取引ヘッジ会計が適用されていないものに限る。については、取引の対象物の種類ごとの中間貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額、中間貸借対照表日における時価及び評価損益を注記し 及び第2項において同じ。)の種類ごとの次に掲げる事項

貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額

貸借対照表日における時価及び評価損益

2号 ヘッジ会計 が適用されている デリバティブ取引 取引の対象物の種類ごとの次に掲げる事項

貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額

貸借対照表日における時価

2項 前項第1号に規定する事項は、取引( 先物取引 オプション取引 先渡取引 スワップ取引 及び その他のデリバティブ取引 をいう。次項、 第140条第2項 《2 前項に規定する事項は、取引の種類に区…》 分して記載しなければならない。 並びに 第223条第3項 《3 第1項に規定する事項は、取引の種類、…》 市場取引又は市場取引以外の取引、買付約定に係るもの又は売付約定に係るもの、中間貸借対照表日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間及びその他の項目に区分して記載しなければならない。 及び第4項において同じ。)の種類、 市場取引 又は市場取引以外の取引、買付約定に係るもの又は売付約定に係るもの、貸借対照表日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間及びその他の項目に区分して記載しなければならない。

3項 第1項第2号に規定する事項は、 ヘッジ会計 の方法、取引の種類、ヘッジ対象及びその他の項目に区分して記載しなければならない。

4項 第1項に規定する事項は、 財務諸表提出会社 が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

8条の9 (持分法損益等の注記)

1項 連結財務諸表を作成していない会社にあつては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、第1号に定める事項については、損益及び利益剰余金その他の項目からみて重要性の乏しい 関連会社 を除外することができる。

1号 関連会社 がある場合関連会社に対する投資の金額並びに当該投資に対して 持分法 を適用した場合の投資の金額及び投資利益又は投資損失の金額

2号 開示対象特別目的会社( 第8条第7項 《7 特別目的会社資産の流動化に関する法律…》 1998年法律第105号。以下この項及び第122条第8号において「資産流動化法」という。第2条第3項に規定する特定目的会社第122条第8号において「特定目的会社」という。及び事業内容の変更が制限されて の規定による特別目的会社(同項の規定により 譲渡会社等 の子会社に該当しないものと推定されるものに限る。)をいう。以下この号及び 第225条第2号 《持分法損益等の注記 第225条 第2種中…》 間連結財務諸表を作成していない会社にあつては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 ただし、第1号に定める事項については、損益及び利益剰余金その他の項目から において同じ。)がある場合開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項

8条の10 (関連当事者との取引に関する注記)

1項 財務諸表提出会社 関連当事者 との取引(当該関連当事者が第三者のために当該財務諸表提出会社との間で行う取引及び当該財務諸表提出会社と第三者との間の取引で当該関連当事者が当該取引に関して当該財務諸表提出会社に重要な影響を及ぼしているものを含む。)を行つている場合には、その重要なものについて、次の各号に掲げる事項を関連当事者ごとに注記しなければならない。ただし、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合は、この限りでない。

1号 当該 関連当事者 が会社等の場合には、その名称、所在地、資本金又は 資金 、事業の内容及び当該関連当事者の議決権に対する当該 財務諸表提出会社 の所有割合又は当該財務諸表提出会社の議決権に対する当該関連当事者の所有割合

2号 当該 関連当事者 が個人の場合には、その氏名、職業及び当該 財務諸表提出会社 の議決権に対する当該関連当事者の所有割合

3号 当該 財務諸表提出会社 と当該 関連当事者 との関係

4号 取引の内容

5号 取引の種類別の取引金額

6号 取引条件及び取引条件の決定方針

7号 取引により発生した債権債務に係る主な科目別の期末残高

8号 取引条件の変更があつた場合には、その旨、変更の内容及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容

9号 関連当事者 に対する債権が貸倒懸念債権(経営破綻の状態には至つていないが、債務の弁済に重大な問題が生じている、又は生じる可能性の高い債務者に対する債権をいう。又は破産更生債権等(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権をいう。以下同じ。)に区分されている場合には、次に掲げる事項

当事業年度末の貸倒引当金残高

当事業年度に計上した貸倒引当金繰入額等

当事業年度に計上した貸倒損失等(一般債権(経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権をいう。)に区分されていた場合において生じた貸倒損失を含む。

10号 関連当事者 との取引に関して、貸倒引当金以外の引当金が設定されている場合において、注記することが適当と認められるものについては、前号に準ずる事項

2項 前項本文の規定にかかわらず、同項第9号及び第10号に掲げる事項は、 第8条第17項 《17 この規則において「関連当事者」とは…》 、次に掲げる者をいう。 1 財務諸表提出会社の親会社 2 財務諸表提出会社の子会社 3 財務諸表提出会社と同1の親会社をもつ会社等 4 財務諸表提出会社のその他の関係会社並びに当該その他の関係会社の親 各号に掲げる 関連当事者 の種類ごとに合算して記載することができる。

3項 関連当事者 との取引のうち次の各号に定める取引については、第1項に規定する注記を要しない。

1号 一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引

2号 役員に対する報酬、賞与及び退職慰労金の支払い

4項 第1項に掲げる事項は、様式第1号により注記しなければならない。

8条の10の2 (親会社又は重要な関連会社に関する注記)

1項 財務諸表提出会社 について、次の各号に掲げる者が存在する場合には、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合は、この限りでない。

1号 親会社 当該親会社の名称並びにその発行する有価証券を金融商品取引所( 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する金融商品取引所をいい、本邦以外の地域において設立されている同じ性質を有するものを含む。以下この号において同じ。)に上場している場合にあつてはその旨及び当該金融商品取引所の名称、その発行する有価証券を金融商品取引所に上場していない場合にあつてはその旨

2号 重要な 関連会社 当該関連会社の名称並びに 持分法 を適用した場合の投資利益又は投資損失の金額の算定対象となつた当該関連会社の貸借対照表及び損益計算書における次に掲げる項目の金額

貸借対照表項目(流動資産合計、固定資産合計、流動負債合計、固定負債合計、純資産合計その他の重要な項目をいう。

損益計算書項目(売上高(役務収益を含む。以下同じ。)、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額、当期純利益金額又は当期純損失金額その他の重要な項目をいう。

2項 前項第2号イ及びロに掲げる項目の金額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる方法により記載することができる。この場合には、その旨を記載しなければならない。

1号 重要な 関連会社 について合算して記載する方法

2号 持分法 を適用した場合の投資利益又は投資損失の金額の算定対象となつた 関連会社 について合算して記載する方法

8条の11 (税効果会計の適用)

1項 法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税(以下「 法人税等 」という。)については、税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る 法人税等 の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下この編において同じ。)を適用して財務諸表を作成しなければならない。

8条の12 (税効果会計に関する注記)

1項 前条の規定により税効果会計を適用したときは、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 繰延税金資産(税効果会計の適用により資産として計上される金額をいう。以下同じ。及び繰延税金負債(税効果会計の適用により負債として計上される金額をいう。以下同じ。)の発生の主な原因別の内訳

2号 当該事業年度に係る 法人税等 の計算に用いられた税率(以下この条において「 法定実効税率 」という。)と法人税等を控除する前の当期純利益に対する法人税等(税効果会計の適用により計上される法人税等の調整額を含む。)の比率(以下この条において「 税効果会計適用後の法人税等の負担率 」という。)との間に差異があるときは、当該差異の原因となつた主な項目別の内訳

3号 法人税等 の税率の変更により繰延税金資産及び繰延税金負債の金額が修正されたときは、その旨及び修正額

4号 決算日後に 法人税等 の税率の変更があつた場合には、その内容及び影響

2項 繰延税金資産の算定に当たり繰延税金資産から控除された額(以下この条において「 評価性引当額 」という。)がある場合には、次の各号に掲げる事項を前項第1号に掲げる事項に併せて注記しなければならない。

1号 当該 評価性引当額

2号 当該 評価性引当額 に重要な変動が生じた場合には、その主な内容

3項 第1項第1号に掲げる事項に繰越欠損金( 法人税等 に係る法令の規定において繰越しが認められる期限(第1号において「 繰越期限 」という。)まで繰り越すことができる欠損金額(法人税等に係る法令の規定に基づき算定した各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額が当該事業年度の益金の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)をいう。以下この項において同じ。)を記載する場合であつて、当該繰越欠損金が重要であるときは、次の各号に掲げる事項を併せて注記しなければならない。

1号 繰越期限 別の繰越欠損金に係る次に掲げる事項

繰越欠損金に 法定実効税率 を乗じた額

繰越欠損金に係る 評価性引当額

繰越欠損金に係る繰延税金資産の額

2号 繰越欠損金に係る重要な繰延税金資産を計上している場合には、当該繰延税金資産を回収することが可能と判断した主な理由

4項 第2項第2号及び前項各号に掲げる事項は、 財務諸表提出会社 が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

5項 第1項第2号に掲げる事項については、 法定実効税率 税効果会計適用後の法人税等の負担率 との間の差異が法定実効税率の100分の五以下である場合には、注記を省略することができる。

8条の13 (確定給付制度に基づく退職給付に関する注記)

1項 退職給付 に関し、確定給付制度(確定拠出制度(一定の掛金を会社等以外の外部に積み立て、当該会社等が当該掛金以外に退職給付に係る追加的な拠出義務を負わない退職給付制度をいう。次条第1項において同じ。)以外の退職給付制度をいう。第1号及び 第8条の13の3第1項 《第8条の13の規定にかかわらず、退職給付…》 に関し、複数の事業主である会社等により設立された確定給付制度以下この項において「複数事業主制度」という。を採用している場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければな において同じ。)を採用している場合には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 確定給付制度の概要

2号 退職給付 債務の期首残高と期末残高の次に掲げる項目の金額を含む調整表

勤務費用

利息費用

数理計算上の差異 の発生額

退職給付 の支払額

過去勤務費用 の発生額

その他

3号 年金資産 の期首残高と期末残高の次に掲げる項目の金額を含む調整表

期待運用収益

数理計算上の差異 の発生額

事業主である会社等からの拠出額

退職給付 の支払額

その他

4号 退職給付 債務及び 年金資産 の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の次に掲げる項目の金額を含む調整表

未認識数理計算上の差異

未認識過去勤務費用

その他

5号 退職給付 費用及び次に掲げるその内訳項目の金額

勤務費用

利息費用

期待運用収益

数理計算上の差異 の費用処理額

過去勤務費用 の費用処理額

その他

6号 年金資産 に関する次に掲げる事項

年金資産 の主な内訳( 退職給付 信託(退職給付を目的とする信託をいう。)が設定されている企業年金制度(会社等以外の外部に積み立てた資産を原資として退職給付を支払う制度をいう。)において、年金資産の合計額に対する当該退職給付信託に係る信託財産の額の割合に重要性がある場合には、当該割合又は金額を含む。

長期 期待運用収益 率の設定方法

7号 数理計算上の計算基礎に関する次に掲げる事項

割引率

長期 期待運用収益

その他

8号 その他の事項

2項 前項第2号ヘ、第3号ホ及び第5号ヘに掲げる項目に属する項目については、その金額に重要性が乏しいと認められる場合を除き、当該項目を示す名称を付して掲記しなければならない。

3項 第1項に定める事項は、 財務諸表提出会社 が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

8条の13の2 (確定拠出制度に基づく退職給付に関する注記)

1項 退職給付 に関し、確定拠出制度を採用している場合には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 確定拠出制度の概要

2号 確定拠出制度に係る 退職給付 費用の額

3号 その他の事項

2項 前項に定める事項は、 財務諸表提出会社 が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

8条の13の3 (複数事業主制度に基づく退職給付に関する注記)

1項 第8条の13 《確定給付制度に基づく退職給付に関する注記…》 退職給付に関し、確定給付制度確定拠出制度一定の掛金を会社等以外の外部に積み立て、当該会社等が当該掛金以外に退職給付に係る追加的な拠出義務を負わない退職給付制度をいう。次条第1項において同じ。以外の の規定にかかわらず、 退職給付 に関し、複数の事業主である会社等により設立された確定給付制度(以下この項において「 複数事業主制度 」という。)を採用している場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。

1号 財務諸表提出会社 年金資産 の額を合理的に算定できる場合 複数事業主制度 の概要及び 第8条の13第1項第2号 《退職給付に関し、確定給付制度確定拠出制度…》 一定の掛金を会社等以外の外部に積み立て、当該会社等が当該掛金以外に退職給付に係る追加的な拠出義務を負わない退職給付制度をいう。次条第1項において同じ。以外の退職給付制度をいう。第1号及び第8条の13の から第8号までに掲げる事項

2号 財務諸表提出会社 年金資産 の額を合理的に算定できない場合

複数事業主制度 の概要

複数事業主制度 に係る 退職給付 費用の額

複数事業主制度 の直近の積立状況

複数事業主制度 の掛金、加入人数又は給与総額に占める 財務諸表提出会社 のこれらの割合

2項 前項第1号の規定により注記すべき事項は、 第8条の13第1項 《退職給付に関し、確定給付制度確定拠出制度…》 一定の掛金を会社等以外の外部に積み立て、当該会社等が当該掛金以外に退職給付に係る追加的な拠出義務を負わない退職給付制度をいう。次条第1項において同じ。以外の退職給付制度をいう。第1号及び第8条の13の 各号に掲げる注記に含めて記載することができる。この場合には、その旨を記載しなければならない。

3項 前2項に定める事項は、 財務諸表提出会社 が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

8条の14 (ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付に関する注記)

1項 ストック・オプション若しくは自社株式オプションを付与又は自社の株式を交付している場合には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、別段の定めがある場合はこの限りでない。

1号 役務の提供を受けた場合には、当該事業年度における費用計上額及び科目名

2号 財貨を取得した場合には、その取引における当初の資産計上額又は費用計上額及び科目名

3号 権利不行使による失効が生じた場合には、利益として計上した金額

2項 前項に掲げる事項は、 財務諸表提出会社 が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

8条の15 (ストック・オプションに関する注記)

1項 前条の規定のほか、ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況として次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 付与対象者の役員、従業員などの区分ごとの人数

2号 株式の種類別のストック・オプションの数

付与数

当事業年度における権利不確定による失効数

当事業年度における権利確定数

前事業年度 及び当事業年度末における権利未確定残数

当事業年度における権利行使数

当事業年度における権利不行使による失効数

前事業年度 及び当事業年度末における権利確定後の未行使残数

3号 付与日

4号 権利確定条件(権利確定条件が付されていない場合にはその旨

5号 対象勤務期間(対象勤務期間の定めがない場合にはその旨

6号 権利行使期間

7号 権利行使価格

8号 付与日における公正な評価単価

9号 当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使時の株価の平均値

2項 前項の注記は、次のいずれかの方法で記載しなければならない。

1号 契約単位で記載する方法

2号 複数契約を集約して記載する方法

3項 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるストック・オプションについては、複数契約を集約して記載してはならない。

1号 付与対象者の区分、権利確定条件の内容、対象勤務期間及び権利行使期間が概ね類似しているとはいえないストック・オプション

2号 株式の公開前に付与したストック・オプションと公開後に付与したストック・オプション

3号 権利行使価格の設定方法が著しく異なるストック・オプション

4項 当事業年度に付与されたストック・オプション及び当事業年度の条件変更により公正な評価単価が変更されたストック・オプションについては、公正な評価単価の見積方法として使用した算定技法並びに使用した主な基礎数値及びその見積方法を記載しなければならない。ただし、使用した算定技法及び使用した主な基礎数値の見積方法の内容が同1のものについては集約して記載することができる。

5項 ストック・オプションの権利確定数の見積方法として、勤務条件や業績条件の不達成による失効数の見積方法を記載しなければならない。

6項 未公開企業がストック・オプションを付与している場合には、公正な評価単価の見積方法として、その価値を算定する基礎となる自社の株式の評価方法について記載しなければならない。

7項 ストック・オプションの単位当たりの本源的価値(ストック・オプションが権利行使されると仮定した場合の単位当たりの価値であり、当該時点におけるストック・オプションの原資産である自社の株式の評価額と行使価格との差額をいう。以下この項において同じ。)による算定を行つた場合には、事業年度末における本源的価値の合計額及び当該事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額を注記しなければならない。

8項 ストック・オプションの条件変更を行つた結果、ストック・オプションの内容として注記した事項に変更が生じた場合は、その変更内容について注記しなければならない。条件変更日におけるストック・オプションの公正な評価単価が付与日の公正な評価単価以下となつたため、公正な評価単価の見直しを行わなかつた場合には、その旨を注記しなければならない。

9項 第1項から前項に定める事項は、 財務諸表提出会社 が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

8条の16 (自社株式オプション及び自社の株式を対価とする取引の注記)

1項 第8条の14 《ストック・オプション、自社株式オプション…》 又は自社の株式の付与又は交付に関する注記 ストック・オプション若しくは自社株式オプションを付与又は自社の株式を交付している場合には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、別段の定め の規定のほか、役務の受領又は財貨の取得の対価として自社株式オプションを付与又は自社の株式を交付している場合には、前条第1項各号に掲げる事項のうち該当する事項について、同条に準じて記載しなければならない。この場合において、提供を受けた役務又は取得した財貨の内容及び役務の対価又は財貨の取得価額の算定を当該役務又は財貨の公正な評価額によつたときには、その旨を注記しなければならない。

2項 自社株式オプションの付与又は自社の株式の交付に対価性がない場合には、その旨及び対価性がないと判断した根拠を記載しなければならない。

3項 前2項に定める事項は、 財務諸表提出会社 が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

8条の17 (取得による企業結合が行われた場合の注記)

1項 当該事業年度において他の企業又は企業を構成する事業の取得による企業結合が行われた場合(次条第1項及び 第8条の19第1項 《当該事業年度において他の企業の取得による…》 企業結合が複数の取引によつて行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、結合後企業が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。 1 第8条の17第1項各号に掲 本文に規定する場合を除く。)には、次に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 企業結合の概要

2号 財務諸表に含まれている被取得企業又は取得した事業の業績の期間

3号 被取得企業又は取得した事業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

4号 取得の対価として株式を交付した場合には、株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付又は交付予定の株式数

5号 主要な取得関連費用の内容及び金額

6号 発生したのれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間又は負ののれん発生益の金額及び発生原因

7号 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

8号 企業結合契約に規定される条件付取得対価(企業結合契約において定められる企業結合契約締結後の将来の事象又は取引の結果に依存して追加的に交付され、引き渡され、又は返還される取得対価をいう。)の内容及び当該事業年度以降の会計処理方針

9号 取得原価の大部分がのれん以外の無形固定資産に配分された場合には、のれん以外の無形固定資産に配分された金額及びその主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類別の加重平均償却期間

10号 取得原価の配分が完了していない場合には、その旨及びその理由

11号 連結財務諸表を作成していない会社にあつては、企業結合が事業年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当該事業年度の損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法(当該影響の概算額に重要性が乏しい場合を除く。

2項 前項の規定にかかわらず、当該企業結合に係る取引に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、当該事業年度における個々の企業結合に係る取引に重要性は乏しいが、当該事業年度における複数の企業結合に係る取引全体に重要性がある場合には、同項第1号及び第3号から第10号までに掲げる事項を当該企業結合に係る取引全体について注記しなければならない。

3項 第1項第11号に掲げる影響の概算額は、次に掲げる額のいずれかとし、当該注記が監査証明を受けていない場合には、その旨を記載しなければならない。

1号 企業結合が事業年度開始の日に完了したと仮定して算定された売上高及び損益情報と取得企業の損益計算書における売上高及び損益情報との差額

2号 企業結合が事業年度開始の日に完了したと仮定して算定された売上高及び損益情報

4項 前事業年度 に行われた企業結合に係る暫定的な会計処理の確定に伴い、当事業年度において取得原価の当初配分額に重要な見直しがなされた場合には、当該見直しの内容及び金額を注記しなければならない。

5項 第1項、第2項及び前項に規定する事項は、連結財務諸表において同1の内容が記載される場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。

8条の18 (逆取得となる企業結合が行われた場合の注記)

1項 当該事業年度において逆取得となる企業結合が行われた場合には、前条第1項第1号から第10号までに掲げる事項に準ずる事項並びに当該企業結合にパーチェスを適用したとしたときに貸借対照表及び損益計算書に及ぼす影響額を注記しなければならない。

2項 前項に規定する影響額は、次に掲げる額のいずれかとする。

1号 パーチェスを適用した場合における貸借対照表及び損益計算書の次に掲げる項目の金額と 財務諸表提出会社 に係る貸借対照表及び損益計算書の当該項目の金額との差額

貸借対照表項目(資産合計、流動資産合計、固定資産合計、負債合計、流動負債合計、固定負債合計、純資産合計及びのれんをいう。 第8条の21第2項第1号 《2 前項に規定する影響額は、次に掲げる額…》 のいずれかとする。 1 親会社が子会社を吸収合併したものとした場合における貸借対照表項目及び損益計算書項目の金額と存続会社に係る当該項目の金額との差額 2 親会社が子会社を吸収合併したものとした場合に において同じ。

損益計算書項目(売上高、営業利益金額又は営業損失金額、経常利益金額又は経常損失金額、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額、当期純利益金額又は当期純損失金額、のれんの償却額、負ののれん発生益及び一株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額をいう。 第8条の21第2項第1号 《2 前項に規定する影響額は、次に掲げる額…》 のいずれかとする。 1 親会社が子会社を吸収合併したものとした場合における貸借対照表項目及び損益計算書項目の金額と存続会社に係る当該項目の金額との差額 2 親会社が子会社を吸収合併したものとした場合に において同じ。

2号 パーチェスを適用した場合における貸借対照表及び損益計算書の主要な項目の金額

3項 第1項に規定する事項及び影響額は、次の各号に掲げる企業結合の区分に応じ、当該各号に定める企業が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。

1号 第8条第36項第1号に掲げる企業結合 財務諸表提出会社

2号 第8条第36項第2号 《36 この規則において、「逆取得」とは、…》 企業結合のうち、次に掲げるものをいう。 1 吸収合併会社以外の場合にあつてはこれに準ずるもの。以下同じ。により消滅する企業が存続し、存続会社を取得すると考えられる企業結合 2 吸収分割会社会社法第75 に掲げる企業結合吸収分割会社又は現物出資を行つた企業

3号 第8条第36項第3号 《36 この規則において、「逆取得」とは、…》 企業結合のうち、次に掲げるものをいう。 1 吸収合併会社以外の場合にあつてはこれに準ずるもの。以下同じ。により消滅する企業が存続し、存続会社を取得すると考えられる企業結合 2 吸収分割会社会社法第75 に掲げる企業結合株式交換完全子会社

4号 第8条第36項第4号 《36 この規則において、「逆取得」とは、…》 企業結合のうち、次に掲げるものをいう。 1 吸収合併会社以外の場合にあつてはこれに準ずるもの。以下同じ。により消滅する企業が存続し、存続会社を取得すると考えられる企業結合 2 吸収分割会社会社法第75 に掲げる企業結合株式交付子会社

4項 第1項の規定により注記した場合は、企業結合が行われた事業年度の翌事業年度以降においても、影響額に重要性が乏しくなつた場合を除き、同項に規定する事項及び影響額を注記しなければならない。ただし、前項各号に掲げる企業結合の区分に応じ、当該各号に定める企業が連結財務諸表を作成することとなつた場合には、当該事項及び影響額を記載することに代えて、その旨を記載しなければならない。

8条の19 (段階取得となる企業結合が行われた場合の注記)

1項 当該事業年度において他の企業の取得による企業結合が複数の取引によつて行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、結合後企業が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

1号 第8条の17第1項 《当該事業年度において他の企業又は企業を構…》 成する事業の取得による企業結合が行われた場合次条第1項及び第8条の19第1項本文に規定する場合を除く。には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 1 企業結合の概要 2 財務諸表に含まれている被取 各号に掲げる事項に準ずる事項

2号 取得企業が取得するに至つた取引ごとの取得原価の合計額と当該取得原価を企業結合日における時価で算定した被取得企業の取得原価との差額

3号 前号に掲げる差額を損益として処理した場合に貸借対照表及び損益計算書に及ぼす影響額

2項 前項本文の規定により注記した場合は、企業結合が行われた事業年度の翌事業年度以降においても、影響額に重要性が乏しくなつた場合を除き、同項各号に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、結合後企業が連結財務諸表を作成することとなつた場合には、記載することを要しない。

8条の20 (共通支配下の取引等の注記)

1項 当該事業年度において共通支配下の取引等が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 取引の概要

2号 実施した会計処理の概要

3号 子会社株式を追加取得した場合には、 第8条の17第1項第3号 《当該事業年度において他の企業又は企業を構…》 成する事業の取得による企業結合が行われた場合次条第1項及び第8条の19第1項本文に規定する場合を除く。には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 1 企業結合の概要 2 財務諸表に含まれている被取 、第4号及び第8号に掲げる事項に準ずる事項

2項 前項の規定にかかわらず、共通支配下の取引等に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、当該事業年度における個々の共通支配下の取引等に重要性は乏しいが、当該事業年度における複数の共通支配下の取引等全体に重要性がある場合には、同項各号に掲げる事項を当該取引等全体について記載しなければならない。

3項 前2項に定める事項は、連結財務諸表において同1の内容が記載される場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。

8条の21 (子会社が親会社を吸収合併した場合の注記)

1項 子会社が 親会社 を吸収合併した場合で、 財務諸表提出会社 である子会社が連結財務諸表を作成しないときは、親会社が存続会社となつたものとした場合の当該事業年度における影響額を注記しなければならない。ただし、影響額に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。

2項 前項に規定する影響額は、次に掲げる額のいずれかとする。

1号 親会社 が子会社を吸収合併したものとした場合における貸借対照表項目及び損益計算書項目の金額と存続会社に係る当該項目の金額との差額

2号 親会社 が子会社を吸収合併したものとした場合における貸借対照表及び損益計算書の主要な項目の金額

3項 第1項本文の規定により注記した場合は、企業結合が行われた事業年度の翌事業年度以降においても、影響額に重要性が乏しくなつた場合を除き、同項に規定する影響額を注記しなければならない。ただし、子会社が連結財務諸表を作成することとなつた場合には、記載することを要しない。

8条の22 (共同支配企業の形成の注記)

1項 当該事業年度において 共同支配企業 を形成する企業結合(以下「 共同支配企業の形成 」という。)が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 取引の概要

2号 実施した会計処理の概要

2項 前項の規定にかかわらず、 共同支配企業 の形成に係る取引に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、当該事業年度における個々の共同支配企業の形成に係る取引に重要性は乏しいが、当該事業年度における複数の共同支配企業の形成に係る取引全体に重要性がある場合には、同項に定める事項を当該企業結合に係る取引全体について注記しなければならない。

3項 前2項に定める事項は、連結財務諸表において同1の内容が記載される場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。

8条の23 (事業分離における分離元企業の注記)

1項 当該事業年度において重要な事業分離が行われ、当該事業分離が共通支配下の取引等及び 共同支配企業 の形成に該当しない場合には、分離元企業は、次に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 事業分離の概要

2号 実施した会計処理の概要

移転損益を認識した場合には、その金額、移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳

移転損益を認識しなかつた場合には、その旨、受取対価の種類、移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳

3号 分離した事業が含まれていた報告セグメント( 第8条の29第1項 《企業を構成する一定の単位以下「報告セグメ…》 ント」という。に関する情報以下「セグメント情報」という。については、次に掲げる事項を様式第2号に定めるところにより注記しなければならない。 1 報告セグメントの概要 2 報告セグメントごとの売上高、利 に規定する報告セグメントをいう。)の名称

4号 当該事業年度の損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額

5号 移転損益を認識した事業分離において、分離先企業の株式を子会社株式又は 関連会社 株式として保有する以外に、継続的関与がある場合には、当該継続的関与の概要

2項 前項第5号に掲げる事項は、当該継続的関与が軽微な場合には、注記を省略することができる。

3項 当該事業年度における個々の事業分離に係る取引に重要性は乏しいが、当該事業年度における複数の事業分離に係る取引全体に重要性がある場合には、第1項の規定にかかわらず、同項第1号及び第2号に掲げる事項を当該事業分離に係る取引全体について注記しなければならない。

4項 第1項及び前項に規定する事項は、連結財務諸表において同1の内容が記載される場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。

8条の24 (事業分離における分離先企業の注記)

1項 分離先企業は、事業分離が企業結合に該当しない場合は、次に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 取引の概要

2号 実施した会計処理の概要

3号 分離元企業から引き継いだ資産、負債及び純資産の内訳

2項 前項に規定する事項は、連結財務諸表において同1の内容が記載される場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。

8条の25 (企業結合に関する重要な後発事象等の注記)

1項 貸借対照表日後に完了した企業結合又は貸借対照表日後に主要な条件について合意をした企業結合が 重要な後発事象 に該当する場合には、当該企業結合に関する事項について、 第8条 《定義 この規則において「1年内」とは、…》 貸借対照表日の翌日から起算して1年以内の日をいう。 2 この規則において「通常の取引」とは、財務諸表提出会社法の規定により財務諸表を提出すべき会社、指定法人及び組合をいう。以下同じ。の事業目的のための の十七(第1項第2号、第10号及び第11号を除く。)、 第8条 《定義 この規則において「1年内」とは、…》 貸借対照表日の翌日から起算して1年以内の日をいう。 2 この規則において「通常の取引」とは、財務諸表提出会社法の規定により財務諸表を提出すべき会社、指定法人及び組合をいう。以下同じ。の事業目的のための の二十又は 第8条の22 《共同支配企業の形成の注記 当該事業年度…》 において共同支配企業を形成する企業結合以下「共同支配企業の形成」という。が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 1 取引の概要 2 実施した会計処理の概要 2 前項の規定にかかわ の規定に準じて注記しなければならない。ただし、未確定の事項については、記載することを要しない。

2項 貸借対照表日までに主要な条件について合意をした企業結合が同日までに完了していない場合(前項に規定する場合を除く。)には、当該企業結合に関する事項について、同項の規定に準じて注記しなければならない。

3項 前2項に定める事項は、連結財務諸表において同1の内容が記載される場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。

8条の26 (事業分離に関する重要な後発事象等の注記)

1項 分離元企業は、次の各号に掲げる場合には、事業分離について、当該各号に定める事項を注記しなければならない。

1号 貸借対照表日後に完了した事業分離が 重要な後発事象 に該当する場合 第8条の23第1項 《当該事業年度において重要な事業分離が行わ…》 れ、当該事業分離が共通支配下の取引等及び共同支配企業の形成に該当しない場合には、分離元企業は、次に掲げる事項を注記しなければならない。 1 事業分離の概要 2 実施した会計処理の概要 イ 移転損益を認 各号に掲げる事項に準ずる事項

2号 貸借対照表日後に主要な条件について合意をした事業分離が 重要な後発事象 に該当する場合 第8条の23第1項第1号 《当該事業年度において重要な事業分離が行わ…》 れ、当該事業分離が共通支配下の取引等及び共同支配企業の形成に該当しない場合には、分離元企業は、次に掲げる事項を注記しなければならない。 1 事業分離の概要 2 実施した会計処理の概要 イ 移転損益を認 及び第3号に掲げる事項に準ずる事項

3号 貸借対照表日までに主要な条件について合意をした事業分離が同日までに完了していない場合(第1号に掲げる場合を除く。)第8条の23第1項第1号及び第3号に掲げる事項に準ずる事項

2項 前項各号に定める事項は、連結財務諸表において同1の内容が記載される場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。

8条の27 (継続企業の前提に関する注記)

1項 貸借対照表日において、企業が将来にわたつて事業活動を継続するとの前提(以下「 継続企業の前提 」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であつて、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお 継続企業の前提 に関する重要な不確実性が認められるときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、貸借対照表日後において、当該重要な不確実性が認められなくなつた場合は、注記することを要しない。

1号 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容

2号 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策

3号 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由

4号 当該重要な不確実性の影響を財務諸表に反映しているか否かの別

8条の28 (資産除去債務に関する注記)

1項 資産除去債務については、次の各号に掲げる資産除去債務の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

1号 資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの次のイからニまでに掲げる事項

当該資産除去債務の概要

当該資産除去債務の金額の算定方法

当該事業年度における当該資産除去債務の総額の増減

当該資産除去債務の金額の見積りを変更したときは、その旨、変更の内容及び影響額

2号 前号に掲げる資産除去債務以外の資産除去債務次のイからハまでに掲げる事項

当該資産除去債務の金額を貸借対照表に計上していない旨

当該資産除去債務の金額を貸借対照表に計上していない理由

当該資産除去債務の概要

2項 前項各号に定める事項は、 財務諸表提出会社 が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

8条の29 (セグメント情報等の注記)

1項 企業を構成する一定の単位(以下「 報告セグメント 」という。)に関する情報(以下「 セグメント情報 」という。)については、次に掲げる事項を様式第2号に定めるところにより注記しなければならない。

1号 報告セグメント の概要

2号 報告セグメント ごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額及びこれらの金額の算定方法

3号 前号に掲げる金額の項目ごとの合計額と当該項目に相当する科目ごとの貸借対照表計上額又は損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

2項 報告セグメント に関連する情報(様式第3号において「 関連情報 」という。)については、次に掲げる事項を同様式に定めるところにより注記しなければならない。

1号 製品及びサービスごとの情報

2号 地域ごとの情報

3号 主要な顧客ごとの情報

3項 貸借対照表又は損益計算書において、次に掲げる項目を計上している場合には、 報告セグメント ごとの概要を様式第4号に定めるところにより注記しなければならない。

1号 固定資産の減損損失

2号 のれんの償却額及び未償却残高

3号 負ののれん発生益

4項 前3項の規定にかかわらず、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

5項 第1項各号及び第2項各号に掲げる事項並びに第3項に規定する概要は、 財務諸表提出会社 が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

8条の30 (賃貸等不動産に関する注記)

1項 賃貸等不動産(棚卸資産に分類される不動産以外の不動産であつて、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有する不動産をいう。以下この項及び 第239条 《賃貸等不動産に関する注記 第8条の三十…》 第1項第1号及び第4号を除く。の規定は、賃貸等不動産について準用する。 この場合において、同条第1項第2号中「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、「事業年度」とあるのは「中間会計期 において同じ。)がある場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、賃貸等不動産の総額に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。

1号 賃貸等不動産の概要

2号 賃貸等不動産の貸借対照表計上額及び当該事業年度における主な変動

3号 賃貸等不動産の貸借対照表日における時価及び当該時価の算定方法

4号 賃貸等不動産に関する損益

2項 前項に規定する事項は、 財務諸表提出会社 が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

8条の31 (公共施設等運営事業に関する注記)

1項 財務諸表提出会社 は、当該会社が公共施設等運営事業(民間 資金 等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(1999年法律第117号。以下この項及び次項において「 民間資金法 」という。)第2条第6項に規定する公共施設等運営事業をいう。次項において同じ。)における公共施設等運営権者( 民間資金法 第9条第4号に規定する公共施設等運営権者をいう。次項において同じ。)である場合には、次に掲げる事項を公共施設等運営権(民間資金法第2条第7項に規定する公共施設等運営権をいう。以下同じ。)ごとに注記しなければならない。

1号 公共施設等運営権の概要

2号 公共施設等運営権の減価償却の方法

2項 更新投資(公共施設等運営権者が行う公共施設等運営事業における公共施設等( 民間資金法 第2条第1項に規定する公共施設等をいう。以下この項において同じ。)の維持管理をいう。以下この項において同じ。)については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を公共施設等運営権ごとに注記しなければならない。

1号 次号に掲げる場合以外の場合次のイからニまでに掲げる事項

主な更新投資の内容及び当該更新投資を予定している時期

更新投資に係る資産の計上方法

更新投資に係る資産の減価償却の方法

翌事業年度以降に実施すると見込まれる更新投資のうち資本的支出に該当する部分(所有権が公共施設等の管理者等( 民間資金法 第2条第3項に規定する公共施設等の管理者等をいう。以下この項において同じ。)に帰属するものに限る。以下この項において同じ。)について、支出額を合理的に見積ることができる場合には、当該資本的支出に該当する部分の内容及びその金額

2号 公共施設等運営権を取得した時において、大部分の更新投資の実施時期及び対象となる公共施設等の具体的な設備の内容が、公共施設等の管理者等から公共施設等運営権者に対して、公共施設等運営権実施契約( 民間資金法 第22条第1項に規定する公共施設等運営権実施契約をいう。次項において同じ。)等で提示され、かつ、当該更新投資のうち資本的支出に該当する部分について、運営権設定期間(民間資金法第17条第3号に掲げる公共施設等運営権の存続期間をいう。)にわたつて支出すると見込まれる額の総額及び支出時期を合理的に見積ることができる場合次に掲げる事項

前号イ及びハに掲げる事項

更新投資に係る資産及び負債の計上方法

3項 前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を集約して記載することができる。

1号 同1の公共施設等運営権実施契約において複数の公共施設等運営権を対象とすることにより一体的な運営等を行う場合当該複数の公共施設等運営権に係る前2項に規定する事項

2号 個々の公共施設等運営権の重要性は乏しいが、同1種類の複数の公共施設等運営権全体の重要性が乏しいとは認められない場合当該複数の公共施設等運営権に係る前2項に規定する事項

4項 第1項及び第2項に規定する事項は、 財務諸表提出会社 が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

8条の32 (収益認識に関する注記)

1項 顧客との契約から生じる収益については、次に掲げる事項であつて、投資者その他の財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

1号 顧客との契約から生じる収益及び当該契約から生じる キャッシュ・フロー の性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報

2号 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

3号 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じる キャッシュ・フロー との関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

2項 前項各号に掲げる事項について、この編の規定により注記すべき事項において同1の内容が記載される場合(次項に規定する場合を除く。)には、その旨を記載し、前項各号に掲げる事項の記載を省略することができる。

3項 第1項各号に掲げる事項について、 第8条の2の3 《重要な会計方針の注記 会計方針について…》 は、財務諸表作成のための基礎となる事項であつて、投資者その他の財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 の規定により注記すべき事項において同1の内容が記載される場合には、注記を省略することができる。

4項 第1項第1号及び第3号に掲げる事項は、 財務諸表提出会社 が連結財務諸表を作成している場合には、注記を省略することができる。

5項 第1項第2号に掲げる事項は、連結財務諸表において同1の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。

8条の33 (棚卸資産に関する注記)

1項 市場価格の変動により利益を得る目的をもつて所有する棚卸資産については、 第8条の6の2第1項第3号 《金融商品については、次に掲げる事項を注記…》 しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 1 金融商品の状況に関する次に掲げる事項 イ 金融商品に対する取組方針 ロ 金融商品の内容及び当該金融商品に係 の規定に準じて注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

2項 前項に定める事項は、 財務諸表提出会社 が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

9条 (注記の方法)

1項 第8条の2の3 《重要な会計方針の注記 会計方針について…》 は、財務諸表作成のための基礎となる事項であつて、投資者その他の財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 の規定による注記は、 キャッシュ・フロー 計算書の次に記載しなければならない。

2項 第8条の2の4 《重要な会計上の見積りに関する注記 当事…》 業年度の財務諸表の作成に当たつて行つた会計上の見積りこの編の規定により注記すべき事項の記載に当たつて行つた会計上の見積りを含む。のうち、当該会計上の見積りが当事業年度の翌事業年度の財務諸表に重要な影響 から 第8条の3 《会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に…》 関する注記 会計基準その他の規則以下「会計基準等」という。の改正及び廃止並びに新たな会計基準等の作成以下「会計基準等の改正等」という。に伴い会計方針の変更を行つた場合当該会計基準等に遡及適用に関する の二までの規定による注記は、 第8条の2の3 《重要な会計方針の注記 会計方針について…》 は、財務諸表作成のための基礎となる事項であつて、投資者その他の財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 の規定による注記の次に記載しなければならない。

3項 この編の規定により記載すべき注記( 第8条の2の3 《重要な会計方針の注記 会計方針について…》 は、財務諸表作成のための基礎となる事項であつて、投資者その他の財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 から 第8条の3 《会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に…》 関する注記 会計基準その他の規則以下「会計基準等」という。の改正及び廃止並びに新たな会計基準等の作成以下「会計基準等の改正等」という。に伴い会計方針の変更を行つた場合当該会計基準等に遡及適用に関する の二までの規定による注記を除く。)は、脚注(当該注記に係る事項が記載されている財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。)として記載することが適当であると認められるものを除き、 第8条の2の4 《重要な会計上の見積りに関する注記 当事…》 業年度の財務諸表の作成に当たつて行つた会計上の見積りこの編の規定により注記すべき事項の記載に当たつて行つた会計上の見積りを含む。のうち、当該会計上の見積りが当事業年度の翌事業年度の財務諸表に重要な影響 から 第8条の3 《会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に…》 関する注記 会計基準その他の規則以下「会計基準等」という。の改正及び廃止並びに新たな会計基準等の作成以下「会計基準等の改正等」という。に伴い会計方針の変更を行つた場合当該会計基準等に遡及適用に関する の二までの規定による注記の次に記載しなければならない。ただし、 第8条の2の3 《重要な会計方針の注記 会計方針について…》 は、財務諸表作成のための基礎となる事項であつて、投資者その他の財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 の規定による注記と関係がある事項については、これと併せて記載することができる。

4項 第8条の27 《継続企業の前提に関する注記 貸借対照表…》 日において、企業が将来にわたつて事業活動を継続するとの前提以下「継続企業の前提」という。に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であつて、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対 の規定による注記は、前項の規定にかかわらず、 キャッシュ・フロー 計算書の次に記載しなければならない。この場合において、 第8条の2の3 《重要な会計方針の注記 会計方針について…》 は、財務諸表作成のための基礎となる事項であつて、投資者その他の財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 の規定による注記は、第1項の規定にかかわらず、 第8条の27 《継続企業の前提に関する注記 貸借対照表…》 日において、企業が将来にわたつて事業活動を継続するとの前提以下「継続企業の前提」という。に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であつて、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対 の規定による注記の次に記載しなければならない。

5項 この編の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によつて、当該注記との関連を明らかにしなければならない。

10条

1項 第2条 《特定事業を営む会社に対するこの規則の適用…》 別記に掲げる事業以下「別記事業」という。を営む株式会社又は指定法人が当該事業の所管官庁に提出する財務諸表の用語、様式及び作成方法について、特に法令の定めがある場合又は当該事業の所管官庁がこの規則に の規定が適用される事業を営む株式会社又は 指定法人 が、の規定により提出する財務諸表について、この編の規定により注記すべき事項と同1の事項がある場合には、当該事項については、 第2条 《特定事業を営む会社に対するこの規則の適用…》 別記に掲げる事業以下「別記事業」という。を営む株式会社又は指定法人が当該事業の所管官庁に提出する財務諸表の用語、様式及び作成方法について、特に法令の定めがある場合又は当該事業の所管官庁がこの規則に 本文に規定する特に法令の定めがある場合における当該法令又は 準則 の定めにかかわらず、この編の規定による注記を記載しなければならない。ただし、金融庁長官が特定の事業に関し、注記を記載することが適当でないと認めて別に指示した事項については、この限りでない。

10条の2

1項 特定信託財産 について作成すべき財務諸表について、この編の規定により注記すべき事項と同1の事項がある場合には、当該事項については、 特定目的信託財産計算規則 又は 投資信託財産計算規則 の定めにかかわらず、この編の規定による注記を記載しなければならない。ただし、金融庁長官が注記を記載することが適当でないと認めて別に指示した事項については、この限りでない。

10条の3 (金額の表示の単位)

1項 財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、1,010,000円単位又は1,000円単位をもつて表示するものとする。

2章 貸借対照表 > 1節 総則

11条 (貸借対照表の記載方法)

1項 貸借対照表の記載方法は、本章の規定の定めるところによる。

2項 貸借対照表は、様式第5号により記載するものとする。

12条 (資産、負債及び純資産の分類)

1項 資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。

13条

1項 資産及び負債の科目の記載の配列は、流動性配列法によるものとする。

2節 資産 > 1目 総則

14条 (資産の分類)

1項 資産は、流動資産、固定資産及び繰延資産に分類し、更に、固定資産に属する資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に分類して記載しなければならない。

2目 流動資産

15条 (流動資産の範囲)

1項 次に掲げる資産は、流動資産に属するものとする。

1号 現金及び預金。ただし、 1年内 に期限の到来しない預金を除く。

2号 受取手形(顧客との契約に基づく財貨の交付又は役務の提供の対価として当該顧客から支払を受ける権利(当該顧客に対する法的な請求権を有するものに限る。第3号及び 第17条第4項 《4 第1項の規定にかかわらず、同項第2号…》 及び第3号に掲げる項目に属する資産顧客との契約から生じた債権に限る。並びに同項第3号の2に掲げる項目に属する資産のそれぞれについて、他の項目に属する資産と一括して表示することができる。 この場合におい において「 顧客との契約から生じた債権 」という。)その他の 通常の取引 に基づいて発生した手形債権をいう。ただし、破産更生債権等で 1年内 に回収されないことが明らかなものを除く。以下同じ。

2_2号 通常の取引 に基づいて発生した電子記録債権( 電子記録債権法 2007年法律第102号第2条第1項 《この法律において「電子記録債権」とは、そ…》 の発生又は譲渡についてこの法律の規定による電子記録以下単に「電子記録」という。を要件とする金銭債権をいう。 に規定する電子記録債権をいう。 第31条 《保証記録による電子記録債権の発生 電子…》 記録保証に係る電子記録債権は、保証記録をすることによって生ずる。 の四、 第47条第1号 《主務省令への委任 第47条 第43条第3…》 及び前3条の規定にかかわらず、次に掲げる場合における分割記録の請求、分割記録の記録事項並びに分割記録に伴う分割債権記録及び原債権記録への記録について必要な事項は、これらの規定の例に準じて主務省令で定 の二及び 第51条の4 《 電子記録債権に係る債務のうち第47条第…》 1号の二及び第6号に掲げる負債に該当するもの以外のものは、固定負債に属するものとする。 において同じ。ただし、破産更生債権等で 1年内 に回収されないことが明らかなものを除く。

3号 売掛金( 顧客との契約から生じた債権 その他の 通常の取引 に基づいて発生した営業上の未収金をいう。ただし、破産更生債権等で 1年内 に回収されないことが明らかなものを除く。以下同じ。

3_2号 契約資産(顧客との契約に基づく財貨の交付又は役務の提供の対価として当該顧客から支払を受ける権利のうち、第2号に掲げる受取手形及び前号に掲げる売掛金以外のものをいう。ただし、破産更生債権等で 1年内 に回収されないことが明らかなものを除く。以下同じ。

4号 売買目的有価証券 及び 1年内 に満期の到来する有価証券

5号 商品(販売の目的をもつて所有する土地、建物その他の不動産を含む。以下同じ。

6号 製品、副産物及び作業くず

7号 半製品(自製部分品を含む。

8号 原料及び材料(購入部分品を含む。

9号 仕掛品及び半成工事

10号 消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品で相当価額以上のもの

11号 前渡金(商品及び原材料(これらに準ずるものを含む。)の購入のための前渡金をいう。ただし、破産更生債権等で 1年内 に回収されないことが明らかなものを除く。 第17条第1項第10号 《流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の…》 区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 現金及び預金 2 受取手形 3 売掛金 3の2 契約資産 4 リース債権通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生 において同じ。

12号 その他の資産で 1年内 に現金化できると認められるもの

16条

1項 前払費用で 1年内 に費用となるべきもの及び未収収益は、流動資産に属するものとする。

16条の2

1項 所有権移転ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らして リース物件 の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。以下同じ。)におけるリース債権及び所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、所有権移転ファイナンス・リース取引以外のものをいう。以下同じ。)におけるリース投資資産のうち、 通常の取引 に基づいて発生したもの(破産更生債権等で 1年内 に回収されないことが明らかなものを除く。)は、流動資産に属するものとする。

2項 所有権移転ファイナンス・リース取引におけるリース債権及び所有権移転外ファイナンス・リース取引におけるリース投資資産のうち、 通常の取引 以外の取引に基づいて発生したもので 1年内 に期限が到来するものは、流動資産に属するものとする。

17条 (流動資産の区分表示)

1項 流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

1号 現金及び預金

2号 受取手形

3号 売掛金

3_2号 契約資産

4号 リース債権( 通常の取引 に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で 1年内 に回収されないことが明らかなものを除く。

5号 リース投資資産( 通常の取引 に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で 1年内 に回収されないことが明らかなものを除く。

6号 有価証券

7号 商品及び製品(半製品を含む。

8号 仕掛品

9号 原材料及び貯蔵品

10号 前渡金

11号 前払費用

12号 その他

2項 前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。

3項 第1項の規定にかかわらず、同項第7号から第9号までに掲げる項目に属する資産については、棚卸資産の科目をもつて一括して掲記することができる。この場合においては、当該項目に属する資産の科目及びその金額を注記しなければならない。

4項 第1項の規定にかかわらず、同項第2号及び第3号に掲げる項目に属する資産( 顧客との契約から生じた債権 に限る。並びに同項第3号の2に掲げる項目に属する資産のそれぞれについて、他の項目に属する資産と一括して表示することができる。この場合においては、同項第2号及び第3号に掲げる項目に属する資産(顧客との契約から生じた債権に限る。並びに同項第3号の2に掲げる項目に属する資産の科目及びその金額をそれぞれ注記しなければならない。ただし、 財務諸表提出会社 が連結財務諸表を作成しているときは、当該注記を省略することができる。

18条

1項 親会社 株式(会社法第135条第2項及び第800条第1項の規定により取得したものに限る。 第31条第1号 《投資その他の資産の範囲 第31条 次に掲…》 げる資産は、投資その他の資産に属するものとする。 1 関係会社株式売買目的有価証券に該当する株式及び親会社株式を除く。以下同じ。その他流動資産に属しない有価証券 2 出資金 3 長期貸付金 4 前払年 及び 第32条の2 《 親会社株式のうち第18条に規定するもの…》 以外のものは、投資その他の資産に親会社株式の科目をもつて別に掲記しなければならない。 ただし、その金額が僅少である場合には、注記によることができる。 において同じ。)のうち 1年内 に処分されると認められるものは、流動資産に親会社株式の科目をもつて別に掲記しなければならない。ただし、その金額が僅少である場合には、注記によることができる。

19条

1項 第17条第1項第12号 《流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の…》 区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 現金及び預金 2 受取手形 3 売掛金 3の2 契約資産 4 リース債権通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生 に掲げる項目に属する資産のうち、未収収益、短期貸付金(金融手形を含む。)、株主、役員若しくは従業員に対する短期債権又はその他の資産で、その金額が資産の総額の100分の5を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

20条 (流動資産に係る引当金の表示)

1項 流動資産に属する資産に係る引当金は、当該各資産科目に対する控除科目として、当該各資産科目別に貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、次の各号に掲げる方法によることを妨げない。

1号 当該引当金を、当該各資産科目に対する控除科目として一括して掲記する方法

2号 当該引当金を当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示する方法

2項 前項第2号の場合において、当該引当金は当該各資産科目別に又は一括して注記しなければならない。

3項 前項に規定する事項は、 財務諸表提出会社 が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

21条

1項 削除

3目 固定資産

22条 (有形固定資産の範囲)

1項 次に掲げる資産(ただし、第1号から第8号までに掲げる資産については、営業の用に供するものに限る。)は、有形固定資産に属するものとする。

1号 建物及び暖房、照明、通風等の付属設備

2号 構築物(ドツク、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。以下同じ。

3号 機械及び装置並びにコンベヤー、ホイスト、起重機等の搬送設備その他の付属設備

4号 船舶及び水上運搬具

5号 鉄道車両、自動車その他の陸上運搬具

6号 工具、器具及び備品。ただし、耐用年数1年以上のものに限る。

7号 土地

8号 リース資産( 財務諸表提出会社 がファイナンス・リース取引における リース物件 の借主である資産であつて、当該リース物件が前各号及び第10号に掲げるものである場合に限る。

9号 建設仮勘定(第1号から第7号までに掲げる資産で営業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。次条において同じ。

10号 その他の有形資産で流動資産又は投資たる資産に属しないもの

23条 (有形固定資産の区分表示)

1項 有形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

1号 建物(その付属設備を含む。以下同じ。

2号 構築物

3号 機械及び装置(その付属設備を含む。以下同じ。

4号 船舶(水上運搬具を含む。以下同じ。

5号 車両及びその他の陸上運搬具

6号 工具、器具及び備品

7号 土地

8号 リース資産( 財務諸表提出会社 がファイナンス・リース取引における リース物件 の借主である資産であつて、当該リース物件が前各号及び第10号に掲げるものである場合に限る。

9号 建設仮勘定

10号 その他

2項 第17条第2項 《2 前項の規定は、同項各号の項目に属する…》 資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。 の規定は、前項の場合に準用する。

3項 第1項の規定にかかわらず、同項第8号に掲げるリース資産に区分される資産については、同項各号(第8号及び第9号を除く。)に掲げる項目に含めることができる。

24条

1項 前条第1項第10号の資産のうち、その金額が資産の総額の100分の5を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

25条 (減価償却累計額の表示)

1項 第23条第1項 《有形固定資産に属する資産は、次に掲げる項…》 目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 建物その付属設備を含む。以下同じ。 2 構築物 3 機械及び装置その付属設備を含む。以下同じ。 4 船舶水上運搬具を 各号に掲げる建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及びその他の陸上運搬具、工具、器具及び備品、リース資産又はその他の有形固定資産に対する減価償却累計額は、次条の規定による場合のほか、当該各資産科目に対する控除科目として、減価償却累計額の科目をもつて掲記しなければならない。ただし、これらの固定資産に対する控除科目として一括して掲記することを妨げない。

26条

1項 第23条第1項 《有形固定資産に属する資産は、次に掲げる項…》 目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 建物その付属設備を含む。以下同じ。 2 構築物 3 機械及び装置その付属設備を含む。以下同じ。 4 船舶水上運搬具を 各号に掲げる建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及びその他の陸上運搬具、工具、器具及び備品、リース資産又はその他の有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。この場合においては、当該減価償却累計額は、当該各資産の資産科目別に、又は一括して注記しなければならない。

2項 前項に規定する事項は、 財務諸表提出会社 が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

26条の2 (減損損失累計額の表示)

1項 各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第3項の規定による場合のほか、当該各資産の金額(前条の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を、当該資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額)から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示しなければならない。

2項 減価償却を行う有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各資産科目に対する控除科目として、減損損失累計額の科目をもつて掲記することができる。ただし、これらの固定資産に対する控除科目として一括して掲記することを妨げない。

3項 第25条 《減価償却累計額の表示 第23条第1項各…》 号に掲げる建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及びその他の陸上運搬具、工具、器具及び備品、リース資産又はその他の有形固定資産に対する減価償却累計額は、次条の規定による場合のほか、当該各資産科目に対す 及び前項の規定により減価償却累計額及び減損損失累計額を控除科目として掲記する場合には、減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、減価償却累計額の科目をもつて掲記することができる。

4項 前項の場合には、減価償却累計額に減損損失累計額が含まれている旨を注記しなければならない。

5項 前項に規定する事項は、 財務諸表提出会社 が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

27条 (無形固定資産の範囲)

1項 次に掲げる資産は、無形固定資産に属するものとする。

1号 のれん

2号 特許権

3号 借地権

4号 地上権

5号 商標権

6号 実用新案権

7号 意匠権

8号 鉱業権

9号 漁業権

10号 入漁権

11号 ソフトウエア

12号 リース資産( 財務諸表提出会社 がファイナンス・リース取引における リース物件 の借主である資産であつて、当該リース物件が第2号から前号まで、次号及び第14号に掲げるものである場合に限る。

13号 公共施設等運営権

14号 その他の無形資産で流動資産又は投資たる資産に属しないもの

28条 (無形固定資産の区分表示)

1項 無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

1号 のれん

2号 特許権

3号 借地権(地上権を含む。

4号 商標権

5号 実用新案権

6号 意匠権

7号 鉱業権

8号 漁業権(入漁権を含む。

9号 ソフトウエア

10号 リース資産( 財務諸表提出会社 がファイナンス・リース取引における リース物件 の借主である資産であつて、当該リース物件が第2号から前号まで、次号及び第12号に掲げるものである場合に限る。

11号 公共施設等運営権

12号 その他

2項 第17条第2項 《2 前項の規定は、同項各号の項目に属する…》 資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。 の規定は、前項の場合に準用する。

3項 第1項の規定にかかわらず、同項第10号に掲げるリース資産に区分される資産については、同項各号(第1号及び第10号を除く。)に掲げる項目に含めることができる。

29条

1項 前条第1項第12号の資産のうち、その金額が資産の総額の100分の5を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

30条

1項 各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を各無形固定資産の金額として表示しなければならない。

31条 (投資その他の資産の範囲)

1項 次に掲げる資産は、投資その他の資産に属するものとする。

1号 関係会社 株式( 売買目的有価証券 に該当する株式及び 親会社 株式を除く。以下同じ。)その他流動資産に属しない有価証券

2号 資金

3号 長期貸付金

4号 前払年金費用

5号 繰延税金資産

6号 前各号に掲げるもののほか、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属するもの以外の長期資産

31条の2

1項 前払費用で、 第16条 《 前払費用で1年内に費用となるべきもの及…》 び未収収益は、流動資産に属するものとする。 に規定するもの以外のものは、投資その他の資産に属するものとする。

31条の3

1項 所有権移転ファイナンス・リース取引におけるリース債権及び所有権移転外ファイナンス・リース取引におけるリース投資資産のうち 第16条の2 《 所有権移転ファイナンス・リース取引ファ…》 イナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。以下同じ。におけるリース債権及び所有権移転外ファイナンス・リース取引ファイナンス・リ に規定するもの以外のものは、投資その他の資産に属するものとする。

31条の4

1項 電子記録債権のうち 第15条第2号 《流動資産の範囲 第15条 次に掲げる資産…》 は、流動資産に属するものとする。 1 現金及び預金。 ただし、1年内に期限の到来しない預金を除く。 2 受取手形顧客との契約に基づく財貨の交付又は役務の提供の対価として当該顧客から支払を受ける権利当該 の二及び第12号に掲げる資産に該当するもの以外のものは、投資その他の資産に属するものとする。

32条 (投資その他の資産の区分表示)

1項 投資その他の資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

1号 投資有価証券。ただし、 関係会社 株式、関係会社社債及び その他の関係会社 有価証券(関係会社有価証券のうち、関係会社株式及び関係会社社債以外のものをいう。以下この項において同じ。)を除く。

2号 関係会社 株式

3号 関係会社 社債

4号 その他の関係会社 有価証券

5号 資金 ただし、 関係会社 出資金を除く。

6号 関係会社 資金

7号 長期貸付金。ただし、株主、役員、従業員又は 関係会社 に対する長期貸付金を除く。

8号 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金

9号 関係会社 長期貸付金

10号 破産更生債権等

11号 長期前払費用

12号 前払年金費用

13号 繰延税金資産

14号 その他

2項 第17条第2項 《2 前項の規定は、同項各号の項目に属する…》 資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。 の規定は、前項の場合に準用する。

32条の2

1項 親会社 株式のうち 第18条 《 親会社株式会社法第135条第2項及び第…》 800条第1項の規定により取得したものに限る。第31条第1号及び第32条の2において同じ。のうち1年内に処分されると認められるものは、流動資産に親会社株式の科目をもつて別に掲記しなければならない。 た に規定するもの以外のものは、投資その他の資産に親会社株式の科目をもつて別に掲記しなければならない。ただし、その金額が僅少である場合には、注記によることができる。

32条の3

1項 土地の再評価に関する法律 1998年法律第34号。以下「 土地再評価法 」という。第7条第1項 《第3条第1項の規定により再評価を行った法…》 人は、当該再評価を行った事業用土地の再評価額から当該事業用土地の再評価の直前の帳簿価額を控除した金額次項において「再評価差額」という。のうち法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする税金に相当する に規定する再評価に係る繰延税金資産は、投資その他の資産に再評価に係る繰延税金資産の科目をもつて別に掲記しなければならない。

33条

1項 第32条第1項第14号 《投資その他の資産に属する資産は、次に掲げ…》 る項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 投資有価証券。 ただし、関係会社株式、関係会社社債及びその他の関係会社有価証券関係会社有価証券のうち、関係会社株 の資産のうち、投資不動産(投資の目的で所有する土地、建物その他の不動産をいう。)、 1年内 に期限の到来しない預金又はその他の資産で、その金額が資産の総額の100分の5を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

34条 (投資その他の資産に係る引当金の表示)

1項 第20条 《流動資産に係る引当金の表示 流動資産に…》 属する資産に係る引当金は、当該各資産科目に対する控除科目として、当該各資産科目別に貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、次の各号に掲げる方 の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。

35条

1項 削除

4目 繰延資産

36条 (繰延資産の範囲)

1項 創立費、開業費、株式交付費、社債発行費及び開発費は、繰延資産に属するものとする。

37条 (繰延資産の区分表示)

1項 繰延資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

1号 創立費

2号 開業費

3号 株式交付費

4号 社債発行費

5号 開発費

2項 第17条第2項 《2 前項の規定は、同項各号の項目に属する…》 資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。 の規定は、前項の場合に準用する。

38条

1項 各繰延資産に対する償却累計額は、当該繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。

5目 雑則

39条 (関係会社に対する資産の注記)

1項 関係会社 との取引に基づいて発生した受取手形、売掛金及び契約資産の合計額が資産の総額の100分の5を超える場合には、当該受取手形、売掛金及び契約資産の金額をそれぞれ注記しなければならない。ただし、関係会社に対する受取手形又は売掛金及び契約資産の合計額のいずれかの金額が資産の総額の100分の五以下である場合には、これらの合計額のみを注記することができる。

2項 関係会社 との取引に基づいて発生した債権(受取手形、売掛金、契約資産及び 第32条第1項 《投資その他の資産に属する資産は、次に掲げ…》 る項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 投資有価証券。 ただし、関係会社株式、関係会社社債及びその他の関係会社有価証券関係会社有価証券のうち、関係会社株 の規定により区分掲記されるものを除く。)、未着品、積送品、前払費用又は未収収益で、その金額が資産の総額の100分の5を超えるものについては、その金額を注記しなければならない。

3項 前2項に規定する 関係会社 に対する資産で、前2項の規定により注記したもの以外のものの金額の合計額が資産の総額の100分の5を超える場合には、その旨及びその金額を注記しなければならない。

40条及び41条

1項 削除

42条 (事業用土地の再評価に関する注記)

1項 土地再評価法 の規定により事業用土地の再評価を行つた場合には、その旨、同法第3条第3項に規定する再評価の方法、当該再評価を行つた年月日、当該事業用土地の再評価前及び再評価後の帳簿価額を注記しなければならない。

2項 土地再評価法 の規定により再評価されている事業用土地がある場合には、その旨、同法第3条第3項に規定する再評価の方法、当該再評価年月日及び同法第10条に規定する差額を注記しなければならない。

3項 前2項に規定する事項は、 財務諸表提出会社 が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

43条 (担保資産の注記)

1項 資産が担保に供されているときは、その旨を注記しなければならない。

44条

1項 削除

3節 負債 > 1目 総則

45条 (負債の分類)

1項 負債は、流動負債及び固定負債に分類して記載しなければならない。

46条

1項 削除

2目 流動負債

47条 (流動負債の範囲)

1項 次に掲げる負債は、流動負債に属するものとする。

1号 支払手形( 通常の取引 に基づいて発生した手形債務をいう。以下同じ。

1_2号 電子記録債権に係る債務( 通常の取引 に基づいて発生したものに限る。

2号 買掛金( 通常の取引 に基づいて発生した営業上の未払金をいう。以下同じ。

2_2号 契約負債(顧客との契約に基づいて財貨若しくは役務を交付又は提供する義務に対して、当該顧客から支払を受けた対価又は当該対価を受領する期限が到来しているものであつて、かつ、未だ顧客との契約から生じる収益を認識していないものをいう。以下同じ。

3号 前受金

4号 引当金(資産に係る引当金を除く。以下この目及び第3目において同じ。)。ただし、 1年内 に使用されないと認められるものを除く。

5号 通常の取引 に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの

6号 その他の負債で 1年内 に支払又は返済されると認められるもの

48条

1項 未払費用及び前受収益は、流動負債に属するものとする。

48条の2

1項 ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、 1年内 に期限が到来するものは、流動負債に属するものとする。

48条の3

1項 資産除去債務のうち、 1年内 に履行されると認められるものは、流動負債に属するものとする。

49条 (流動負債の区分表示)

1項 流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、未払配当金又は期限経過の未償還社債で、その金額が負債及び純資産の合計額の100分の5を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。

1号 支払手形

2号 買掛金

3号 短期借入金(金融手形及び当座借越を含む。以下同じ。)。ただし、株主、役員又は従業員からの短期借入金を除く。

4号 リース債務

5号 未払金

6号 未払費用

7号 未払 法人税等

7_2号 契約負債

8号 前受金

9号 預り金。ただし、株主、役員又は従業員からの預り金を除く。

10号 前受収益

11号 引当金

12号 資産除去債務

13号 公共施設等運営権に係る負債

14号 その他

2項 前項の規定は、同項各号の項目に属する負債で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもつて、別に掲記することを妨げない。

3項 第1項第7号の未払 法人税等 とは、法人税、住民税(都道府県民税及び市町村民税をいう。以下同じ。及び事業税の未払額をいう。

4項 第1項第11号の引当金は、修繕引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

5項 第1項の規定にかかわらず、同項第7号の2に掲げる項目に属する負債については、他の項目に属する負債と一括して表示することができる。この場合においては、同号に掲げる項目に属する負債の科目及びその金額を注記しなければならない。ただし、 財務諸表提出会社 が連結財務諸表を作成しているときは、当該注記を省略することができる。

50条

1項 前条第1項第14号に掲げる項目に属する負債のうち、株主、役員若しくは従業員からの短期借入金等の短期債務又はその他の負債で、その金額が負債及び純資産の合計額の100分の5を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

3目 固定負債

51条 (固定負債の範囲)

1項 社債、長期借入金、 関係会社 からの長期借入金、繰延税金負債、引当金( 第47条第4号 《流動負債の範囲 第47条 次に掲げる負債…》 は、流動負債に属するものとする。 1 支払手形通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。以下同じ。 1の2 電子記録債権に係る債務通常の取引に基づいて発生したものに限る。 2 買掛金通常の取引に基づ に掲げる引当金を除く。及びその他の負債で流動負債に属しないものは、固定負債に属するものとする。

51条の2

1項 ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、 第48条の2 《 ファイナンス・リース取引におけるリース…》 債務のうち、1年内に期限が到来するものは、流動負債に属するものとする。 に規定するもの以外のものは、固定負債に属するものとする。

51条の3

1項 資産除去債務のうち、 第48条の3 《 資産除去債務のうち、1年内に履行される…》 と認められるものは、流動負債に属するものとする。 に規定するもの以外のものは、固定負債に属するものとする。

51条の4

1項 電子記録債権に係る債務のうち 第47条第1号 《流動負債の範囲 第47条 次に掲げる負債…》 は、流動負債に属するものとする。 1 支払手形通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。以下同じ。 1の2 電子記録債権に係る債務通常の取引に基づいて発生したものに限る。 2 買掛金通常の取引に基づ の二及び第6号に掲げる負債に該当するもの以外のものは、固定負債に属するものとする。

52条 (固定負債の区分表示)

1項 固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

1号 社債

2号 長期借入金(金融手形を含む。以下同じ。)。ただし、株主、役員、従業員又は 関係会社 からの長期借入金を除く。

3号 関係会社 長期借入金

4号 リース債務

5号 繰延税金負債

6号 引当金

7号 資産除去債務

8号 公共施設等運営権に係る負債

9号 その他

2項 第49条第2項 《2 前項の規定は、同項各号の項目に属する…》 負債で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもつて、別に掲記することを妨げない。 の規定は、前項の場合に準用する。

3項 第1項第6号の引当金は、 退職給付 引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

52条の2

1項 土地再評価法 第7条第1項 《第3条第1項の規定により再評価を行った法…》 人は、当該再評価を行った事業用土地の再評価額から当該事業用土地の再評価の直前の帳簿価額を控除した金額次項において「再評価差額」という。のうち法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする税金に相当する に規定する再評価に係る繰延税金負債は、固定負債に再評価に係る繰延税金負債の科目をもつて別に掲記しなければならない。

53条

1項 第52条第1項第9号 《固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の…》 区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 社債 2 長期借入金金融手形を含む。以下同じ。。 ただし、株主、役員、従業員又は関係会社からの長期借入金を除く。 3 関 に掲げる項目に属する負債のうち、株主、役員若しくは従業員からの長期借入金又はその他の負債で、その金額が負債及び純資産の合計額の100分の5を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

4目 雑則

54条 (繰延税金資産及び繰延税金負債の表示)

1項 第32条第1項第13号 《投資その他の資産に属する資産は、次に掲げ…》 る項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 投資有価証券。 ただし、関係会社株式、関係会社社債及びその他の関係会社有価証券関係会社有価証券のうち、関係会社株 に掲げる繰延税金資産と 第52条第1項第5号 《固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の…》 区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 社債 2 長期借入金金融手形を含む。以下同じ。。 ただし、株主、役員、従業員又は関係会社からの長期借入金を除く。 3 関 に掲げる繰延税金負債とがある場合には、その差額を繰延税金資産又は繰延税金負債として投資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。

54条の2

1項 削除

54条の3 (特別法上の準備金等)

1項 法令の規定により準備金又は引当金の名称をもつて計上しなければならない準備金又は引当金で、資産の部又は負債の部に計上することが適当でないもの(以下「 準備金等 」という。)は、 第13条 《 資産及び負債の科目の記載の配列は、流動…》 性配列法によるものとする。 及び 第45条 《負債の分類 負債は、流動負債及び固定負…》 債に分類して記載しなければならない。 の規定にかかわらず、固定負債の次に別の区分を設けて記載しなければならない。

2項 準備金等 については、当該準備金等の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記し、その計上を規定した法令の条項を注記しなければならない。

3項 準備金等 については、 1年内 に使用されると認められるものであるかどうかの区別を注記しなければならない。ただし、その区別をすることが困難なものについては、この限りでない。

54条の4 (棚卸資産及び工事損失引当金の表示)

1項 同1の工事契約に係る棚卸資産及び工事損失引当金がある場合には、両者を相殺した差額を棚卸資産又は工事損失引当金として流動資産又は流動負債に表示することができる。

2項 同1の工事契約に係る棚卸資産及び工事損失引当金がある場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

1号 同1の工事契約に係る棚卸資産及び工事損失引当金を相殺しないで表示している場合その旨及び当該工事損失引当金に対応する当該棚卸資産の金額

2号 前項の規定により同1の工事契約に係る棚卸資産及び工事損失引当金を相殺した差額を表示している場合その旨及び相殺表示した棚卸資産の金額

3項 第17条第2項 《2 前項の規定は、同項各号の項目に属する…》 資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。 の規定は、前項第2号に規定する棚卸資産について準用する。

4項 第2項に規定する事項は、 財務諸表提出会社 が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

55条 (関係会社に対する負債の注記)

1項 関係会社 との取引に基づいて発生した支払手形及び買掛金の合計額が負債及び純資産の合計額の100分の5を超える場合には、当該支払手形及び買掛金の金額をそれぞれ注記しなければならない。ただし、関係会社に対する支払手形又は買掛金のいずれかの金額が負債及び純資産の合計額の100分の五以下である場合には、これらの合計額のみを注記することができる。

2項 関係会社 との取引に基づいて発生した債務(支払手形、買掛金及び 第52条第1項 《固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の…》 区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 社債 2 長期借入金金融手形を含む。以下同じ。。 ただし、株主、役員、従業員又は関係会社からの長期借入金を除く。 3 関 の規定により区分掲記されるものを除く。)、未払費用又は前受収益で、その金額が負債及び純資産の合計額の100分の5を超えるものについては、その金額を注記しなければならない。

3項 前2項に規定する 関係会社 に対する負債で、前2項の規定により注記したもの以外のものの金額の合計額が負債及び純資産の合計額の100分の5を超える場合には、その旨及びその金額を注記しなければならない。

56条 (企業結合に係る特定勘定の注記)

1項 取得と判定された企業結合において、企業結合に係る特定勘定(取得後に発生することが予測される費用又は損失であつて、その発生の可能性が取得の対価の算定に反映されているものをいう。 第95条の3の3 《企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記 …》 企業結合に係る特定勘定の取崩益が生じた場合には、重要性が乏しい場合を除き、内容及び金額を注記しなければならない。 2 前項に規定する事項は、連結財務諸表において同1の内容が記載される場合には、記載する において同じ。)が負債に計上されている場合には、その主な内容及び金額を注記しなければならない。

2項 前項に規定する事項は、連結財務諸表において同1の内容が記載される場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。

57条

1項 削除

58条 (偶発債務の注記)

1項 偶発債務(債務の保証(債務の保証と同様の効果を有するものを含む。)、係争事件に係る賠償義務その他現実に発生していない債務で、将来において事業の負担となる可能性のあるものをいう。以下同じ。)がある場合には、その内容及び金額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

4節 純資産 > 1目 総則

59条 (純資産の分類)

1項 純資産は、株主資本、評価・換算差額等、株式引受権及び新株予約権に分類して記載しなければならない。

2目 株主資本

60条 (株主資本の分類)

1項 株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類して記載しなければならない。

61条 (資本金の表示)

1項 資本金は、資本金の科目をもつて掲記しなければならない。

62条 (新株式申込証拠金の表示)

1項 申込期日経過後における新株式申込証拠金は、 第60条 《株主資本の分類 株主資本は、資本金、資…》 本剰余金及び利益剰余金に分類して記載しなければならない。 の規定にかかわらず、資本金の次に別に区分を設け、新株式申込証拠金の科目をもつて掲記しなければならない。

2項 前項の場合には、当該株式の発行数、資本金増加の日及び当該金額のうち資本準備金に繰り入れられることが予定されている金額を注記しなければならない。

63条 (資本剰余金の区分表示)

1項 資本剰余金に属する剰余金は、次に掲げる項目の区分に従い、当該剰余金の名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

1号 資本準備金

2号 その他資本剰余金(資本準備金及び法律で定める準備金で資本準備金に準ずるもの以外の資本剰余金をいう。

2項 法律で定める準備金で資本準備金に準ずるものは、資本準備金の次に別の科目を設け、当該準備金の名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

64条

1項 削除

65条 (利益剰余金の区分表示)

1項 利益剰余金に属する剰余金は、次に掲げる項目の区分に従い、当該剰余金を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

1号 利益準備金

2号 その他利益剰余金

2項 法律で定める準備金で利益準備金に準ずるものは、利益準備金の次に別の科目を設け、当該準備金の名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

3項 その他利益剰余金は、株主総会又は取締役会の決議に基づく設定目的を示す科目又は繰越利益剰余金の科目をもつて掲記しなければならない。

66条 (自己株式の表示)

1項 自己株式は、株主資本に対する控除項目として利益剰余金の次に自己株式の科目をもつて掲記しなければならない。

66条の2 (自己株式申込証拠金の表示)

1項 自己株式の処分に係る申込期日経過後における申込証拠金は、 第60条 《株主資本の分類 株主資本は、資本金、資…》 本剰余金及び利益剰余金に分類して記載しなければならない。 の規定にかかわらず、自己株式の次に自己株式申込証拠金の科目をもつて掲記しなければならない。

3目 評価・換算差額等

67条 (評価・換算差額等の分類及び区分表示)

1項 評価・換算差額等は、次に掲げる項目の区分に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

1号 その他有価証券 評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額をいう。

2号 繰延ヘッジ損益(ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで繰り延べられるヘッジ手段に係る損益又は時価評価差額をいう。

3号 土地再評価差額金( 土地再評価法 第7条第2項 《2 前項の場合においては、再評価差額から…》 再評価に係る繰延税金負債の金額を控除した金額又は再評価差額に再評価に係る繰延税金資産の金額を加えた金額を、再評価差額金として、貸借対照表の資本の部に計上しなければならない。 に規定する再評価差額金をいう。

2項 前項に掲げる項目のほか、評価・換算差額等の項目として計上することが適当であると認められるものは、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。

3目の2 株式引受権

67条の2 (株式引受権の表示)

1項 株式引受権は、株式引受権の科目をもつて掲記しなければならない。

4目 新株予約権

68条 (新株予約権の表示)

1項 新株予約権は、新株予約権の科目をもつて掲記しなければならない。

2項 自己新株予約権は、新株予約権から控除しなければならない。ただし、新株予約権に対する控除項目として新株予約権の次に自己新株予約権の科目をもつて掲記することを妨げない。

5目 雑則

68条の2

1項 削除

68条の3 (指定法人の純資産の記載)

1項 指定法人 が貸借対照表を作成する場合において、その純資産についてこの編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は 準則 の定めるところに準じて記載することができる。この場合において、準拠した法令又は準則を注記しなければならない。

68条の4 (一株当たり純資産額の注記)

1項 一株当たり純資産額は、注記しなければならない。

2項 当事業年度又は貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合には、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 株式併合又は株式分割が行われた旨

2号 前事業年度 の期首に株式併合又は株式分割が行われたと仮定して一株当たり純資産額が算定されている旨

3項 前2項に規定する事項は、 財務諸表提出会社 が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

3章 損益計算書 > 1節 総則

69条 (損益計算書の記載方法)

1項 損益計算書の記載方法は、本章の規定の定めるところによる。

2項 損益計算書は、様式第6号により記載するものとする。

70条 (収益及び費用の分類)

1項 収益又は費用は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載しなければならない。

1号 売上高

2号 売上原価(役務原価を含む。以下同じ。

3号 販売費及び一般管理費

4号 営業外収益

5号 営業外費用

6号 特別利益

7号 特別損失

71条 (兼業会社の売上高等の記載方法)

1項 二以上の種類の事業を営む場合における売上高及び売上原価に関する記載は、事業の種類ごとに区分してすることができる。

2節 売上高及び売上原価

72条 (売上高の表示方法)

1項 売上高は、売上高を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

2項 前項の売上高の記載については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益に区分して記載するものとする。この場合において、当該記載は、顧客との契約から生じる収益の金額の注記をもつて代えることができる。ただし、 財務諸表提出会社 が連結財務諸表を作成しているときは、当該記載及び当該注記を省略することができる。

72条の2 (棚卸資産の評価差額の表示方法)

1項 市場価格の変動により利益を得る目的をもつて所有する棚卸資産の評価差額は、売上高を示す名称を付した科目に含めて記載しなければならない。ただし、当該金額の重要性が乏しい場合には、営業外収益又は営業外費用に含めて記載することができる。

73条

1項 削除

74条 (関係会社に対する売上高の注記)

1項 関係会社 に対する売上高が売上高の総額の100分の20を超える場合には、その金額を注記しなければならない。

75条 (売上原価の表示方法)

1項 売上原価に属する項目は、第1号及び第2号の項目を示す名称を付した科目並びにこれらの科目に対する控除科目としての第3号の項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

1号 商品又は製品(半製品、副産物、作業くず等を含む。以下この項及び次条において同じ。)の期首棚卸高

2号 当期商品仕入高又は当期製品製造原価

3号 商品又は製品の期末棚卸高

2項 前項第2号の当期製品製造原価については、その内訳を記載した明細書を損益計算書に添付しなければならない。ただし、連結財務諸表において、 連結財務諸表規則 第15条の2第1項に規定する セグメント情報 を注記している場合は、この限りでない。

76条

1項 前条第1項の商品又は製品について販売、生産又は仕入以外の理由による増減高がある場合、その他売上原価の項目として付加すべきものがある場合には、同項各号の項目を示す科目のほか、当該項目の内容を示す科目をもつて別に掲記しなければならない。

76条の2 (工事損失引当金繰入額の注記)

1項 売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額については、その金額を注記しなければならない。

2項 前項に規定する事項は、 財務諸表提出会社 が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

77条 (売上原価明細書の添付)

1項 第75条第1項 《売上原価に属する項目は、第1号及び第2号…》 の項目を示す名称を付した科目並びにこれらの科目に対する控除科目としての第3号の項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 商品又は製品半製品、副産物、作業くず等を含む。以下この項及 の規定は、売上原価を同項各号の項目に区分して記載することが困難であると認められる場合又は不適当と認められる場合には、適用しない。この場合においては、売上原価の内訳を記載した明細書を損益計算書に添付しなければならない。

78条 (特定事業会社の原価明細書)

1項 第2条 《特定事業を営む会社に対するこの規則の適用…》 別記に掲げる事業以下「別記事業」という。を営む株式会社又は指定法人が当該事業の所管官庁に提出する財務諸表の用語、様式及び作成方法について、特に法令の定めがある場合又は当該事業の所管官庁がこの規則に の規定の適用を受ける事業に関して定められた法令又は 準則 において、 第75条第2項 《2 前項第2号の当期製品製造原価について…》 は、その内訳を記載した明細書を損益計算書に添付しなければならない。 ただし、連結財務諸表において、連結財務諸表規則第15条の2第1項に規定するセグメント情報を注記している場合は、この限りでない。 又は前条に規定する明細書と同一内容の書類が附属明細表として規定されている場合には、当該事業を営む株式会社及び 指定法人 が法の規定により提出する財務諸表については、当該明細表を損益計算書に添付し、附属明細表としての記載を省略するものとする。

2項 第2条 《特定事業を営む会社に対するこの規則の適用…》 別記に掲げる事業以下「別記事業」という。を営む株式会社又は指定法人が当該事業の所管官庁に提出する財務諸表の用語、様式及び作成方法について、特に法令の定めがある場合又は当該事業の所管官庁がこの規則に に規定する法令又は 準則 において定められている附属明細表のうち次に掲げるものは、前項に規定する明細書と同1の内容の書類に該当するものとする。

1号 鉄道事業会計規則 1987年運輸省令第7号)に定める鉄道事業営業費明細表

2号 自動車道事業会計規則 1964年運輸省・建設省令第3号)に定める自動車道事業営業費明細表

3号 電気通信事業会計規則 1985年郵政省令第26号)に定める電気通信事業営業費用明細表(部門別再掲

4号 電気事業会計規則 1965年通商産業省令第57号)に定める電気事業営業費用明細表

5号 ガス事業会計規則(1954年通商産業省令第15号)に定める営業費明細表

6号 高速道路事業等会計規則 2005年国土交通省令第65号)に定める高速道路事業営業費用、営業外費用及び特別損失等明細表

7号 社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 2007年厚生労働省令第38号)に定める事業費用明細表

8号 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 2007年文部科学省令第36号)に定める事業費用明細表

3項 前項第1号から第3号までに掲げる附属明細表については、適当と認められる費目に要約して記載することができる。

79条 (商品仕入高の表示方法)

1項 第75条第1項第2号 《売上原価に属する項目は、第1号及び第2号…》 の項目を示す名称を付した科目並びにこれらの科目に対する控除科目としての第3号の項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 商品又は製品半製品、副産物、作業くず等を含む。以下この項及 の当期商品仕入高は、当期商品仕入高の名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、商品の総仕入高(仕入運賃及び直接購入諸掛を含む。)を示す名称を付した科目及びその控除科目としての仕入値引、戻し高等の項目を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。

80条 (棚卸資産の帳簿価額の切下げに関する記載)

1項 通常の販売の目的をもつて所有する棚卸資産について、収益性の低下により帳簿価額を切り下げた場合には、当該切下額( 前事業年度 末に計上した切下額を当事業年度に戻し入れる場合には、当該戻入額と当事業年度末に計上した当該切下額を相殺した後の金額)は、売上原価その他の項目の内訳項目として、その内容を示す名称を付した科目をもつて区分掲記しなければならない。ただし、当該棚卸資産の期末棚卸高を帳簿価額の切下げ後の金額によつて計上し、その旨及び当該切下額を注記することを妨げない。

2項 前項の規定にかかわらず、当該切下額に重要性が乏しい場合には、区分掲記又は注記を省略することができる。

3項 第1項の規定にかかわらず、 財務諸表提出会社 が連結財務諸表を作成している場合には、区分掲記又は注記を要しない。

81条

1項 削除

82条

1項 削除

83条 (売上総損益金額の表示)

1項 売上高から売上原価を控除した額(売上原価が売上高をこえる場合は、売上原価から売上高を控除した額)は、売上総利益金額又は売上総損失金額として表示しなければならない。

3節 販売費及び一般管理費

84条 (販売費及び一般管理費の範囲)

1項 会社の販売及び一般管理業務に関して発生したすべての費用は、販売費及び一般管理費に属するものとする。

85条 (販売費及び一般管理費の表示方法)

1項 販売費及び一般管理費は、適当と認められる費目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、販売費の科目若しくは一般管理費の科目又は販売費及び一般管理費の科目に一括して掲記し、その主要な費目及びその金額を注記することを妨げない。

2項 前項ただし書に規定する主要な費目とは、減価償却費及び引当金繰入額(これらの費目のうちその金額が少額であるものを除く。並びにこれら以外の費目でその金額が販売費及び一般管理費の合計額の100分の10を超える費目をいう。

86条 (研究開発費の注記)

1項 一般管理費及び当期製造費用に含まれている研究開発費については、その総額を注記しなければならない。

2項 前項に規定する事項は、 財務諸表提出会社 が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

87条 (貸倒償却の表示方法)

1項 通常の取引 に基づいて発生した債権に対する貸倒引当金繰入額又は貸倒損失は、異常なものを除き販売費として、当該費用を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。

88条 (関係会社に係る営業費用の注記)

1項 関係会社 との取引により発生した商品若しくは原材料の仕入高、委託加工費、不動産賃借料又は経費分担額(関係会社において発生した事業年度中の経費の一定割合を 財務諸表提出会社 において負担する契約に基づくものをいう。)で、その金額が売上原価と販売費及び一般管理費の合計額の100分の20を超えるものについては、その金額を注記しなければならない。

2項 前項に規定する 関係会社 との取引により発生した費用で、前項の規定により注記したもの以外のものの金額の合計額が売上原価と販売費及び一般管理費の合計額の100分の20を超える場合には、その旨及びその金額を注記しなければならない。

89条 (営業損益金額の表示)

1項 売上総利益金額から販売費及び一般管理費の合計額を控除した額(販売費及び一般管理費の合計額が売上総利益金額をこえる場合は、販売費及び一般管理費の合計額から売上総利益金額を控除した額)を営業利益金額若しくは営業損失金額として表示し、又は売上総損失金額に販売費及び一般管理費の合計額を加えた額を営業損失金額として表示しなければならない。

4節 営業外収益及び営業外費用

90条 (営業外収益の表示方法)

1項 営業外収益に属する収益は、受取利息、有価証券利息、受取配当金、有価証券売却益、仕入割引その他の項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各収益のうちその金額が営業外収益の総額の100分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該収益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。

91条 (関係会社に係る営業外収益の注記)

1項 営業外収益に属する 関係会社 との取引により発生した収益で、その金額が営業外収益の総額の100分の10を超えるものについては、その金額を注記しなければならない。

2項 前項の規定により注記したもの以外の 関係会社 に係る収益の合計額が営業外収益の総額の100分の10を超える場合には、その旨及びその金額を注記しなければならない。

92条

1項 削除

93条 (営業外費用の表示方法)

1項 営業外費用に属する費用は、支払利息、社債利息、社債発行費償却、創立費償却、開業費償却、貸倒引当金繰入額又は貸倒損失( 第87条 《貸倒償却の表示方法 通常の取引に基づい…》 て発生した債権に対する貸倒引当金繰入額又は貸倒損失は、異常なものを除き販売費として、当該費用を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。 の規定により販売費として記載されるものを除く。)、有価証券売却損その他の項目の区分に従い、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各費用のうちその金額が営業外費用の総額の100分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該費用を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。

94条 (関係会社に係る営業外費用の注記)

1項 営業外費用に属する 関係会社 との取引により発生した費用で、その金額が営業外費用の総額の100分の10を超えるものについては、その金額を注記しなければならない。

2項 前項の規定により注記したもの以外の 関係会社 に係る費用の合計額が営業外費用の総額の100分の10を超える場合には、その旨及びその金額を注記しなければならない。

95条 (経常損益金額の表示)

1項 営業利益金額又は営業損失金額に、営業外収益の金額を加減し、次に営業外費用の金額を加減した額を、経常利益金額又は経常損失金額として表示しなければならない。

5節 特別利益及び特別損失

95条の2 (特別利益の表示方法)

1項 特別利益に属する利益は、固定資産売却益、負ののれん発生益その他の項目の区分に従い、当該利益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各利益のうち、その金額が特別利益の総額の100分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該利益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。

95条の3 (特別損失の表示方法)

1項 特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失その他の項目の区分に従い、当該損失を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各損失のうち、その金額が特別損失の総額の100分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該損失を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。

95条の3の2 (減損損失に関する注記)

1項 減損損失を認識した資産又は資産グループ(複数の資産が一体となつて キャッシュ・フロー を生み出す場合における当該資産の集まりをいう。以下同じ。)がある場合には、当該資産又は資産グループごとに、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。

1号 当該資産又は資産グループについて、次に掲げる事項の概要

用途

種類

場所

その他当該資産又は資産グループの内容を理解するために必要と認められる事項がある場合には、その内容

2号 減損損失を認識するに至つた経緯

3号 減損損失の金額及び主な固定資産の種類ごとの当該金額の内訳

4号 資産グループがある場合には、当該資産グループに係る資産をグループ化した方法

5号 回収可能価額が正味売却価額の場合にはその旨及び時価の算定方法、回収可能価額が使用価値の場合にはその旨及び割引率

2項 前項各号に掲げる事項は、 財務諸表提出会社 が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

95条の3の3 (企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記)

1項 企業結合に係る特定勘定の取崩益が生じた場合には、重要性が乏しい場合を除き、内容及び金額を注記しなければならない。

2項 前項に規定する事項は、連結財務諸表において同1の内容が記載される場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。

95条の4 (税引前当期純損益の表示)

1項 経常利益金額又は経常損失金額に特別利益の金額を加減し、次に特別損失の金額を加減した額を、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額として表示しなければならない。

6節 当期純利益又は当期純損失

95条の5 (当期純利益又は当期純損失)

1項 次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額の次に記載しなければならない。

1号 当該事業年度に係る法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。以下同じ。

2号 法人税等 調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。

2項 税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額に前項各号に掲げる項目の金額を加減した金額は、当期純利益金額又は当期純損失金額として記載しなければならない。

3項 法人税等 の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第1項第1号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した科目をもつて記載するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合には、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。

95条の5の2 (一株当たり当期純損益金額に関する注記)

1項 一株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及びその算定上の基礎は、注記しなければならない。

2項 当事業年度又は貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合には、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 株式併合又は株式分割が行われた旨

2号 前事業年度 の期首に株式併合又は株式分割が行われたと仮定して一株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額が算定されている旨

3項 前2項に規定する事項は、 財務諸表提出会社 が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

95条の5の3 (潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額に関する注記)

1項 潜在株式 調整後一株当たり当期純利益金額(普通株式を取得することができる権利又は普通株式への転換請求権その他これらに準ずる権利が付された証券又は契約(以下「 潜在株式 」という。)に係る権利が行使されることを仮定することにより算定した一株当たり当期純利益金額をいう。以下この条において同じ。及びその算定上の基礎は、前条の規定による注記の次に記載しなければならない。

2項 当事業年度又は貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合には、前項の規定により記載すべき事項のほか、次に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 株式併合又は株式分割が行われた旨

2号 前事業年度 の期首に株式併合又は株式分割が行われたと仮定して 潜在株式 調整後一株当たり当期純利益金額が算定されている旨

3項 前2項の規定にかかわらず、 潜在株式 が存在しない場合、潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額が一株当たり当期純利益金額を下回らない場合及び一株当たり当期純損失金額の場合には、その旨を記載し、潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額の記載は要しないものとする。

4項 前3項に規定する事項は、 財務諸表提出会社 が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

7節 雑則

96条 (原価差額の表示方法)

1項 財務諸表提出会社 の採用する原価計算方法に基づいて計上される原価差額は、一般に公正妥当と認められる原価計算の基準に従つて処理された結果に基づいて、売上原価又は棚卸資産の期末棚卸高に含めて記載しなければならない。ただし、原価性を有しないと認められるものについては、営業外収益若しくは営業外費用として、又は特別利益若しくは特別損失として記載するものとする。

97条

1項 削除

98条 (引当金繰入額の区分表示)

1項 引当金繰入額は、その設定目的及び引当金繰入額であることを示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。

98条の2 (特別法上の準備金等の繰入額又は取崩額)

1項 準備金等 の繰入れ又は取崩しがあるときは、当該繰入額又は取崩額は、特別損失又は特別利益として、当該繰入れ又は取崩しによるものであることを示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

4章 株主資本等変動計算書 > 1節 総則

99条 (株主資本等変動計算書の記載方法)

1項 株主資本等変動計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。

2項 株主資本等変動計算書は、様式第7号により記載するものとする。

100条 (株主資本等変動計算書の区分表示)

1項 株主資本等変動計算書は、株主資本、評価・換算差額等、株式引受権及び新株予約権に分類して記載しなければならない。

2項 株主資本等変動計算書は、適切な項目に区分し、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。当該項目及び科目は、 前事業年度 及び当事業年度末の貸借対照表における純資産の部の項目及び科目と整合していなければならない。

2節 株主資本

101条

1項 株主資本は、当事業年度期首残高、当事業年度変動額及び当事業年度末残高に区分して記載しなければならない。

2項 株主資本に記載される科目の当事業年度変動額は、変動事由ごとに記載しなければならない。

3項 剰余金の配当は、その他資本剰余金又はその他利益剰余金の変動事由として表示しなければならない。

4項 当期純利益金額又は当期純損失金額は、その他利益剰余金の変動事由として表示しなければならない。

102条

1項 その他利益剰余金は、 第100条第2項 《2 株主資本等変動計算書は、適切な項目に…》 区分し、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 当該項目及び科目は、前事業年度末及び当事業年度末の貸借対照表における純資産の部の項目及び科目と整合していなければならない。 の規定にかかわらず、科目ごとの記載に代えて、その他利益剰余金の合計額を当事業年度期首残高、当事業年度変動額及び当事業年度末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記するものとする。

3節 評価・換算差額等

103条

1項 評価・換算差額等は、当事業年度期首残高、当事業年度変動額及び当事業年度末残高に区分して記載しなければならない。

2項 評価・換算差額等に記載される科目は、当事業年度変動額を一括して記載するものとする。ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。

104条

1項 評価・換算差額等は、 第100条第2項 《2 株主資本等変動計算書は、適切な項目に…》 区分し、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 当該項目及び科目は、前事業年度末及び当事業年度末の貸借対照表における純資産の部の項目及び科目と整合していなければならない。 の規定にかかわらず、科目ごとの記載に代えて、評価・換算差額等の合計額を当事業年度期首残高、当事業年度変動額及び当事業年度末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記するものとする。

3節の2 株式引受権

104条の2

1項 株式引受権は、当事業年度期首残高、当事業年度変動額及び当事業年度末残高に区分して記載しなければならない。

2項 株式引受権の当事業年度変動額は、一括して記載するものとする。ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。

4節 新株予約権

105条

1項 新株予約権は、当事業年度期首残高、当事業年度変動額及び当事業年度末残高に区分して記載しなければならない。

2項 新株予約権の当事業年度変動額は、一括して記載するものとする。ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。

5節 注記事項

106条 (発行済株式に関する注記)

1項 発行済株式の種類及び総数については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 発行済株式の種類ごとに、当事業年度期首及び当事業年度末の発行済株式総数並びに当事業年度に増加又は減少した発行済株式数

2号 発行済株式の種類ごとの変動事由の概要

2項 前項に掲げる事項は、 財務諸表提出会社 が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

107条 (自己株式に関する注記)

1項 自己株式の種類及び株式数については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 自己株式の種類ごとに、当事業年度期首及び当事業年度末の自己株式数並びに当事業年度に増加又は減少した自己株式数

2号 自己株式の種類ごとの変動事由の概要

2項 前項に規定する事項は、 財務諸表提出会社 が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

108条 (新株予約権等に関する注記)

1項 新株予約権については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 新株予約権の目的となる株式の種類

2号 新株予約権の目的となる株式の数

3号 新株予約権の事業年度末残高

2項 前項第1号及び第2号に掲げる事項は、新株予約権がストック・オプション又は自社株式オプションとして付与されている場合には、記載することを要しない。

3項 第1項第2号の株式の数は、新株予約権の目的となる株式の種類ごとに、新株予約権の目的となる株式の当事業年度期首及び当事業年度末の数、当事業年度に増加及び減少する株式の数並びに変動事由の概要を記載しなければならない。ただし、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合の増加株式数の、当事業年度末の発行済株式総数(自己株式を保有しているときは、当該自己株式の株式数を控除した株式数)に対する割合に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。

4項 前3項の規定は、自己新株予約権について準用する。

5項 第1項から前項までに定める事項は、 財務諸表提出会社 が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

109条 (配当に関する注記)

1項 配当については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 配当財産が金銭の場合には、株式の種類ごとの配当金の総額、一株当たり配当額、基準日及び効力発生日

2号 配当財産が金銭以外の場合には、株式の種類ごとの配当財産の種類及び帳簿価額(剰余金の配当をした日においてその時の時価を付した場合にあつては、当該時価を付した後の帳簿価額)、一株当たり配当額、基準日並びに効力発生日

3号 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるものについては、配当の原資及び前2号に準ずる事項

2項 前項に掲げる事項は、 財務諸表提出会社 が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

6節 雑則

109条の2

1項 指定法人 が、株主資本等変動計算書を作成する場合において、この編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は 準則 の定めるところに準じて記載することができる。

5章 キャッシュ・フロー計算書 > 1節 総則

110条 (キャッシュ・フロー計算書の記載方法)

1項 キャッシュ・フロー 計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。

2項 キャッシュ・フロー 計算書は、様式第8号又は第9号により記載するものとする。

111条 (キャッシュ・フロー計算書の作成の対象)

1項 キャッシュ・フロー 計算書は、連結財務諸表を作成していない会社が作成するものとする。

112条 (キャッシュ・フロー計算書の表示区分)

1項 キャッシュ・フロー 計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。

1号 営業活動による キャッシュ・フロー

2号 投資活動による キャッシュ・フロー

3号 財務活動による キャッシュ・フロー

4号 現金及び現金同等物に係る換算差額

5号 現金及び現金同等物の増加額又は減少額

6号 現金及び現金同等物の期首残高

7号 現金及び現金同等物の期末残高

2節 キャッシュ・フロー計算書の記載方法

113条 (営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法)

1項 前条第1号に掲げる営業活動による キャッシュ・フロー の区分には、次の各号に掲げるいずれかの方法により、営業利益又は営業損失の計算の対象となつた取引に係るキャッシュ・フロー並びに投資活動及び財務活動以外の取引に係るキャッシュ・フローを、その内容を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、その金額が少額なもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。

1号 営業収入、原材料又は商品の仕入れによる支出、人件費の支出その他適当と認められる項目に分けて主要な取引ごとに キャッシュ・フロー を総額により表示する方法

2号 税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額に、次に掲げる項目を加算又は減算して表示する方法

損益計算書に収益又は費用として計上されている項目のうち 資金 の増加又は減少を伴わない項目

売上債権、棚卸資産、仕入債務その他営業活動により生じた資産及び負債の増加額又は減少額

損益計算書に収益又は費用として計上されている項目のうち投資活動による キャッシュ・フロー 及び財務活動によるキャッシュ・フローの区分に含まれる項目

114条 (投資活動によるキャッシュ・フローの表示方法)

1項 第112条第2号 《キャッシュ・フロー計算書の表示区分 第1…》 12条 キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。 1 営業活動によるキャッシュ・フロー 2 投資活動によるキャッシュ・フロー 3 財 に掲げる投資活動による キャッシュ・フロー の区分には、主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額により表示する方法により、有価証券(現金同等物を除く。以下この条において同じ。)の取得による支出、有価証券の売却による収入、有形固定資産の取得による支出、有形固定資産の売却による収入、投資有価証券の取得による支出、投資有価証券の売却による収入、貸付けによる支出、貸付金の回収による収入その他投資活動に係るキャッシュ・フローを、その内容を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、その金額が少額なもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。

115条 (財務活動によるキャッシュ・フローの表示方法)

1項 第112条第3号 《キャッシュ・フロー計算書の表示区分 第1…》 12条 キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。 1 営業活動によるキャッシュ・フロー 2 投資活動によるキャッシュ・フロー 3 財 に掲げる財務活動による キャッシュ・フロー の区分には、主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額により表示する方法により、短期借入れによる収入、短期借入金の返済による支出、長期借入れによる収入、長期借入金の返済による支出、社債の発行による収入、社債の償還による支出、株式の発行による収入、自己株式の取得による支出その他財務活動に係るキャッシュ・フローを、その内容を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、その金額が少額なもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。

116条 (現金及び現金同等物に係る換算差額等の記載)

1項 第112条第4号 《キャッシュ・フロー計算書の表示区分 第1…》 12条 キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。 1 営業活動によるキャッシュ・フロー 2 投資活動によるキャッシュ・フロー 3 財 に掲げる現金及び現金同等物に係る換算差額の区分には、外貨建ての 資金 の円貨への換算による差額を記載するものとする。

2項 第112条第5号 《キャッシュ・フロー計算書の表示区分 第1…》 12条 キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。 1 営業活動によるキャッシュ・フロー 2 投資活動によるキャッシュ・フロー 3 財 に掲げる現金及び現金同等物の増加額又は減少額の区分には、営業活動による キャッシュ・フロー 、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローの収支差額の合計額に前項に規定する外貨建ての 資金 の円貨への換算による差額を加算又は減算した額を記載するものとする。

3節 雑則

117条 (利息及び配当金に係るキャッシュ・フローの表示方法)

1項 利息及び配当金に係る キャッシュ・フロー は、次の各号に掲げるいずれかの方法により記載するものとする。

1号 利息及び配当金の受取額並びに利息の支払額は 第112条第1号 《キャッシュ・フロー計算書の表示区分 第1…》 12条 キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。 1 営業活動によるキャッシュ・フロー 2 投資活動によるキャッシュ・フロー 3 財 に掲げる営業活動による キャッシュ・フロー の区分に記載し、配当金の支払額は同条第3号に掲げる財務活動によるキャッシュ・フローの区分に記載する方法

2号 利息及び配当金の受取額は 第112条第2号 《キャッシュ・フロー計算書の表示区分 第1…》 12条 キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。 1 営業活動によるキャッシュ・フロー 2 投資活動によるキャッシュ・フロー 3 財 に掲げる投資活動による キャッシュ・フロー の区分に記載し、利息及び配当金の支払額は同条第3号に掲げる財務活動によるキャッシュ・フローの区分に記載する方法

118条 (現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等に係るキャッシュ・フローの表示方法)

1項 現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等に係る キャッシュ・フロー は、 第112条第2号 《キャッシュ・フロー計算書の表示区分 第1…》 12条 キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。 1 営業活動によるキャッシュ・フロー 2 投資活動によるキャッシュ・フロー 3 財 に掲げる投資活動によるキャッシュ・フローの区分にその内容を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

119条 (キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項)

1項 キャッシュ・フロー 計算書には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、第2号に掲げる事項については、同号に規定する資産及び負債の金額の重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。

1号 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

2号 現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等を行つた場合には、当該事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等により増加又は減少した資産及び負債の主な内訳

3号 重要な非 資金 取引の内容

2項 前項第3号に掲げる非 資金 取引とは、社債の償還と引換えによる新株予約権付社債に付された新株予約権の行使、株式の発行等による資産(現金及び現金同等物を除く。)の取得及び合併、その他資金の増加又は減少を伴わない取引であつて、かつ、翌事業年度以降の キャッシュ・フロー に重要な影響を与えるものをいう。

6章 附属明細表

120条 (附属明細表の記載方法)

1項 附属明細表の記載方法は、本章の定めるところによる。

121条 (附属明細表の種類)

1項 附属明細表の種類は、次に掲げるものとする。

1号 有価証券明細表

2号 有形固定資産等明細表

3号 社債明細表

4号 借入金等明細表

5号 引当金明細表

6号 資産除去債務明細表

2項 前項各号に掲げる附属明細表の様式は、様式第10号から第15号までに定めるところによる。

3項 財務諸表提出会社 法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者に限る。)は、第1項第1号に掲げる附属明細表については、作成を要しない(次条及び 第123条第1号 《特定信託財産の附属明細表 第123条 特…》 定信託財産の附属明細表の用語、様式及び作成方法は、次の各号の定めるところによる。 1 特定目的信託財産計算規則の適用を受ける特定信託財産については、第121条第1項各号に掲げる附属明細表を同条第2項に に規定する場合を除く。)。

4項 財務諸表提出会社 が連結財務諸表を作成している場合には、第1項第3号、第4号及び第6号に掲げる附属明細表については、作成を要しない(次条及び 第123条第1号 《特定信託財産の附属明細表 第123条 特…》 定信託財産の附属明細表の用語、様式及び作成方法は、次の各号の定めるところによる。 1 特定目的信託財産計算規則の適用を受ける特定信託財産については、第121条第1項各号に掲げる附属明細表を同条第2項に に規定する場合を除く。)。

122条 (特定事業を営む会社の附属明細表)

1項 別記事業 を営む株式会社又は 指定法人 のうち次の各号に掲げるものがの規定により提出する附属明細表の用語、様式及び作成方法は、当該各号の定めるところによる。ただし、当該株式会社又は指定法人が連結財務諸表を作成している場合には、前条第1項第3号、第4号及び第6号に掲げる附属明細表又はこれらに相当する附属明細表については、作成を要しない。

1号 建設業法施行規則 1949年建設省令第14号)、 金融商品取引業等に関する内閣府令 2007年内閣府令第52号)、 鉄道事業会計規則 又は 自動車道事業会計規則 の適用を受ける株式会社については、前条第1項各号に掲げる附属明細表を同条第2項に定める様式により作成するものとする。

2号 銀行法施行規則(1982年大蔵省令第10号)、 長期信用銀行法施行規則 1982年大蔵省令第13号)、 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 2008年内閣府・財務省・経済産業省令第1号)、 株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令 2008年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省令第3号)、 株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令 2008年財務省令第60号又は 株式会社国際協力銀行の会計に関する省令 2012年財務省令第15号)の適用を受ける株式会社及び 農林中央金庫法施行規則 200 1年内 閣府・農林水産省令第16号)、 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 1993年大蔵省令第10号)、 信用金庫法施行規則 1982年大蔵省令第15号又は 労働金庫法施行規則 1982年大蔵省・労働省令第1号)の適用を受ける 指定法人 については、前条第1項第2号から第6号までに掲げる附属明細表を同条第2項に定める様式により作成するものとする。

3号 海運企業財務諸表 準則 1954年運輸省告示第431号)の適用を受ける株式会社については、同準則に定める海運業収益及び費用明細表を作成するとともに、前条第1項各号に掲げる附属明細表を同条第2項に定める様式により作成するものとする。

4号 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則 1952年建設省令第23号)の適用を受ける株式会社については、同令に定める別表中の有価証券明細表及び信託有価証券明細表を作成するとともに、前条第1項第2号から第6号までに掲げる附属明細表を同条第2項に定める様式により作成するものとする。ただし、有価証券明細表及び信託有価証券明細表に記載する有価証券の種類及び銘柄については、株式は発行会社の事業の種類別に、その他のものは 第2条第1項 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に規定する有価証券の種類別に要約して記載することができる。

5号 保険業法施行規則 1996年大蔵省令第5号)の適用を受ける株式会社又は 指定法人 については、同令に定める書式による事業費明細表を作成するとともに、前条第1項第2号から第6号までに掲げる附属明細表を同条第2項に定める様式により作成するものとし、 株式会社日本貿易保険の会計に関する省令 2017年経済産業省令第27号)の適用を受ける株式会社については、前条第1項各号に掲げる附属明細表を同条第2項に定める様式により作成するものとする。

6号 電気通信事業会計規則 の適用を受ける株式会社については、同令に規定する附属明細表のうち次に掲げるものを作成するとともに、前条第1項第4号に掲げる附属明細表を同条第2項に定める様式により作成するものとする。

固定資産等明細表

有価証券明細表

社債明細表

引当金明細表

資産除去債務明細表

6_2号 ガス事業会計規則の適用を受ける株式会社については、同令に規定する附属明細表のうち次に掲げるものを作成するとともに、前条第1項第3号、第4号及び第6号に掲げる附属明細表を同条第2項に定める様式により作成するものとする。

固定資産等明細表

有価証券明細表

引当金明細表

7号 電気事業会計規則 の適用を受ける株式会社については、同令に規定する附属明細表のうち次に掲げるものを作成するとともに、前条第1項第6号に掲げる附属明細表を同条第2項に定める様式により作成するものとする。

固定資産期中増減明細表

固定資産期中増減明細表(無形固定資産再掲

減価償却費等明細表

長期投資及び短期投資明細表

社債明細表

借入金、長期未払債務、リース債務、雑固定負債及びコマーシャル・ペーパー明細表

引当金明細表

8号 特定目的会社 の計算に関する規則(2006年内閣府令第44号)の適用を受ける特定目的会社については、前条第1項各号に掲げる附属明細表を同条第2項に定める様式により作成するものとする。ただし、同条第1項第2号に掲げる附属明細表を同条第2項に定める様式により作成する場合には、特定資産( 資産流動化法 第2条第1項に規定する特定資産をいう。以下この号及び次条第1号において同じ。)をその内容に含めて特定資産及び有形固定資産等明細表として作成するものとする。

9号 投資法人の計算に関する規則 2006年内閣府令第47号)の適用を受ける投資法人については、同令に定める様式による有価証券明細表、 デリバティブ取引 及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表、不動産等明細表のうち総括表、その他特定資産( 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第2条第1項 《この法律において「委託者指図型投資信託」…》 とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが必要 に規定する特定資産をいう。次条第2号において同じ。)の明細表、投資法人債明細表並びに借入金明細表を作成するものとする。

10号 特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令 の適用を受ける株式会社又は 指定法人 については、前条第1項各号に掲げる附属明細表を同条第2項に定める様式により作成するものとする。ただし、前各号に掲げる株式会社又は指定法人に該当する場合には、当該各号に規定するところにより作成するものとする。

11号 高速道路事業等会計規則 の適用を受ける株式会社については、同令に規定する附属明細表のうち固定資産等明細表並びに社債、長期借入金及び短期借入金の増減明細表を作成するとともに、前条第1項第1号、第5号及び第6号に掲げる附属明細表を同条第2項に定める様式により作成するものとする。

12号 社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 の適用を受ける医療法人については、同令に規定する附属明細表のうち次に掲げるものを作成するとともに、前条第1項第6号に掲げる附属明細表を同条第2項に定める様式により作成するものとする。

有価証券明細表

有形固定資産等明細表

社会医療法人債明細表

借入金等明細表

引当金明細表

13号 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 の適用を受ける学校法人等( 私立学校法 1949年法律第270号第3条 《 この法律において「学校法人」とは、私立…》 学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する学校法人又は同法第64条第4項に規定する法人をいう。別記第21号において同じ。)については、同令に規定する附属明細表のうち次に掲げるものを作成するとともに、前条第1項第6号に掲げる附属明細表を同条第2項に定める様式により作成するものとする。

有形固定資産等明細表

有価証券明細表

特定資産明細表

学校債明細表

借入金等明細表

引当金明細表

123条 (特定信託財産の附属明細表)

1項 特定信託財産 の附属明細表の用語、様式及び作成方法は、次の各号の定めるところによる。

1号 特定目的信託財産計算規則 の適用を受ける 特定信託財産 については、 第121条第1項 《附属明細表の種類は、次に掲げるものとする…》 。 1 有価証券明細表 2 有形固定資産等明細表 3 社債明細表 4 借入金等明細表 5 引当金明細表 6 資産除去債務明細表 各号に掲げる附属明細表を同条第2項に定める様式により作成するものとする。ただし、同条第1項第2号に掲げる附属明細表を同条第2項に定める様式により作成する場合には、特定資産をその内容に含めて特定資産及び有形固定資産等明細表として作成するものとする。

2号 投資信託財産計算規則 の適用を受ける 特定信託財産 については、投資信託財産計算規則に定める様式による有価証券明細表、 デリバティブ取引 及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表、不動産等明細表、その他特定資産の明細表及び借入金明細表を作成するものとする。

124条 (附属明細表の作成の省略)

1項 有価証券の金額が資産の総額の100分の一以下である場合には、 第121条第1項第1号 《附属明細表の種類は、次に掲げるものとする…》 。 1 有価証券明細表 2 有形固定資産等明細表 3 社債明細表 4 借入金等明細表 5 引当金明細表 6 資産除去債務明細表 の附属明細表の作成を省略することができる。

125条

1項 当該事業年度期首及び当該事業年度末における短期借入金、長期借入金、リース債務及びその他の負債であつて、金利の負担を伴うもの(社債を除く。)の金額が当該事業年度期首及び当該事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の一以下である場合には、 第121条第1項第4号 《附属明細表の種類は、次に掲げるものとする…》 。 1 有価証券明細表 2 有形固定資産等明細表 3 社債明細表 4 借入金等明細表 5 引当金明細表 6 資産除去債務明細表 の附属明細表の作成を省略することができる。

125条の2

1項 当該事業年度期首及び当該事業年度末における資産除去債務の金額が当該事業年度期首及び当該事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の一以下である場合には、 第121条第1項第6号 《附属明細表の種類は、次に掲げるものとする…》 。 1 有価証券明細表 2 有形固定資産等明細表 3 社債明細表 4 借入金等明細表 5 引当金明細表 6 資産除去債務明細表 の附属明細表の作成を省略することができる。

126条

1項 前3条の規定により附属明細表の作成を省略した場合には、その旨を注記しなければならない。

7章 特例財務諸表提出会社の財務諸表

127条 (特例財務諸表提出会社の財務諸表の作成基準)

1項 特例財務諸表提出会社 が作成する財務諸表の様式は、前各章の規定にかかわらず、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によることができる。

1号 貸借対照表様式第5号の2

2号 損益計算書様式第6号の2

3号 株主資本等変動計算書様式第7号の2

4号 有形固定資産等明細表様式第11号の2

5号 引当金明細表様式第14号の2

2項 特例財務諸表提出会社 は、次の各号に掲げる規定にかかわらず、当該各号に定める事項の注記をもつて当該各号に掲げる規定の注記に代えることができる。

1号 第8条の2の3 《重要な会計方針の注記 会計方針について…》 は、財務諸表作成のための基礎となる事項であつて、投資者その他の財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 会社計算規則 2006年法務省令第13号第101条 《重要な会計方針に係る事項に関する注記 …》 重要な会計方針に係る事項に関する注記は、会計方針に関する次に掲げる事項重要性の乏しいものを除く。とする。 1 資産の評価基準及び評価方法 2 固定資産の減価償却の方法 3 引当金の計上基準 4 収益及 各号に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。

2号 第8条の3の4 《表示方法の変更に関する注記 表示方法の…》 変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 1 財務諸表の組替えの内容 2 財務諸表の組替えを行つた理由 3 財務諸表の主な項目に係る前事業年度における金額 2 前項の規定にかかわ 会社計算規則 第102条の3第1項 《表示方法の変更に関する注記は、一般に公正…》 妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更した場合における次に掲げる事項重要性の乏しいものを除く。とする。 1 当該表示方法の変更の内容 2 当該表示方法の変更の理由 各号に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。

3号 第8条の3の5 《会計上の見積りの変更に関する注記 会計…》 上の見積りの変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 1 当該会計上の見積りの変更の内容 2 当該会計上の見積 会社計算規則 第102条 《連結計算書類の作成のための基本となる重要…》 な事項に関する注記等 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記は、次に掲げる事項とする。 この場合において、当該注記は当該各号に掲げる事項に区分しなければならない。 1 連結の範囲 の四各号に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。

4号 第18条 《取得条項付新株予約権の取得をする場合 …》 取得条項付新株予約権の取得をする場合には、資本金等増加限度額は、第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額の合計額を減じて得た額に株式発行割合当該取得に際して発行する株式の数を当該取得に際して発行 及び 第32条の2 《 親会社株式のうち第18条に規定するもの…》 以外のものは、投資その他の資産に親会社株式の科目をもつて別に掲記しなければならない。 ただし、その金額が僅少である場合には、注記によることができる。 会社計算規則 第103条第9号 《貸借対照表等に関する注記 第103条 貸…》 借対照表等に関する注記は、次に掲げる事項連結注記表にあっては、第6号から第9号までに掲げる事項を除く。とする。 1 資産が担保に供されている場合における次に掲げる事項 イ 資産が担保に供されていること に掲げる事項

5号 第39条 《 吸収型再編対価の全部又は一部が株式交換…》 完全親会社の株式又は持分である場合には、株式交換完全親会社において変動する株主資本等の総額以下この条において「株主資本等変動額」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法に従い 及び 第55条 《 株式会社が新株予約権を発行する場合には…》 、当該新株予約権と引換えにされた金銭の払込みの金額、金銭以外の財産の給付の額又は当該株式会社に対する債権をもってされた相殺の額その他適切な価格を、増加すべき新株予約権の額とする。 2 前項に規定する「 会社計算規則 第103条第6号 《貸借対照表等に関する注記 第103条 貸…》 借対照表等に関する注記は、次に掲げる事項連結注記表にあっては、第6号から第9号までに掲げる事項を除く。とする。 1 資産が担保に供されている場合における次に掲げる事項 イ 資産が担保に供されていること に掲げる事項

6号 第43条 《株式会社の設立時の株主資本 法第25条…》 第1項各号に掲げる方法により株式会社を設立する場合における株式会社の設立時に行う株式の発行に係る法第445条第1項に規定する株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とは、第1号及 会社計算規則 第103条第1号 《貸借対照表等に関する注記 第103条 貸…》 借対照表等に関する注記は、次に掲げる事項連結注記表にあっては、第6号から第9号までに掲げる事項を除く。とする。 1 資産が担保に供されている場合における次に掲げる事項 イ 資産が担保に供されていること に掲げる事項

7号 第58条 《成立の日の貸借対照表 法第435条第1…》 項の規定により作成すべき貸借対照表は、株式会社の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。 会社計算規則 第103条第5号 《貸借対照表等に関する注記 第103条 貸…》 借対照表等に関する注記は、次に掲げる事項連結注記表にあっては、第6号から第9号までに掲げる事項を除く。とする。 1 資産が担保に供されている場合における次に掲げる事項 イ 資産が担保に供されていること に掲げる事項

8号 第74条 《資産の部の区分 資産の部は、次に掲げる…》 項目に区分しなければならない。 この場合において、各項目第2号に掲げる項目を除く。は、適当な項目に細分しなければならない。 1 流動資産 2 固定資産 3 繰延資産 2 固定資産に係る項目は、次に掲げ第88条 《損益計算書等の区分 損益計算書等は、次…》 に掲げる項目に区分して表示しなければならない。 この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。 1 売上高売上高以外の名称を付すことが適当な場合には、第91条 《経常損益金額 営業損益金額に営業外収益…》 を加えて得た額から営業外費用を減じて得た額以下「経常損益金額」という。は、経常利益金額として表示しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額 及び 第94条 《当期純損益金額 第1号及び第2号に掲げ…》 る額の合計額から第3号及び第4号に掲げる額の合計額を減じて得た額以下「当期純損益金額」という。は、当期純利益金額として表示しなければならない。 1 税引前当期純損益金額 2 前条第2項に規定する場合同 会社計算規則 第104条 《損益計算書に関する注記 損益計算書に関…》 する注記は、関係会社との営業取引による取引高の総額及び営業取引以外の取引による取引高の総額とする。 に規定する 関係会社 との営業取引による取引高の総額及び営業取引以外の取引による取引高の総額

128条 (特例財務諸表提出会社に該当する旨の記載)

1項 特例財務諸表提出会社 が前条の規定により財務諸表を作成した場合には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 特例財務諸表提出会社 に該当する旨

2号 前条の規定により財務諸表を作成している旨

3編 1種中間財務諸表 > 1章 総則

129条 (第1種中間財務諸表作成の一般原則)

1項 第1種中間財務諸表は、原則として財務諸表の作成に当たつて適用される会計処理の原則及び手続に準拠して作成されなければならない。

2項 前事業年度 に係る財務諸表及び前中間会計期間に係る第1種中間財務諸表の作成のために採用した会計処理の原則及び手続は、正当な理由により変更を行う場合を除き、当中間会計期間において継続して適用しなければならない。

3項 第1種中間財務諸表の 表示方法 は、正当な理由により変更を行う場合を除き、継続して適用しなければならない。

130条 (比較情報の作成)

1項 当中間会計期間に係る第1種中間財務諸表は、当該第1種中間財務諸表の一部を構成するものとして比較情報(次の各号に掲げる第1種中間財務諸表の区分に応じ、当該第1種中間財務諸表に記載された事項に対応するものとして当該各号に定める事項をいう。)を含めて作成しなければならない。

1号 中間貸借対照表 前事業年度 に係る事項

2号 中間損益計算書前中間会計期間に係る事項

3号 中間 キャッシュ・フロー 計算書前中間会計期間に係る事項

131条 (会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記)

1項 会計基準等 の改正等に伴い重要な 会計方針 の変更を行つた場合(当該会計基準等に 遡及適用 に係る経過措置が規定されていない場合に限る。)には、次に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 当該 会計基準等 の名称

2号 当該 会計方針 の変更の内容

3号 税引前中間純損益金額に対する前中間会計期間における影響額及びその他の重要な項目に対する影響額

2項 前項の規定にかかわらず、 遡及適用 に係る原則的な取扱いが実務上不可能な場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 当該 会計基準等 の名称

2号 当該 会計方針 の変更の内容

3号 税引前中間純損益金額に対する影響額及びその他の重要な項目に対する影響額

4号 遡及適用 に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由

5号 当該 会計方針 の変更の適用方法及び適用開始日

3項 会計基準等 に規定されている 遡及適用 に関する経過措置に従つて会計処理を行つた場合において、遡及適用を行つていないときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 当該 会計基準等 の名称

2号 当該 会計方針 の変更の内容

3号 当該経過措置に従つて会計処理を行つた旨及び当該経過措置の概要

4号 税引前中間純損益金額に対する影響額及びその他の重要な項目に対する影響額

4項 第2項第3号及び前項第4号に規定する影響額について、適時に、正確な影響額を算定することが困難な場合には、適当な方法により概算額を記載することができる。

132条 (会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記)

1項 会計基準等 の改正等以外の正当な理由により重要な 会計方針 の変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 当該 会計方針 の変更の内容

2号 当該 会計方針 の変更を行つた正当な理由

3号 税引前中間純損益金額に対する前中間会計期間における影響額及びその他の重要な項目に対する影響額

2項 前項の規定にかかわらず、 遡及適用 に係る原則的な取扱いが実務上不可能な場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 当該 会計方針 の変更の内容

2号 当該 会計方針 の変更を行つた正当な理由

3号 税引前中間純損益金額に対する影響額及びその他の重要な項目に対する影響額

4号 遡及適用 に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由

5号 当該 会計方針 の変更の適用方法及び適用開始日

3項 前項第3号に規定する影響額について、適時に、正確な影響額を算定することが困難な場合には、適当な方法により概算額を記載することができる。

4項 前事業年度 において 会計基準等 の改正等以外の正当な理由により重要な 会計方針 の変更を行つており、かつ、当中間会計期間に係る第1種中間財務諸表に含まれる比較情報に適用した会計方針と前中間会計期間に係る第1種中間財務諸表に適用した会計方針との間に相違がみられる場合には、その旨を注記しなければならない。

133条 (会計上の見積りの変更に関する注記)

1項 会計上の見積り について重要な変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 当該 会計上の見積り の変更の内容

2号 税引前中間純損益金額に対する影響額及びその他の重要な項目に対する影響額

2項 前項第2号に規定する影響額について、適時に、正確な影響額を算定することが困難な場合には、適当な方法により概算額を記載することができる。

134条 (会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記)

1項 重要な 会計方針 の変更を行つた場合において、当該重要な会計方針の変更を 会計上の見積り の変更と区別することが困難なときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 当該 会計方針 の変更の内容

2号 当該 会計方針 の変更を行つた正当な理由

3号 税引前中間純損益金額に対する影響額及びその他の重要な項目に対する影響額

2項 前項第3号に規定する影響額について、適時に、正確な影響額を算定することが困難な場合には、適当な方法により概算額を記載することができる。

135条 (修正再表示に関する注記)

1項 修正再表示 を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

1号 びゆう の内容

2号 税引前中間純損益金額に対する前中間会計期間における影響額及びその他の重要な項目に対する影響額

136条 (第1種中間財務諸表の作成に特有の会計処理に関する注記)

1項 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、第1種中間財務諸表の作成に特有の会計処理を適用した場合には、その旨及びその内容を注記しなければならない。ただし、重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。

137条 (重要な後発事象の注記)

1項 中間貸借対照表日後、第1種中間 財務諸表提出会社 の当該第1種中間財務諸表に係る中間会計期間が属する事業年度(当該中間会計期間を除く。)以降の財政状態、経営成績及び キャッシュ・フロー の状況に重要な影響を及ぼす事象が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。

138条 (金融商品に関する注記)

1項 金融商品については、当該金融商品に関する中間貸借対照表の科目ごとに、会社の事業の運営において重要なものとなつており、かつ、中間貸借対照表計上額その他の金額に 前事業年度 の末日に比して著しい変動が認められる場合には、中間貸借対照表の科目ごとの中間貸借対照表日における中間貸借対照表計上額、時価及び当該中間貸借対照表計上額と当該時価との差額を注記しなければならない。ただし、当該中間貸借対照表計上額と時価との差額及び前事業年度に係る貸借対照表計上額と時価との差額に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。

2項 前項本文の規定にかかわらず、中間貸借対照表の科目ごとの中間貸借対照表日における金融商品の時価について、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。

3項 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品については、当該金融商品に関する中間貸借対照表の科目ごとに、会社の事業の運営において重要なものとなつており、かつ、当該金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとに、当該金融商品の時価を当該時価の算定に重要な影響を与える 時価の算定に係るインプット が属するレベルに応じて分類し、それぞれの金額に 前事業年度 の末日に比して著しい変動が認められる場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 当該項目ごとの次に掲げる事項

中間貸借対照表日におけるレベル1に分類された金融商品の時価の合計額

中間貸借対照表日におけるレベル2に分類された金融商品の時価の合計額

中間貸借対照表日におけるレベル3に分類された金融商品の時価の合計額

2号 前号ロ又はハの規定により注記した金融商品の時価の算定に用いる評価技法又はその適用を変更した場合には、その旨及びその理由

4項 前項の規定にかかわらず、中間貸借対照表に計上している金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとの中間貸借対照表日における金融商品の時価について、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。

5項 第1項本文及び第2項の規定にかかわらず、中間貸借対照表日における市場価格のない株式、出 資金 その他これらに準ずる金融商品については、第1項本文に定める事項の記載を要しない。この場合には、その旨並びに当該金融商品の概要及び中間貸借対照表計上額を注記しなければならない。

6項 第1項本文及び第2項の規定にかかわらず、中間貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)への出資については、第1項本文に定める事項の記載を要しない。この場合には、その旨及び当該出資の中間貸借対照表計上額を注記しなければならない。

7項 投資信託等について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、第1項本文に定める事項の記載については、当該投資信託等が含まれている旨を注記しなければならない(当該投資信託等の中間貸借対照表計上額に重要性が乏しい場合を除く。)。

8項 第3項及び第4項の規定にかかわらず、投資信託等について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、第3項各号に掲げる事項の記載を要しない。この場合には、その旨及び当該投資信託等の中間貸借対照表計上額を注記しなければならない。

139条 (有価証券に関する注記)

1項 前条に定める事項のほか、有価証券(次の各号に掲げる有価証券に限る。)については、当該有価証券が会社の事業の運営において重要なものとなつており、かつ、当該有価証券の中間貸借対照表計上額その他の金額に 前事業年度 の末日に比して著しい変動が認められる場合には、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。

1号 満期保有目的の債券 次に掲げる事項

中間貸借対照表日における中間貸借対照表計上額

中間貸借対照表日における時価

中間貸借対照表日における中間貸借対照表計上額と時価との差額

2号 その他有価証券 株式、債券その他の有価証券の種類ごとの次に掲げる事項

取得原価

中間貸借対照表日における中間貸借対照表計上額

中間貸借対照表日における中間貸借対照表計上額と取得原価との差額

140条 (デリバティブ取引に関する注記)

1項 第138条 《金融商品に関する注記 金融商品について…》 は、当該金融商品に関する中間貸借対照表の科目ごとに、会社の事業の運営において重要なものとなつており、かつ、中間貸借対照表計上額その他の金額に前事業年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、中間 に規定する事項のほか、 デリバティブ取引 ヘッジ会計 が適用されているものを除くことができる。)については、当該取引が会社の事業の運営において重要なものとなつており、かつ、当該取引の契約額その他の金額に 前事業年度 の末日に比して著しい変動が認められる場合には、取引の対象物の種類ごとの中間貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益を注記しなければならない。ただし、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。

2項 前項に規定する事項は、取引の種類に区分して記載しなければならない。

141条 (税効果会計の適用)

1項 法人税等 については、税効果会計(中間貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の中間純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下この編及び次編において同じ。)を適用して第1種中間財務諸表を作成しなければならない。

142条 (持分法損益等の注記)

1項 関連会社 を有している場合には、当該関連会社に対する投資の金額並びに当該投資に対して 持分法 を適用した場合の投資の金額及び投資利益又は投資損失の金額を注記しなければならない。ただし、損益及び利益剰余金その他の項目からみて重要性の乏しい関連会社を除外することができる。

143条 (取得による企業結合が行われた場合の注記)

1項 当中間会計期間において他の企業又は企業を構成する事業の取得による企業結合が行われた場合(次条第1項に定める場合を除く。)には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、当該企業結合に係る取引に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。

1号 企業結合の概要

2号 中間損益計算書に含まれる被取得企業又は取得した事業の業績の期間

3号 被取得企業又は取得した事業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

4号 取得の対価として株式を交付した場合には、株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付又は交付予定の株式数

5号 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間又は負ののれん発生益の金額及び発生原因

6号 前号に掲げる発生したのれんの金額又は負ののれん発生益の金額が暫定的に算定された金額である場合には、その旨

2項 前項ただし書の規定にかかわらず、当中間会計期間における個々の企業結合に係る取引に重要性は乏しいが、当中間会計期間における複数の企業結合に係る取引全体に重要性がある場合には、同項第1号及び第3号から第6号までに掲げる事項を当該企業結合に係る取引全体について注記しなければならない。

3項 中間貸借対照表日までに行われた企業結合に係る暫定的な会計処理の確定が行われた中間会計期間においては、当該確定した旨並びに第1項第5号に掲げる発生したのれんの金額又は負ののれんの発生益の金額に係る見直しの内容及び金額を注記しなければならない。ただし、同項ただし書の規定により注記を省略している場合は、注記することを要しない。

4項 前項に掲げる暫定的な会計処理の確定に伴い、第1種中間財務諸表に含まれる比較情報において取得原価の当初配分額に重要な見直しが反映されている場合には、当該見直しの内容及び金額を注記しなければならない。

144条 (逆取得となる企業結合が行われた場合の注記)

1項 当中間会計期間において逆取得となる企業結合が行われた場合には、前条第1項各号に掲げる事項に準ずる事項並びに当該企業結合にパーチェスを適用したとしたときに中間貸借対照表及び中間損益計算書に及ぼす影響の概算額を注記しなければならない。

2項 前項の規定により注記した場合は、企業結合が行われた中間会計期間の末日後においても、影響の概算額に重要性が乏しくなつた場合を除き、同項に規定する事項及び影響の概算額を注記しなければならない。

3項 前2項の規定にかかわらず、 第8条の18第3項第2号 《3 第1項に規定する事項及び影響額は、次…》 の各号に掲げる企業結合の区分に応じ、当該各号に定める企業が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。 この場合には、その旨を記載しなければならない。 1 第8条第36項第1号に掲げる から第4号までに掲げる企業結合において、同項第2号から第4号までに定める企業が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。

145条 (共通支配下の取引等の注記)

1項 当中間会計期間において共通支配下の取引等が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 取引の概要

2号 実施した会計処理の概要

3号 子会社株式を追加取得した場合には、 第143条第1項第3号 《当中間会計期間において他の企業又は企業を…》 構成する事業の取得による企業結合が行われた場合次条第1項に定める場合を除く。には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、当該企業結合に係る取引に重要性が乏しい場合には、注記を省略することが 及び第4号に掲げる事項に準ずる事項

2項 前項の規定にかかわらず、共通支配下の取引等に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、当中間会計期間における個々の共通支配下の取引等に重要性は乏しいが、当中間会計期間における複数の共通支配下の取引等全体に重要性がある場合には、同項各号に掲げる事項を当該企業結合に係る取引全体について注記しなければならない。

3項 子会社が 親会社 を吸収合併した場合で、子会社が第1種中間連結財務諸表を作成していないときは、親会社が子会社を吸収合併したものとした場合の中間貸借対照表及び当中間会計期間に係る中間損益計算書に及ぼす影響の概算額を注記しなければならない。

4項 前項の規定により注記した場合は、企業結合が行われた中間会計期間の末日後においても、影響の概算額に重要性が乏しくなつた場合を除き、同項に規定する影響の概算額を注記しなければならない。

146条 (共同支配企業の形成の注記)

1項 当中間会計期間において 共同支配企業 の形成を行つた場合には、前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項に準ずる事項を記載しなければならない。この場合において、同項第1号に掲げる事項に準ずる事項を記載するときは、企業結合を共同支配企業の形成と判定した理由を記載しなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、 共同支配企業 の形成に係る取引に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、当中間会計期間における個々の共同支配企業の形成に係る取引に重要性は乏しいが、当中間会計期間における複数の共同支配企業の形成に係る取引全体に重要性がある場合には、同項に定める事項を当該企業結合に係る取引全体について注記しなければならない。

147条 (事業分離における分離元企業の注記)

1項 当中間会計期間において重要な事業分離が行われ、当該事業分離が共通支配下の取引等及び 共同支配企業 の形成に該当しない場合には、分離元企業は、次に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 事業分離の概要

2号 実施した会計処理の概要としてイ又はロに定める事項

移転損益を認識した場合には、その金額、移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳

移転損益を認識しなかつた場合には、その旨、受取対価の種類、移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳

3号 分離した事業が含まれていた 報告セグメント の名称

4号 中間損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額

5号 移転損益を認識した事業分離において分離先企業の株式を子会社株式又は 関連会社 株式として保有する以外に、継続的関与がある場合には、当該継続的関与の概要

2項 前項第5号に掲げる事項は、当該継続的関与が軽微な場合には、注記を省略することができる。

3項 当中間会計期間における個々の事業分離に係る取引に重要性は乏しいが、当中間会計期間における複数の事業分離に係る取引全体に重要性がある場合には、第1項の規定にかかわらず、同項第1号及び第2号に掲げる事項を当該事業分離に係る取引全体について注記しなければならない。

148条 (事業分離における分離先企業の注記)

1項 分離先企業は、事業分離が企業結合に該当しない場合は、次に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 取引の概要

2号 実施した会計処理の概要

3号 分離元企業から引き継いだ資産、負債及び純資産の内訳

149条 (継続企業の前提に関する注記)

1項 中間貸借対照表日において、 継続企業の前提 に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であつて、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、中間貸借対照表日後において、当該重要な不確実性が認められなくなつた場合は、注記することを要しない。

1号 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容

2号 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策

3号 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由

4号 当該重要な不確実性の影響を第1種中間財務諸表に反映しているか否かの別

150条 (追加情報の注記)

1項 この編において特に定める注記のほか、第1種中間 財務諸表提出会社 の利害関係人が、第1種中間財務諸表に係る中間会計期間が属する事業年度に関する会社の財政状態、経営成績及び キャッシュ・フロー の状況について適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。

151条 (セグメント情報等の注記)

1項 セグメント情報 については、次に掲げる事項を様式第16号に定めるところにより注記しなければならない。

1号 報告セグメント ごとの売上高及び利益又は損失の金額

2号 前号に掲げる利益又は損失の金額の合計額と当該項目に相当する科目ごとの中間損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

3号 報告セグメント ごとの資産の金額が変動する要因となつた事象の概要( 前事業年度 の末日に比して著しい変動が認められる場合に限る。

2項 当中間会計期間において 報告セグメント の変更又は報告セグメントに係る利益若しくは損失の金額の算定方法(次項において「 報告セグメントに係る算定方法 」という。)の重要な変更があつた場合には、その内容を注記しなければならない。

3項 前事業年度 において 報告セグメント の変更又は報告セグメントに係る算定方法の重要な変更があり、かつ、前中間会計期間における報告セグメント又は報告セグメントに係る算定方法と当中間会計期間におけるこれらの事項との間に相違がみられる場合には、その旨並びに前中間会計期間に係る第1項第1号及び第2号に掲げる金額(当中間会計期間における報告セグメント及び報告セグメントに係る算定方法に基づいて算定したものに限る。)を注記しなければならない。

4項 前項の場合において、正確な金額を算定することが困難なときは、同項に規定する金額に代えて、適当な方法により概算額を注記することができる。ただし、金額を算定することが困難な場合には、同項に規定する金額に代えて、その旨及びその理由を注記することができる。

5項 当中間会計期間において、固定資産に係る重要な減損損失を認識した場合、のれんの金額に重要な変動が生じた場合又は重要な負ののれん発生益を認識した場合には、 報告セグメント ごとにその概要を注記しなければならない。

152条 (収益認識に関する注記)

1項 当中間会計期間に係る顧客との契約から生じる収益については、当該収益及び当該契約から生じる キャッシュ・フロー の性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報であつて、投資者その他の第1種中間財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

2項 前項に規定する事項について、この編の規定により注記すべき事項において同1の内容が記載される場合には、その旨を記載し、同項に規定する事項の記載を省略することができる。

153条 (注記の方法)

1項 第131条 《会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に…》 関する注記 会計基準等の改正等に伴い重要な会計方針の変更を行つた場合当該会計基準等に遡及適用に係る経過措置が規定されていない場合に限る。には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 1 当該会計基 から 第136条 《第1種中間財務諸表の作成に特有の会計処理…》 に関する注記 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、第1種中間財務諸表の作成に特有の会計処理を適用した場合には、その旨及びその内容を注記しなければならない。 ただし、重要性が乏しい場合には までの規定による注記は、中間 キャッシュ・フロー 計算書の次に記載しなければならない。

2項 この編( 第131条 《会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に…》 関する注記 会計基準等の改正等に伴い重要な会計方針の変更を行つた場合当該会計基準等に遡及適用に係る経過措置が規定されていない場合に限る。には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 1 当該会計基 から 第136条 《第1種中間財務諸表の作成に特有の会計処理…》 に関する注記 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、第1種中間財務諸表の作成に特有の会計処理を適用した場合には、その旨及びその内容を注記しなければならない。 ただし、重要性が乏しい場合には までを除く。)の規定による注記は、脚注(当該注記に係る事項が記載されている第1種中間財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。)として記載することが適当と認められるものを除き、 第131条 《会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に…》 関する注記 会計基準等の改正等に伴い重要な会計方針の変更を行つた場合当該会計基準等に遡及適用に係る経過措置が規定されていない場合に限る。には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 1 当該会計基 から 第136条 《第1種中間財務諸表の作成に特有の会計処理…》 に関する注記 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、第1種中間財務諸表の作成に特有の会計処理を適用した場合には、その旨及びその内容を注記しなければならない。 ただし、重要性が乏しい場合には までの規定による注記の次に記載しなければならない。ただし、これらの規定による注記と関係がある事項については、これと併せて記載することができる。

3項 第149条 《継続企業の前提に関する注記 中間貸借対…》 照表日において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であつて、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら の規定による注記は、前項の規定にかかわらず、中間 キャッシュ・フロー 計算書の次に記載しなければならない。

4項 前項の場合において、 第131条 《会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に…》 関する注記 会計基準等の改正等に伴い重要な会計方針の変更を行つた場合当該会計基準等に遡及適用に係る経過措置が規定されていない場合に限る。には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 1 当該会計基 から 第136条 《第1種中間財務諸表の作成に特有の会計処理…》 に関する注記 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、第1種中間財務諸表の作成に特有の会計処理を適用した場合には、その旨及びその内容を注記しなければならない。 ただし、重要性が乏しい場合には までの規定による注記は、第1項の規定にかかわらず、 第149条 《継続企業の前提に関する注記 中間貸借対…》 照表日において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であつて、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら の規定による注記の次に記載しなければならない。

5項 この編の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によつて、当該注記との関連を明らかにしなければならない。

154条 (金額の表示の単位)

1項 第1種中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、1,010,000円単位又は1,000円単位をもつて表示するものとする。

2章 中間貸借対照表 > 1節 総則

155条 (中間貸借対照表の記載方法)

1項 中間貸借対照表の記載方法は、この章の定めるところによる。

2項 中間貸借対照表は、様式第17号により記載するものとする。

156条 (資産、負債及び純資産の分類記載)

1項 資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。

157条 (科目の記載の配列)

1項 資産及び負債の科目の記載の配列は、流動性配列法によるものとする。

2節 資産

158条 (資産の分類)

1項 資産は、流動資産、固定資産及び繰延資産に分類し、更に、固定資産に属する資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に分類して記載しなければならない。

159条 (各資産の範囲)

1項 第15条 《流動資産の範囲 次に掲げる資産は、流動…》 資産に属するものとする。 1 現金及び預金。 ただし、1年内に期限の到来しない預金を除く。 2 受取手形顧客との契約に基づく財貨の交付又は役務の提供の対価として当該顧客から支払を受ける権利当該顧客に対 から 第16条 《 前払費用で1年内に費用となるべきもの及…》 び未収収益は、流動資産に属するものとする。 の二まで、 第22条 《有形固定資産の範囲 次に掲げる資産ただ…》 し、第1号から第8号までに掲げる資産については、営業の用に供するものに限る。は、有形固定資産に属するものとする。 1 建物及び暖房、照明、通風等の付属設備 2 構築物ドツク、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯第27条 《無形固定資産の範囲 次に掲げる資産は、…》 無形固定資産に属するものとする。 1 のれん 2 特許権 3 借地権 4 地上権 5 商標権 6 実用新案権 7 意匠権 8 鉱業権 9 漁業権 10 入漁権 11 ソフトウエア 12 リース資産財務第31条 《投資その他の資産の範囲 次に掲げる資産…》 は、投資その他の資産に属するものとする。 1 関係会社株式売買目的有価証券に該当する株式及び親会社株式を除く。以下同じ。その他流動資産に属しない有価証券 2 出資金 3 長期貸付金 4 前払年金費用 から 第31条 《投資その他の資産の範囲 次に掲げる資産…》 は、投資その他の資産に属するものとする。 1 関係会社株式売買目的有価証券に該当する株式及び親会社株式を除く。以下同じ。その他流動資産に属しない有価証券 2 出資金 3 長期貸付金 4 前払年金費用 の四まで及び 第36条 《繰延資産の範囲 創立費、開業費、株式交…》 付費、社債発行費及び開発費は、繰延資産に属するものとする。 の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。この場合において、 第15条 《流動資産の範囲 次に掲げる資産は、流動…》 資産に属するものとする。 1 現金及び預金。 ただし、1年内に期限の到来しない預金を除く。 2 受取手形顧客との契約に基づく財貨の交付又は役務の提供の対価として当該顧客から支払を受ける権利当該顧客に対 から 第16条 《 前払費用で1年内に費用となるべきもの及…》 び未収収益は、流動資産に属するものとする。 の二までの規定中「 1年内 」とあるのは「中間貸借対照表日の翌日から起算して1年以内の日」と、 第22条第8号 《有形固定資産の範囲 第22条 次に掲げる…》 資産ただし、第1号から第8号までに掲げる資産については、営業の用に供するものに限る。は、有形固定資産に属するものとする。 1 建物及び暖房、照明、通風等の付属設備 2 構築物ドツク、橋、岸壁、さん橋、 及び 第27条第12号 《無形固定資産の範囲 第27条 次に掲げる…》 資産は、無形固定資産に属するものとする。 1 のれん 2 特許権 3 借地権 4 地上権 5 商標権 6 実用新案権 7 意匠権 8 鉱業権 9 漁業権 10 入漁権 11 ソフトウエア 12 リース 中「 財務諸表提出会社 」とあるのは「第1種中間財務諸表提出会社」と読み替えるものとする。

160条 (流動資産の区分表示)

1項 流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の100分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。

1号 現金及び預金

2号 受取手形、売掛金及び契約資産

3号 有価証券

4号 商品及び製品(半製品を含む。

5号 仕掛品

6号 原材料及び貯蔵品

7号 その他

2項 前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。

3項 第1項第7号に掲げる項目に属する資産のうち、その金額が資産の総額の100分の10を超えるもの又は資産の総額の100分の十以下であつても区分して表示することが適切であるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。

4項 第1項本文の規定にかかわらず、同項第4号から第6号までに掲げる項目に属する資産については、棚卸資産の科目をもつて一括して掲記することができる。この場合においては、当該項目に属する資産の科目及びその金額を注記しなければならない。

161条 (流動資産に係る引当金の表示)

1項 第20条 《流動資産に係る引当金の表示 流動資産に…》 属する資産に係る引当金は、当該各資産科目に対する控除科目として、当該各資産科目別に貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、次の各号に掲げる方第3項を除く。)の規定は、流動資産に属する資産に係る引当金について準用する。

162条 (有形固定資産の区分表示)

1項 有形固定資産に属する資産は、これを一括し、有形固定資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、有形固定資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。

2項 前項の規定にかかわらず、有形固定資産に属する資産のうちに、その金額が資産の総額の100分の10を超えるものがある場合又は資産の総額の100分の十以下であつても区分して表示することが適切な場合には、当該資産を他の有形固定資産と区分し、それぞれの資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

163条 (有形固定資産の減価償却累計額の表示)

1項 有形固定資産に対する減価償却累計額は、次に掲げる方法のいずれかにより掲記又は表示しなければならない。

1号 有形固定資産又は各資産科目に対する控除科目として、減価償却累計額の科目をもつて掲記する方法

2号 各資産科目に対する控除科目として一括して掲記する方法

3号 有形固定資産又は各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該有形固定資産又は各資産の金額として表示する方法

164条 (有形固定資産の減損損失累計額の表示)

1項 第26条 《 第23条第1項各号に掲げる建物、構築物…》 、機械及び装置、船舶、車両及びその他の陸上運搬具、工具、器具及び備品、リース資産又はその他の有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表 の二(第4項及び第5項を除く。)の規定は、有形固定資産に対する減損損失累計額について準用する。

165条 (無形固定資産の区分表示)

1項 無形固定資産に属する資産は、これを一括し、無形固定資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、無形固定資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。

2項 第162条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、有形固定資産…》 に属する資産のうちに、その金額が資産の総額の100分の10を超えるものがある場合又は資産の総額の100分の十以下であつても区分して表示することが適切な場合には、当該資産を他の有形固定資産と区分し、それ の規定は、無形固定資産について準用する。

166条 (無形固定資産の減価償却累計額等の表示)

1項 第30条 《 各無形固定資産に対する減価償却累計額及…》 び減損損失累計額は、当該無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を各無形固定資産の金額として表示しなければならない。 の規定は、無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額について準用する。

167条 (投資その他の資産の区分表示)

1項 投資その他の資産に属する資産は、これを一括し、投資その他の資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、投資その他の資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。

2項 第162条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、有形固定資産…》 に属する資産のうちに、その金額が資産の総額の100分の10を超えるものがある場合又は資産の総額の100分の十以下であつても区分して表示することが適切な場合には、当該資産を他の有形固定資産と区分し、それ の規定は、投資その他の資産について準用する。

168条 (投資その他の資産に係る引当金の表示)

1項 第34条 《投資その他の資産に係る引当金の表示 第…》 20条の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。 において準用する 第20条 《流動資産に係る引当金の表示 流動資産に…》 属する資産に係る引当金は、当該各資産科目に対する控除科目として、当該各資産科目別に貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、次の各号に掲げる方第3項を除く。)の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。

169条 (繰延資産の区分表示)

1項 繰延資産に属する資産は、これを一括し、繰延資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、繰延資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。

2項 第162条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、有形固定資産…》 に属する資産のうちに、その金額が資産の総額の100分の10を超えるものがある場合又は資産の総額の100分の十以下であつても区分して表示することが適切な場合には、当該資産を他の有形固定資産と区分し、それ の規定は、繰延資産について準用する。

170条 (繰延資産の償却累計額の表示)

1項 第38条 《 各繰延資産に対する償却累計額は、当該繰…》 延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。 の規定は、繰延資産に対する償却累計額について準用する。

3節 負債

171条 (負債の分類)

1項 負債は、流動負債及び固定負債に分類して記載しなければならない。

172条 (各負債の範囲)

1項 第47条 《流動負債の範囲 次に掲げる負債は、流動…》 負債に属するものとする。 1 支払手形通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。以下同じ。 1の2 電子記録債権に係る債務通常の取引に基づいて発生したものに限る。 2 買掛金通常の取引に基づいて発生 から 第48条 《 未払費用及び前受収益は、流動負債に属す…》 るものとする。 の三まで及び 第51条 《固定負債の範囲 社債、長期借入金、関係…》 会社からの長期借入金、繰延税金負債、引当金第47条第4号に掲げる引当金を除く。及びその他の負債で流動負債に属しないものは、固定負債に属するものとする。 から 第51条 《固定負債の範囲 社債、長期借入金、関係…》 会社からの長期借入金、繰延税金負債、引当金第47条第4号に掲げる引当金を除く。及びその他の負債で流動負債に属しないものは、固定負債に属するものとする。 の四までの規定は、流動負債及び固定負債の範囲について準用する。この場合において、 第47条 《流動負債の範囲 次に掲げる負債は、流動…》 負債に属するものとする。 1 支払手形通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。以下同じ。 1の2 電子記録債権に係る債務通常の取引に基づいて発生したものに限る。 2 買掛金通常の取引に基づいて発生第48条 《 未払費用及び前受収益は、流動負債に属す…》 るものとする。 の二及び 第48条の3 《 資産除去債務のうち、1年内に履行される…》 と認められるものは、流動負債に属するものとする。 の規定中「 1年内 」とあるのは、「中間貸借対照表日の翌日から起算して1年以内の日」と読み替えるものとする。

173条 (流動負債の区分表示)

1項 流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、第4号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の100分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。

1号 支払手形及び買掛金

2号 短期借入金(株主、役員又は従業員からの短期借入金を除く。

3号 未払 法人税等

4号 引当金

5号 資産除去債務

6号 その他

2項 前項の規定は、同項各号に掲げる項目に属する負債で別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。

3項 第1項第4号に掲げる引当金のうちに、その金額が負債及び純資産の合計額の100分の1を超えるものがある場合には、当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

4項 第1項第6号に掲げる項目に属する負債のうち、その金額が負債及び純資産の合計額の100分の10を超えるもの又は負債及び純資産の合計額の100分の十以下であつても区分して表示することが適切であるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。

174条 (固定負債の区分表示)

1項 固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、第3号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の100分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。

1号 社債

2号 長期借入金(株主、役員又は従業員からの長期借入金を除く。

3号 引当金

4号 資産除去債務

5号 その他

2項 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

3項 前条第3項の規定は、第1項第3号に掲げる引当金について準用する。

4項 前条第4項の規定は、第1項第5号に掲げる項目に属する負債について準用する。

175条 (偶発債務の注記)

1項 第58条 《偶発債務の注記 偶発債務債務の保証債務…》 の保証と同様の効果を有するものを含む。、係争事件に係る賠償義務その他現実に発生していない債務で、将来において事業の負担となる可能性のあるものをいう。以下同じ。がある場合には、その内容及び金額を注記しな の規定は、偶発債務について準用する。

176条 (棚卸資産及び工事損失引当金の表示)

1項 同1の工事契約に係る棚卸資産及び工事損失引当金がある場合には、次に掲げる方法のいずれかにより表示しなければならない。

1号 棚卸資産及び工事損失引当金をそれぞれ流動資産及び流動負債に表示する方法

2号 棚卸資産及び工事損失引当金を相殺した差額を流動資産又は流動負債に表示する方法

4節 純資産

177条 (純資産の分類)

1項 純資産は、株主資本、評価・換算差額等、株式引受権及び新株予約権に分類して記載しなければならない。

178条 (株主資本の分類及び区分表示)

1項 株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類し、それぞれ資本金、資本剰余金及び利益剰余金の科目をもつて掲記しなければならない。

2項 第61条 《資本金の表示 資本金は、資本金の科目を…》 もつて掲記しなければならない。 の規定は、資本金について準用する。

3項 第62条第1項 《申込期日経過後における新株式申込証拠金は…》 、第60条の規定にかかわらず、資本金の次に別に区分を設け、新株式申込証拠金の科目をもつて掲記しなければならない。 の規定は、申込期日経過後における新株式申込証拠金について準用する。

4項 第66条 《自己株式の表示 自己株式は、株主資本に…》 対する控除項目として利益剰余金の次に自己株式の科目をもつて掲記しなければならない。 の規定は、自己株式について準用する。

5項 第66条の2 《自己株式申込証拠金の表示 自己株式の処…》 分に係る申込期日経過後における申込証拠金は、第60条の規定にかかわらず、自己株式の次に自己株式申込証拠金の科目をもつて掲記しなければならない。 の規定は、自己株式申込証拠金について準用する。

179条 (評価・換算差額等の分類及び区分表示)

1項 第67条 《評価・換算差額等の分類及び区分表示 評…》 価・換算差額等は、次に掲げる項目の区分に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 その他有価証券評価差額金純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額をいう。 2 繰 の規定は、評価・換算差額等について準用する。

180条 (株式引受権の表示)

1項 第67条の2 《株式引受権の表示 株式引受権は、株式引…》 受権の科目をもつて掲記しなければならない。 の規定は、株式引受権について準用する。

181条 (新株予約権の表示)

1項 第68条 《新株予約権の表示 新株予約権は、新株予…》 約権の科目をもつて掲記しなければならない。 2 自己新株予約権は、新株予約権から控除しなければならない。 ただし、新株予約権に対する控除項目として新株予約権の次に自己新株予約権の科目をもつて掲記するこ の規定は、新株予約権について準用する。

5節 雑則

182条 (特別法上の準備金等)

1項 準備金等 は、 第157条 《科目の記載の配列 資産及び負債の科目の…》 記載の配列は、流動性配列法によるものとする。 及び 第171条 《負債の分類 負債は、流動負債及び固定負…》 債に分類して記載しなければならない。 の規定にかかわらず、固定負債の次に別の区分を設けて記載しなければならない。

2項 前項の 準備金等 については、当該準備金等の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

183条 (別記事業の資産及び負債の記載)

1項 別記事業 を営む会社が中間貸借対照表を作成する場合においてその資産及び負債についてこの編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、当該別記事業を営む会社は、その財務諸表について適用される法令又は 準則 の定めるところに準じて記載することができる。

2項 前項の場合において資産及び負債の科目を一括し、又は区分して掲記する基準は、この編の定めるところに準ずるものとする。

184条 (指定法人の純資産の記載)

1項 指定法人 が中間貸借対照表を作成する場合においてその純資産についてこの編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は 準則 の定めるところに準じて記載することができる。この場合において準拠した法令又は準則を注記しなければならない。

3章 中間損益計算書 > 1節 総則

185条 (中間損益計算書の記載方法)

1項 中間損益計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。

2項 中間損益計算書は、様式第18号により記載するものとする。

186条 (収益及び費用の分類)

1項 収益又は費用は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載しなければならない。

1号 売上高

2号 売上原価

3号 販売費及び一般管理費

4号 営業外収益

5号 営業外費用

6号 特別利益

7号 特別損失

2節 売上高及び売上原価

187条 (売上高の表示方法)

1項 売上高は、売上高を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

188条 (売上原価の表示方法)

1項 売上原価は、売上原価を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

189条 (売上総損益金額の表示)

1項 売上高と売上原価との差額は、売上総利益金額又は売上総損失金額として記載しなければならない。

3節 販売費及び一般管理費

190条 (販売費及び一般管理費の表示方法)

1項 販売費及び一般管理費は、適当と認められる費目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、販売費の科目若しくは一般管理費の科目又は販売費及び一般管理費の科目に一括して掲記し、その主要な費目及びその金額を注記することを妨げない。

2項 前項ただし書に規定する主要な費目とは、引当金繰入額(その金額が少額であるものを除く。及びこれ以外の費目でその金額が販売費及び一般管理費の合計額の100分の20を超える費用又は販売費及び一般管理費の合計額の100分の二十以下であつても区分して表示することが適切と認められる費用をいう。

191条 (営業損益金額の表示)

1項 売上総利益金額又は売上総損失金額に販売費及び一般管理費の総額を加減した額は、営業利益金額又は営業損失金額として記載しなければならない。

4節 営業外収益及び営業外費用

192条 (営業外収益の表示方法)

1項 営業外収益に属する収益は、受取利息(有価証券利息を含む。)、受取配当金、有価証券売却益その他の項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各収益のうち、その金額が営業外収益の総額の100分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該収益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。

193条 (営業外費用の表示方法)

1項 営業外費用に属する費用は、支払利息(社債利息を含む。)、有価証券売却損その他の項目の区分に従い、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各費用のうち、その金額が営業外費用の総額の100分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該費用を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。

194条 (経常損益金額の表示)

1項 営業利益金額又は営業損失金額に営業外収益の総額及び営業外費用の総額を加減した額は、経常利益金額又は経常損失金額として記載しなければならない。

5節 特別利益及び特別損失

195条 (特別利益の表示方法)

1項 特別利益に属する利益は、固定資産売却益、負ののれん発生益その他の項目の区分に従い、当該利益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各利益のうち、その金額が特別利益の総額の100分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該利益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。

196条 (特別損失の表示方法)

1項 特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失その他の項目の区分に従い、当該損失を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各損失のうち、その金額が特別損失の総額の100分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該損失を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。

197条 (税引前中間純損益金額の表示)

1項 経常利益金額又は経常損失金額に特別利益の総額及び特別損失の総額を加減した額は、税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額として記載しなければならない。

6節 中間純利益又は中間純損失

198条 (中間純利益又は中間純損失)

1項 次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額の次に記載しなければならない。

1号 当中間会計期間に係る法人税、住民税及び事業税

2号 法人税等 調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。

2項 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる項目については、当該項目を一括して記載することができる。

3項 税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額に第1項又は前項に規定する項目の金額を加減した金額は、中間純利益金額又は中間純損失金額として記載しなければならない。

4項 法人税等 の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第1項第1号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した科目をもつて記載するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合には、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。

199条 (一株当たり中間純損益金額に関する注記)

1項 当中間会計期間に係る一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額及びその算定上の基礎は、注記しなければならない。

2項 当中間会計期間又は中間貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合には、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 株式併合又は株式分割が行われた旨

2号 前事業年度 の期首に株式併合又は株式分割が行われたと仮定して一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額が算定されている旨

200条 (潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額に関する注記)

1項 当中間会計期間に係る 潜在株式 調整後一株当たり中間純利益金額(潜在株式に係る権利が行使されることを仮定することにより算定した一株当たり中間純利益金額をいう。以下この条において同じ。及びその算定上の基礎は、前条の規定による注記の次に記載しなければならない。

2項 当中間会計期間又は中間貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合には、前項の規定により注記すべき事項のほか、次に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 株式併合又は株式分割が行われた旨

2号 前事業年度 の期首に株式併合又は株式分割が行われたと仮定して 潜在株式 調整後一株当たり中間純利益金額が算定されている旨

3項 前2項の規定にかかわらず、 潜在株式 が存在しない場合、潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額が一株当たり中間純利益金額を下回らない場合及び一株当たり中間純損失金額の場合には、その旨を記載し、潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額の記載は要しないものとする。

7節 雑則

201条 (特別法上の準備金等の繰入額又は取崩額)

1項 準備金等 の繰入れ又は取崩しがあるときは、当該繰入額又は取崩額は、特別損失又は特別利益として、当該繰入れ又は取崩しによるものであることを示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

202条 (売上高又は営業費用に著しい季節的変動がある場合の注記)

1項 事業の性質上、売上高又は営業費用(売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計をいう。)に著しい季節的変動がある場合には、中間損益計算書において、その状況を注記しなければならない。

203条 (別記事業の収益及び費用の記載)

1項 別記事業 を営む会社が中間損益計算書を作成する場合においてその収益及び費用についてこの編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、当該別記事業を営む会社は、その財務諸表について適用される法令又は 準則 の定めるところに準じて記載することができる。

2項 前項の場合において収益及び費用の科目を一括し、又は区分して掲記する基準は、この編の定めるところに準ずるものとする。

4章 中間キャッシュ・フロー計算書 > 1節 総則

204条 (中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法)

1項 中間 キャッシュ・フロー 計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。

2項 中間 キャッシュ・フロー 計算書は、様式第19号又は様式第20号により記載するものとする。

205条 (中間キャッシュ・フロー計算書の表示区分)

1項 中間 キャッシュ・フロー 計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。

1号 営業活動による キャッシュ・フロー

2号 投資活動による キャッシュ・フロー

3号 財務活動による キャッシュ・フロー

4号 現金及び現金同等物に係る換算差額

5号 現金及び現金同等物の増加額又は減少額

6号 現金及び現金同等物の期首残高

7号 現金及び現金同等物の中間期末残高

2節 中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法

206条 (営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法等)

1項 第113条 《営業活動によるキャッシュ・フローの表示方…》 法 前条第1号に掲げる営業活動によるキャッシュ・フローの区分には、次の各号に掲げるいずれかの方法により、営業利益又は営業損失の計算の対象となつた取引に係るキャッシュ・フロー並びに投資活動及び財務活動 から 第118条 《現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受…》 け若しくは譲渡又は合併等に係るキャッシュ・フローの表示方法 現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等に係るキャッシュ・フローは、第112条第2号に掲げる投資活動によるキャッシ までの規定は、中間 キャッシュ・フロー 計算書の記載方法について準用する。この場合において、 第113条第2号 《営業活動によるキャッシュ・フローの表示方…》 法 第113条 前条第1号に掲げる営業活動によるキャッシュ・フローの区分には、次の各号に掲げるいずれかの方法により、営業利益又は営業損失の計算の対象となつた取引に係るキャッシュ・フロー並びに投資活動及 中「税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額」とあるのは「税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額」と、同号イ及びハ中「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と読み替えるものとする。

207条 (中間キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項)

1項 中間 キャッシュ・フロー 計算書には、現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係を注記しなければならない。

5章 株主資本等に関する注記

208条 (配当に関する注記)

1項 当中間会計期間において行われた配当については、次に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 配当財産が金銭の場合には、株式の種類ごとの配当金の総額、一株当たり配当額、基準日、効力発生日及び配当の原資

2号 配当財産が金銭以外の場合には、株式の種類ごとの配当財産の種類及び帳簿価額、一株当たり配当額、基準日、効力発生日並びに配当の原資

3号 基準日が当事業年度の開始の日から当中間会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるものについては、前2号に掲げる事項に準ずる事項

209条 (株主資本の金額に著しい変動があつた場合の注記)

1項 株主資本の金額に、 前事業年度 末に比して著しい変動があつた場合には、主な変動事由を注記しなければならない。

4編 2種中間財務諸表 > 1章 総則

210条 (第2種中間財務諸表作成の一般原則)

1項 第2種中間財務諸表は、中間会計期間に係る 第2種中間財務諸表提出会社 の財政状態、経営成績及び キャッシュ・フロー の状況に関して、有用な情報を提供するものでなければならない。

2項 前事業年度 において財務諸表作成のために採用した会計処理の原則及び手続は、正当な理由により変更を行う場合を除き、当中間会計期間において継続して適用しなければならない。

3項 第2種中間財務諸表の 表示方法 は、正当な理由により変更を行う場合を除き、継続して適用しなければならない。

211条 (比較情報の作成)

1項 当中間会計期間に係る第2種中間財務諸表は、当該第2種中間財務諸表の一部を構成するものとして比較情報(次の各号に掲げる第2種中間財務諸表の区分に応じ、当該第2種中間財務諸表に記載された事項に対応するものとして当該各号に定める事項をいう。)を含めて作成しなければならない。

1号 中間貸借対照表 前事業年度 に係る事項

2号 中間損益計算書前中間会計期間に係る事項

3号 中間株主資本等変動計算書前中間会計期間に係る事項

4号 中間 キャッシュ・フロー 計算書前中間会計期間に係る事項

212条 (重要な会計方針の注記)

1項 会計方針 については、第2種中間財務諸表作成のための基礎となる事項であつて、投資者その他の第2種中間財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

213条 (会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記)

1項 会計基準等 の改正等に伴い 会計方針 の変更を行つた場合(当該会計基準等に 遡及適用 に関する経過措置が規定されていない場合に限る。)には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、第3号から第5号までに掲げる事項について、第2種中間連結財務諸表において同1の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。

1号 当該 会計基準等 の名称

2号 当該 会計方針 の変更の内容

3号 第2種中間財務諸表の主な科目に対する 前事業年度 及び前中間会計期間における影響額

4号 前事業年度 及び前中間会計期間に係る一株当たり情報(一株当たり純資産額、一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額及び 潜在株式 調整後一株当たり中間純利益金額( 第302条第1項 《潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額潜…》 在株式に係る権利が行使されることを仮定することにより算定した一株当たり中間純利益金額をいう。以下この条において同じ。及びその算定上の基礎は、前条の規定による注記の次に記載しなければならない。 に規定する潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額をいう。)をいう。以下この章において同じ。)に対する影響額

5号 前事業年度 の期首における純資産額に対する影響額

2項 前項の規定にかかわらず、 遡及適用 に係る原則的な取扱いが実務上不可能な場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、第1号ホからトまで及び第2号ホからトまでに掲げる事項について、第2種中間連結財務諸表において同1の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。

1号 当中間会計期間の開始の日における 遡及適用 による累積的影響額を算定することができ、かつ、 前事業年度 の期首における累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合次に掲げる事項

当該 会計基準等 の名称

当該 会計方針 の変更の内容

第2種中間財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額

当中間会計期間に係る一株当たり情報に対する実務上算定可能な影響額

当中間会計期間の開始の日における純資産額に対する累積的影響額

遡及適用 に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由

当該 会計方針 の変更の適用方法及び適用開始日

2号 当中間会計期間の開始の日における 遡及適用 による累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合次に掲げる事項

当該 会計基準等 の名称

当該 会計方針 の変更の内容

第2種中間財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額

一株当たり情報に対する実務上算定可能な影響額

当中間会計期間の開始の日における 遡及適用 による累積的影響額を算定することが実務上不可能な旨

遡及適用 に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由

当該 会計方針 の変更の適用方法及び適用開始日

3項 会計基準等 に規定されている 遡及適用 に関する経過措置に従つて会計処理を行つた場合において、遡及適用を行つていないときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、第3号及び第4号に掲げる事項について、第2種中間連結財務諸表において同1の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。

1号 当該 会計基準等 の名称

2号 当該 会計方針 の変更の内容

3号 当該経過措置に従つて会計処理を行つた旨及び当該経過措置の概要

4号 当該経過措置が当事業年度の財務諸表に影響を与える可能性がある場合には、その旨及びその影響額(当該影響額が不明であり、又は合理的に見積ることが困難な場合には、その旨

5号 第2種中間財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額

6号 一株当たり情報に対する実務上算定可能な影響額

4項 前3項の規定にかかわらず、これらの規定により注記すべき事項に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。

214条 (会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記)

1項 会計基準等 の改正等以外の正当な理由により 会計方針 の変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、第3号から第5号までに掲げる事項について、第2種中間連結財務諸表において同1の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。

1号 当該 会計方針 の変更の内容

2号 当該 会計方針 の変更を行つた正当な理由

3号 第2種中間財務諸表の主な科目に対する 前事業年度 及び前中間会計期間における影響額

4号 前事業年度 及び前中間会計期間に係る一株当たり情報に対する影響額

5号 前事業年度 の期首における純資産額に対する累積的影響額

2項 前項の規定にかかわらず、 遡及適用 に係る原則的な取扱いが実務上不可能な場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、第1号ホからトまで及び第2号ホからトまでに掲げる事項について、第2種中間連結財務諸表において同1の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。

1号 当中間会計期間の開始の日における 遡及適用 による累積的影響額を算定することができ、かつ、 前事業年度 の期首における累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合次に掲げる事項

当該 会計方針 の変更の内容

当該 会計方針 の変更を行つた正当な理由

第2種中間財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額

当中間会計期間に係る一株当たり情報に対する実務上算定可能な影響額

当中間会計期間の開始の日における純資産額に対する累積的影響額

遡及適用 に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由

当該 会計方針 の変更の適用方法及び適用開始日

2号 当中間会計期間の開始の日における 遡及適用 による累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合次に掲げる事項

当該 会計方針 の変更の内容

当該 会計方針 の変更を行つた正当な理由

第2種中間財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額

一株当たり情報に対する実務上算定可能な影響額

当中間会計期間の開始の日における 遡及適用 による累積的影響額を算定することが実務上不可能な旨

遡及適用 に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由

当該 会計方針 の変更の適用方法及び適用開始日

3項 前事業年度 において 会計方針 の変更を行つており、かつ、当中間会計期間に係る第2種中間財務諸表に含まれる比較情報に適用した会計方針と前中間会計期間に係る第2種中間財務諸表に適用した会計方針との間に相違がみられる場合には、その旨を注記しなければならない。

4項 前3項の規定にかかわらず、これらの規定により注記すべき事項に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。

215条 (表示方法の変更に関する注記)

1項 表示方法 の変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 第2種中間 財務諸表の組替え の内容

2号 第2種中間 財務諸表の組替え を行つた理由

3号 第2種中間財務諸表の主な項目に係る 前事業年度 及び前中間会計期間における金額

2項 前項の規定にかかわらず、第2種中間 財務諸表の組替え が実務上不可能な場合には、その理由を注記しなければならない。

3項 前2項の規定にかかわらず、これらの規定により注記すべき事項に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。

4項 第1項(第1号を除く。及び第2項に規定する事項について、第2種中間連結財務諸表において同1の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。

216条 (会計上の見積りの変更に関する注記)

1項 会計上の見積り の変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

1号 当該 会計上の見積り の変更の内容

2号 当該 会計上の見積り の変更が第2種中間財務諸表に与えている影響額

217条 (会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記)

1項 会計方針 の変更を 会計上の見積り の変更と区別することが困難な場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

1号 当該 会計方針 の変更の内容

2号 当該 会計方針 の変更を行つた正当な理由

3号 当該 会計方針 の変更が第2種中間財務諸表に与えている影響額

218条 (修正再表示に関する注記)

1項 修正再表示 を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

1号 びゆう の内容

2号 第2種中間財務諸表の主な科目に対する 前事業年度 及び前中間会計期間における影響額

3号 前事業年度 又は当中間会計期間に係る一株当たり情報に対する影響額

4号 前事業年度 の期首における純資産額に対する累積的影響額

219条 (重要な後発事象の注記)

1項 中間貸借対照表日後、 第2種中間財務諸表提出会社 の当該第2種中間財務諸表に係る中間会計期間が属する事業年度(当該中間会計期間を除く。)以降の財政状態、経営成績及び キャッシュ・フロー の状況に重要な影響を及ぼす事象(以下この章において「 重要な後発事象 」という。)が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。

220条 (リース取引に関する注記)

1項 第8条の6 《リース取引に関する注記 ファイナンス・…》 リース取引リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引次項において「解約不能のリース取引」という。で、当該リース契約により使用す の規定は、リース取引について準用する。この場合において、同条第1項、第3項及び第4項中「 財務諸表提出会社 」とあるのは「 第2種中間財務諸表提出会社 」と、同条第1項第1号イ及び第2号並びに第2項中「当事業年度末」とあるのは「当中間会計期間末」と、同条第1項第2号ロ中「貸借対照表日後5年内」とあるのは「中間貸借対照表日の翌日から起算して5年以内の日」と、「貸借対照表日後5年超」とあるのは「中間貸借対照表日の翌日から起算して5年を経過した日以降」と、同条第2項中「 1年内 」とあるのは「中間貸借対照表日の翌日から起算して1年以内の日」と、同条第3項中「貸借対照表」とあるのは「中間貸借対照表」と、同条第4項中「連結財務諸表」とあるのは「第2種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

221条 (金融商品に関する注記)

1項 第8条の6の2第1項 《金融商品については、次に掲げる事項を注記…》 しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 1 金融商品の状況に関する次に掲げる事項 イ 金融商品に対する取組方針 ロ 金融商品の内容及び当該金融商品に係第1号を除く。)から第5項まで及び第10項の規定は、金融商品について準用する。この場合において、同条第1項第2号中「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と、「貸借対照表の」とあるのは「中間貸借対照表の」と、「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、同項第3号中「貸借対照表に」とあるのは「中間貸借対照表に」と、「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と、「期末残高」とあるのは「中間会計期間末残高」と、同条第2項中「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、同条第3項中「貸借対照表に」とあるのは「中間貸借対照表に」と、「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、同条第4項中「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、同条第5項中「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、「期末残高」とあるのは「中間会計期間末残高」と、「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と、同条第10項中「 財務諸表提出会社 」とあるのは「 第2種中間財務諸表提出会社 」と、「連結財務諸表」とあるのは「第2種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

222条 (有価証券に関する注記)

1項 第8条の7第1項 《前条第10項を除く。に定める事項のほか、…》 有価証券については、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 1 売買目的有価証券 当該第1号、第5号及び第6号を除く。及び第4項の規定は、有価証券について準用する。この場合において、同条第1項第2号から第4号までの規定中「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と、「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、同条第4項中「 財務諸表提出会社 」とあるのは「 第2種中間財務諸表提出会社 」と、「連結財務諸表」とあるのは「第2種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

223条 (デリバティブ取引に関する注記)

1項 第221条 《金融商品に関する注記 第8条の6の2第…》 1項第1号を除く。から第5項まで及び第10項の規定は、金融商品について準用する。 この場合において、同条第1項第2号中「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と、「貸借対照表の」とあるのは「中間 に規定する事項のほか、 デリバティブ取引 ヘッジ会計 が適用されていないものに限る。)については、取引の対象物の種類ごとの中間貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額、中間貸借対照表日における時価及び評価損益を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

2項 前項の規定にかかわらず、 デリバティブ取引 のうち ヘッジ会計 が適用されているものについては、取引の対象物の種類ごとの中間貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額及び中間貸借対照表日における時価を注記することができる。

3項 第1項に規定する事項は、取引の種類、 市場取引 又は市場取引以外の取引、買付約定に係るもの又は売付約定に係るもの、中間貸借対照表日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間及びその他の項目に区分して記載しなければならない。

4項 第2項に規定する事項は、 ヘッジ会計 の方法、取引の種類、ヘッジ対象及びその他の項目に区分して記載しなければならない。

5項 第1項に規定する事項は、 第2種中間財務諸表提出会社 が第2種中間連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

224条 (税効果会計の適用)

1項 法人税等 については、税効果会計を適用して第2種中間財務諸表を作成しなければならない。

225条 (持分法損益等の注記)

1項 第2種中間連結財務諸表を作成していない会社にあつては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、第1号に定める事項については、損益及び利益剰余金その他の項目からみて重要性の乏しい 関連会社 を除外することができる。

1号 関連会社 がある場合関連会社に対する投資の金額並びに当該投資に対して 持分法 を適用した場合の投資の金額及び投資利益又は投資損失の金額

2号 開示対象特別目的会社がある場合開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項

226条 (ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付に関する注記)

1項 第8条の14 《ストック・オプション、自社株式オプション…》 又は自社の株式の付与又は交付に関する注記 ストック・オプション若しくは自社株式オプションを付与又は自社の株式を交付している場合には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、別段の定め の規定は、ストック・オプション若しくは自社株式オプションを付与又は自社の株式を交付している場合について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同条第2項中「 財務諸表提出会社 」とあるのは「 第2種中間財務諸表提出会社 」と、「連結財務諸表」とあるのは「第2種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

227条 (ストック・オプションに関する注記)

1項 前条の規定のほか、中間会計期間においてストック・オプションを付与した場合には、当該ストック・オプションについて、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、当該ストック・オプションの付与による影響が、 第2種中間財務諸表提出会社 の財政状態、経営成績及び キャッシュ・フロー の状況にとつて重要でないと認められる場合には、注記を省略することができる。

1号 付与対象者の役員、従業員などの区分ごとの人数

2号 株式の種類別のストック・オプションの付与数

3号 付与日

4号 権利確定条件(権利確定条件が付されていない場合にはその旨

5号 対象勤務期間(対象勤務期間の定めがない場合にはその旨

6号 権利行使期間

7号 権利行使価格

8号 付与日における公正な評価単価

2項 前項の注記は、次に掲げる方法のいずれかにより記載しなければならない。

1号 契約単位で記載する方法

2号 複数契約を集約して記載する方法

3項 前項の規定にかかわらず、次に掲げるストック・オプションについては、複数契約を集約して記載してはならない。

1号 付与対象者の区分、権利確定条件の内容、対象勤務期間及び権利行使期間が概ね類似しているとはいえないストック・オプション

2号 株式の公開前に付与したストック・オプションと公開後に付与したストック・オプション

3号 権利行使価格の設定方法が著しく異なるストック・オプション

4項 前3項に定める事項は、 第2種中間財務諸表提出会社 が第2種中間連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

228条 (取得による企業結合が行われた場合の注記)

1項 第8条の17 《取得による企業結合が行われた場合の注記 …》 当該事業年度において他の企業又は企業を構成する事業の取得による企業結合が行われた場合次条第1項及び第8条の19第1項本文に規定する場合を除く。には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 1 企業 の規定は、他の企業又は企業を構成する事業の取得による企業結合が行われた場合(次条各項に定める場合を除く。)について準用する。この場合において、 第8条の17第1項 《当該事業年度において他の企業又は企業を構…》 成する事業の取得による企業結合が行われた場合次条第1項及び第8条の19第1項本文に規定する場合を除く。には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 1 企業結合の概要 2 財務諸表に含まれている被取 から第3項までの規定中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同条第1項第2号中「財務諸表に」とあるのは「第2種中間財務諸表に」と、同項第11号及び同条第5項中「連結財務諸表」とあるのは「第2種中間連結財務諸表」と、同号及び同条第3項第1号中「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と、同条第4項中「当事業年度」とあるのは「当中間会計期間」と読み替えるものとする。

229条 (逆取得となる企業結合等が行われた場合の注記)

1項 第8条の18 《逆取得となる企業結合が行われた場合の注記…》 当該事業年度において逆取得となる企業結合が行われた場合には、前条第1項第1号から第10号までに掲げる事項に準ずる事項並びに当該企業結合にパーチェス法を適用したとしたときに貸借対照表及び損益計算書に の規定は、逆取得となる企業結合が行われた場合について準用する。この場合において、同条第1項中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、「貸借対照表」とあるのは「中間貸借対照表」と、同条第2項中「貸借対照表」とあるのは「中間貸借対照表」と、「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と、同項第1号中「 財務諸表提出会社 」とあるのは「 第2種中間財務諸表提出会社 」と、同号ロ中「税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額」とあるのは「税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額」と、「、当期純利益金額又は当期純損失金額」とあるのは「、中間純利益金額又は中間純損失金額」と、「一株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額」とあるのは「一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額」と、同条第3項中「連結財務諸表」とあるのは「第2種中間連結財務諸表」と、同項第1号中「財務諸表提出会社」とあるのは「第2種中間財務諸表提出会社」と、同条第4項中「事業年度の翌事業年度以降」とあるのは「中間会計期間の末日後」と、「連結財務諸表」とあるのは「第2種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

2項 第8条の19 《段階取得となる企業結合が行われた場合の注…》 記 当該事業年度において他の企業の取得による企業結合が複数の取引によつて行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、結合後企業が連結財務諸表を作成している場合には、記載するこ の規定は、他の企業の取得による企業結合が複数の取引によつて行われた場合について準用する。この場合において、同条中「連結財務諸表」とあるのは「第2種中間連結財務諸表」と、同条第1項中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同項第3号中「貸借対照表」とあるのは「中間貸借対照表」と、「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と、同条第2項中「事業年度の翌事業年度以降」とあるのは「中間会計期間の末日後」と読み替えるものとする。

230条 (共通支配下の取引等の注記)

1項 第8条 《定義 この規則において「1年内」とは、…》 貸借対照表日の翌日から起算して1年以内の日をいう。 2 この規則において「通常の取引」とは、財務諸表提出会社法の規定により財務諸表を提出すべき会社、指定法人及び組合をいう。以下同じ。の事業目的のための の二十及び 第8条の21 《子会社が親会社を吸収合併した場合の注記 …》 子会社が親会社を吸収合併した場合で、財務諸表提出会社である子会社が連結財務諸表を作成しないときは、親会社が存続会社となつたものとした場合の当該事業年度における影響額を注記しなければならない。 ただし の規定は、共通支配下の取引等及び子会社が 親会社 を吸収合併した場合について準用する。この場合において、 第8条の20第1項 《当該事業年度において共通支配下の取引等が…》 行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 1 取引の概要 2 実施した会計処理の概要 3 子会社株式を追加取得した場合には、第8条の17第1項第3号、第4号及び第8号に掲げる事項に準 及び第2項並びに 第8条の21第1項 《子会社が親会社を吸収合併した場合で、財務…》 諸表提出会社である子会社が連結財務諸表を作成しないときは、親会社が存続会社となつたものとした場合の当該事業年度における影響額を注記しなければならない。 ただし、影響額に重要性が乏しい場合には、注記を省 中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、 第8条の20第3項 《3 前2項に定める事項は、連結財務諸表に…》 おいて同1の内容が記載される場合には、記載することを要しない。 この場合には、その旨を記載しなければならない。 並びに 第8条の21第1項 《子会社が親会社を吸収合併した場合で、財務…》 諸表提出会社である子会社が連結財務諸表を作成しないときは、親会社が存続会社となつたものとした場合の当該事業年度における影響額を注記しなければならない。 ただし、影響額に重要性が乏しい場合には、注記を省 及び第3項中「連結財務諸表」とあるのは「第2種中間連結財務諸表」と、 第8条の21第1項 《子会社が親会社を吸収合併した場合で、財務…》 諸表提出会社である子会社が連結財務諸表を作成しないときは、親会社が存続会社となつたものとした場合の当該事業年度における影響額を注記しなければならない。 ただし、影響額に重要性が乏しい場合には、注記を省 中「 財務諸表提出会社 」とあるのは「 第2種中間財務諸表提出会社 」と、同条第2項第1号及び第2号中「貸借対照表」とあるのは「中間貸借対照表」と、「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と、同条第3項中「事業年度の翌事業年度以降」とあるのは「中間会計期間の末日後」と読み替えるものとする。

231条 (共同支配企業の形成の注記)

1項 第8条の22 《共同支配企業の形成の注記 当該事業年度…》 において共同支配企業を形成する企業結合以下「共同支配企業の形成」という。が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 1 取引の概要 2 実施した会計処理の概要 2 前項の規定にかかわ の規定は、 共同支配企業 を形成する企業結合について準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同条第3項中「連結財務諸表」とあるのは「第2種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

232条 (事業分離における分離元企業の注記)

1項 第8条の23 《事業分離における分離元企業の注記 当該…》 事業年度において重要な事業分離が行われ、当該事業分離が共通支配下の取引等及び共同支配企業の形成に該当しない場合には、分離元企業は、次に掲げる事項を注記しなければならない。 1 事業分離の概要 2 実施 の規定は、重要な事業分離について準用する。この場合において、同条第1項及び第3項中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同条第1項第4号中「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と、同条第4項中「連結財務諸表」とあるのは「第2種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

233条 (事業分離における分離先企業の注記)

1項 第8条の24 《事業分離における分離先企業の注記 分離…》 先企業は、事業分離が企業結合に該当しない場合は、次に掲げる事項を注記しなければならない。 1 取引の概要 2 実施した会計処理の概要 3 分離元企業から引き継いだ資産、負債及び純資産の内訳 2 前項に の規定は、企業結合に該当しない事業分離について準用する。この場合において、同条第2項中「連結財務諸表」とあるのは、「第2種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

234条 (企業結合に関する重要な後発事象等の注記)

1項 第8条の25 《企業結合に関する重要な後発事象等の注記 …》 貸借対照表日後に完了した企業結合又は貸借対照表日後に主要な条件について合意をした企業結合が重要な後発事象に該当する場合には、当該企業結合に関する事項について、第8条の十七第1項第2号、第10号及び の規定は、企業結合に関する 重要な後発事象 及び中間貸借対照表日までに主要な条件について合意をした企業結合であつて同日までに完了していないものについて準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と、同条第3項中「連結財務諸表」とあるのは「第2種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

235条 (事業分離に関する重要な後発事象等の注記)

1項 第8条の26 《事業分離に関する重要な後発事象等の注記 …》 分離元企業は、次の各号に掲げる場合には、事業分離について、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 1 貸借対照表日後に完了した事業分離が重要な後発事象に該当する場合 第8条の23第1項各号に の規定は、事業分離に関する 重要な後発事象 及び中間貸借対照表日までに主要な条件について合意をした事業分離であつて同日までに完了していないものについて準用する。この場合において、同条第1項中「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と、同条第2項中「連結財務諸表」とあるのは「第2種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

236条 (継続企業の前提に関する注記)

1項 中間貸借対照表日において、 継続企業の前提 に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であつて、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、中間貸借対照表日後において、当該重要な不確実性が認められなくなつた場合は、注記することを要しない。

1号 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容

2号 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策

3号 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由

4号 当該重要な不確実性の影響を第2種中間財務諸表に反映しているか否かの別

237条 (資産除去債務に関する注記)

1項 第8条 《定義 この規則において「1年内」とは、…》 貸借対照表日の翌日から起算して1年以内の日をいう。 2 この規則において「通常の取引」とは、財務諸表提出会社法の規定により財務諸表を提出すべき会社、指定法人及び組合をいう。以下同じ。の事業目的のための の二十八(第1項第1号イ及びロを除く。)の規定は、資産除去債務について準用する。この場合において、同項中「貸借対照表」とあるのは「中間貸借対照表」と、「当該事業年度」とあるのは「当中間会計期間」と、同条第2項中「 財務諸表提出会社 」とあるのは「 第2種中間財務諸表提出会社 」と、「連結財務諸表」とあるのは「第2種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

238条 (セグメント情報等の注記)

1項 セグメント情報 については、次に掲げる事項を様式第21号に定めるところにより注記しなければならない。

1号 報告セグメント の概要

2号 報告セグメント ごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額及びこれらの金額の算定方法

3号 前号に掲げる金額の項目ごとの合計額と当該項目に相当する科目ごとの中間貸借対照表計上額又は中間損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

2項 報告セグメント に関連する情報(様式第22号において「 関連情報 」という。)については、次に掲げる事項を同様式に定めるところにより注記しなければならない。

1号 製品及びサービスごとの情報

2号 地域ごとの情報

3号 主要な顧客ごとの情報

3項 中間貸借対照表又は中間損益計算書において、次に掲げる項目を計上している場合には、 報告セグメント ごとの概要を様式第23号に定めるところにより注記しなければならない。

1号 固定資産の減損損失

2号 のれんの償却額及び未償却残高

3号 負ののれん発生益

4項 前3項の規定にかかわらず、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

5項 第1項各号及び第2項各号に掲げる事項並びに第3項に規定する概要は、 第2種中間財務諸表提出会社 が第2種中間連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

239条 (賃貸等不動産に関する注記)

1項 第8条 《定義 この規則において「1年内」とは、…》 貸借対照表日の翌日から起算して1年以内の日をいう。 2 この規則において「通常の取引」とは、財務諸表提出会社法の規定により財務諸表を提出すべき会社、指定法人及び組合をいう。以下同じ。の事業目的のための の三十(第1項第1号及び第4号を除く。)の規定は、賃貸等不動産について準用する。この場合において、同条第1項第2号中「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同項第3号中「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と、同条第2項中「 財務諸表提出会社 」とあるのは「 第2種中間財務諸表提出会社 」と、「連結財務諸表」とあるのは「第2種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

2項 前項において準用する 第8条の30第1項第2号 《賃貸等不動産棚卸資産に分類される不動産以…》 外の不動産であつて、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有する不動産をいう。以下この項及び第239条において同じ。がある場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、賃貸等不動産 及び第3号に掲げる事項のうち、賃貸等不動産の中間貸借対照表計上額及び中間貸借対照表日における時価に 前事業年度 の末日に比して著しい変動が認められない場合には、その旨を記載することにより、これらの号に掲げる事項の注記を省略することができる。

240条 (棚卸資産に関する注記)

1項 第8条の33 《棚卸資産に関する注記 市場価格の変動に…》 より利益を得る目的をもつて所有する棚卸資産については、第8条の6の2第1項第3号の規定に準じて注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 2 前項に定 の規定は、市場価格の変動により利益を得る目的をもつて所有する棚卸資産について準用する。この場合において、同条第2項中「 財務諸表提出会社 」とあるのは「 第2種中間財務諸表提出会社 」と、「連結財務諸表」とあるのは「第2種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

241条 (収益認識に関する注記)

1項 第8条の32 《収益認識に関する注記 顧客との契約から…》 生じる収益については、次に掲げる事項であつて、投資者その他の財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 1 顧客と の規定は、顧客との契約から生じる収益について準用する。この場合において、同条第1項中「財務諸表」とあるのは「第2種中間財務諸表」と、同項第3号中「当事業年度末」とあるのは「当中間会計期間末」と、「翌事業年度以降」とあるのは「当中間会計期間の末日後」と、同条第4項中「 財務諸表提出会社 」とあるのは「 第2種中間財務諸表提出会社 」と、「連結財務諸表」とあるのは「第2種中間連結財務諸表」と、同条第5項中「連結財務諸表」とあるのは「第2種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

2項 前項において準用する 第8条の32第1項第2号 《顧客との契約から生じる収益については、次…》 に掲げる事項であつて、投資者その他の財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 1 顧客との契約から生じる収益及び 及び第3号に規定する事項については、顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じる キャッシュ・フロー との関係並びに 前事業年度 末において存在する顧客との契約から当事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期(これらに関連する顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報を含む。)に重要な変動が認められない場合は、当該事項の記載を省略することができる。

242条 (追加情報の注記)

1項 この編において特に定める注記のほか、 第2種中間財務諸表提出会社 の利害関係人が、第2種中間財務諸表に係る中間会計期間が属する事業年度に関する会社の財政状態、経営成績及び キャッシュ・フロー の状況について適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。

243条 (注記の方法)

1項 第212条 《重要な会計方針の注記 会計方針について…》 は、第2種中間財務諸表作成のための基礎となる事項であつて、投資者その他の第2種中間財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略すること の規定による注記は、中間 キャッシュ・フロー 計算書の次に記載しなければならない。

2項 第213条 《会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に…》 関する注記 会計基準等の改正等に伴い会計方針の変更を行つた場合当該会計基準等に遡及適用に関する経過措置が規定されていない場合に限る。には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、第3号から から 第218条 《修正再表示に関する注記 修正再表示を行…》 つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 1 誤謬びゆうの内容 2 第2種中間財務諸表の主な科目に対する前事業年度及び までの規定による注記は、 第212条 《重要な会計方針の注記 会計方針について…》 は、第2種中間財務諸表作成のための基礎となる事項であつて、投資者その他の第2種中間財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略すること の規定による注記の次に記載しなければならない。

3項 この編( 第212条 《重要な会計方針の注記 会計方針について…》 は、第2種中間財務諸表作成のための基礎となる事項であつて、投資者その他の第2種中間財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略すること から 第218条 《修正再表示に関する注記 修正再表示を行…》 つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 1 誤謬びゆうの内容 2 第2種中間財務諸表の主な科目に対する前事業年度及び までを除く。)の規定による注記は、脚注(当該注記に係る事項が記載されている第2種中間財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。)として記載することが適当と認められるものを除き、 第212条 《重要な会計方針の注記 会計方針について…》 は、第2種中間財務諸表作成のための基礎となる事項であつて、投資者その他の第2種中間財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略すること から 第218条 《修正再表示に関する注記 修正再表示を行…》 つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 1 誤謬びゆうの内容 2 第2種中間財務諸表の主な科目に対する前事業年度及び までの規定による注記の次に記載しなければならない。ただし、 第212条 《重要な会計方針の注記 会計方針について…》 は、第2種中間財務諸表作成のための基礎となる事項であつて、投資者その他の第2種中間財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略すること の規定による注記と関係がある事項については、これと併せて記載することができる。

4項 第236条 《継続企業の前提に関する注記 中間貸借対…》 照表日において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であつて、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら の規定による注記は、前項の規定にかかわらず、中間 キャッシュ・フロー 計算書の次に記載しなければならない。この場合において、 第212条 《重要な会計方針の注記 会計方針について…》 は、第2種中間財務諸表作成のための基礎となる事項であつて、投資者その他の第2種中間財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略すること の規定による注記は、第1項の規定にかかわらず、 第236条 《継続企業の前提に関する注記 中間貸借対…》 照表日において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であつて、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら の規定による注記の次に記載しなければならない。

5項 この編の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によつて、当該注記との関連を明らかにしなければならない。

244条 (金額の表示の単位)

1項 第2種中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、1,010,000円単位又は1,000円単位をもつて表示するものとする。

2章 中間貸借対照表 > 1節 総則

245条 (中間貸借対照表の記載方法)

1項 中間貸借対照表の記載方法は、この章の定めるところによる。

2項 中間貸借対照表は、様式第24号により記載するものとする。

246条 (資産、負債及び純資産の分類記載)

1項 資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。

247条 (科目の記載の配列)

1項 資産及び負債の科目の記載の配列は、流動性配列法によるものとする。

2節 資産

248条 (資産の分類)

1項 資産は、流動資産、固定資産及び繰延資産に分類し、更に、固定資産に属する資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に分類して記載しなければならない。

249条 (各資産の範囲)

1項 第15条 《流動資産の範囲 次に掲げる資産は、流動…》 資産に属するものとする。 1 現金及び預金。 ただし、1年内に期限の到来しない預金を除く。 2 受取手形顧客との契約に基づく財貨の交付又は役務の提供の対価として当該顧客から支払を受ける権利当該顧客に対 から 第16条 《 前払費用で1年内に費用となるべきもの及…》 び未収収益は、流動資産に属するものとする。 の二まで、 第22条 《有形固定資産の範囲 次に掲げる資産ただ…》 し、第1号から第8号までに掲げる資産については、営業の用に供するものに限る。は、有形固定資産に属するものとする。 1 建物及び暖房、照明、通風等の付属設備 2 構築物ドツク、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯第27条 《無形固定資産の範囲 次に掲げる資産は、…》 無形固定資産に属するものとする。 1 のれん 2 特許権 3 借地権 4 地上権 5 商標権 6 実用新案権 7 意匠権 8 鉱業権 9 漁業権 10 入漁権 11 ソフトウエア 12 リース資産財務第31条 《投資その他の資産の範囲 次に掲げる資産…》 は、投資その他の資産に属するものとする。 1 関係会社株式売買目的有価証券に該当する株式及び親会社株式を除く。以下同じ。その他流動資産に属しない有価証券 2 出資金 3 長期貸付金 4 前払年金費用 から 第31条 《投資その他の資産の範囲 次に掲げる資産…》 は、投資その他の資産に属するものとする。 1 関係会社株式売買目的有価証券に該当する株式及び親会社株式を除く。以下同じ。その他流動資産に属しない有価証券 2 出資金 3 長期貸付金 4 前払年金費用 の四まで及び 第36条 《繰延資産の範囲 創立費、開業費、株式交…》 付費、社債発行費及び開発費は、繰延資産に属するものとする。 の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。この場合において、 第15条 《流動資産の範囲 次に掲げる資産は、流動…》 資産に属するものとする。 1 現金及び預金。 ただし、1年内に期限の到来しない預金を除く。 2 受取手形顧客との契約に基づく財貨の交付又は役務の提供の対価として当該顧客から支払を受ける権利当該顧客に対 から 第16条 《 前払費用で1年内に費用となるべきもの及…》 び未収収益は、流動資産に属するものとする。 の二までの規定中「 1年内 」とあるのは「中間貸借対照表日の翌日から起算して1年以内の日」と、 第22条第8号 《有形固定資産の範囲 第22条 次に掲げる…》 資産ただし、第1号から第8号までに掲げる資産については、営業の用に供するものに限る。は、有形固定資産に属するものとする。 1 建物及び暖房、照明、通風等の付属設備 2 構築物ドツク、橋、岸壁、さん橋、 及び 第27条第12号 《無形固定資産の範囲 第27条 次に掲げる…》 資産は、無形固定資産に属するものとする。 1 のれん 2 特許権 3 借地権 4 地上権 5 商標権 6 実用新案権 7 意匠権 8 鉱業権 9 漁業権 10 入漁権 11 ソフトウエア 12 リース 中「 財務諸表提出会社 」とあるのは「 第2種中間財務諸表提出会社 」と読み替えるものとする。

250条 (流動資産の区分表示)

1項 流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

1号 現金及び預金

2号 受取手形、売掛金及び契約資産

3号 リース債権( 通常の取引 に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で 1年内 に回収されないことが明らかなものを除く。

4号 リース投資資産( 通常の取引 に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で 1年内 に回収されないことが明らかなものを除く。

5号 有価証券

6号 棚卸資産( 第15条第5号 《流動資産の範囲 第15条 次に掲げる資産…》 は、流動資産に属するものとする。 1 現金及び預金。 ただし、1年内に期限の到来しない預金を除く。 2 受取手形顧客との契約に基づく財貨の交付又は役務の提供の対価として当該顧客から支払を受ける権利当該 から第10号までに掲げるものをいう。

7号 その他

2項 前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。

3項 第1項第7号の資産のうち、その金額が資産の総額の100分の5を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。

251条 (流動資産に係る引当金の表示)

1項 第20条 《流動資産に係る引当金の表示 流動資産に…》 属する資産に係る引当金は、当該各資産科目に対する控除科目として、当該各資産科目別に貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、次の各号に掲げる方 の規定は、流動資産に属する資産に係る引当金について準用する。この場合において、同条第3項中「 財務諸表提出会社 」とあるのは「 第2種中間財務諸表提出会社 」と、「連結財務諸表」とあるのは「第2種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

252条 (有形固定資産の区分表示)

1項 有形固定資産に属する資産は、これを一括し、有形固定資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、有形固定資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。

2項 前項の規定にかかわらず、有形固定資産に属する資産のうちに、その金額が資産の総額の100分の5を超えるものがある場合には、当該資産を他の有形固定資産と区分し、それぞれその資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

253条 (有形固定資産の減価償却累計額の表示)

1項 第25条 《減価償却累計額の表示 第23条第1項各…》 号に掲げる建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及びその他の陸上運搬具、工具、器具及び備品、リース資産又はその他の有形固定資産に対する減価償却累計額は、次条の規定による場合のほか、当該各資産科目に対す 及び 第26条 《 第23条第1項各号に掲げる建物、構築物…》 、機械及び装置、船舶、車両及びその他の陸上運搬具、工具、器具及び備品、リース資産又はその他の有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表 の規定は、建物、構築物その他の有形固定資産に対する減価償却累計額について準用する。この場合において、同条第2項中「 財務諸表提出会社 」とあるのは「 第2種中間財務諸表提出会社 」と、「連結財務諸表」とあるのは「第2種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

254条 (有形固定資産の減損損失累計額の表示)

1項 第26条の2 《減損損失累計額の表示 各有形固定資産に…》 対する減損損失累計額は、次項及び第3項の規定による場合のほか、当該各資産の金額前条の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を、当該資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額から直接控 の規定は、有形固定資産に対する減損損失累計額について準用する。この場合において、同条第5項中「 財務諸表提出会社 」とあるのは「 第2種中間財務諸表提出会社 」と、「連結財務諸表」とあるのは「第2種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

255条 (無形固定資産の区分表示)

1項 無形固定資産に属する資産は、これを一括し、無形固定資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、無形固定資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。

2項 第252条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、有形固定資産…》 に属する資産のうちに、その金額が資産の総額の100分の5を超えるものがある場合には、当該資産を他の有形固定資産と区分し、それぞれその資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 の規定は、無形固定資産について準用する。

256条 (無形固定資産の減価償却累計額等の表示)

1項 第30条 《 各無形固定資産に対する減価償却累計額及…》 び減損損失累計額は、当該無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を各無形固定資産の金額として表示しなければならない。 の規定は、無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額について準用する。

257条 (投資その他の資産の区分表示)

1項 投資その他の資産に属する資産は、これを一括し、投資その他の資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、投資その他の資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。

2項 第252条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、有形固定資産…》 に属する資産のうちに、その金額が資産の総額の100分の5を超えるものがある場合には、当該資産を他の有形固定資産と区分し、それぞれその資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 の規定は、投資その他の資産について準用する。

258条 (投資その他の資産に係る引当金の表示)

1項 第34条 《投資その他の資産に係る引当金の表示 第…》 20条の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。 において準用する 第20条 《流動資産に係る引当金の表示 流動資産に…》 属する資産に係る引当金は、当該各資産科目に対する控除科目として、当該各資産科目別に貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、次の各号に掲げる方 の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。この場合において、同条第3項中「 財務諸表提出会社 」とあるのは「 第2種中間財務諸表提出会社 」と、「連結財務諸表」とあるのは「第2種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

259条 (繰延資産の区分表示)

1項 繰延資産に属する資産は、これを一括し、繰延資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、繰延資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。

2項 第252条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、有形固定資産…》 に属する資産のうちに、その金額が資産の総額の100分の5を超えるものがある場合には、当該資産を他の有形固定資産と区分し、それぞれその資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 の規定は、繰延資産について準用する。

260条 (繰延資産の償却累計額の表示)

1項 第38条 《 各繰延資産に対する償却累計額は、当該繰…》 延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。 の規定は、繰延資産に対する償却累計額について準用する。

261条 (担保資産の注記)

1項 第43条 《担保資産の注記 資産が担保に供されてい…》 るときは、その旨を注記しなければならない。 の規定は、担保に供されている資産について準用する。

3節 負債

262条 (負債の分類)

1項 負債は、流動負債及び固定負債に分類して記載しなければならない。

263条 (各負債の範囲)

1項 第47条 《流動負債の範囲 次に掲げる負債は、流動…》 負債に属するものとする。 1 支払手形通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。以下同じ。 1の2 電子記録債権に係る債務通常の取引に基づいて発生したものに限る。 2 買掛金通常の取引に基づいて発生 から 第48条 《 未払費用及び前受収益は、流動負債に属す…》 るものとする。 の三まで及び 第51条 《固定負債の範囲 社債、長期借入金、関係…》 会社からの長期借入金、繰延税金負債、引当金第47条第4号に掲げる引当金を除く。及びその他の負債で流動負債に属しないものは、固定負債に属するものとする。 から 第51条 《固定負債の範囲 社債、長期借入金、関係…》 会社からの長期借入金、繰延税金負債、引当金第47条第4号に掲げる引当金を除く。及びその他の負債で流動負債に属しないものは、固定負債に属するものとする。 の四までの規定は、流動負債及び固定負債の範囲について準用する。この場合において、 第47条 《流動負債の範囲 次に掲げる負債は、流動…》 負債に属するものとする。 1 支払手形通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。以下同じ。 1の2 電子記録債権に係る債務通常の取引に基づいて発生したものに限る。 2 買掛金通常の取引に基づいて発生第48条 《 未払費用及び前受収益は、流動負債に属す…》 るものとする。 の二及び 第48条の3 《 資産除去債務のうち、1年内に履行される…》 と認められるものは、流動負債に属するものとする。 の規定中「 1年内 」とあるのは、「中間貸借対照表日の翌日から起算して1年以内の日」と読み替えるものとする。

264条 (流動負債の区分表示)

1項 流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

1号 支払手形

2号 買掛金

3号 短期借入金(株主、役員又は従業員からの短期借入金を除く。

4号 リース債務

5号 未払 法人税等

6号 引当金

7号 資産除去債務

8号 その他

2項 前項の規定は、同項各号の項目に属する負債で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。

3項 第1項第6号の引当金のうちに、その金額が負債及び純資産の合計額の100分の1を超えるものがある場合には、当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。

4項 第1項第8号に掲げる項目に属する負債のうち、その金額が負債及び純資産の合計額の100分の5を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。

265条 (固定負債の区分表示)

1項 固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

1号 社債

2号 長期借入金(株主、役員又は従業員からの長期借入金を除く。

3号 リース債務

4号 引当金

5号 資産除去債務

6号 その他

2項 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

3項 前条第3項の規定は、第1項第4号の引当金について準用する。

4項 前条第4項の規定は、第1項第6号に掲げる項目に属する負債について準用する。

266条 (企業結合に係る特定勘定の注記)

1項 第56条 《企業結合に係る特定勘定の注記 取得と判…》 定された企業結合において、企業結合に係る特定勘定取得後に発生することが予測される費用又は損失であつて、その発生の可能性が取得の対価の算定に反映されているものをいう。第95条の3の3において同じ。が負債 の規定は、負債に計上されている企業結合に係る特定勘定について準用する。この場合において、同条第2項中「連結財務諸表」とあるのは「第2種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

267条 (偶発債務の注記)

1項 偶発債務がある場合には、その内容及び金額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

268条 (棚卸資産及び工事損失引当金の表示)

1項 第54条の4 《棚卸資産及び工事損失引当金の表示 同1…》 の工事契約に係る棚卸資産及び工事損失引当金がある場合には、両者を相殺した差額を棚卸資産又は工事損失引当金として流動資産又は流動負債に表示することができる。 2 同1の工事契約に係る棚卸資産及び工事損失 の規定は、棚卸資産及び工事損失引当金の表示について準用する。この場合において、同条第4項中「 財務諸表提出会社 」とあるのは「 第2種中間財務諸表提出会社 」と、「連結財務諸表」とあるのは「第2種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

4節 純資産

269条 (純資産の分類)

1項 純資産は、株主資本、評価・換算差額等、株式引受権及び新株予約権に分類して記載しなければならない。

270条 (株主資本の分類)

1項 株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類して記載しなければならない。

271条 (資本金の表示)

1項 第61条 《資本金の表示 資本金は、資本金の科目を…》 もつて掲記しなければならない。 の規定は、資本金について準用する。

272条 (新株式申込証拠金の表示)

1項 第62条 《新株式申込証拠金の表示 申込期日経過後…》 における新株式申込証拠金は、第60条の規定にかかわらず、資本金の次に別に区分を設け、新株式申込証拠金の科目をもつて掲記しなければならない。 2 前項の場合には、当該株式の発行数、資本金増加の日及び当該 の規定は、申込期日経過後における新株式申込証拠金について準用する。

273条 (資本剰余金の区分表示)

1項 第63条 《資本剰余金の区分表示 資本剰余金に属す…》 る剰余金は、次に掲げる項目の区分に従い、当該剰余金の名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 資本準備金 2 その他資本剰余金資本準備金及び法律で定める準備金で資本準備金に準ずるもの以外の の規定は、資本剰余金について準用する。

274条 (利益剰余金の区分表示)

1項 第65条 《利益剰余金の区分表示 利益剰余金に属す…》 る剰余金は、次に掲げる項目の区分に従い、当該剰余金を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 利益準備金 2 その他利益剰余金 2 法律で定める準備金で利益準備金に準ずるものは、利益準 の規定は、利益剰余金について準用する。

275条 (自己株式の表示)

1項 第66条 《自己株式の表示 自己株式は、株主資本に…》 対する控除項目として利益剰余金の次に自己株式の科目をもつて掲記しなければならない。 の規定は、自己株式について準用する。

276条 (自己株式申込証拠金の表示)

1項 第66条の2 《自己株式申込証拠金の表示 自己株式の処…》 分に係る申込期日経過後における申込証拠金は、第60条の規定にかかわらず、自己株式の次に自己株式申込証拠金の科目をもつて掲記しなければならない。 の規定は、自己株式申込証拠金について準用する。

277条 (評価・換算差額等の分類及び区分表示)

1項 第67条 《評価・換算差額等の分類及び区分表示 評…》 価・換算差額等は、次に掲げる項目の区分に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 その他有価証券評価差額金純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額をいう。 2 繰 の規定は、評価・換算差額等について準用する。

278条 (株式引受権の表示)

1項 第67条の2 《株式引受権の表示 株式引受権は、株式引…》 受権の科目をもつて掲記しなければならない。 の規定は、株式引受権について準用する。

279条 (新株予約権の表示)

1項 第68条 《新株予約権の表示 新株予約権は、新株予…》 約権の科目をもつて掲記しなければならない。 2 自己新株予約権は、新株予約権から控除しなければならない。 ただし、新株予約権に対する控除項目として新株予約権の次に自己新株予約権の科目をもつて掲記するこ の規定は、新株予約権について準用する。

280条 (一株当たり純資産額の注記)

1項 一株当たり純資産額は、注記しなければならない。ただし、 第2種中間財務諸表提出会社 が第2種中間連結財務諸表を作成している場合には、この限りでない。

2項 当中間会計期間又は中間貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合には、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 株式併合又は株式分割が行われた旨

2号 前事業年度 の期首に株式併合又は株式分割が行われたと仮定して一株当たり純資産額が算定されている旨

5節 雑則

281条 (特別法上の準備金等)

1項 準備金等 は、 第247条 《科目の記載の配列 資産及び負債の科目の…》 記載の配列は、流動性配列法によるものとする。 及び 第262条 《負債の分類 負債は、流動負債及び固定負…》 債に分類して記載しなければならない。 の規定にかかわらず、固定負債の次に別の区分を設けて記載しなければならない。

2項 準備金等 については、当該準備金等の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記し、その計上を規定した法令の条項を注記しなければならない。

3項 準備金等 については、 1年内 に使用されると認められるものであるかどうかの区別を注記しなければならない。ただし、その区別をすることが困難なものについては、この限りでない。

282条 (別記事業の資産及び負債の記載)

1項 別記事業 を営む株式会社又は 指定法人 が中間貸借対照表を作成する場合において、その資産及び負債についてこの編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、当該別記事業を営む株式会社又は指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は 準則 の定めるところに準じて記載することができる。

2項 前項の場合において、資産及び負債の科目を一括し、又は区分して掲記する基準は、この編の定めるところに準ずるものとする。

283条 (指定法人の純資産の記載)

1項 指定法人 が中間貸借対照表を作成する場合において、その純資産についてこの編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は 準則 の定めるところに準じて記載することができる。この場合において、準拠した法令又は準則を注記しなければならない。

284条 (特定信託財産の資産及び負債の記載)

1項 特定信託財産 の中間貸借対照表を作成する場合において、その資産及び負債についてこの編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、 特定目的信託財産計算規則 又は 投資信託財産計算規則 の定めるところに準じて記載することができる。

3章 中間損益計算書 > 1節 総則

285条 (中間損益計算書の記載方法)

1項 中間損益計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。

2項 中間損益計算書は、様式第25号により記載するものとする。

286条 (収益及び費用の分類)

1項 収益又は費用は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載しなければならない。

1号 売上高

2号 売上原価

3号 販売費及び一般管理費

4号 営業外収益

5号 営業外費用

6号 特別利益

7号 特別損失

2節 売上高及び売上原価

287条 (売上高の表示方法)

1項 売上高は、売上高を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

288条 (売上原価の表示方法)

1項 売上原価は、売上原価を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

289条 (売上総損益金額の表示)

1項 売上高と売上原価との差額は、売上総利益金額又は売上総損失金額として記載しなければならない。

3節 販売費及び一般管理費

290条 (販売費及び一般管理費の表示方法)

1項 販売費及び一般管理費に属する費用は、これを一括し、販売費及び一般管理費を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、販売費及び一般管理費に属する費用を適当と認められる項目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。

291条 (営業損益金額の表示)

1項 売上総利益金額又は売上総損失金額に販売費及び一般管理費の総額を加減した額は、営業利益金額又は営業損失金額として記載しなければならない。

4節 営業外収益及び営業外費用

292条 (営業外収益の表示方法)

1項 営業外収益に属する収益は、これを一括し、営業外収益を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、営業外収益に属する収益を適当と認められる項目に分類し、当該収益を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。

2項 営業外収益に属する収益のうち、重要なものについては、その内容を注記しなければならない。ただし、当該収益が、その内容を示す名称を付した科目をもつて区分掲記されている場合は、この限りでない。

293条 (営業外費用の表示方法)

1項 営業外費用に属する費用は、これを一括し、営業外費用を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、営業外費用に属する費用を適当と認められる項目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。

2項 営業外費用に属する費用のうち、重要なものについては、その内容を注記しなければならない。ただし、当該費用が、その内容を示す名称を付した科目をもつて区分掲記されている場合は、この限りでない。

294条 (経常損益金額の表示)

1項 営業利益金額又は営業損失金額に営業外収益の総額及び営業外費用の総額を加減した額は、経常利益金額又は経常損失金額として記載しなければならない。

5節 特別利益及び特別損失

295条 (特別利益の表示方法)

1項 特別利益に属する利益は、これを一括し、特別利益を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、特別利益に属する利益を適当と認められる項目に分類し、当該利益を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。

2項 特別利益に属する利益のうち、その金額が重要なものについては、その内容を注記しなければならない。ただし、当該利益が、その内容を示す名称を付した科目をもつて区分掲記されている場合は、この限りでない。

296条 (特別損失の表示方法)

1項 特別損失に属する損失は、これを一括し、特別損失を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、特別損失に属する損失を適当と認められる項目に分類し、当該損失を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。

2項 特別損失に属する損失のうち、その金額が重要なものについては、その内容を注記しなければならない。ただし、当該損失が、その内容を示す名称を付した科目をもつて区分掲記されている場合は、この限りでない。

297条 (減損損失に関する注記)

1項 第95条の3の2 《減損損失に関する注記 減損損失を認識し…》 た資産又は資産グループ複数の資産が一体となつてキャッシュ・フローを生み出す場合における当該資産の集まりをいう。以下同じ。がある場合には、当該資産又は資産グループごとに、次の各号に掲げる事項を注記しなけ の規定は、減損損失を認識した資産又は資産グループについて準用する。この場合において、同条第2項中「 財務諸表提出会社 」とあるのは「 第2種中間財務諸表提出会社 」と、「連結財務諸表」とあるのは「第2種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

298条 (企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記)

1項 第95条の3の3 《企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記 …》 企業結合に係る特定勘定の取崩益が生じた場合には、重要性が乏しい場合を除き、内容及び金額を注記しなければならない。 2 前項に規定する事項は、連結財務諸表において同1の内容が記載される場合には、記載する の規定は、企業結合に係る特定勘定の取崩益について準用する。この場合において、同条第2項中「連結財務諸表」とあるのは「第2種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

299条 (税引前中間純損益の表示)

1項 経常利益金額又は経常損失金額に特別利益の総額及び特別損失の総額を加減した額は、税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額として表示しなければならない。

6節 中間純利益又は中間純損失

300条 (中間純利益金額又は中間純損失金額)

1項 次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額の次に記載しなければならない。

1号 当中間会計期間に係る法人税、住民税及び事業税

2号 法人税等 調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。

2項 前項各号に掲げる項目については、当該項目を一括して記載することができる。ただし、この場合にはその旨を注記しなければならない。

3項 税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額に第1項各号に掲げる項目の金額を加減した金額は、中間純利益金額又は中間純損失金額として記載しなければならない。

4項 法人税等 の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第1項第1号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した科目をもつて記載するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合には、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。

301条 (一株当たり中間純損益金額に関する注記)

1項 一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額及びその算定上の基礎は、注記しなければならない。

2項 当中間会計期間又は中間貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合には、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 株式併合又は株式分割が行われた旨

2号 前事業年度 の期首に株式併合又は株式分割が行われたと仮定して一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額が算定されている旨

3項 前2項に規定する事項は、 第2種中間財務諸表提出会社 が第2種中間連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

302条 (潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額に関する注記)

1項 潜在株式 調整後一株当たり中間純利益金額(潜在株式に係る権利が行使されることを仮定することにより算定した一株当たり中間純利益金額をいう。以下この条において同じ。及びその算定上の基礎は、前条の規定による注記の次に記載しなければならない。

2項 当中間会計期間又は中間貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合には、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 株式併合又は株式分割が行われた旨

2号 前事業年度 の期首に当該株式併合又は株式分割が行われたと仮定して 潜在株式 調整後一株当たり中間純利益金額が算定されている旨

3項 前2項の規定にかかわらず、 潜在株式 が存在しない場合、潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額が一株当たり中間純利益金額を下回らない場合及び一株当たり中間純損失金額の場合には、その旨を記載し、潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額の記載は要しないものとする。

4項 前3項に規定する事項は、 第2種中間財務諸表提出会社 が第2種中間連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

7節 雑則

303条 (特別法上の準備金等の繰入額又は取崩額)

1項 準備金等 の繰入れ又は取崩しがあるときは、当該繰入額又は取崩額は、特別損失又は特別利益として、当該繰入れ又は取崩しによるものであることを示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

304条 (売上高又は営業費用に著しい季節的変動がある場合の注記)

1項 事業の性質上、売上高又は営業費用(売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計をいう。)に著しい季節的変動がある場合には、その状況を注記しなければならない。

305条 (減価償却額の注記)

1項 当中間会計期間に係る有形固定資産及び無形固定資産の減価償却額は、有形固定資産と無形固定資産に区分して注記しなければならない。

306条 (別記事業の収益及び費用の記載)

1項 別記事業 を営む株式会社又は 指定法人 が中間損益計算書を作成する場合において、その収益及び費用についてこの編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、当該別記事業を営む株式会社又は指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は 準則 の定めるところに準じて記載することができる。

2項 前項の場合において、収益及び費用の科目を一括し、又は区分して掲記する基準は、この編の定めるところに準ずるものとする。

307条 (特定信託財産の収益及び費用の記載)

1項 特定信託財産 の中間損益計算書を作成する場合において、その収益及び費用についてこの編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、 特定目的信託財産計算規則 又は 投資信託財産計算規則 の定めるところに準じて記載することができる。

2項 前条第2項の規定は、 特定信託財産 の中間損益計算書を作成する場合に準用する。

4章 中間株主資本等変動計算書 > 1節 総則

308条 (中間株主資本等変動計算書の記載方法)

1項 中間株主資本等変動計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。

2項 中間株主資本等変動計算書は、様式第26号により記載するものとする。

309条 (中間株主資本等変動計算書の区分表示)

1項 中間株主資本等変動計算書は、株主資本、評価・換算差額等、株式引受権及び新株予約権に分類して記載しなければならない。

2項 中間株主資本等変動計算書は、適切な項目に区分し、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。当該項目及び科目は、 前事業年度 末の貸借対照表及び当中間会計期間末の中間貸借対照表における純資産の部の項目及び科目と整合していなければならない。

2節 株主資本

310条

1項 株主資本は、当事業年度期首残高、当中間会計期間変動額及び当中間会計期間末残高に区分して記載しなければならない。

2項 株主資本に記載される科目の当中間会計期間変動額は、変動事由ごとに記載しなければならない。

3項 剰余金の配当は、その他資本剰余金又はその他利益剰余金の変動事由として表示しなければならない。

4項 中間純利益金額又は中間純損失金額は、その他利益剰余金の変動事由として表示しなければならない。

311条

1項 第102条 《 その他利益剰余金は、第100条第2項の…》 規定にかかわらず、科目ごとの記載に代えて、その他利益剰余金の合計額を当事業年度期首残高、当事業年度変動額及び当事業年度末残高に区分して記載することができる。 この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注 の規定は、その他利益剰余金について準用する。この場合において、同条中「 第100条第2項 《2 株主資本等変動計算書は、適切な項目に…》 区分し、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 当該項目及び科目は、前事業年度末及び当事業年度末の貸借対照表における純資産の部の項目及び科目と整合していなければならない。 」とあるのは「 第309条第2項 《2 中間株主資本等変動計算書は、適切な項…》 目に区分し、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 当該項目及び科目は、前事業年度末の貸借対照表及び当中間会計期間末の中間貸借対照表における純資産の部の項目及び科目と整合してい 」と、「当事業年度変動額」とあるのは「当中間会計期間変動額」と、「当事業年度末」とあるのは「当中間会計期間末」と読み替えるものとする。

3節 評価・換算差額等

312条

1項 評価・換算差額等は、当事業年度期首残高、当中間会計期間変動額及び当中間会計期間末残高に区分して記載しなければならない。

2項 評価・換算差額等に記載される科目は、当中間会計期間変動額を一括して記載するものとする。ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。

313条

1項 第104条 《 評価・換算差額等は、第100条第2項の…》 規定にかかわらず、科目ごとの記載に代えて、評価・換算差額等の合計額を当事業年度期首残高、当事業年度変動額及び当事業年度末残高に区分して記載することができる。 この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注 の規定は、評価・換算差額等について準用する。この場合において、同条中「 第100条第2項 《2 株主資本等変動計算書は、適切な項目に…》 区分し、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 当該項目及び科目は、前事業年度末及び当事業年度末の貸借対照表における純資産の部の項目及び科目と整合していなければならない。 」とあるのは「 第309条第2項 《2 中間株主資本等変動計算書は、適切な項…》 目に区分し、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 当該項目及び科目は、前事業年度末の貸借対照表及び当中間会計期間末の中間貸借対照表における純資産の部の項目及び科目と整合してい 」と、「当事業年度変動額」とあるのは「当中間会計期間変動額」と、「当事業年度末」とあるのは「当中間会計期間末」と読み替えるものとする。

4節 株式引受権

314条

1項 株式引受権は、当事業年度期首残高、当中間会計期間変動額及び当中間会計期間末残高に区分して記載しなければならない。

2項 株式引受権の当中間会計期間変動額は、一括して記載するものとする。ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。

5節 新株予約権

315条

1項 新株予約権は、当事業年度期首残高、当中間会計期間変動額及び当中間会計期間末残高に区分して記載しなければならない。

2項 新株予約権の当中間会計期間変動額は、一括して記載するものとする。ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。

6節 注記事項

316条 (発行済株式に関する注記)

1項 第106条 《発行済株式に関する注記 発行済株式の種…》 及び総数については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 1 発行済株式の種類ごとに、当事業年度期首及び当事業年度末の発行済株式総数並びに当事業年度に増加又は減少した発行済株式数 2 発行 の規定は、発行済株式について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「当事業年度末」とあるのは「当中間会計期間末」と、「当事業年度に」とあるのは「当中間会計期間に」と、同条第2項中「 財務諸表提出会社 」とあるのは「 第2種中間財務諸表提出会社 」と、「連結財務諸表」とあるのは「第2種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

317条 (自己株式に関する注記)

1項 第107条 《自己株式に関する注記 自己株式の種類及…》 び株式数については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 1 自己株式の種類ごとに、当事業年度期首及び当事業年度末の自己株式数並びに当事業年度に増加又は減少した自己株式数 2 自己株式の種類 の規定は、自己株式について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「当事業年度末」とあるのは「当中間会計期間末」と、「当事業年度に」とあるのは「当中間会計期間に」と、同条第2項中「 財務諸表提出会社 」とあるのは「 第2種中間財務諸表提出会社 」と、「連結財務諸表」とあるのは「第2種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

318条 (新株予約権等に関する注記)

1項 第108条 《新株予約権等に関する注記 新株予約権に…》 ついては、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 1 新株予約権の目的となる株式の種類 2 新株予約権の目的となる株式の数 3 新株予約権の事業年度末残高 2 前項第1号及び第2号に掲げる事項 の規定は、新株予約権及び自己新株予約権について準用する。この場合において、同条第1項第3号中「事業年度末」とあるのは「中間会計期間末」と、同条第3項中「当事業年度末」とあるのは「当中間会計期間末」と、「当事業年度に」とあるのは「当中間会計期間に」と、同条第5項中「 財務諸表提出会社 」とあるのは「 第2種中間財務諸表提出会社 」と、「連結財務諸表」とあるのは「第2種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

319条 (配当に関する注記)

1項 第109条 《配当に関する注記 配当については、次の…》 各号に掲げる事項を注記しなければならない。 1 配当財産が金銭の場合には、株式の種類ごとの配当金の総額、一株当たり配当額、基準日及び効力発生日 2 配当財産が金銭以外の場合には、株式の種類ごとの配当財 の規定は、配当について準用する。この場合において、同条第1項第3号中「当事業年度」とあるのは「当中間会計期間」と、「翌事業年度」とあるのは「当中間会計期間の末日後」と、同条第2項中「 財務諸表提出会社 」とあるのは「 第2種中間財務諸表提出会社 」と、「連結財務諸表」とあるのは「第2種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

7節 雑則

320条

1項 指定法人 が、中間株主資本等変動計算書を作成する場合において、この編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は 準則 の定めるところに準じて記載することができる。

5章 中間キャッシュ・フロー計算書 > 1節 総則

321条 (中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法)

1項 中間 キャッシュ・フロー 計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。

2項 中間 キャッシュ・フロー 計算書は、様式第27号又は様式第28号により記載するものとする。

322条 (中間キャッシュ・フロー計算書の作成の対象)

1項 中間 キャッシュ・フロー 計算書は、第2種中間連結財務諸表を作成していない会社が作成するものとする。

323条 (中間キャッシュ・フロー計算書の表示区分)

1項 中間 キャッシュ・フロー 計算書には、次に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。

1号 営業活動による キャッシュ・フロー

2号 投資活動による キャッシュ・フロー

3号 財務活動による キャッシュ・フロー

4号 現金及び現金同等物に係る換算差額

5号 現金及び現金同等物の増加額又は減少額

6号 現金及び現金同等物の期首残高

7号 現金及び現金同等物の中間期末残高

2節 中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法

324条 (営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法等)

1項 第113条 《営業活動によるキャッシュ・フローの表示方…》 法 前条第1号に掲げる営業活動によるキャッシュ・フローの区分には、次の各号に掲げるいずれかの方法により、営業利益又は営業損失の計算の対象となつた取引に係るキャッシュ・フロー並びに投資活動及び財務活動 から 第118条 《現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受…》 け若しくは譲渡又は合併等に係るキャッシュ・フローの表示方法 現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等に係るキャッシュ・フローは、第112条第2号に掲げる投資活動によるキャッシ までの規定は、中間 キャッシュ・フロー 計算書の記載方法について準用する。この場合において、 第113条第2号 《営業活動によるキャッシュ・フローの表示方…》 法 第113条 前条第1号に掲げる営業活動によるキャッシュ・フローの区分には、次の各号に掲げるいずれかの方法により、営業利益又は営業損失の計算の対象となつた取引に係るキャッシュ・フロー並びに投資活動及 中「税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額」とあるのは「税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額」と、同号イ及びハ中「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と読み替えるものとする。

325条 (中間キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項)

1項 中間 キャッシュ・フロー 計算書には、現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係を注記しなければならない。

5編 指定国際会計基準特定会社の財務諸表又は中間財務諸表

326条 (指定国際会計基準特定会社の財務諸表又は中間財務諸表の作成基準)

1項 指定国際会計基準特定会社 が提出する財務諸表又は中間財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める規定による。

1号 財務諸表第1編及び第2編第1章から第6章まで

2号 第1種中間財務諸表第1編及び第3編

3号 第2種中間財務諸表第1編及び前編

2項 指定国際会計基準特定会社 は、前項の規定により作成した財務諸表又は中間財務諸表のほか、指定国際会計基準によつて財務諸表又は中間財務諸表を作成することができる。

327条 (会計基準の特例に関する注記)

1項 指定国際会計基準に準拠して作成した財務諸表又は中間財務諸表には、次に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 指定国際会計基準が国際会計基準( 連結財務諸表規則 第312条に規定する国際会計基準をいう。以下この号及び次号において同じ。)と同一である場合には、国際会計基準に準拠して財務諸表又は中間財務諸表を作成している旨

2号 指定国際会計基準が国際会計基準と異なる場合には、指定国際会計基準に準拠して財務諸表又は中間財務諸表を作成している旨

3号 指定国際会計基準特定会社 に該当する旨及びその理由

6編 外国会社の財務書類

328条 (外国会社の財務書類の作成基準)

1項 外国会社がその本国(本拠とする州その他の地域を含む。以下同じ。)において開示している財務計算に関する書類を 財務書類 として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合には、当該財務書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示する事項を除き、その本国における用語、様式及び作成方法によるものとする。

2項 外国会社がその本国において開示している財務計算に関する書類が前項の規定に基づく金融庁長官の認めるところとならない場合等において、当該外国会社がその本国以外の本邦外地域において開示している財務計算に関する書類を 財務書類 として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合には、当該財務書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示する事項を除き、当該本国以外の本邦外地域における用語、様式及び作成方法によるものとする。

3項 前2項の規定により本邦外地域で開示している財務計算に関する書類を 財務書類 中間財務書類(中間会計期間に係る財務書類をいう。 第330条第1項 《第8条の2第2項の規定は外国会社が提出す…》 る財務書類について、第129条第3項及び第131条第1項第2号又は第210条第3項及び第213条第1項第2号の規定は外国会社が提出する中間財務書類について、それぞれ準用する。 において同じ。)を除く。以下この項及び同条第1項において同じ。)として提出することが金融庁長官の認めるところとなつた外国会社が、当該地域で開示している財務計算に関する書類以外の財務計算に関する書類を財務書類として提出する場合には、当該財務計算に関する書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官の指示するところによるものとする。

4項 外国会社が本国その他の本邦外地域において開示している財務計算に関する書類が第1項又は第2項の規定に基づく金融庁長官の認めるところとならない場合には、当該外国会社が提出する 財務書類 の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官の指示するところによるものとする。

5項 前各項の規定にかかわらず、特定有価証券( 第5条第1項 《前条第1項から第3項までの規定による有価…》 証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5 において規定する特定有価証券をいう。)を発行する外国会社が、当該特定有価証券に関して提出する 財務書類 の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官の指示するところによるものとする。ただし、当該外国会社がその本国において作成している財務計算に関する書類を財務書類として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合には、当該財務書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示する事項を除き、その本国における用語、様式及び作成方法によるものとする。

329条 (会計処理基準に関する注記)

1項 前条第1項から第4項までの規定による 財務書類 について、当該外国会社が採用する会計処理の原則及び手続のうち、本邦における会計処理の原則及び手続と異なるものがある場合には、その内容を当該財務書類に注記しなければならない。

330条 (表示方法)

1項 第8条の2第2項 《2 財務諸表に記載すべき事項で同1の内容…》 のものについては、正当な理由により変更を行う場合を除き、財務諸表を作成する各時期を通じて、同1の表示方法を採用しなければならない。 の規定は外国会社が提出する 財務書類 について、 第129条第3項 《3 第1種中間財務諸表の表示方法は、正当…》 な理由により変更を行う場合を除き、継続して適用しなければならない。 及び 第131条第1項第2号 《会計基準等の改正等に伴い重要な会計方針の…》 変更を行つた場合当該会計基準等に遡及適用に係る経過措置が規定されていない場合に限る。には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 1 当該会計基準等の名称 2 当該会計方針の変更の内容 3 税引前中 又は 第210条第3項 《3 第2種中間財務諸表の表示方法は、正当…》 な理由により変更を行う場合を除き、継続して適用しなければならない。 及び 第213条第1項第2号 《会計基準等の改正等に伴い会計方針の変更を…》 行つた場合当該会計基準等に遡及適用に関する経過措置が規定されていない場合に限る。には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、第3号から第5号までに掲げる事項について、第2種中間連結財務諸表 の規定は外国会社が提出する中間財務書類について、それぞれ準用する。

2項 外国会社が提出する 財務書類 表示方法 のうち、本邦における表示方法と異なるものがある場合には、その内容を当該財務書類に注記しなければならない。

331条 (金額表示)

1項 外国会社が提出する 財務書類 に掲記される科目その他の事項について、本邦通貨以外の通貨建ての金額により表示している場合には、主要な事項について本邦通貨に換算した金額を併記するものとする。この場合においては、本邦通貨への換算に当たつて採用した換算の基準を当該財務書類に注記しなければならない。

332条 (注記の方法)

1項 前3条の規定により記載すべき注記は、脚注(当該注記に係る事項が記載されている 財務書類 中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。以下この項において同じ。)として記載しなければならない。ただし、脚注として記載することが適当でないと認められるものについては、他の適当な箇所に記載することができる。

2項 第9条第5項 《5 この編の規定により特定の科目に関係あ…》 る注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によつて、当該注記との関連を明らかにしなければならない。 の規定は、 第329条 《会計処理基準に関する注記 前条第1項か…》 ら第4項までの規定による財務書類について、当該外国会社が採用する会計処理の原則及び手続のうち、本邦における会計処理の原則及び手続と異なるものがある場合には、その内容を当該財務書類に注記しなければならな 及び 第330条 《表示方法 第8条の2第2項の規定は外国…》 会社が提出する財務書類について、第129条第3項及び第131条第1項第2号又は第210条第3項及び第213条第1項第2号の規定は外国会社が提出する中間財務書類について、それぞれ準用する。 2 外国会社 の規定により注記する場合に準用する。

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