制定文
介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 (1998年政令第413号)
第1条の2第2項
《2 普通調整交付金は、厚生労働省令で定め…》
るところにより、次に掲げる事項の市町村間における格差による介護保険の財政の不均衡を是正することを目的として交付する。 1 当該市町村における第1号被保険者の総数に対する当該市町村に係る第1号被保険者の
、第3項及び第5項の規定に基づき、介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 介護保険の調整交付金及び 介護保険法 (1997年法律第123号。以下「 法 」という。)
第122条の3第1項
《国は、前2条に定めるもののほか、市町村に…》
よるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関する取組を支援するため、政令で定めるとこ
及び第2項に規定する交付金の交付額の算定に関しては、この省令の定めるところによる。
2条 (普通調整交付金の額の算定)
1項 普通調整交付金の額は、当該市町村の調整基準標準給付費額に当該市町村の普通調整交付金交付割合を乗じて得た額に調整率を乗じて得た額とする。
3条 (調整基準標準給付費額)
1項 前条の調整基準標準給付費額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。
1号 前年度の9月11日から当該年度の9月10日までの間の請求に係る次に掲げる介護給付に要した費用の額であって当該年度の9月末日現在において審査決定しているものの額
イ 居宅介護サービス費の支給( 法
第41条第6項
《6 居宅要介護被保険者が指定居宅サービス…》
事業者から指定居宅サービスを受けたとき当該居宅要介護被保険者が第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが当該指定居宅
の規定により指定居宅サービス事業者(同条第1項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。)に対して支払われるものに限る。)
ロ 地域密着型介護サービス費の支給( 法
第42条の2第6項
《6 要介護被保険者が指定地域密着型サービ…》
ス事業者から指定地域密着型サービスを受けたとき当該要介護被保険者が第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定地域密着型サービスが当
の規定により指定地域密着型サービス事業者(同条第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。)に対して支払われるものに限る。)
ハ 居宅介護サービス計画費の支給( 法
第46条第4項
《4 居宅要介護被保険者が指定居宅介護支援…》
事業者から指定居宅介護支援を受けたとき当該居宅要介護被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る。は、市町村は、当該居宅
の規定により指定居宅介護支援事業者(同条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。)に対して支払われるものに限る。)
ニ 施設介護サービス費の支給
ホ 特定入所者介護サービス費の支給( 介護保険法施行規則 (1999年厚生省令第36号)
第83条の8第1項
《市町村は、認定証を特定介護保険施設等に提…》
示できなかったために食事の提供に要する費用及び居住又は滞在以下「居住等」という。に要する費用として食費の基準費用額法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額をいう。及び居住費の基準費用額同項
(同令第172条の2において準用する場合を含む。)の規定によるものを除く。)
2号 前年度の9月11日から当該年度の9月10日までの間の請求に係る次に掲げる予防給付に要した費用の額であって当該年度の9月末日現在において審査決定しているものの額
イ 介護予防サービス費の支給( 法
第53条第4項
《4 居宅要支援被保険者が指定介護予防サー…》
ビス事業者から指定介護予防サービスを受けたときは、市町村は、当該居宅要支援被保険者が当該指定介護予防サービス事業者に支払うべき当該指定介護予防サービスに要した費用について、介護予防サービス費として当該
の規定により指定介護予防サービス事業者(同条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者をいう。)に対して支払われるものに限る。)
ロ 地域密着型介護予防サービス費の支給( 法
第54条の2第6項
《6 居宅要支援被保険者が指定地域密着型介…》
護予防サービス事業者から指定地域密着型介護予防サービスを受けたときは、市町村は、当該居宅要支援被保険者が当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に支払うべき当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費
の規定により指定地域密着型介護予防サービス事業者(同条第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者をいう。)に対して支払われるものに限る。)
ハ 介護予防サービス計画費の支給( 法
第58条第4項
《4 居宅要支援被保険者が指定介護予防支援…》
事業者から指定介護予防支援を受けたとき当該居宅要支援被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る。は、市町村は、当該居宅
の規定により指定介護予防支援事業者(同条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。)に対して支払われるものに限る。)
ニ 特定入所者介護予防サービス費の支給( 介護保険法施行規則
第97条の4
《準用 第83条の6第1項第1号、第2号…》
、第5号及び第6号並びに第2項から第10項まで、第83条の七並びに第83条の8の規定は、特定入所者介護予防サービス費について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字
において準用する同令第83条の8第1項の規定によるものを除く。)
3号 前年度の10月1日から当該年度の9月30日までの間における次に掲げる介護給付に要した費用の額
イ 居宅介護サービス費の支給(第1号イに掲げるものを除く。)
ロ 特例居宅介護サービス費の支給
ハ 地域密着型介護サービス費の支給(第1号ロに掲げるものを除く。)
ニ 特例地域密着型介護サービス費の支給
ホ 居宅介護福祉用具購入費の支給
ヘ 居宅介護住宅改修費の支給
ト 居宅介護サービス計画費の支給(第1号ハに掲げるものを除く。)
チ 特例居宅介護サービス計画費の支給
リ 施設介護サービス費の支給(第1号ニに掲げるものを除く。)
ヌ 特例施設介護サービス費の支給
ル 高額介護サービス費の支給
ヲ 高額医療合算介護サービス費の支給
ワ 特定入所者介護サービス費の支給(第1号ホに掲げるものを除く。)
カ 特例特定入所者介護サービス費の支給
4号 前年度の10月1日から当該年度の9月30日までの間における次に掲げる予防給付に要した費用の額
イ 介護予防サービス費の支給(第2号イに掲げるものを除く。)
ロ 特例介護予防サービス費の支給
ハ 地域密着型介護予防サービス費の支給(第2号ロに掲げるものを除く。)
ニ 特例地域密着型介護予防サービス費の支給
ホ 介護予防福祉用具購入費の支給
ヘ 介護予防住宅改修費の支給
ト 介護予防サービス計画費の支給(第2号ハに掲げるものを除く。)
チ 特例介護予防サービス計画費の支給
リ 高額介護予防サービス費の支給
ヌ 高額医療合算介護予防サービス費の支給
ル 特定入所者介護予防サービス費の支給(第2号ニに掲げるものを除く。)
ヲ 特例特定入所者介護予防サービス費の支給
2項 法
第121条第2項
《2 第43条第3項、第44条第6項、第4…》
5条第6項、第55条第3項、第56条第6項又は第57条第6項の規定に基づき条例を定めている市町村に対する前項の規定の適用については、同項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額は、当該条例による
に規定する市町村について前項の規定を適用する場合においては、居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、居宅介護福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費、介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、介護予防福祉用具購入費又は介護予防住宅改修費の支給に要した費用の額は、法第43条第3項、第44条第6項、第45条第6項、第55条第3項、第56条第6項又は第57条第6項の規定に基づく条例による措置が講ぜられないものとして算定するものとする。
4条 (普通調整交付金交付割合)
1項 第2条
《普通調整交付金の額の算定 普通調整交付…》
金の額は、当該市町村の調整基準標準給付費額に当該市町村の普通調整交付金交付割合を乗じて得た額に調整率を乗じて得た額とする。
の普通調整交付金交付割合は、第1号に掲げる数から第2号に掲げる数を控除して得た数に相当する割合とする。
1号 100分の55から 法
第125条第2項
《2 前項の第2号被保険者負担率は、すべて…》
の市町村に係る被保険者の見込数の総数に対するすべての市町村に係る第2号被保険者の見込数の総数の割合に2分の1を乗じて得た率を基準として設定するものとし、3年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める
に規定する 第2号被保険者負担率 (次号において「 第2号被保険者負担率 」という。)を控除して得た数
2号 100分の50から 第2号被保険者負担率 を控除して得た数に後期高齢者加入割合補正係数及び所得段階別加入割合補正係数を乗じて得た数
5条 (後期高齢者加入割合補正係数)
1項 前条第2号の後期高齢者加入割合補正係数は、別表第1に掲げる算式により算定した数とする。
6条 (所得段階別加入割合補正係数)
1項 第4条第2号
《普通調整交付金交付割合 第4条 第2条の…》
普通調整交付金交付割合は、第1号に掲げる数から第2号に掲げる数を控除して得た数に相当する割合とする。 1 100分の55から法第125条第2項に規定する第2号被保険者負担率次号において「第2号被保険者
の所得段階別加入割合補正係数は、別表第2に掲げる算式により算定した数とする。
7条 (特別調整交付金の額)
1項 特別調整交付金の額は、次に掲げる額の合算額とする。
1号 前年度の10月1日から当該年度の9月30日までの間に災害等により減免の措置を採った保険料の額が、前年度において賦課した保険料の総額の2分の1に相当する額と当該年度において賦課した保険料の総額の2分の1に相当する額を合算して得た額の100分の3に相当する額以上である場合
2号 前年度の10月1日から当該年度の9月30日までの間において、災害等による 法
第50条第1項
《市町村が、災害その他の厚生労働省令で定め…》
る特別の事情があることにより、居宅サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。若しくは施設サービス又は住宅改
、第2項若しくは第3項又は
第60条第1項
《市町村が、災害その他の厚生労働省令で定め…》
る特別の事情があることにより、介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。、地域密着型介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。又は住宅改修に必要
、第2項若しくは第3項の規定の適用により生じた介護給付及び予防給付に要した費用の額が、
第3条
《保険者 市町村及び特別区は、この法律の…》
定めるところにより、介護保険を行うものとする。 2 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
に規定する調整基準標準給付費額(法第49条の2第1項若しくは第2項又は第59条の2第1項若しくは第2項の規定の適用に係るものを除く。)の90分の10に相当する額、調整基準標準給付費額(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定の適用に係るものに限る。)の80分の20に相当する額及び調整基準標準給付費額(法第49条の2第2項又は第59条の2第2項の規定の適用に係るものに限る。)の70分の30に相当する額の合算額の100分の3に相当する額以上である場合
3号 前2号に掲げる場合のほか、介護保険の財政又は介護保険事業の安定的な運営に影響を与える場合その他のやむを得ない特別の事情がある場合
8条 (調整率)
1項 第2条
《普通調整交付金の額の算定 普通調整交付…》
金の額は、当該市町村の調整基準標準給付費額に当該市町村の普通調整交付金交付割合を乗じて得た額に調整率を乗じて得た額とする。
の調整率は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た数とする。
1号 当該年度分として交付する調整交付金の総額から当該年度において各市町村に対して交付する特別調整交付金の総額を控除して得た額
2号 当該年度における各市町村に係る
第3条
《調整基準標準給付費額 前条の調整基準標…》
準給付費額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 前年度の9月11日から当該年度の9月10日までの間の請求に係る次に掲げる介護給付に要した費用の額であって当該年度の9月末日現在において審査決定して
に規定する調整基準標準給付費額に
第4条
《普通調整交付金交付割合 第2条の普通調…》
整交付金交付割合は、第1号に掲げる数から第2号に掲げる数を控除して得た数に相当する割合とする。 1 100分の55から法第125条第2項に規定する第2号被保険者負担率次号において「第2号被保険者負担率
に規定する普通調整交付金交付割合を乗じて得た額の合算額
9条 (端数計算)
1項 調整交付金の額を算定する場合において、その算定した金額に500円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときは、その端数を1,000円に切り上げるものとする。
10条 (法第122条の3第1項及び第2項に規定する交付金の交付)
1項 法
第122条の3第1項
《国は、前2条に定めるもののほか、市町村に…》
よるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関する取組を支援するため、政令で定めるとこ
に規定する交付金は、 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 (1998年政令第413号)
第1条の4第2項
《2 前項の市町村保険者機能強化推進交付金…》
は、毎年度、被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等法第2条第1項に規定する要介護状態等をいう。以下この条において同じ。となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介
及び第3項に規定する市町村に対し、これらの規定に規定する状況を示す指標ごとに算定した点数に基づいて算定した額を交付する。
2項 法
第122条の3第2項
《2 国は、都道府県による第120条の2第…》
1項の規定による支援及び同条第2項の規定による事業に係る取組を支援するため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、予算の範囲内において、交付金を交付する。
に規定する交付金は、 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令
第1条の4第5項
《5 前項の都道府県保険者機能強化推進交付…》
金は、毎年度、法第120条の2第1項の規定による支援及び同条第2項の規定による事業を支援するため、当該支援及び事業を行う都道府県に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該支援及び事業に係る取組の状
及び第6項に規定する都道府県に対し、これらの規定に規定する状況を示す指標ごとに算定した点数に基づいて算定した額を交付する。